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1950-04-26 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第32号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年四月二十六日(水曜日) 午後三時五十五分
開議
出席委員
委員長
堀川
恭平君
理事
青柳 一郎君
理事
今泉 貞雄君
理事
大石 武一君
理事
松永
佛骨
君
理事
苅田アサノ
君 高橋 等君 田中 元君 中川
俊思君
提 ツルヨ君
出席政府委員
厚生事務官
(
大臣官房会計
課長)
太宰
博邦
君
厚生事務官
(
児童局長
)
高田
正巳君
委員外
の
出席者
専 門 員 川井
章知
君 専 門 員
引地亮太郎
君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一四三号)
予防接種法等
による
国庫負担
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
第一四四号) —————————————
堀川恭平
1
○
堀川委員長
これより
会議
を開きます。 まず
日程
を追加いたしまして、
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
として
審議
に入ることにいたします。まず
政府
より
提案理由
の
説明
を聽取することにいたします。
高田政府委員
。
高田正巳
2
○
高田政府委員
ちようど大臣
が御不在でございますので、
委員長
のお許しを得まして、私から
提案理由
の
説明
をいたします。 ただいま
提案
になりました、
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
児童福祉法
は
昭和
二十二年十二月公布、二十三年一月より
施行
され、昨年六月第五回
国会
におきまして、
施行律
の経験にかんがみその一部を
改正
いたしましたが、今回次のような
理由
によ
つて
、その一部を
改正
する必要が生じたのであります。 今回
改正
いたしたい第一点は、
療育施設
を
虚弱児施設
と
肢体不自由児施設
にわけることであります。第五回
国会
における
改正
によりまして、
盲聾唖者施設
を
療育施設
からわけて
一つ
の
児童福祉施設
としましたが、さらに現在の虚弱な
児童
と、
肢体
の
機能
の不自由な
児童
の
両者
を
対象
とすることに
なつ
ています。しかしこの
両者
の
保護
の
方法
は
性質
が異
つて
おり、
盲聾唖児施設
と同様に、別個の
児童福祉施設
を考える必要があるわけであります。
従つて療育施設
を
虚弱児施設
と、
肢体不自由児施設
にわけ、前者においては身体の虚弱な
児童
に適正な環境を與えて、その
健康増進
をはかり、
後者
においては上肢、下肢または
体幹
の
機能
の不自由な
児童
を治療するとともに、
独立自治
に必要な知識、技能を與えることにしたわけであります。
改正
の第二点は、
中央児童福祉審議会
の
委員
及び
臨時委員
は、非常勤の
国家公務員
であり、
任命権者
である
厚生大臣
によ
つて
任命せられるので、「委嘱する」という表現をやめたことであります。これに伴いまして
都道府県児童福祉審議会
及び
市町村児童福祉審議会
の
委員
及び
臨時委員
につきましても、同じ取扱いをすることにいたしました。 次に
改正
いたしましたのは、
妊娠
の
届出
を受理した
市町村長
の
義務
についでありまして、
保健所
を設置しております市の市長は、
都道府県知事
に、その他の
市町村長
は、
都道府県
の
保健所長
を経て
都道府県知事
に、そのことを
報告
しなければならぬという
規定
を新たに設けました。これは
都道府県知事
が行います
母子手帳
の
交付
及び
妊産婦保健指導
と一貫させるためであります。 第四の
改正点
は、現在
厚生省
で定められております
児童福祉施設
の
設備び運営
についての
最低基準
を、
里親
における
養育
についても拡充するということであります。これは
里親
委託
せられた
児童
の
養育
のために必要な点を定めて、
里親
の
養育
を科学的、合理的なものとし、
児童
の健全な育成を保障することを目的としております。そしてこの
最低基準
を維持するために、
行政庁
は
里親
に対して必要な
報告
をさせ、
児童
の
福祉
に関する
事務
に従事する
官吏
または
吏員
に、
実地
につき
監督
させることができることにいたしました。 第五に
改正
いたしました点は、
都道府県
が
支弁
することに
なつ
ております
児童相談所
に要する
費用
のうち、
設備
に要するもの以外の
費用
を、
相談
及び
鑑別
に要する
費用
と、それ以外の
費用
とにわけて
規定
することにいたしました。これは
後者
の
費用
が従来の
国庫補助金制度
から、新しい
地方財政平衡交付金制度
に切りかえられまするために、
相談
及び
鑑別
に要する
費用
と別に
規定
しておく方が、
地方団体
の
予算
の
編成
上適当と思われるためであります。
児童相談所
の
設備
に要する
費用
と
相談
及び
鑑別
に要する
費用
は、従来
通り国庫
が
補助
することに
なつ
ております。 第六には、これも
地方財政平衡交付金
によ
つて
交付
せられることになりました
児童福祉施設入所者
、及び
里親委任児童
の
保護費
につきまして、
入所
に要する
費用
と
入所
後
び委託
後の
保護
に要する
費用
とからなることを明らかにして、
予算編成
の便に資することにいたしますとともに、
入所
後及
び委託
後の
費用
は、前に述べました
児童福祉施設
の
設備
及び
運営
と、
里親
の
養育
について定められた
最低基準
を維持するに足りるものでなければならないことといたしまして、
都道府県
及び
市町村
における適正なる
児童保護費
の
支弁
を確保させることにいたしました。さらにこれまでは、この
費用
は
国庫
の
補助
が十分の八ありました
関係
上、
厚生大臣
は
児童
の
保護
が適正であるかどうかについて、金の面から
地方団体
を十分指導できましたが、今後も
国庫補助
があるとないとにかかわらず、
地方団体
における
児童保護費
が
最低基準
に合致して、適正に
支弁
されることを確保する必要がありますので、新たに
規定
を設けまして、
保護費
の
支弁
が適正に行われているかいなかについて、
厚生大臣
は、
当該官吏
に
都道府県
または
市町村
の
事務処理状況
を、
都道府県知事
は、
当該吏員
に
市町村
の
事務処理状況
を、それぞれ
実地
について調査させることができることにいたしました。
最後
に
改正
いたしましたのは、従来
都道府県知事
が、
本人
またはその
扶養義務者
から徴収することにいたしておりました一時
保護
に要する
費用
は、今後徴収しないことにした点であります。これは元来一時
保護
の
性質
から見ましても、一時
保護
せられる者、及び
扶養義務者
は、ほとんど
暫用負担能力
なく、実際には徴収することができないという実情に基いております。 何とぞよろしく御
審議
の上、これが制定に御協力をお願い申し上げます。 ただいまの
提案理由
の
説明
で大体尽きておるのでございますが、なお若干
事務
的につけ加えさしていただきたいと存じます。
条文
は非常に長うございまして、一見めんどうなように見えますけれども、
改正
の一番大きな要点は、
平衡交付金制度
に伴う
関係
でございます。その他はいずれもごく
事務
的な手続の問題でありまするとか、あるいはまたこの際学問的な
意味
におきまして、
規定
を
改正
して置いた方がいいというふうなものでございますので、あまり実質的な、大きな問題はないかと存ずるのであります。
改正法律案
の第一項の「第七条、第二十七条第一項第三号、第三十一条及び第三十四条第二項中「
療養施設
、
盲ろうあ児施設
」を「
盲ろうあ児施設
、
虚弱児施設
、し
体不自由児施設
」に改める。」これは一ページの一番
最後
の行から始ま
つて
おります第四十三条の次に二条を加えまして、
療養施設
を
虚弱児施設
と
肢体不自由児施設
にわけた。かようなことが
あと
の方で出て参りますので、それに伴う
条文
の
整理
であります。 それから「第九条第三項中「夫々これを命じ、又は委嘱する。」を「夫々これを任命する。」に改める。」これはほんとうの手続的な
規定
で、ございまして、先ほどの
大臣
の
提案理由
の
説明
にありましたように、従来
官吏
と民間の
方々たち
とわけて
規定
しておりましたが、さような区別をする必要がなくなりましたので、この際
整理
をいたしたい、こういう趣旨でございます。 それから次の「第二十条に次の一項を加える。」というわけで、そこに三行ほどの
条文
を加えていただきたい、かようなことでございますが、これもごく手続的な問題でございまして、従来の二十条の
規定
だけでありますると、
都道府県知事
まで
妊娠
の
届出
が達しない。なお
言葉
をかえて申しますると、
都道府県知事
が、
保健婦指導
、
母子手帳
の
交付
といううふうなことを
保健所長
を動員してや
つて
おるわけでございます。それが従来の
規定
だけでありますると、特別な市を除きまして、一般の
市町村
におきましては、
妊娠
の
届出
が
市町村長
だけにとどまりまして、
保健所長
に何ら知らされない、こういうかつこうに
なつ
ておりましたので、
保健指導
、
母子手帳
の
交付
というふうなことが、そこではしごこく都合が悪い。こういうので、それぞれ
市町村長
が
保健所長
を経て、
都道府県知事
にこのことを
報告
しなければならない。かような
規定
を入れていただきたいという
意味合い
でございます。 それから「第四十三条を削り、第四十三条の二を第四十三条とし、同条の次に次の二条を加える。」これで四十三条の二と四十三条の三を加えていただきまして、現在の
療育施設
として一本に
なつ
ておりまする
児童福祉施設
を、
虚弱児施設
と
肢体不自由児施設
とにわける、こういうことでございます。からだの弱い子と、
肢体
の不自由な子とは、
対象
としての
児童
の
性質
が違
つて
おりまして、
従つて保護
を加えまする
方法
に相違がございますので、これはわけておいた方が、
事柄
の実態にぴ
つた
りいたすかと存じまして、この際御
改正
を願いたい、かような
意味合い
でございます。 次の「第四十五条中「
児童福祉施設
の
設備
及び
運営
について」を「
児童福祉施設
の
設備
及び
運営
並びに
里親
の行う
養育
について」に改める。」
児童福祉施設
の
設備
及び
運営
につきましては、現在の四十五条で
最低基準
を定めるということに
なつ
ておりまして、
厚生省令
で
最低基準
を定めてございます。ところがこの
里親
に
委託
いたしました場合に、その
里親
の行う
養育
については、
最低基準
を定めることに従来
なつ
ておりませんでした。これも今後ますます
里親
の
制度
を普及させて行きたいというときにあたりまして、やはり
最低基準
を定めまして、その
里親
の
養育
というものをもう少し合理的に、十分に
監督
もできるようにして行きたい、かような
意味合い
でございます。 次の六項でございますが、これも今の
里親
に
関連
いたしましたものでございまして、この四十六条は「
児童福祉施設
の長」の下に「及び
里親
」を加えまして、
児童福祉施設
の長から、いろいろ
報告
を求めたり、あるいは
最低基準
に適合しておる
運営
をや
つて
おるかどうか、
設備
は適合しておるかどうかということを
監督
する、その
監督規定
の中にも、
里親
という
言葉
を入れておさたい。これは前の五項と相
関連
した
改正
でございます。 次の項は
虚弱児施設
及び
肢体不自由児施設
に
養育施設
をわけましたことに
関連
いたしまする
条文
の
整理
でございます。 次は「第五十条第三号を次のように改める。 三
児童相談所
に要する
費用
(第八号及び第十号の
費用
を除く。)」これは
平衡交付金
に
関連
をいたしました
事柄
ではございまするが、あまり実体的には
意味
のない
改正
でございます。と申しまするのは、
児童相談所
に要する
費用
の中で、そこの括弧の中に書いてあります八号というのは、
相談
及び
鑑別
に要する
費用
であり、十号は
設備
に要する
費用
でございます。その
両者
を除きまして、
あと
の
費用——主
として
人件費
が中心でありますが、その方は
平衡交付金
に入ることに相なり、
相談
、
鑑別
、
設備
に要する
費用
は、従来
通り補助
をいたすということに相なりましたので、その
二つ
をわけまして、
平衡交付金
に入
つた
ものと、
補助金
に残
つて
おるものとを
規定
上わけますることが、
地方団体
が
予算
を
編成
する場合等に便宜かと存じまして、さようにわけたわけであります。あまり実体的な
改正
ではございません。 その次の項、これと
一つ
飛びまして、三ページの一番
最後
の行から始ま
つて
おりまする項、その次の項、この辺が
平衡交付金
に
関連
いたしまして若干実体的な
関係
を持
つた
改正
でございます。
ちよ
つと読ましていただきますが、「第五十条第六号及び第七号を次のように改める。六
市町村長
が、
都道府県
の設置する
助産施設
、
母子寮
又は
保育所
について第二十二条から第二十四条までに
規定
する
措置
をと
つた
場合において、」これは
助産施設
や
母子寮
、
保育所
という
措置
をとることを指すわけであります。「
措置
をと
つた
場合において、
入所
後の保証につき、第四十五条の
最低基準
を維持するために要する
費用
七
都道府県知事
が、第二十七条第一項第三号に
規定
する
措置
をと
つた
場合において、」これは前の
助産施設
、
母子寮
、
保育所
という
措置
以外の
福祉
の
措置
を全部指しておるわけでございます。その
措置
をと
つた
場合において「
入所
に要する
費用
及び
入所
後の
保護
につき、第四十五条の
最低基準
を維持するために要する
費用
(国の設置する
乳児院
、
養護施設
、
精神薄弱児施設
、
盲ろうあ児施設
、
虚弱児施設
、し
体不自由児施設
又は
教護院
に
入所
させた
児童
につき、その
入所
後に要する
費用
を除く。)」この
二つ
の各号の
条文
は、以前のものと
言葉
が大分かわ
つて
おりますけれども、実体的にかわりました点は二点でございまして、六号、七
号共通
の問題であります。その
一つ
は
措置
をいたしました場合に、
児童福祉施設
に
入所
する以前の
費用
、すなわちこの
子供
を移送する
費用
、かような
費用
と、それから入
つたあと
の
保護費
というものと、その
二つ
がこの
措置
に伴う
費用
としてあるのだということを明確に
規定
いたしましたことが
一つ
、それから入
つた
後におきまして、
入所
後の
保護費
につきまして、第四十五条の
最低基準
を維持するために要する
費用
という
言葉
を入れましたのが、その第二点でございます。それでこの五十条というのは、これは
新旧対照条文
がございまするが、ごらんいただきまするとわかりますように、五十条というのは、元来
都道府県
が
負担
する
費用
を列挙した
条文
でございます。それで、本文は「左の各号に掲げる
費用
は、
都道府県
の
支弁
とする。」こういうことに相
なつ
ておるわけでございます。そうしてその各号にこの六号と七号が出て参るわけでありますが、それに今の
入所
後の
保護費
というものにつきましては、いずれの場合にも「第四十五条の
最低基準
を維持するために要する
費用
」は
支弁
しなければならないというふうに、ここに挿入をいたしたのであります。このことによりまして、現在ありまする
最低基準
をもう少し詳細に、
——カロリー
でありますとか、すべての面において、詳細に
最低基準
を
規定
いたしまして、
子供
の
入所
後の処遇というものを確保いたしたい。それに要する
費用
というものを
平衡交付金
の中で確保いたしたい。かような
意味合い
で、この
規定
を挿入いたしたわけでございます。 その次の項は、先ほどのところで御
説明
を申し上げた事項と同様なことでございまして、それで
説明
は尽きておると存じます。 それから「第五十条第一号を次のように改める。」そこにやはり先ほどの第五十条を
改正
すると同じような
改正
が盛り込んであるわけでございます。五十条の方は
都道府県
が
負担
する
費用
、五十一条の方は
市町村
が
負担
する
費用
、そのいずれにも前申しましたような二点の
改正——入所
に要する
費用
と
入所
後の
費用
と
二つ
あるのだということを明確にいたしますことと、
入所
後の
費用
につきましては、
最低基準
を維持するために要する
費用
を入れましたことの二点でございます。 それからその次の項は、二行ばかりの
条文
でございますが、これはいずれも
条文
の
整理
でございまして、別に実体的な
関係
はございません。これは今まで申し上げました
事柄
に
関連
する
条文
の
整理
でございます。 それから「第五十三条の次に次の一条を加える。第五十三条の二
厚生大臣
は、第五十条第六号若しくは第七号又は第五十一条第一号の
費用
の
支弁
が適正に行われているか否かについて、
当該官吏
をして
都道府県
又は
市町村
の
事務処理状況
を、
都道府県知事
は、第五十一条第一号の
費用
の
支弁
が適正に行われているか否かについて、
当該吏員
をして、
市町村
の
事務処理状況
を、それぞれ
実地
につき調査させることができる。」この
規定
が五十条、五十一条の
改正
に
関連
をいたしまして、それらの
改正
によりまして、それぞれ
都道府県
、
市町村
は
最低基準
を維持するに足るだけの
保護費
を支出しなければならないというふうに
義務
づけられるわけでありまするけれども、それが実際に適正に、その
費用
の支出をいたしておるかどうかということを、
厚生大臣
なり
都道府県知事
なりが、それぞれ現地について調査をする権限を
規定
した
条文
でございます。この
条文
を新しく一条挿入しておきたい、かような
意味合い
でございます。 それから一番
最後
の「第五十六条第一項中「第六号及び第八号まで」を「第六号及び第七号」に改める。」すなわち第八号を除いたわけであります。これは先ほどの
提案理由
の
説明
の中にございましたように、この第八号と申しまするのは一時
保護
に要する
費用
でございまして、この一時
保護
に要する
費用
を、従来は
本人
または
扶養義務者
のとれる者からとる、こういう
規定
が五十六条にございます。その中にありましたので、とらなければならぬことに
なつ
てお
つた
にでありますけれども、実際問題といたしまして、一時
保護
という
事柄
の
性質
上、さようなことは不適当であろう。なおまた実際にとれる人は非常に少ないのでありまするから、とるという
規定
を除きまして、
都道府県
の
負担
だけにする、かような
意見合い
の
改正
でございます。 非常に簡單でおわかりにくか
つた
かと存じまするが、以上
事務
的に各
条文
の御
説明
を申し上げました。 —————————————
堀川恭平
3
○
堀川委員長
次に
日程
を追加いたしまして、
予防接種法等
による
国庫負担
の
特例等
に関する
法律案
を
議題
といたしまして審査に入りたいと思います。まず
政府委員
より
提案理由
の
説明
を聽取することにいたします。
太宰政府委員
。
太宰博邦
4
○
太宰政府委員
ただいま
議題
になりました
予防接種法等
による
国庫負担
の
特例等
に関する
法律案
について御
説明
申し上げます。 昨年
シヤウプ使節団
によ
つて
、
税制改革
の勧告が発表され、わが国の
財政制度
について重大な示唆が與えられたのでありますが、なかんずく
地方財政
につきましては、従来の
国庫補助金
及び
地方配付税制度
にかわるべき画期的な
制度
といたしまして、
地方財政平衡交付金制度
の設定が勧告せられたのであります。本
制度
を
実施
するため、
政府
におきましては、
地方財政平衡交付金法案
を本
国会
に
提案
したのでありますが、この
法律
の
施行
に伴いまして、
厚生省
の所管にかかる
法律
の中で、
地方財政平衡交付金
に繰入れられる
国庫
及び
都道府県
の
負担
に関する
規定
につきまして、その
適用
を
停止
する等の必要を生じた次第でございます。 この
法律案
の大要について御
説明
申し上げますと、まず第一条は、
厚生省関係行政費
中、
地方財政平衡交付金
に繰入れられる
国庫
及び
都道府県
の
負担
に関する
規定
の
適用停止
を、
予防接種法
その他六
法律
において
規定
しようとするものでございます。本
条は地方財政平衡交付金法附則
第十五項と歩調をそろえる必要がございますので、同項にならいまして、一応その
適用
の
停止
を
昭和
二十五年度に限ることとしたのであります。 第二条は
伝染病予防法
の一部
改正
であります。これは
伝染病予防法
第十六条の二を
改正
いたしまして、
都道府県
または
市町村
が平常時に行いまするところの
鼠族
、
昆虫駆除
の
実施
を
義務
づけるとともに、この
実施人員
の設置、
薬品等
の
設備
についての
基準
を政令で定めることといたしました。これによ
つて地方財政平衡交付金制度
のもとにおいて、
鼠族
、
昆虫駆除
の
実施
に法的な根拠を與え、あわせて
伝染病
が流行し、または流行のおそれある場合について、
伝染病予防
上さらに必要な
駆除
をなさしめ得るように
規定
したのでございます。 以上が本
法案
の骨子でありますが、何とぞ御
審議
の上、すみやかに可決せられますようお願いする次第でございます
堀川恭平
5
○
堀川委員長
本日はこの程度で散会いたしまして、
次会
は明日午後一時から開会いたします。 午後四時二十二分散会