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1950-04-05 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第22号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年四月五日(水曜日) 午後一時四十九分
開議
出席委員
委員長代理理事
松永
佛骨
君
理事
青柳 一郎君
理事
中川
俊思君
理事
岡 良一君
理事
金塚 孝君
理事
金子與重郎
君
幡谷仙次郎
君 丸山 直友君 亘 四郎君 堤 ツルヨ君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 林
讓治
君
出席政府委員
厚生事務次官
(
医務局次長
) 久下 勝次君
厚生事務官
(
保険局長
) 安田 巖君
委員外
の
出席者
参議院議員
中山
壽彦君
専 門 員 川井
章知
君 専 門 員
引地亮太郎
君
—————————————
四月四日
委員伊藤憲一
君辞任につき、その
補欠
として渡
部義通
君が議長の指名で
委員
に
選任
された。 四月四日
健康保険法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出第一五三号)(予)の
審査
を本
委員会
に付託
—————————————
された。 本日の
会議
に付した事件 小
委員
の
補欠選任
に関する件
精神衛生法案
(
中山壽彦君外
十四名
提出
、
参法
第三号)(予)
健康保険法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出第一五三号)(予)
医療法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一 四八号)(予)
—————————————
松永佛骨
1
○
松永委員長代理
これより
会議
を開きます。 まず小
委員補欠
の
選任
の件についてお諮りいたします。去る四月一日
医療制度
に関する小
委員
及び
社会事業振興
に関する小
委員
の
渡部義通
君が
委員
を辞任されたに伴い、
医療制度
に関する小
委員会
及び
社会事業振興
に関する小
委員会
において、おのおの小
委員
が一名欠員になつておりますので、この際その
補欠
の
選任
をいたしたいと存じますが、この
選任
の手続に関しましては、
委員長
より指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松永佛骨
2
○
松永委員長代理
御
異議
なしと認め、再び
委員
に
選任
された
渡部義通
君を
医療制度
に関する小
委員
及び
社会事業振興
に関する小
委員
に指名いたします。
松永佛骨
3
○
松永委員長代理
次に
健康保険法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし
審査
に入ります。まず
政府
の
提案理由
の
説明
を求めます。
林厚生大臣
。
中山壽彦
4
○
中山参議院議員
提案理由
の御
説明
を申し上げます。 現在
精神衛生
に関する
法律
といたしましては、
精神病者監護法
と
精神病院法
の
二つ
がございます。
精神病者監護法
は
明治
三十三年の
制定
にかかるものであり、また
精神病院法
は大正六年につくられたものであります。前者につきましては
制定
されましてから五十一年間、後者につきましては
制定
後三十三年間、その間いまだ一回も改正を見ずして今日に至つているのであります。当時の
精神病者
の
推定数
は十万ないし二十万と言われておりましたが、今日においてはその数六十四万人に及び、なお今回の
法案
で
精神障害者
として
対象
といたしました
精神薄弱者
及び
精神病質者
を加えますと、実に三百二四万人ないし四百万人の多きに及ぶことになるのであります。かく
精神衛生
の面における治療及び
保護対象
が増加いたし、また
精神医学
もその間に急速の進歩をいたして来たにもかかわらず、これを規律する
法律
はいまだに
明治年間
の衣を着たままであります。
精神病者監護法
はもつ
ぱら精神病者
の
不法監禁
を防止することを主たる
内容
とするものでありまして、題名は
監護法
でありますが、実質は
精神病者
の監置法ともいうべきものであります。すなわち
精神病者
を監置できる者を
保護義務者
に限つたことがそのねらいでありましていわゆる
座敷牢
の
制度
を特定の者について合法化したものとも言えるのであります。しかし
座敷牢制度
の制限だけでは
精神病者
は救われないことも明らかであり、それから十七年後に
制定
された
精神病院法
は、
精神病院
を府県に設置し、
犯罪傾向
のある
精神病者
、身寄りのない
精神病者
をまず
収容
することにいたしたのであります。 この
二つ
の
法律
によつてまかなわれて来た
精神衛生行政
の
現状
を見まするに、現在全国における公立及びこれに代用される
精神病院
の
ベット数
は二万床を持つにすぎません。欧米における
施設
は
人口
二百人ないし五百今に対して
一つ
の率で
ベット
を整備いたしております。わが国の
現状
は
人口
四千人に対して
一つ
の率でありますから、これを
国際水準
に比べますと、いまだその十分の一を満たすにすぎないのであります。この
ペット数
の不足から、現在
病院
に
収容
することができず、
座敷牢
にある者の数は二千六百七十一人に達しておる実情であります。健全な
社会
の発展のためには、身体に対する
衛生
と並んで、
精神衛生
が不可欠であることは申すまでもございません。それは車の両輪ともいうべきものでございます。 ここに提案しようといたしまする
精神衛生法案
は、この立遅れ、取残されて来た
精神衛生行政
の車を一刻も早く前進させまして、
心身とも
に健康なバランスのとれた
国民社会
が達成されることを願つたものであります。
法案
の
大要
について申し上げますと、第一に、この
法案
は、いやしくも正常な
社会生活
を破壊する危険のある
精神障害者全般
をその
対象
としてつかむことといたしました。従来の狭義の
精神病者
だけでなく、
精神薄弱者
及び
精神病質者
をも加えたのであります。第二に、従来の
座敷牢
による
私宅監置
の
制度
を廃止して、長期にわたつて自由を拘束する必要のある
精神障害者
は、
精神病院
または
精神病室
に
収容
することを原則といたしました。これがために
精神病院
の設置を
都道府県
の責任とし、また
入院
を要する者で
経済的能力
のない者については、
都道府県
において
入院措置
を講ずることとし、国家はこれらの費用の二分の一を補助することといたしました。 第三に、
医療
及び
保護
の必要な
精神障害者
については、警察官、検察官、刑務所その他の
矯正保護施設
の長のように、職務上
精神障害者
を取扱うことの多い者には
通報義務
を負わせるほか、一般人はたれでも知事に
医療保護
の申請ができることにして、その
医療保護
が必要であるにかかわらず与えられざる者なきを期して、
国民
のすべて協力する態勢をつくりたいと考えたのであります。 第四に、
人権蹂躙
の
措置
を防止するため、
精神病院
への
収容
にあたつては、真の
病気域外
の
理由
が介入しないように注意いたしました。すなわち
精神衛生鑑定医
の
制度
を新たに設け、その二人以上の
鑑定
の一致あることを
病院収容
の条件といたしたのであります。 第五に、自宅において療養する
精神障害者
に対して
巡回指導
の方法を講ずるほか、
精神衛生相談所
を設けまして、誤
つた療養
による弊害を防止するとともに、さらに進んで
精神衛生
に関する知識の普及に一般の努力を払うことといたしました。 第六に、
精神衛生行政
の推進と一層の改善をはかるため、
精神衛生審議会
を厚生省の
付属機関
として設置し、
関係行政庁
及び
専門家
の協力によつてこの
法律
の施行の万全を期することといたしました。 以上が
精神衛生法案
に盛られた
内容
の
大要
でございます。何とぞ慎重御
書議
の上御可決あらんことをお願いいたします。
松永佛骨
5
○
松永委員長代理
本案に対しまして御
質疑
はございませんか。別に御
質疑
もないようでありますから、次に
医療法
の一部を改正する
法律案
を
議題
にいたします。 御
質疑
はありませんか。御
質疑
もないようでありますから本日はこの程度で散会いたします。
次会
は公報をもつてお知らせ申し上げます。 午後二時一分散会