○苅田
委員 次にこれはこの間の
公聴会のときに各
公述人からも
意見が出てまた本日
丸山委員からもそれについての御
意見があ
つたわけですが、現在の
生活保護法の適用について、施設の側からも、あるいは
一般の
研究者の側からも、それから現在
保護を受けている人からも最も強く要望されたのは現行の
基準があまりに実情に合
つておらないという点だ
つたと思うのです。これについては
公述人側の
意見を
丸山委員からお引きになりましたが、会局長の方では、物価の変動その他と見合せてかえて行くためには、そういう
審議会によらないで、
厚生大臣の責任としてや
つた方がいいというお
考えと、またもう一つは、
財政方面とにらみ合せてきめた方がいいというお
考えのように私は伺
つたのであります。しかし
厚生大臣の責任とい
つても、結局社会局の
保護課あたりで二、三の人がきめてやるというふうに、この間の
公聴会では言われたわけですが、そういうところできめるよりは、もつと広い適当の範囲の人たちを網羅した
審議会をつくるなり、あるいは現行の社会保障
制度審議会の
制度でも役立ち得るならば、そういう
制度にして、もつとそういう広い範囲の適当の人を集めた専門的な
機関でした方が、時宜に合
つた変化を
考える点から言
つても、厚生省内の課の一つの仕事としてやるよりはいいのじやないかと思います。それから財政的な点からいたしましても、今までこの
委員会で、新しい憲法の
規定に基く健康で文化的な、生活
基準というものはどういうものかと各
委員が聞きましたところ、
社会局長は一貫し、て、それは国の財政
状態とにらみ合してというような非常にはつきりしない御
答弁でありましたけれども、少くとも健康で文化的なという以上は、国の
状態がどうあろうとも、やはり
最低の生活の維持というものは必要じやないかと私は思うのです。この間の
公聴会の
意見でも、そうだ
つたと思いますけれども、少くとも生活して子供を育てて行くことができるという
最低の線は、国の
経済がどんなに破壊してお
つて、やはりあると思うのであります。国の財政のいかんにかかわらず、それだけのものが、憲法二十五条を拡張してやる以上は、やはり私はあるべきだと思います。高度の健康で文化的な生活というと、きりはないのでありますが、ほかの生活と違
つて、
最低の、健康な文化的な一線というものは必ず私はあると思うのであります。国の
経済状態いかんにかかわらず、それがなければ健康にならない。不健康に
なつてしま
つて、それ以上の成長や民族の発展ということは、
考えられなくなるという一線があると思う。それならば、それはそういう財政的に縛られやすい官庁内の一課で
考えられるよりは、自由な立場で
考えて行くことの方が、もつと合理的な算定ができると思うので、
公聴会の人たもが品をそろえて主張しておられたように、そういう
基準をきめるための適当な
機関をぜこきめられて、そこでや
つていただきたいということを私も
考えるのですが、社会局は、そういうことについてお
考えになる余地があるかどうか、お聞かせいただきたいと思うのであらます。