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1950-03-30 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月三十日(木曜日)     午後二時十一分開議  出席委員    委員長 堀川 恭平君    理事 青柳 一郎君 理事 橘  直治君    理事 田中 重彌君 理事 中川 俊思君    理事 苅田アサノ君       高橋  等君    田中  元君       丸山 直友君    亘  四郎君       堤 ツルヨ君  出席政府委員         厚生事務官         (社会局長)  木村忠二郎君         厚生事務官         (社会局保護課         長)      小山進次郎君  委員外出席者         專  門  員 川井 章知君         專  門  員 引地亮太郎君 三月三十日  金塚孝君が理事補欠当選した。     ――――――――――――― 三月二十九日  結核予防法根本的改正等に関する陳情書  (第六  五一号)  災害救助法改正に関する陳情書  (第六六七号)  薬事法一部改正に関する陳情書  (第六七〇号)  あん摩單行法案に関する陳情書  (第六七四号)  遺族の援護強化に関する陳情書  (第六七七号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  生活保護法案内閣提出第一一六号)     ―――――――――――――
  2. 堀川恭平

    堀川委員長 これより会議を開きます。  まず理事補欠選任の件についてお諮りいたします。去る二十八日理事金塚孝君が委員を辞任いたされたので、現在理事が一名欠員になつておりますが、この補欠選任に関しましては、委員長より指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 堀川恭平

    堀川委員長 御異議がなければ再び委員選任された金塚孝君を理事に指名いたすことにいたします。     —————————————
  4. 堀川恭平

    堀川委員長 次に生活保護法を議題といたしまして、前会に引続きまして質疑を継続いたしますが、まず小山政府委員より説明を聽取することにいたします。
  5. 小山進次郎

    小山政府委員 先日お手元に「標準世帶における飲食物費」という資料を差上げまして、今日またこのほかに「生活扶助費基準額比較表」を差上げましたが、この二つにつきまして、簡單に御説明を申し上げます。「標準世帶における飲食物費」というのは苅田委員の御要求によりまして、現在の生活扶助費基準額に組まれておりまする飲食物費で実際上どういつた献立ができるのか、これをひとつつくつて出せというお話で出したわけでありますが、ごらん願えばおわかりの通り、かなりの内容のものになつております。魚はもちろんのこと、祝祭日には肉も食べることができるという程度のものでありまして、まずこの程度食事内容であれば、現在の国民生活水準か申しまして、まずまず妥当なところであろうと思われる程度食事内容になり得るわけであります。それから今日お配りいたしました「生活扶助費基準額比較表」は現在の生活扶助費基準額と、この法律施行とともに改訂しようとして計画しておりまする基準額との内容を比較したものでございます。総額におきましては、わずか二百三十円程度の増額をなし得る程度のものでありますが、内容から言いますると、経済情勢がかわつて参りましたために、かなり改善をされております。  まず飲食物費から申し上げますと、現在の基準に組まれておりまする飲食物内容と同じものを、より少い価格で攝取できるというようになつて参ります理由は、ことしの四月一日から調味料配給が非常に増加いたしまして、これまで一日当りにいたしまして、五人世帶で九十四カロリーしか攝取できませんでしたものが、百七十四カロリー攝取できるように好転するのであります。このことはどういうことになるかと申しますと、調味料正規配給ルートを通じて配られますものが多くなるということは、それだけ非配給というような形でとらなければならぬ栄養量を節約できる。つまり高い金を出して買わなければならぬものを減らして、安い金で同じ内容のものを買うことができる、こういうことなのでありまして、同じ食事内容を維持いたしましても、なおかつ二百八十八円九十二銭、つまりおよそ二百九十円程度の金を節減できるわけであります。今回の計画におきましては、この節減できました二百九十円程度のものと、基準額の絶対額における増加金額等、あげて飲食物費以外のものの内容改善に向けているのであります。  このうちまず処置しなければなりませんものは、第十次の基準額、すなわち現行の基準額をきめました以後におきまして、公定価格もしくは価格引上げなつたものが若干ございます。一番顯著な例としては、電燈料等があるわけでありますが、この種の価格もしくは公定価格引上げになりましたものをまず処置いたしますために、全体を通じまして百四十七円八十五銭が必要でございますので、まずこれに充てます。次に現在の基準額に組まれておりますものであまりに数量の少な過ぎるものがございます。たとえば住居費におきまする皿のごとき、また保健衛生費における石けんのごときものがその代表的なものでありますが、これらをそこに書いてありますような内容にふくらましますために要しまするものが百七円八十三銭、これだけを使いまして、なお残ります二百六十五円十銭というものを、今まで基準の中に組み込まれていなかつたものの購入に充るようにするのが、今回の内容であります。住居費について申し上げますと、たとえばコンロでありますとか、あるいは洗桶、ざる、こういうようなものはこれに当ると思います。被服の項に、おきましては。パンツズロース、じゆばんといつたような肌着類が、今回新たにつけ加えられるものになるわけであります。この種のものが新たにつけ加えられましたおもなものであります。  このような方法によりまして飲食物以外のものについて今回の基準改訂を機として五百二十円七十一銭というものを増額することができる見込みであります。従いましてこれまで当国会における説明におきましても、生活扶助費基準額におけるエンゲル係数は八一ないし八二であるということを申し上げておつたのでありますが、改訂されました基準額におきましては著しく内容が好転いたしまして、エンゲル係数つまり全体の金額において占める飲食物費の割合は七五%に減少するのであります。以上がお手元に配付いたしました資料の概略の説明でございます。
  6. 苅田アサノ

    苅田委員 いろいろ資料をいただきましてありがとうございました。ただいま御説明を承つたのですけれども、不審の点を二、三なおお伺いしたいと思います。まず第一番に食費でありますが、たいへんけつこうな献立表ができておるわけでありますけれども、第一番に私の得心の行かないことは、非配給飲食物費というのを全部副食費に振りかえてしまつてある点なのであります。つまり配給だけの主食でございますれば、ここに出ておりますように、一日が六十六円七十七銭分の配給しかないわけでありますから、家族五人の一日の食糧といたしまして、一升が今六十三円何がししておりますから、つまり一升ぐらいしか買えないわけなのであつて、これでもつて家族五人一日分の食費というのは、ちよつと私ども普通の常識から考えて、これではよほど副食でもうんと食べない限り、カロリーがあるなしということよりも、とうてい——やはりこれが一日や二日でなくて、ずつとこういう食事ばかりしておつて、しかも三人子供さんがおつてやるわけなんですから、どうしても私は非配給飲食物費は半分ぐらいは少くとも主食の中に入る。つまり一月三斗でなく、一斗五升ぐらいは買い足さななければ、とうていやつて行けないのじないか。すると副食費としてここに計上してあるような献立はとうていできない。そうすれば一千八百九十円のうちで大体一千円ぐらいは主食の方にまわるというのが、普通の常識ではないかと私は思うのです。そういう点、この献立をなすつた人のお考えとしては、普通の日本人食事が一日五人家族でもつて一升を食べているというような認識から出発しておられるかどうか。その点もひとつお聞きいたしたいと思います。
  7. 小山進次郎

    小山政府委員 ただいまお話のありました点は、かように考えております。日本人食事慣習として、主食に依存する率が非常に高いことは、お話通りでありますが、しかし必ずしもすべての場合において、そういつたことが行われているというふうには言えないわけであります。団の主食の絶対量には限りがあるわけでありますから、一人がよけいに食べれば、結局それだけだれかが少く食べているということになるわけなのでありまして、その意味におきまして、基準額計算をいたします場合は、当然国が国民の一人についてこれだけしか食べられないというふうに算定いたしました量、すなわち正規ルートを通つて配給される量を基礎にして算定しなければならぬということになるわけであります。ただ実際問題として、被保護家庭の多くに見られるような傾向つまり主食の足りない分を従来でありまするならばやみ買い、現在でありますならばいも等購入によつて補うという傾向はあり得るのでありまして、このような場合にどういうことになるかと申しますと、現在いも購入して食べるということになりますと——ここに正確な計算は持つてつておりませんが、概算いたしまして、甘藷もしくは馬鈴薯のカロリー單価は、一銭足らずということになつております。従いまして非配給飲食物カロリー單価四銭六厘五毛というように計算しておりましたものより、はるかに安く済むということになるわけでありまして、それだけよけいに食べられるということになるわけであります。基準のうちにおいてそのように安いいも等だけをとることを前提にしておりませんのは、そういつた食事内容を強制いたしますと、結局カロリーの問題は別として、たとえば蛋白質問題等において非常な穴ができるということのために、むしろ被保護世帶食事内容をよくするために、このような計算をしている、こういうわけなのであります。
  8. 苅田アサノ

    苅田委員 議論にわたることは避けたいと思いますけれども、ただいまの小山政府委員お話は、実際被保護世帶実情をよく知つておいでにならないのであつて、私どもが話を聞いておりましても、大多数の人は配給を受ければ、すぐその日に配給米麦を売つて、そしていもなり南瓜なり、そういつた代用品を買つているというのが実情なんです。そうしなければ、そういう生活費保護だけでは——飲食物費だけということでなくて、その食費よりもつとほかの費用が切り詰められているので、やつて行かれないからやつているわけなんですが、そういうふうに今国の方できまつている配給量だけで生活しているということは、私は国民の大多数の実情から考えてそうじやないと思います。よほど副食で十分な熱量をとつている余裕のある方以外は、ほとんどやはり現在の状態では、実情はいかんともなしがたく、こういうような食事計算では、主食米麦以外に仰ぐのは必然だと思うので、そういう点でもやはりただエンゲル係数だけによらないで、実情を見てやらなければならぬ点がたくさんあると思うのです。  それからいま一つ私がお聞きしたいのは、副食としてあげられておりますの野菜類等が、非常に私どもが見ているものより値段が安いのじやないか。にんじん、だいこん、ほうれんそう、ねぎというようなものが使つてありますけれども、これは現在の普通の店屋で買い得る値段より違つているのじやないかというような感じがするのでありますが、そういつた野菜値段は、たとえば百匁何銭というような——今は大体公安価格がないものですから、どういう基準でこれをお出しになつたか、もしもそれを伺えればちよつとお伺いいがしたいと思います。
  9. 小山進次郎

    小山政府委員 現在の非配給食費算定は、野菜類が一番高くありました昨年の四月当時に算定したものであります。従いまして今回の改訂に際しても、各市場等について調べておりまするが、決しで現在——この価格で余つているということは申し上げたくありませんが、この価格で買うことができないということは言えないという実情になつております。
  10. 苅田アサノ

    苅田委員 そうすると何匁ということは言えませんけれども、私ども女として見た目では、非常にわずかな野菜だということになるわけなんですが、その四月当時の大体の公定価格というのが、おわかりになつていらつしやいますかしら。この算定基礎になつている大体百匁何銭とかいうのがあるわけでしよう。あとでもようございますから、それを一度出していただきたいと思います。  次に住居費なんですが、これはこの前社会局長から、実際は六疊一間がここに書いてあるような七千二円とか、そういう家賃では実際は借れないけれども、これは基準外の例外を認めるということの御確答がありましたから、私はそれ以上しいて——この点についてそういつたふうな基準外に、現実家賃に対して大体しんしやく願つて生活保護費を出していただけるということでよろしゆうございます。  それから被服費なんですけれども、この被服費も第一次の改訂よりは多少よくなつております。ですけれどもやつぱり現実生活に対しては、著しくやはり下着類たびというようなものが、私はこれじや不足しておると思うのです。実際から言えば、生活保護法の適用を受けておる方たちの話を聞けば、大体保護費のうちの飲食費の方に規定以外のものが出るので、ここに書いてあるようなものでも、これはなかなか買いにくいというような状態を、しばしば聞いておるわけなんですけれども、しかし基準として考えて見ましても、たとえばたびなんかにしましても、ここにあるのを見ますと、この予算では、たびということの中で、男のおとなのそれを一足買おうと思えば、みんなほかの人のものを買わなくて、四箇月近くたたなければ一足買えない。女のおとなのものならば、一足買おうと思えば、これもやはり三箇月以上たたなければ、たび一足買えない。なお兒童になつて見ますというと、やはり一足買うにも二月近くかかる。しかもこれは普通の二人の男の子がいれば、両方でやはり四月来なければ一足ずつ買つてやれない。こういう状態では、これは一応の最低生活にしても、健康的な生活をやつて行く上には、私は足りないのじやないかというように考えるわけなんです。あとそういうことから考えて参りますれば、パンツとか、ズロース、じゆばんというようなものにも、この前のなきにはまさるかと思いますけれども、これはやはり健康的な生活を保つというようなことから考えれば、やはり不足だと考えるわけでありますが、この点について立案者の方はどういうふうなお考えなんですか。
  11. 小山進次郎

    小山政府委員 今度の基準に見込みました被服費は、これで十分だとは私どもとして考えておりません。しかしながら現状としては、まずこのくらいがぎりぎりのところではなかろうかと考えているわけなのであります。たびの点についてお話がありましたが、たび年間に一足という計算をしておりますが、もちろん男女により、また年齢によつて違いますので、たとえば男のものについては百九円、女のものについては百四円というふうに、それぞれ実際に買えるだけの金額が計上してございます。ただこれを毎月の基準額として算定いたしまする場合には、十二で割りますから、お話のようなことになると思いますが、これはすべての場合当然起り得ることで、年間一足とか、一足というようなものは、それに必要なだけを蓄積して置いて、必要あつた場合買うというような方法をとりますので、やむを得ないというよりも、むしろ当然のことであろうと思つております。それからパンツズロース等についてもお話がありましたが、もちろん十分なものとは考えておりませんが、たとえばパンツズロースについては年間二つ、こういつたような考え方をして計算しておりますし、じゆばんについても、冬と夏というものを別々に計算しております。私たち感じから言えば、とかくわれわれのやつて来たことには筋の通らぬことが多かつたのでありますが、今度の基準改訂のごときは、その中では非常に筋の通つた方だというくらいに考えておるのでありまして、まず現状においては普通の庶民層パンツズロースまたはじゆばん購入量も、この程度であろうかと思つております。ただ問題はこれ以外のもの、たとえば上着でありますとか、ズボンでありますとかいつた類のものが問題があるわけでありますが、これはかねてから申し上げておりますように、その必要のありました都度、そのものとは別に一時扶助というような方法によりまして、必要な場合に購入する金額扶助費として出しておりますので、大体被服の問題も、これで筋としてはほぼ解決したということを申し上げてもよいのじやあるまいか。こんなふうに考えております。
  12. 苅田アサノ

    苅田委員 ただいまの御答弁の中にありました上着等の一時扶助ということは、どういう手続でどういう人たちに対して出すことができるわけですか。
  13. 小山進次郎

    小山政府委員 これは必要のあります都度に申請をしてもらいまして、これによつて給與しているのであります。ただこのほかに年間ある程度の数を計画いたしまして、冬期に向いました場合に越冬対策として当然に支給をするとか、あるいは学童に対しましては、入学前に必要なものに対して給與するというようにいたしまして、われわれが考えまして当然必要であろうと思われる対象には、国の方から積極的に必要はないかというかつこうで必要を問いまして、これに対して給與をする。それ以外の場合には、必要なものからの申出を待つて必要を認めたらこれに給與する。こんな方法給與いたします。
  14. 苅田アサノ

    苅田委員 これは大体普通に日本でもつて生活をしておつて、失職して、急に收入がなくなつて生活保護にかかるという人の場合は、まだこれでも間に合うとしまして、たとえば引揚げて帰つて来た人であるとか、あるいは特別な事情でこれでは間に合わないということがはつきりした場合には、今の臨時の措置がそういう場合にも適用されて、これが考えられるかどうか。この点もついでにお伺いしたい。
  15. 小山進次郎

    小山政府委員 被服の必要の度は、その人々の生活状態あるいは職業の状態等によりましても違いますので、もちろん実際の必要があつて、しかもほかに全然方法がないということでありますれば、その都度実態に応じまして支給いたしますことはもちろんでございます。
  16. 苅田アサノ

    苅田委員 その他光熱費にいたしましても、ここには薪炭問題しか書いてないわけなんですけれども、今まで東京ではむしろ薪炭を使うよりも、普通の家庭ではガス使つた方が安い経済になつてつたのですけれども、今度はガスの料金が値上げになりまして、これを使つたところでは非常に打撃を受けると思うのです。そういう点についても、やはり新しい違つた事情が出て来ていると思うのですが、またそのほかの保健衛生費等を見ましても、従前のところに比べますれば、やはりこの点もいささかよくなつておりまして、私どもが平生考えておりましたことが、ここでいささかなりとも解決されているということは、喜ばしいことなんですけれども、しかしいずれにしましても、こういう基準は、今度新しい画期的な法律改正——憲法二十五條に規定された健康な、文化的な生活というような画期的な法律改正に伴うものとしては、私はまだ非常に不十分だと考えるわけなんです。そういう点につきまして、社会局としては現在の日本生活水準において、最低ではあつても、いやしくも文化的な健康な生活というふうな基準は、大体これくらいの衣食住でもつてよろしい、こういう御査定でこれができたかどうか。あるいはこれは実際から言えばまだ最低であつても、日本の一応の基準なり、憲法二十五條に規定された文化的な健康的な生活という建前から見て、はなはだ不十分ではあるが、現在としてやむを得ない。こういう御感想でありますか。この点についてお伺いいたします。
  17. 木村忠二郎

    木村(忠)政府委員 最低生活基準というものは、これでもつて最低として十分であるというふうに考えておるかどうかという御質問でございますが、その点は理想といたしましたならば、きわめて不十分であるということを申し上げるよりほかはないのであります。ただ御承知の現在の国内におきますところのエンゲル係数状況を比較して考えますと、エンゲル係数というものが七五%というところまで来ておるという状況は、まずやむを得ないことじやないか。と申しますのは、CPSの勤労者生計費の中におきますエンゲル係数は、六二ばかりになつております。その状態と比べまして、最低の線をその辺で引かれておるというのは、まずやむを得ないだろう。しかし逐次、国民生活全般が好転して来るということになりますれば、それに伴いまして上げるということもきわめて必要であろうと思いまするし、またその状況にできるだけ近づけるようにすることがきわめて必要であろう。われわれといたしましては、今後できるだけ財政状況等をにらみ合せまして、逐次これが改善をして参るように努力いたしたいと考えております。
  18. 苅田アサノ

    苅田委員 これはまだ、きよう資料をいただいたばかりで、十分実情と合せて検討する余裕もございませんので、この点に関しましては、私は質問はこれだけにいたします。またいずれこれはよく調べました上で、なお質問することがございましたら、させていただきたいと思います。
  19. 堀川恭平

    堀川委員長 本日はこの程度で散会いたします。     午後二時四十二分散会