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星野政府委員 ただいまの
堤委員の御
質問にお答えいたします。先般来覚醒剤プロパミンあるいはメチールプロパミン、すなわち
ヒロポン等の濫用によりまして、青年あるいは少年が必要以上に服用いたしまして、多大の弊害をかもしておりますが、
厚生省といたしましては、医薬品を本来の医療の目的、あるいは正しい使用
方法を
基礎といたしまして、製造を許可いたしておりますが、これが正しく使われるかどうかということにつきましては、薬事法の規定に基きまして、さような習慣性のありますような薬品、あるいは毒性、劇性を持
つております薬品等は、たとえば劇薬に指定いたしましたものについては、使用目的等を十分ただしまして、買受人の氏名等を自書せしめて販売せしめる、あるいは
医者の処方箋あるいは指示によ
つてのみ販売し得る薬品に指定いたしまして、そうして
国民に対する害毒を防止する方針をと
つております。ただ従来の方針が、たとえば劇薬等におきましては、注射薬を指定いたしましても、錠剤等は、その
一つの製剤の中に含まれます量が少量でありますれば、弊害がないわけであります。正しい使用
方法を
患者、あるいは使用者にと
つてもらえば、弊害はないという趣旨で、その指定の範囲等を選択いたしておるわけであります。しかしながら最近の実情にかんがみまして、医薬品に標示せられました正しい使用量を越えて服用する者が多くなるような、こういう
状況におきましては、従来の方針からさらに一歩進みまして、さような意味合いにおきまして、そういう弊害を防止するために、販売手続を嚴重にするという方針をとる必要があるものと存じます。覚醒剤につきましては、先般来製造を事実上制限いたしますとともに、販売におきましてもまず錠剤等も劇薬に指定いたしまして、さらに医師の処方箋または指示によ
つてのみ販売し得るという品目の中に加えまして、ほぼ弊害を防止する実効をあげておると存じます。たとえば今日私が
承知しております範囲内におきましては、大体販売数が六分の一程度に減
つておるようでございます。すなわち本来の医療の目的に主として使用されておるというふうに見受けられるわけであります。
アドルムその他の睡眠剤につきまして、やはりその習慣性、その服用量等、事実上弊害あるものにつきましては、それを今
調査いたしております。さような意味におきまして、その結果を待ちまして、あるいは御
指摘のごとく特殊の
方法の販売品目の中に加えるということも
考えられると思いますが、現在におきましては
アドルムについて結論はまだ得ていないわけでございます。