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1950-02-24 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年二月二十四日(金曜日)     午前十一時二十五分開議  出席委員    委員長 堀川 恭平君    理事 青柳 一郎君 理事 大石 武一君    理事 田中 重彌君 理事 中川 俊思君    理事 苅田アサノ君       今泉 貞雄君    丸山 直友君       亘  四郎君    堤 ツルヨ君       渡部 義通君  出席国務大臣         厚 生 大 臣 林  讓治君  出席政府委員         厚生事務官         (薬務局長事務         代理)     星野毅子郎君         厚生事務官         (社会局長)  木村忠二郎君  委員外出席者         専  門  員 川井 章知君         専  門  員 引地亮太郎君     ――――――――――――― 二月二十日  栄養士法の一部を改正する法律案内閣提出第  四九号)(予)  性病予防法等の一部を改正する法律案内閣提  出第五〇号)(予) 同月十三日  皇居前広場の管理権移譲並びにその保存事業国  庫補助請願星島二郎君外一名紹介)(第七  三二号) 同月十六日  遺族援護対策確立に関する請願逢澤寛君紹  介)(第七五七号)  同(大村清一紹介)(第七六七号)  同外五件(逢澤寛紹介)(第七七九号)  同(西村直己紹介)(第八二六号)  同(苅田アサノ紹介)(第八二七号)  同(星島二郎紹介)(第八二八号)  同(橋本龍伍君外六名紹介)(第八二九号)  同外三件(犬養健紹介)(第八三〇号)  健康保険制度改善並びに外来結核患者保護に  関する請願神山茂夫紹介)(第七八五号)  遺族年金制度創設請願北澤直吉紹介)(  第八〇三号)  結核予防対策費補助金交付請願江崎真澄君  紹介)(第八四七号) 同月二十日  遺族援護対策確立に関する請願大村清一君  紹介)(第八五七号)  同外一件(若林義孝紹介)(第八五八号)  同外七件(逢澤寛紹介)(第九二二号)  同外四件(橋本龍伍紹介)(第九二三号)  同(星島二郎君外五名紹介)(第九二四号)  国民健康保険制度改善に関する請願森戸辰男  君紹介)(第八六三号)  同(栗山長次郎紹介)(第八六四号)  同(青柳一郎紹介)(第八六五号)  同(畠山鶴吉紹介)(第八六六号)  同(河原伊三郎君外一名紹介)(第八六七号)  同(白井佐吉紹介)(第八六八号)  同(内藤隆紹介)(第九一〇号)  同(尾関義一君外一名紹介)(第九一一号)  同(大石武一紹介)(第九一二号)  同(永田節紹介)(第九一三号)  同(岡西明貞紹介)(第九一四号)  同(山本猛夫紹介)(第九一五号)  同(塩田賀四郎紹介)(第九一六号)  同(山口六郎次紹介)(第九一七号)  同(川端佳夫紹介)(第九一八号)  同(川崎秀二紹介)(第九一九号)  同(天野久紹介)(第九二〇号)  財団法人日本製鉄八幡共済組合年金受給者の年  金増額に関する請願西村榮一紹介)(第八  八三号)  沼部村授産場施設拡充に関する請願庄司一  郎君紹介)(第九〇二号) 同月二十三日  健康保険法及び厚生年金保険法の一部改正に関  する請願堤ツルヨ紹介)(第九六八号)  結核療養所病床増設に関する請願柄澤登志  子君外一名紹介)(第九八三号)  老人の福祉に関する法律制定請願中川俊思  君紹介)(第九九四号)  遺族援護対策確立に関する請願外一件(橋本  龍伍紹介)(第一〇二六号)  同外五件(逢澤寛紹介)(第一〇五〇号)  同(大村清一紹介)(第一〇八三号)  社会保険行政職員身分地方自治体に切替の  請願外二件(門司亮紹介)(第一〇二七号)  同外五件(青柳一郎紹介)(第一〇二八号)  同(堀川恭平紹介)(第一〇五四号)  同(渡部義通君外一名紹介)(第一〇八四号)  同(川崎秀二紹介)(第一〇八五号)  芸北公園を準国立公園指定請願山本久雄  君紹介)(第一〇四四号)  保健婦等既得権者に対する国家試験制度廃止  に関する請願岡良一君外四名紹介)(第一〇  六一号)  引揚医師国家試験受験回数制限緩和に関する  請願大野伴睦紹介)(第一〇七一号)  健康保険法改正に関する請願前田正男君外二  名紹介)(第一〇八〇号) の審査を本委員会に付託された。 同月十八日  国民健康保険法の一部改正に関する陳情書  (第四一三号)  国民健康保険制度刷新に関する陳情書  (第四一四号)  国民健康保険事業に対する国庫補助増額陳情  書(第四一  五号)  国民健康保険法強化刷新に関する陳情書  (第四一六号)  国民健康保険事業に対する国庫補助増額陳情  書(第四一  七号)  遺族援護強化に関する陳情書  (第四二八号)  渥美半島国際観光地として指定陳情書  (第四三四号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法  律案内閣提出第二二号)(予)  栄養士法の一部を改正する法律案内閣提出第  四九号)(予)  性病予防法等の一部を改正する法律案内閣提  出第五〇号)(予)  生活保護法に関する件     ―――――――――――――
  2. 堀川恭平

    堀川委員長 これより会議を開きます。  まず麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律案栄養士法の一部を改正する法律案及び性病予防法等の一部を改正する法律案一括議題といたしまして、審議に入ることにいたします。まず政府提案理由説明を求めることにいたします。  林厚生大臣。     —————————————
  3. 林讓治

    ○林国務大臣 ただいま議題となりました麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律案につきまして、簡単に御説明を申し上げます。  現在麻薬及び大麻取締りは、各都道府県吏員の中から厚生大臣が任命した麻薬取締員司法警察権を与えまして、これが取締りを行つて来たのでありますが、これが欠陥といたしましては、身分関係都道府県知事に属し、捜査の指揮の権限厚生大臣に属しております関係上、国の一貫いたしました取締行政を行うことが困難な状況にあつたのであります。今回の改正によりまして、国の一貫した行政、すなわち官吏としてこの麻薬取締行政を行わんとするものであります。  以上改正大要を御説明申し上げたのでありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられんことを、希望してやみません。  次に栄養士法の一部を改正する法律案提案理由を御説明いたします。  今回改正しようといたします第一の点は、栄養士養成施設修業年限及び栄養士試験受験資格として必要な見習期間を二年以上とすることであります。これは現行制度によりますと、栄養士資格を得るには、厚生大臣指定いたしました栄養士養成施設において一年以上栄養士たるに必要な知識及び技能を修得するか、または一年以上栄養士の実務の見習をした後、厚生大臣の行う栄養士試験に合格しなければならないことになつておりますが、施行の経験によりまして、さらにこの修業年限及び見習期間を延長し、栄養士の資質の向上をはかることが必要と認められるに至つたからであります。  第二の点は、栄養士試験審査会に関する規定を設けることであります。これは栄養士試験の公正を期するために必要と認められるからであります。以上が栄養士法の一部を改正する法律案提案理由及び改正の要点であります。何とぞ御審議の上、御可決あらんことをお願ひ申し上げます。  次に性病予防法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由説明いたします。  わが国の公衆衛生は、終戦後著しい発達を示して参つたのでありますが、昭和二十二年の保健所法改正によりまして、保健所は従来行つていた指導業務のほかに、衛生に関する行政事務をもあわせ行うようになりまして、地方第一線における公衆衛生問題につきましては、保健所が責任をもつて目下着々その成果をあげるよう努力いたしているわけであります。これらの保健所は、都道府県並びに政令で定めた三十の市がこれを設置しておりまして、かつ保健所法規定により、都道府県知事またはこれらの市の市長衛生事務に関する権限保健所委任することによりまして、保健所中心とした衛生行政を実施している次第であります。しかるに近来の衛生関係法律におきましては、これら市長権限につきましては、ほとんど規定するところがありませんので、現在は地方自治法規定によりまして、都道府県知事衛生事務に関する権限の一部を、これらの市の市長委任することといたしましてその委任範囲厚生次官通牒をもつて示して来たのであります。しかしながらかかる措置によるのみでは、なお行政事務を行う吏員身分権限委任に伴う費用負担関係等につきまして種々不便がありますので、これを法律で明瞭に規定することといたしまして、性病予防法外十四件の法律改正することとしたのであります。  次にこの法案内容につきまして、その大要を申し上げますと、第一に従来都道府県知事権限に属する衛生業務のうち、全県的考慮を要するもの、その他特殊なもの以外はこれを政令で定める市につきましては、その市長をして行わしめることとして各法律についてそれぞれの事項規定いたしましたこと。  第二の政令で定める市の市長は、その事務を行うために、市の吏員の中から食品衛生監視員環境衛生監視員、屠畜検査員等職員を任命し得ることといたしましたこと。  第三にこれらの市長の行う事務につきましてその市が費用負担したときは、国庫よりその市に対して負担金を与えるようにいたしましたこと。  第四にこれらの法律中の「行政官庁」「地方長官」等の用語現行用語に改めましたことであります。  以上の改正によりまして、これらの市についての都道府県市間の事務範囲及び市長の行う事務に伴う費用負担、並びに手数料収入関係を明瞭にさせ、これらの衛生行政の一層の進達を期しておる次第であります。  以上がこの法案の骨子でございますが、何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられんことを希望いたします。  なお詳細のことにつきましては、政府委員並びに説明員より御説明申し上げることといたします。
  4. 堀川恭平

    堀川委員長 ただいま議題なつておりますこの三つ法律案に対しまし  て、これらの質疑は、ただいま三木局長もおられませんから、次の委員会にまわすことにいたしまして、本日は他の件を審議することにいたします。  それでは木村社会局長より発言を求めておられますから、これを許します。
  5. 木村忠二郎

    木村(忠)政府委員 この前の国会におきまして、国会側から提案になりまして通過を見ました身体障害者福祉法は、昨年の十二月二十六日の法律第二百八十三号をもちまして公布になり、本年の四月一日から施行に相なることになつておりますが、これが政令につきましては、一応御報告申し上げておくのが筋だと考えまするので、この政令内容につきまして申し上げておきたいと存ずるのであります。  この法律は、ほとんど必要な事項法律をもつて規定いたしておりますので、政令におきまして規定いたしますることは、きわめて形式的なものだけに相なつております。政令規定しなければなりませんことは、法の第六条の審議会に関する事項、それから法の二十五条の身体障害者がつくりました物品政府その他公共団体におきまして購入いたすことに関しまする事項、及び費用負担関係規定でございます。それでこれらは一つ政令にいたすのが当然なのでありますけれども、実は身体障害者福祉審議会というものができませんと、他の政令ができないという関係なつておりますので、身体障害者福祉審議会政令と、その他の政令二つ政令といたしたいと考えております。身体障害者福祉審議会政令は、法の第六条の審議会そのもの任期と、委員任期それから審議会組織に関する規定でありまして、任期につきましては通常の例によりまして二年、組織につきましては会長とか副会長を置く規定、その招集期日招集の仕方、議事の開き方、それから委員の数の中で官公吏の数の割合を制限する規定、次に身体障害者障害程度に関する審査をいたしまする審査部会という特別の部会をつくる規定が、法の第六条の第六項に規定してあるのでございます。これらの組織規定を必要といたしますので、この規定を設けることにいたしたのであります。  それから次にその他の部分につきましても、政令といたしましては、身体障害者のつくりました一定の品物を国、公共団体購買いたしまする場合におきまして、どの程度身体障害者に特典を与えるかをいうこと、それからどういう物品について購買しなければならぬことにするかということ、この二つ中心でありまして、もう一つ購買に関しまする事項審議いたしまする購買審議会組織等規定、それから最後費用負担に関する規定であります。身体障害者範囲につきましては、お手元に配付してあると思いますが、別表をもちまして、相当範囲は広くいたしておるのであります。法の方の別表にあります身体障害範囲のうちで、症状の高い者をある程度選んでありますが、われわれといたしましては、この購買義務を国に負わせる者の範囲をできるだけ広くしておくことが適当であると考えられますので、ある程度広い範囲のものを規定いたしております。しかし身体障害者福祉法適用を受けます者全部をこれに当てはめるということは適当でありませんので、そのうちでやはりある程度普通の仕事につき得る可能性の多い者につきましては、これを削除するというような方針をとつております。それから購買を認めることのできる物品につきましては、いろいろのものが考えられますけれども、とりあえず現在奨励されておりますものが、ほおき、はたき等でありますので、これに近いところのモツプとか、掃除ブラシ、それから非常に簡単にできるところの封筒というようなものを一応考えてみたわけであります。身体障害者のつくりますもので、官公署に使いますに適当なものが、ございましたならば、逐次つけ加えるようにいたして参りたいと考えております。その他の規定は、大体従来の各種の法令にあります例によりまして規定した形式的なものであります。     —————————————
  6. 堀川恭平

    堀川委員長 次に生活保護法に関する件を議題といたします。質疑をいたすことにいたします。苅田アサノ君。
  7. 苅田アサノ

    苅田委員 局長に対して、この前の委員会でもつて御答弁願われなかつたことで、次に材料を揃えて来て、ここで御説明をお願いしたいと申したことが三点ほどあつたと思いますが、それにつきまして、きよう御答弁がいただけますか。すなわち一つは、民生委員指導事務強化経費というものの中に、民生委員指導経費というものと、民生委員の活動の経費というものがあるわけで、この二つがどういう配分になつておるかということ。それから民生委員連盟に委託されたお金はどういうふうに使われておるかということが一点。それから二十五年度改正になります生活保護費の新しい基準についての御説明をお願いしたいのが第二点。それから失業者調べ。この三つでございます。
  8. 木村忠二郎

    木村(忠)政府委員 民生委員指導に関する経費でございますが、昨年度とかわつておりますのは、昨年度民生委員に関する経費は全部国庫補助であつたものが、二十五年度平衡交付金をもつて支弁する方に入りましたので、厚生省の予算からは一応落ちておるわけであります。従いまして、総額におきましては、昨年度とほとんど内容においてはかわりはないというふうに御了承願いたいと思います。ただ民生委員連盟に委託いたします経費の中では一応削減いたしまして、明年度は本年度より少くなる。やつておりますことは「民生時報」という民生委員指導のための雑誌を委託しております。もう一つは、民生委員がいろいろ職務上必要な事項を記入いたしたり、あるいは職務上必要な事項を記入してあります民生委員手帳を委託しております。委託しておりますのはこの二つだけでありまして、他の仕事は委託しておりません。  それから次は失業者の数でございますが、現在どのくらい失業者が実際におるかという数を測定する方法は、きわめて困難でございまして、御承知の通りにいろいろな統計を用いまして失業者の数をはかるように労働省といたしましてもしておりますし、また総理府といたしましても統計をつくつておるのでございますが、現在最もよりどころになります統計は、総理府統計局から出しておりますところの労働力調査報告でございます。これによりますと、失業者の数は最近におきましては大体三十万から四十万前後の間を上下いたしております。そのうちで完全な就業を希望する者の数は、さらに五、六万少い数ということに相なつております。そのほかに失業者数を推定する一つ資料としては、労働省職業安定所に参りまする求職者のうちで就職することのできない者がどのくらいあるかという数でございますが、この数は毎月やはり六十万前後ということに相なつておりますので、大体現在労働省といたしましては、五十万ないし六十万の失業者があるというふうに考えておられるようでございます。そしてこの失業者増加傾向というものは、現在のところ、総理府の方の統計から見まするものは、さして増加傾向にあるとは見受けられない。上つたり下つたりしておりまして、増加するような傾向はまだ出ていないようでございます。それから職業安定所の方の未就職者の方は、逐次増加いたしてくるという傾向にあるようでございます。それからもう一つ生活保護法適用を受けておりまする者のうちで、失業原因になつて生活保護を受けるに至つておるという者の数は、顕著なる増加を示しておりません。しかもその数は割台からいたしましてきわめて少いので、ございまして、生活保護法によりまする保護を受けておりまする世帯の総数が四十四万六千ばかりございまするが、そのうちで約八千世帯が、本人失業かあるいは本人が適当でない職業についておるために収入がきわめて少いというような原因でもつて生活保護法の適用を受けなければならぬという状態になつておる者の数でございます。  それから、昭和二十五年度生活保護費基準はどのくらいになつておるかということにつきましては、まだ確とした数字が出ておりません。一応私どもの目標といたしましては、この前にお話申し上げました内容でもつて、最近のいろいろな物価の指数というようなものを調査いたしまして、的確なものをつくりたいというふうに考えておりますけれども財務当局あたりとの折衝はまだ始まつておりませんので、正式には幾らになるかということは決定いたしておりません。
  9. 苅田アサノ

    苅田委員 第一番の民生委員指導事務強化経費につきましては、この前お願いしておきましたように、実数をあげて御説明が願いたかつたわけであります。特にこの民生委員連盟に委託した仕事のために、二十四年度あるいは二十三年度にどれだけの経費が出ておるかということ、それから今年度はそのためにどれだけのものを見込んでおるかということを、実際の数字をあげて御説明が願いたかつたわけなんです。ただいまではそれはできないでございましようか。
  10. 木村忠二郎

    木村(忠)政府委員 二十四年度に約千五百万円が出ております。明年度も大体そのくらいの数字でございます。
  11. 苅田アサノ

    苅田委員 そうしますと、ただいま御説明になりました「民生委員手帳」と「民生時報」は本年度どれだけのものが配付されたか、部数をお知らせ願いたい。
  12. 木村忠二郎

    木村(忠)政府委員 いずれも約十四万、民生委員の数より若干余分に見て刷つてございます。
  13. 苅田アサノ

    苅田委員 その数字について多少疑義があるのです。というのは、私ども調べによりますと、今局長がおつしやつた数字よりはるかに少い数字になつておるのですが、十四万冊確かに刷つておるという、はつきりした証挺があれば、その点をお聞きしたい。
  14. 木村忠二郎

    木村(忠)政府委員 私の方としましては、民生委員連盟でもつてはたしてどのくらい刷つておるかということにつきましては、現実に連盟の方で印刷しておりますものの契約等について完全に調べておりまするから、数字は十四万、あるいは少し欠けておるかもしれませんが、民生委員の数が十二万五千でございますから、十二万五千から十四万の間、それくらいのものを出しておるとかたく信じております。
  15. 苅田アサノ

    苅田委員 ただいまの局長お話は間違いないと思いますけれども、私の方に入つておる情報では、非常にその部数が少いのです。民生委員連盟の監督は厚生省がやるのだと思いますので、一応その点について民生委員連盟がそういうものについて政府からとつた金を正確に使つておるか、保険局の方にその資料があれば、どういうものによつてこの数字が違つていないと御確認になつておるか、それだけお伺いしておきたいと思います。
  16. 木村忠二郎

    木村(忠)政府委員 こまかいどういう資料があるということは私存じませんけれども、つくりまして全部送つておりますから、送つた方で受取つておらないという証拠があればあるいは受取つていないかもしれません。ただ問題は、刷つておりますものを町村に送りまして、町村民生委員にわけてもらつておりますので、町村当局が怠慢で民生委員さんの手に渡らぬというのがないとも言いかねます。実際に調べるには印刷所調べればすぐわかることであります。
  17. 苅田アサノ

    苅田委員 その印刷所はどこですか。
  18. 木村忠二郎

    木村(忠)政府委員 そこまで覚えておりません。
  19. 苅田アサノ

    苅田委員 この問題につきましては、さらに私の方でも調べまして、あらためて御質問することにいたします。  次に、生活保護法のこまかい基準等については、まだ全部決定していないというふうなお話つたのですが、生活保護法は等七国会に上程されることになつておるわけです。これは確かに今度の国会に上程されますかどうか。もしされるとすれば、大体いつごろ委員会にまわる予定で交渉をなさつておいでになりますかをお聞きしたい。
  20. 木村忠二郎

    木村(忠)政府委員 ちよつと速記をとめてもらいたいのですが……
  21. 堀川恭平

    堀川委員長 ちよつと速記をとめて……     〔速記中止
  22. 堀川恭平

    堀川委員長 速記を始めて……
  23. 苅田アサノ

    苅田委員 それでは内容のことにつきましてはそのときに伺います。  ただこの際お願いしておきたいことがあります。生活保護法改正をやることは、一般生活が窮迫しておる現在におきましては、非常に大きな意味を持つておると思います。理事会の方でもこの法案改正に際しては、一般人たちからの意見を聞く公聴会を持ちたいという大体の意向になつておりますので、その手続に要する日にちと、この委員会でそれが十分審議される日にち等を見込んで、厚生省の方でもぜひ間に合うようにその手続をやつていただくことをお願いしたいと思います。  それから、ただいまこの厚生委員会の方にいろいろ請願が出おりますが、請願はいつも最後のときに十把一からげとなつてしまうのです。それでまだあまり法案が出ていないうちにこれを審議していただきたい。特に民自党の青柳委員やその他各派の人たちから出ております社会保険事業に従事する職員身分地方自治体に委譲する件というふうなもの、これは期日も迫つており非常に心配しておる向きもありますので、特に早く審議していただきたいと考えるのであります。おそらく他の紹介議員も同様のお考えだろうと思いますので、この点をとりはからつていただきたい。
  24. 堀川恭平

    堀川委員長 請願の件は今請願を整理しておりますから、だんだんにやつて行こうと思つております。それから先般の旧海軍の共済組合年金の件ですが、あれも向うの委員会へ話したところ、委員会は承知なさるのですが、どうも手続がぐあいが悪い。そこでこの委員会で採択してもらうことにして、もう一ぺん議題に上せて大蔵省から出て来て、これに対してはつきりした返答をする、こういうことでありますので、その請願もまたやりたいと思つておりますから、そのときに一緒に何ぼかに切つて請願をやりたい、かように考えております。
  25. 青柳一郎

    青柳委員 この生活保護法審議がもうじき開始されると思うのですが、その前に生活保護の最近の状況はどうふうであるかということを一ぺん承つておきたいと思う。と申しますのは、いろいろ質問など問いおりますと、生活保護のやり方についてまだ理解されていない方々が大分ある。そういう理解を与えるという意味で、最近の実情を知つていることが生活保護法審議に非常に有益だと思うからであります。どうぞそういうふうにこの次最初におとりはからい願いますと、議事進行もうまく行くのではないかと思います。
  26. 堀川恭平

    堀川委員長 かしこまりました。  それでは本日の午前中はこの程度で、暫時休憩することにいたします。     午後零時三分休憩      ————◇—————     午後一時三十分開議     〔以下筆記〕
  27. 堀川恭平

    堀川委員長 休憩前に引続きまして再開いたします。これより引揚者の生活援護に関して協議懇談いたしたいと思います。これより懇談に入ります。     〔午後一時三十一分懇談に入る〕      ————◇—————     〔午後二時二十九分懇談終る〕     —————————————
  28. 堀川恭平

    堀川委員長 これにて懇談を終ります。次会は二十七日午前十時より開会いたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後三時一黒十分散会