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村瀬委員 最後に
ちよつとお言葉がありました、小さいものについて全然国でめんどうを見ないという意思ではないというお言葉でありますが、その
意味はどういう
意味でありましようか。その
意味を伺いますと、
全額国庫負担は十五万円なら十五万円以上だが、それ以下のものは半額か三分の一かをやるという
意味と解していいのでありますか。あるいは今
お話の八十億の起債を許してやるというお言葉であるか。つまり国で全然めんどうを見てやらぬという
意味ではないと言われたお言葉の
意味は、どちらにあるのでありますか。つまり十五万円は下げてもらいたいのでありますが、かりに十五万円でやむを得ないとした場合に、それ以下のものについても国でめんどうを見てやる。その見てやり方は
全額はやらないが、半額か三分の一かはやるという御意思であるかどうか。それが第一点のお尋ねであります。
それから四百七十億円で三年間で復旧するとするならば、大体不足はないであろうという御
答弁でありましたが、しからば二十三年
——二十二年も多少残
つておるかと思いますが、大体終
つたとしまして、二十三年の
災害で残
つておる分、二十四年の
災害で残
つておる分は幾らとお
考えにな
つておるでありましようか。私の計算からいたしますと、なかなか四百七十億円くらいの金では
——、このうち百億円は今年の
災害に充てておるのでありますから、三百七十億円では二十三年以来の
災害の復旧というものは、
全額でやるとするならばとうてい三年間くらいでできぬ。かように思うのでありますが、その数字の根拠をお示し願いたいのであります。それが第二点。
それから第三点として、ただいまお述べになりました小さいものは維持費に属するものであ
つて、
公共団体が当然
維持管理を厳重にや
つておれば、そういう小さい
災害は起らないというような御
答弁でありました。そういう御
方針であるといたしますならば、なおさらこの十五万円というのは多きに失するのであります。小さい面積の五間か七間のところに十五万円もかけて
維持管理をや
つてお
つたのでは、とうてい
市町村は立ち行かぬのでありまして、
維持管理を嚴重にや
つてお
つたならば起らなか
つた災害であるから、この小さいものは除外するという
方針のもとにこの限度が定められたといたしますならば、その限度は当然七万五千円以下でなければならないということを私は強く、主張するものであります。その点をもう一度御
答弁願いたい。これが第三点。
それから第四点といたしまして伺いたいことは、今三百億円ほどの
地方起債を今年は認めておるということでありますが、去年は大体二百三十三億でありました。そうしますと、その額は非常にふえ方が少いのであります。私は本年度の国民所得に対する資金計画というものがもしあればお示し願いたいのであります。
予算は御発表にな
つて、本
会議においていろいろ各党から代表質問をしておりますけれども、資金計画についてはいまだ御発表がないのであります。一体本年度の国民所得らか割り出した国全体の資金計画はどういうふうにな
つておりますか。その中から、どのくらいの起債をお認めになる御
方針であるか。その起債の総額がきま
つて、それがいわゆる
災害復旧なり、あるいは学校建築、消防
施設を初めあらゆる起債にまわるわけでありますが、今の三百億円という御
説明は、それが
全額を
意味するといたしますならば、われわれの予想に非常に反する少額のものであ
つて、本年度の
予算が非常に切り詰めたものである上に、さらに三百億円くらいの全体の起債のわくしかないということになりますと、これはゆゆしい問題でありますが、これについて御
説明を願いたいのが第四点であります。
それから今度は
建設省に対するお尋ねでありますが、この
全額国庫負担ということになりますと、査定の
方針をきわめて嚴重にしていただかなければならないのであります。今でももちろん嚴重に公正に行われておるとは思うのでありますが、今までの
デラ台風その他の
台風の各
地方での御査定にあたりましては、いろいろなことがあ
つておるのではないかということを私は感ずるのであります。一々その例は申し上げませんが、これは運輸省においても、
建設省においても、従来の査定というものがいかに困難かということは私よく承知しておるのでありますけれども、もしこれがいろいろな情実、因縁というようなものによ
つて査定が左右される。いわゆる政治力によ
つて不公正な査定がされる。あるいは有力な代議士が出ておるところに多くそれが出まわる。また運動の上手な者が大きなものをとるということが行われるといたしますならば、これからは
全額負担でありますから、その及ぼす
弊害というものはきわめて深刻なものがあると思うのであります。ここから政治に対する
地方民の不信の声が猛然と起
つて来ると思うのでありますが、この査定
方針に対し、従来の御見解並びに今後の御見解、御信念について承
つておきたいのであります。