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1950-04-22 第7回国会 衆議院 経済安定委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月二十二日(土曜日)     午後一時五十八分開議  出席委員    委員長 小野瀬忠兵衞君    理事 小川 平二君 理事 志田 義信君    理事 多田  勇君 理事 永井 英修君    理事 森   曉君 理事 勝間田清一君       周東 英雄君    田中不破三君       福井  勇君    細田 榮藏君       土橋 一吉君    竹山祐太郎君  出席政府委員         経済安定政務次         官       西村 久之君         経済安定事務官         (総裁官房企画         課長)     松尾 金藏君         経済安定事務官         (建設交通局次         長)      山崎小五郎君         中央経済調査庁         次長      奧村 重正君         経済調査官         (中央経済調査         庁監査部長)  木村  武君         経済調査官         (中央経済調査         庁物資調査部         長)      司波  實君  委員外出席者         專  門  員 圓地與四松君         專  門  員 菅田清治郎君 四月二十一日  委員河田賢治辞任につき、その補欠として川  上貫一君が議長指名委員に選任された。 同月二十二日  委員川上貫一辞任につき、その補欠として土  橋一吉君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  国土総合開発計画に関する件  公団監査に関する件     —————————————
  2. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 これより会議を開きます。  この際お諮りいたします。ただいまより外資導入に関する件、国土総合開発計画に関する件を議題に供し、当局より説明を聽取いたしたいと存じますか、両案とも本委員付託予定法案として、目下関係方面と折衝中でありますので、前会同様秘密会にいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  それではただいまより秘密会に入りますから、傍聽の方は御退場願います。      ————◇—————     〔午後一時五十九分秘密会に入る〕
  4. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 それではまず国土総合開発計画について、西村政務次官より説明を聽取いたします。西村政務次官
  5. 西村久之

    西村(久)政府委員 御提案申し上げて御審議を願いたいと存じまする国土総合開発法案に関する説明を申し上げたいのでありますが、御案内通り、この法律法律案の名の示す通りに、非常に広汎な関係を持ちます法律であり、国土自然的條件を考慮して、経済文化等に関する施策の総合的見地から国土を総合的に利用し、あるいは開発をし、または保全をし、並びに産業立地適正化をはかつて社会福祉の向上に資しようとする目的立案いたしておるようなわけでございます。その内容につきましては、法案をお示しいたしましてから詳しく御説明申し上げることが妥当であると信じますが、御案内通り、この法案各省関係がありますので、今日まで総合開発法立案いたしかかりましてから、相当の日数を要しておるようなわけでございます。従いまして案の内容説明につきましては、あと他政府委員から御説明申し上げることといたしますが、大体の建前といたしまして、右申し述べました目的のもとに立法いたしました。そうして委員会制度をつくりまして、この運営を促進するという建前で実はできておるわけであるのでございます。この主管庁は言うまでもなく、安定本部に設置する建前であるのでございますが、委員会は、各種の委員会関係にかんがみまして、これを内閣に置いて委員会を設置して、この国土総合開発法運営円滑化をはかりたい、こういう方針に基いて、実は立法いたしておるわけであります。先ほど申し上げました通り、骨子の内容につきましては、他の政府委員から詳しく御説明申し上げることにいたしたいと存じます。
  6. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 それでは引続き松尾企画課長から説明を聽取することといたします。松尾企画課長
  7. 松尾金藏

    松尾企画課長 国土総合開発法案内容について、引続いて御説明申し上げますが、今お手元法案——ただいままで進んでおります程度のところのものを、配付いたしておりますので、大体この順序で要点を御説明申し上げたいと思います。  第一條、第二條は、ただいま西村政務次官から御説明をいたしましたような、この法律の趣旨、目的をうたつたものであります。第一條にその目的を掲げておりまして、第二條国土総合開発計画というものでどういうものをねらいとして固めて行くかという点を列挙いたしております。この第二條の一号から五号までに列挙いたしておりますいわゆる国土総合開発計画内容に、ごらんになります通り、その計画ぺースとなりますものは、当然国土という自然的な條件のベースに立案をされるわけでありますけれども、その上に論議されますものは、当然経済的な條件のみならず、社会的、文化的な條件で、現在の関係各省組織の上から申しますと、それぞれあるいは農林省、あるいは通産省、あるいは建設省、あるいは運輸省その他それぞれの関係各省が、その内容について、それぞれの部門計画立案を担当いたしておるわけであります。こういう内容を持ちまする総合開発計画というものが、従来はそれぞれ相寄り相協議して進められて来ておつたのでありますが、その中心となりますと申しますか、総合開発計画の基本的な問題につきましては、従来の関係で申しますと、大体において経済安定本部かその中心の核心となつて進んで来ておつたわけでありますけれども、何分内容複雑多岐にわたりますし、今後国土総合開発計画を大いに促進しようという意味から申しまして、今回特に内閣にこの総合開発のための審議会を設置するように、この法案で準備をいたしておるわけであります。  この法案内容といたしまして、この法案によりましてどういう計画を予定しておるかという点は、一枚目の裏のところに、第二條の第二項に掲げておりますように、全国総合開発計画、それから都府県総合開発計画、第三に地方総合開発計画、及び特定地域総合開発計画、大体この四つのものを予定しておるわけであります。以下これについて三、四、五、六項で、その内容を整備しておりますが、こういう計画を進め、とりまとめて行く手だてを以下この條文規定をしておるわけでございます。  まず第一に、第三條から第六條までにおきまして、先ほど触れました国土総合開発審議会内閣——総理府に設置いたしまして、その審議会任務所管事項組織等規定いたしております。第四條におきまして、この審議会において特にどういう点について審議をするかという点をここに揚げておりますが、大体におきましてこの総合開発法案によつて計画をされますいわゆる開発計画進め方といたしましては、中央である計画を立てまして、それを各地方に割当てて、それを押しつけるというような形を予想してはおりませんのでありまして、全体の考えとしましては、自分のそれぞれの地域地方から、その地域区域とする計画、いわゆる地方計画でありますが、その地方計画を持ち寄つて、それを中央調整しながら計画を立て、実施段階に持つて行こうというのが、この大体の進め方仕組みであります。しかしながら従来いわゆる地方計画と言われておりましたものの中には、ややもすれば自分地域あるいは地方について、非常に強い希望的な計画に陷りがちであつたという点も、従来の総合開発計画を進める際に、いろいろな障害となつたと思われるのであります。その点の調整について、今度の法案におきましては、特に留意をしなければならず、またそのための国土総合開発審議会であります。従いましてこの第四條の第二項に掲げておりますような、こういう一つ基準的なものを、国土総合開発審議会があらかじめ用意をいたしまして、ただいま申しましたような仕組み地方計画としてだんだんと整備され、それが中央審議会に持ち込まれる際には、それに対して判断をし調整をする基準用意をしておかなければならないわけであります。このためにここにございますように、総合開発計画作成基準となるべき事項、あるいは特定地域指定——これは後ほど出て参りますが、この指定をする際の基準となるべき事項、以下いずれも基準的なものを準備し、ものによりましては、あらかじめそれぞれの地方あるいは地域に示しまするし、また地方から出て来ました計画を、一定の尺度をもつて調整をするということになるわけであります。  第五條以下第六條で、この審議会組織をうたつております。これは詳細は別に政令に讓ることになると思うのでありますが、審議会の骨組みはここで明確にうたわれております。大体の考えといたしまして、官民からなるといいますか、各行政機関の職員が半数以上これに参加をいたしますが、その中心となります者は、やはり国土総合開発計画というきわめて特殊の技能の面につきまして学識経験を有する人が、この審議会中心なつて動くことになると思います。またその任期等につきましても、従来の單なる審議機関というような意味委員任期に比べまして、相当長期のまた恒久的な審議会任務にマッチするようなふうに、全体の組織も仕組まれておる仕組みになると思うのであります。これが中央審議会の組立てでありますが、第七條以下におきましてそれぞれのいわゆる地方計画の立て方を規定いたしております。第七條でさつき申しました意味都府県総合開発計画立案内容規定いたしておりますが、これはその名称の示しますように、都府県がそのそれぞれの都府県区域として開発計画を立てます際の計画であり、その計画進め方であります。ここに第七條にございますように、各都府県自分所管地域区域とする地方計画を立てました場合には、建設大臣がその窓口となつて内閣総理大臣報告をすると同時に、内閣総理大臣はその内容について関係行政機関にその内容を示しまして、各関係行政機関は、先ほど申しましたような意味で、その内容について、それぞれの自分所管部門について意見があるわけであります。これを意見としてとりまとめますのは、従来通り経済安定本部国土開発の基本に関する事項所管いたしておりますから、その意味関係各省意見をとりまとめまして、それを審議会に提出して審議会審議に入る、こういう仕組みなつております。全体といたしまして、先ほど西村政務次官から御説明をいたしましたように、この中央審議会総理府に置かれますけれども、その事務と申しますか、実際の運営事務調整その他は、従来の安定本部運営仕方通り安定本部がその事務運営を担当するのでありますが、特に関係各省意見のとりまとめその他は、安定本部がその事務所管をするという点を、特に明文を設けておるわけであります。  次に同じく地方総合開発計画、これは関係都府県がその協議によつて共同をして計画を立てるものであります。従いましてその区域が数都府県にまたがる場合であります。現在たとえば四国四県を一区域とする計画というようなものがあることは御承知通りでありますが。たとえばあのようなものがこの地方総合開発計画という形になつて来るだろうと思います。これの運び方は、大体先ほど申しました都府県総合開発計画の場合とおおむね同様であります。これらの都府県総合開発計画及び地方総合開発計画、これを立案をする際には、それぞれその都府県あるいは都府県の共同した数府県のものについて、第九條にございますようにそれぞれ審議会を設けて、その審議会調査審議をして案を練るように仕組まれております。  最後特定地域総合開発計画であります。これは御承知のように、従来いわゆる総合開発計画として非常に論議になつておりますようなものは、おおむねこの特定地域総合開発計画という範疇に入るのではないかと思います。たとえば最近問題になりました只見川開発計画、あるいは琵琶湖を中心とする開発計画でありますとか、こういうものは特定地域総合開発計画としての範疇におそらく入るようになるだろうと思います。この法案では第十條の第一項にありますように、そういう特に建設、整備を必要とするような地域について、内閣総理大臣国土総合開発審議会の諮問を経て指定をするようになつております。その指定された地域について関係都府県計画を立てて、中央審議会に持ち込むのでありますが、その手続等は先ほど申しました前二者の地方計画の場合とおおむね同様であります。なお特定地域総合開発計画につきましては、第十條の第六項にございますように、これについて特に国がこれを援助する意味におきまして、たとえば公共事業費の国の負担というような経費負担の割合についても特例を設け、あるいは補助金を交付するというような措置をとり得るような規定を設けております。  あと第十一條から第十二條まではこの地方開発計画につきまして資料の提出を求めたり、公表その他主として手続的な規定でございますが、最後北海道総合開発計画との調整関係規定いたしております。これは御承知のように北海道総合開発計画につきまして、特別の法案が進んでいるのでありますが、それとこの法との関係がどういうふうになるかという点を念のため規定いたしてあるのであります。御承知のようにあの法案内容といたしましては、北海道開発庁というものが予定されております。そして北海道開発庁という国の行政機関北海道総合開発審議会意見を聞いて、北海道区域とする開発計画立案するようになつております。この法案では先ほどから御説明をいたしますように、立案者はあくまで都府県でありまして、地方公共団体立案の主体になるのであります。この点北海道は事情を異にしておりますし、それに従つて計画立案その他も別の法律で進められるようになつているのでありますが、しかし国全体として国土総合開発計画審議調整をする際には、北海道だけを全然別個扱いにするわけには行きませんので、最後の第十四條の規定で、事実上こういう方法によつて内閣総理大臣調整をするというふうになつております。  大体法案要点はこういうことになると思いますが、なお御質問等がございますれば説明いたします。
  8. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 ありがとうございました。  ただいまの西村政務次官松尾政府委員説明について御質問がありますれば許します。  御質疑がないようでございますから、暫時休憩いたします。     午後二時二十分休憩      ————◇—————     午後二時四十分開議
  9. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 休憩前に引続き会議を開きます。  ただいまより公団監査の件を議題とし、奧村政府委員より説明を聽取したいと思いますが、問題の性質上祕密会といたすに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 それでは祕密会を続行いたします。  奧村政府委員より報告を聽取いたします。奧村政府委員
  11. 奧村重正

    ○奧村政府委員 御要求によりまして、昨年十一月以来経済調査庁実施いたしておりまする公団監査内容につきまして、中間的な所見を御報告いたします。  第一番目に、今回の監査実施いたしました動機につきまして、お聞き取り願いたいと存ずるのでありますが、経済正常化傾向に伴い、物資需給のきゆうくつなことを前提にしての臨時の物資一手買取売渡機関たる公団が、逐次解散を見るけはいにあることは御承知通りであります。従来から独占的機関たる公団公的性格に照し、うわさの種になりがちであつた公団が、收束段階に入つて、ともすれば陷りやすいと見られる非能率、経費濫費、その他のぐあいの悪い事柄をこの際できるだけ未然に防止し、国費の節減に資する必要があると考え安本長官のさしずにより、一斉に配給公団貿易公団産業復興公団の八公団について、その監査を行うことにいたしたのであります。  次に、ただいままで監査いたしました結果の概要を申し上げてみますと、おおむね各公団を通じ、共通的に見られた事項が多いのでありまして、これをかいつまんで申し上げることにいたしましよう。  その一つ運賃保管料包装掛等の用役費支拂い操作面になお一段のくふうを要すると認められること、つまりたとえばトラック運賃面でこれを申し上げれば、特に一昨年下期以来、市場賃率マル公の二、三割も下まわつているのに、各公団では相かわらずマル公基準でその支拂いを続けているという現象が見られたというわけであります。中にはこの辺の消息を利用し、公団特殊縁故のあるいわゆる第二会社に中間請負をさせ、その間の莫大なさや取り額について、一種の簿外留保とも見られる悪質なやり方をやつているものすら見られました。ただ、この面について例外的勉強ぶりを示していたのは肥料公団であります。同公団ではよく市場実勢をつかみ、二十三年度後期のわずか半年間に運賃支拂い操作面だけで、実に十億円余の純剩余金をあげたのであります。  その次は金利操作面で、大部分の公団巨額手元現金預金をかかえ、しかもその預金を多く無利子当座預金に預入しながら、他面巨額復金借入金認証手形等短期負債早期償還を見送り、あるいは政府納付金納付を怠つていたということであります。この面については、それぞれ程度の差こそあれ、多くの公団に見られたところでありまして、こうしたことが公団経理に不利な結果を招きますことは当然のこととして、諸種の忌まわしき余弊を生ずる誘因ともなるおそれがあるのであります。  その次は輸送積荷保險操作面についてであります。一部技術的原因調査漏れがありますが、公団発足以来の支拂い保險料総額はおおむね十二億円、受取保險金総額おおむれ一億八千万円、求償率一五%、その十億円余の巨額がいわゆる掛捨ての結果となつております。これを公団分を含めた市場一般積荷運送保險求償率が、二十二、二十三年の加重平均で三五・六%に上つていることと比較し、いかに冗費的支出なつているかおのずから明瞭なものがありましよう。食糧配給公団はつとにこの面のむだに気づき、二十三年十月からまず総合主食配給部門、二十四年七月以降は全取扱い品目について自家保險積立金制を採用し、その結果二十四年度にはおよそ二億円程度経費節減が期待されております。本来、公団はその取扱い物資に関する限り、全国大量在荷原則として一本に集め、しかもこれを全国的に分散管理しているもので、そのこと自体大量の在荷の損害のリスクを広く分散させているわけで、原則として自家保險積立金制の採用の最も適当な業態ということができるのであります。  その次は、売掛金整理回收面であります。二十四年九月末売掛金、残高は九十億円になんなんとするものでありますが、売掛金の正確な把握さえできていないものが多く、一般売掛金処理に関する熱意の不足が看取されました。また売掛金延滯利息徴收についても、これをまつた徴收しない向きがあるかと思えば、徴收する場合も、利息は同一公団内で高低まちまちであつたり、徴收することにしていても、相手方によつて徴收しない場合等があつて、非常に乱雑になつておりました。公団は本来現金取引原則で、売掛金はできない建前でありますが、最近の経済状勢下公団といえども売掛金を生ずるのは実際上むしろやむを得ない面がございます。そこで最近の情勢に即し、売掛金処理態勢には、公団として従来の安易な建前を一擲いたしまして、よほどの重点的姿勢をとらない限り、その回收も困難であるし、うつかりすると焦げつきに移行しやすいし、またその整理不十分ぶりから見て、不正の温床化するけはいすら感ぜられたのであります。しかるに各公団を通じ、業務面経理面連絡協調は十分でなく、おおむね業務面経理面に先行し、経理はとうていこれに追いつけず、また追いつこうとする気力にも欠けているように看取され、この点の実害面が具体的に、特にこの売掛金処理面に現われていると思はれました。たとえば鉱工品公団で、二十四年前期末得意先前受金勘定が五億円にも上つているのに、別途二十二年、二十三年中に発生した厖大老齢売掛金帳簿面でかかえているなど、まさにその適例であります。また業務部面からの連絡が遅れるため、すでに処分済み商品経理部面では依然として商品として記載されている例も多く見られ、この関係から売掛金帳簿売掛金高よりも実際は多いのではないかと判断される公団すら見られます。  その五は、在貨の把握面であります。各公団を通じ取扱物資の正確な現物たなおろしをやつたことはなく、また事実上その全面的実施はとうてい不可能でありましよう。しかしそうであればあるだけ、公団帳簿上では、原始受入面から始まつて保管現場からの正確迅速な報告につながつた整理が行われ、つまりあるべき姿の在庫数字が常に正確に記載されていなければならぬと思うのでありますが、遺憾ながらさような整理状態なつておりません。そこでかりに倉庫現物たなおろしをやつてみても、ただその現在数字をつかむにとどまるだけで、その数字がはたしてあるべき数量に合致するものなのかどうか、ただちには確かめようもないという状況に陷つています。これも売掛金の場合について見たと同様、業務経理間の連絡協調の不十分さから来ている一面と思われます。繊維貿易公団の場合について見られた営業倉庫保管物に対する出庫票取扱いの乱雑さは、端的に公団在庫の不確実性を裏書きしているものであります。  その六は、内部留保経理措置であります。この点は、二十三年度後期において肥料公団の五億円余を初めとし、食糧油糧食料品、飼料の配給公団について見られたのでありますが、いずれももつぱら用役費支拂面に架空の未拂い諸掛りを計上するという整理方法によつたものでありますが、いまだ現金預金で二十四年度に持ち越されている段階で発見されましたので、災いの蓋然性を未然に防止し得ましたのは幸いと存じます。  以上が今次の経済調査庁監査中間所見概要であります。  さてこのような事態が具体的にはつきりして参つたのに対処して、政府はこれまでどういう手を打つて来たかについて、最後に申し上げます。  第一の運賃保管料包装諸掛り等の事業費支拂い操作面節減については、さつそくいわゆる中間機関の排除を公団に指令し、市場実勢に即応した料率に基いて請負契約の更改を命ずる一方、大蔵省公団支出負担行為認証に際しては、マル公諸掛りのある程度を特に留保することとし、直接的強力に公団経費節減をはかることにいたしました。また物価庁公団マージン査定面でも、これらの用役費織込額市場実勢にマッチするよう逐次改定を加えて行く所存であります。  第二の手元資金の運用の効率化については、短期負債早期償還を促進させるとともに、昨年十一月から実施中の預金部資金公団融資操作運営に伴い、自動的に公団売上金日銀勘定を通じ吸い上げるやり方をさらに一層嚴格に励行することといたしました。  第三の附保操作面については、大蔵省から通牒を発し、この四月一日から全公団一斉に自家保險積立金制に移行することにいたしました。  第四の売掛金整理回收の促進については、この際特に売掛金整理回收の面に業務経理協力態勢のもとに、公団事務の重点を指向させることとする一方、延滯利息統一的徴收についても、大蔵省から通牒を発して、その励行方をはつきり指令いたした次第であります。  第五の在貨の把握面正確化については、特にこの際経済調査庁を動員して、むしろ主導的立場をとりつつ各公団現物たなおろしに協力させることにします一方、特に收束段階での公団背負い込み滯貨の厖大化を避けることを目途とし、それぞれ各公団の特性に応じて、物資買取り方式を当面の新事態に応じ、思い切つた刷新を加えることといたしました。この結果配炭公団解散の際に見られたような、解散の際の大量滯貨背負い込みの危險は相当程度予防せられることになると存じます。  第六の肥料公団等の内部留保額については、それぞれ二十三年度後期決算の更正を行わせて、正当な剩余金に振替計上させ、国庫に上納すべきものはその手続をふませた次第であります。  以上はこの二月末から三月初めにかけ、閣議の審議を経、経済調査庁監査所見に基き政府がとりあえず善後措置を講じた要点であります。  なお経済調査庁は引続き監査続行中であり、逐次その他の面についても、さらに改善所見が提示されることと存じますので、具体的に事情判明次第何分の措置を講ずる所存であります。
  12. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 それでは次に鉱工品公団監査につきまして、木村政府委員から説明を聽取いたします。
  13. 木村武

    ○木村(武)政府委員 ただいま私の方の次長からお話がありました問題に大体包攝される問題が多いのでありますが、私どもの見ました鉱工品貿易公団の問題は、実は御承知のように特に不正事実をつつ込んで参るというような行き方ではないわけでございますので、そういうことでお聞き取りを願いたいと存じます。ただああいうふうな事態がいかにも起り得るのではないかと思われるような環境と申しますか、背景と申しますか、雰囲気と申しますか、そういうふうなものが見られた、こういうことが私どもの見ました公団の端々にあるのであります。第一は業務部面経理部面が、特にこの公団では連絡協調ができてない、非常に遊離しておる、こういう問題でございます。その最も典型的な例は、各商品部ごとに経理課を持つておるのであります。経理部のほかに各商品部ごとに経理課を持つておりまして、その経理課が業者との間の入金、支拂い、領收書の発行、こういうようなことをそれぞれの経理課だけでやられる、こういうような仕組みなつておるのであります。そこでいわゆるインターナル、チエックと申しますか、このような点に不備な点が見られるということになるわけであります。またこのそれぞれの経理課が別々に取引銀行を持つておる。これも非常におかしなことなんでありますが、全体で百十五という口座があつたのであります。いかにひどい乱雑な状況になつておるかということがこの一事でもわかると思うのであります。そこで本部の経理部は、まさに一種の統計課と申しますか。経理統計課というかつこうで、各経理課から出て参ります数字を統計にまとめるだけだ、こういうふうなかつこうになつていたのであります。そういう状況でその辺に非常なぐあいの悪い根源があつたのではないか。こういうふうに拜見いたしました。私ども実はただちに口座の整理という問題につきましては勧告いたしまして、その結果、三月十八日に各経理課の口座を本部へまとめて——本部だけで三十口あつた、その本部の三十口を九口に整理した、こういうようなことであります。もう一つ業務経理の間の連絡の不十分なことを申し上げますと、一つの例をとつて申し上げますと、機械部の車両課と機械部の経理課の例でありますが、自転車の売掛金があるのであります。これは一昨年の八月から十一月ごろにかけてやつたのでありますが、まだその当時は自転車は国内でほしい時期でありまして、特に官庁関係、学校の先生でありますとかいう向きにこれを向けたのであります。これが一億二千万円というような大きな売掛金なつて浅つております。その売掛金の帳じりが経理課と車両課でさつぱり突き合わない。こういうような状況が見られました。その原因はどこにあるかと突きとめてみますと、経理課はさつぱり車両課からの連絡がないので、ある程度あてずつぽうで売掛金を出しておる。この公団ではいかにも筋だけは通つておるのでありまして、一つ一つ商品のロットごとに損益計算を立てる、こういうようなことになつておる。これはまことに理論的には正しいと存ずるのであります。ところが今申し上げるように連絡がさつぱりつかないものですから、用役費の関係などはそれぞれの業務所管で、仕入れ原価はわかつておるけれども、あとの用役費は業務課からしつかりしたものが来なければわからぬ。それがさつぱり連絡が来ないので、一応いいころかげんな、大体こんなところだろうというので計算を出しておると、いよいよ業務課からほんとうの売掛金連絡が来ると、実は非常に違つたものである。こういうようなことであります。しつかりした伝票の連絡がなくて、口頭またはメモだけで拂下げ数量だけを連絡する、こういうようなことなどが見られたのであります。  もう一つそれの行き違いの原因は、これなども一つの大きな忌まわしい問題が起るような温床になるのですが、経理課は経理課で受取つた約束手形を單に簿外で保管しておる。こういうようなことなどがその自転車関係についてもある。そうすると、業務課の方ではそれは銀行保証付の約束手形でありますので、純COD扱いにしてその売掛金を落しておる。ところが経理課では簿外でそれを單に保管しておるだけであつて、それをちやんと帳面につけておりませんので、その両者は突き合わない。こういうことなどが見られたわけであります。その辺にもいかにも連絡が悪いというような問題があつたのであります。それから同じ機械部に造船資材の売掛金があるのですが、これがやはり両方で突き合わない。われわれが調べました昨年の十月十五日現在で三千万円も違つておる、こういうようなことであります。それから各部課が、これは業務課、経理課を通じてでありますが、今申し上げたのは連絡の問題でありますが、それぞれ自体の事務処理面におきましても相当ルーズな状況になつておる。先ほど申し上げました、経理課が約束手形を簿外で保管しておるというのはその例でありますが、しかもその手形は銀行保証付の約束手形でありますから、期日が参りましたら、銀行に取立ての手続をすればよいわけですが、それを怠つてつて、その期日が来てもそれを待つてやる。二回も待つてやる。こういうことで、何のための銀行保証付手形かわからない。こういう状況であります。  それからこれは経理課ではなくて業務課の方でありますが、業務課の方で得意先前受金、先ほど次長から申し上げました中にも出て参りましたが、得意先前受金が二十四年の九月の末には五億でありました。それが十二月の試算表面を見ますとさらに十億にふくれておる。これは御承知のように整理ができないものを一応仮勘定として入れておるわけですが、こういうようなかつこうになつておる。どんどん得意先前受金がふえるということは、整理か非常に遅滯しておるということを物語るものであります。反面非常に老齢な売掛がある。こんなことでは、ほんとうに真正の売掛金というものが一体どういうものかさつぱりわからぬ。ほんとうに焦げついておる売掛金がどんなものがあるかわからぬ。極端にいえば売掛の督促もできない。ほんとうの売掛状況がわからないから督促もできない。こういうような状況などが見られるのであります。  それから公団は、御承知のように輸入品は国有でありまして、それを保管しておるという形でありますが、この方面の代理取立未收金額非常に多いのであります。滯貨なども、この方面の昨年の八月末の滯貨から申しますと、二百七十億ぐらいのものを持つてつて、その四〇%にあたる百十五億というようなものは、これはさしあたり売れる見込みがない。こういうものをかかえているのですが、その国有保管品関係の特別会計につながつている代理取立が非常な未收になつております。老齢な未收売掛があるのです。二十三年度以前の分が全体の六・七%、約五億四千万円以上もある。こういうような状況であります。特に取立ての困難視されるものは、化学軽工品部関係の薬品関係、特殊輸入関係のものであります。こういうものに相当取立ての困難な状況が見られるのであります。それからこの公団では各支部、出張所からのつけかえ操作が非常に的確に行つていない。こういうことのためにまた本部経理部へ、すでに物は処分しているにかかわらず、正式に通知を送つておらね、未達のものが十億円にも達しておる。こういう次第であります。  次は手元資金の運用面の低効率の問題でありますが、これは先ほど申し上げましたように、預金口座は二十四年九月末には百十五口というようなことになつている。金額で申し上げますと二十七億、こういうふうな厖大なものを持つているのでありますが、その半分は無利子の当座預金にまわつておる。しかもその反面に常時八十億ぐらいの貿易特別会計からの借入金をかかえておる。これには利子を拂わなければならぬ。こういう状況であります。そういう非常に預金口座が多いということから来る結果だと思いますが、この公団に限つて私どもの見ました現象といたしまして、ふしぎにたえなかつたのは、当座預金の銀行帳じりと公団帳じりの差が、毎月公団帳じりの方は三億余円少い。銀行帳じりの方が多いということになつておりますし、また普通預金でも、実に私どもふしぎでならないのでありますが、そういうところに今次の問題の発端があるのではないかと思いますが、十月末で公団の帳じりで十四億六千万円、これは片方の銀行の帳じりは十九億六千万円、約五億も違つている、こういうふうないかにもひどい状況になつております。私どもこういうふうな状況で銀行の釈明を求めますと、どうせ相手は銀行ですから銀行の帳じりを信頼していればいいじやありませんか、こういうふうなことを言われるのでありますが、ただいちずに銀行の帳じりをたよる、こういうふうなことでありますので、銀行でいろいろな操作が行われるというようなことがありましても、公団側にイニシァチーブがないのでわからぬ。こういうふうな状況に陷つているのであります。  それからこれはこの公団だけに責任を持つて行くというわけに行かない問題なのでありますが、第一はこの公団が非常な滯貨をかかえておる。これは先ほど国有保管品の問題について申し上げましたことでありますが、輸出向の保有品の方にもさしあたり売れる見込みのないものが相当あるのであります。昨年の八月末現在でわれわれ相当精密に調査をいたしてみたのでありますが、輸出向の保有品関係では大体二十八億くらいのものがそういう滯貨になつております。それから輸入保管品の中では八十六億くらいのものが滯貨になつておる。合計百十五億くらいのものが滯貨になつておる。そういうふうな状況で、このうちの輸出向の保有品の方は、これは日本側にある程度イニシァチーブがありますので、その放出の問題もある程度進んでおりますが、当時はこれはこちら側にあまり輸入保有品についてはイニシァチーブがないというような状況で、さつぱり放出の手配が進んでおらぬ。こういうふうな状況が見られるのであります。これはごく最近の状況といたしましては、いくらか情勢がかわつて来ております。  それから同じくこの公団に問題を持つて行くわけには行かない問題でありますが、原材料貿易公団というのが昨年の三月に解散いたしております。これをこの公団が物の面、それから売掛金の面、両面とも家は引継いでおるのでありますが、それが物の面も売掛金の面も正確に一体幾ら引継いだのか、それが今もつてはつきりしない。こういうふうなまことにおかしな状況になつております。これは今せつかくわれわれの方としても事態を追究いたしておるので、もう少しいたしましてもつと計数的にはつきり申し上げた方がいいのではないかと思います。そういうふうな状況になつております。今の段階では、たとえば造船の資材の売掛金などは、造船所側に私の方に一体買掛金が幾らおありですかということを聞いて歩いて、それによつてこつちの売掛金を立てるというような本末転倒のような状態に陷つているのであります。  それから次は保管料支拂い状況でありますが、この公団では先ほど次長の申し上げましたように、形式的には昨年の十二月に買取価格を相当に引下げる措置を講じておりますが、それが末端に徹底いたしておりません。ところが先ほど申し上げましたように、この公団は非常な厖大な滯貨をかかえておる。そうしてこの滯貨はほとんど売れる見込みすらないというようなことであるのに、いわゆる帳簿価格で中間利潤で保管料どんどんとられる。この面で非常なロスを日々生じておるような状況であります。よほど徹底した措置を講じませんと、この面で損がかさむこういうふうな面があるのであります。  それから保險料も支拂いの操作ができない。これは総裁なども新聞で言つておりましたように、オープン・ポリシーで総裁名義で契約いたしておりますが、その契約は必ず代理店を通じてやつておる。そうしてその保險料の支拂い、保險金の受取りというようなことは、これは直接保險会社と公団がやる。ところが実際の実務というものは、ほとんど代理店がやらないにもかかわらず、その代理店に必ず手数料がプールとしてたまる。こういうふうなかつこうになつておるのでありまして、その面でいろいろこの公団の保險料の操作面が、あまり明朗でないというような感じがいたすのであります。これは今度の四月一日から、先ほど申し上げましたように、全公団一斉に自家保險料積立金制度になりましたので、その意味で拔本的に改善されたということになるのであります。保險求償率を見ますと、公団が直接保護をいたしましたもので、代行業者を使つて、代行業者の中で、手数料が保險に入らない部分は除いておりますが、創始以来の保險の求償率を見ますと、全公団の平均は、一五%ということになつておりましたが、その公団は六〇%というような非常に低いものであります。  それから最後に、保有、保管物資の出納管理状況でありますが、これは制度としては、実は正直に申し上げまして、この点で私ども若干この公団にごまかされたと言つて語弊がありますが、この公団はがつちりやつておるのではないかというふうに考えたのです。公団自身がデリヴアリー・オーダーを切りまして、ほかの纎維公団なんかと違つたやり方をやつて、がつちりしておりますので、若干そういう点でがつちりしているのではないかと思いますが、実際面では、決してそんなにがつちりしておりませんで、先ほど申し上げましたような前者の場合などでごらんになりますように、インターナル・チェックもさつぱりできておらぬ。こういうようなことで、公団帳簿面公団の実際の数量と、相当違いがあるのではないか、こういうような点が見られるのであります。これは先ほど次長からお話がありましたように、私どもの物資調査部の方で、せつかくただいまいろいろ調査をいたしておるのであります。そのうちに資料が出て参りますと、その辺が相当はつきりして来るのではないかと思われるのであります。  大体今までの鉱工品公団監査の中間の所見を申し上げますと、以上のようになつおります。
  14. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 ただいまの奧村、木村両政府委員説明に対して、質疑があればこれを許します。
  15. 勝間田清一

    ○勝間田委員 こういう状態というのは、一体いつごろからこういう傾向があつたものですか、またその間どういう監査をしておつたものですか、その点をお伺いいたしたいのであります。
  16. 奧村重正

    ○奧村政府委員 私どもの方で本格的に調査を開始いたしましたのは、昨年の十一月から最近まで、それからその後先ほど申し上げましたように引続いてやつておるわけであります。それ以前の状態につましは、私どもの方で特に公団を全般的に取り上げまして取調べをいたしたということはございません。ただ重要資材の出入りの面等につきまして、関連して調べたことはあつたのであります。従いまして今お尋ねの、いつごろからこういう事態が牛じたかというふうなことについては、明確なお答えをいたしかねるのでありますが、少くとも公団がいわゆる收束段階に入りまして、解散々々というふうになりましてから、おそらくだんだんそういう状態を呈して来たのではないか、かように想像いたします。
  17. 永井英修

    ○永井(英)委員 私は遅れて来ましたので御説明がわかりませんけれども、現在まだ残つている公団については、どういうふうな方針でおられますか。
  18. 奧村重正

    ○奧村政府委員 私どもの方といたしましては、解散段階に入りました公団は、清算事務を、できるだけ国庫の方に損失を及ぼさないようにというような角度で、全力をあげるつもりでございまするし、同時に残存いたしております公団につきましても、ただいままでに監査いたしました印象に基きまして、今後引続き協力をするという意味合いにおきまして、できるだけ国費のむだ使いがないように努力いたして参りたいと考えます。
  19. 永井英修

    ○永井(英)委員 私は大体石炭関係の人間でありますので、配炭公団の状態を見まして、それから想像いたしてみますと、どうも公団が解散されるのではなかろうかという想定が話題に上るころから、公団にいろいろな悪いことが行われるのではないかというように感ずるのでございます。それで現在食糧公団についてもいろいろ論議をされておりますが、やはり早目に監査をやつていただくということが、けが人を出さない方法じやないかと考えますので、やはり現在残存しておる公団についても、相当調査をしていただくことを切望するものであります。
  20. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 ほかに質疑がなければ、公団監査に関する説明聽取及び質疑はこれにて終了いたし、祕密会を終ります。     〔午後三時三十二分秘密会を終る〕      ————◇—————
  21. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 なお外資導入に関する件につきましては本日質疑を予定いたしておりましたが、都合によつて次回の委員会に讓ることといたします。次会は来る二十六日午後一時より開会いたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後三時三十三分散会