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1950-04-13 第7回国会 衆議院 経済安定委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月十三日(木曜日)     午前十一時三十二分開議  出席委員    委員長 小野瀬忠兵衞君    理事 金光 義邦君 理事 志田 義信君    理事 多田  勇君 理事 永井 英修君    理事 勝間田清一君 理事 米原  昶君    理事 高倉 定助君       飛嶋  繁君    酒井  勇君       細田 榮藏君    三宅 正一君       森山 欽司君    田中不破三君       羽田野次郎君  出席国務大臣         国 務 大 臣 増田甲子七君  出席政府委員         経済安定事務官         (総裁官房次         長)      河野 通一君         中央経済調査庁         次長      奧村 重正君  委員外出席者         農林事務官         (食糧庁総務部         企画課長)   安田善一郎君         專  門  員 圓地與四松君         專  門  員 菅田清治郎君 四月三日  委員米原昶辞任につき、その補欠として高田  富之君が議長指名委員に選任された。 同月八日  委員南好雄辞任につき、その補欠として淵上  房太郎君が議長指名委員に選任された。 同月十日  委員淵上房太郎辞任につき、その補欠として  南好雄君が議長指名委員に選任された。  同月十一日  委員高田富之辞任につき、その補欠として米  原昶君が議長指名委員に選任された。 同月十二日  委員勝間田清一辞任につき、その補欠として  中崎敏君が議長指名委員に選任された。 同月十三日  委員中崎敏辞任につき、その補欠として勝間  田清一君が議長指名委員に選任された。 同日  米原昶君及び勝間田清一君が理事補欠当選し  た。     ――――――――――――― 四月六日  家賃値上げ反対に関する請願砂間一良君外二  名紹介)(第二一六八号) 同月十二日  発電用石油類増配に関する請願外一件(佐々木  秀世君紹介)(第二三九一号) の審査を本委員会に付託された。 同月七日  新聞用紙統制撤廃反対陳情書外七十二件  (第七五四  号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  経済安定本部設置法の一部を改正する法律案及  び経済調査庁法の一部を改正する法律案に関す  る説明聽取  請願書取下げに関する件     ―――――――――――――
  2. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 これより会議を開きます。  この際お諮りいたします。去る三日理事米原昶君が委員辞任されましたので、これより理事補欠選任を行いたいと存じますが、先例により委員長に御一任願うに御異議ありませんか。     「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 御異議なしと認めます。それでは去る十一円米原艇君が委員に選任されましたので、同君を理事指名いたします。     ―――――――――――――
  4. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 なおこの際お諮りいたします。去る二月十六日本委員会に付託されました価格調整公団職員不当解雇に関する請願は、去る四月六日紹介議員土橋一吉君より取下げ願いが提出されておりますので、本請願はこれを取下げることにいたしたいと存じますが、取下げを許可いたすに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 御異議しと認め、土橋一吉紹介価格調整公団職員不当解雇に関する請願はこれを取下げることに決定いたします。     ―――――――――――――
  6. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 なお去る十日内閣委員会に付託されました経済安定本部設置法の一部を改正する法律案及び経済調査庁法の一部を改正する法律案は、本委員会といたしましても重要な関連を有する法案でありますので、ただいまより政府当局より提案説明を聽取いたすことといたします。河野政府委員
  7. 河野通一

    河野(通)政府委員 ただいま本国会提案されております経済安定本部設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  今般経済情勢推移にかんがみまして、経済安定本部組織を整備する必要が生じましたので、経済安定本部設置法の一部を改正することと相なつたのでありますが、特に御説明を要します点について申し上げたいと存じます。  改正の第一点は、経済安定本部内部部局を、現在の一官房六局から一官房五局に整備することであります。すなわち生産、動力の二局を廃止いたしまして、産業局を設置し、経済情勢推移に応じまして、産業に関するさらに総合的かつ基本的な政策推進に当つて参りたいと考えておる次第であります。  改正の第二点は、経済安定本部地方機構を簡素化いたすことであります。すなわち従来本部と、物価庁と、経済調査庁おのおの地方機関といたしまして、地方経済安定局地方物価局管区経済調査庁等があつたのでありますが、これらの三本建の組織を今回簡素なる一本の組織整理統合いたしまして、本部物価庁経済調査庁の共通の地方機関として管区経済局というものをつくることにいたしたのであります。  本法案による設置法改正要点は以上の通りでありまして、簡単なものであります。御承知のように、経済安定本部の本来の任務は、総合的な経済施策企画立案及び経済施策の実施に関する関係行政機関事務総合調整にあるのであります。経済安定本部経済情勢推移に即応して、生産、配給、物価等につき所要の経済統制を指導していた当時におきましても、その基底におきましては常に経済施策に関する基本的かつ総合的な企画調整かあつたのでありますが、事態の進展に応じまして、さらに幾多困難な問題を打開しつつ経済施策企画調整機関たる使命に邁進したいと存ずるのであります。     〔委員長退席永井(英)委員長代   理着席〕  今般提案いたしました改正法案は、かような経済安定本部本来の任務と今後の使命から申しまして、妥当と考えられる機構改正を織り込んだものであります。  なおここでつけ加えて御説明申し上げたいと思うのでありますが、先般来本委員会におきまして、経済安定本部設置改正につきして、いろいろ御説明申し上げて参つてつたのでありますが、従来御説明申し上げておりましたところと、最終案において若干かわつております点を簡単に申し上げておきたいと存じます。  かわりましたおもな点は物価庁に関する問題であります。先般御説明申し上げましたときには、物価庁はこの六月一日から安定本部内部部局に編入いたしまして、物価局といたす予定であつたのであります。その後物価行政の今後の見すえ等を考えまして、物価庁外局のまましばらく存置することが、適当であろうという結論に到達いたした次第であります。従いまして、今般の最終改正案におきましては、物価庁は現在のまま外局として存置いたすことにしたのであります。但し物価行政の今後の推移、特に物価統制かだんだんはずれて参ります今後の傾向にかんがみまして、物価庁は来年の三月三十一日限りこれを外局としての物価庁は廃止しまして、本部内部部局としての物価局に編入いたすことにいたしたいと存ずるのであります。そういう意味におきまして今度の改正法律案の附則の第三項に、この点を明記いたしたのでありまして、物価庁昭和二十六年四月一日において本部内部部局組織がえをされる。その組織がえにつきましては、四月一日前において適当な立法をいたしまして、この編成がえにつきましての法律的措置を講じて参りたい、かように存ずる次第であります。  なおその他この前御説明申し上げましたところと違つております点は、ごくさまつな点におきまして一、二あるのでありますが、その一つ名称の問題であります。先般御説明申し上げましたときには、地方支分部局になりまする管区経済局のさらにその下部機構であります地方経済調査部というものを設置することになつておるのでありますが、これは現在あります地方経済調査庁に当るものでありますが、これを部を局という名称にかえた次第であります。これはただ名称を局ということにした方がいいというだけのことでありまして、実体的な意味はございません。もう一点は経済調査庁関係いたす問題であります。先般は経済調査庁にございます協議会を廃止いたすことに考えておつたのでありますが、これも今後経済調査庁が円滑にその事務を遂行して参りますためには、やはり協議会を存置する必要があるという結論に到達いたしましたので、この点も最終案におきましては残して行くことに改正をいたしたわけであります。  以上簡単でございますが、経済安定本部設置法関係いたしました分につきまして提案理由を御説明申し上げました次第であります。
  8. 永井英修

    永井委員長代理 引続き奧村政府委員より説明を聽取いたします。
  9. 奧村重正

    ○奧村政府委員 引続きまして、経済調査庁法の一部を改正する法律案提案理由につきまして御説明申し上げたいと思います。今般経済事情推移に即応いたしまして経済調査庁法の一部を改正することになつたのでありますが、特に御説明を要しまする点について申し上げてみたいと思います。  改正の第一点は、経済調査庁任務重点を改めたことでございます。すなわち従来は経済調査庁経済統制の円滑な運営を確保するということを目的として参つておりましたが、今後は経済統制の範囲にとどまらず、経済関係法令一般の円滑な運営を確保するということに改めますとともに、特別調達庁及び公団監査を行うことができることとし、またその監査の結果を関係機関に対しまして、勧告をなし得る規定を設けることにいたしまして、その監査の面に一段と力を注ぐことにいたしたのであります。  第二点は地方機構を整備したことであります。すなわち経済安定本部設置法の一部改正と相まちまして、管区経済調査庁経済安定本部の他の地方機関とともに新たに設置いたします管区経済局に統合いたしまして、また地方経済調査庁地方経済調査局と改称したことであります。経済調査庁法改正要点は以上の通りであります。  御承知のように、国民経済の調和ある復興をはかるため、経済関係諸法令の円滑なる運営を確保いたしますことは、現在きわめて緊要なことと存じます。調査庁といたしましては、その任務重要性にかんがみまして、今後ますますその使命達成の遺憾なきを期したい所存であります。今般提案いたします法律案は、この使命を達成するためにぜひ必要な改正を行おうとするものであります。すみやかなる御審議と御賛同をお願い申し上げます。
  10. 永井英修

    永井委員長代理 ただいまの政府当局説明について質疑があればこれを許します。
  11. 志田義信

    志田委員 ちよつと奧村政府委員にお尋ねいたしたいのであります。監査の結果を関係機関に対して勧告をなし得る規定を設けるというのでありますが、勧告というと、どの程度勧告でありますか、おわかりでありましたら伺いたい。
  12. 奧村重正

    ○奧村政府委員 従来の行政機関監査いたしました場合に、その結果の実現を期しまするために、当該機関に対しましていろいろ注意をいたしておつたわけであります。しかしそれは法律上の根拠がございませんで、双方話合いの上でその実現を期するというやり方をやつて参つたわけであります。今後監査ということが調査庁仕事重点になりますので、そこで何らかの法律的な制度というものを必要を感じまして、ここに勧告という制度規定いたしたいと存じておるのであります。法律的な効果といたしましては、勧告というのは終戰後の各種の法令にいろいろ他にも例があるようでありますが、取立てての特別の効果というものはないというように理解されております。ただ勧告をいたしました結果がどうなつておりますか、実際分明でないというようなことではいろいろ処理上困りますので、今回は他にあまり例がないようでありますが、監査の結果につきまして、われわれが勧告いたしましたそれに伴つて当該機関がとりました処置について当方に報告をしてもらう、こういう義務を規定いたした次第であります。それとこれと相合せまして、先方とよく話合いの上で監査いたしました結果の実現を期したい。この規定がありますことによりまして、従来法律上の規定がございませんで、ただ話合いできめて参りましたことが、一層その効果実現の上に有効なる働きをするじやないか、かように考えます。
  13. 勝間田清一

    勝間田委員 二、三の点について伺いたい。一つ監査の面と会計検査との関係は、事務上の機能がどういうふうになつているのか、その点を明らかにしていただきたいと思います。
  14. 奧村重正

    ○奧村政府委員 会計検査院調査庁監査関係でありますが、建前から申しますと、会計検査院はいわゆる政府の外に立ちまして、憲法上の機関として政府やり方を批判する、こういう立場に立つわけであります。調査庁はあくまでも政府内部監査機構であります。内部的にこれをするということが両者の一番大きな性格上の区分ではなかろうか、かように考えております。実際の運営にあたりましては、御承知のように会計検査院は大体事後におきまして決算的に会計法規條章に照しまして、間違いがないかどうかということを調べて行くということが、運営上の中心なつておるように考えます。調査庁の方といたしましては、必要に応じまして、事業の監査ももちろんいたしますが、中心政策遂行過程におきまする実情監査ということにおきまして、つまり済んだあとでこれを批判するということよりも、むしろ遂行過程において間違いがあればそれを発見して、ただちに直してもらうというふうな方面重点を置いている、かように考えております。大体それらの点が会計検査調査庁監査との区分中心点なつております、
  15. 勝間田清一

    勝間田委員 経済安定本部の方にお尋ねいたしたいと思います。この前国土開発法関係が重要な問題になつておつたと思いますが、今度の機構改革とどういうような関係になりますか、その点をお尋ねいたします。
  16. 河野通一

    河野(通)政府委員 国土開発法につきましては、ただいま政府部内におきましていろいろ審議いたしました結果、ようやく結論に到達いたしました。大体の構想は、国土開発審議会内閣総理大臣のもとに設置する、そうして全国的な国土総合開発計画と、それから地方あるいは府県また特定地帶開発計画を総合的に調整審議することに相なると思います。この内閣に置かれます審議会事務は、経済安定本部で処理することに閣議決定を経ております。ただ事務経済安定本部で処理すること、つまり事務局的な役割を経済安定本部がやることを法律の明文に書きますか、あるいは法律には書かないで政令等に譲りますか、まだ一、二問題がありますが、今のところは法律に書かないで政令でこのことを規定して参りたい。従つて経済安定本部国土総合開発等に関しまして行つておりまする本来の任務と、今度できまする国土開発審議会審議関係とは、今申し上げましたような事務局審議会事務安定本部が処理して参るということで結びつく。安定本部自体の既存と申しますか、従来からありまする国土開発に関する権限は全然異動はない。それを審議会で結びつけるのは事務を処理するという形で結びつけて行く、かような形に相なるわけであります。
  17. 勝間田清一

    勝間田委員 それから機構改革伴つて、相当職員減少が見えるのではないかと考えておりますか、定員はどの程度になるか、それから現在の人員から見て、どの程度人員整理が行われるようになるのであるか、この間の数字を御説明願いたいと思います。
  18. 河野通一

    河野(通)政府委員 定員の問題につきましては、現在まだ政府部内におきまして閣議最終的な決定を見ておりません。今まで與えられておりまする公に申し上げてさしつかえないデーターといたしましては、現在の定員と、それから二十五年度の予算に計上されております定員とこの二つがあるわけです。現在の定員本部安定局物価庁地方物価局調査庁及び調査庁地方機構を合せまして五千八百二十五人ということに相なつております。これに対しまして、二十五年度の予算に計上されておりますものは四千六百四十八人、こういうことに相なつております。差引き千百人余り減ることになるのであります。パーセンテージで申し上げますと、約二〇%程度定員減、こういうことまでは今はつきり申し上げられます。現在政府部内でいろいろ意見が出ておりますが、行政管理庁方面では、この予算に計上されておりますものを、ざらにある程度縮減いたしたいという希望意見が出ております。それから安定本部といたしましても、その後いろいろ経済情勢推移等で、この予算を組みました当時考えておりましたよりも、割合にテンポの早い面もございます。それらに応じまして、統制部門を扱つておりました方面につきましては、物価庁でありますとか、あるいは生産局等におきまして――特に物価庁でありますが、予算に計上されている定員よりも、ある程度減少してもいい分があるということもわかつた点もありますが、しかし一面におきまして行政管理庁の方からいろいろ言われております縮減案をそのまま受入れることもできない部面もございますので、現在その点について鋭意折衝をされているという段階であります。なお今勝間田委員からのお話は、実員との関係で、どうなるかという点もお聞きになつているのではないかと思いますが、ちよつと実員が今はつきりいたしません。そう大して現在の定員と新しい定員との間につきましては、現在の定員が少くとも予算に計上された程度減少することは、やむを得ない状態になつておりますので、それらを見越しまして着々整理の済むものは、配置転換等を考えておりまして、そういうことでだんだん進んでおります。各省へ帰つていただく人もどんどん進んでおりますし、それから地方方面におきまして府県等相当人員の増加を要する部面もありますので、これらの方面にもどんどん採用をお願いしておる次第であります。従いまして現在の定員から見ますと、実員相当程度すでに減少したしておりますので、実際的に血が出る人はどの程度になりますか、そう大した数字にはならないのではないかと考えております。ただ問題は、今申しました予算定員について、千百名余りの減少のうち、大部分が調査庁関係の方になつております。この方は調査庁次長が今見えておりますから、その方から御説明伺つた方がいいかと思いますが、員数的には相当大きいものでありますし、この方には相当の影響かあろうかと思います。詳しくは奧村政府委員から述べていただきます。
  19. 奧村重正

    ○奧村政府委員 調査庁定員の問題について申し上げたいと思います。ただいまのところ三千七百十九名が調査官、事務官雇用員を合計いたした定員でございます。それに対しまして、二十五年度の予算定員は、三千百六十二名ということになつております。大体一割五分の減ということになつております。その一割五分の減の三千百六十二人に対しまして、今安本官房次長説明申しましたように、一般的な行政整理の発動から、さらに減員するというような申し入れが行政管理庁の方からありまして、ただいま相談中でございます。まだ決定段階にまでは参つておりません。調査庁自体立場といたしましては、経済統制が大幅に縮小せられました今日、その関係に従事いたしておりました職員が、相当程度減少の余地があるということは異論のないところであると存じております。ただ先刻御説明申し上げましたように、今回法律改正をお願いいたしまして、調査庁といたしましては行政監査方面運営重点を置いて参りたい、かように考えております。その行政監査の方は、対象も、これはほとんど無数といつてもいいくらいございます。本気になつてこの仕事をやつてもらうということになりますと、やはりある程度人員は確保しておきたいというふうな気がするのであります。ただ行政整理の一般的な方針ということもございますので、それにかみ合せましてしかるべきところでやろう、かように考えておる次第であります。実情を申し上げます。
  20. 勝間田清一

    勝間田委員 これはきようの御出席の方にはちよつと困難かと思いますが、最近伝えられるところによると、政府は相当大幅な行所機構改革をやろうという考えのようであります。特にその中には相当安本に関係した重大な問題も介在しておるようであります。この全面的な行政機構改革というものをどう考えているのか、それから現在こうして出て来るいろいろの行覆構、個別の行政機構改革とどう関連して考えるか、この点も政府委員の方で御連絡がとれておられれば御説明願いたい。それからなお委員長にもう一つお願いしたいことは、その点で政府責任ある答弁をこの際にできるかどうか、この点も伺つておきたい。
  21. 河野通一

    河野(通)政府委員 今勝間田委員からお話のありましたように、責任のある答弁はちよつと私から申し上げる資格を持ちません。行政制度審議会で一応結論か出たものがあるように私ども新聞承知しております。なおこの問題についての検討は、内閣としてどういうふうにこれを取上げられるのか、私どもよく存じませんし、内閣としてこの問題を検討するようにということの命令もまだ受けておりませんので、私ども新聞承知した程度であります。従いまして、もしこの点について御必要でありますならば、委員長の方からでも、しかるべき方法で責任のある方から御答弁を願いたい。私の承知いたしておりますところでは、内閣としてはまだ正式にこの問題を具体的に取上げておるようには聞いておりません。
  22. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 私からお答えいたします。私もまだ何らのお話も承つておりませんので、ただいまのところは即答いたしかねますが、適当な機会にそれぞれの関係筋連絡をとりましてこの審議をいたしたい、かように考えておりますから、本日のところはお答えができないのであります。
  23. 勝間田清一

    勝間田委員 そうしますと、今の委員長お話では適当な機会ということでございますが、この法律案が通る前に、いずれ政府責任ある方から経過を話していただけることになりましようか。
  24. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 この法案は大体の見通しから申しますと、土曜日に内閣委員会を通る見込みでございますので、そのあと会議に間もなくかかるように考えられますから、それまでにはちよつと間に合いかねると思うのでございます。ちよつと速記をとめて……     〔速記中止
  25. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 それでは速記を始めてください。  ほかに御質疑はございませんか。
  26. 志田義信

    志田委員 ちよつとお尋ね申し上げます。勝間田委員がさつきお尋ねしたことに関連してでありますけれども、今度の総合開発の件につきまして、先ほど河野政府委員から説明がありましたが、現在の経済安定本部設置法の中で、総合開発計画をやるということがあるのでございまして、新しい別段の法律を必要としなくとも、現在のままでこれはやつて行けるというような説明がありましたが、新たに国土総合開発法という法律を出して、本国会に間に合わせようという動きが今非常に大きくなりまして、全国の地方計画特定地域からもそれを要望して来ておるのでありますけれども、それについての政府委員の御答弁がありましたらお尋ね申し上げたいと思います。
  27. 河野通一

    河野(通)政府委員 今申し上げました点は、あるいは誤解を招いたかもしれませんが、国土開発法はもちろん安定本部としてこれは大いに促進して参りたいと考えております。おそらく次官から一応あしたの閣議にかける予定でございます。安定本部が従来どういう立場から設置法上の権限に基いて国土総合開発をやつて参りましたかと申しますと、安定本部設置法の第四條と第十四條に関連規定があるのでありますが、第四條では「経済安定の基本的施策企画立案」「関係行政機関事務総合調整及び推進」これが根拠なつております。そうして十四條の第四号に「基本的な国土計画を樹立すること。」という規定が入つておるわけであります。この規定に基いて、安定本部プロパーとしての任務としてこの仕事はやつて行かなければならない。今後もそういうつもりでおります。これはそれではばらばらな審議会ができて、審議会安定本部が別々にやつて行くのか、そういうつもりは毛頭ございません。その問の調整と申しますか。つながりをつけるために審議会事務局安定本部でやらせていただく。こういうことでつながりをつけております。
  28. 志田義信

    志田委員 先ほど勝間田委員の尋ねた点のこれまた続いてのあれでありますが、今政府委員が申し述べておる第四條とか、十四條とかという経済安定本部設置法の中での国の計画及び地方計画との調整をやるということは、もちろん設置法で明記されておりますから、それはそれで十分やれると思うのでありますけれども、そういう設置法にある内容のものは、やつぱり建設省の設置法にも私はあると思います。そこで今度新たに国土開発法が出るような方向に行かなければならぬということは、従来ややともすると、各省との間にそういう窓口の争いというものがかなりあつたとわれわれ聞いておりますので、この機会にそういうものを一本にまとめるという方向で、国土開発法を国の計画と地方の計画との調整重点を置くという意味で、ぜひ今国会に提出しなければならぬと思つておるのでありますが、行政審議会の答申案によりますと、新聞で見ただけでありますが、今増田官房長官がここに出席されれば、それに対する政府の考え方もおのずからわかると思うのでありますけれども、山行政審議会の答申案に基きますとも建設省を国十省にするということをうたつておりまして、安定本部は廃止するということであります。そういう場合におきましては、安定本部といたしましては、国土開発に関する限りは、既存の経済安定本部設置法で十分やれることでありましようけれども、今国会にさらに出されようとしている国土開発法によつても、十分経済安定本部がその任に当るのだという御決心がなければならぬと私たちは思うのでありますから、ぜひひとつそういう御決心のもとに、経済安定本部がなくならないように御奮発願いたいと思つております。その国土開発法が出た場合におきましても。安定本部は既存の経済安定本部設置法にある以上の仕事をそこに持つて行かれるようにお考えになつておられるかどうか。既存の設置法だけでやつて行けるというお考えであるかどうか、それを実は御尋ね申し上げておるのであります。
  29. 河野通一

    河野(通)政府委員 今お話の点は、私があるいは聞き間違えたかもしれませんが、安定本部設置法に現在規定せられておりまする国土計画に関する條項をかえるか、かえないかという御趣旨であると伺つてよろしゆうございましようか。
  30. 志田義信

    志田委員 そうであります。
  31. 河野通一

    河野(通)政府委員 この点はただいま申し上げましたように、現在提案しております経済安定本部設置法改正法の中にも、この点については別段変更いたしたいというふうな考えを持つておりません。既存の権限と申しますか、規定で十分やつて行ける。その点につきまして国土開発法が新たにできました関係上、安定本部の既存の條項と調整をとらなければならぬ点が起つております。その調整は今申し上げましたように、審議会事務安定本部で処理するという点で調整したいとかように思つております。
  32. 勝間田清一

    勝間田委員 ちよつと忘れておりましたが、定員法の定員実員数のいろいろの整理がありますが、その退職手当というようなものは、従来の定員法でやられるのか、あるいは普通の退職てやられるのか、その点をひとつ御質問しておきたいと思います。
  33. 河野通一

    河野(通)政府委員 私どもの希望といたしましては、昨年六月に行政整理をいたしましたときの退職金の特別取扱いと同じ取扱をしてもらいたいという希望を強く持つております。関係方面その他の関係もございますので、閣議として正式に決定はまだいたしておりませんが、できるだけそういう方向で考えて行きたいという強い希望を持つております。それ以上はちよつとまだ……
  34. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 ほかに御質疑はございませんか。
  35. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 それではただいま農林省の企画課長がお見えになつておられますが、本委員会に審査を付託されておりまする飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案の修正案を本委員会として出すことに相なつておりまして、目下関係筋にその修正点を連絡中でございますが、ちようど安田課長がお見えになられましたから、本委員会の修正以外に、農林省としても多少修正いたしたい点があるので、しばらくその修正案を出すことを待つてもらいたいという申出があつたのでございます。この際安田課長からその修正点につき、御説明をお聞きしたいと思います。安田課長。
  36. 安田善一郎

    ○安田説明員 食糧庁長官が参りましてただいままでの経過の御報告を申し上げるべきところでありますが、ちよつと司令部へ参りましたので、私がかわつて参りましたのをお許し願いたいと思います。  飲食営業臨時規整法につきましては、かねてから本委員会におきまして始終御審議をいただきまして、また御審議以上の特段の御発意その他の御盡力をお願いいたしておりますことを厚く御糺申し上げますが、過般来本国会におきまして、政府案といたしまして従来の法律の効力を一年延長いたします点と。いもの統制の解除がありまして、その分につきまして、同法案におきましては指定主食と規定いたしておりますが、その範囲の緩和についての二点につきまして、現行法を修正いたしますことの御提案を申し上げておるのであります。その御審議にあたりまして、主としてさらに二点の再修正の御意見がある旨を承つておるのでありますが、申し上げる必要もないことと思いますが、念のために申し上げますと、一つは飲食営業者が委託加工をすることを禁止いたしておりますのを、そうでなしに緩和いたしますことと、もう一つは旅等へ米その他の主食を、族行者、消費者が持込みまして、それを料理し、提供すること、こ  れをまた制限いたしておりますのを緩和解除いたしますこと、その二点について御提案があるようであります。私ども関係の者といたしまして行政庁の立場から司令部にその間の消息を連絡をいたしまして、また御意思のあるところもその意味において連絡を申し上げたのであります。実情の経過をあるいはそのまま申し上げて悪いのかもしれませんが、申し上げますと、司令部の方からの連絡がございまして、多少こちらの意見も聞かれましたが、意見は別段に申し上げず、国会審議の問題だというふうにだけしか申し上げておらないのであります。しかし御提案はおそらく実情に合わない点と、食糧事情が緩和いたしておるので、本法そのものがもう必要がないとか、あるいはもつと緩和してもよいではないかという基本事情の御認識から出ておるのではないかということを、向うに私どもの理解した範囲において言つてみたのであります。その結果種種の経過はございますが、結論的に申し上げますと、飲食営業臨時規整法については、大体においてさらに一年効力を延長することを日本政府においても努力するように、国会においてもそのように御審議をお願いするように連絡をしたらどうかということがありました。しかし御提案の趣旨もあり、ただいまございました基本事情の点もありまして、飲食営業臨時規整法の私ども業務用と申しておりますが、業務用の主食の割当をある程度したらどうだろう、こういう話が進んでおるのであります。この点につきましては目下法案については、外食券食堂と旅館と麺類外食券食堂という三種類だけにつきまして、外食券を利用して家庭配給を受けない、そうした場合にだけ主食をその三種類の営業者から提供を受ける。その業者がまた主食の割当を受ける、こういうふうになつておるのが制度の建前でありますが、業務用の割当を認めますと、割当を受けるものは食糧管理法の統制を受けまして割当を受けますけれども、それを加工調理いたしましてお客に提供する場合には、自由になる性質のものであります。その範囲を認め得るものは数量におきまして月大体約二万トンぐらい、全国の一日分くらいと思つております。私どもの見解を申し上げますと、一般消費者に対するあるいは労働者配給、労務加配等の食糧の配給関係からいたしまして、米はこれに配給をいたしたくない、米以外のものをしたいと思つておるのであります。それに伴いまして、三、四点の法案改正を要するのであります。その意味はこの委員会で御提案になりましたものを司令部が通しますと、あの法律はなかなか守られおらないのでありますけれども、一層守られなくなるので、委託加工の営業を認めることと、持込みの委託加工を認めることは司令部としては拒否いたしたい。そういう趣旨からいたしまして、そのかわりというのじやないかもしれませんが、業務用を認め、食糧事情に合せるように、その業務用の原料を料理にして自由に食べさせるようにというような経過であるのであります。二、二日中にこの法案意見を――法案的にもまとめまして、もしお許し願いましたならば、委員会からの御提案なり御了承なりをお願いするとか、政府がどういう措置をとるとかいうことを御研究くだされたい。また司令部の係の意向をそのまま申し上げるとよろしくないかもしれませんが、お伝えいたしますと、御提案の二点の再修正の箇所は、御提案にならないように、あるいは御提案くださつても向うは承認する気がないということを申しておるのであります。長くなりましたが大体この程度であります。
  37. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 ちよつと速記をやめて……     〔速記中止
  38. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 それでは速記を始めてください。ただいま安田課長からの御報告もありましたので、前回の委員会におきまして決定いたしました修正案につきましては、さらに次回の委員会において再審議いたすことにいたしまして、本日別に質疑がございませんければ、午前中はこの程度にいたしたいと思います。午後は三時から十一委員室において再開いたします。     午後零時三十五分休憩      ――――◇―――――     午後三時四十一分開議
  39. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 休憩前に引続き会議を開きます。  これより経済安定本部設置法の一部を改正する法律案、及び経済調査庁法の一部を改正する法律案説明聽取の件を議題とし、質疑を許します。勝間田清一君。
  40. 勝間田清一

    勝間田委員 ただいま上程になつております経済安定本部設置法び経済調査庁法の一部を改正する法律案について、ぜひ増田官房長官に政府を代表してお尋ねを申したいと思いますことは、最近新聞によりますと、現在の吉田内閣は行政機構の根本的な改革を企図せられて、しかも過般におきましては、行政機構に関する審議会の答申案も出されておるようであります。その内容を見ますと、かなり経済安定本部については、徹底的な考え方が答申されておられるようでありまして、現在の政府行政機構改革についてこれからどうされて行こうとしますか、その根本的なお考えをひとつ承りたいと思います。
  41. 増田甲子七

    ○増田国務大臣 お答え申し上げます。政府におきましては、行政機構が合理化されることが必要であると考えまして、先般閣議決定をもつて行政制度審議会というものを内閣に設けております。審議会においては着々御勉強くださいまして、種々中間報告をされております。しかしながら各省庁全体にわたり、また地方公共団体の行政機構にもわたる答申を期待いたしておりますが、まだ答申はないのであります。しからばどういう考えを持つておるか申し述べろという御質問にお答え申し上げますが、われわれはあくまで行政機構というものを合理化し、その省庁の担当する事務分量並びに性質に応じた行政機構が打ち立てらるべきものであると考えております。
  42. 勝間田清一

    勝間田委員 そうしますと、この前新聞などで見られたことは、まだ新聞の報道程度なのであつて、答申はなされておらないと見てよろしゆうございますか。
  43. 増田甲子七

    ○増田国務大臣 このごろ新聞に出ておるのは私も見ましたが、まだ研究過程の一部が掲載されたのではないかと考えております。正式答申はまだございません。
  44. 勝間田清一

    勝間田委員 もし最近において答申がなされるということであれは、内容のいかんにももちろん関係することでありますが、至急それについて政府は研究を遂げられると考えるのでありますが、安本の設置法及び調査庁法の一部改正法律案が現在もしここで通過するということでございますれば、将来のこの法案との時間的な関係というものをどうお考えになつていらつしやいましようか、この点をお尋ね申し上げたい。
  45. 増田甲子七

    ○増田国務大臣 勝間田さんのよく御承知のごとく、経済安定本部あるいは経済調査庁は、経済統制の現に行われておりますこの段階に必要なるそれぞれの行政機構でございます。ただしかしながら、経済統制が逐次整理されるという段階に応じまして、設置法なり、経済調査庁法なりの一部を改正して、その担当する事務の質量に適応せしめたいというのが今回の改正案でございます。この趣旨はおそらく提案者においてすでに申し上げたところと思いますが、抽象的に概念的に申し上げますと、今の通りでございまして、将来経済統制がだんだん整理され、最後にはなくなるというような段階になりますれば、またそれに応じた行政機構が整備改廃されると考えておりますが、今の段階におきましては、経済調査庁法の一部を改正する法律案、並びに安本設置法の一部改正法案というものが、一番現在の事態に即応したそれぞれの設置法改正案であると考えております。
  46. 勝間田清一

    勝間田委員 そうしますと、現在の案は目下のところの案で、一つの暫定案である。政府としては全般的な行政機構の改革を考えて、そのときに本格的な機構改革を実行するのだというように解釈してよろしゆうございましようか。
  47. 増田甲子七

    ○増田国務大臣 勝間田さんのよく御承知のごとく、安本設置法は一年ごとに期限を切つて延ばし延ばしいたしまして、そのときの事情に応ずるような仕掛になつております。今回はこの改正案が最も現在の各種の事情に応じた設置法であると考えておりまして、将来はまたそのときの客観情勢に応じたような機構を打ち立てたいと考えております。
  48. 勝間田清一

    勝間田委員 前々の国会のときだつたと思いますが、各省設置法がきまるときに、私が内閣委員会で当時の官房長官の増田さんにお尋ねいたしました事柄は、大蔵省の予算の立案を担当する主計局等を、経済計画等の総合官庁である安本等と一緒にしてあるいは内閣に移すことがよいのではないかというお話をしたところが、そういう考えも十分に考慮して、ひとつぜひこれから考えて参りたいというので、御賛成を当時得ておつたのでありますが、今でもそのお考えにかわりはないかどうか、この点をお尋ね申したいと思います。
  49. 増田甲子七

    ○増田国務大臣 将来何か打ち立てらるべき企画庁といつたようなものがあると仮定いたします。その場合において、たしか二年前ごろだと思いますが、あなたから主計局関係予算の編成に関する一般方針は、そういう企画官庁において打ち立てた方がよろしいというような御質問がございまして、私はその御意向等につきましては、十分研究に値する問題であるということは申し上げました。今回も研究はいたしたいと思つておりますが、何らかのコミツトをあなたに申し上げるということはできかねますが十分研究に値する問題であると考えております。
  50. 勝間田清一

    勝間田委員 この際に官房長官にお尋ねをさしていただきたいと思いますが、こういうような各省設置法改正案が個別的に出て参りますが、それはそれぞれの人員整理等を含んでおるようでありまして、従つて政府定員を修正する考えがあるのかないのか。あるいは定員を修正せずして未補充で現在行つておる面を相当私は見受けるのでありますが、そういうことを続けて行くのは、私は非民主的だと考えておりますが、この間をどう調節をして行くのか。  それからもう一つ最後にお尋ねしたいのは、この前の予算委員会で御質問申し上げたのでありますが、公団等が廃止になる。そうしますとすぐ退職手当というような問題が出て来て、それの基準をいずれによつて行うべきかということがすぐ問題になつて来るわけであります。当時は官房長官もずいぶん誠意を持つてこれをはかつて参りたいという御答弁でございましたが、私は各省の設置法の一部改正等を通じて起きて来る、こういつた定員の縮小なり、あるいは首切りなりについて、どういう退職手当の態度で臨んで行かれようとするか、その準備がどういうようにできておられるか。この点を第三にお尋ね申し上げてみたいと思います。
  51. 増田甲子七

    ○増田国務大臣 安本並びに経済調査庁も、それから物価庁も、いずれも多少定員は縮小いたすはずでございます。近くその関係定員改正法律案を皆様に御審議願うつもりでございます。ただしかしながら、われわれはあくまでも事務分量に比例いたしまして、妥当な定員を設定いたしたい。こういう考えでございまして、御承知のごとく割当事務等も相当減つて参りました。それに比例して減らすのでありまして、しかしながら減らす場合にも機械的に減らす、たとえば十の割当事務が五つになつたから、十人の者を五人にするというような算術的な機械的なことはいたしておりません。算術的に十が五つになつたところで、定員が必ず十人が五人にならなければならぬということはないのでございまして、あらゆる角度から見て、妥当な定員整理をいたすように、安本長官にもまた本多主務大臣にも申し伝えてある次第であります。  それからなお公団等がそれぞれ事務の数量に伴つて整理され、あるいはなくなりますその場合における手当のことについて非常に御配慮くださいまして、私ども感激いたします。ただこの問題につきましては、去年の行政整理で九月三十日までに適用する法律は現在は政令はたくなつておりまして、ああいう政令をぜひともつくりまして、そうしてあのときと同様の扱いをしたいという心持は政府はやまやま持つておりますが、客観情勢その他の関係でどうなるか、今のところまだわからない、なかなか困難な模様もあつて、私ども苦慮いたしておるというのが実情でございます。     ―――――――――――――
  52. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 この際、お諮りいたします。理事勝間田清一君が昨十二日委員辞任されましたので、これより理事補欠選任を行いたいと存じますが、先例により委員長に御一任願うに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 御異議なしと認めます。  それでは本十三日勝間田清一君が再び委員に選任されましたので、同君を理事指名いたします。それでは本日はこれにて散会いたします。次会は来る十五日午前十時より開会いたします。     午後三時五十四分散会