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1950-04-25 第7回国会 衆議院 議院運営委員会 第49号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年四月二十五日(火曜日) 午後零時三分
開議
出席委員
委員長
大村
清一君
理事
石田
博英君
理事
菅家 喜六君
理事
倉石
忠雄君
理事
寺本 齋君
理事
福永 健司君
理事
土井
直作君
理事
石田
一松君 今村 忠助君 大橋 武夫君
岡延右エ門
君 岡西 明貞君 篠田
弘作
君 島田 末信君 田渕 光一君 塚原 俊郎君 中川
俊忠君
山本 猛夫君 園田 直君
長谷川四郎
君
田中
織之進君 松井 政吉君
伊藤
憲一君 黒田 寿男君
委員外
の
出席者
議 長
幣原喜重郎
君 副 議 長
岩本
信行君
彈劾裁判所裁判
長
古島
義英
君 議 員
佐々木秀世
君 議 員
田中
元君 議 員
梨木作次郎
君 議 員 中村
寅太
君 議 員 佐竹
晴記
君 議 員
金子與重郎
君 事 務 総 長
大池
眞君 四月二十五日
委員石野久男
君
辞任
につき、その補欠として黒
田壽男
君が
議長
の指名で
委員
に選任された。
—————————————
四月二十四日
裁判官彈劾
の一部を
改正
する
法律案
(
古島義英
君
提出
、
衆法
第二一号) の
審査
を本
委員会
に
付託
された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
裁判官彈劾法
の一部を
改正
する
法律案
(
古島義
英君
提出
、
衆法
第二一号)
回付案
の
取扱い
に関する件
決議案
の
取扱い
に関する件
緊急質問
の
取扱い
に関する件
電気事業
再
編成法案
について
国会法
第五十六條 の二により本
会議
において
趣旨説明聽取
の件
事務局
の
人事承認
に関する件
衆議院法制局職員定員規程
中
改正
に関する件 本日の本
会議
の議事に関する件
—————————————
大村清一
1
○
大村委員長
これより開会いたします。 まず第一に、
参議院
からの
回付案
が三件ありますから、その内容について
事務総長
より
説明
を願い、あらためて
各派
の
態度
を御
決定
願います。
大池眞
2
○
大池事務総長
資産
再
評価法案
と
放送法案
及び
電波法案
の三案が
参議院
において
修正
をせられて回付されました。その
修正
の箇所は、
資産
再
評価法案
の方は大したところではございません。これは
法人
が再
評価
をいたしました際に
申告書
を出さなければならぬことに
なつ
ておるのでありますが、その再
評価
をした
法人
の
申告書
を
提出
する時期を
延期
してもらいたいという
申出
期間
があるのでありまして、
原案
では四月三十日までに
申告書提出
の
延期
の
届出
をすれば、その
法人
は七月三十一日まで
延期
ができることに
なつ
ておるわけであります。
従つて
、再
評価
をした
法人
が七月三十一日まで延ばしてもらおうという
届出期間
が四月三十日と
なつ
ておりますのを、大分時期が遅れた
関係
からこれを五月十五日まで
延期
して、五月十五日までに
延期
の
申出
をすれば、やはり七月三十一日まで
延期
ができる。四月三十日までの
延期届出期間
を、五月十五日まで
延期
するだけの案であります。これはむしろ
法人
には有利になることと思うのであります。 それから
電波法案
につきましては、落成をいたしました後に
検査
を受けなければならない。その
検査手数料
が、
原案
の二分の一に
船舶局関係
のものが
なつ
て来ております。お
手元
あります第四ページの三というところであります。「第七十三條第一項の
規定
による
検査
を受ける者、
イ船舶局
、
ロ放送
をする
無電局
、ハその他の
無電局
」、四月二十五日これだけのものが、各電力のものにつきまして三千六百円、六千円と
なつ
ておりますのが千八百円、三千円と
なつ
ておりまして、
原案
の二分の一に減らされて来ております。 それから次に
放送法案
の方は、これは五ページのところに直
つて
おりますが、五ページの二行目の第二項第七号であります。「
放送受信用機器
の
修理業務
は、
電波監理委員会
が、定期的に行う
調査
により、」その下はこちらが一応
修正
した
場所
であります。
向う
の
修正場所
は、定期的に行う
調査
により「
放送
を受信する者が
放送受信用機器
の
修理業者
を利用するのに著しく不便と認め」、これだけが
向う
から入
つて
来たものであります。「又は
放送
を受信する者の利益を図るため必要と認めて指定した
場所
に限り、行うことができる」、つまり
修理業者
がその辺になくて困
つて
おる場合、そういうものをぜひ設けたい。遠くに指定されると、そこにないために非常に不便なところもある。そういうところもこしらえられるように、ひとつ入れて行きたいというのです。それから二の方は、私
ども
には、
ちよ
つとはつきりわかりませんが、三十
八條
の二の方は、
電波管理委員会
は、前項の
業務報告書
を受理したときは、これに
意見
を付して
内閣総理大臣
を経て
内閣
に
提出
させることに
原案
では
なつ
ております。そして、
内閣
がまた
国会
に
提出
して来るという二つの
段階
に
なつ
ているのを、
内閣
を経て、すぐ
国会
に出す。
内閣
が
意見
を付し、
内閣
から
国会
に
提出
するように改めたのではないかと思います。そのほかにも、こういうところがあります。最後の五十四條の協会の
役員
も
職員
もその
通り
で、
職務
に関して
賄ろ
を收受し、これを要求したときには懲役に処せられる。こういう
ぐあいに罰則
ができておるのでありますが、
役員
が
罰則
を受けて、
職員
が
罰則
を受けないのは、これはわかりません。
大村清一
3
○
大村委員長
いかがでしよう。第
一案
は
回付案
を承認することにしては…
大池眞
4
○
大池事務総長
二案と三案は関連しております。
石田一松
5
○
石田
(一)
委員
第
一案
はこれでいいと思いますが、
電波法案
と
放送法案
は、
衆議院
の
原案
では、
内閣総理大臣
を経て
内閣
に
提出
しなければならぬことに
なつ
ているが、これはおそらく
委員会
で、
国会
にこれを
提出
させるように
修正
しようという
意見
が強かつたことは明らかです。これが
参議院
に行
つて
修正
されて来ておるという点は、今後の
委員会
として相当考えなければならぬと思います。
土井直作
6
○
土井委員
二と三は、一応党に持ち
帰つて態度
を
決定
して来ることにいたしましよう。
大村清一
7
○
大村委員長
それではお諮りいたします。
参議院回付案
のうち
資産
再
評価法案
は、これは問題がないようでありますから、本日これを上程することに御異議ありませんか。
大村清一
8
○
大村委員長
そのように決します。 次に
電波法案
と
放送法案
については
各党
で御研究を願うことにいたしまして、
次会
に御相談することにいたしたいと思いますが御異議ありませんか。
大村清一
9
○
大村委員長
そのように決します。
—————————————
大村清一
10
○
大村委員長
次に
彈劾裁判所
の
裁判長古島義英
君より
裁判官彈劾法
の一部を
改正
する
法律案
が
提出
されまして、本
委員会
に昨日
付託
を受けました。その
法案
は、
諸君
のお
手元
に念のため配付いたされました。なお本案については
古島裁判長
から説用いたしたいということでありますが、本日ただちに
審査
に入ることは時間の
関係
上むりだと思いますから、あらためて本
委員会
を開き、
裁判長
と
十分質疑応答
をかわす必要があると思います。しかし
せつ
かく御
出席
に
なつ
ておられますから、この場合ごく
簡單
に
提案
の
理由
だけを承
つて
おきたいと思います。
—————————————
古島義英
11
○
古島
彈劾裁判所裁判
長 この
改正案
は、従来二箇年の実績に照しまして、どうしても不自由で
改正
せねばならぬというので
提出
いたしたのであります。
訴追委員会
の
名称
を変更いたしまして、
彈劾裁判所並び
に
訴追委員会
の
事務機構
を整備いたし、そうして
裁判員
及び
訴追委員
の
辞任手続き
を改め
罰則
を強化する等、
機構
を充実するため
改正
を行う必要があるのであります。これがこの
法案
を
提出
する
理由
でありますが、なお本
改正
によりまして
経費
を伴うもののうち
職務雑費
につきましては、
裁判長
及び
議員手当
として
配賦
を受けておる
予算定額
中よりまかない、また
彈劾裁判所
の
増員
に伴う
経費
については、
既定
の
予算定員
の
範囲
内において
昭和
二十四年度以降、部員及び
下級職員
各一名を、
参事
及び
主事
各一名に振りかえまして
予算
上の
措置
をつけてあるのであります。何ら
予算
の
増減
はないのであります。 なお逐條的に申し上げますならば、第三條につきましては、
訴追委員会
はだれを
訴追
する
機関
であるか。一方に
人事官
の
訴追
がありますから、それと混同するおそれがあります。国民の間にこれを認識させる必要がありますので、かように
改正
をいたした次第であります。 第
五條
第一項につきましては、第三條の
改正
に伴いまして、
訴追委員
の
名称
を当然
改正
する必要があるのであります。また同僚の第五項につきましては、
訴追委員
及びその
予備員
は
国会
で選挙する
関係
上、欠員が生じましても、
閉会
中はこれを補充することができないのであります。しかもその
辞職
については、
訴追委員会
は干渉しないことに
なつ
ておりますから、これでは
訴追委員会
の
活動
並びに
閉会
中における
活動
が制肘されるのであります。
委員長
は
委員等
の
変動
を事前に予知する必要があるのであります。なお同條の第九項につきましては、
国会議員
の歳費、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の第
八條
の二によりまして、各
議院
の
役員
及び
特別委員長
は
国会開会
中に限り、
予算
の
範囲
内で二百円以内の
議会雑費
を受けることに
なつ
ておりますが、
訴追委員会
の
委員長
もその
職務
の
重要性
から見て、
特別委員長
に準じて
職務雑費
を定めることが妥当であると信じます。この
雑費
は
既定
の
予算
の
範囲
内からまかないますので、別段
予算的措置
は要しないのであります。 また第
七條
第七項につきましては、
委員長
は
事務局
の
事務
の
複雑化
に伴いまして、各
職員
の
担当事務
及び
職責
を明確にいたしたいのであります。
職務
の
運行
を円満にするためには、
分課
を定める必要がある場合を予想いたしまして
規定
しておく必要があるのであります。十一條の二、第三項につきましては、
訴追委員会
が
調査
のために
訴追委員
を
派遣
するときは、
旅費
を支給する旨の
規定
を置く必要があるのであります。 第十六條の六項及び十項につきましては、
裁判員
及びその
予備員
の
辞職
及び
裁判長
の
職務雑費
につきまして、
裁判官訴追委員会
における第
五條
第五項及び第九項の
説明
中に述べたと同様の
理由
で
改正
の必要があるのであります。 第十
八條
の第二項につきましては、
彈劾裁判所
は
国会
内に設けられた
独立機関
でありますから、
一般庶務
及び
会計事務
のほか、
裁判官彈劾法
、
刑事訴訟法
及び
彈劾裁判所規則
の定めるところに従いまして、
公判立会
、
文書作成
の
事務
があるのであります。その
事務
は、新
刑事訴訟法
の施行に伴い一段と
複雑化
しまして、またその
事務
はいずれも
参事
または
主事
の
法的資格
を必要とするのであります。しかも
事件
の
審理
につきましては少くとも十数回の開廷をいたし、数十名の
証人
を喚問いたし、これに関する調書はすべて法規に基いて作らなければその効力を認められないのであります。かつまた
裁判官彈劾法
及び
彈劾裁判所規則
の
改正
に関する
調査
の
事務
もありますので、
法律事務
に経験のある者を起用し、も
つて
円滑なる
事務
の
運行
を期する必要があるのであります。なお
参事
及び
主事
各一人の
増員
は、
既定定員
の振りかえによ
つて
予算
上の
措置
はついておりますから、二十四年度、二十五年度の
予算
上の
増減
は来さないのであります。同條第八項につきましては、
事務
の系統を明らかにいたし、
職責
の帰属を定める必要がある場合を予想いたしまして、
訴追委員会
における第
七條
第七項と同様に
裁判長
が
分課
を定め得るようにしておく必要があるのであります。 また第二十九條の二第三項につきましては、
彈劾裁判所
が
審理裁判
のために
裁判員
を
派遣
したときは
旅費
を支給する旨の
規定
を置く必要があるのであります。 第三十條につきましては、
事務局長
は
参事
たる
資格
と、
事件
に関する
事務
に従事するのが妥当であると信じます。 第四十四條第一項及び第二項につきましては、
経済事情
の
変動
と、
議院
に出頭する
証人
の
罰則
の例にかんがみまして、これを増額するの必要があると認めて、本
法案
を
提出
いたしたのであります。 現に係属しておる
事件
はないにいたしましても、
訴追委員会
には多数の山積した
事件
もあるのでありますから、何とぞ
愼重審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
大村清一
12
○
大村委員長
本日はこの
程度
で
終つて
、後日
委員会
においてまた
審議
をいたしたいと思います。
梨木作次郎
13
○
梨木作次郎
君 今読まれたもの以外に、もう少し資料をいただきたいと思います。
石田博英
14
○
石田
(博)
委員
この
裁判官彈劾法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、本日の
委員会
は他の議案もあり、本
会議
の時間も迫
つて
おりますので、本
会議開会
中にでもこの
法案審議
のために
委員会
を開会せられることにして、次の
議題
に移られんことを望みます。
大村清一
15
○
大村委員長
石田
君の御発言に御異議ありませんか。
大村清一
16
○
大村委員長
そのように決します。
—————————————
大村清一
17
○
大村委員長
なお
決議案
、
緊急質問等
が残
つて
おりますから、順次
事務総長
より
説明
を願います。
大池眞
18
○
大池事務総長
決議案
が相当出ております。まず
專任外務大臣任命
に関する
決議案
、これは
芦田均
君外四十六名から
提出
されておりまして、前会からお預かりしておるものであります。次に
戰災都
市
復興促進
に関する
決議案
、これは上林山榮吉君外十九名から
提出
されております。それから
電気通信事業
の
公共企業体経営移行
に関する
決議案
、これは
橋本登美三郎
君外三十名から
提出
されております。次に
救援物資
の寄贈に関し
国際連合国際兒童緊
急基金(ユニセフ)に対する
感謝決議案
、これは
松永佛骨
君外十七名から
提出
されております。それから
結核対策
に関する
決議案
、これは
丸山直友
君外十九名の
提出
に
なつ
ております。以上五件の
決議案
が出ておりますので、これらについて本日取扱うならば、どれをどういうぐあいにするかということを御
決定
願いたいと思います。
田中織之進
19
○
田中
(織)
委員
各
決議案
は、きよう全部上程したらいかがですか。特に私
ども
の方で
提案
しておる
戰災都
市
復興促進
に関する
決議案
、それから民主党から出ておる
專任外務大臣任命
に関する
決議案
、これはすみやかに上程していただきたいと思います。
佐々木秀世
20
○
佐々木秀世
君
結核対策
だけ延ばして、
あと
はきようやることに賛成いたします。
大村清一
21
○
大村委員長
それでは
佐々木
君から今御提議がありましたが、ただいま
事務総長
から
説明
されました
決議案
のうち
結核対策
に関する
決議案
は後日に
延期
をいたしまして、残り四案は本日の本
会議
に上程することに御異議ありませんか。
大村清一
22
○
大村委員長
そのように決します。
—————————————
大池眞
23
○
大池事務総長
次に、
緊急質問
がまだ
決定
をみませんで残
つて
おるものがあります。それは
足鹿覺
君
提出
の主食の
業務用自由販売
と
食糧管理制度
に関する
緊急質問
、それから
国会
の
審議権
に関する
緊急質問
が、五人の方の分が残
つて
おります。これはこの前いろいろお
話合い
がありまして、本日まで保留する形に
なつ
ておりますので、本日お
取扱い
を御
決定
願いたいと思います。
大村清一
24
○
大村委員長
ちよ
つと懇談に移ります。
大村清一
25
○
大村委員長
速記を始めていただきます——お諮り申し上げます。
国会
の
審議権
に関する問題につきましては、
あと
で
裁判官彈劾法
の
関係
で
運営委員会
をお開き願うことに
なつ
ておりますから、もしできますればその場合御協議申し上げることに御異議ありませんか。
大村清一
26
○
大村委員長
そのように決します。
岩本信行
27
○
岩本
副
議長
そういう
特殊事情
でいろいろ御懇談願う機会に、実は昨日
渡米議員団
から、ただちに希望したいこと、それからすみやかに
実現
を希望するというようなことについて
議長
まで
報告書
を出しております。その
報告書
は、さらに写して、
議長
から皆さんの
手元
に行
つて
おるはずでございます。そこで、これを
実現
するためには
各派
の皆様の御協力を願わなければなりませんので、
各派
で御盡力願うと同時に、
運営委員会
におかれましても御
審議
を願いたいのであります。ただちに
実現
をお願いしたいという希望の中でも、今すぐにでも間に合います問題は、ひとつお
考えおき
を願いたいのであります。たとえば請願でありますが、今年も三千件近く出ておるそうでありますけれ
ども
、実は行えないものをみな採択しておるという形を改めたい。これはこの
会期
中でも間に合うのではないか。それから
会期
中の
委員派遣
がきわめて多いのでありますけれ
ども
、
会期
中は
原則
としてこれを認めないことにぜひしたい。と申しますのは、
向う
の例をお話するわけでありませんけれ
ども
、あちらでは、
会期
中には、
原則
どころではない、
会期
中には
国政調査
の
派遣
を認めないで、いわゆる院において
活動
してもらうことに
なつ
ております。日本は御承知のように、きわめて多数の人が、定足数にも影響するほど出かけて行くので、これはぜひ御
審議
願いたいのであります。 それからすみやかに
実現
を希望することでは、三権分立である立法府がほとんど立法しておらぬ。
法律
によ
つて内閣
が出さなければならぬことに
なつ
ておるもの以外は
議員
から
法律案
を
提出
したい。その他いろいろな点を
報告
してありますから、ごらんの上御協力願いたいのでありますが、後刻特別に
運営委員会
が開かれます際にあわせて御協議いただきたいと思います。
伊藤憲一
28
○
伊藤
(憲)
委員
念のためお伺いいたします。
渡米議員団
の方は、アメリカで主として
州議会
を御視察されたようでありますが、こういう御
意見
は、主として
州議会
の
運営
を見た結果の御見解でありますか。
岩本信行
29
○
岩本
副
議長
州議会
も見ましたが、ここに
報告
してあるものは
連邦議会
が主であります。いわゆる
向う
の
国会
であります。
伊藤憲一
30
○
伊藤
(憲)
委員
私
ども
は、
運営上
のことに関して本
委員会
で
審議
することに対して異議はないのでありますが、
渡米議員団
は実は私的に
行つた
と思うのであります。それで、こういう形でなしに、
各党
から
議会
の
運営上
こういうことをしたいという
各党提案
のような形で出していただけば幸いと思います。
大村清一
31
○
大村委員長
これを参考として
運営委員会
が自主的に
活動
することは、もとより当然だと思います。そういう形でいかがですか。
—————————————
田中織之進
32
○
田中
(織)
委員
これは前回の
運営委員会
から持ち越しに
なつ
ておる問題ですが、今
通産委員会
に
付託
に
なつ
ております、
電気事業
再
編成
に関する
法案
について、本日の本
会議
で
説明
を
願つて
、本
会議
における
質問
をやらしていただきたいと思います。私
ども
の方の
委員
の話によりますと、
通産委員会
においては
自由党
の
委員
も了承せられて、
通産委員会
では一応
説明
を聞いただけでまだ実質的な
審査
に入
つて
おらない
段階
であるということであります。私
ども
の方は、本日
通産委員
の今
澄委員
から
質問
申し上げるように準備をしておりますから、そのようにおとりはからいを願いたいと思います。
佐々木秀世
33
○
佐々木秀世
君 私
ども
の方はまだ正式に
委員会
でそうきまつたという
報告
を受けておりません。ですから、きようはひとつ
延期
を
願つて
、私
ども
の方の
委員
とよく
話合い
をしてみたいと思います。
田中織之進
34
○
田中
(織)
委員
きよう
神田理事
が
代理委員長
をやられたときに、そういう
話合い
に
なつ
ておるということを聞いております。
委員会
の
審査
を早く進める上からも、その方がいいのではないかと思います。
佐々木秀世
35
○
佐々木秀世
君 やるやらせないということでなく、私の方ではまだきようやるという状態まで行
つて
いないということを申し上げておきます。
伊藤憲一
36
○
伊藤
(憲)
委員
私はたまたま
通産委員
でありまして、その
事情
は知
つて
いるのですが、そういう
取扱い
をすることもよい。
従つて委員
にまかせたいということに
なつ
ておる。それで、この前
倉石
君にお願いして、
神田
君に御相談していただきたいと言
つて
おる。たまたま
倉石
君が
通産委員会
に見えたので、そのことを申しておきましたが、その結果を承りたいと思います。
倉石忠雄
37
○
倉石委員
この間
伊藤
君からお話がありましたので、
通産委員会
の
神田委員長代理
に会いまして、野党の
委員諸君
が本
会議
で
説明
を聞いて
質問
することに
自由党
の
委員
も賛成しておるということだが、そうかと聞いたところ、そういう賛成をしたことはない、すでに
委員会
にかか
つて
おることであるから、今かか
つて
おる
法案
が片づき次第
審議
したいと思うので、本
会議
ではやりたくないという話でありました。
伊藤憲一
38
○
伊藤
(憲)
委員
今の
倉石
君の話はかなり違いがあるように考える。
倉石
君が見える直前に、そういう場合どうなるかと聞いたら、そういう場合は
大臣
にもう一ぺん
説明
さして
質問
することになると
神田
君自身言
つて
おる。
倉石忠雄
39
○
倉石委員
そういうことになればですが、ならないことを希望するから、
通産委員会
でそのまま
審議
していただきたいことを希望いたします。
田中織之進
40
○
田中
(織)
委員
この点について
神田委員長代理
の気持がかわられたら別として、私
ども
の方で承
つて
おる
報告
によりますと、これはすでに四、五日前の
委員会
で、
説明
を聞く際の一つの
條件
として一応
委員会
で
説明
は聞く、しかし
電気事業
再
編成
の問題はきわめて重要な
案件
であるので、
委員会
の
審議
に入る前に本
会議
で
政府
の
提案理由
の
説明
を聞き、同時に
各党
の代表的な
質問
を行うことは絶対必要なことであると思います。これは
石炭国管法
の場合にも
前例
があることでありますし、また時間的余裕も十分あると思います。本
会議
においてやることが本
審議
の上にきわめて好影響をもたらすものと思いますので、ぜひとも本
会議
において取り上げていただきたいと思います。
石田一松
41
○
石田
(一)
委員
ただいま
田中
君は
前例
があるとおつしやいましたが、もちろん
前例
がありまして、その
前例
はまことにいいことであるというので、私
ども
の記憶では、
国会法
か
衆議院規則
の中にその
條文
をつけ加えて
法律
化してあると思います。特にこの
運営委員会
、あるいは
議院
において重要な
法案
と認めた場合には、本
会議
の
議題
として
質疑応答
ができるような
條文
があると思います。この
電気事業法案
はきわめて重要な
案件
でありますから、そういうふうに取扱われることがいいと思います。これは
通産委員会
のみで決すべきものでなく、
衆議院
全体として考えるべき問題だと思います。
土井直作
42
○
土井委員
この問題は、
委員長代理
の
神田
君の
意思
がどうあるということは第二義的問題であ
つて
、ただいま
石田
君が言われたように、実際
運営委員会
でこの問題をどう取扱うかということが非常に重要だと思います。
従つて
、
委員長代理
の
神田
君の
意思等
をこの際論議することなしに、本
会議
に上程して
質疑応答
をするかいなかを
決定
することが
運営委員会
の
職務
だと思います。
倉石忠雄
43
○
倉石委員
私は
土井
君とまつたく同感で、私
ども
は
通産委員会
にすみやかにまわして、そこで
審議
を開始してもらう考え方であ
つたの
であります。ところが
通産委員会
において、
與党側
も本
会議
でもう一ぺん
質疑
をすることに賛成されたという話があつたものですから、今の
神田
君の
意思云々
ということが問題に
なつ
て来たのでありますが、私の
確め
たところによれば、さようなことに同意を表したことはないということであ
つたの
であります。そこで、
土井
さんの御
意見
の
通り
、
運営委員会
としては、本
会議
で
質疑
をしないで、
委員会
ですみやかに
審議
を続行していただくように御
決定
を願いたいと思います。
石田一松
44
○
石田
(一)
委員
これは非常にデリケートな問題に
なつ
ておる。
国会法
五十六條の三によ
つて
、これは
中間報告
を求めるほかない。前
段階
においては
提案理由
の
説明
が
簡單
にされた
程度
で、実際の
審議
に入
つて
いない。だから五十六條二が適用されて、本
会議
で
説明
を聽取し、
質疑
を行い得る。もし
通産委員会
で
実質的審議
が行われておる過程であつたならば、五十六條の三で
中間報告
を求める形以外にない。それでこの際は、五十六條の二によ
つて一般質疑
を許すべきだと思います。
倉石忠雄
45
○
倉石委員
私は
法律
上のことを申しておるわけではありません。すでに
通産委員会
において
政府
から
提案理由
の
説明
をしているのでありまして、
せつ
かく
委員会
にまわされたものを、もう一ぺん本
会議
に持
つて
来て
提案理由
の
説明
をやることは、時間的にも能率的にも非常に不
経済
であると思いますので、
国会
は
委員会中心主義
で、
各党
の
委員
が出ておるのでありますから、
委員会
において十分
愼重審議
をおやり願いたいと思います。
田中織之進
46
○
田中
(織)
委員
この問題は、
委員会
で
政府
側の
提案理由
を聞くときの
條件
に
なつ
てお
つて
、実質的にはまだ
審議
に入
つて
いない。そこで
委員諸君
の意向では
審議
に入る一つの前提
條件
として、本
会議
で一般的な
質問
をすることに
なつ
ておるので、
與党側
の
委員諸君
にも賛成者があり了承されておる。
従つて
私は、
委員会
の
審議
を円滑に進めて行く上においても、本
会議
でこの問題を取上げることこそ一番いい方法ではないかと考えます。
委員長
で一旦
提案
説明
を行
つて
委員会
の
審査
が始まつたものであるから、本
会議
でできないとい
つて
拒否せられるならやむを得ませんけれ
ども
、われわれはあくまでも本
会議
においてやることを要求します。
伊藤憲一
47
○
伊藤
(憲)
委員
倉石
君の言われる御趣旨はわかりますが、
委員会
の
審議
を円滑ならしめるためには、この際本
会議
でやつた方がいいと思います。
土井直作
48
○
土井委員
この問題は、今
田中
君が言われたように、
委員会
に
付託
された場合にそういう前提
條件
で
説明
を聞いたのなら、その前提
條件
は生きて来ると思うのであります。
従つて
前提
條件
が確認されているかいないか、これが問題だと思うのであります。本来なら
提案
されておる
法案
がきわめて重要である場合、それをどうするかという問題については、根本的には
運営委員会
で、これを本
会議
において
提案
説明
し、
質疑応答
を行
つて
委員会
に回付するという手順がとられる。ところが
議長
から直接
委員会
に
付託
されて、
委員会
においては、これは重要であるから、本
会議
に上程して一応趣旨弁明を聞き、さらに
質疑応答
したいということが前提
條件
に
なつ
ておるとすれば、そうしなければならぬ。しかしそういう前提
條件
がなくして、すでに
委員会
に付議されて
審議
が進められおるというなら、これは本
会議
にもどすことは逆だと思います。
従つて
そういう前提
條件
が確認されているかいないか確かめなければならぬ。速記録を見て事実そういう前提
條件
がそれぞれ確認されておるなら本
会議
にまわすベきだが、そうでなかつたらそのまま進めるように明確にしようではないか。
倉石忠雄
49
○
倉石委員
先ほど来、野党の
諸君
から、
通産委員会
でそういう
條件
つきで
提案
説明
を聞いたという話があ
つたの
でありますが、私はこの問題を心配して、昨日わざわざ
通産委員会
に参りまして、わが党の
委員
に確かめたのでありますが、そういうことはないという確信を得たので、
土井
さんの御説の
通り
、
運営委員会
自体で取扱うべきものと確信をいたして今まで主張してお
つたの
であります。しかしながら、わが党の
委員長代理
が食言をしたというようなお言葉がありましたから、後刻
運営委員会
が開かれるときまでに、
通産委員会
の経過をもう一ぺん調べまして、そのときにおきめを願いたいと思います。
大村清一
50
○
大村委員長
それでは、ただいま
倉石
君から御発言がありましたが、後刻の
運営委員会
において、この問題はさらに御協議を申し上げることに御異議ございませんか。
大村清一
51
○
大村委員長
そのように決しました。
—————————————
田中織之進
52
○
田中
(織)
委員
それからこの
法案
の
取扱い
に関する問題で、もう一つこれは
委員長
にもお伺いしてみたいと思う問題がございます。それは、この前の
運営委員会
で議論の結果、地方行政
委員会
に
付託
になりました平衡交付金の暫定
措置
法案
の
取扱い
の問題でありますが、当日の
委員会
におきまして、私は懇談会の席上でありましたか、これは本来なら大蔵
委員会
の主管であるということを主張いたしまして、結局議論が対立したのであります。けれ
ども
私大乘的見地から、従来の地方税
法案
との
関係
から見て、地方行政
委員会
の主管であることを認めても、当然大蔵
委員会
との連合
審査
を
條件
としたつもりであります。さらに私は、大蔵
委員会
のほかに
予算
委員会
との連合
審査
を主張したのであります。しかるに、きようの午前の地方行政
委員会
においては、大蔵
委員会
と連合
審査
をしないでこの
法案
が討論、採決されたということがわか
つたの
であります。本日午前中、地方行政
委員長
と話をして、
運営委員会
でこう
なつ
ておるから、たとえ形式的にでも連合
審査
会を持たなければ、結局問題を後日に残すことになる。また大蔵
委員長
と昨日午後から連絡をとるべく、
委員
部の
諸君
を煩わし、また私自身も川野大蔵
委員長
を探しておるのですが、まだ連絡がつきません。聞けば、大蔵
委員長
に対して中島
委員長
から連合
審査
の問題を相談されたそうでありますが、川野
委員長
は何ら大蔵
委員
に諮ることなく、そのままにしてしま
つて
おる。こういう形で、連合
審査
会を開かずして、地方行政
委員会
で本日すでに上げてしまつた。これでは
運営委員会
の
決定
が何ら権威ないものになる。私の了解するところでは、大蔵
委員会
との連合
審査
が
條件
に
なつ
ておつたと思いますが、これを
決定
されたときの
関係
がどう
なつ
ておるか、
委員長
にお聞きしたいと思います。
大村清一
53
○
大村委員長
この際私の見解を申し上げます。先だ
つて
田中
君から、今お話がありましたように連合
審査
を開くべしという御
意見
がありまして、その御
意見
のもとに地方行政
委員会
に
付託
する結論にな
つたの
であります。その間において
條件
があるかないか、速記録を見なければわかりませんが、私は、その点はこう考えております。
運営委員会
からいかなる
委員会
に
付託
をするかということがきまりました場合に、
法律
論的に申しますと、
付託
を受けた
委員会
におきまして必要ありと認めれば他の
委員会
と連合
委員会
を開く、また大蔵
委員会
からも必要ありと認めれば、地方行政
委員会
にそういう申入れがありましようが、それは
関係
委員会
で自主的に、
法律
論的には御
決定
になることと思うのであります。なおまた政治的に申しますれば、あのような御希望がありますれば、各
委員会
には
各派
の
委員
もそれぞれ出ておることでありますから、事実上連合
審査
会を開くというようなことにつきましては、各
委員会
から御要求がありまして議が熟しますれば、そのように発展するものと思います。要するに私の考えといたしましては、
委員会
に
付託
をした以上、それを連合
委員会
にかけなければならぬと拘束をする力はこの
委員会
にはないと思います。
田中織之進
54
○
田中
(織)
委員
それは通常の場合には
運営
委員長
のお述べになられた
取扱い
でよろしいと思います。ところが、この間の地方財政平衡交付金の暫定
措置
法案
の
取扱い
については、私はおのずから別問題だと思います。これは当然
法律
論的に考えてみても大蔵
委員会
の主管だということは成立ち得る。
従つて
、当然この問題については地方行政
委員会
にまわすという多数の
意見
であつたから私は同調しましたけれ
ども
、その
條件
として、私は大蔵
委員会
との連合
審査
をつけたのであります。さらにその上に、私は
予算
委員会
との連合
審査
も持ち出した。しかも、なぜそういうことを持ち出したかといいますと、この前の地方税
法案
の
審議
のときに連合
審査
をしたが、どういう都合か存じませんが、結局
委員外
発言も認めないという形でやつたこともありますから、私はその意味において正式に
條件
をつけておる。しかもこの問題については、非公式ではありますけれ
ども
、中島
委員長
にも述べておる。大蔵
委員会
には、私はきのう午後も出ております。しかるに大蔵
委員長
は、
委員会
にも諮らずに、
委員長
の一方的
意思
で連合
審査
を断
つて
おる。これは大蔵
委員長
として怠慢のそしりは免れないと思う。この
運営委員会
において、
法案
の
付託
について特に
議長
から諮問があ
つて
、議論の結果きまつたことすら実行されないとするなら、
運営委員会
の権威いずこにありやといわなければならない。
石田一松
55
○
石田
(一)
委員
私は
委員長
の御返答に不満であります。
衆議院規則
第九十
五條
には「二個以上の常任
委員会
の間に、その所管事項について争いがあるときは、
議長
は、
議院
に諮りこれを決する。」とある。この
運営委員会
で
決定
することは、要するに
議長
の一つの
意思
決定
が自然になされるものであると解釈します。院議に諮らずして、二つ以上あるいは三つ以上の
委員会
のどの
委員会
に
付託
するかという問題があるときには、この
運営委員会
で
決定
したことを答申する。そのことが
議長
の
意思
決定
と解釈いたしますと、この
運営委員会
で
決定
されたことが、主管
委員会
の
意思
決定
によ
つて
くつがえされる。それはやむを得ないという
委員長
の発言は、
委員長
自身、この
運営委員会
の
決定
を何だか軽くされるような気持があるように思うのですが、私はそういう軽いものでないと思います。
福永健司
56
○福永(健)
委員
先ほどの
田中
君のお話ですが、私の記憶では、そういうことを
條件
にして確かにあなたの主張がありましたけれ
ども
、最後のところは私はこう記憶しております。地方行政
委員会
にまわす必要があれば、両方の
委員長
が
話合い
を願う、こういうことが最後の結びであつたと思います。速記録を見ませんとよくわかりませんが、
條件
にしてということは、あなたと私
ども
と若干食い違
つて
おると思います。両方の
委員長
が話し合
つて
やることに
なつ
ておつたと思います。大体その記憶は間違いないと思
つて
おります。
大村清一
57
○
大村委員長
この九十
五條
は、私見まするに、二個以上の
委員会
の間に現実に所管事項について争いの起つた場合でありまして、この間の場合は、別に両
委員会
で具体的に争いがなかつたと思います。
石田一松
58
○
石田
(一)
委員
それは、ただいま
田中
君の
説明
にあつたように、当然大蔵
委員会
の所管であるという発言がこの
委員会
においてあつた。しかも発言者自身が、自分の
意見
としてそういう発言をしておるので、合同
審査
がなされるべきであるということを前提
條件
としてこの問題は妥協できたので、そのとき
田中
君自身があくまでも協定しないなら、九十
五條
でやるほかない。しかるに、
田中
君自身そこまでいわないで政治的に解決した以上、私はそのときの発言者の
意思
は相当尊重されなければならぬと思います。
大村清一
59
○
大村委員長
私は、さきに申し上げましたように、確かに
田中
さんは
條件
というお言葉もお使いに
なつ
たかもしれませんが、要するに、あのときはそのような希望を述べて地方行政
委員会
に
付託
された。それで強い希望もあつたことでありますから、連合
審査
会を開いて進むものと私
ども
は期待してお
つたの
であります。
土井直作
60
○
土井委員
今の問題についての
委員長
の解釈は間違いだと思います。この間の問題はしばらく別といたしまして、たとえば九十
五條
の面から行きまして、二個以上の
委員会
が所管争いをしておる場合、
議院
運営委員会
が当然連合
審査
をすべきであるということに
決定
した場合、当該
委員会
に対して、
運営委員会
は
議長
を通してこれをさせる権利があると思います。その権利がないという解釈は間違いだと思います。その点は明らかにしておかないといけないと思います。確実にそのことに対して命令権がある。要するに、当該
委員会
の自主的
決定
にまかせるべきでないと思います。当然それに服従してもらわなければならぬ。
倉石忠雄
61
○
倉石委員
今
土井
君は、
運営委員会
が他の常任
委員会
に向
つて
議案を送付する場合につけた
條件
は、強い命令権にひとしい権限を持
つて
いるということを明確にしなければならぬと言われますが、この点について、
事務
当局、法制局の
意見
を徴して明確にしておく必要があると思います。
土井直作
62
○
土井委員
今
倉石
君の言われておる問題について、誤解があると将来疑義が生じますから、念のために申し上げておきます。
議院
運営委員会
としては、当該
委員会
に対する命令権はない。ただ
議院
運営委員会
は
議長
の諮問を受けて答申する。
従つて
、諮問の答申によ
つて
やるかやらぬかは
議長
の考えによりましようが、大体において
議院
運営委員会
の
決定
を
議長
は尊重して当該
委員会
に命令するのであ
つて
、
議長
がその場合連合
審査
をすべしということは
議長
の命令権である。
議院
運営委員会
は他の
委員会
に対して命令権はないが、
議長
は命令権あるものと解釈する。そういう点についての法的根拠は明確にしておく必要があるということを主張したのであります。
石田一松
63
○
石田
(一)
委員
ただいまの
土井
君の御
意見
に賛成します。ただいまの
委員長
の発言のような、あいまいなことであるならば、今後合同
審査
をすべきかいなかという問題が起きた場合に、必ず
衆議院規則
の九十
五條
で
議長
は院議に諮
つて
、本
会議
で一々どうすべきか
決定
してかからなければならないという煩瑣な手数を要することになる。しかし、この
議院
運営委員会
でなされた
決定
は、
議長
がこれを参考にして
意思
決定
をして、まず常任
委員会
がこれに従うというように権威がなければならぬと思います。
倉石忠雄
64
○
倉石委員
私は
事務総長
なり法制局長から、ただいまの
土井
君の発言に対して法的根拠をひとつ明確にしておいていただきたいと存じます。
大池眞
65
○
大池事務総長
土井
さんの御発言の件に関連して私の
意見
を求められたのでありますが、これはむずかしい
意見
でありまして、政治論、
法律
論と密着した点が多いと思うのであります。要するに、常任
委員会
制度ができまして議案
審査
を
付託
する場合、一つの
法案
に対して二つの
委員会
が密接な
関係
がありましても、一つの
法案
を両方の
委員会
に
付託
することはできないのでありますから、いずれかに
付託
しなければならぬ。そういう場合、両方の
委員会
の主張が強くて困難性を認める場合には、今の九十
五條
にあります
通り
、
議長
は独断でA
委員会
あるいはB
委員会
に
付託
するわけに行きませんから、院議に諮
つて
いずれかの
委員会
に
付託
する道が開かれておるわけであります。ところが、そういう正式の問題にならないで、二つの
委員会
にきわめて密着しておるから、どの
委員会
に
付託
するかということを諮
つて
当
委員会
で
決定
になる際に、この
委員会
とこの
委員会
の二つの中で一番所管であろうと思われるA
委員会
に
付託
した場合、これはB
委員会
とも連合
審査
をしてもらいたいという
條件
づきで
付託
をすることは、
国会法
上認められておりませんが、現実の面としては、一つの
委員会
が所管の
委員会
であります。そうしてその場合、
議長
はこういう議論の結果A
委員会
に
付託
したけれ
ども
、B
委員会
と連合
審査
をしてもらいたいという強い希望を申し上げて
付託
するわけでありますから、はつきりそういう
議長
の希望があつた場合には、必ず連合
審査
会を開かなければならぬという法規上の
規定
はございませんけれ
ども
、これに従うべきは当然だと思います。これは政治論からでありまして、
法律
論から言えば、それを無視されて
委員長
が連合
審査
をしなかつた、また他の関連
委員会
から要求がなかつたということのためにやらなかつたというような現実の問題が起ろうと思いますが、それは必ずしも
法律
違反であるというわけに行かないと思
つて
おります。
従つて
、その場合に他の問題がそこに派生して起
つて
来る。たとえば再
付託
という道が開かれておる。
委員会
が一ぺん
審査
したからとい
つて
、必ずしも本
会議
でやらなければならぬと解釈されておらないから、別な
委員会
に再
付託
するという題問が起れば別問題として、
議長
が命令して一つの
委員会
にやるということは、
法律
的には困難と考えております。
田中織之進
66
○
田中
(織)
委員
事務総長
のただいまの御見解でありますが、それでは
議長
職権をも
つて
委員会
付託
を
決定
される場合と関連をして、私は
議長
の権限というものは非常に権威がないことになると思う。どうもそういうように両
委員会
にまたがるような場合には、当然
議長
は院議に諮り、あるいは
議院
運営委員会
に諮問して、
議長
として結論を見出せるわけでありますが、その他の場合におきましては、
議長
職権において行い得るという事実が一方にある場合に、私は
議院
運営委員会
で出た
意見
に基いて
議長
がそれぞれの常任
委員長
に対して指示することは、これは総括的な
議長
権限の中からも当然出て来ると思う。嚴密な法的の根拠というより、むしろ
議会
における各常任
委員長
その他は
議長
の指揮のもとに入るという総括的な
議長
権限の中から見ても、私はそれだけの権威があると思う。そういう意味で、
事務総長
の御見解にはわれわれは全面的には賛成いたしかねます。
菅家喜六
67
○菅家
委員
今、地方行政
委員会
の採決があ
つたの
で、少し遅れて来たのでありますが、ただいまお話を承れば、平衡交付金の暫定
措置
法案
の
取扱い
の問題が
議題
に
なつ
ておるようであります。これは大蔵
委員会
から連合
審査
の申込みがなかつたばかりでなく、こちらから非公式に交渉したところ、その必要がないということで、実はきのう上げようと思
つたの
であるが、もう一日待とうということで、きよう午前申上げたのであります。申込みがないばかりでなく、一応非公式ですが大蔵
委員会
に交渉したら、その必要がないということでや
つたの
であります。
田中織之進
68
○
田中
(織)
委員
その点は後ほど聞いたのですが、そのことは大蔵
委員長
から大蔵
委員会
に何も諮
つて
いません。
従つて
、まずこの間の
議院
運営委員会
でどう
なつ
ておるか、速記録に出ておる点を明らかにしたいと思います。
大池眞
69
○
大池事務総長
法律
論は先ほど申し上げたわけでありますが、ただいま
田中
さんから速記録がどう
なつ
ておるかというお尋ねでありますから、それを御
報告
申し上げて御協議願いたいと思います。 ただいまの平衡交付金の問題については、私から、一応主管としては地方行政
委員会
であろうが、内容的には
予算
の面において大蔵
委員会
とも
関係
があるが、どちらにしたらいいかということを申し上げたのに対して、
田中
織之進君から、その点はむしろあべこべではないか、これは本来が歳入面と歳出に関する基本法であるから、これは大蔵
委員会
の所管が本筋だと思う、こういう御
意見
がありまして、その後懇談に入
つて
速記が中止されました。その懇談の結果、今
田中
委員
のおつしやつたいろいろのお話のもとに
大村委員長
が採決に入ることになり、「速記を始めてください——本件はだんだん御協議もございましたが、地方行政
委員会
が主管いたしまして、大蔵
委員会
と連合
審査
をするということで御異議ありませんか。」、これは大体そういう空気の懇談会でありましたので、
委員長
がそういう採決をしようと思
つたの
であります。そうすると異議なしと呼ぶ方がありまして、そこでそれならそうきめようという最終の
決定
をしない前に、
田中
さんから発言を求められまして、「その点は異議ございませんが、この問題は千二百億という
予算
との
関係
があるわけです。それだから、私はこの前
委員外
の発言を大蔵
委員会
の
理事
会で
決定
して、
委員長
を通じて地方行政
委員会
に申しでたが、いろいろの
事情
で
実現
しておらないという点がありますので、大蔵
委員会
と、それから
予算
との
関係
がありますから
予算
委員会
との連合
審査
を必ずや
つて
いただくことを
條件
にしておきたいと思う。」、こういう御希望が出たのであります。そうすると、
石田
博英
委員
が「それは
委員会
の
審議
の進捗の過程におきまして、そういう必要が生じた場合は、当該
委員会
相互間において解決願うべきであ
つて
、本
委員会
においては、その必要がないと思う。」、そういう発言がされて、「そういう発言があつたと、いうことを記録にとどめよう」と呼ぶ者あり、それではということで次に入
つて
おりまして、
條件
ということは
田中
委員
からありましたが、
石田
委員
が、当該
委員会
がその
審議
の過程においてきめるべきであるということで、採決いたしておりません。
従つて
、そういう強い希望があつたときには、
委員長
が
議長
に申し出るときに伝えておるわけであります。
田中織之進
70
○
田中
(織)
委員
私は、その点速記録に現われておるように、大蔵
委員会
と連合
審査
ということはきま
つて
おる。私がその次に持ち出したことは、大蔵
委員会
の連合
審査
には異議ないが、
予算
委員会
とも連合
審査
しなければならないということを言
つて
おる。
石田博英
71
○
石田
(博)
委員
それは
ちよ
つと
田中
君の御発言にむりがある。私の申し上げたのは、
委員会
に
付託
をする場合に、どこと連合
審査
をしなければならぬという
條件
をこの
委員会
でつけることは越権である。しかし、この
委員会
としてそういう希望があつたということを記録にとどめておくことはさしつかえない。大蔵
委員会
、
予算
委員会
と連合
審査
しなければならぬといことは越権だということを申し上げたのであります。
田中織之進
72
○
田中
(織)
委員
その点は、私は速記録の上に明らかなように、大蔵
委員会
との連合
審査
はこの
委員会
では異議なく
決定
されておる。記録の解釈から見てもそういうことになる、と思う。私がその上に
予算
委員会
との連合
審査
を
條件
としたことが今
石田
君の言われた形に
なつ
ておる。
石田博英
73
○
石田
(博)
委員
これは最終的に異議なしいうとことで
決定
する前に、あなたからそういう議論があつた。しかし、別にきま
つて
おるわけではない。異議なしは不規則発言です。あなたは初め大蔵
委員会
ということであつた。懇談会に入
つて
大分た
つて
から
予算
委員会
というようなことが出て来たわけです。
田中織之進
74
○
田中
(織)
委員
それは前段に書いてあるように、
委員長
から聞かれておる。その点については異議はないが、これは
予算
委員会
との連合
審査
を開かなければならないと言
つて
いるわけです。
石田博英
75
○
石田
(博)
委員
委員長
が諮
つて
おられるのは、地方行政
委員会
を主管といたしまして大蔵
委員会
と連合
審査
をするということに異議ありませんかと諮
つて
おる。それについて
田中
君は、異議はないが、
予算
委員会
とどうということを言
つて
おる。ぼくは
委員長
の諮つたことに対して、それは
審議
の過程においてきめるべきことであ
つて
、本
委員会
はそれ以上のことを言う必要はない、こういうことを申し上げたのであります。
田中織之進
76
○
田中
(織)
委員
問題は、こういうように所管争いが実質的に起こつた
案件
であるから、両方の連合
審査
会がスムースに行われておればいい。しかし、やはり連合
審査
を開くべしという
意見
が圧倒的に出ておる問題については、
運営委員会
の
委員長
を通じて
関係
委員長
に連絡もされなければならぬと同時に、
関係
委員長
もその点に善処をされなければならぬと思います。その点の希望です。これだけ議論したことが実行されていないとしたら、
運営委員会
で幾ら議論してもむだだと思いますので、私は申し上げているのです。
大村清一
77
○
大村委員長
この前そういう
決定
がありまして、
事務総長
におかれては、その意向を体して
関係
委員会
に十分お伝えを
願つて
おります。その点御了承願います。
—————————————
大池眞
78
○
大池事務総長
それから
あと
残
つて
いるのは、これは
前例
によ
つて
おきめを願うわけでございますが、電気通信
委員会
から專門員と
調査
員を採用いたしたいからということで、專門員に中村寅市君と、
調査
員に萩野種三さんの履歴をお
手元
に差上げてありますから、十分御
審議
の上、
次会
までに
各党
の
態度
を御
決定
願いたいと思います。 それから今お
手元
に差上げますが、先月
事務局
の方の定員につきましては、人事院から各級職別の
決定
を受けましたので、
法律
的にそれだけの定員の振りかえをいたして
改正
を行うところでありますが、法制局の定員もきま
つて
参りましたので、法制局の現在の定員について、人事院の
決定
通り
に数字の入れかえをお願いしたいというのが、お
手元
に差上げた案であります。しかし、きようは相当議案もありますから、今日でなくてもけつこうですが、本
会期
中のなるべく早い機会にお願いいたしたいと思います。
田中織之進
79
○
田中
(織)
委員
本件は、後ほど
運営委員会
が開かれますから、それまで
延期
を願います。
大村清一
80
○
大村委員長
それでは本件は
次会
にこれを
決定
いたします。
—————————————
大池眞
81
○
大池事務総長
本日の本
会議
のことを御相談申し上げます。先ほどお
手元
にあります
緊急質問
その他について御協議願いました
あと
に、松本七郎君から標準義務教育費確保に関する
緊急質問
と、川崎秀二君から池田大蔵
大臣
並びに白洲特使の渡米に関する
緊急質問
、この二件が出て参りました。
石田博英
82
○
石田
(博)
委員
委員会
がまさに終らんとするとき、しかも本
会議
の開会定刻を過ぎることすでに一時間、このときに突然そういうものを
提出
されても、私たちとしてはどういうふうに処置していいか考えがまとまらないのであります。
次会
に
延期
せられんことを望みます。
田中織之進
83
○
田中
(織)
委員
これは
話合い
でやれば別問題ですが、今
石田
委員
の言われるような形で、かみしもを着てやられると、たとえば緊急上程の
法案
が出されたときにもそういうことになる。これはかみしもを着ないで、
次会
なら
次会
に
延期
する方が
委員会
運営上
有効ではないかと思います。
石田博英
84
○
石田
(博)
委員
別にかみしもを着ておるわけではなく、私は洋服を着ております。
法案
の緊急上程は、一応
委員会
で十分
審査
したものですから
各派
の
態度
はわか
つて
おりますが、こういうふうに突然出て来ますと、私
ども
どうしていいかわからない。それで
話合い
で
次会
に
延期
されるように願います。
石田一松
85
○
石田
(一)
委員
私は今の
田中
君の発言に同意したい。この問題は、この人々がアメリカに行
つて
持
つて
お帰りになることが、どういう権限でなされて、どういうことかということが、
国会
で一応確認されておることが必要だと思いますので、
次会
にでもぜひやらしていただきたいと思います。
石田博英
86
○
石田
(博)
委員
次会
の
議題
にいたしましよう。
大村清一
87
○
大村委員長
緊急質問
の件は
次会
の
運営委員会
で御相談申し上げることにいたします。
—————————————
大池眞
88
○
大池事務総長
それでは本日の議事日程について御
説明
申し上げます。日程第一、第二、第三の三案は大蔵
委員会
の案でありまして、大蔵
委員会
の
理事
小山長規君が
委員長
報告
をいたしまして、日程第一は全会一致でございます。日程第二は共産党が反対で、討論が田島ひで君。日程第三は、反対が社会党、民主党、共産党、国協党で、討論は共産党の田島ひでさん。それから日程第四、第五は厚生
委員会
の所管でありまして、厚生
委員会
の
理事
松永佛骨
君の
委員長
報告
、反対は共産党。日程第六は運輸
委員長
稻田直道君の
報告
で、反対が共産党。日程第七、第八、第九、これは大体全会一致でありまして、農林
委員会
の
理事
山本久雄君の
委員長
報告
。日程第十、第十一は法務
委員会
の案でありまして、法務
委員長
の花村四郎君の
説明
、日程第十は反対が共産党、日程第十一は反対が社会党、共産党。それから日程第十二、第十三はこれは文部
委員会
の案でありまして、文部
委員会
の
理事
若林義孝君の
報告
、反対が共産党ということに
なつ
ております。 そこで、ただいまの日程第一、第二、第三は、本院で議決後、
参議院
へ送
つて
やる案ですが、四以下は
参議院
から送付を受けた案でありますから特に急ぐわけでありませんが、本日
審査
終了を見込まれておる
法案
がたくさんありまして、
会期
その他の
関係
で緊急上程を
委員長
から希望されておる案がありますから、これが上
つて
来た際、本日緊急上程の取運びをするかどうかおきめを願いたいと思います。それは、地方行政
委員会
の地方財政平衡交付金一部概算交付暫定
措置
法案
、これが上
つて
おりますので緊急上程を願いたいという
申出
があります。それから農林
委員会
から自作農創設特別
措置
法の一部を
改正
する等の
法律案
、
通産委員会
から特別鉱害復旧臨時
措置
法案
、臨時石炭鉱業管理法の廃止に関する
法律案
、それから建設
委員会
から住宅金融公庫
法案
、もう一つ
経済
安定
委員会
から飲食営業臨時規整法の一部を
改正
する
法律案
、この六案が上
つて
来る予定でありますので、これを上げるかどうか御
決定
を願いまして、もし上げるとすれば、
参議院
に送付するものですから、日程第三の次に入れていただきたいと思います。
田中織之進
89
○
田中
(織)
委員
地方財政平衡交付金のように現在上
つて
おるものはいいが、石炭国管や何かのように、現在上
つて
いないものは反対です。
倉石忠雄
90
○
倉石委員
上
つて
来たものは、場内交渉でもいいから大体上げていただくようにお願いいたします。
田中織之進
91
○
田中
(織)
委員
石炭国管、自作農創設、この二つは本日上げることに反対いたします。
伊藤憲一
92
○
伊藤
(憲)
委員
共産党もこの二案には反対いたします。
大村清一
93
○
大村委員長
だんだん御
意見
もございますが、地方財政平衡交付金一部概算交付暫定
措置
法案
は本日上
つて
おりますから、これを上程することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大村清一
94
○
大村委員長
それでは上程することに決します。 自作農創設特別
措置
法の一部を
改正
する
法律案
及び臨時石炭管理法を廃止する
法律案
、この両案は本日上程することに反対の会派もございますので、本件はこれを上程しないで、明日特に本
会議
を開いて御
審議
を願うということに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大村清一
95
○
大村委員長
なおこのほかに上
つて
来る
法律案
があるそうでありますから、それは場内交渉でなるべく御協議をするということで御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大村清一
96
○
大村委員長
そのように決します。 これにて散会いたします。 午後二時十二分散会