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1950-04-08 第7回国会 衆議院 議院運営委員会 第43号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年四月八日(土曜日) 午前十一時四十五分
開議
出席委員
委員長
大村
清一君
理事
菅家 喜六君
理事
寺本 齋君
理事
椎熊
三郎君
理事
林 百郎君
理事
石田
一松君
岡延右エ門
君
倉石
忠雄君
佐々木秀世
君 篠田
弘作
君 島田 末信君 田中 元君 田渕 光一君 塚原 俊郎君 中川
俊思君
福田 篤泰君 井上 良二君 土井 直作君
三宅
正一君 園田 直君
長谷川四郎
君
梨木作次郎
君 河野
金昇
君
中野
四郎
君 石野 久男君
委員外
の
出席者
副 議 長 岩本 信行君 議 員 松井 政吉君 議 員 佐竹
晴記
君 議 員 浦口 鉄男君 事 務 総 長
大池
眞君
衆議院参事
(
事務次長
)
西澤哲四郎
君
衆議院参事
(
法制局
第一部 長)
三浦
義男君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
憲法記念日
に
式典挙行
の件
公聽会開会承認要求
に関する件
回付案
の
取扱い
に関する件
決議案
の
取扱い
に関する件
緊急質問
の
取扱い
に関する件
証券取引委員会委員
の任命につき
同意
を求める の件
事務局
の
人事承認
に関する件 —————————————
大村清一
1
○
大村委員長
これより
会議
を開きます。 まず第一に、前会に懸案と
なつ
ておりました
法務委員会
の商法の一部
改正法律案
につき
公聽会
を開きたいとの
申出
に関しまして、
議長
より諮問されております件につきましては、
各派
の
態度
をきめて本日答申することに
なつ
ておりますので、いかがいたしますか、御
協議
を願いたいと思います。
石田一松
2
○
石田
(一)
委員
公聽会
というものでなくして、
参考人
の
意見
を聞くとか何とかいうことで
方法
があるのではないですか。同じものが二度なされるということでなくして、
公聽会
と同じ効果を生ずるもので、しかも別途の
方法
においてこれがなされるということであればよいが、そういうことにしないと惡例を残すのじやないかと思いますので、そういう
方法
があれば、そういうことでやられるとけつこうだと思います。
大村清一
3
○
大村委員長
お諮りいたします。ただいま
石田委員
から御提議がありましたように、
本件
につきましては、さきに
公聽会
を開くのにかえて
地方
に出張せられるというような
説明
もあ
つた
ようでありますが、形をかえまして、
石田委員
の仰せのごとく、
参考人
を招致して
意見
を聞くということにして
本件
を実質上処理して行くということにしてはいかがでありますか。
大村清一
4
○
大村委員長
御
異議
がなければそのように決したいと思います。
議長
において、ただいま申し上げましたようにとりはからわれんことをお願いをすることに答申をいたします。 —————————————
大村清一
5
○
大村委員長
次に、前会に保留と
なつ
ておりました
証券取引委員会委員長
に
徳田昂平
君、同
委員
に
島居庄藏
君及び
藤田國
之助君を任命するため
同意
を求められておる件について
各派
の
態度
を決定願います。
倉石忠雄
6
○
倉石委員
私の方は
異議
ございません。
椎熊三郎
7
○
椎熊委員
私の方も
異議
ありません。
三宅正一
8
○
三宅
(正)
委員
私の方は相談しないとわかりません。
林百郎
9
○林(百)
委員
反対です。
石田一松
10
○
石田
(一)
委員
承認
いたします。
大村清一
11
○
大村委員長
それではなお
態度
のきま
つて
いない会派もあるようでありますが、本日これを上程するまでにおきめ願いまして、
起立採決
できめるということにとりはからいまして御
異議
ありませんか。
大村清一
12
○
大村委員長
それではそのように決します。 —————————————
大村清一
13
○
大村委員長
次に、
参議院
より
修正
の上回付されました案件が三件あるとのことでありますから、これにつき
各派
の
態度
をおきめ願いたいと思います。
右回付案
につき、一応
事務総長
から御
説明
を願います。
大池眞
14
○
大池事務総長
衆議院
の方で
通り
まして向うへ送
つて
おきました
公職選挙法案
並びにこれが
施行
及びこれに伴う
関係法令
の
整理等
に関する
法律案
の二案、これに対して相当の
修正
が参
つて
おります。なお
水路業務法案
についても
修正
が参
つて
おります。その
修正箇所
がどういう
意味
で
修正
されたのかということは、私詳しく
内容
的に存じておりませんが、
法制局
の
三浦部長
がおられますので、そちらから、どういう点が
修正
されたか御
説明
を願うことにいたします。
水路業務法案
の方は、
水産委員会等
で御
協議
の上、御
意見がま
とま
つて
おるようでありますから、これは
西澤事務次長
から御
説明
を願うことにしたいと思います。
三浦義男
15
○
三浦法制局
第一
部長
それでは
公職選挙法案
について
参議院
から
修正案
が参りました
部分
の要旨について御
説明
を申し上げます。 第一は、八十七條第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加えるということでありまして、3と書いてございまするのが第三項に入るわけであります。その
内容
は、
地方公共団体
の
選挙
におきまして
同時選挙
を行いました場合におきまして、
一つ
の
選挙
において
立候補
をいたしました者は、同時に他の
選挙
においては
立候補
ができない、こういう
規定
を置こうというわけでございます。この点につきましては、現在
地方自治法
におきまして
同時選挙
の
制度
がございまして、
同時選挙
におきましては、
一つ
の
選挙
に
立候補
いたしましても、他の
選挙
にも
立候補
するということは自由なわけでございます。たとえば
市会議員
の
選挙
に
立候補
し、同時に
県会議員
の
選挙
に
立候補
するというようなことは自由でありまして、
衆議院案
におきましては、従来の
地方自治法
の
建前
に立脚いたしまして、その点は従来
通り
認めるという
原則
に立ちまして立案してお
つたの
でありますが、
参議院
においては、それは弊害があるから避けようということで
修正案
が出ておると思
つて
おります。 次は、八十九條第三項を削り、第四項を第三項とし、同
項中前
二項を前項に改めるというのは、その
内容
を申し上げますると、
公職選挙法
の
法案
の八十九條は公務員の
立候補制限
に関する
規定
でございまして、その中におきまして、第三項において、
地方公共団体
の
議会
の
議員
は、
在職
中他の
地方公共団体
の
議会
の
議員
の
候補者
となることができるという
規定
を置いてあるわけであります。これも御承知の
通り
、現在
地方自治法
におきまして、
在職
中同じ
地方公共団体
の
わく
内におきまして、たとえば
市会議員
が
県会議員
に
立候補
するというようなことを認めておりまするので、その
原則
をやはり踏襲いたしまして、
衆議院案
におきましては、
地方公共団体
の
わく
内における
議員相互
間の
立候補
は自由に認めよう、こういう
趣旨
に
なつ
てお
つた
わけでありますが、それを削除するというのが
参議院
の
意見
でございます。その点は、
衆議院
の
選挙法特別委員会
におきましてもいろいろ
意見
がございましたが、
衆議院
の
特別委員会
におきましては従来
通り
自由に認めようということで、こちらの本
会議
も
通つたの
でございますが、
参議院
では
修正
をして参りましたわけであります。 その次は九十三條の問題でございます。これは
供託物
の
沒收
の問題でございますが、
供託物
の
沒收
の問題は、次の九十
五條
の問題を先に考えまして沒牧の問題を御
説明
申し上げた方がよいと思いますので、先に九十
五條
の方から御
説明
申し上げます。九十
五條
は
当選人決定
の
法定得票数
の
制度
に関する問題でございまして、
参議院
の
全国選出議員
の
法定得票数
は、
衆議院
の案におきましては六分の一と
なつ
ておりましたのを八分の一に下げようというのが
参議院
の案であります。それからなお
参議院
の
地方選出議員
におきまして、
衆議院
の案におきましては四分の一に
なつ
ておりましたのを、さらに六分の一に下げようというのが
参議院
の
修正案
であります。その
内容
を申し上げますると、現在の
参議院
の
選挙法
におきましては、
参議院全国選出議員
の
法定得票数
は八分の一に
なつ
ておるわけでありまして、それが
参議院
の
現行法
でございます。しかしながら、これはいろいろ
委員会等
におきましても検討されました結果、
全国選出議員
の性質にかんがみまして、
法定得票数
がそれではあまり低いというので、多少それを上げる必要があろう、そうして
地方選出議員
との間にその
性格
の相違を持たすベきが当然ではないかということから、八分の一という
現行法
を六分の一にしてありましたのを、なお八分の一の
現行法通り
に
修正
をして参りましたわけでございます。それから
地方選出議員
におきましては、四分の一というのは
参議院
の
地方選出議員
の
現行法
とま
つた
く同様でありまして、
衆議院
におきましては、
参議院選挙法
の
現行法通り
四分の一にいたしてお
つたの
でありますが、これは
現行法
よりもなお下げて六分の一にしようというわけでございます。要するに
法定得票数
の問題につきましては、どの
程度
に
参議院
の
全国選出議員
、
地方選出議員
の
性格
を認めるかということと関連いたすわけであります。もう
一つ
は、
得票数
を上げました結果によりまして、もしその
当選者
が定数に満たなか
つた
場合におきましての再
選挙執行
の
可能性
を勘案いたしまして、
参議院
の方では
修正
して参
つて
おります。ただいま九十
五條
で御
説明
申し上げましたのと関連いたしまして九十三條に返りまするが、
供託物
の
沒收
は、ただいま
法定得票数
をさような率にいたしますると、それに従いまして九十三條におきまして、
全国選出議員
の
法定得票数
が八分の一になりますと、
沒收
率をそれによ
つて
下げる必要がありますので、十分の一にいたすこととなりますし、
地方選出議員
の
法定得票数
を六分の一に下げますると、その沒牧率を八分の一に下げざるを得ない、かようなことに関連して参るわけであります。 次は百十
五條
でございまするが、百十
五條
は
合併選挙
に関する
規定
でございます。これは現在
参議院
につきましては、
通常選挙
、再
選挙
、
補欠選挙
がございます。それらを
一つ
の
選挙
によりまして
合併選挙
を行うことと
なつ
ています。第三項におきまして
合併選挙
の行われました場合の繰上げ
補充
の
規定
がございます。その第三項は、
在任期間
を異にいたしまするところの
参議院議員相互
の間におきまして
合併選挙
を行いました場合において、下から繰上げまする場合におきまして、たとえば例で申しますると
全国選出議員
の
半数改選
がございます。それから三年
議員
の
欠員
が五、六人ございまするが、その
補欠選挙
をあわせて一緒にやるというわけであります。そういたしますると、六年
議員
の方に
法定得票数
の多い順序によりまして繰上げまして、それから次に
補欠選挙
の分の五人の者の
当選人
を決定することになるわけでございますが、その場合におきまして、かりに
在任期間
の長い六年
議員
の方に
欠員
が起りました場合におきましては、従来の考えから申しますると、この
補欠選挙
で
議員
に当選しないもの、つまり落選いたしました
次点者
以下の方から繰上げる、こういう結果になるわけでございます。そういたしますると、
補欠選挙
で当選いたしました者の
得票数
よりも低い者が六年
議員
に繰上げられるという結果になるわけでありまして、その点を調整しようというのが
参議院
の案でございます。この点につきまして、
衆議院
の案におきましては、これと多少
違つた観点
を持
つて
おるのであります。なおこの点につきましては、
現行
の
参議院選挙法
の方におきましても、この点については何らの
規定
がなか
つた
わけであります。ただ問題は、今のように
議員
にな
つた者
を繰上げます場合におきましては、三年
議員
から六年
議員
に繰上げるという結果になるわけでありまして、現在
参議院議員
に当選して
議員
と
なつ
ておる人の身分の異動というものがこの
規定
の結果生ずるという点に問題があるということで、こちらの方ではそれを避けてお
つたの
であります。しかし、
当選人
の繰上げ
補充
の場合における
法定得票数
の理論から申しますれば、低い者が六年
議員
の長いものに上るという結果になることは確かに事実でございますので、
参議院
においては、かように
修正
して来たと存じております。 次は百三十
一條
の
選挙事務所
の数の問題であります。これは百三十
一條
の第二項におきまして、
参議院
の
全国選出議員
の
選挙事務所
は今回十五箇所まで設置できるということになりましたわけでございますが、
但書
におきまして、
衆議院案
におきましては、一
都道府県
内においては五箇所を越えることができないということに
なつ
ておるわけであります。これはたとえば
衆議院議員
あるいは
参議院
の
地方選出議員
の場合におきましても、一項の
但書
におきましては、交通不便の場合には五箇所までつくるということがあります。
最高
は一
都道府県
五箇所、
全国
は十五箇所の範囲内において適当にやることに
なつ
ておるわけであります。それを一
都道府県
におきまして設置できますところの
参議院全国選出議員
の
選挙事務所
は、
参議院
の
地方選出議員
の
選挙
において設置できる数を越えてはならぬ、ということに
但書
を加えたわけであります。これは
参議院
の
地方選出議員
と
参議院
の
全国選出議員
を比較いたしまして、
全国選出議員
が、一
都道府県
において
参議院
の
地方選出議員
の持ち得る
選挙事務所
の数を越えることは適当じやないじやないかという
意見
で、
参議院
で
修正
しようという
趣旨
であると存じております。 次は百四十四條の
ポスター
の数の問題でございます。これは第一項第二号でありますが、
ポスター
は、
参議院
の
全国選出議員
におきましては二万枚でございます。
衆議院
におきましては三千枚ということに
なつ
ておりまして、
全国選出議員
は二万枚、但し一の
都道府県
において使用することのできる
ポスター
は三千枚を越えることができないというのが
衆議院
の案でございます。その三千枚と申しまするのは、
衆議院
の立
候補者
一人について三千枚、一県一区の場合においては三千枚になりますので、大体これで押えてお
つた
わけでありますが、それを一
都道府県
において
全国選出議員
が使い得る
ポスター
の
枚数
を、
参議院
の
地方選出議員
の
選挙
に使い得る
枚数
を越えることができないということになるわけであります。これは一応理論的にもつともだと考えますけれども、結果におきましては、先ど申しました
選挙事務所
と逆に、
むしろ数
がふえることになるので、その
意味
から申すと、百四十四條の第一号の
但書
をごらんになるとわかりますが、一号の
但書
におきまして、
参議院
の
地方選出議員
の
選挙
にあ
つて
は、
当該都道府県
の
区域
内の
衆議院議員
の
選挙
区の数が一を超える場合には、その一を増すごとにこれに一千枚を加えた数ということに
なつ
ておるわけであります。こういたしますると、
東京
都におきましては、
衆議院議員
の
選挙
区は七区ございます。一区におきまして三千枚、
あと
の六区について一千枚ずつやりますから、合計九千枚というものが、
東京
都で
立候補
いたしまするところの
地方選出議員
の使い得る
枚数
の
最高限
になるわけであります。
衆議院
が三千枚ということになります。そういたしますると九千枚になるわけでありますので、
全国選出議員
の場合におきましても
地方選出議員
の使い得る
枚数
を超えることができないということになると、
地方選出議員
が、ただいまのように
選挙
区の数を比較して
枚数
をふやす場合には、それに
従つて枚数
がふえるという結果になりますが、これと同じような
趣旨
に押えようということで
修正案
が来ておるわけであります。 百七十六條は
交通機関
の利用の問題でございます。これは
立候補
いたしました者に
パス
を十五枚やるというのが新しい
選挙法
の
建前
でございます。ところが
参議院
の
修正
された案におきましては、希望する
都道府県
を指定いたされまして、その希望する
区域
内に使用するところの
パス
を十五枚、別に
連絡券
として十五枚の
回数券
を渡すことに
なつ
ておるのであります。これでは
全国選出議員
にはいろいろ不便があ
つて
困るということから、これは
参議院
の
委員会
におきまして、初めから終りまでいろいろ真劍に議論いたされて、その結果、次の一、二、三と書いてございまするように、
パス
の
枚数
を三種類のうちから選択を許そうということに
参議院
の
修正案
が
なつ
ておるのであります。第一は、
当該候補者
の希望する
都道府県
を
單位
として通用する
特殊乘車券
十五枚及び
全国通用
の
日本国有鉄道
の
回数券
十五枚というのでありまして、これは
衆議院
の案と同様であります。それから第二号におきまして、
当該候補者
の希望する
都道府県
を
單位
として通用する
特殊乘車券
十五枚及び
全国通用
の
日本国有鉄道
の
特殊乘車券
三枚、こういうことであります。
言葉
をかえて申し上げますれば、希望する
都道府県
のみに
限つて
通用する
乘車券
十五枚と、日本
全国通用
する国鉄の
パス
三枚ということであります。第三号は、
都道府県通用
の
特殊乘車券
を希望しない人につきましては
全国通用
の
日本国有鉄道
の
特殊乘車券
六枚を渡すというような三つにわかれましてそれを
候補者
の選択によ
つて
渡そうというのが
参議院
の
修正案
であります。 次に百八十七條について申し上げます。これは
出納責任者
の
支出権限
の問題でございまするが、この
内容
は、きわめて重要な
内容
を含んでおるわけであります。
立候補
の
準備
のために要する
支出
及び
公職
の
候補者
または
出納責任者
と
意思
を通じないでする
支出
を除くほか、
選挙運動
に関する
支出
は
出納責任者
でなければすることができないというのが
衆議院案
でございます。この
意味
は、
立候補準備
のための
支出
は別問題といたしまして、
公職
の
候補者
または
出納責任者
と
意思
を通じないでする
支出
を自由に認めてお
つた
わけであります。それを
参議院
の案におきましては、
電話
による
選挙運動
に要する
支出
を除くほか、ということにかえたわけでございます。簡單に
電話
による
選挙運動
に要する
支出
という
言葉
を入れますることによりまして、
第三者
の
意思
を通じない
選挙運動
ということは実質的にここで押えられるという結果になるわけでございます。それはすべて
出納責任者
の
承認
を得なければ
支出
することはできないということになりまして、
第三者
の
運動
も、
電話
による
選挙運動
以外は
候補者
の
選挙費用
の
負担
になるという結果になるわけでありまして、
第三者
が本人と
意思
を通じないでいろいろ
演説会
をやる、あるいはその他の
運動
をやる場合の
費用
は、
参議院
の
修正案
によりますると、すべて
候補者
の
負担
になるという結果になるわけでございます。これが大体
公職選挙法
の
参議院
の
修正案
でございます。 もう
一つ
は、
公職選挙法
の
施行
及びこれに伴う
関係法令
の
整理等
に関する
法律案
の一部を次の
通り
修正
するという案でございますが、これはまず
目次
の方につきまして申せば、
内容
がかわ
つて
他の
部分
へ入
つて
参りまするので、
目次
を
整理
してあるのが第一でございます。第十九條、第二十條が
條文
が
一つ
ずつずれて参
つて
おります。 それから次には、
地方自治法
の一部
改正
の第三條でございます。これは
整理法
のうちいろいろな
関係法令
を
整理
いたしておりますが、その中の一部の
地方自治法
の一部
改正
に関する
部分
でございます。ここに新しく入れましたのは、第九十
二條
第二項中「
地方公共団体
の
有給
の
職員
」を「
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び
有給
の
職員
」に改める、こういうことに
なつ
ておりまするのが
参議院
の
修正案
でございます。これは先ほど御
説明
申し上げました問題と関連がある問題でございまして、
地方自治法
の九十
二條
第二項におきましては、
地方公共団体
の
議会
の
議員
は
地方公共団体
の
有給
の
職員
を兼ねることができないということに
なつ
ておるわけでありますが、
地方公共団体
の
議会
の
議員
というものをそこに加えようというのが
修正案
でございます。そういたしますると、
地方公共団体
の
議会
の
議員
は、
有給
の
職員
、すなわち
地方公共団体
の長以下吏員、
職員
はもちろんのこと、
地方公共団体
の
議会
の
議員相互
間の
兼職
ができないということになるわけであります。この
兼職禁止
の
規定
が
自治法
の九十
二條
であります。これは先ほど申し上げましたように、お互いに
地方公共団体
の
議会
の
議員相互
間の
立候補
はできないということになるわけでありますから、当選いたしました場合の
兼職
も制限しようということで、ここにそれに関連した
整理
の
修正案
が入
つて
おるわけであります。 次は「第百三十
五條
中「
処分
」の下に「(
選挙
に関する
処分
を除く)」を加える。」、これは
農地調整法
に
関係
して
規定
してありまするが、
農地調整法
におきましては、従来
衆議院議員
の
選挙法
を
農地委員
の
選挙
に準用しておるわけであります。それが
公職選挙法
ができますると、
本法
をすべて準用するということになるわけであります。その
内容
は、
選挙
に関する
処分
を除くと申しまするのは、
訴訟
その他の
処分
につきまして、
選挙
に関するその
処分
を除くということでありまして、
選挙
に関する分はすべて
選挙法
の
訴訟
その他の手続によるということを明瞭にしようという
意味
でございます。これは私どもの方の案におきましては、解釈上当然だというようなことで入れなか
つたの
でございまするが、入れてほしいという
農林省側
からの
意見
がございまして、それを
参議院側
で取入れてや
つた
わけであります。 次は十八條でございます。十八條は
経過規定
でございまして、
参議院
の今度行われまする
通常選挙
におきまして、
新聞広告
は、
公職選挙法
の
規定
によりますると、
全国選出議員
は二回できるということに
なつ
ております。それを、今度の
参議院
の
通常選挙
に
限つて
二回を一回にしようということが
一つ
と、それから
選挙公報
を発行いたしまする場合におきまして、
選挙法
におきましては、すべての
選挙
につきまして
選挙公報
の字数を五百字としてあるのを三百字に減らそうというわけであります。これは
参議院
における
通常選挙
には相当の
予算
がいるというわけでありまして、その
予算
を越さないように今度の
通常選挙
を行
つて
もらいたいという先方の
申出
があ
つた
そうであります。従いまして、
参議院
の
選挙法委員会
におきまして、その
わく
内にとどめることにするために、今度の
参議院
の
通常選挙
に限りまして、
新聞広告
を二回とあ
つたの
を一回に制限する、
選挙公報
を「五百」とあるのを「三百」とする、そうしてそれを調整しようということであります。これが
公職選挙法
の
施行
に伴いまする
関係法令
の
修正案
であります。
あと
は、それに
関係
して
一條
加わ
つた
りする
関係
だけであります。 もう
一つ
三十三條がございます。これは「
本法施行
の際現に二以上の
地方公共団体
の
議会
の
議員
を兼ねている者については、これらの職を兼ねている間に限り、第三條に
規定
する
地方自治法
第九十
二條
第二項の
改正規定
を適用しない。」というわけでありまして、これは先ほど私が
地方自治法
の九十
二條
の
修正
のところで申し上げましたように、
地方公共団体
の
議会
の
議員
の
相互
間の
兼職
を禁止いたしますと、現在すでに
なつ
ておる人がありますので、その人の措置を講じなければならぬことになります。その人が兼ねている間に
限つて
はそれは一応認めよう、こういうのが
参議院
の
修正
であります。大体以上であります。
倉石忠雄
16
○
倉石委員
これは
参議院
の方で
修正
しますにつきましても、
衆議院
の方と
十分連絡
をと
つて
大体の了解があるごとく聞いておりますので、自由党としてはこれに
異議
はありません。
中野四郎
17
○
中野
(四)
委員
この
修正案
については一部賛成するところもありまするが、特に九十三條、九十
五條
、あるいは百三十
一條
の第二項、百四十四條、百七十六
條等
におきましては相当考慮の余地がある。
従つて
、
各党
としましても重大な問題でありますので、特に持ち帰りまして、次回の
運営委員会
において、さらにどういうふうに取扱うかということを御相談願いたい。
林百郎
18
○林(百)
委員
賛成です。
倉石忠雄
19
○
倉石委員
これは
参議院
がどういう
意向
を持
つて
来ておるかということを、
衆議院
の方に、
参議院
のそれぞれの方々から御
連絡
があ
つた
はずです。
中野四郎
20
○
中野
(四)
委員
そういうことは知りません。
倉石忠雄
21
○
倉石委員
それで
各党
が
委員
を選びまして、この
程度
ならよかろうと、あらかじめ話合いが進んで、ここに持ち出されたものと思います。
石田一松
22
○
石田
(一)
委員
私の方は、遺憾ながら、
参議院
の
意向
がどうであるか、まだそういう報告を聞いておりません。
大村清一
23
○
大村委員長
いかがでしよう。
参議院
の
選挙
も近づいておりますから、なるべく早く法律を確定したいと思いますが、次会に御
協議
ができるように
準備
をお進め願いたいと思います。
西澤哲四郎
24
○
西澤事務次長
次に、
水路業務法案
につきまして簡單に御
説明
いたします。ここに書いてありますように、二十九條の三号の
規定
によりますると、「第二十四條又は第二十
五條
の
規定
により
承認
又は許可を受けなければならない事項を
承認
又は許可を受けないでした者」は三万円以下の罰金に処するというようにしてあります。二十四條と二十
五條
の
規定
による
承認
または許可と申しますのは、海上保安庁が発行しておりまする水路誌あるいは海図というようなものを復製発行するような場合におきましては海上保安庁の長官の
承認
または許可を受けなければならないという事項がございまするが、それを法人がやりました場合におきましてはやはりその罰金に処せられるというのが新しい
規定
であります。二十九條によれば、個人の場合だけのように思われます。三十條において、法人の場合もこれに罰金を科するようにするというのが
修正
の
趣旨
でございます。
大村清一
25
○
大村委員長
本件
は御
異議
ございませんか。
林百郎
26
○林(百)
委員
上程することはよいが、私の方は反対です。
大村清一
27
○
大村委員長
本件
は本
会議
にこれを上程するに御
異議
ございませんか。
大村清一
28
○
大村委員長
それではそのように決します。 なお本日の
協議
事項につきまして、逐次
事務総長
から御
説明
を願います。
大池眞
29
○
大池事務総長
本日の議事に
関係
いたしておりますので御
協議
を願いたいと存じますが、本日の議事日程に載
つて
おります裁判所
職員
の定員に関する法律の一部を
改正
する
法律案
並びに裁判所法の一部
改正
案は四月一日の
施行
期限で、
参議院
を議決いたしました際に四月一日を超過いたしましたので、公布の日を改めて参られました。
各党
の
態度
が次会までということで保留に
なつ
ておりましたのですが、本日の日程に上る際に、これは現実の場合いたし方がないと思いますので、
各党
の御
態度
をおきめ願いまして、もし
異議
のある方がございますれば
起立採決
ということになりますが、
各党
の御
態度
がきま
つて
おりますればお願いいたしたいと考えます。
林百郎
30
○林(百)
委員
私の方は留保していただきたい。
法案
自体に反対しておりますから……。
大池眞
31
○
大池事務総長
なお前回の
運営委員会
で懸案に
なつ
ておりました鉄道建設促進に関する
決議案
が二つ出ております。とりあえず鉄道建設促進に関する
決議案
、これは自由党の方から出ておる案でございますが、これに対して
各党
で御
協議
をなさ
つて
、本日の
運営委員会
で上程するかしないかを御決定になることに相
なつ
ておりまするので、これが
取扱い
をいかがいたしますか御
協議
を願いたいと思います。
園田直
32
○園田
委員
今の
決議案
は、
各党
の
態度
を決定するということではなく、自由党の提案者の方で、共同提案ということに御努力なさるという
意味
ではなか
つたの
ですか。
倉石忠雄
33
○
倉石委員
共同提案にされるかどうかということを、きようきめていただきたいということです。
大池眞
34
○
大池事務総長
この
決議案
の
内容
は、わが国の経済的復興と人口問題対策としては国土の有効利用と国内資源の開発が絶対に必要である、このために第一に必要なのは鉄道の建設であるが、現状はま
つた
くこれを停止しており、しかもすでに路盤も完成し、採算も成り立つ優良なところさえもむなしく放置せられておるものがあるのは国民のために重大な損害である、ゆえに諸種の実情に照して必要な鉄道の新建設を、可能なあらゆる手段をも
つて
積極的にかつすみやかに実施すべきである、こういう抽象的な案であります。
三宅正一
35
○
三宅
(正)
委員
各派
共同提案にしたらどうですか。
大池眞
36
○
大池事務総長
御賛成ならば、提出者を
各党
から
申出
ていただきたいと思います。提出者は今自由党の方から二十七名出ておりますが、
各派
で御賛成の
各派
提案になりますれば、
各派
から提案者を
申出
ていただきまして、これにつけ加えて
整理
をいたしますから、その上で、できれば本日願いたいという希望が自由党の方にあるわけであります。
園田直
37
○園田
委員
この問題は反対する筋はございませんし、またこの前もお話があ
つたの
でございますが、先ほど申し上げました
通り
、
決議案
が出た場合には、なるべく共同提案で出す、
従つて
出す場合には、提案者が
各党
をまわられて共同提案にするように手続をされて
運営委員会
に持
つて
来られるのが慣例と思います。この前出ましたのは、そういう手続をして、共同提案として本日出されるというようにわれわれは聞いておりましたが、そうではなくして、
運営委員会
の方でそういうふうにしてくれというお話は聞かなか
つたの
であります。
倉石忠雄
38
○
倉石委員
私の方は、こういうものが出ておるので、これを皆さんの方で賛成していただくかどうかということをこの次の
運営委員会
できめて出してもらいたいということを申し上げたという記憶を持
つて
おるのでございますが、誤解もあ
つた
ようでありますが、何とかして、きよう本
会議
に上程していただきたい。
中野四郎
39
○
中野
(四)
委員
きようの本
会議
に上程することは賛成ですが、これは
各党
提案にしていただきたい。
大村清一
40
○
大村委員長
運営委員会
の
委員
の方はこれに署名されておりますが、なお追加を要するものがありましたら、お
申出
を至急願いたいと思います。
林百郎
41
○林(百)
委員
私の方も入れておいてください。
石田一松
42
○
石田
(一)
委員
私の方は岡田勢一、木下榮を入れていただきたい。
大池眞
43
○
大池事務総長
それから次は
緊急質問
が出ております。これが出た場合には、必ずその当日の議院
運営委員会
で議題にするようにという前会の申合せもありますので、この前の
運営委員会
でもお話を申し上げた次第でありますが、二十五年度
予算
の空白問題に関する
緊急質問
が林百郎君から出ております。並びに
予算
審議と占領政策違反に関する
緊急質問
が聽濤克巳君から提出されております。それから社会党の岡良一君から伝染病治療にまつわる不正事件に関する
緊急質問
、この三つの
緊急質問
が出ております。この
取扱い
方を御
協議
願いたいと思います。
林百郎
44
○林(百)
委員
この
予算
の問題ですが、これはか
つて
前例のない——暫定
予算
もできなくて、本
予算
も遂に四月の三日に国会を通過するということに
なつ
て、その間に政府の支拂わなければならないものが相当あるだろうと思います。国債の利子とか恩給とか、そういうものをどういうふうに処置すべきか、またそういう場合、政府の支拂遅延のあの法律がどういうように適用になるのかというようなことで、か
つて
前例のない事態ですから、この際その
取扱い
をどうするかということ、またそれに対して政府支拂遅延の法律をどう適用するかということを、どうしてもここに明らかにしておかなければならぬと思います。それにからんで、この前の
運営委員会
でも問題になりましたが、この空白を生じたという国会の扱い方が占領政策に違反するというような問題も、廣川幹事長談として出されておるわけであります。か
つて
前例のない問題ですし、そうした幹事長の談話も出ておる際でありますから、これらをどうしても明確にする必要があると思いますから、ぜひ皆さんの
同意
を得て許していただきたいのであります。
倉石忠雄
45
○
倉石委員
ただいま林君のお話のありました事柄は、もう済んだことであ
つて
、今そういう三百代言的というか、四百代言的なことを言
つて
もしようがない。それからその次の廣川問題は、この前の
運営委員会
において終了したことであ
つて
、これは一体だれに聞こうというのか。
林百郎
46
○林(百)
委員
政府に聞くのだ。與党と政府と一体だと言うのだから……。
倉石忠雄
47
○
倉石委員
廣川の言
つた
ことを政府に聞くというのはおかしい。その
意味
において、私は第二の
緊急質問
はもう用をなさないものであるから御撤回に
なつ
たらよかろうと思います。
林百郎
48
○林(百)
委員
時期遅れどころの騒ぎじやない。とにかく空白の日が三日あ
つた
。それに対してどういう処置をと
つた
かということ、また政府支拂いの遅延に対して、もし国民の方から要求があ
つた
場合にはどういう処置をするかということをわれわれが聞かなか
つた
ならば——政府が前例のないことをや
つて
、どうそれを処置するかということを看過することはできないのだ。
倉石
君は三百代言的と言うが、君こそ国政に対して無関心だと思う。それがどう行われておるかということを明らかにしないで、そのままに済ますことはできないと思う。廣川氏の問題は、国会の運営自体が占領政策に違反するという問題で、これは次回の
運営委員会
ではつきり片をつける——実は採決したいということであ
つた
が、君の方の人数が足りないできようはやめようというので延ばしてお
つた
わけです。これはただちに許されんことを希望するのであります。
倉石忠雄
49
○
倉石委員
ただいまの問題につきましては、すでに議論が盡きておることであります。廣川君の言われたことに対して政府に
緊急質問
をされるというのでありますが、今林君のおつしや
つた
ような
意味
のことは、きのう
参議院
で、共産党所属の
中野
重治という方の演説を拜聽いたしますと、速記録をごらんになればわかるが、あれほど明確に占領政策と共産党の立場を声明されたのは今度が初めてであります。あれをごらんになれば、皆さんの方でどういう考えを持
つて
おるかということがはつきりしておる。そんなことを政府に聞く必要はないことだ。議論が盡きたことであるから、この二つに対してわれわれの
態度
を決定されて、第三の
緊急質問
に移
つて
いただきたい。この真相をいろいろ調べて見ますると、これはなかなか重大な問題でありますので、この方はぜひひとつや
つて
いただきたいと思います。
石野久男
50
○石野
委員
今林君から出されておる二十五年度
予算
の空白問題に関する
緊急質問
の
内容
は、確かに国会の運営上から行きましても非常に重大な問題だと思います。これは少くとも三日間というものは、ほんとうに
予算
のない時期が過された。これに対して、行政機関の長としての吉田総理、またはそれらの担当長であるところのそれぞれの閣僚から政府の
意向
を聞くということは、やはり立法府としても十分必要性を持
つて
おるものだと思います。ことにただいまの問題はすでに過ぎたのだという
倉石
君の話は、これは非常にわれわれにと
つて
は解せないのであ
つて
、済む済まないにかかわらず、運営上非常に大きな疑義を残し、またか
つて
ないような結果に
なつ
ておることに対して政府の所信をはつきりしておくことは、この際われわれにと
つて
非常に重要だと思います。特に林君から出ておる空白問題に対する
緊急質問
は取上げてもらいたいと思います。
倉石忠雄
51
○
倉石委員
どうも今の石野さんのお話を伺
つて
おりますと、ふしぎに感ずるのであります。これは林百郎君が御質問になるのであ
つて
、あなたはそれほど重要だとおつしやるならば、どうしてあなたは
緊急質問
をお出しにならぬのですか。
石野久男
52
○石野
委員
ただいま
倉石
君の
言葉
は非常に解せない。これこそほんとうの三百代言的な
言葉
だと私は思います。四百六十六名がそういうような
緊急質問
を全部出すならば、どうして取上げるかというりくつになると思う。これはひとつ撤回してほしい。
林百郎
53
○林(百)
委員
この問題は
参議院
で云云と言いますが、
参議院
と
衆議院
はおのずから違う。
衆議院
のわれわれの角度からまた問いたださなければならぬものがある。それから、ある
議員
から出た問題を他の
議員
がやはり重要だと考えてやることは当然です。自分が出そうと思
つて
も、よその党から同じものが出てお
つた
ならば遠慮してもさしつかえない。済んだと言うが、三日間の空白をどう処置したかということ、これに対する政府の支拂いの責任に関する法律の適用をどう将来考えるか。相当の額の支拂いがあるが、それが拂われなか
つた
その責任は、政府はどうこれを処置したかという問題——前例があるならばよい。しかし暫定
予算
も本
予算
もなくて、国家
予算
が三日間空白だ
つた
ということは、古今未曽有のことです。それに対して国会が
緊急質問
をすることを許さないというのは、
倉石
君の明晰な頭脳にもかかわらず納得できない。ぜひこれは許してもらいたい。
中野四郎
54
○
中野
(四)
委員
これは議論の余地がないようです。林君の質問しようとする
意思
もよくわかるが、
緊急質問
を許すということに賛成が少いようですから、文書をも
つて
これを出した方がよいでしよう。
従つて
、第三の伝染病治療にまつわる不正事件に関する
緊急質問
、これをきようの日程に載せようじやないか。
林百郎
55
○林(百)
委員
その問題はその問題としても、第二の廣川氏の問題はまだ片づいていない。この前、廣川氏を
運営委員会
に呼んで、廣川談の真相を明らかにするということが保留に
なつ
て延びておる。これは
緊急質問
の問題とは別だ。この前の
運営委員会
で、そのことははつきりしておる。だから廣川氏を呼ぶかどうかという問題もはつきりする必要がある。
中川俊思
56
○中川
委員
今廣川談が問題に
なつ
ておりますが、廣川氏の談話が問題にな
つたの
は、三日の補正
予算
の提出を要求する
決議案
を
参議院
で付託した
委員会
の
委員長
が、
関係
方面に持
つて
行
つた
ときに、そのときローブ女史というのがはつきり言
つて
おる。この
決議案
は、経済九
原則
、ドツジ方式に反し、均衡政策を破るものであるから占領政策違反であるということを言
つて
おる。それを廣川氏が反復したにすぎない。この問題は
衆議院
で盛んに問題に
なつ
ておるけれども、これは
参議院
の問題にもかかわらず、
参議院
でも
つて
ちやんと片がついておる。これは私の調べた範囲においては、
参議院
の野党派というものを廣川氏が指摘しておる。
参議院
の問題を
衆議院
の
運営委員会
で問題にするということはおかしい。二院
制度
というものが確立しておる以上越権じやないかというふうに私は思
つて
おる。
三宅正一
57
○
三宅
(正)
委員
廣川君の問題は前に保留に
なつ
ておりますから、
あと
から問題にして、この
緊急質問
の問題をまず片づけてください。
林百郎
58
○林(百)
委員
採決してください。
倉石忠雄
59
○
倉石委員
中野
君の吐かれた御
意見
に私どもは賛成いたします。第三の伝染病の治療にまつわる不正事件に関する
緊急質問
、これは私どもがいろいろ調べて見たところが、きわめて重要だということですから、これをきようや
つて
いただいて、
あと
は私は
委員会
でいいと思うのでありますが、文書でお出しくだされば政府も親切に答弁ができると思いますので、そういうふうにや
つて
いただきたい。
緊急質問
のようなものは、なるべく採決できめない方がよいと思います。話合いはや
つた
方がよい。御必要とあれば、やむを得ず採決をいたしますが、どうでしようか、この辺で
中野
君の御提案のようにとりはから
つて
いただきたい。
河野金昇
60
○河野(金)
委員
倉石
君に質問をしたいが、われわれも、問題がはつきりすれば共産党に遠慮してもら
つて
もよいと思いますが、政府の支拂いが遅れた場合には日歩を十銭ずつとるという法律をこの前の臨時国会でつく
つた
。それでこの三日間空白に
なつ
て、拂うべきものが遅れたことに対しては、政府はどういう処置をと
つた
か、またとろうとしておるか、それがはつきりすれば、
あと
の問題はどつちでもよい。これをうやむやにしておくことは、たいへんな問題だと思う。
倉石忠雄
61
○
倉石委員
当
委員会
で、
委員
が
委員
に御質問になるということはむずかしいことでありまして、ことにただいまのことは政府の御
意見
をお聞きになるのでありますし、私どもは私どもの知識の範囲でお答えするということは誤解を生じますので、それは文書でお尋ねになれば、それに対して答えるという方がよい。
中野四郎
62
○
中野
(四)
委員
今の
倉石
君のお説、河野君の御
意見
ごもつともと思いますから、大蔵大臣あるいは官房長官に御出席を願つで、その点を聞いて了解ができればよいと思う。
倉石忠雄
63
○
倉石委員
そういうことは当該
委員
でや
つて
いただけばよい。
中野四郎
64
○
中野
(四)
委員
これは
運営委員会
でやることが妥当だと思う。
林百郎
65
○林(百)
委員
これは非常に大きな問題に
なつ
ておる。各
議員
も知りたいと思
つて
おるのだから、何も本
会議
で聞く必要はない。増田官房長官かだれか来て明らかにすれば、それでいいのです。本
会議
でぜひやりたいということはないのです。だから、きよういけないのならば、この次でもけつこうです。この次に政府の責任者に出てもら
つて
、明らかにしてもらいたい。
石野久男
66
○石野
委員
この問題はやはり国会の問題として、今言
つた
ように次の
委員会
にでも政府側から出てもら
つて
、はつきりしてもら
つた
方がよい。
篠田弘作
67
○篠田
委員
今林君から、官房長官なり政府の代表に来てもら
つて
話をしてもらえれば
緊急質問
をしないでもよいということでありますが、そういうような
緊急質問
は今後出してもらいたくない。それからいま
一つ
は、きようは本
会議
も開かれることでありますから、官房長官にこの次に出てもらうことにしていただきたい。
林百郎
68
○林(百)
委員
ぼくは篠田君の
言葉
を聞いて驚いた。諸君の
意見
もあることだし、きようは議題が多いから、忍びがたきを忍んで、
緊急質問
はしたいのだけれども妥協をして言
つて
おるので、今そんなことを言うのはひどいと思う。
大村清一
69
○
大村委員長
当該
委員会
でおやりになる方がよいと思いますが、いかがでしよう。
中野四郎
70
○
中野
(四)
委員
緊急質問
を扱うのでありますから、当該
委員会
ではない。
運営委員会
で当然おやりになるのがいいと思います。
倉石忠雄
71
○
倉石委員
内容
のことに触れておるから……。
林百郎
72
○林(百)
委員
そこで政府の当路者に確かめてみて、それならやはり緊急性がある、本
会議
ではつきりすべき問題だ、あるいはまた、あの
程度
のことなら大体了承したから本
会議
にかける必要はないということがわかるのだ。
大村清一
73
○
大村委員長
委員長
といたしましては、皆さんの御
意見
に従うわけでありますが、一応私の考えといたしましては、ただいまの問題は当該
委員会
においておやりになればよいことであ
つて
、当
委員会
の問題外であると思います。
土井直作
74
○土井
委員
ただいまの
委員長
の言われておることは、ある
意味
においては正論だと思います。それは私は正しいと思いますが、問題は今林君の言われておるように、要するに議院
運営委員会
として、これが
緊急質問
に値するかどうかという事柄についての参考
意見
として政府に出席してもら
つて
聞くことは、
運営委員会
の範囲と御解釈願
つて
さしつかえないのじやないか。なお細部の点については当該
委員会
にかけなければならないことは言うまでもないと思います。
大村清一
75
○
大村委員長
私は皆さんの御
意見
によ
つて
決するわけであります。
倉石忠雄
76
○
倉石委員
それではこの問題は次回の
運営委員会
で研究するということに御決定を願いたいと思います。
大村清一
77
○
大村委員長
ただいまの土井君の御
意見
の
通り
とりはからうことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大村清一
78
○
大村委員長
それではさように決しました。 —————————————
大池眞
79
○
大池事務総長
それからこの前保留願いまして、本日御決定を願うことに相
なつ
ております、水産
委員会
の專門員の杉浦保吉君を
承認
願いたいとの
申出
があるのであります。前回の
運営委員会
では、履歴はけつこうだけれども、お年が多過ぎるから、一応党に帰
つて
研究をしてみようということに相
なつ
ておりましたが、もう
あと
もないことでありますから、ぜひお許しができるものならば一刻も早くお願いしたいという
委員長
からの
申出
がありますので、本日御決定を願いたいと思います。
大村清一
80
○
大村委員長
本件
につきましては何か御
意見
ありませんか。
大村清一
81
○
大村委員長
本件
はこれを
承認
することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大村清一
82
○
大村委員長
それではさよう決します。 —————————————
大池眞
83
○
大池事務総長
本日の議事に入ります前に御了承を願いたいことがあります。憲法
施行
の日が五月三日に相
なつ
ておりまして、憲法
施行
の二周年の記念式を前年の五月三日にいたしております。今回は第三周年の記念日に当るわけであります。憲法
施行
の記念日には何らかの式典をやることに前回もきま
つて
おるのでありまして、これは
関係
方面等の強い御希望もありまして、できる限り
費用
を要せずして記念の式典だけをあげたいということで、御承知の
通り
宮城前におきまして、両陛下の御臨席を仰ぎまして、今回も前例にならいまして前回
通り
のことをやりたいということに一応お打合せが
なつ
ておりますから、御了承を願いたいと思います。
方法
は前回
通り
でございますから、さよう御了承を願います。 —————————————
大池眞
84
○
大池事務総長
本日の議事日程について御
協議
を願いたいと思います。一応ただいま御決定になりました
決議案
並びに
緊急質問
の時期は別に御相談願うことにいたしまして、日程に上
つて
おります案だけを御
説明
いたします。日程第一は裁判所
職員
の定員並びに裁判所法に関する
修正
でありまして、
回付案
を
承認
するかしないかということをお諮り申し上げまして、起立で御採決を願います。日程第三は漁港
法案
、これは石原水産
委員長
の報告、共産党だけが反対でございます。反対討論は中西伊之助君から通告がございます。日程第四、牧野
法案
は全会一致、討論の通告はございません。農林
委員会
の
理事
の八木一郎さんから
趣旨
弁明があります。日程第五は、外務
委員長
岡崎勝男君から
説明
がありまして、反対は共産党であります。日程第六は通商産業
委員会
の案でございまして、
理事
の小金義照君の
委員長
報告に続きまして、反対討論といたしまして共産党の伊藤憲一君。日程第七ないし九は大蔵
委員会
の案でございまして、北澤直吉君の
委員長
報告、八、九は全会一致でございます。七は共産党が反対でございます。従いまして七、八、九をわけて採決をいたします。日程第十、十一、十二の三案は電気通信
委員長
の辻寛一君が
委員長
報告をいたしまして、日程第十の放送
法案
につきましては社会党並びに共産党が反対でございまして、討論の通告といたしましては、社会党の受田新吉君、共産党の江崎一治君の二名でございます。
三宅正一
85
○
三宅
(正)
委員
ちよつと御了解を得たいのは、私の方は電波
法案
も反対にしていただくかもしれませんから、一緒に受田君にやらせるかもしれません。そういうふうに御了承を願います。
園田直
86
○園田
委員
民主党は川崎君が賛成討論をやります。
倉石忠雄
87
○
倉石委員
自由党も賛成討論をやります。橋本登美三郎君がやります。
大池眞
88
○
大池事務総長
日程十三、十四は文部
委員会
の案でありまして、
理事
の高木章君が
委員長
報告をいたします。
倉石忠雄
89
○
倉石委員
日程第三の漁港
法案
は、共産党は討論されるのですか。
林百郎
90
○林(百)
委員
反対討論をやります。中西君がやります。
倉石忠雄
91
○
倉石委員
それでは自由党で川村善八郎君がやります。
大村清一
92
○
大村委員長
討論は各十分以内で御
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
大村清一
93
○
大村委員長
それでは、そういうことにいたします。
大池眞
94
○
大池事務総長
一応日程の御了承を得ましたが、ただいま御決定になりました
緊急質問
並びに
決議案
の上程、それと証券取引の
委員長
及び
委員
の任命、これを一番最初にお願いいたします。これは
議長
発議でいたします。それから
水路業務法案
の
回付案
、これものむことに
なつ
ておりますから、日程二と三の間に入れることになります。最初に
決議案
、それから
緊急質問
、それから日程一、二とやりまして、三の
水路業務法案
という順序になります。 —————————————
倉石忠雄
95
○
倉石委員
福利小
委員長
の山本猛夫君が御都合が惡いというので辞任を
申出
られておりますが、御了解を得るならば、前の
通り
今村忠助君に願いたいと思います。
林百郎
96
○林(百)
委員
一応事務的なことが片づいたので、この前の
運営委員会
で持ち越しておる問題がありますから、それをどう取り扱うか、それは廣川氏の談話の問題と鍛冶君の問題が残
つて
おります。
三宅正一
97
○
三宅
(正)
委員
鍛冶君の問題については必ず次会に取上げるというお約束できめておるわけです。時間の都合もありましようから、廣川君の問題も次に持
つて
行くということになると思いますが、少くとも順序から言えば鍛冶君の問題を取上げていただきたい。これは約束ですから……。
大村清一
98
○
大村委員長
それでは開会は一時半といたします。 午後一時五分散会