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大池事務総長 もう
一つ私から御
報告を申し上げます。ただいま林
委員からも御質問があ
つたのですが、三月二十三日に、
内閣総理大臣から幣原議長に通知が参
つておりまして、事案の運命にもかかわる大きな通知でありますので、公報にもそのまま載せた次第であります。一応それを御
報告申し上げますれば「通知」といたしまして「昨年の十二月二十八日、公共企業体仲裁
委員会が日本專売公社職員の
給與問題について下した
裁定については、当時の公社の経理状況等においては、
公共企業体労働関係法第十六條第一項にいわゆる
予算上又は
資金上不可能な
資金の支出を
内容とするものと認められたので、同條第二項により本年一月七日
国会の
議決を求めたのであるが、最近に至り公社の
人件費に一億三千二百万円の剰余を生じ、公社
総裁限りをも
つて裁定第一項による金額一億二千八百余万円の全部を支出し得る見込が明らかになりましたので、この旨を御通知に及びます。」こういう通知が参
つておる次第であります。この点につきましては、すでに昨日の
労働委員会におきましても、
政府を代表して増田官房長官等からも御
発言がありまして、その後
労働委員会にかか
つております
裁定案の処理その他について、
委員会として御
決定があ
つたそうであります。結局十六條によりますれば、
資金上、
予算上、支出不可能なものであるものだけを議会に提出をしなければならぬ。議会はそれに対する所定の行動をとらなければならぬということが、十六條の
規定にあります
関係から、その
資金上並びに
予算上支出が可能になりましたために、当然もとの
裁定案そのものは自然に消滅したと、きのう御決議に相
なつたそうであります。その御決議も当然のことと思いますので、この通知を受領した日に、従来の
法案が
自然消滅した、こういうふうに事務的には
考えておる次第であります。いずれその点につきましても御
議論があるかと思いますので、その
自然消滅の点は
委員会における
決定でございますけれども、そのまま公報には書いておかなか
つた次第であります。そういうふうに処理していいという御
決定になりますれば、私どもの方でそういうふうにいたしたいと
考えております。