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1950-02-28 第7回国会 衆議院 議院運営委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年二月二十八日(火曜日) 午前十一時四十九分
開議
出席委員
委員長
大村
清一君
理事
石田
博英君
理事
福永 健司君 大橋 武夫君
岡延右エ門
君 岡西 明貞君 菅家 喜六君 倉石 忠雄君 篠田
弘作
君 田渕 光一君 塚原 俊郎君 寺本 齋君
田中
織之進君
土井
直作君 松井 政吉君
園田
直君
長谷川四郎
君 伊藤
憲一
君 林 百郎君
竹山祐太郎
君 黒田 寿男君
出席国務大臣
国 務 大 臣
増田甲子
七君
委員外
の
出席者
議 長
幣原喜重郎
君 仮 議 長 庄司 一郎君 議 員 高倉 定助君 議 員 佐竹
晴記
君
衆議院参事
(
事務総長職務
代行者
)
西澤哲四郎
君 二月二十七日
委員梨木作次郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
神山茂夫
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 二月二十八日
委員神山茂夫
君
辞任
につき、その
補欠
として伊
藤憲一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
委員派遣承認申請
に関する件
公聽会開会承認要求
の
追認
に関する件
緊急質問
の
取扱い
に関する件
事務局
の
人事承認
に関する件 本日の本
会議
の
議事
に関する件
公共企業体労働関係法
第十六條第二項の
規定
に 基き、
国会
の
議決
を求めるの件に関する件 —————————————
大村清一
1
○
大村委員長
これより
会議
を開きます。
厚生委員会
の
委員派遣承認申請
の件について
議長
から諮問があります。
西澤哲四郎
2
○
西澤事務次長
私から御説明申し上げます。
厚生委員会
から草津の
癩療養所内
の
療養状況
及び秩序に関して
実地調査
をし、かつ対策の樹立をしたいという
意味
から、
委員
三名を
当該療養所
に派遣したいという
申請
がございます。派遣される
委員
は
丸山直友
さん、
田中重
彌さん、
岡良一
さんの三名でございます。
派遣期間
は三月七日から四日間ということにな
つて
おります。
大村清一
3
○
大村委員長
それでは
本件
につきましては、これを
議長
において
承認
すべきものと答申することに御異議ありませんか。
大村清一
4
○
大村委員長
御異議がなければさよう
決定
いたします。 —————————————
大村清一
5
○
大村委員長
次に
大蔵委員会
の
公聽会開会追認
の件を
議題
といたします。
西澤哲四郎
6
○
西澤事務次長
去る二月の二十四日
大蔵委員会
から
所得税法
の一部を改正する
法律案
、その他
税制改正
の各案について
公聽会
を開会いたしたいとの申出がございました。もちろんこれを
承認
いたすにつきましては、当
委員会
にお諮りいたすべきでございましたが、
大蔵委員会
においては早く
公聽会
を聞きたいという御希望であり、かつこの種の
法律案
については、
法律
上
公聽会
を開くことが必須の要件にな
つて
おりますので、
議長
において適宜これを許可することになりました。この点御了承を得て
追認方
をお願いいたします。
大村清一
7
○
大村委員長
ただいまの
追認
の件はこれを
承認
するに御異議ありませんか。
大村清一
8
○
大村委員長
それではそのように決します。 —————————————
大村清一
9
○
大村委員長
官房長官
の
出席
の
要求
がありまして、ただいま御
出席
になりました。この際
官房長官
に対する
質問
を願います。
林百郎
10
○林(百)
委員
官房長官
にお聞きしたいのですが、今度の
国鉄裁定
の問題について、これは
国会
の
運営
にも
関係
して来るので、一応
政府
の
見解
をお聞きしたい。第一には、この度の地裁の
判決
に対して不服だから上告をするという点、これは上告して審議しておる間に、組合に対する
給與
は非常に遅れて来ますから、実質的にはその間
労働者
の賃金の権利はそれだけ阻害されることになる。どういうことで上告されるのか、これが第一。第二としては……。
大村清一
11
○
大村委員長
林君に申し上げますが、
運営委員会
に
関係
のあることに限定願いたい。
林百郎
12
○林(百)
委員
第二としては、これは
法規裁量
で当然出すべきものだ、ことに
国鉄
に関しては
支沸可能
で支沸うべきだということが
判決
に示されておる。この点について
長官
は
自由裁量
だと言われておるが、その点どう考えておるか。第三としては、この
判決
の中で
国会
の
承認
はまだないのだ、だからもう一度
国会
ではつきりした
意思表示
を求めるべきじやないかということが
判決
の中に示されておる。これは
衆議院
と
参議院
で
意思表示
が食い違
つて
おる。この点
政府
はどう考えるか。それから第四として、
国会
には当然
修正権
がある。ところが
判決
を見ますると、
判決
は、
予算
上支出が可能かどうかということに対しての
権限
を
国会
が持
つて
おるのであ
つて
、
裁定
の
内容
に対しては云々すべきでないとある。ところがあなたはこれは
国会
の
審議権
を侵害するものだと言
つて
おるが、
判決
は
国会
が全然関與する
権限
がないというのでなくして、
予算
上支出することを
承認
するかしないかということについては、
十分権限
があるのだと言
つて
おる。その点、
国会
に対する
権限
に付して、あなたの
見解
は
判決
を曲解しておるのではないか。その四点について、あなたの御
意見
を聞きたい。
石田博英
13
○
石田
(博)
委員
ただいま林君の
質問
のうち、第三点の
国会
の
議決
の
内容
についての
政府
の
見解
についてだけは、本
委員会
において関連する問題であるとも、しいて解釈すれば言えるけれども、第一点、第二点、第四点は、本
委員会
が取扱うべき問題でないと思いますので、これは
委員長
において適当にお
取扱い
願います。
林百郎
14
○林(百)
委員
聞いておるのは私です。だから
石田
君が口を入れることはない。
国会運営
の問題と関連を持
つて
来るのだからしようがない。
石田博英
15
○
石田
(博)
委員
本
委員会
に與えられた任務の
内容
というものに本
委員会
は当然拘束される。あなたが個人的に聞きたか
つた
ら廊下ででも、どこででもお聞きに
なつ
たらよい。
議会運営
のことに
関係
して来ると言われるならば、何がゆえにこの
委員会
に
関係
して来るかを言わなければならない。
林百郎
16
○林(百)
委員
判決
の中に
国会
の
承認
がまだないとある。これに対しては
政府
はあらためて
国会
の
意思
を求めるつもりかどうか。その点からお聞きしましよう。
大村清一
17
○
大村委員長
この問題につきましては当
委員会
おいてたびたび御論議がありまして、
採決
までいたしてきま
つた
ことであります。
林百郎
18
○林(百)
委員
これは
事務当局
の
報告
の件についてはいろいろ問題があ
つて
、
社会党
の
田中
君からも
質問
があり、
衆参両院
の
事務当局
でいずれ相談して、確定的な
答弁
をするということがあ
つた
。それに対して
判決
があ
つた
のだから……。
田中織之進
19
○
田中
(織)
委員
その問題は私から再会早々提起したのでありますが、いまだにこの問題は最終的には
決定
をみておらない。われわれこの
委員会
で
決定
する問題でなくして、
議長
並びに
事務当局
において
真実
を
政府
へ
通告
するように、事務的に運べばよいものでありますから、われわれとしてはそれを待
つて
おるわけです。私はその問題はその問題として、ただいま林君から
質問
のありました今度の
国鉄裁定
に関する仮処分の
判決
に関連して、
政府
は
判決
の中に示されておりますように、
国鉄裁定
については
両院一致
の
議決
に至らなか
つた
関係
から、
国会
としての
意思表示
がいまだなか
つた
という認定の上に立
つて
、
判決文
にもその旨記述されておりますので、この点から
政府
としては、あらためてこの問題についての
国会
の
意思決定
を求める
意思
ありや否や、この点について当然
官房長官
よりお答えされてしかるべきものではないかと思う。
増田甲子七
20
○
増田国務大臣
林さん、
田中
さんにお答え申し上げますが、
国会
においては
不承認
の
議決
がなか
つた
と
判決文
に書いてあるだけで、
政府
も、
両院
の
意思
の合致がなければ
国会
の
意思決定
があ
つた
とは言えないのですから、
不承認
の
議決
がなか
つた
とは認めております。
衆議院
においては二回にわた
つて
不承認
の
議決
が行われたが、
参議院
においてはこれと
違つた議決
が行われ、
国会
としては
不承認
の
議決
がなか
つた
ことは
判決
のいう
通り
であります。ただしかしながら事柄については、すでに
議決
という
議会行動
が、終局的にいずれもなされておるのでありますから、われわれはあらためて
議会
の
意思決定
をさらに求めるということはありません。のみならず、さらにそういう
行動
をとるための
準拠法規
もございません。
林百郎
21
○林(百)
委員
公労法
の三十
五條
において
承認
を求めることにな
つて
おるが、
国会
としての統一した
不承認
という
意思表示
はないわけです。あなたの言うように
不承認
という
国会
の
意思表示
があれば別ですが、それがない。だから
両院
の統一した
不承認
という
意思表示
を求めない限り、あなたの言
つて
おることは通らないと思う。
判決
にもそうある。だからあらためてそれを求める
意思
があるか、どうか。
増田甲子七
22
○
増田国務大臣
御
意見
でございましたけれども、追
つて労働委員会
その他で申し上げます。ただ一言申し上げたいのは、
判決
にも誤りなきを保しがたい、結局三
審制度
の設けられたゆえんでありまして、
国会
の
行動
を規制するようなことを言われても私は困ると思います。要するに
国会
の
議決
があ
つた
かどうかは、
国会
独自が御
決定
あそばすことでありまして、われわれは
国会
は
承認
がなか
つた
、こう見ております。でありますから、
裁決
は
効力
を発生せずと考えております。
林百郎
23
○林(百)
委員
承認
がなか
つた
という事実と、
公労法
三十
五條
に基く
不承認
という統一した
意思表示
とは別だと思う。だから
承認
がなか
つた
という事実行為と、これを
不承認
をしたというのは別です。その点どう考えるか。
増田甲子七
24
○
増田国務大臣
今あなたは、だんだん
質問
をかえて来られまして、
国会
における
議決
がなか
つた
というふうに
判決文
に書いてあると言われたが、これは私の弁駁によ
つて
おわかりの
通り
、結局
承認
がなか
つた
ということは、あなたは御認識に
なつ
たと思う。そこで
承認
がなか
つた
ということについて、われわれはどういう
法律的効果
を求めるかというと、
承認
があ
つて
初めて
裁定
は
効力
を発生する。
承認
がなか
つた
ということと
不承認
は同様の
効力
を発生する。すなわち
裁決
は
効力
を発生せず。こういう考えであります。
田中織之進
25
○
田中
(織)
委員
国会
としての
意思表示
がなか
つた
ということは、
承認
するとも、
承認
しないとも、いずれとも
国会
の
意思表示
はない。
衆参おのおの別個
の
意思表示
はございますけれども、
国会
としての
意思表示
はない。それをあなた
方国会
の
承認
がなか
つた
と解釈されることは、
政府
のか
つて
な解釈である。問題は、その点について
国会
における
承認
がなか
つた
という
通告
をしたことが、先ほど
委員長
から最終的に
決定
されておるように申されたが、その点は
国会
としては最後的の処理ができておらないのです。なおあなたはあらためてこの問題について
国会
としての
意思表示
を求める何らの
法的根拠
がないと申されますけれども、このことについては先般の
專売裁定
に関する
委員会
で、
仲裁委員
もこの点については
国会
として
議決
せらるべき問題だと言
つて
おります。こういう問題であります。あなたのきのうの
参議院
本
会議
における
答弁
の
関係
においても、
裁定そのもの
に対する
国会
としての
審議権
の存在することをあなたは認めておられるのでありますからこういう政治的大きな問題にな
つて
おる観点から、
政府
としてあらためて
国会
にこの問題に対する
意思決定
を求める道が残されておると思う。その点
官房長官
はどうしてもそういう考慮をされる
意思
はない、かように申されますか。
増田甲子七
26
○
増田国務大臣
要するに
承認
がなか
つた
のです。
承認
がなか
つた
という客観的事実は
真実
であります。そのことを申し上げます。しかしながら十六條二項によりますと、
国会
による
承認
があ
つた
ときは協定は
効力
を発生するとある。ところが
承認
がなか
つた
から
効力
が発生しなか
つた
のであります。
林百郎
27
○林(百)
委員
国会そのもの
の
不承認
という
議決
は存じないのです。あなたの言うように
議決
がないということは、同時に
政府
の
義務
を解消したということにならぬと思う。
承認
がなか
つた
。
不承認
か
承認
か、どちらかに統一した
意思表示
を求めない限り、
政府
が免責されたかどうか
決定
されていない。
承認
がなか
つた
という事実、
承認
とも
不承認
ともきま
つて
おらないことを、十六條二項の
不承認
にすりかえておる。それを
判決
に指定しておる。
田中織之進
28
○
田中
(織)
委員
この
運営委員会
に、こうして再び
国鉄裁定
問題が大きくクローズアツプされて来ておる。そういう
意味
において、
国会
としての
意思決定
がなか
つた
という事実の上に立
つて
、これをあらためて求める
意思
があるかどうかという点を
確め
さえすれば、この
委員会
として……。
増田甲子七
29
○
増田国務大臣
要するに
承認
がなか
つた
という
報告
を
国会
から受けております。十六條二項には「
承認
ありたるときは、さかのぼ
つて
効力
を発生する」とあるのですから、
承認
がなか
つた
のですから
効力
を発生しなか
つた
。しかして一事不再議でございまするから、
政府
はあらためてまた
国会
に提案するということはありません。
林百郎
30
○林(百)
委員
実はこの
公共企業体労働関係法
十六條二項の
規定
に基く
取扱い
については、
最初
のテスト・ケースですから、これは
参議院
でも
衆議院
でもいろいろな点でまだなれない点もあ
つて
、行き違いもある。そこで出し方自体が、第一に
不承認
を求めるという形で出すことがよいかどうか、否決されれば
参議院
にまわらないわけですが、これは
衆参両院
に同時に出すべきものか、
政府
の意向を込めたものとして出すかどうか、いろいろ
議論
がある。これはここで論議する限りでありませんが、
官房長官
にわれわれが聞いておかしい点は、十六條二項には
承認
を求めなければならないと書いてある。この
承認
が求められていないわけである。
承認
とも
不承認
とも何ら
意思表示
が
国会
としてはきま
つて
いないわけです。だからどうしても
国会
の統一した
意思表示
を求める
義務
は
政府
にあるわけです。これが
衆参両院
の
議決
が一致して
不承認
ということであればよいが、
不承認
とも
承認
とも統一した
意思表示
がない限り、
政府
はどちらか
国会
の
意思表示
を求むべきであるという
議論
がある。十六條二項によ
つて
その
義務
があるかどうかを
官房長官
から聞いておる。
大村清一
31
○
大村委員長
その問題についてはすでに
意見
は
官房長官
も発表されておることでありまして、事実の
質問
に限定を願いたい。
田中織之進
32
○
田中
(織)
委員
ちよ
つとその点について、
国会
としては
承認
がなか
つた
という
通告
を
衆議院議長
はなされておるのでありますが、この点については
国会側
として、いまだにこの
衆議院議長
より
通告
した問題については未解決です。
従つて
その点はわれわれとしては未解決だという
態度
をはつきり保留いたしまして、
官房長官
に対するこの問題に対する質疑は、
緊急質問
も出ておりますから、当然本
会議
の問題としてやりたいと思います。
大村清一
33
○
大村委員長
この問題はこの程度にいたします。 —————————————
大村清一
34
○
大村委員長
次に
緊急質問
の
取扱い
に移ります。
土井直作
35
○
土井委員
本日の
緊急質問
に関する問題は、
国鉄裁定
の
効力
に関する裁判所の
判決
に関する
緊急質問
、これは
社会党
。それから中
ソ條
約成立に対して、わが国の
外交政策
のあり方に関しての
緊急質問
、
民主党
。中
ソ條
約に関する
緊急質問
、共産党の
志賀義雄
君、この三つの
質問
を許していただきまして、爾余の
緊急質問
は、この際全部拒否することに御
決定
を願いたいと思います。
大村清一
36
○
大村委員長
土井
君からの御動議に御異議ありませんか。
大村清一
37
○
大村委員長
それではそのようにいたします。 —————————————
大村清一
38
○
大村委員長
次に
專門員
の選任に関する件を
議題
といたします。
西澤哲四郎
39
○
西澤事務次長
予算委員会
の
調査員
であります
園山芳造
君を
專門員
に任命したいという問題でございますが、本日御
決定
を願うように先般お話を
願つて
お
つた
わけであります。
田中織之進
40
○
田中
(織)
委員
園山
君を、
参議院同様予算委員会
の
專門員
は特に三名置くという
前提
の上に立
つて
の採用の問題のようにわれわれ了解しておりますが……。
西澤哲四郎
41
○
西澤事務次長
さようでございます。三名にするということが
前提
でございます。
田中織之進
42
○
田中
(織)
委員
もう一点、なお
專門員
は十五級とするという原則との間の問題が出て来るわけでありますが、この点については
参議院
の方においても、必ずしも
專門員
が十五級でないものもあるわけでありますから、この問題は当然あとに残される問題だと思います。
参議院
の
運営委員会
との間に
十分連絡
をと
つて
、現に奉職しておる
專門員
の中で、十五級になれない
人たち
の生活問題とか、
身分保障
上の問題とか、きわめて重要な問題を持
つて
おりますから、そういう
格付
に関連した問題については、
衆参歩調
を合す。こういう
態度
を、この問題とは切り離した形において考えていただきたい。
大村清一
43
○
大村委員長
今
田中
君から御発言がありましたが、
格付
の問題については、先般の
運営委員会
において最後の
結論
が達しておりません。
本件
とは切り離して追
つて結論
をつけることにいたします。
本件
については御
反対
もありますから
採決
をいたします。
園山芳造
君を
專門員
に任命することに御
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
大村清一
44
○
大村委員長
念のために
反対
の方の
挙手
を願います。 〔
反対者挙手
〕
大村清一
45
○
大村委員長
賛成
多数。よ
つて
採用することに決しました。 —————————————
大村清一
46
○
大村委員長
次に本日の本
会議
の
議事
に関して御協議を願います。
西澤哲四郎
47
○
西澤事務次長
お手元に本日の
日程
が配布してございますが、
最初
の
地方税法
の一部を改正する
法律案
、これは先般小
委員会
の席上で
ちよ
つと御
報告
申し上げましたように、
地方行政委員会
の満場一致の件と承
つて
おります。これは本日中に本院並びに
参議院
を通過させていただきまして、明日から施行したいとの強い要望がございます。それでできますればこれは
最初
にお願いいたしたいと考えております。
西澤哲四郎
48
○
西澤事務次長
次に
緊急質問
になります。この時間の御
決定
を願いたいと思います。
西澤哲四郎
49
○
西澤事務次長
次に順序を御協議願いたいと思いますが、ここに
会派順
の問題が出て参りますので、
社会党
と
民主党
はともに四十七名でございますので、私の方として
ちよ
つと
決定
いたしかねます。
土井直作
50
○
土井委員
古参の多数党が先だ。
園田直
51
○
園田委員
野党第一党の貫録を示して
社会党
に当分の間譲ります。
西澤哲四郎
52
○
西澤事務次長
緊急質問
が終りましてから、
日程
第二に入ります。
自由討議
をきようや
つて
いただけますか、おきめ願いたい。
西澤哲四郎
53
○
西澤事務次長
延期することにいたします 電力問題に関する
特別委員会設置
の
決議案
の
取扱い
の問題があります。
石田博英
54
○
石田
(博)
委員
本
会議開会
中にまたこの
委員会
を開こう。
大村清一
55
○
大村委員長
この際お諮りいたします。
運営委員会
は
暫時休憩
にいたしまして、本
会議開会
中にさらに
継続会
を開きたいと思います。御異議ありませんか。
大村清一
56
○
大村委員長
この際
暫時休憩
いたします。 午後零時四十二分
休憩
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