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神山委員 五つということに対しては
異議はありませんが、その中に
民自党の十七が入ることに対しては反対であります。この点についての
態度をまず
決定しておいた方が、
あとの四つ、あるいは
民自党の
諸君が賢明にも私の言うことを入れられて撤回されました場合は
五つ、これをどう
処理するかということが、事実上の解決によいと思います。この十七は
石田君の
意見を聞いておると、
日本における共産
活動に対する
緊急質問ということで、
共産党の名前は特別にあげておらないと言われておるが、その説明の中に、
野坂君の名前をあげ、
野坂君の
意見を、あたかもことごとく
共産党のものであるというように言われておる点もありますし、さらにこれが拡大されて、
日本の
共産主義拡大に対する
緊急質問とな
つておることは、事実において証明されておる。
従つてこの場合に、
共産主義活動に関する
緊急質問と言われても、
共産党をねら
つておることは明らかだと思う。この点は先ほど
石田君自身も言われました
通り、
ポツダム宣言その他降伏諸
関係の文書、その他
憲法で明らかなように、各個人各政党が、いかなる主義
思想を持つかはまつたく自由なことである。ただ党が現実に
活動する場合、これらの諸文書に違反する、法規に違反するという場合に、これが対象になるということは明らかだと思う。こういうことを言
つては失礼でありますが、いろいろな選挙事犯、それから收賄事件、その他不名誉な事件に関連された方がどの党派にもたくさんおられます。しかしこういう方々があつたからと言
つて、その政党そのものが、今まで論議の対象に
なつたこともありませんし、
自由主義そのものの意義を、
国会で
政府に聞いた例もないと思う。こういうことを私たち考えます場合に、
思想の自由ということは、
石田君も御了解の
通りだと存じます。それゆえ私たちは
共産主義活動に関する
緊急質問というものを、ここに出す
根拠がわからない。第二にわが党のことに関連しますると、
日本の
政治形態、及び
議会を否認しておるとか、
暴力革命を云々しておるということを
意味するということをおつしや
つておられますが、この点が單なる
思想的の問題に関する限り、これが問題にならないということは、私の
見解ではなくして、法務総裁そのものも言
つておることであります。
共産党がどういう
思想を持
つておるかということは、ここでは問題にならない。いわんや私が先ほど読み上げましたように、アメリカの対
日基本政策そのものの中には、
政治形態の
変更が
実力を伴うことを予想しておる。それが連合軍に直接の
関係のない場合には、この点について干渉しないということも明記しておる。こういう事実を見ますと、
石田君の言われたように、
共産党が
暴力を使うおそれがあるのではないかということは別個の問題であ
つて、現在政党として
国会に
活動しておるわが
共産党に関して、あたかもこれが
暴力行為をやろうとしておるとか、あるいは
議会主義を否認するとかいう言いがかりをつけて、これを
緊急質問の形でやるということは、特定的にみずから自分で
国会の権威を傷つけ、
民主主義の権威を傷つけ、
石田君の言う
自由主義をみずから踏みにじるものだと思う。こういう
意味で、私たちはこういうものが出て来ることに対しては、多分どの党派においても、
野党の
諸君も與党の
諸君も、冷静に考えれば、こういう
緊急質問を出すことは、あまりに行き過ぎであるように考えられると思う。
従つて私たちはこの
緊急質問は潔く撤回してもら
つて、その
五つは全部
野党に譲られる方が、
緊急質問の数の上からい
つても正当だと思う。