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田中(織)
委員 林君から
官房長官の
出席を求めた件につきましてお諮りするという
委員長の
発言ですが、私は本日開会と同時に、劈頭
官房長官の御
出席を求めたのは、現に労働
委員会に付託されておりまする專売
裁定に関する問題につきまして、当
運営委員会に議題として提案されておるのであります。その角度から
官房長官に提案者としての答弁を得たいと思います。この自然休会中に
公共企業体労働関係法第十六條第二項の
規定に基き
国会の
議決を求めるの件というのが提出されておるのでありますがこれは本来ならば本
委員会に
議長の方から、どこの
委員会に付託するかということについて一応諮問があ
つてしかるべき
案件だというふうに考えるのであります。しかしこの前の
国鉄裁定のときのこともありますし、ことに、自然休会中であ
つた関係から、
議長の職権において労働
委員会に付託されたのが、現在の事実
関係であろうと了解いたしております。この
案件につきまして私、提案をいたしました
政府にただしておかなければならない件があるわけであります。これを提出した
手続の問題についても、いろいろ尋ねなければならぬ点があるのでありますが、本
会議の時間の
関係もあるので、きわめて基本的な問題を伺
つておきたいと思います。
この專売
裁定の理由の第三に、「本
委員会は公社の経理状態を調査した結果、公社はその予算上または資金上、今年度内に主文第一項に記した金額を支給し得る十分の経理能力を有し、
従つて公労法第十六條第二項に
関係なく、その支給に必要な
措置をとり得べきものと認める」、ということが明白に載
つておるのであります。
従つて政府はこの
案件を
国会に提出するにあたりましては、
公労法の十六條の二項に基く
議決を求めて来ておるのであります。十六條の二項の場合は、当然十六條の一項から参るのでありまして、公共企業体の予算上または資金上不可能な資金の
支出を
内容とする協定の場合に、初めて
国会の
議決を求めるということは、これは
国鉄裁定の問題のときに、本
委員会においていろいろ
議論に
なつた点だと思うのであります。この
裁定の理由の中には、
公労法十六條二項には
関係なく、公社の経理のわく内において、予算上または資金上——
従つてこの
裁定が可能だということが、
裁定そのものの中に明白に現われておるにもかかわらず、これを
公労法第十六條二項に基いて
議決を求める件として提案されたことにつきましては、われわれ納得ができないのでありますが、提案者としての
政府側を代表して、
官房長官からこの点についてお答えを願いたい。