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1949-12-20 第7回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十二月二十日(火曜日)     午後二時零分開議  出席委員    委員長 大村 清一君    理事 石田 博英君 理事 今村 忠助君    理事 佐々木秀世君 理事 福永 健司君    理事 山本 猛夫君 理事 椎熊 三郎君    理事 坪川 信三君       大橋 武夫君    岡延右エ門君       岡西 明貞君    川端 佳夫君       倉石 忠雄君    篠田 弘作君       田中  元君    田渕 光一君       塚原 俊郎君    中川 俊思君       淺沼稻次郎君    田中織之進君       園田  直君    長谷川四郎君       神山 茂夫君    梨木作次郎君       寺本  齋君    石田 一松君       竹山祐太郎君    岡田 春夫君       中野 四郎君  出席国務大臣         国 務 大 臣 増田甲子七君  委員外出席者         議     長 幣原喜重郎君         副  議  長 岩本 信行君         議     員 松井 政吉君         議     員 佐竹 晴記君         事 務 総 長 大池  眞君         法 制 局 長 入江 俊郎君 十二月二十日  委員江崎真澄君及び福永一臣君辞任につき、そ  の補欠として川端佳夫君及び中川俊思君議長  の指名で委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  国政調査承認要求に関する件  委員派遣承認申請に関する件  公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に  基き、国会議決を求めるの件の前文及び理由  につき訂正申入書に関する件  広島地方專売公社調停委員会委員議員中原健  次君を委嘱につき国会議決を求めるの件  法制局人事承認に関する件  本日の本会議に関する件     —————————————
  2. 大村清一

    大村委員長 これより開会いたします。  常任委員会国政調査承認要求の件について議長から諮問があります。事務総長より御説明を願います。
  3. 大池眞

    大池事務総長 農林委員会地方行政委員会から国政調査承認要求が参つております。農林委員会調査事項は、農林行政に関する事項を、今会期調査をいたしたいという申出でございます。  それから地方行政委員会調査要求事項は、地方自治地方財政警察制度消防制度に関する事項本会期調査をいたしたいという要求でございます。
  4. 大村清一

    大村委員長 ただいまの両委員会国政調査承認要求の件は、いずれもこれを議長において承認すべきものと答申するに御異議ありませんか。
  5. 大村清一

    大村委員長 それではさよう決しました。     —————————————
  6. 大村清一

    大村委員長 次に通商産業委員会委員派遣申請の件について、議長から諮問があります。事務総長より御説明を願います。
  7. 大池眞

    大池事務総長 通商産業委員長から委員派遣申請が参つております。委員派遣の場所は、福岡及び山口県でありまして、鉱害状況実地調査をいたしたいというのであります。派遣委員の氏名は有田二郎君、神田博君、小金義照君、澁谷雄太郎君、村上勇君、今澄勇君、有田喜一君、風早八十二君、永井要造君、山手滿男君、以上十名でありまして、派遣期間は一月四日から七日間であります。
  8. 田中織之進

    田中(織)委員 人員の件について調整願わないと、このまま承認いたしかねます。国会休会中とはいえ十名は多いと思いますから、まず五、六人程度にお願いいたしたいと思います。
  9. 石田一松

    石田(一)委員 私は今の員数を減らすこと、それから国会自然休会中にこうした委員を派遣して調査することはけつこうだと思いますが、少くとも福岡及び山口方面に自分の住居を有する議員が、こうした調査という形においてその方面に行かれることは、あまり賛成できないと思うのであります。
  10. 石田博英

    石田(博)委員 今澄君は山口だが、あとはみな他府県選出の方ばかりです。その近所がいけない、通り道がいけないという議論をされたら行ける者はない。委員派遣は、派遣せられる人に重点を置かなければならぬと思います。
  11. 神山茂夫

    神山委員 石田一松君が今言われましたことに該当する人があるとか、ないとかいうことは、一応別問題として、委員派遣については私ども終始考慮しなければならぬ問題で、帰り道か、いなかという問題以外に、選挙運動に関連するということも考慮しなければならぬ。この点は前からお互いにずつと申合せになつているのだから、そういう意味石田君は言つておられると思います。しかしそういうことを一々言い出すときりがありませんから、十名の員数を五、六人に減らすにあたつては、そういう点を考慮し、さらに各党から均等に行かれるようにしていただきたいと思います。
  12. 田中織之進

    田中(織)委員 たまたま石田君の御意見に関連して、わが党の今澄君の名前も出ておりますが、石田君の御意見一般論としてすでに本委員会においても考慮しなければならぬ問題として、取上げて来た問題でありますので、石田君の意見をも含めまして、先ほどの人員を五、六名に減員することをきめまして、議長において当該委員長としかるべく御協議願うことにお願いいたします。
  13. 大村清一

    大村委員長 それではお諮りいたします。ただいまの委員派遣申請の件は、員数を五、六名程度に減員をいたし、なお石田一松君から御発言もありましたが、委員派遣につきましては、当委員会におきましてかねて取扱い方針もあることでありますので、議長において許可されるにあたりましては、御発言の次第を尊重いたして決定するということで御異議ありませんか。
  14. 大村清一

    大村委員長 それではそのように決しました。     —————————————
  15. 大池眞

    大池事務総長 次にごく簡單でありますから御協議願いたいと思いますことは、法制局の第三部第一課長川島参事が通産省の方へ転出をいたしたい、ついては衆議院の参事をやめることの御承認方をとつてもらいたいという話が法制局からありまして、法制局からもおいでを願つておりますから、御事情等を伺うことがあれば伺つて承認を願いたいと思います。
  16. 入江俊郎

    入江法制局長 ちよつと御説明申し上げます。今総長から御説明がありました川島君は、第三部第一課長をいたしておりますが、八月こちらに転じて参つた方であります。最近商工省課長のポストがあつて、ぜひ返してもらいたい。なお後任者は可及的すみやかに考えるということであります。なお御承知のように来年は公務員の試験がありますので、この際川島君が商工省に返るということは、当人にとつても便宜であるので、ひとつ急速なことでありますが、ぜひ御承認方を願いたいと申して来たので、私の方でも了承して転出さして上げたいと思うのであります。
  17. 大村清一

    大村委員長 ただいまの人事の件は、これを承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 大村清一

    大村委員長 それではさように決しました。     —————————————
  19. 大村清一

    大村委員長 次に公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基く国会議決を求めるの件中訂正の件を議題といたします。
  20. 田中織之進

    田中(織)委員 本件取扱いにつきましては、昨日政府側から官房長官の御出席願つて政府の御見解伺つたのでありますが、渉外的な事務のために官房長官が中座されたために、この問題の取扱いが中断せられておる形になつておるのであります。われわれの聞くところによりますと、本件に対しまする政府考え方についても、多少従来とかわつたようなお考えを、参議院運営委員会官房長官から述べられておるということをわれわれ聞いておるのであります。そういう点についても確かめたいと思いますので、この際官房長官の早急御出席委員長においておとりはからいを願いたいと思います。
  21. 佐々木秀世

    佐々木(秀)委員 官房長官をここに呼ぶことは賛成です。ただ時間の関係もありますので、ある程度時間を切つていただきたいと思います。
  22. 神山茂夫

    神山委員 昨日も官房長官がこの席につかれたときに、増田君の忙がしいことを考慮しておつたから、増田君に先に質問しようと言つたのに、ゆつくり質問しておつて、そのために時間がなくなつた。ところがその途中で渉外関係があるということで私の質問に答えられることなく中座された。それできようはゆつくり聞きたい。この運営委員会におきまして、今佐々木君の言われたようなことが、今までもされたことがあるかどうか存じませんが、発言の時間を制限するということは、将来こういう例をとるという考えではないでしようが、やはり物事は確実にしておかなければなりませんので、お互い質問する場合に、要点だけかいつまんで質問することは当然でありますが、時間の制限とか何とかおつしやると話がうるさいことになりますので、そこをお互いに了解してやるように願いたい。
  23. 佐々木秀世

    佐々木(秀)委員 私の今言つたことは時間を制限するのでなく、ただ忙がしい立場にある人だから、できるだけ要点をつまんで質問していただきたいという意味であります。私は何分と制限するのではありませんから、誤解ないように願います。     —————————————
  24. 大村清一

    大村委員長 ただいま増田官房長官出席要求いたしておりますが、官房長官出席されるまで報告事項がありますので、事務総長より御報告を願います。
  25. 大池眞

    大池事務総長 御報告と兼ねて国会議決が必要でございますから、御考慮を願いたいと思いますことは、公労法関係広島地方專売公社調停委員会委員中原健次さんが選定せられておりますので、国会法第三十九條によつて国会議決要求せられておるわけであります。国会承認がありますれば、内閣はただちに調停委員委嘱ができることになります。国会議決が求められませんと、兼任の関係から調停委員として委嘱ができないことになりますので、国会議決要求されておるわけであります。つきましてはこれに対する各党態度をおきめ願つて適当な時期に承認するかしないかという国会議決をお願いいたしたいと思つておる次第であります。
  26. 岡田春夫

    岡田(春)委員 中原君の問題は私の地方の問題でありまして、各党においていろいろ御検討の必要があれば、後日御決定を願つてけつこうですが、あまり問題がないとすれば、ここで御決定願いたいと思います。
  27. 佐々木秀世

    佐々木(秀)委員 これは今初めて聞きましたので、党の態度を決定するため次会に延ばしていただきたいと思います。
  28. 大村清一

    大村委員長 それでは本件は次の運営委員会において決定することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 大村清一

    大村委員長 さよう決定いたします。
  30. 神山茂夫

    神山委員 ちよつと民自党委員諸君お尋ねいたしたい。たしか十日だつた記憶しますが、運営小委員会がありました際、山口国務大臣と並んで倉石君その他から発言されたわけであります。その際国会運営、ことに会期見通しその他について一応御発言があつたのであります。こまかな部分については記憶を違えておるかもしれませんが、そのときのお話では、大体十三日に会議を開いて、できるだけすみやかに一両日中に予算を提出する見込みである。しこうしてすぐ施政方針演説及び財政演説をやつて、そうして今年の年末の間に各党質疑を終りたい。こういう申入れがあつて、これを私たちは大体了承したのでありますが、その後その間の事情はどうなつておりましようか。與党側としての大体の見通しをお述べ願いたいと思います。
  31. 佐々木秀世

    佐々木(秀)委員 あのとき国会の大体の目安を発表したのは石田案でありまして、石田君個人の案として出したことははつきりしていると思います。その後年末越冬資金関係や何かで、相当その順序が狂つたことは事実であります。しかし今われわれは年末のはつきりした見通しを申し上げる時期になつていません。
  32. 神山茂夫

    神山委員 今の石田案が出たことは承知しております。しかしこの石田案の出たのはもつと早いころで、第六国会の終りか、第七国会の初めごろだつたと思います。石田君は大体私の案であると言つたが、御承知通り石田君は民自党の副幹事長であつて、しかも運営委員会委員である。だから当然党の意思であると思う。さらに倉石そのもの発言についてお尋ねしたので、倉石君としては当然何らかの釈明があつてしかるべきだと思います。
  33. 倉石忠雄

    倉石委員 私を名ざしでお尋ねでございますのでお答え申し上げますが、ここで私が申し上げました際は、石田君の申されました通りの党の考えであつたのであります。その後だんだん政府におきましても予算案に対する検討をいたしました結果、官房長官がかつて委員会に出て、大体中旬よりちよつと遅れるころには出るだろうと言われました際、運営委員会におきまして中旬とはいつか、中旬は十日から二十日までの間だと言つておりましたけれども、そんなことを言わないで、そのまん中ごろに出すようにしてもらいたいということを申入れておつたわけであります。従つてわれわれの発言があり、石田君の発言があつたわけでありますが、その後政府で種々検討をした結果、もう少し遅れるということなので、当時私は督促したのでありますが、やむを得ない事情なので一応了承したわけであります。私ども考え方といたしましては、この年末おしつまつてから出して、わずかな時間ですぐ質疑を願うよりは、おもむろに休会中十分に検討した上で、はつらつたる気分でやつてもらう方がいいのではないかと思つて来たわけであります。
  34. 神山茂夫

    神山委員 そこで最後に聞いておきたいことは、そうするとあなたの方は、別にこれという案を持つていないわけですか。
  35. 倉石忠雄

    倉石委員 それにつきまして党では、先ほど申しましたように、極力年内に出してもらうように努力いたしたのでありますが、政府申入れもやむを得ないというように、少し傾いて来ておるところです。     —————————————
  36. 大村清一

    大村委員長 この際官房長官出席になりましたが、また三時ごろにはさしつかえがあるそうであります。多少の繰合せはつけていただかなければなりませんが、どうぞそのお含みで御質問願います。
  37. 神山茂夫

    神山委員 私は今の件で政府側見解を聞いておきたい。すなわちいつ予算案を出して、施政方針演説財政演説をいつやるのか、これについて官房長官の責任ある回答を聞いておきたい。
  38. 増田甲子七

    増田国務大臣 予算はまだ決定的でありませんが、半ばごろ出るのではないかと思います。それから施政方針演説なり、財政演説なり、安本長官経済演説等は、休会明け劈頭に行われると思います。
  39. 椎熊三郎

    椎熊委員 大綱だけですか、本予算も出て来ますか。
  40. 増田甲子七

    増田国務大臣 ただいまのところ、年内予算書を出すつもりでおります。
  41. 田中織之進

    田中(織)委員 国鉄裁定に対する公労法による手続に関する案件について質問いたしたいと思います。昨日、私からもたびたび御質問申し上げたのですが、一向お答えがない。このたび政府訂正の処置をとられた事項は、私は国会議決を求めて参りました政府案件内容に関して、きわめて重大なる変更であると見ておるのでありますが、この点に対して官房長官より重ねて政府訂正を申し込まれた理由について、内閣考えを伺いたい。なおこの機会に、その問題について昨日と同じお答えをいただいたのでは、事態が進展いたしませんので、この際本日午前の参議院運営委員会におきまして、この国会議決を求める件の内容についてやはり詳細に政府側考えを述べられたようでありますから、その問題に関連して御答弁を願いたい。
  42. 増田甲子七

    増田国務大臣 田中君にお答え申し上げます。内容的にはそのときにお答え申し上げます。  それからわれわれは訂正でよろしいと信じておるのであります。その理由はきのうも申し上げましたが、本日も重ねて申し上げます。前文並びに理由書議題そのものでないというような意味合いから、前文の中身で誤りとなるに至つた部分訂正いたしたのであります。
  43. 田中織之進

    田中(織)委員 あの案件について、政府として国会議決を求められようとする部分は、どの部分でありますか。
  44. 増田甲子七

    増田国務大臣 昨日現在において第十六條第一項に該当すると思料せられる部分すなわち四十五億円から十五億五百万円を差引いた残余部分に関するものであります。
  45. 田中織之進

    田中(織)委員 それで明確になつたのでありますが、当初政府が十二日に国会に提出されたときには、裁定に示されておる四十五億全体について、予算資金上の措置が講ぜられないから、これについての承認議決を求めて来た。このことは一昨日の連合審査会における政府提案理由説明の中にも明白であります。従つて提出いたしました当時と、昨日訂正として出して来られたことにつきましては、議決を求められる内容についての重大なる変更であると考えるのでありますが、政府においてもそのようにお考えになつておられるわけですか。
  46. 増田甲子七

    増田国務大臣 議題はあくまであの主文に書いてある通りであります。そうして議決内容承認もしくは不承認であります。
  47. 田中織之進

    田中(織)委員 官房長官前文と申されたけれども、今度は主文と申されておるのであります。確かに議決を求める件というのが案件としての題名で、その次にありますものは主文である。政府においてもこの主文について重大な変更をされて、昨日訂正を申込まれてきたことは明白でありますが、かくのごとく議決内容変更がなされておるにかかわらず、なおあくまで修正とせずに、訂正として持つて来られようとするのでありますか。
  48. 増田甲子七

    増田国務大臣 前文主文と言いかえたわけではありません。公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き国会議決を求めるの件というものは議題であり、主文であり、前文であると考えます。
  49. 石田一松

    石田(一)委員 ちよつとお尋ねいたします。昨日官房長官淺沼委員質問に対してお答えになつたのは、ただいま言われたように否決または可決のどちらかを求めるという表現をなさつたのであります。そうして昨日は官房長官自身残余部分不承認議決を求めたいとおつしやつたのでありまして、今の御答弁ちよつと違うように思いますが……
  50. 増田甲子七

    増田国務大臣 政府といたしましてはあくまで前文にあり、また理由書にある通り第十六條第二項によつて議決を求めております。
  51. 石田一松

    石田(一)委員 それで今田中君がお伺いした議決を求める内容については、第十六條第二項による議決を求めるとおつしやるのですが、そうすると十五億五百万円の、予算資金上支出可能な部分を除いた裁定議決を求めていらつしやるということになるのであります。もし国会残余部分をかりに否定するといたしますと、この裁定書は四項から成立つておりまして、要するに予算上の措置を伴わない、たとえば第四項の「本裁定解釈又はその実施に関し当事者間に意見の一致を見ないときは本委員会の指示によつて決定するものとする。」ということも、国会が否決し、また第一項の賃金ベースは、少くとも経理上云々となつておるこの「賃金ベースの改訂はさしあたり行わないが」ということも否決することになります。しかし政府はこの裁定にある四十五億円のうち、十五億五百万円を除いた三十億何がしの議決を求めることになるのではないか。官房長官説明だけによりますと、二項の問題のみを政府議題として議決を求めておるのであつて、その他の一項、三項、四項については一切働かないような解釈でありますが、この点についてはつきり内容を具体的にお示しになつて、こうであるということを言つてもらわないと、その結果は重大なことになると思うのであります。
  52. 増田甲子七

    増田国務大臣 お答えいたします。裁定政府を明らかに拘束しております。そのうち十六條に該当する部分は十六條の定めるところによる。第十六條の第一項は、裁定のうち予算資金上支出不可能な部分については政府を拘束せず、しかもその政府を拘束しないものについては、同條第二項によりまして国会に付議する必要があるというので付議したのでありまして、第十六條に該当せざる部分については国会に付議しておりません。
  53. 石田一松

    石田(一)委員 第十六條第一項で政府を拘束しない裁定を、第二項によつて国会に付議するとおつしやいますが、公共企業体労働関係法第十六條第一項の関係は、そう解釈するのでなく、今の答弁は少しおかしいのではないかと思います。第一項は要するに議会承認があるまで支拂いをとめておるので、政府を拘束しておる部分を第二項によつて提出するということは、解釈が違つて来ると思います。
  54. 神山茂夫

    神山委員 そこで増田君にもう一つお尋ねいたしたい。これは直接的に関係ありませんが、国会で議案とすべきものは裁定書そのものではなくて、予算的措置を伴うものその点だけであるということを、われわれが指摘したことをあなたは御記憶ですか。
  55. 増田甲子七

    増田国務大臣 石田君の御質問につきまして、私ども解釈が正解であると必得ております。すなわち第一項によつて政府を拘束しない関係は現在拘束しておらない。ところが国会がいろいろな議決をされますと、その議決によりましてはまた拘束することになります。  それから神山君の御説があつたかどうか記憶しておりません。
  56. 神山茂夫

    神山委員 国会で取扱うべき案件になるものは、予算的措置を伴うものなら話がわかるが、政府側裁定そのものを付議して来ることはけしからぬと言つて、われわれは破れておる。民自党諸君裁定の第二項について国会議決を求めて来るなら、第一項、第三項、第四項については、何ら論議すべきものを持たないということをみずから認めておる。だから予算的措置を伴うのは第二項だけです。
  57. 倉石忠雄

    倉石委員 今民自党名前が出ましたので申し上げますが、神山君のお説は少し私は了解しかねる。この公共企業体労働関係法第三十五條によつて仲裁裁定国鉄総裁から議会に出して来た、従つて同法第十六條第二項によつて政府国会に審議を求めて来ておることは、裁定の第二項にある予算資金上支出不可能な部分議決を求めて来ておるのであります。従つてわれわれはそれを審議する段階において第三項にも触れ、第一項にも触れることがあるかもしれませんが、われわれの議決はあくまでも第二項についてであります。
  58. 神山茂夫

    神山委員 それをわれわれは初めから主張しておる、予算的措置に関連するものだけが案件になるべきであつて裁定書そのものを持つて来るべきでないと言つておる。それを君たちは多数で押し切つた。これ以上論議する必要はない。答弁を聞きたいのは、きのうこの委員会において増田自身が——たしか速記録にも残つていると思いますが、訂正を求める、しかしその説明過程の中に修正である。こういうようなこともあなた自身言つておる。修正訂正の言葉の争いでなく、修正であるなら当然国会法第五十九條の関係で、本会議可決、あるいは否決しなければならぬ。この点が関連するからこそ聞いておるのです。この点についてあなたは昨日言つたこと並びに参議院運営委員会においてあなたの同僚大臣が、あと修正を出すということを言つておることについて、どう考えられておるか聞いておきたい。
  59. 増田甲子七

    増田国務大臣 この席において言われたかどうか、その日休んでおりましてわかりませんが、直して出すと言われた。その直して出すと言われたことは要するに訂正であります。
  60. 神山茂夫

    神山委員 それではあなたの方から修正について意思表示をされたことは絶対にありませんか。あつたからこそきのうの朝、石田君が野党各派に見えられたのであるし、また新聞記者諸君その他修正案として発表されたのではありませんか。
  61. 増田甲子七

    増田国務大臣 政府訂正に関する公式の意思表示をしておりますが、これは政府決定的意思表示であります。
  62. 神山茂夫

    神山委員 石田君がわれわれに正式に修正を申し入れられておる事実がある。こういうものに関連して考える場合に、あなた方が初めに修正を意図せられておつたことは事実ではないか。
  63. 石田博英

    石田(博)委員 私の名前が出ましたから一言申し上げておきます。私が申し上げたのはその過程におけるできごとを連絡いたしたのであります。それはあなた方とのいろいろな交渉や、意見の交換をして、円満に運ぶために途中に連絡をしたのであります。こういう点について現在こういうことが考えられておるという情報を提供したのです。それは私どもの好意であります。
  64. 佐竹晴記

    佐竹晴記君 官房長官一言お尋ねいたします。先ほどあなたは、当院に提出したのは第十六條第二項に該当しないものは出していない。こうおつしやられた。ところが当初提出なさいましたのは、四十五億全額が第十六條第二項に該当するという建前に立つてお出しになつたことは争われません、しかしその後事態の変化によりまして、四十五億全体は対象にならないで、十五億五百万円を除かなければならぬ事態に立ち至つたので、この分を除外して、その余の分について承認不承認を求めるとおつしやるのであります。従つて議決を求める案文に相当する分に変更を生じたので、そこであなたは訂正とおつしやる。すなわちその訂正国会法規定しておりまする第五十九條の修正に該当するものであることは争われないと存じますが、これをも修正でないとおつしやるのですか。いま一度お伺いいたします。
  65. 増田甲子七

    増田国務大臣 われわれはたびたび申し上げます通り公労法第十六條第二項の規定に基き国会議決を求める件、これが議案であり、議題であり、主文である。このことについての変更なき限り修正であるというふうに思つておりません。この説明書の前文、あるいは理由書が、昨日より訂正を要することになりましたから、訂正いたしたのであります。
  66. 佐竹晴記

    佐竹晴記君 題目がかわらなければ修正にはならない。こういうことをおつしやつて内容がかわつても一切、修正案でないということが将来前例になるとたいへんであります。ことに予算のごときはどうですか。これこれの予算について承認を求めると出して来ておる。そのうちの一億円、一千万円でもかわつて来れば修正案である。この際詭弁を弄せられずに、また将来前例になることでありますから、内容変更がある場合には、あつさり修正として、五十九條の規定を適用して修正の手続をなさるのが、きわめて穏当だと存じますが、いかがでしよう。
  67. 増田甲子七

    増田国務大臣 佐竹君にお答え申し上げます。御質問は御意見にわたつておるようでありますが、われわれはたびたび申し上げますように、この国会議決を求める件が議案であり、主文であると心得ておる。この主文であり、議案である内容変更なき限り、訂正でもかまわないと思つております。
  68. 椎熊三郎

    椎熊委員 私は別な角度から官房長官の所信を聞きたいと思います。最初出したこの案には、主文の中に公共企業体仲裁委員会の別紙裁定について国会議決を求めるとあつた。そうしてこの別紙なるものは何らの変更を見ていない。あなたの方は主文理由書だけを訂正して来たのでありますが、十五億五千万円の金は国会の干渉なしに使えるのだから、主文を改める理由も、理由書を改める必要もなかつた。あなた方の議案の出し方、法律解釈上に非常に未熟な点があつて、こういうことをやつておる。何も訂正する必要はないと思う。
  69. 増田甲子七

    増田国務大臣 あなたの御意見は一理あると思いますが、政府は誤謬を訂正した次第であります。
  70. 神山茂夫

    神山委員 今官房長官は誤謬という言葉を使われましたが、あなたはこれを認めますか。
  71. 増田甲子七

    増田国務大臣 認めます。
  72. 椎熊三郎

    椎熊委員 最後にもう一つ伺いたい。今、官房長官は、私の言うことに一理あると言われますならば、訂正をおやめになつたらどうですか。原案のままでやつたら何も議論がない。
  73. 増田甲子七

    増田国務大臣 これは衆議院の皆様がそう言われるならばそれでもいいのですが、先ほど私が申し上げました通り、昨日現在おいては誤謬となるに至つたのであります。そこで訂正いたしたのであります。初めから誤謬ではありません。それを明瞭にする意味において、椎態さんの親切なる御説もありますが、訂正いたした次第であります。
  74. 岡田春夫

    岡田(春)委員 この際はつきり聞いておきたいことは、この点は重要な点になつて来るが、先ほど官房長官は、再三公共企業体労働関係法三十五條の規定に基いて国会議決を求める件が議題になつておる。あとあと政府が御提出になつた案件議題表示の主文だと解釈していいですか。この点はつきり確認しておきたい。
  75. 増田甲子七

    増田国務大臣 議案の内容は、それぞれ性質によつて異なると思います。
  76. 田中織之進

    田中(織)委員 十三日並びに十六日の運営委員会におきまして政府側からあなたのかわりに出席された山口国務大臣、あるいは大屋運輸大臣が、かなり積極的に今日の事態について申されておる。従つてその申されたことに従つてあなたの方は措置をとられて来たのでありますが、私はあなたが御確認なさつたように、政府が前に出しておつた点について、いわば重大なる誤謬を、あなた方はすでに予見しておるものを国会に出して来ておる。こういうことになつておる。あなた方の責任はきわめて重大である。従つてあなた方の非常な努力によつて、たしかに明確でない点が明確になつて来たのでありますから、私は今後に惡例を残さない意味において、やはり国会法第五十九條によつて、これは修正の手続をとるべきである。訂正ということになれば、正誤表で行うのが訂正であると思う。そこで国会法五十九條所定の修正の手続をとられるように、御再考なさる御意思はありませんか、伺いたい。
  77. 増田甲子七

    増田国務大臣 お答え申し上げます。われわれはこの議決を求める件云々については、あくまで議案であると考えておりまして、主文変更がない。但し前文並びに理由書については誤謬となるに至つた。むしろ誤謬とならしむる事態については、総理大臣以下全閣僚が努力して来た次第であります。
  78. 大村清一

    大村委員長 だんだん伺つておりますと、御質問の場合に自分の意見を交えて御質問になり、同じことを何べんも繰返しておられるようであります。そういうことはひとつお差控え願いたいと思います。
  79. 神山茂夫

    神山委員 そこでお伺いいたしますが、誤謬については修正訂正と二つある。この修正訂正の違いはどうであるか、この点聞きたい。
  80. 増田甲子七

    増田国務大臣 それはむしろ事務当局にお聞き願いたいと思います。衆議院多年の一種の慣行等がありますから……
  81. 神山茂夫

    神山委員 これは政府が提案しておるのであるから、なぜ訂正でいいか、修正でまずいか、聞いておきたい。
  82. 増田甲子七

    増田国務大臣 しばしば言明していることをさらに繰返して申し上げます。政府前文あるいは理由書内容変更がありましても、訂正手続によつて訂正することはさしつかえないと考えております。
  83. 神山茂夫

    神山委員 どうして修正で惡いか。
  84. 増田甲子七

    増田国務大臣 神山君にお答え申し上げます。政府修正によらず、訂正手続によつて訂正し得るという結論に至りましたから、訂正手続をした次第であります。
  85. 岡田春夫

    岡田(春)委員 さつきの問題ですが、国会議決を求めるの件という長い文章が議題であり、主文であるということになれば、議会でたとえばこれを承認、あるいは修正、または不承認の場合には、この文章を直せばいいということに解釈してよろしいですか。
  86. 増田甲子七

    増田国務大臣 お答えいたします。何々の件を付議して、そうして別紙がこの件の内容を構成することになります。
  87. 淺沼稻次郎

    淺沼委員 私は議論が続いておる間ですから、そのうちにいろいろな感情が出て、言葉の表現にいろいろなことが出ることもけつこうだと思いますが、ただいま官房長官の言葉のうちに、誤謬になることを総理以下努力したということですが、この言葉は非常に国会に対する重大な発言だと思います。こういうことはなるほど実際から言えば、全然出ないような情勢のものを、三千一円まで出すという努力は私どもは認めます。認めるけれども、手続その他形式のこと、ないしは政府と行政部の関係において、案を出す場合には、自分たちが不承認承認を求めておいて、あとで直して来るということは——やはり前にわれわれのところへ出した初めからいけないと思う案を、政府みずからが出して来るということは、非常に重大な責任だと思います。そこでお聞きしたいのは、そうすると政府意思が二つあることになる。一つの法案に対しては政府意思が一つでなければならぬ。一つの意思を衆議院に諮つておきながら、また他の意思をもつて衆議院に諮つて来るということは、明らかに政府自体の、立法部に対する軽視の態度であると思う。その点が現われて来ておると思う。その点を明白に願いたいということと、もう一つお聞きしたいのは、直して出す、これも言葉じりの関係ですが、こういうように直して出す。あなたの片言隻句の中に、修正的なものが動いておるのです。訂正の問題は正誤表によつて行えるのであつて、これは議長の権限内において、政府から通達があれば、議長は正誤表をわれわれの方にまわして来るはずであります。これは正誤表ではなくして、主文も異なり、さらに理由書も異なつておる。そういうものが出ておる。正誤表をまわすなら別だ。私はこういうことは形式を言うようであるけれども、デモクラシーというものから形式をなくしてしまえば、ほんとうのデモクラシーではなくなります。やはり一つの力になつて現われて来るので、あのときはこうだが、このときはこうだということがあつてはならぬと思う。その点でやはり形式というものは重んじなければならぬと思う。議案全体として正誤表がまわつておるから、事務的にはそれで十分だと言うのですか。その点をひとつ伺いたい。
  88. 増田甲子七

    増田国務大臣 淺沼君にお答えいたします。政府が十二日に、なるほどこの印刷物の通りに提出いたしました。すなわち十二日の段階においては全面的に不可能である。これは遺憾であるからして、ある程度裁定の一部を受諾すべく一生懸命努力しておりますということは申し上げております。しかもこれは裁定のあつた当日から一生懸命努力してある。十二日からわれわれの受諾し得ざる部分を提出いたしたかつたのでありますけれども、これが提出できませんで、結局十日という日限もございますし、目鼻がついて出せばよいという話もあつたのでありますが、それでは公労法違反になります。正確な意思は全面拒否である。しかし少数のものは認めて、全面拒否はいたしたくない。その点は矛盾を問われても困る。われわれは一面において法所定の手続を合法的にとると同時に、しかも裁定のあつた二日から一生懸命努力して参つた次第でありまして、幸いにいたしまして前文理由書内容に誤謬を生ぜしめるに至つた、こういう次第であります。
  89. 淺沼稻次郎

    淺沼委員 今のお話を伺つておれば、政府意思は初めは不承認承認を求めて来たが、そのうちに少数のうちの幾分なりともよくなればよいという考え方があつた従つてよくなつた形が現われたから正誤した。それは正誤ではなくて修正です。これを正誤だというのは、初めから直す意思があつて、それをやりかえて、それを最後に訂正であるというのは、明らかに政府が自分の責任を正誤表によつてのがれようという形で、非常に私はぎこちなさを感ずるのです。やはりそこは政府の方で考えてもらいたい。われわれはこれを議論しようとしない。将来これが一つの前例となるおそれがある。ある案件が出て来た。その案件内容について修正が行われ、正誤表では少しむりだと思われる場合には、それは修正で来れば、その修正に応じよう、こういう態度をわれわれはとるわけでありますから、政府の方では考慮してしかるべきだと思う。われわれはどこまでも責任を追究しようと言うのなら、おのずから別だけれども、それはそれとして、われわれは将来かような前例を残さない。要するに内容のかわつたものが出た場合には、正誤表でやるということはあり得ない。やはり修正という形において承認を求めれば応じようではないかというのですから、そういう意味でひとつお考えを願いたいと思います。
  90. 増田甲子七

    増田国務大臣 最後に直す意思があるかどうかという点が質問のようでありますから、それに対してお答え申し上げます。政府訂正措置がしかるべきものと認めておる次第であります。
  91. 大村清一

    大村委員長 官房長官は時間も来ましたから、よろしゆうございますか。
  92. 神山茂夫

    神山委員 まだ質疑が残つておる。
  93. 大橋武夫

    ○大橋委員 先ほどからお話を聞いておりまして、明らかになつたことがあります。それは今回政府訂正を申し込まれておりますことは、実質的には十五億五百万円を越える部分だけが、今回予算上不可能になつたということが明らかになつた。そうして当初案を出されたときには、四十五億全体が不可能である。これが今日状況が違つておるということは明らかであります。そこでただいま問題となつておりますのは、明らかに実質的に議案に変化が生じておる。これに対してたまたま提案の形式において、裁定書というものの全文が提案せられておりましたからして、今この案を新しい状況に適応させるように変更いたしまするためには、偶然かもしれないが、偶然に主文理由書だけを変更すれば足りる。こういうことになつて来たわけであります。内容はかわつておるけれども、たまたまこれを形式上、どうして新しい内容を発揮させるかというその方法論を研究いたしますると、その方法としては、ただいま政府訂正して参りましたように、前文理由書をかえさえすればいいということになつて来る。こういうことになつた。そこでこういう問題の取扱い方について、従来国会における慣例がそういうことになつておりますか、この際ひとつ事務総長から、先例その他をお伺いして見たいと思うのであります。
  94. 大池眞

    大池事務総長 それはこの前もこれが一番最初にできて参りましたときに、これが違法である。こういうものを受理することはおかしいじやないかという御議論が再々行われましたが、何しろ公労法第十六條によつて出て来たこと自体が初めての先例でありまして、従つて公労法の第十六條第二項による裁定の問題が、いかなる議案の形式によつて出て来るかということは、今回が初めてのわけであります。ところが御承知通りこの公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き国会議決を求めるの件、こういう件名のものが出て参りまして、この件名に対して政府意思がどういうところにあるかということが前文に書いてあるわけであります。最初出て参りましたのは、公共企業体仲裁委員会の別紙裁定について、この第二項の規定によつて国会議決を求める。この裁定について国会承認するかしないかを求められて来ておるのでありますから、国会としてはこの裁定の十六條二項に該当するものを、承認するかしないかという議決をしなければならぬことだと思つております。従つて議決内容は、この裁定のうちの十六條の二項に該当するものが、国会において承認するかしないかということが議決内容でありまして、その出しました理由理由書に書いてあるわけであります。ところが今回政府の方で、この案件の中の別紙裁定について、国会議決を求めて来たものを、その後の情勢の変化によりまして、裁定のうちの十五億五百万円を除いたものについて、国会議決を求めて来ておりますので、この前文だけを議決するわけではございませんんで、裁定の中のこれだけをのぞいた三十億足らずの金を、国会承認するかしないかという議決が対象になることと思つております。従いまして国会議決するものの内容変更するならば、それはこの一條、二條、三條というものから議決して、それが効果を発生するものでありますから、それを直せばそれは修正でありましようけれども議決をしない別のものでありますから、理由書そのもの訂正いたしてよいものだと私は考えております。これは法制的な御議論もありましようから、法制局長にも伺いたいと思いますが、それに対してこういうものをも修正とするかいなかということは、これはもちろん運営委員会等の御意見等も考えた上で、将来初めての例になることだと思つております。
  95. 淺沼稻次郎

    淺沼委員 今のは慣例を聞いただけであつて、これは慣例ではなくして新しい事例である。従つてその点を明らかにしておかなければならぬ。そういう慣例があるからやるということじやない。今のは事務総長の法律的解釈であつて、それは慣例ではないということを明らかにしておきたい。
  96. 神山茂夫

    神山委員 事務総長ちよつとお尋ねしますが、訂正ならよいとして、修正つたならば、どういうことになりますか。
  97. 大池眞

    大池事務総長 修正ということは私共の考え方では……
  98. 神山茂夫

    神山委員 私が聞いておるのは考え方の問題ではない。考え方の点ならすでに十五億五百万という大橋君さえ認める重大な実質的変更になる。そこではなくして、あなたに聞いておるのは事務的な点が、修正つた場合の国会の手続は、慣例その他でどうなりますか。
  99. 大池眞

    大池事務総長 もし政府修正を求められて参りますれば、その修正国会法の第五十九條によつて、本会議にすでに議題になつておりますから、その政府の申出の修正承認するかしないかを議決して、承認をされたときに初めて修正される。承認がなければ修正されない、もとのままであるということになります。
  100. 神山茂夫

    神山委員 さらにお尋ねしますが、そうしますと議案としての効力は、修正された日から新しくなるのか、それから提出されたそのときから、すでに議案として効力を持つておるのですか。
  101. 大池眞

    大池事務総長 それは提出された案がありまして、それから修正されれば、修正された形の法案にかわつて継続して行くわけであります。
  102. 岡田春夫

    岡田(春)委員 事務総長に伺いたいのですが、さつきの御説明でこれを案件と言われて、その次に前文と言われ、いろいろ御説明があつたように思いますが、議題になつておるのは、そうすると事務総長見解としては、裁定書の中の一部分議題としておるというように御解釈になつておるのですか。それともあるいはさつきの御説明では、一番上の案件の次のページが議題になつておるのか、議題はどういう点かということと、もう一つはあなたのお話を聞いておると、主文というのはどういう点か、事務的の扱いのことを伺いたいと思います。
  103. 大池眞

    大池事務総長 それはごらんの通り一番最初出ましたものは、初めてだから政府もいろいろお考えになつたと思いますが、この案件の別紙について国会議決を求める件というのですから、国会議決を求めるということが議決する内容じやないわけですね。別紙について議決を求められておる。
  104. 大村清一

    大村委員長 ちよつと速記をとめてください。
  105. 大村清一

    大村委員長 速記をお願いします。
  106. 大橋武夫

    ○大橋委員 質疑は大体つきたようでありますから、この辺で各党意見を聞いていただきたいと思います。
  107. 大村清一

    大村委員長 ただいま質疑打切りの動議が出ましたが、ただいまの動議に御賛成の方の挙手を願います。
  108. 大村清一

    大村委員長 反対の方の挙手を願います。
  109. 大村清一

    大村委員長 賛成者多数。よつて質疑打切りの動議は成立いたしました。反対、賛成の討論を願います。
  110. 田中織之進

    田中(織)委員 本件につきましては、これは国会法上初めての案件でありまして、この取扱いは法規に従つてきわめて愼重に取扱わなければならないということは申し上げるまでもないのであります。そういう点から申しまするならば、政府が初めての事態に直面した関係もありましようが、公労法による十日間の期間内に、政府としての御処置その他の点について最終的な決定を要するところに、本案件国会提出につきましても、きわめて不備な点があり、大きな問題を残しておることは事実であります。しかしその後政府の努力もありましよう。政府の方では、本件内容に関する取扱いについても、やや明確に相なりまして、昨日本件についての訂正の手続をとつて来られたのでございまするが、昨日来の本委員会における論議を通じて明白であります通り、これは公労法第十六條の第二項によつて国会議決を求める案件内容の重大なる変更であるということにつきましては、政府並びに與党側委員諸君もこれを認めておる通りであります。従いましてその内容の実質的にせよ重大なる変更に関する問題でございまするから、これを最も法規に合つている形において正確なものにするということが、政府訂正申込みの御趣旨だとわれわれは信ずるのであります。そういう点から申しまするならば、内容における重大なる変更でございまするから、当然國会法第五十九條に基きまして、修正の手続きをとられ、本会議において議決を求められるのが、私は順序だと思うのであります。もつとも昨日本件運営委員会に諮られたにもかかわらず、昨日は本会議が開かれておりません。片方訂正をしなければならない政府当局の御説明によりまするならば、当初から予見した誤謬のある案件が、連合審査委員会において愼重に審議せられておるというような、嚴然たる事実を否定することもできないのであります。そこで取扱いの問題について、われわれは国会運営の見地から惡例を残さない意味において、愼重に取扱うことはもちろんであり、同時に実質的に訂正された案件に基いて、連合審査会を中心とするところの本件に対する審議を進めるということも、当然なことであります。その点につきまして、わが党初め野党各派においても、與党並びに政府側との話合いにおいて、これに協力することに決してやぶさかでない態度を、われわれは昨日から表明して参つたのであります。現に昨日の休憩後の運営委員会が流会になりまして、本委員会になつたのでありますが、実質的には本件に対する審査が進行しておるということは、われわれ野党側の協力というものが、具体的の事実になつて現われておるということは明らかでございます。そういう点からいたしまして、われわれはこの点につきましては、国会法第五十九條の規定を嚴に守り、もしこれが嚴に守られないということになりますれば、政府が今回のように案の内容が確定しないままに、いろいろ時間的な関係、その他の法律的には問題にならない理由をもつて、おそまつな案件国会に提出いたしまして、いつの間にかそれが訂正されるというようなことに相なるのでありまして、これは国会の権威を無視する重大なる問題だと思います。ことに理由書における訂正ないし修正の問題につきましても、前国会でありましたか、大蔵省設置法の問題における理由書の点におきましても、当時すでに本会議の議案にもなつておるという次第でありますので、やむを得ざる処置として、正誤表によるところの訂正を求めましたけれども、あの当時においても現に事務総長等の意見によつても、これは嚴密に申しまするならば、国会法第五十九條による修正の手続をとらなければならないことは明確である。しかし当時の情勢上やむを得ず、今後先例にならないという意味において、訂正に落ちついたのであります。今回のような場合におきましては、実質的な面において審議の進行に何らの支障を與えておらないのでありまするから、本日は本会議も開かれておるのでありまするから、当然私は国会法第五十九條によつて修正の手続をとるべきが至当であると考えるのであります。従いまして本件のような議決内容に対しまする重大なる変更を、言葉を構えて訂正をもつて糊塗せんとするがごとき政府態度に対しましては、われわれは遺憾ながら国会の権威のために反対せざるを得ないのであります。
  111. 淺沼稻次郎

    淺沼委員 議事進行について申し上げたい。賛否の討論中ですが、與えられた議題は正誤表による訂正であつて、それに対してわれわれが賛成、反対をするということはどうも私どもには解せません。承諾するか、しないかということは、政府から出されたものであつて政府訂正したということになれば、するかしないかの議論は残るでしよう。政府訂正しない限りにおいては、自然それが一つの案件になる。
  112. 大村清一

    大村委員長 静粛に願います。ただいま淺沼君からお尋ねがございましたが、田中君の討論の内容は、本件修正として院議に付すべしとの御意見のように拝聽したのであります。それならばこれは運営委員会において議題にしてよろしいと思います。
  113. 石田博英

    石田(博)委員 今、政府の方から前文並びに理由書について、訂正を院に対して申し出ておる。それに対して社会党その他の方から、いやこれは訂正ではなく、修正として出すべきであるという御意見が出ておるわけです。そこでそういう社会党の代表者のする御意見と、訂正のままでよいというわれわれの議論との結末をつけなければならぬ。もう一つ椎熊君からの御意見、それについてまだ新しい議論が出て来るかと思いますが、現在はこの二つが出ておるわけです。しかし議題の対象はその取扱いが対象でありますから、それを議題にして各党の御意見伺つて行こうという委員長のおとりはからいだと思います。そこでそのおとりはからいに従つて順次各党の御意見を聞かれるようにしていただきたいと思います。
  114. 椎熊三郎

    椎熊委員 私はこれは非常に重大な問題だと思います。国会で審議の問題を取扱うのに、こういう粗漏なやり方をやつてはいけないと思います。そこで私の意見としては、先ほどその一端を申し上げたのだが、政府が今となつて前文理由書訂正するの必要なし。そういうことをしておるためにこの紛糾を招いておる。それからこの議決をしようとする対象には何ら変更はないのです。それを官房長官意見を聞いても、大橋君の意見を聞いても内容変更だというからむずかしくなる。内容変更でも何でもない。議決する対象にはさらに何らのかわりはない。そこでこれを議決するに際して、国会が干渉しなくてもよい範囲でこれだけの支出ができるという説明があつてしかるべきである。しかるに案そのものに何ら変更のないものを、あえてあなたがこれを内容変更だというところに重大なる過誤がある。そういうことをそのまま見のがしておいて、多数で何でも押し切るならば、将来に間違つた例を残すことになる。だからあらゆる観党から正しいところに持つて行くようにしなければならぬ。そもそもこの案が内閣から出て来たときから間違つている。主題が冒頭に明記していない案件は、わが国の国会にはない。従つて今日問題になる主文というようなものは、議決の対象にならなくなつて来る。これは政府法制局というものがなくなつたために粗漏になり、あわててやるからこういうことになる。国会においてもこういうふぞろいのものを処理するには、もつと愼重な態度でしなければならぬのに、十日間という期限があるから政府も困るだろうというので、誤つたものを受理したことが間違いである、その上になお過誤を重ねて、審議の対象にかわりないのに何を訂正しようとするのだ。何も訂正する必要がない。その説明の際に、十五億五百万円だけは使えるのだということを説明の中に加えればよい。残余の問題については、国会自身がきめることであつて政府のさしずや、與党のさしずに従つてやるべきものじやない。大橋君のごとき官僚上りの人でさえ、内容に大きな変化があるというようなばかな議論をするから、間違いの上に間違いを重ねてこの案を通過させようとする。それを多数で通そうというならば、これは多数横暴だ。従つて訂正の必要なし。前の案件通りで審議してさしつかえないということを申し上げておきます。
  115. 神山茂夫

    神山委員 私たちとしましては、この案件を受付けたそのことが違法である。しかもこれは国会の権威を傷つけるものであるという立場から、初めからこれに反対したのであります。その論拠についてはもう繰返すことはしませんが、そういう案件を受付けて、しかもこれをむり押しに多数決できめてしまつたというところに、今椎熊君が言われたような第一の大きな間違いがあつたのだ。さらに訂正するにあたつて椎熊君が言われたような論拠も一応成立つ。なぜならば国鉄公社において支出し得ると言つておる十八億については、あえて国会で論議する必要は初めからなかつたわけである。それをわざわざ含めて四十五億全体について不承認議決を求めるという形で出したところに、もう一つの大きな間違いがあつた。しかもその点を今になつて増田官房長官言つておるように、誤謬があつたということをはつきり認めておる。しかしこれは誤謬ではなくして、自分たちの努力によつて内容そのものを改めたいと思つたということが、はつきり現われておる。今日では誤謬ではなくして、修正の努力が達せられたのであるから、従つて修正案として出すべきじやないか。われわれは修正案として出て来るならば、当然国会法第五十九條によつて、本会議においてこれを決定すべきであるにもかかわらず、今までこれを一方的に、ことさらに欠陥のあるものを出して、その勢いに乘じて、政府側がまた自分の誤謬を認めておるにかかわらず、その誤謬を正誤という形で直そうということは、まつたく民主主義を無視し、国会を無視しておるファツショ的なやり方である。しかもそれを多数決できめるということは、文字通り二重三重に多数の暴力できめることになる。従つてわれわれは絶対に反対する。今まで一応決定して議案になつておるのだから、どうしてもやろうというのならば、明らかに国会法第五十九條によつて、本会議にかけて案件を処理すべきである。これに反する一切の行為は、暴力政治の現われであり、ファショの現われであると思う。
  116. 石田一松

    石田(一)委員 私は先ほどからの増田官房長官説明を聞きましても、何をおつしやつておるのだか、白を黒と強引に詭弁を弄しておるような気がするのであります。自明な修正訂正というようなことで、案の内容に重大な変更を加える修正であるにもかかわらず、国会法の五十九條の手続を免れ、しかももしこれを五十九條によつてやる場合には、十日間以内に提出しなければならぬという、公労法第十六條第二項に問われるおそれがあるというような見地から、こうした自明の案件を、ことさらに訂正という詭弁を弄してこの衆議院に提出された政府あるいは與党諸君の良心を私は疑うのであります。こういう場合には、すみやかに與党野党を通じて懇談的に修正として、しかも本会議にこれを上程し、時間の制限を付してこれが承認を與えられるという手続に持つて行くことが、最も正しいあり方だと考えるのであります。
  117. 岡田春夫

    岡田(春)委員 先ほど委員長は「ただいまより討論に入ります。反対論から始めます」と言つて今お始めになつておる。その宣言がはなはだ遺憾ながら、あなたの声が小さかつたせいかしりませんが、何の討論であるかもわからない。討論であるとするならば、少くとも賛成か反対か二つしかない、ところが今聞いておると、修正すべしとする意見と、訂正すべしという意見と、現状のままでよいという意見と、三つの意見があつて、この三つの意見各党言つておる。今討論と言われたが、われわれは何の討論かわからないからさつきからお伺いしている。その点委員長もう少しはつきりしていただきたい。
  118. 大村清一

    大村委員長 それでははつきり申し上げます。先刻来ここで質疑もあり、論議をされておりますのは、政府訂正の件は、これは修正として提出をすべきものである。従つてその結果として修正になりますれば院議にかけなければならぬ問題であります。だからこの件は修正として出すべきものであるか、訂正でよいかということが問題になつておることは、先刻来御承知のはずだと思うのであります。各党意見を聞いておるのであります。
  119. 石田博英

    石田(博)委員 この議案の前文並びに理由書に対して、政府から訂正を求めて来た。これに対して議長は、この問題はかねてから論議のあつたことであるので、従つてこの際このまま受諾していいか、惡いかということを、本委員会に諮つたわけです。それについてこれは訂正であつてはならない、修正である。そういうような御意見が出て参つたわけであります。そこで二つ御意見が出て、二つが対立したわけです。     〔「まだ対立していない」と呼ぶ者あり〕
  120. 石田博英

    石田(博)委員 いや対立しておる。そこで訂正でよいという議論が出ておる。そのままという議論もあります。そのままということになれば議題の対象にならない。だからそういう意見が出ておるので、これをまとめてこの取扱い方を決定しなければならぬ。今この問題についての質疑は一応打切つたのだから、各党の御意見を今聞いておるわけです。討論ということは意見を述べることであると思います。
  121. 中野四郎

    ○中野(四)委員 討論は採決の前提です。
  122. 岡田春夫

    岡田(春)委員 それでは委員長意見を言うべきであるということですから、意見を申し上げます。これははつきり申し上げますが、当然修正で行くべきであると思います。その理由につきましては、訂正という点については当然認められません。先ほどから言つておる通り。大橋君でさえ、これは事実的内容変更であるという点を認めておる。こういう点から言いましても明らかでありますし、その他の点につきましては各党が触れておりますので省略いたします。
  123. 佐竹晴記

    佐竹晴記君 私はこれはあくまでも件名であつて議決の対象ではないと思います。本件ではいわゆる前文中に議決を求める範囲が明確になつております。そうして当初政府の求めた議決は、別紙裁定全部が承認不承認を求める目標であります。しかるにその後事態の変化によつて一部を食言しなければならないことになつて、そこで今回訂正をして来られたのであります。訂正をして来られなければ問題ではありませんが、もしここに訂正された以上は、その訂正の性質についてこれをきわめなければならぬことは当然であります。このいわゆる訂正は單なる正誤とか、誤謬の訂正ではなく、その訂正は明らかに国会法第五十九條に規定いたします修正に該当するものであることは、これは問題にならないと私は思います。よつて修正手続を経ずに、この訂正をここに議題とすることは明らかに違法であると私は信じます。
  124. 倉石忠雄

    倉石委員 私はただいま問題になつておりまする事柄については、私は皆さんの御意見を承つてみて、椎熊君の御意見の前段、それからただいまの佐竹さんの御意見の一部分にまつたく同感であります。けれども先ほど石田君が述べましたように、政府から訂正の申込みがあつて、これは本来ならば議長がそのまま受けていいだろうと私は思うのでありますけれども、本裁定がこの委員会にかかりましたときから非常に議論がありましたので、さらに慎重に、この訂正取扱いをそのまま受理していいかどうかということを、本委員会に示されたのだと推察いたすのであります。そこでもう一つ最後のところで、この裁定に対して実質的に変更を生じたのであるから、これは修正でなければならないという田中さんの御意見には、われわれは賛成することができないのであります。なぜならば御承知のように、政府訂正を申し入れて来ましたのは、この案の前文と最後の理由書でありまして、今佐竹さんも明確に言われ、また椎熊さんも明確に申されておる通りに、われわれが国会において審議の対象としているのは、公労法第十六條第二項による、資金予算上支出不可能なる面についての議決をわれわれがするのであつて、それが主たる審議の対象である限りは、それに政府から変更を申し込まれない限りは、これは修正でなくして訂正でしかるべきものだと私ども考えるのであります。従つて四十五億の裁定のうち、十五億何百万円かを除いた政府予算資金上支出不可能なる部分議決を求めるのであつて、十五億五百万円というものは、国鉄経営のやり繰りによつて支出できるのであるから、明らかに論議の対象ではない。従つてこれは修正ではなくして、單なる訂正である。訂正であるから、この委員会においてこれを諮る必要はないと言われたけれども、しかしながら本委員会でこれを受付けるのは、さつき申し上げましたように、一応議長は慎重なる態度をとられて委員会諮問されたのであるから、われわれはこれを受理すべきやいなやを、本委員会において決定すれば足りると思うのであります。
  125. 椎熊三郎

    椎熊委員 動議を提出いたします。もはや御意見も盡きたようですから、この際決定を急ぎたいと思います。政府から訂正申入れがあつたのだが、本院としてはこの訂正の申込みを受理すベからずという動議を提出いたします。
  126. 大村清一

    大村委員長 ただいま椎熊君から政府より申入れのあつた訂正を受理すベからずという動議が提出されましたが、これを議題にすることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  127. 大村清一

    大村委員長 椎熊君の動議は成立いたしました。それでは討論を願います。
  128. 田中織之進

    田中(織)委員 椎熊君の動議に賛成をいたします。賛成の意味は先ほど私が申し上げましたように、これは率直に申しまして国会に付議しておりまする案件内容に関する重大なる修正でございますから、国会法第五十九條によつて、当然院議をもつて修正の手続をとるべき案件であると思うのであります。その手続をとらずに訂正というがごとき、国会法にに何ら規定のない方式をもつて政府がこの事態を糊塗せんとする態度には賛成ができないのであります。そういう意味において、この訂正の申込みは受理すべきでないという椎熊君の動議に賛成するものであります。
  129. 倉石忠雄

    倉石委員 私はただいま意見を申し述べました通り理由によりまして、訂正をそのまま受理すべきであると主張するものであります。
  130. 椎熊三郎

    椎熊委員 私はこれほど委員会が愼重審議して重大なる過誤のあることを発見しつつ、これをうのみにして多数で物事を処理して行くことは非常な惡例でありますから、国会の権威のためにこれを受理すべからずとするものであります。
  131. 梨木作次郎

    ○梨木委員 訂正というのは、内容変更のない場合になさるべきである。ところが今までのいろいろな政府説明やその他を聞いておりますると、明らかに内容変更を含んでおる。従つてこれを訂正の手続によつてやろうということは、確かに違法であると思うのであります。従つてこれに反対いたします。
  132. 寺本齋

    ○寺本委員 動議に反対。
  133. 石田一松

    石田(一)委員 私は椎熊君の動議に賛成いたします。
  134. 中野四郎

    ○中野(四)委員 椎熊君の動議に賛成。
  135. 佐竹晴記

    佐竹晴記君 賛成いたします。
  136. 岡田春夫

    岡田(春)委員 われわれも賛成いたします。
  137. 大村清一

    大村委員長 それでは今椎熊君から提出の政府訂正申入れはこれを受理すべからずとの動議について採決いたします。椎熊君の動議に賛成の方の挙手を願います。
  138. 大村清一

    大村委員長 念のために反対の方の挙手を願います。
  139. 大村清一

    大村委員長 多数をもつて椎熊君の動議は否決されました。よつて受理すべきものと決しました。     —————————————
  140. 椎熊三郎

    椎熊委員 ちよつと自由討論について注文があります。今選挙法の改正を委員会でやつておるのですが、そのうち新聞報道の自由について天下の問題になつております。これを共通の議題として自由討議でやつてもらいたい。
  141. 石田博英

    石田(博)委員 趣旨は賛成だけれども、しかし新聞の報道ということに限定しないで、選挙法全体について一ぺん自由討議をしたい。それには準備の必要もあるし、きようはやめましよう。
  142. 大村清一

    大村委員長 これにて散会いたします。     午後四時二分散会     —————————————