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1950-04-26 第7回国会 衆議院 外務委員会 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月二十六日(水曜日)     午後一時三十分開議  出席委員    委員長 岡崎 勝男君    理事 菊池 義郎君 理事 近藤 鶴代君    理事 佐々木盛雄君 理事 竹尾  弌君    理事 仲内 憲治君 理事 並木 芳雄君    理事 福田 昌子君 理事 聽濤 克巳君       大村 清一君    栗山長次郎君       小坂善太郎君    塩田賀四郎君       中山 マサ君    山本 利壽君       西村 榮一君    野坂 參三君       小林  進君  出席国務大臣        国 務 大 臣 山口喜久一郎君  出席政府委員         外務政務次官  川村 松助君         外務事務官         (政務局長)  島津 久大君         外務事務官         (條約局長)  西村 熊雄君         外務事務官         (調査局長)  與謝野 秀君         外務事務官         (管理局長)  倭島 英二君         大蔵政務次官  水田三喜男君         運輸事務官         (海運局長)  岡田 修一君  委員外の出席者         議     員 岡田 五郎君         議     員 星島 二郎君         専  門  員 佐藤 敏人君         専  門  員 村瀬 忠夫君 四月二十日  委員堤ツルヨ君辞任につき、その補欠として福  田昌子君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十二日  委員並木芳雄君及び西村榮一君辞任につき、そ  の補欠として大森玉木君及び松井政吉君が議長  の指名で委員に選任された。 同月二十四日  委員菊池義郎君辞任につき、その補欠として龍  野喜三郎君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十五日  委員佐々木盛雄君、龍野喜一郎君、大森玉木君、  及び松井政吉君辞任につき、その補欠として、  水田三喜男君、菊池義郎君、並木芳雄君、及び  坂本泰良君が議長の指名で委員に選任された。 同日  委員水田三喜男君辞任につき、その補欠として  佐々木盛雄君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十六日  委員坂本泰良君辞任につき、その補欠として西  村榮一君が議長の指名で委員に選任された。 同日  菊池義郎君、佐々木盛雄君、並木芳雄君、及び  福田昌子君が理事に補欠当選した。     ――――――――――――― 四月二十一日  在外資産の補償に関する請願外一件(井上良二君紹介)(第二八〇六号)  同(野村專太郎君紹介)(第二八七二号)  同(木村公平君紹介)(第二八七五号)  同(小川原政信君紹介)(第二八七六号)  同(今村忠助君紹介)(第二八七七号)  同(大野伴睦君紹介)(第二八七八号)  同(宇野秀次郎君紹介)(第二八七九号)  同(小林運美君紹介)(第二八八〇号)  同(中村又一君紹介)(第二八八二号)  同(小坂善太郎君紹介)(第二八八三号)  同(平野三郎君紹介)(第二八八四号)  同(三池信君紹介)(第二八八五号)  同(保利茂君紹介)(第二八八六号)  同(原健三郎君紹介)(第二八八八号)  同(永井英修君紹介)(第二八八九号)  同外一件(北川定務君紹介)(第二八九〇号)  同外一件(井上良二君紹介)(第二八九一号)  同外十九件(小川半次君外一名紹介)(第二八九四号)  阿波丸の代船建造に関する請願(星島二郎君外一名紹介)(第二八〇九号) の審査を本委員会に付託された。 同月二十日  未帰還同胞引揚促進に関する陳情書外三件(第八一二号)  南千島及び歯舞諸島の復帰に関する陳情書(第八二七号) 同月二十四日  未帰還同胞引揚促進に関する陳情書(第八四五号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  国際情勢等に関する件  閉会中審査に関する件  委員派遣に関する件   請願  一 在外資産の補償に関する請願外二件(受田新吉君紹介)(第九八七号)  二 同(青柳一郎君紹介)(第九八八号)  三 同(高橋英吉君紹介)(第一〇一二号)  四 同(米窪滿亮君紹介)(第一〇一三号)  五 同(佐藤榮作君紹介)(第一〇一四号)  六 同外一件(岡田五郎君紹介)(第一〇一五号)  七 同(松永佛骨君紹介)(第一〇一六号)  八 同(井上良二君紹介)(第一〇五七号)  九 同(中曽根康弘君紹介)(第一〇五八号) 一〇 同(佐竹新市君紹介)(第一〇五九号) 一一 同外一件(村瀬宣親君紹介)(第一〇六〇号) 一二 同(越智茂君紹介)(第一〇九二号) 一三 同(岡田五郎君紹介)(第一〇九三号) 一四 同(松永佛骨君紹介)(第一〇九四号) 一五 同(淺香忠雄君紹介)(第一〇九五号) 一六 同(松澤兼人君紹介)(第一〇九六号) 一七 同(山崎岩男君紹介)(第一〇九七号) 一八 同(前田榮之助君紹介)(第一一二七号) 一九 同(佐藤榮作君紹介)(第一一五二号) 二〇 同(佐竹新市君紹介)(第一一七八号) 二一 同(中村純一君紹介)(第一一七九号) 二二 同(青柳一郎君紹介)(第一一八〇号) 二三 同(渕通義君紹介)(第一一八一号) 二四 同(佐藤榮作君紹介)(第一二一二号) 二五 同外一外(岡田五郎君紹介)(第一二三号) 二六 同(三木武夫君紹介)(第一二三五号) 二七 同(平川篤雄君紹介)(第一二三六号) 二八 同(井上良二君紹介)(第一二三七号) 二九 同(瀬戸山三男君紹介)(第一二三八号) 三〇 同(吉武惠市君紹介)(第一二六七号) 三一 同(森戸辰男君紹介)(第一二六八号) 三二 同(木下榮君紹介)(第一二六九号) 三三 同(有田喜一君紹介)(第一二七〇号) 三四 同(坂本實君紹介)(第一二八九号) 三五 同(前田種男君紹介)(第一三八二号) 三六 同外二件(今澄勇君紹介)(第一四〇九号) 三七 同(小西英雄君紹介)(第一四三二号) 三八 同(小坂善太郎君紹介)(第一五三二号) 三九 同外一件(佐藤榮作君紹介)(第一五三三号) 四〇 同(堀川恭平君紹介)(第一五三四号) 四一 同(山本久雄君紹介)(第一五三五号) 四二 同(角田幸吉君紹介)(第一五三六号) 四三 同(大石武一君紹介)(第一五三七号) 四四 同(内海安吉君紹介)(第一五三八号) 四五 同(庄司一郎君紹介)(第一五三九号) 四六 同(佐々木盛雄君紹介)(第一五四〇号) 四七 同(青柳一郎君紹介)(第一五四一号) 四八 同(周東英雄君紹介)(第一五四二号) 四九 同(大上司君紹介)(第一五四三号) 五〇 同(坂本實君紹介)(第一五四四号) 五一 同(吉武惠市君紹介)(第一五四五号) 五二 同(佐竹新市君紹介)(第一五四六号) 五三 同(河本敏夫君紹介)(第一五四七号) 五四 同(佐藤重遠君紹介)(第一五四八号) 五五 同(渕通義君紹介)(第一五四九号) 五六 同(川野芳滿君紹介)(第一五五〇号) 五七 同(木下榮君紹介)(第一五七一号) 五八 同(有田喜一君紹介)(第一六四七号) 五九 同(成田知巳君紹介)(第一六七〇号) 六〇 同(田万廣文君紹介)(第一六七一号) 六一 同(足鹿覺君紹介)(第一六七二号) 六二 同(玉置實君紹介)(第一六九五号) 六三 同(北川定務君紹介)(第一六九六号) 六四 同(三池信君紹介)(第一六九七号) 六五 同(保利茂君紹介)(第一六九八号) 六六 同(中村又一君紹介)(第一六九九号) 六七 同(福田繁芳君紹介)(第一七〇〇号) 六八 同(大西禎夫君紹介)(第一七一九号) 六九 同外一件(島田末信君紹介)(第一七二〇号) 七〇 同(玉置實君紹介)(第一七二一号) 七一 同(河本敏夫君紹介)(第一七二二号) 七二 同(有田喜一君紹介)(第一七二三号) 七三 同(佐々木盛雄君紹介)(第一七二四号) 七四 同(周東英雄君紹介)(第一七二五号) 七五 同(青柳一郎君紹介)(第一七二六号) 七六 同(佐藤榮作君紹介)(第一七二七号) 七七 同(福田繁芳君紹介)(第一七二八号) 七八 同(中村又一君紹介)(第一七二九号) 七九 同(永井英修君紹介)(第一七三〇号) 八〇 同(保利茂君紹介)(第一七三一号) 八一 同(川野芳滿君紹介)(第一七三二号) 八二 同(佐藤重遠君紹介)(第一七三三号) 八三 同(渕通義君紹介)(第一七三四号) 八四 同(北川定務君紹介)(第一七三五号) 八五 同(山本久雄君紹介)(第一七三六号) 八六 同(三池信君紹介)(第一七三七号) 八七 同(受田新吉君紹介)(第一七七〇号) 八八 同(田万廣文君紹介)(第一七七一号) 八九 同(成田知巳君紹介)(第一七九八号) 九〇 同(受田新吉君紹介)(第一七九九号) 九一 同(今澄勇君紹介)(第一八〇〇号) 九二 同(田万廣文君紹介)(第一八〇一号) 九三 同(保利茂君紹介)(第一八三七号) 九四 同(大西禎夫君紹介)(第一八三八号) 九五 同(庄司一郎君紹介)(第一八三九号) 九六 同(玉置實君紹介)(第一八四〇号) 九七 同(内海安吉君紹介)(第一八四一号) 九八 同(北川定務君紹介)(第一八四二号) 九九 同(永井英修君紹介)(第一八四三号) 一〇〇 同(本間俊一君紹介)(第一八四四号) 一〇一 同(島田末信君紹介)(第一八四五号) 一〇二 同(福田繁芳君紹介)(第一八四六号) 一〇三 同(中村又一君紹介)(第一八四七号) 一〇四 同(千葉三郎君紹介)(第一八四八号) 一〇五 同(今澄勇君紹介)(第一八七六号) 一〇六 同(村瀬宣親君紹介)(第一八七七号) 一〇七 同(坂口主税君紹介)(第一八七八号) 一〇八 同(吉田安君紹介)(第一八七九号) 一〇九 同(園田直君紹介)(第一八八〇号) 一一〇 同(佐々木更三君紹介)(第一九一三号) 一一一 同(安部俊吾君紹介)(第一九一四号) 一一二 同(佐藤榮作君紹介)(第一九一五号) 一一三 同(吉武惠市君紹介)(第一九一六号) 一一四 同(角田幸吉君紹介)(第一九一七号) 一一五 同(青柳一郎君紹介)(第一九一八号) 一一六 同(永井英修君紹介)(第一九一九号) 一一七 同(吉田安君紹介)(第一九二〇号) 一一八 同(中村又一君紹介)(第一九一二号) 一一九 同(園田直君紹介)(第一九二二号) 一二〇 同(北川定務君紹介)(第一九二三号) 一二一 同(三池信君紹介)(第一九二四号) 一二二 同(保利茂君紹介)(第一九二五号) 一二三 同外一件(坂田道太君紹介)(第一九二六号) 一二四 同外一件(原田雪松君紹介)(第一九二七号) 一二五 同外一件(福永一臣君紹介)(第一九二八号) 一二六 同(受田新吉君紹介)(第一九五一号) 一二七 同(佐竹新市君紹介)(第一九七五号) 一二八 同(受田新吉君紹介)(第二〇〇八号) 一二九 同(坂田道太君紹介)(第二〇〇九号) 一三〇 同(永井英修君紹介)(第二〇一〇号) 一三一 同(保利茂君紹介)(第二〇一一号) 一三三 同(三池信君紹介)(第二〇一二号) 一三三 同(北川定務君紹介)(第二〇一三号) 一三四 同(中村又一君紹介)(第二〇一四号) 一三五 同(園田直君紹介)(第二〇一五号) 一三六 同(受田新吉君紹介)(第二〇三二号) 一三七 同(小平忠君紹介)(第二〇七七号) 一三八 同(中村又一君紹介)(第二〇七八号) 一三九 同外一件(保利茂君紹介)(第二〇七九号) 一四〇 同外一件(永井英修君紹介)(第二〇八〇号) 一四一 同外一件(三池信君紹介)(第二〇八一号) 一四二 同外一件(北川定務君紹介)(第二〇八二号) 一四三 同(受田新吉君紹介)(第二一〇三号) 一四四 同(川西清君紹介)(第二一〇四号) 一四五 同(原健三郎君紹介)(第二一〇五号) 一四六 同(岡田五郎君紹介)(第二一〇六号) 一四七 同(永井英修君紹介)(第二一〇七号) 一四八 同(保利茂君紹介)(第二一〇八号) 一四九 同(北川定務君紹介)(第二一〇九号) 一五〇 同(三池信君紹介)(第二一一〇号) 一五一 同外一件(中村又一君紹介)(第二一一一号) 一五二 同(宇野秀次郎君紹介)(第二一五一号) 一五三 同(伊藤郷一君紹介)(第二一五二号) 一五四 同(苫米地英俊君紹介)(第二一五三号) 一五五 同(宇田恒君紹介)(第二一五四号) 一五六 同(中村又一君紹介)(第二一五五号) 一五七 同(永井英修君紹介)(第二一五六号) 一五八 同(保利茂君紹介)(第二一五七号) 一五九 同(三池信君紹介)(第二一五八号) 一六〇 同(北川定務君紹介)(第二一五九号) 一六一 同(田中啓一君紹介)(第二一八二号) 一六二 同(武藤嘉一君紹介)(第二一八三号) 一六三 同(木村公平君紹介)(第二一八四号) 一六四 同(大野伴睦君紹介)(第二一八五号) 一六五 同(平野三郎君紹介)(第二一八六号) 一六六 同(小川原政信君紹介)(第二二〇九号) 一六七 同(永井英修君紹介)(第二二一〇号) 一六八 同(北川定務君紹介)(第二二一一号) 一六九 同(三池信君紹介)(第二二一二号) 一七〇 同(中村又一君紹介)(第二二一三号) 一七一 同(保利茂君紹介)(第二二一四号) 一七二 同(足立篤郎君紹介)(第二二四二号) 一七三 同(有田喜一君紹介)(第二二四三号) 一七四 同(佐々木盛雄君紹介)(第二二四四号) 一七五 同(黒澤富次郎君紹介)(第二二四五号) 一七六 同(小林運美君紹介)(第二二四六号) 一七七 同(中村又一君紹介)(第二二四七号) 一七八 同(北川定務君紹介)(第二二四八号) 一七九 同(保利茂君紹介)(第二二四九号) 一八〇 同(三池信君紹介)(第二二五〇号) 一八一 同(永井英修君紹介)(第二二五一号) 一八二 同(今村忠助君紹介)(第二二五二号) 一八三 同(田中啓一君紹介)(第二二五三号) 一八四 同(武藤嘉一君紹介)(第二二五四号) 一八五 同(大野伴睦君紹介)(第二二五五号) 一八六 同(木村公平君紹介)(第二二五六号) 一八七 同(降旗徳弥君紹介)(第二二五七号) 一八八 同(小川平二君紹介)(第二二五八号) 一八九 同(高倉定助君紹介)(第二二五九号) 一九〇 同(田中重彌君紹介)(第二二六〇号) 一九一 同(小平忠君紹介)(第二二六一号) 一九二 同(松尾トシ子君紹介)(第二二八五号) 一九三 同(門司亮君紹介)(第二二八六号) 一九四 同(小坂善太郎君紹介)(第二二八七号) 一九五 同(今村忠助君紹介)(第二二八八号) 一九六 同(永井要造君紹介)(第二二八九号) 一九七 同(三浦寅之助君紹介)(第二二九〇号) 一九八 同(小金義照君紹介)(第二二九一号) 一九九 同(三池信君紹介)(第二二九二号) 二〇〇 同(小川平二君紹介)(第二二九三号) 二〇一 同(保利茂君紹介)(第二二九四号) 二〇二 同(永井英修君紹介)(第二二九五号) 二〇三 同(北川定務君紹介)(第二二九六号) 二〇四 同(今井耕君紹介)(第二三一六号) 二〇五 同(中村又一君紹介)(第二三一七号) 二〇六 同(松尾トシ子君紹介)(第二三一八号) 二〇七 同(門司亮君紹介)(第二三一九号) 二〇八 同(岡田春夫君紹介)(第二三二〇号) 二〇九 同(受田新吉君紹介)(第二三七一号) 二一〇 同(苫米地英俊君紹介)(第二三七二号) 二一一 同(小金義照君紹介)(第二三七三号) 二一二 同(高倉定助君紹介)(第二三七四号) 二一三 同(門司亮君紹介)(第二三七五号) 二一四 同(伊藤郷一君紹介)(第二三七六号) 二一五 同(三浦寅之助君紹介)(第二三七七号) 二一六 同(坂田道太君紹介)(第二三七八号) 二一七 同(小川平二君紹介)(第二三七九号) 二一八 同外一件(田中啓一君紹介)(第二三八〇号) 二一九 同(大野伴睦君紹介)(第二三八一号) 二二〇 同(園田直君紹介)(第二四〇九号) 二二一 同(吉田安君紹介)(第二四一〇号) 二二二 同(三浦寅之助君紹介)(第二四四八号) 二二三 同(佐々木盛雄君紹介)(第二四四九号) 二二四 同(永井要造君紹介)(第二四五〇号) 二二五 同(山本久雄君紹介)(第二五三二号) 二二六 同(松田鐵藏君紹介)(第二五三三号) 二二七 同(吉武惠市君紹介)(第二五三四号) 二二八 同(小金義照君紹介)(第二五三五号) 二二九 同(三浦寅之助君紹介)(第三五三六号) 二三〇 同(玉置信一君紹介)(第二五三七号) 二二二 同(武藤嘉一君紹介)(第二五三八号) 二三二 同(降旗徳弥君紹介)(第二五三九号) 二三三 同(吉川久衛君紹介)(第二五九四号) 二三四 同外一件(三浦寅之助君紹介)(第二六二九号) 二三五 同外六件(小金義照君紹介)(第二六三〇号) 二三六 同(岩本信行君紹介)(第二六三九号) 二三七 同(三浦寅之助君紹介)(第二六四〇号) 二三八 同外十一件(永井要造君紹介)(第二六四一号) 二三九 同(受田新吉君紹介)(第二七〇八号) 二四〇 同(坪内八郎君紹介)(第二七〇九号) 二四一 同外一件(押谷富三君紹介)(第二七一一号) 二四二 同外一件(淺香忠雄君紹介)(第二七一二号) 二四三 同(松永佛骨君紹介)(第二七一三号) 二四四 同(小西寅松君紹介)(第二七一四号) 二四五 同(有田二郎君紹介)(第二七一五号) 二四六 同(岡田五郎君紹介)(第二七一六号) 二四七 同(井上良二君紹介)(第二七一八号) 二四八 同外一件(前田種男君紹介)(第二七一九号) 二四九 同(大矢省三君紹介)(第二七二〇号) 二五〇 同外一件(井上良二君紹介)(第二八〇六号) 二五一 同(野村專太郎君紹介)(第二八七二号) 二五二 同(木村公平君紹介)(第二八七五号) 二五三 同(小川原政信君紹介)(第二八七六号) 二五四 同(今村忠助君紹介)(第二八七七号) 二五五 同(大野伴睦君紹介)(第二八七八号) 二五六 同(宇野秀次郎君紹介)(第二八七九号) 二五七 同(小林運美君紹介)(第二八八〇号) 二五八 同(中村又一君紹介)(第二八八二号) 二五九 同(小坂善太郎君紹介)(第二八八三号) 二六〇 同(平野三郎君紹介)(第二八八四号) 二六一 同(三池信君紹介)(第二八八五号) 二六二 同(保利茂君紹介)(第二八八六号) 二六三 同(原健三郎君紹介)(第二八八八号) 二六四 同(永井英修君紹介)(第二八八九号) 二六五 同外一件(北川定務君紹介)(第二八九〇号) 二六六 同外一件(井上良二君紹介)(第二八九一号) 二六七 同(水谷長三郎君外一名紹介)(第三三四号) 二六八 同(足立篤郎君紹介)(第七五一号) 二六九 同(前田正男君外三名紹介)(第二〇三一号) 二七〇 同(水谷長三郎君外一名紹介)(第二二八四号) 二七一 同外二十七件(水谷長三郎君外一名紹介)(第二六七三号) 二七二 同(本多市郎君紹介)(第二七一〇号) 二七三 同(水谷長三郎君紹介)(第二七一七号) 二七四 同外十九件(小川半次君外一名紹介)(第二八九四号) 二七五 在外資産補償準備機関設置の請願(佐藤榮作君外五名紹介)(第三三三号) 二七六 浄土真宗本願寺派在外資産の補償に関する請願(塚原俊郎君外二名紹介)(第一四四五号) 二七七 在外資産補償暫定措置実施に関する請願(玉置實君紹介)(第二四六〇号) 二七八 阿波丸の代船建造に関する請願(星島二郎君外一名紹介)(第二八〇九号) 二七九 在外同胞引揚促進の請願(青木正君外一名紹介)(第二二四一号) 二八〇 在外同胞引揚促進並びに留守家族の援護に関する請願(金塚孝君紹介)(第二七四八号) 二八一 奄美大島の復帰に関する請願(前田郁君外二名紹介)(第一四〇一号) 二八二 同(川野芳滿君外五名紹介)(第二五二八号) 二八三 旧大連日本人労働組合外二団体を在外公館又は邦人自治団体に認定並びに同団体借入金返還に関する請願(竹村奈良一君紹介)(第一五六二号) 二八四 在外公館借入金返還促進に関する請願(金光義邦君外六名紹介)(第一九七四号) 二八五 在外公館等借入金償還促進に関する請願(中曽根康弘君紹介)(第二四五九号) 二八六 国民の海外移民適格性育成に関する請願(床次徳二君紹介)(第一七五一号) 二八七 比島における戦争犯罪人の減刑に関する請願(久野忠治君紹介)(第二一八一号) 二八八 国際連合の全加入国との関係調整に関する請願(野坂參三君外五名紹介)(第七三八号)   陳情書  一 在外公館上金返還並びにその換算率に関する陳情書(第五三七号)  二 同(第六六一号)  三 同(第七五〇号)  四 在外公館上金返還に関する陳情書(第六八五号)  五 奄美大島復帰に関する陳情書(第六二二号)  六 南千島及び歯舞諸島の復帰に関する陳情書(第八二七号)  七 未帰還同胞引揚促進に関する陳情書(第七五一号)  八 同(第八一二号)  九 同(第八四五号) 一〇 講和会議促進に関する陳情書(第七二八号) 一一 日本経済国際的自立化に関する陳情書(第八〇二号)     ―――――――――――――
  2. 岡崎勝男

    岡崎委員長 ただいまより会議を開きます。  お諮りいたしますが、去る四月十二日理事福田昌子君が委員辞任せられ、四月二十二日には理事並木芳雄君が、四月二十四日には理事菊池義郎君が、また四月二十五日には理事佐々木盛雄君がそれぞれ委員辞任されましたために、理事が四名欠員になつております。それゆえに理事補欠選任を行わねばなりませんが、これは委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 岡崎勝男

    岡崎委員長 御異議なければさよう決定いたしまして、    福田 昌子君  並木 芳雄君    菊池 義郎君  佐々木盛雄君をそれぞれ理事指名いたします。     —————————————
  4. 岡崎勝男

    岡崎委員長 次に閉会審査に関する件につきましてお諮りいたします。本委員会におきましては、本会期の初めに国政調査承認を得まして、国際経済に関する総合的調査並びに講和会議に関連する諸問題の二項目につきまして、種々調査研究をいたして参りましたが、なお閉会中も継続して審査いたしたいと存じます。ことに賠償問題と講和條約問題についての各地の治安状況、密入国、密出国密貿易その他各般の状況につきましては、当委員会でも特に関心を寄せておりますので、本調査の一環として、ぜひともこれらの問題について現地の視察をいたしたいと存じます。つきましては、かねがね御相談しておきました通り、国会法第四十七條第二項によつて国際経済に関する総合的調査講和会議に関連する諸問題、この二件につきまして閉会審査議長に申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 岡崎勝男

    岡崎委員長 御異議なければ、さよう決定いたしました。     —————————————
  6. 岡崎勝男

    岡崎委員長 次に委員派遣承認申請の件についてお諮りいたします。上述の趣旨により、閉会審査の件が議院の議決で本委員会に付託されました場合には、さつそく委員派遣承認申請をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 岡崎勝男

    岡崎委員長 御異議なければ、さように決定いたします。  なお閉会審査申出の文書並びに、委員派遣についての派遣の期間、人選、派遣地等につきましては、後日理事会において決定いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 岡崎勝男

    岡崎委員長 御異議なしと認め、さようとりはからいます。     —————————————
  9. 並木芳雄

    並木委員 議事進行について御発言をお許し願います。  実はけさ野党懇談会外交対策の協議が行われました。その席上で、どうしても今会期中にもう一ぺんだけ吉田首相外務大臣出席をお願いして、外務委員会で討議しなければならないことがあるから、外務委員の方においてせひ委員長の方へ、そういうふうな申入れをしておいてくれという要望があつたのでございます。従いまして、あした理事会が開かれるというさつき回章を拝見しましたが、理事会の席上でも提案いたしますけれども、委員長の方においてもせひ、会期の迫りました今国会でありますけれども、野党側の要望をいれて、吉田首相外務大臣外務委員会出席を願うようお申入れをお願い申し上げます。なお本日やはり出席を要求して、おいたのでありますけれども、本日はどうなつておりましようか、この点お伺いいたします。
  10. 岡崎勝男

    岡崎委員長 ただいま並木君のお話の野党連合の決定等は、正式にそういう決定がございますれば、これは政府の方にお伝えいたします。なお本日は外務大臣は他用によりまして本委員会出席できないようであります。
  11. 並木芳雄

    並木委員 野党連合の方は正式の決定でございます。そうして外務委員の方から委員長に特にその点を強く要望しておいてくれということでございますから、お願い申し上げます。
  12. 岡崎勝男

    岡崎委員長 強く要望された点は了承いたしました。
  13. 岡崎勝男

    岡崎委員長 それでは次に請願審査に入ります。日程第一、存外資産の補償に関する請願外二件、受田新吉紹介、第九八七号より日程第二七七、在外資産補償暫定措置実施に関する請願玉置實紹介、第二四六〇号までを一括議題といたします。なおこれらの請願は、ともに存外資産の補償に関する請願でありまして、その数も非常に多いので、紹介議員中、岡田五郎君より代表してその趣旨を紹介説明願いたいと存じます。岡田五郎君。
  14. 岡田五郎

    岡田五郎君 敗戰によりまして、邦人の財産はことごとく喪失するの結果を見るに至つたのであります。ことに外地居住者は、その居住の地を失いますとともに、父子二代三代に築き上げました一切の財産を、一朝にして失うことになりまして、まつ裸の姿で本土に帰還を命せられたのであります。ポツダム宣言には基本的人権を尊重すると宣明されたが、事実はそれと反しまして在外同胞の財産権は侵害せられ、すでに四年有半を経過するに至つたのであります。憲法第二十九條第三項によりまして、これらの在外財産は明らかに公共のために喪失せしめられたのであつて、国家は当然にこれが補償の義務を有するということは、ベルサイユ條約またはイタリア平和條約によつて明らかなところであります。かくて憲法に明定せられた財産権下侵害の原則が、数百万人に対して四年有余適用されていない現実にあることは、財産権侵害の事実を立証するものであり、憲法違反を犯しているものであります。従つて今日においてはこれら存外財産の補償は、国内問題として解決すべきであることはまつたく明らかであります。一方一九四八年米国のウオー・クレームス・アクトはこの措置を国家がなすべきことを明らかに暗示するものであります。以上の理由によりまして、存外財産は当然政府において補償すべきものであるので、政府及び国会におきましては、緊急に左記の措置をとらるべきであると信じまして、憲法第十六條によりまして、次の通りに請願いたす次第でございます。   一、政府はすみやかに存外資産補償のための調査、並びにこれが審査のための強力なる機関を設置すること。   二、在外財産補償のために、引揚者団体全国連合会及びその下部機構たる各都道府県連合会をして、予備審査をなさしむること、   右予備審査のための経費は予算に計上すること、   三、財産権保障の原則を内外に宣明し、将来に備え、もつて民生を安定せしむるの適当なる措置を講ずること、   このため基本的人権は尊重せられるべきである旨の決議を国会にて、また政府はこれに関しての声明を発すること。  なお以上申し述べました請願の事項中、第一項、すなわち政府はすみやかに在外資産補償のための調査云々の事項につきましては、政府におかれましてもすでに適当の措置をとつておられると思うのでありますが、まだ漏れておるものも多いし、またその後帰還した人々も多数ありますので、今後とも十分に措置せられたい、こういう意味合いなのであります。また第二項の在外財産の予備的審査その他経費の予算計上の件でございますが、これは現地の事情に最も明るいところの引揚者団体全国連合会等で、今後引揚者より正確な資料を提供せしめ、記憶の新しいうちにこれを整理することは、将来政府の調査審議を著しく円滑ならしめるものであるから、政府としてもこれに反対するものでないと解釈いたす次第でございます。また予算に計上云々は、必ずしも請願者はこれを固執するものではありません。  以上請願申し上げますとともに、請願者の意図のほどを申し述べましたような次第でございます。何とぞ引揚者の実情を御賢察の上、愼重審議、御採択あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
  15. 岡崎勝男

    岡崎委員長 これについて政府側の御意見があれば承ります。川村政務次官。
  16. 川村松助

    ○川村政府委員 在外資産関係の補償の問題は、結局賠償問題に関連いたしておりますので、事実上の平和條約の締結のときでなければ、具体的の案が立ちがたいのではないかと考えております。しかし政府といたしましては適当な機会をつかまえまして、関係者の利益は十分保護せらるるように努力いたす考えでおります。なおこれがためには関係の各省とも協議をいたし、またただいまだんだん御要望ありました方々に対しましても十分に連絡をとりたいと考えております。
  17. 岡崎勝男

    岡崎委員長 御質疑はありませんか。並木君。
  18. 並木芳雄

    並木委員 講和会議前には絶対に処理できないのかどうか。そう考えておるという今の次官の御答弁でございましたが、講和会議前でもそういうことは可能な場合があり得ないかどうかということをお聞きしておきます。
  19. 川村松助

    ○川村政府委員 でき得るならば、講和会議前でも善処したいと思つておりますけれども、講和会議の結果がわかりますれば、なおさら明確にでき得るのじやないか、こういう意味で申し上げておるのであります。
  20. 並木芳雄

    並木委員 山口国務大臣が見えましたから、私これに関連してお尋ねしておきたいと思いますが、在外資産調査は大体済んでおるということを仄聞しております。それならこれはどういうわけで発表できないのか。いつごろ発表する予定であるか。まずその点を明らかにしていただきたいと思います。
  21. 山口喜久一郎

    ○山口国務大臣 在外資産の方は私の所管ではないので、外務省の方にひとつ……。
  22. 並木芳雄

    並木委員 外務省の方からその点お答え願います。
  23. 島津久大

    ○島津政府委員 在外資産調査は相当進んおりまして、いろいろ資料を集めておるのでございますが、ただいまのところ発表する段階にまで至つておりません。
  24. 並木芳雄

    並木委員 どうして発表する段階に至つておらないのですか。
  25. 島津久大

    ○島津政府委員 折衝の関係がありますので、もし速記を停止していただければ一応御説明申し上げます。
  26. 岡崎勝男

    岡崎委員長 ではちよつと速記をやめてください。     〔速記中止〕
  27. 岡崎勝男

    岡崎委員長 それでは速記を始めて……。
  28. 並木芳雄

    並木委員 それでは山口国務大臣に、国内の問題でありますけれども、これも関連しておりますから、お尋ねをいたします。最近英連邦では、対日講和運営委員会を設けて、講和を促進するということでありますけれども、その中で苛酷な賠償はやめたいという意向が漏らされております。しかし一方中国やフィリピンでは相当の賠償を要求するとの報道もありまして、海外からの報道は悲喜こもごもといつた感じかあるのであります。政府は賠償について、いかなる情報を得ておるか。また賠償緩和について当然関係方面に懇請をしておるものと思いますけれども、どのようなふうに懇請をし、それがどういう段階になつておるか。経済同友会が先日発表しました要望書によりますと、賠償はすでに撤去済みのものたけにとどめるとともに、在外私有財産は国際法の原則に基いて公正に処理することというふうになつております。そこで政府としても最善の努力をすべきであると思いますけれども、その見通しはどうでありますか。また右経済同友会の要望に対しての政府側の所見をお伺いしたいと思います。もしこの質問の中で外務省の方から御答弁願つた方がいいものがありましたならば、その点はしかるべくお願いいたします。
  29. 山口喜久一郎

    ○山口国務大臣 御承知の通り、昨年五月のいわゆるマツコイ声明によりまして、米国政府の賠償緩和の方針が示されましたので、賠償庁としては非常に明るい見通しを立てておるような次第であります。しかしながら、この対日賠償三割取立ての中止ということは、あくまでも賠償問題がピリオドを打つたというわけではないのでありまして、賠償問題の最後の決定は、極東委員会及び講和会議の決定によらなければならないのであります。かるがゆえに、それぞれの国においては、この対日賠償についてはいろいろ検討もされておるであろうし、またその国々によつて考え方はまちまちであるかと思われるのであります。従いまして賠償庁といたしましては、これらの国々の考え方について、確実と見られる情報はいまだ得ていないのであります。御指摘のようにある国ではこれ以上に賠償を要求され、ある国ではこの程度で賠償の撤去というようなことは中止すべきである、こういうふうな考えを持たれるということは仄聞いたしておりますが、まだ正確な情報を得ていないような次第であります。なおこの賠償緩和につきましては、常に総司令部と緊密な連絡をとつて、われわれとしてはその好意ある措置を要望し、また懇請をしておるのであります。重要なる事案につきましては、一々総司令部と連絡をとり、あらゆる機会に米政府の高官へ懇請と努力を続けているような次第であります。こういう問題も一にわれわれのみによつて解決するわけではないのでありまして、国会側においても十分機会あるごとにお力添えをお願いしたい、こう思つております。賠償工場の解除の問題でありますが、現地指定の工場も相当ありましたが、これは本年三月までに全部解除されております。またこの賠償施設の使用許可、あるいは新規稼働、あるいはこの稼働のわくの拡大、それから移動許可とか、土地、建物の解除等が相当ありまして、稼働中の賠償工場は、全賠償工場の八百四十四件の中で、三月一日現在では六百四十七工場になつております。なお軍工廠が十七あるのでありますが、この施設について将来撤去に充当されるものを除いて、他はスクラップにして解除され、その他の軍工廠はそれぞれこのスクラップ化によつて、一定の基準を設けて解除されているというような実情であります。一番重要な問題は、われわれとしては軍工廠の転換活用という問題であります。軍工廠の将来につきまして、この軍工廠の中で現在遊休施設が相当あるのでありますが、これを以前のように造船とかあるいは修理とかいうようなことが許可されましたならば、非常に日本産業の復興のためにも寄與する面が大きいかと思いますので、この面に向つては国会側においても、大いにお力添えをいただきたいと思います。その他の賠償による制限、たとえば所有権の移転とか、自由処分というような点については、目下せつかくその緩和方を懇請中であります。
  30. 並木芳雄

    並木委員 軍工廠のスクラップ化ですが、これは具体的にはどんなことになるのですか。それとスクラップ化を全部要望しているのではなく、今のお話ですと、なるべく造船とか修理の方にまわしたいというふうにも受取れたのですが、できますれば造船とか、修理その他現状のままで使いたいというのが希望ではないかと思います。スクラップ化というのは第二義的のことなんですか、その場合具体的にはどういうことになるのですか。
  31. 山口喜久一郎

    ○山口国務大臣 スクラップにする物件にもいろいろありますが、一番最初に手をつけられたのは艦船で、今後日本が中和産業に進むには少しも支障を来さない。最初は船とか、いわゆる軍艦等のドックに入つておつたようなもの、それからまた砲煩機械、大砲の中を創つたりそういうようなもの等はスクラップ化されて、いわゆる再軍備の懸念のあるものはどんどんこわしてしまう。そうして将来平和的に商船をこしらえるとか、そういう面はスクラツプにはされておりません。でありますからそのスクラップ化ということについては、あまりわれわれは不安な気持は持つておりませんが、ただ軍工廠なるがゆえに、造船とかあるいは船の修理の設備など、相当厖大な設備を持つておつても、修理や造船がまだ許可されていないのであります。こういう面を将来許可されるように懇請し、努力して行きたいと考えているのであります。
  32. 岡崎勝男

    岡崎委員長 ちよつと並木委員にお断りいたします。ただいま在外資産請願をやつておりますので、それに直接関連のある問題について御質疑願いたいと思います。
  33. 並木芳雄

    並木委員 関連があると思つて私やつているのですが……。ちよつと山口国務大臣にお聞きいたしますが、スクラップ化ですでに着手したのはあるのですか。まだ着手していないとすると、いつから着手するのでありますか。
  34. 山口喜久一郎

    ○山口国務大臣 このスクラップの問題はた大体終つたのも多いのでありますが、これから後のものは目下手続をしております。
  35. 並木芳雄

    並木委員 もう一つ今の質問の中で、経済同友会の在外資産は国際法の原則に基いて公正に処理することとあるが、それに対する政府の御答弁を願います。
  36. 西村熊雄

    西村(熊)政府委員 おそらく同友会の皆さんがそういうような表現をお使いになつたのは、従来の戰時国際法によりますと、私有財産権というものは尊重するという大原則の上に立つていると考えますので、その大原則に沿つた解決が望ましい、こういう意味かと私どもは了解しております。
  37. 岡崎勝男

    岡崎委員長 それではただいま承りました紹介議員の御説明によりますと、日程第一より第二六六までの各請願の諸項目のうちで、第一点は在外資産調査についてはすでに適当な措置を政府においてとつておると思いますが、今後とも十分に処置されたいという意味であり、第二点については、在外資産につき、引揚者団体全国連合会等において、今後引揚者より資料を提出せしめ、これを整理することは将来政府の調査を円滑ならしむるものであるから、政府としてもこれに反対でない趣旨と解し、なお予算計上云々はこれを固執するものでないとのことであります。なおまた本請願中に盛られておりまする基本的人権を尊重するということは、これまた当然のことでありますので、この点は了承することといたします。  それではただいまの日程第一より第二六六までの各請願の諸項目中、ただいま委員長より申し上げました第一点及び第二点については、これを内閣に送付すべきものとして採択いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 岡崎勝男

    岡崎委員長 御異議がなければ、さようとりはからいます。     —————————————
  39. 岡崎勝男

    岡崎委員長 次に日程第二七八、阿波丸の代船建造に関する請願星島二郎君外一名紹介、文書表第二八〇九号を審査いたします。紹介議員の説明を求めます。星島二郎君。
  40. 星島二郎

    ○星島委員 これは阿波丸事件につきましては、私ども個人という意味でなく、むしろ海運議員連盟の立場におきまして申し上げたいと思います。昨年の四月十四日成立しました阿波丸請求権の処理のため、日本国政府及び米国政府間の協定におきまして、阿波丸の所有者たる日本郵船会社に対して、見舞金の支給による適当な待遇を與えられることになつたのでありますが、その具体的な処理といたしまして、本年の予算中に右見舞金が計上されておるのであります。ところが阿波丸の損害につきまして、事件発生以来米国政府より日本政府あて寄せられました本件責任の確認と、戰後政治情勢のいかんにかかわらず、公正な態度において賠償の商議に応ずる旨の回答もあつたのでありまして、つまり結局会社の陳情いたしておりまする要旨は、代船の獲得というところがその主眼なのであります。ところが現在の状況から見まして、とうていこの損害の代償として、前の阿波丸同様の代船を獲得するということは、当然の希望ではありましようけれども、これはまずむずかしいと見るのが私はよろしいだろうと考えます。しかし阿波丸に相当する代船を取得することが事実上できないといたしますならば、せめて現在許されておりまする限度の遠洋航路用の貨物船程度のものを代船として、もらいたいというのがこの会社の要求なのでありまして、私ども紹介者の立場からいたしましても、それは当然だ、本年度の見舞金程度ではそれはあまりにも気の毒だ、むりだという感じがいたしますので、この郵船会社の陳情に対しましては、どうぞ十分御考慮の上、援助措置を講じていただきたい、かようなことを御紹介いたしたいと思うのであります。
  41. 岡崎勝男

    岡崎委員長 これについて政府側に御意見はありませんか。
  42. 川村松助

    ○川村政府委員 阿波丸の問題につきましては、昨年の四月六日、衆参両院における決議に基きまして、同年の四月十四日に、日本国政府及び米国政府間の協定によつて一切の請求権を放棄したのであります。ただ船舶の所有者に対しましては、見舞金の支給による適当な待遇を與えるということを努力することを規定いたしまして、昭和二十五年度の予算にこれを計上いたした次第であります。なお政府といたしましては、日本郵船会社が将来新たにこれが代船を建造、または入手しようとする場合は、そのときの情勢に応じまして、でき得るだけの便宜を與えたい、こういう考え方を持つております。これがためには大蔵省並びに運輸省に密接な連絡、打合せをいたしております。
  43. 岡崎勝男

    岡崎委員長 これについて御質疑はありませんか。
  44. 西村榮一

    西村(榮)委員 簡單にお伺いします。ただいま郵船会社に対する船の代船建造に関する請願がありましたが、大体それに対して政府が支出を要する金額並びに政府の出費、その他要するものの輪郭がわかれば、提案者に御説明を願いたいと思います。  それから政府にお伺いしたいと思うことは、阿波丸事件によるところの損害は單に郵船会社だけではなしに、当時乗船しておつた多くの人々の犠牲が伴つておる。これらの人々に対して当然見舞金が支給されたと思うのですが、それ以外に何か特別の方法を講じられたかどうか。それから人間だけでなしに貨物もあつたはずでありますが、これに対する物的賠償をされたか、一応伺つておきたい。
  45. 川村松助

    ○川村政府委員 個人に対しましては一人平均七万円を弔慰金として出しました。その他携行品に対しましては措置をとりません。
  46. 西村榮一

    西村(榮)委員 もう一つお伺いいたします。昨年の秋に問題になつた、日本の漁船が韓国政府の領海を侵したということにおいて拿捕監禁されたのであります。これは当時日本政府から韓国政府に対して、マッカーサー司令部を通じて抗議を申し込まれたということを私承知しておりますが、それに対する損害は一体請求されたかどうか。これはマッカーサー・ラインを横切つたということでありますけれども、少くとも日本の漁船を拿捕する権限が韓国政府にはないはずであります。これは総司令部以外にはない。しかるにその違法をなした。しかも莫大な損害を與えた。これは阿波丸事件とは類を異にいたしておりますが、あらゆる角度から考えてみて、日本が当然請求すべき権利のある問題だと思います。それに対する損害を請求されたかどうか。関連して以上の点を御質問いたします。
  47. 島津久大

    ○島津政府委員 ただいま御質問の朝鮮関係の船の問題でございますが、ただいま正確な資料を持つておりませんので、確実なことは申し上げかねるのでございますが、司令部を通じまして韓国政府と交渉いたしました結果、返還されたものもございますし、また損害についても、資料を提出してあると記憶いたしております。なお取調べました上で、別途お答え申し上げたいと思います。
  48. 西村榮一

    西村(榮)委員 今の提案者に対して、どのくらい費用かいるのか、見積りをお伺いしたい。
  49. 星島二郎

    星島二郎君 私は紹介者でありまして、提案者でないのであります。もしできますならば海運当局から、そういう点について御説明願えれば、質問者に対しまして御了解を得られることができるのではないか、かように考えるのであります。
  50. 岡田修一

    岡田(修)政府委員 ただいま御質問のありました代船を建造する場合にどのくらい金額が必要か、こういうことでございますが、大体郵船会社等において現在建造いたしております外航就航の貨物船は六千五百総トン程度のもので、大体一総トン当り八万五千円でございますから、約五億円以上の金額が一隻につき必要かと思います。
  51. 西村榮一

    西村(榮)委員 そうするとそれは、阿波丸事件の請求権は国会で放棄しているのですから、当然日本政府の負担ですか。
  52. 岡田修一

    岡田(修)政府委員 それを日本政府が負担するかどうかということは、これは外務省の方で御答弁願うことかと思いますが、日本政府としてこれを負担することは困難と考えるのであります。請願の御趣旨は、そういう船を日本郵船会社で新造を希望する場合に、何らか政府側で援助を與えてほしい、こういう趣旨でございまして、必ずしも日本政府でその金額を全部負担しろ、こういう趣旨ではないと思つております。援助の場合いろいろ方法があるのでございますが、現在考えられる方法としては、見返り資金を船舶の建造に融資する場合に、何らか特別の考慮を拂うという点かと思うのでございますが、これらの点につきましては、大蔵省、外務省とも御連絡をいたしまして、具体的にどういう方法が講じられるか。なお先ほど外務省の方から御答弁がありましたように、そのときの情勢に応じて特別の考慮をさしていただきたい、かように考えております。
  53. 岡崎勝男

    岡崎委員長 大蔵省に何か御答弁かありますか。
  54. 水田三喜男

    ○水田政府委員 もし郵船会社がこの代船をつくるといつたら、おそらく何億という金額に上ると思いますか、日本と米国の両国の協定によりまして、日本政府か見舞金を出すというようなことになつておりまして、代船を建造するたけの賠償を政府で出すというわけには参りません。どれたけの見舞金を出すかという問題も、非常にむずかしい問題でございまして、あのときの値段を変更して、今の価値にすればこれだけの損だという方式では、全般に響く問題でできませんので、結局政府が現在予算に入れておりますものは、阿波丸沈没当時の保險の船価が千三百九十八万円でございましたので、これに五分、期間を五年と見た複利計算を行いまして、千七百八十四万三千円というのが、大体予算に盛つてある額であります。これによつては当然郵船が新しい船をつくることも、新船を入手することもできませんので、これに対しましては政府としても、先ほど外務次官から話かありましたように、新たに代船を建造されるとか、あるいは新しい船を入手されるというような場合には、何かの形でこの措置を考えたいと思つております。結局どういう形で考えるかと申しますと、今海運局長が言われましたように、見返り資金で見てやるというようなことになるのですか、この場合見返り資金の期限を延ばしたり、利率を特に安くするというような方法が一番いいのですが、これについては、また私たちの方にも現存具体的なものを持つておりません。その場合に、全体の額を多く出すというような考慮は当然できますが、利率の問題はやつかいな問題がございますので、この点については極力私たちは交渉して、阿波丸の場合については、政府として十分に考慮したいと考えております。
  55. 西村榮一

    西村(榮)委員 それは少し海運局も大蔵省も政府の答弁としてはおかしい。そういう無責任なことをされては業者は困るたろうと思います。この阿波丸事件は、私説明するまでもなく、これは戰時中におけるアメリカの指定の航路をたどつて、そして指定の日にちにおいて運航しておるにかかわらず、これが沈没をされたことは、あなたが御存じの通りで、当然その責任はアメリカ政府にある。従つてこの請求権を放棄するということは、これは日本の権利を放棄するのであつて、少くとも国民の生命、財産の信託を受けている政治家としてなすべきではない。しかしながらこれを放棄した以上は、これはアメリカの義務を日本政府が代行するという覚悟でなければ、放棄すべからざることである。日本国民はこれに対して当然請求する権利が、物質的にも精神的にもある。それに対して今どうしてやるかということが、まだ政府において方針がきまらぬというようなことは、これは請求権を放棄して一年有半になるけれども、そういうことでは郵船会社も困るし、また二百何十名という乗船しておつた家族も困るのではないか。七万円ぐらいの見舞金をもらつてみたところで、それは数箇月の生活をささえるにすぎぬ。当時たくさんの所持品を持つておつた。この船に乗れば安全だというのでみな乗り込んだ。これは提案者は、この阿波丸の問題については、多分、当時千三百九十八万円しかの金ではかなわぬから、これはかわりの船を政府から返してもらいたいという御趣旨だと思います。その意味において私は了承している。日本政府かアメリカの義務を代行する上からは、日本政府は、これは当然負うべき義務であります。政府の答弁を統一しなさい、そんなことじやかわいそうですよ。アメリカ政府の責任を日本政府が代行する覚悟で権利を放棄したのですが、今突然のことであるから、政府間における答弁を統一する必要がありますならば、あえてきよう答弁されなくても、いずれ政府部内において協議されてその方針をきめられたい、こう思いますが、しかし私はかりそめにも日本国民の権利義務を放棄した上からは、その責任は政府がとるという覚悟を持つて将来やらなければ、それは国民がたまつたものじやないと、いうことを一言申し上げて、答弁は、外務省、海運局、大蔵省みな統一して、ひとつその方針をおきめ願いたいと思います。
  56. 並木芳雄

    並木委員 私も今西村委員から言われたところのことを言おうと思つておつたのです。実際請求権の放棄と国内の賠償とを政府は混合していると思う。打合せの上請求権を放棄したから、賠償の方も低くやるというような傾向があるのではないかと思います。ここをはつきり区別して行かなければなりませんので、お伺いしたいのですが、一体どういう基準でもつて一人につき七万円平均というような小さい見舞金か出て来たのか、この船の賠償に関連して見舞金の金額についてお尋ねいたします。
  57. 島津久大

    ○島津政府委員 個人の見舞金の算定の基礎でございますが、これは大体政府が見舞金を出す場合の算定の基礎によつているわけでありまして、たとえば、いろいろな場合参照いたしておりますか、八高線の事故発生の場合なども同様の考慮からできておるのでありますが、これは非常に複雑した計算をしております。ホフマン式計算法という計算法がございまして、それによつて計算いたしたのであります。こまかくなりますから一々その計算方法の詳細は略したいと思いますが、一律七万円という計算が出て来ております。身分、地位その他の差別をつけませんで、遭難者一人が七万円、同一家族で二人の場合は十二万円、三人一緒に遭難した者は十五万円という計算になつております。これは通常政府が見舞金を出します場合の算定によつております。現在の常識からしまして、はなはだ額か少いのは遺憾でありますが、それ以外に公正な計算のしようがなかつた次第であります。
  58. 並木芳雄

    並木委員 公正な計算のしようがなかつたとおつしやいますけれども、私はこれは当然害を與えた国の方、つまりアメリカ側で賠償すべきものであつたのですから、もしあのままで行つたならば、アメリカとしてはどのくらいの賠償をすべきたという点は、政府として確かむべきであつたと思います。そういう点をアメリカの方へ確かめたかどうか。つまりあのまま日本が請求権を放棄しないで、アメリカの方から賠償を受けたならば、一人当りはこのくらいの金額で来る、そういう数字が出て来るはずであります。そういう点を確かめて、初めて公正な判断というものができるので、国内のそんな規定でやつたということは、私は非常に片手落ちたと思います。確かめたかどうか、そういう点をお伺いいたします。
  59. 島津久大

    ○島津政府委員 当時の話合いが、出すとすれば、どのくらい出すかという、金額の点まで進んだ話合いになつていなかつたと了解しております。
  60. 並木芳雄

    並木委員 アメリカにはやはりそういう規定というか内規というか、あると思うのです。そういうものを参照しなかつたのですか。
  61. 島津久大

    ○島津政府委員 御承知のように阿波丸事件に関する請求権を放棄いたしまして——その当時の日米協定がございまして、協定の第三條に、日本国政府は、この事件の特殊性にかんがみ、この災難で死亡した者の家族及び前記の船舶の所有者に対し、見舞金の支給による適当な待遇を與えるため努力するものとするということかございます。それに基きまして、できるだけ十分な見舞金を出したいという趣旨で、研究いたした結果でございます。
  62. 並木芳雄

    並木委員 政府は適当と思われておるかどうか、私は疑問に思いますからお伺いします。さつきも島津局長のお言葉の中に、はなはだ不完全な、きわめて満足の行かない規定というような意味がありましたけれども、これはだれが考えても、常識的に満足の行きがたい規定だと思うのです。これは適当な見舞金でもないと思う。そこで私は政府に対して、至急その規定というものを改正するように要求するものでありますけれども、そういう手続を至急とる意思があるかどうか、あわせてお伺いします。
  63. 島津久大

    ○島津政府委員 規定というお話でございますが、これは規定に基いたのではなくて、協定に基いて、日本政府はこういうことをするのに努力するという約束をしておるのでありまして、見舞金の金額の算出にあたりましては、先ほども申しますように、政府から見舞金を出します通常の場合の基準に従つて算出いたしておるのであります。日にちかたつておりますので、今まで生きておつて——今遭難したといたしますと、金額は非常にかわつて来るわけでございますが、そのときの様子を計算に入れて時価に換算するということは、今日まで政府ではして来ていない次第でございます。
  64. 並木芳雄

    並木委員 では今の計算で行きますと、一人当り幾らになりますか。
  65. 島津久大

    ○島津政府委員 計算は、ただいますぐにはちよつと出ないのであります。
  66. 並木芳雄

    並木委員 大体でいいです。
  67. 島津久大

    ○島津政府委員 大体も出ないのであります。
  68. 並木芳雄

    並木委員 これは郵船からやはりそういう請願が出て来るということは、やはり当時の見舞金というものに不満があるということは、西村委員が指摘した通りたと思うのです。ですから私は、やはり当時の遭難された不幸な方々や貨物というものに対しても、当然同様の考慮が佛われてしかるべきものだと思います。その点、ぜひ至急着手するように、私は政府に要望いたしまして、私の質問を終ります。
  69. 岡崎勝男

    岡崎委員長 ほかに御質疑がなければ、ただいまの日程第二七八、阿波丸の代船建造に関する請願について採決いたします。  本請願を内閣に送付すべきものとして、採決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」「反対」と呼ぶ者あり〕
  70. 岡崎勝男

    岡崎委員長 聽濤委員
  71. 聽濤克巳

    ○聽濤委員 私は簡單に反対します。もうすでにいろいろの問題は、先ほどの質問でその内容が出ておりますが、大体阿波丸事件に関する賠償の請求権を放棄するときにも、われわれは全面的に反対した。これは決して一郵船会社の権利を守るために、われわれが反対したんじやない。国全体の立場から反対したわけであります。さてこういう請求権をかつてに放棄するようなことをきめておいて、そうしてアメリカ政府か負担すべきものを、結局日本の国民に転嫁さしておいて、しかも一郵船会社のために、日本の国民の税金の中から、代船を建造するはめに落し込んだ政府の責任が明らかにならずして、とてもこういう案に賛成するわけには行かぬ。阿波丸の請求権を放棄したことは、結局国民の負担においてしりぬぐいするようなかつこうに、われわれを追い込めて来ておるのでありますから、われわれは根本的に賛成することはできません。以上反対の趣旨を申し上げます。
  72. 岡崎勝男

    岡崎委員長 それではただいまの請願について、さらに採決いたします。本請願を内閣に送付すべきものとして採決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」「反対」と呼ぶ者あり〕
  73. 岡崎勝男

    岡崎委員長 念のために、内閣に送付すべきものとするに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  74. 岡崎勝男

    岡崎委員長 起立多数。本請願は内閣に送付すべきものと決定いたしました。     —————————————
  75. 岡崎勝男

    岡崎委員長 日程第二七九、在外胞引揚促進請願及び日程第二八〇、在外胞引揚促進並びに留守家族の援護に関する請願は、すでにさきの委員会において審査いたしましたので、それと同様に取扱いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  76. 岡崎勝男

    岡崎委員長 御異議なければ、さようとりはからいます。
  77. 岡崎勝男

    岡崎委員長 次に、日程第二八一、奄美大島復帰に関する請願及び日程第二八二、同じく奄美大島復帰に関する請願を一括審査いたします。紹介議員の説明を求めます。——専門員をしてかわつて説明いたさせます。     〔専門員朗読〕    奄美大島復帰に関する請願書   鹿児島県町村議会議長会は、一月二十八日総会にかわる理事会を開催し、県下各町村の当面する諸問題を討議いたしました結果、別紙の通り決議をいたしました。   本事項は、鹿児島県下の各町村の世論の結集により決議されました事項で、その実現の一日も早いことを熱望いたしておりますれば、政務御多端の折とは存じますが、特別の御高配により早急に実現くださるよう、ここに請願申し上げます。   昭和二十五年二月五日   鹿児島市市庁内鹿児島県町村議会議長会会長小幡兼重   一、奄美大島諸島の復帰方要望の件、   理由、国民待望の講和條約締結も間近に迫ると報ぜられているが、戰前鹿児島県の大島郡に属していた奄美大島諸島は、歴史、文化、経済の各面から見て、当然本県に復帰すべきと思考せられるから、講和條約の締約に際しては、ぜひともこれが実現せられるよう要望するものである。
  78. 岡崎勝男

    岡崎委員長 御質疑はありませんか——御質疑かなければ次に移ります。     —————————————
  79. 岡崎勝男

    岡崎委員長 日程第二八三、旧大連日本人労働組合外団体在外公館又は邦人自治団体に認定並びに同団体借入金返還に関する請願より、日程第二八五、在外公館等借入金償還促進に関する請願までを一括して審査いたします。專門員の説明を求めます。     〔專門員朗読〕   請願第一九七四号、紹介議員金光義邦   在外公館借入金返還促進に関する請願    請願書   終戰により総引揚げの余儀なきに至りしとき、政府と存外公館との間には無電によるのほか一切の交渉機関は断たれ、眼前に横たわる莫大なる経費の出所について当惑せる際、政府の訓令に基き在留邦人の協力を求めることとなし、ためにわれわれは官庁の要望にこたえて誠意可能の限りを供出し、もつて難民救済と引揚げに要したる緊要かつ莫大なる経費は、ことごとく存留邦人の協力によつてようやく完行し得たのである。このとき在外公館長は帰国と同時に最優先的に返還をなすとの公約ありしにもかかわらず、帰国後すでに満四年を経過せる今日、ようやく公責確認証発給手続と審査委員会を構成せんとするすこぶる緩慢なる状態にして、支拂いの実現ははたしていずれの日に至るや、沓として判然せず、しかも返還に対する方法等について漏れ聞くところによれば、はなはだしき換算レートすなわち強度の割引制度によつて押しつけんとなす気色多分に見受けられ、われわれが累次にわたる歎願説明いささかも顧念されるところなきは、はなはだ遺憾とするところである。われわれの隠忍自重にも限りあり、もはや座して黙視するあたわず、ここに敢然奮起し、真正妥当なるわれらの要求貫徹に邁進すべく、打つて一丸、政府並びに国会に対し、正義公道の天養に訴え、正々堂々われらが権益を主張せざるべからず。  今やわれら引揚者の窮状真に目をおおうものあり、断然ここに一刻の猶予を許さず、あえて切望するところ、急遽西日本緊急大会を開催したる決議に基き、ここに請願いたします。    西日本緊急大会決議  一、中国連合準備銀行をもつて必ず日本円貨と同額に、また法幣及び儲備券については対連銀規定の対換率に基き支拂いを要請する。  二、現在政府においてとり行われつつある公責確認証の発給と同時に支拂い開始を要請する。  三、政府がもし前二項を承認しがたき事情ある場合は、広く貸付人の公聽機関を設置することを要請する。  四、いかなる場合といえども、政府は一部特権階級者による非民主主義的圧制とりきめには断固反対する。  五、在外財産の喪失は、国事のためにこうむりたる損害につき、政府は講和條約締結に先だち、すみやかに在外資産補償を與え、もつて民心の安定を期せられんことを要請する。    決議事項に対する意義  1 連銀対日本円貨は政府が等換の保証のもとに長くその運営を保ち来れるものにして、法幣及び儲備券は連銀対換の率に基き勘案して支拂われることはしごく当然のことであり、当時日本より中国へ、中国より日本への送金その他郵便貯金等のごときも等換支拂いであつたのみならず、政府は円元パーを強制運営せしめて来つた事実はいまさら疑う余地はないのである。  2 終戰直後いわゆるどさくさまぎれ時の五十分の一云々のごときは、根拠なき敗惨暴落相場にして、政府の円元対換指令を取消されたる証拠なし。  3 物価指数に根拠を置くとすれば、終戰当時の現地と現在の日本と比較して見るときは、現在日本における諸物価がおびただしく高価なることを実証し得る。  4 在外公館立替金の役割は、前古未曽有の重大使命を果したるものであると同時に、われわれが命の綱とも頼む血命財産であることを強調する。  5 終戰当時の国内物価と現在とを比較すれば、等差もはなはだしく、実に十数倍ないし数十倍の高騰、ことに住宅費のごときは優に数百倍の暴騰を示しており、公課の諸税金を初め、鉄道、船舶、通信まいて返還されたものとすれば、優に四年間における貸付人の経たは労工賃のごときも、まさに数十倍の高騰を現出している。  6 在外公館立替金は、額面通りの金額に対し、法定利子を付して支拂いを受けるとしても、貸付人にとりては莫大なる損失にして公約のごとく昭和二十一年春すなわち引揚げ直後にお済上こうむりたる損害は、きわめて甚大なることを強調する。  7 政府は審査委員会を構成し、審議されることはしごく当然と思うが、われわれが要請する決議第一項及び第二項をただちに認められんことを切望する。   右の決議に基き政府並びに国会の権威に対し、西日本大会の名においてここにつつしんで請願し奉る次第であります。
  80. 岡崎勝男

    岡崎委員長 御質疑はありませんか——御質疑がなければ次に移ります。     —————————————
  81. 岡崎勝男

    岡崎委員長 次に日程第二八六、国民の海外移民適格性育成に関する請願審査をいたします。専門員の説明を求めます。     〔專門員朗読〕   請願第一七五一号、国民の海外移民適格性育成に関する請願、   紹介議員床次徳二、   横浜市西区戸部町六丁目二百八番地、海外移住協会事務局鳥谷寅雄   国際情勢の好転により、われわれ日本人の待望する海外移住実現の曙光が、最近特に顯著となりましたことは、実に慶賀の至りと存じます。   海外移住の実現が人口問題の解決、貿易外収入の増加に効果かあることは言うまでもありません。しかしながら現下の日本にとつてそれらにも増して重大なことは、日本の持つ唯一の力である人口を世界のために奉仕する機会を得る点であります。これにより軍閥日本が受けた不名誉をぬぐい去り、民主日本の真価を世界の人々に認識させることができ、ひいては国際的名誉ある地位を回復したいという国民的欲求も達成し得ましよう。従つて将来の移民に対する考え方として、量の多寡よりも、むしろ世界に貢献し得る移民をいかほど送り得るかということに、重点を置くべきであるのは当然でありますが、戰後盛んに奨励されたイタリア移民においても、かような條件を備えた人々を得ることに、著しい困難を感じた実例に徴しても、また日本人移民に対し、従前諸外国からいろいろ欠陥を指憧れていたことから推しても、かりに日本に移民が許された場合に、現状のままではその円滑な遂行は、なかなか期待しがたいと存じます。   従来の日本人移民の欠陥をせんじ詰めれば、第一には帝国主義的色彩が濃いということ、第二には出かせぎ主義で相手国に同化しがたいということであります。第一の非難は民主化された今日においては、当然解消されるものですが、第二の欠陥は自然の解消にゆだねておくわけには参りません。これを取除くため、日本民衆特に移民を希望する人々に、国際的風格を持たす特別な運動を起す必要があるのであります。   昭和二十四年五月十日、貴院の人口問題に関する決議第三において、「日本国民が今後は真に世界に歓迎せられ、かつまた世界の福祉増進に寄與することのできるような移民たり得るよう、国民みずから準備し努力することが必要である」と述べてあることは、この意味かと存じます。   当海外移民協会は昭和二十二年結成して以来、国民に対して、将来における移民の国際的重要意義と、その適格性としての国際的教養の普及の必要を啓蒙することを運動の重点とし、このために演説会、座談会または講習会を再三開催するのほか、昭和二十三年に国際学院を横浜に創立して、青年に対し組織的に国際的教養を授け、微力ながら幾分の貢献を行つております。その一方協会は別に日本人の海外移住希望の真意と適格性獲得へ精進する実相を、ローマ教皇庁、連合軍総司令部を初め、世界の朝野の有力者に対し、公私いろいろの筋をたどり陳情を続けております。以上の詳細は機関誌「海外のとびら」に毎号記載してあります。注目すべきことは、この運動の反響として、日本人の移民適格性浸透の度合いいかんが、移民再開の時期の遅速と、その許される員数に強く影響する徴候が見受けられる点で  あります。   以上申し述べた理由から、移民再開の見通しの近づいておるこの際、日本人に移民適格性を浸透さす強力な国民運動を起すことは、海外移住実現準備のため必要な重要事と存じます。なお昨年八月日本人技術者の海外における就職が認められましたから、この人々に適格性を付與するためにも、ぜひこの運動に国家の支援を與えられる方途を講ぜられんことを請願いたします。
  82. 岡崎勝男

    岡崎委員長 御質疑はありませんか。——御質疑がなければ次に移ります。     —————————————
  83. 岡崎勝男

    岡崎委員長 日程第二八八、国際連合の全加入国との関係調整に関する請願野坂參三君外五名紹介、第七三八号の審査を行います。紹介議員の説明を求めます。
  84. 聽濤克巳

    ○聽濤委員 これは昭和二十四年十二月二十一日に全日本学生自治会総連合から出されておるものでありまして、全日本の学生の意思表示として出されておるものでございます。  その趣旨は、あらゆる平和を愛し、專制と隷属を地上から除去しようと努める諸国民との友好的共存は、憲法に示された日本国の対外関係における基本的理念であります。しかるに最近国際情勢の変化に伴い、国内においても新聞、放送その他報道、宣伝機関において、あたかも日本国が対立する国際勢力の一方に所属するがごとき誤れる言説が増加しつつあるのみならず、政府の対外措置においても、往々にしてかかる傾向が見られることは、世界の恒久平和と、全世界の諸民族との相互主権の完全な尊重の基礎における、友好的共存の確立を心から熱望するわれわれの深く遺憾とするところであります。  その二、三の実例を指摘するならば、阿波丸事件債権の破棄、国際小麦協定及びアジア・マーシヤル・プラン参加の政府言明及び今次の講和問題に関して、あたかも單独講和及び講和後駐兵を希望するがごとき首相言明等は、その影響するところきわめて重大であります。また国際会議への代表派遣に関しても、国際社会主義会議、ユネスコ総会、自由世界労連結成大会等への参加は実現せられたにもかかわらず、アジア青年婦人代表者会議、世界労連大会、アジア・太洋州労組会議及びわが全学連の世界学生代表者会議への参加等は許可せられていない現状にあります。また科学、文化、芸術の交流においても英、米、仏等の諸国に比し、ソ同盟、中国及び東欧諸国等との関係は、ほとんど封鎖せられているごとき状態にあることは周知のところであります。これらの措置は、世界の平和を愛好する諸国民との親善関係をいたずらに破壊し、われわれ国民を再び世的紛争の渦中に導き、ひいては再び世界戰争を誘発し、かつて嚴粛に表明せられた軍備放棄、永世中立の宣言を一片の空語と化し、国民を再度流血の惨苦に陥れるに至るであろうことを、われわれは深く憂慮するものであります。  現在、われわれ年来の希求であつた講和会議締結の機会の接近が伝えられ、日本国の独立と戰争の放棄と世界平和への決意を、世界諸国民の承認のもとに確立することは、目下の緊急かつ重大な課題となりつつあるとともに、その実現はわれわれ全国学生の衷心より希望するところであります。ここに、全国大会の決議に基き、全国五十万の学生の総意として、次の事項を実現するために努力せられるよう請願するものであります。  一、ソビエト同盟、中国を含む全連合国との講和締結を即時実現すること。  二、国際連合の全加入国との自由な通商、貿易関係の開始と、科学文化交流促進のための措置をとること。  三、あらゆる国際会議に対する日本代表派遣を可能ならしめること。  四、世界の主要な文化的国家に対する留学生派遣の道を開くこと。  五、全学連の世界学連への参加及び情勢報告交換を可能ならしめる措置をとること。     〔岡崎委員長退席、仲内委員長代理着席〕  以上が請願の趣旨でありまして、結局根本におきまして全面的な連合諸国との友好関係の促進ということを趣旨にしておるものでありますから、今日の日本におきまして、われわれの将来進む道の一つに沿つておるものとわれわれは確信するので、御採択のほどをお願いいたします。
  85. 仲内憲治

    ○仲内委員長代理 御質疑はありませんか。
  86. 並木芳雄

    並木委員 これに関連して西村條約局長に御質問いたします。それはわが国の中立堅持の点についてでありますが、私たちはいつまでも日本は中立を堅持して行かなければならぬという信念に燃えておつて、政府に対してもこれを要望しておつたのですが、本日の参議院の本会議において、吉田総理大臣は質問に答えて、中立々々と言うけれども、中立とは交戰国同士の間に存在する関係であつて、わが国のように戰争や武器を捨てた国には、中立という問題は起らないのである。もしあまり中立々々ということを騒ぐと、今にも戰争が起るような感じを国民に與えることをおそれるといつた意味の答弁をしたそうであります。もしそうだとするならば、私たちが今まで唱えて来たところのものは、まつたく空理空論だと思うのです。はたして国際法上、中立という意味はそういう限定された意味であるかどうか、これをお伺いしたいのです。もしそうだとするならば、先般リーダーズ・ダイジェストの五月号に投稿されたマッカーサー元帥の日本は永世中立、東洋のスイスになれと言われた趣旨と、吉田首相の答弁した趣旨とはまつたく食い違うのであつて、これはゆゆしい問題だと思うので、特にお伺いするのでありますが、吉田首相の答弁に対して責任を持たないということを言われるおそれがあるので、国際法上中立とは何ぞや、それをはつきりこの機会にお示し願いたいと思います。
  87. 西村熊雄

    西村(熊)政府委員 御指摘になりました総理大臣の御答弁をまだ議事録によつて拝見いたしておりませんので、一応並木委員のおつしやつた事柄が総理の御答弁の趣旨であつたと了解いたします。もつとも並木委員のおつしやつたことは、幾分ミスインフオームをされたのではないかと思いますが、一応御説明の点に対しまして国際法上の見解を御説明申し上げます。  私どもが国際法上中立と申します場合には、昔は局外中立という語をよく使いました、その局外中立という文字がよく表わしておりますように、戰争の局の外に立つて中立を守るという意味でございます。従つて先刻並木さんが、中立というのは戰争国の問にある関係であつてというようなことを総理が言われたという点は、おそらく私は総理はそういう趣旨をおつしやつたのではないかと思うのです。中立というのは戰争を前提として、戰争があつた場合に、その交戰関係の外に立つという意味でございます。従つて中立といいます場合は、当然戰争ということが前提になるわけであります。従つて今日われわれが中立々々と言えば、その言う人の頭の中には、戰争があるかもしれぬということを前提としておるというふうに印象づけられるという総理の御答弁は、まつたく私は同感でございます。この中立の観念につきましては、最近非常にいろいろな意見が出ております。その意見は大体二つにわけられると思うのです。  一つは不戰條約ができまして、この不戰條約に世界のすべての国が参加いたしておりまして、そういう国々が全部国際法上戰争をしているというのが一つの事実であります。それから国際連盟に次いで国際連合ができ、この国際連合の加盟国は戰争をしないで、すべてその間の国際紛争を国際連合憲章によつて解決する、国際連合安全保障理事会の決定は全加盟国を拘束するという規定になつております。この点が前回の連盟と非常に違うところでございます。従いまして、不戰條約参加国、国際連合加盟国が、ほんとうに條約並びに規約、憲章の規定に忠実であるならば、今後おそらく世界に戰争というものはないであろうということが期待されるわけであります。そういう世界が、すなわちわが憲法の第九條でいう国際正義と秋序が支配する国際社会、こういうものになるでしよう。そうなるならば、いわゆる中立というものも考えられない時代になりつつあるのではないか。いやすでにそうなつておるという意見をとつておる人もたくさんあるわけです。そういう国際法学者は、中立という観念は今日の国際法から見て、時代遅れの観念であるというような用語で説明いたしておられます。他方、従来のいわゆる正統的な国際法というものの見地をとられる方々は、同時に今日の国際社会の現状を基礎として、いやそうじやない、今日の社会においても、なおかつ中立というものは意義がある、こういう意見をとられる学者もあります。私はこの二つの考え方について、どちらかいいとは申しません。しかし中立というものについて、けさ総理が御答弁になつたことは、国際法からいつても、ちつとも間違つていないと私は考えております。
  88. 並木芳雄

    並木委員 もちろん日本が中立ということは交戰国の間の問題だと言つた私の言葉は、交戰国たり得る要素、資格を持つている国と国との間の関係であるという意味ではありました。そうすると、日本というものは交戰国たり得ないものである。これははつきりしておると思います。しからば今の西村局長の説明によつても、中立という問題はそこに起り得ない、こういうふうに断定できるわけでありますかどうか。つまり日本においては日本自体が中立的立場にある、交戰国たり得ないのだから、従つて中立を守るとか守らないとかいう問題は存在し得ないのだというふうに、われわれは解釈していいのかどうか。
  89. 西村熊雄

    西村(熊)政府委員 そういうふうには考えないのです。戰争というものは日本の意思とは関係なく、日本以外の国の間に発生し得る現象でありましよう。そういう現象が起れば、日本は当然いわゆるその戰争の局の外に立ちますから、中立の立場に立ちます。
  90. 並木芳雄

    並木委員 そうするとやつぱり吉田総理の答弁はおかしい。日本は局外中立の立場を堅持することがあり得るわけでしよう。またそれを守つて行かなければならないというのが私たちの今までの主張であり、現在でもその主張を曲げておらない。ところが吉田総理の考えによると、武器を捨て、戰争を放棄したのだから、日本は局外中立という問題が起らない、中立々々と騒ぐのはおかしいということを言つているのですから、従つて問題にならないことを皆さんはとり上げて問題にしているというふうにわれわれは解釈せざるを得ない。そこのところをどういうふうにお考えになりますか。どうも少し納得が行きませんので、補足して説明していたたきたいと思うのです。
  91. 西村熊雄

    西村(熊)政府委員 実は総理の答弁を承知しておりませんので、総理のお考えを補足するという立場にはないのです。しかし察するところ、中立というものはいわゆる戰争というものを前提とする観念であるから、中立でなければならない、中立であるべきだということを言えば言うだけ、戰争というものを前提としている。いわゆる今の客観情勢というものが戰争になるかもしれぬ、なるのだぞという印象をみな持つのじやないか。ところが総理は外交官としての長年にわたる勘から、将来は戰争はないという信念を持つておられる、こう思うのですけれども、そういう意味において中立でなくてはならぬというような声を立てることに、同感いたしかねるという趣旨をおつしやつたのではなかろうかと私は考えるわけであります。
  92. 並木芳雄

    並木委員 もしそうならばわからないわけではないのです。ただ中立ということを論ずるのはすでにむただというふうに考えているならば、私たちが今まで論じて来たことが、まつたくむだであつたというふうに思いますので、ただいまはつきりしたわけです。しかしただいま局長の御答弁によると、日本として永世中立を守るとか、嚴正中立を守るということを主張することは、一つの行き方としてりつぱに存在し得るということは断言できるわけですね。言いかえれば、首相がよくベルギーの例をとつてみても中立なんて言つたつてだめだということを言わんばかりの答弁です。それに対してわれわれは、そうではないということを主張しておつた。だからわれわれの行き方は首相が考えておるような考え方と違つているのです。しかしわれわれの考えていることも一つの行き方として、りつぱに日本の場合は考え得られることだ、また行い得られるのだということをはつきりお確かめしたい。私の質問はこういうわけです。
  93. 西村熊雄

    西村(熊)政府委員 これは非常に困難な立場に私は追い込められたようなことになりましたが、(笑声)そういう並木さんみたいな立場を考え得るかどうかということについては、これは考え得られましようということを、私個人の責任において申し上げます。  その次に、いわゆる考えの上ではなくて、もう一つ、もつと具体的な事実上の問題としての意見を私に問われた点がございますが、私はその点については並木さんとは全然違つた見解を持つている。これはしかし私の個人の見解でありますということをお答えしたいと思います。事実上の問題として、この点は問題が非常に重大でございまして、この問題について私は個人の意見を言わざるを得ないという立場に立たせられたことは、はなはだ私としては困つておりますが、ただそれだけの点をお答えいたします。
  94. 菊池義郎

    菊池委員 ただいま並木君の御質問でありますが、要はマッカーサ元帥の意見と総理の意見とが違うということでありますが、違つたところでそんなことはちつともさしつかえない。どうせ見解の相違でありますから、一体これに何のふしぎがある。戰争に直面している今日ではないのでありますから、どういうことを考えるか、そんなことはまつたく問題外であります。かように申し上げておきます。
  95. 竹尾弌

    ○竹尾委員 川村政務次官にちよつとお尋ね申し上げます。全面講和の問題につきまして今の請願に関連するのですけれども、この問政務次官は、全面講和は趣旨として賛成である、こう言われまして、さらに取消されて——ちよつとこれは速記録を拝見しないとわかりませんので、失念したのですが——承り置く、こう御答弁なさつたのでしようか、その点もう一度明確にお答え願います。
  96. 川村松助

    ○川村政府委員 過日の聽濤委員の御質問だつたと思いますが、あのときは全面講和というものでなければならぬ、いわゆる多数国講和ということを否定するようなお言葉があつた、こう考えたので、全面講和でなければならぬとなれば、これは政府といたしましては承つておくほかはない、こういう意味で修正したのであります。
  97. 竹尾弌

    ○竹尾委員 そこでもう少しお尋ねいたしますが、全面講和と申しましても、ソビエト連邦の三張しておる全面講和もありますし、またそうでない国国のブロックが主張しておる全面講和もあると思います。そこでただ單に全面講和は承つておくというのは、聽濤委員のお説を承つておくと、こういう意味にとれますが、その全面講和に趣旨として賛意であるということは、あくまでも趣旨として賛意でございましようか、それをまず伺いたい。
  98. 川村松助

    ○川村政府委員 最終段階においては、全連合国と講和に入りたいと思つております。
  99. 竹尾弌

    ○竹尾委員 そういたしますと、でき得べくんばそうした講和態勢を整えたい、こういうふうに了承いたしますけれども、そこでお尋ねしたいのは、全面講和には大体二つございましようが、これは範疇的に見て、きわめて対蹄的な内容を持つておるものであつて、そういうことはできない、こういうふうに考えておるのですけれども、趣旨として賛成であるということは、そういうことができる可能性があるというふうに、結論的にお考えになるのでありましようかどうか、その点をひとつ……。
  100. 川村松助

    ○川村政府委員 現在の状況においては、早急に全面講和は困難じやないか、こう察しております。
  101. 竹尾弌

    ○竹尾委員 困難ではなく、範疇的に全然内容が違う、であるからそういうことは私はできない、こう思うのですけれども、その点ひとつはつきりしてもらいたい。
  102. 川村松助

    ○川村政府委員 できないと断定することは差控えたいと思います。
  103. 聽濤克巳

    ○聽濤委員 私西村條約局長、あるいは川村政務次官でもいいと思いますが、おそらく西村さんでなければお答えできないのじやないかと思います。マッカーサー元帥が、日本は中立で、スイスのようになれと言われたというのですが、あれは新聞の報道か何かにあつたのじやないですか。何か正式にそういうふうな声明があつたのですか。
  104. 西村熊雄

    西村(熊)政府委員 非常に美しい言葉で、太平洋のスイスたれというような意見を述べられたのは、昨年東京に参りました、イギリスのワード・プライスという新聞記者との会見談であつたと了解しております。ワードプライスの新聞記事として、マッカーサー元帥がそういう話をされたということが、日本の新聞に報道されたのであります。
  105. 聽濤克巳

    ○聽濤委員 つまり渉外局発表か何かがあつたのですか。何かそういうことを正式に言つたという意味ではないですね。
  106. 西村熊雄

    西村(熊)政府委員 そういう公式の声明ではございませんので、新聞記者との会見でそういうことを述べられたという、新聞記者の報道であつたと了解しております。
  107. 聽濤克巳

    ○聽濤委員 この中立の問題はなかなか重要でありまして、並木君が言われました趣旨は、戰争の危険がやはりある。しかし日本は戰争には巻き込まれたくない、こういうふうな消極的ではありますけれども、戰争に反対する気持が出ておると思うのです。そういう意味で、現在中立という問題が、日本の国民の間にも相当強く出て来ておると思うのです。吉田内閣はそういう意味合いにおいても、中立問題は論ずべきでない、あるいはそういう考え方には反対だ、こういうふうにお考えになつておるのですかどうですか、お伺いしたい。
  108. 川村松助

    ○川村政府委員 再三のお尋ねでございますが、本日参議院におきまして、総理の用いた中立という言葉は、單に中立という言葉一つだけでは判断つかないと思います。前後の関連した用語全部を言いませんでは、的確な判断がつかないと思いますので、総理から聞きまして、そうして答弁いたすのが正しいのではないかと考えております。
  109. 聽濤克巳

    ○聽濤委員 それではもう一つ、中立という言葉を抜きにしてお伺いいたしますけれども、つまり戰争の危險が世界にある、しかし少くとも日本は戰争には巻き込まれたくない、こういうふうな気持を政府は持つておるのか、持つておらないのか、このことをお伺いしたい。
  110. 川村松助

    ○川村政府委員 近い将来には戰争はないと信じております。
  111. 聽濤克巳

    ○聽濤委員 そうではなく、政府は戰争には巻き込まれたくないという意思を持つておるのか、持つておらないのかということを私はお伺いしておるのです。
  112. 川村松助

    ○川村政府委員 そういう意思はむろん持つております。
  113. 聽濤克巳

    ○聽濤委員 それではお伺いいたしますけれども、戰争に巻き込まれたくないという、そういう趣旨でこの中立の問題が実際出て来ておると思うのです。だからこういう問題は、吉田総理の意見を聞く聞かぬにかかわらず、あなた方がやはり責任を持つて回答しなければならぬ問題だと思います。それで戰争に巻き込まれたくないという意思表示で、中立の問題が出て来ておるのですが、それだとすると、この中立を守るためにも、一体日本は何をなさなければならぬかという問題になつて来る。今日日本に軍事基地がつくられたり、あるいは講和をやろうと何しようと外国の軍隊は日本に駐屯するのだ、こういう状態では、いわゆる戰争には巻き込まれたくない、中立を守りたいということすらもできないではないですか。そういうことについて、政府は真剣に考えておるのかどうか、その点をお伺いしたい。
  114. 川村松助

    ○川村政府委員 聽濤委員は、單に中立という言葉だけでも、列席している政府委員の責任において答弁せよ、こういう御要求でありますけれども、それはきわめてごむりな御要求でありまして、聽濤委員が解釈されている程度の中立の意味であれば答弁もできるかもしれませんが、およそ私どもの経験から行くと、言葉一つでは、前後の事情を聞かなくては、正しい判断は差控えるべきではなかろうか、こう考えております。
  115. 聽濤克巳

    ○聽濤委員 実際日本の国民の間には、そういう考え方が相当広汎にあるのです。それは世界の戰争の危險があるとかないとかいうどころの騒ぎではなくて、もう戰争のうわさで持切りなんです。実際そういう状態になつて来ておるからこそ、戰争には巻き込まれたくないという意思表示で、国民の間からそういう要望が出て来ておる。しかしこの中立を守るためにも、現在の状態は、実際軍事基地化をやめて、そして外国の軍隊が日本から撤去してもらわぬことには、中立などと言つたつて守りようがありはしない。これが根本問題になつて来て、講和の問題でも單独講和、全面講和といつて、われわれは争つておりますけれども、この状態をなくするためにこそ全面講和が主張されておる。あなた方はそういうすべての問題を一切ぼやかしてしまつておる。そうして何か形式的な問題のように論ぜられるところが、国民を惑わす最もはなはだしいものであると私は思うのです。こういう問題が出たついでにこのことを言つておきたい。実際吉田内閣が今やつておるととろは、この間も私はこの外務委員会で聞きましたが、日本の軍事基地化やいろいろなこと、これに協力するということが、占領下日本の義務なりとはつきり言つておる。中立どころの騒ぎじやない。日本が戰争の基地になりつつあるこの状態を、あなた方は何と考えておるのかということを私は最後にお伺いしたい。
  116. 川村松助

    ○川村政府委員 根本的に考え方が違つておるので、答弁ができないと思います。     —————————————
  117. 仲内憲治

    ○仲内委員長代理 次に日程第二八七、比島における戰争犯罪人の減刑に関する請願久野忠治紹介、第二一八一号の審査をいたします。紹介議員にかわつて專門員から説明を求めます。     〔專門員朗読〕   請願第二八号比島における戰争犯罪人の減刑に関する請願   請願者、愛知県知多郡八幡町大字佐布里字橘田五十八番地、鰐部正二外五十名、紹介議員、久野忠治君本請願の要旨は、現在比島リザール州モンテンルパ、ニュービリビツト牧容所に収容中の、元陸軍中尉伊藤正康は、戰争犯罪人として、比島で起訴され、裁判の結果、絞首刑の判決を宣告された。しかるに、当時同人の当番兵であつたものの言葉によつても、伊藤中尉が関係ありとされた「バイ」事件の現地に行つた事実はなく、起訴文に掲げられたのはまつたくの人違いであるから、同人の減刑のために、適当な措置をとられたいというのである。
  118. 仲内憲治

    ○仲内委員長代理 御質疑はありませんか——それでは次に移ります。     —————————————
  119. 仲内憲治

    ○仲内委員長代理 陳情書日程の審査に入ります。  陳情書日程第一、存外公館借上金返還並びにその換算率に関する陳情書より日程第四、存外公館借上金返還に関する陳情書及び日程第五、奄美大島復帰に関する陳情書日程第七より日程第九までの未帰還胞引揚促進に関する陳情書はともに同趣旨の請願において審査しておりますので、審査を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  120. 仲内憲治

    ○仲内委員長代理 御異議がなければさようにいたします。     —————————————
  121. 仲内憲治

    ○仲内委員長代理 次に日程第六、南千島及び歯舞諸島復帰に関する陳情書審査をいたします。專門員よりその趣旨の説明を伺います。     〔專門員朗読〕   陳情書第八二七号南千島及び歯舞諸島復帰に関する陳情   陳情書害東京都港区芝西久保巴町三十五番地全国町村会館内全国町村議会議長会長、齋藤邦雄、エトロフ島以南の歯舞諸島を含む島々は、わが国の過去の歴史的事実と、下田條約及び千島、樺太、交換條約等の国際條約において、すでに日本領土であることを明確に規定しているので、これが復帰の要請は何らポツダム宣言の趣旨に抵触するものでないから、これら諸島住民の熱烈な復帰要望にかんがみ、すみやかにこれが実現するよう、連合国当局との折衝に努められたい。
  122. 仲内憲治

    ○仲内委員長代理 御質疑はありませんか。——それでは次に移ります。
  123. 仲内憲治

    ○仲内委員長代理 日程第一一、日本経済国際的自立化に関する陳情書審査をいたします。專門員より説明を伺います。     〔專門員朗読〕   陳情書第八〇二号日本経済国際的自立化に関する陳情   陳情者経済団体連合会長、石川一郎、日本経済の自立化は、国際的基礎工作としては著しい進展を見せているが、なおその前途は、株式並びに商品自由価格の下落、巨額の滞貨、諸企業の金詰まりと増資の不如意、中小企業の破産続出等相当困難な状勢にあるから、その過程において貿易特に協定貿易の回復をはかるため、講和会議以前において諸般の国際会議、国際協定等に正式に参加し、世界各国と同等の條件を獲得するよう善処し自立化の促進をはかられたい。
  124. 仲内憲治

    ○仲内委員長代理 御質疑はありませんか。——御質疑がなければ陳情書審査を終ります。     —————————————
  125. 仲内憲治

    ○仲内委員長代理 それでは次に国際情勢等に関する件を議題といたします。質疑は通告順にこれを許します。ただ時間が本会議の関係上ありませんので、簡明にお願いいたします。西村君。
  126. 西村榮一

    西村(榮)委員 本会議の都合がありますから、簡單にお尋ねいたしますが、私は二箇月前から総理大臣の出席を要求しておつた。講和会議に対するわが国の発言権の問題、それから中立の堅持の方針について、それからわが国の憲法を列国に向つていかにこれを保障してもらうかというふうな諸点について、総理大臣に質問するために、二箇月前から質問の通告をしておるのでありますが、もはや最終の段階になつて、本日も総理大臣は御出席にならない。今私が調べてもらつたところが、十七回外務委員会を開いて、総理大臣がまだ一回しか御出席になつていない。先ほど来政務次官並びに各局長から御答弁があつたのでありますが、私はこれらの大きな問題、これは外交の技術的な問題であるとか、従来の国際法の解釈であるとか、そういうふうなものを乗り越えて、わが国の国策を関係列国に理解してもらい、しかして朝野両党の意見を総合して、それを一つの国論に導いて行くという大きな政治的な目的を持つこの外務委員会における討論に、総理大臣がおらないということははなはだ遺憾だと思うのです。そこで私は委員長議事進行として希望申し上げ、かつまた御回答を求めたいと思うのでありますが、今議会が終了するまでに外務大臣出席されるようにとりはからつていただくことができるかどうか。委員長の御意見を求めたい。
  127. 仲内憲治

    ○仲内委員長代理 この問題につきましては、先ほど並木委員からも同趣旨の希望が出まして、明日理事会を開催いたしましてそこで決定する。また岡崎委員長も十分了解しておるはずです。
  128. 西村榮一

    西村(榮)委員 理事会できめるということですが、そんなに忙しければやはり外務大臣の專任を置かるべきであつて、二百六十名の自由党の代議士の中に、外務大臣が勤まらぬという人はありません。みな舞々たる政治家であつて、まるで借りて来たねこのようにばかにしておるということは、自由党の諸君もワンマン殿に抗議を申し込まなければならぬ。まつたくおかし過ぎると思う。諸君おれが外務大臣をやつてやるというところで乗り出して、外務委員会を権威あらしめるために、委員長並びに與党の各位に私はお願いをしておきたい。同時に、じようだんはさておいて……(「じようだんかい。じようだんじやないぞ」と呼ぶ者あり)じようだんは取消します。今度の議会が終るまでに外務大臣はぜひ出席して、この国家の運命を決する大問題をここに討議されるというふうに、ぜひともとりはからつていただきたい。以上お願いいたします。  それからこれは事務当局にお尋ねいたしますが、昨日大蔵大臣と白洲次郎氏がアメリカに行かれたのであります。この使命については巷間いろいろ伝わつておるのであります。官房長官は、これは個人的な使いに行つた、総理大臣の私設使節という発表をせられておるのでありますが、白洲氏の渡米された資格と使命と目的というものについてお伺いしたいと思います。
  129. 島津久大

    ○島津政府委員 外務事務当局といたしましてお答えいたします。白洲氏の身分は外務省研修所の顧問でありまして、これは外務大臣が外務省研修所規程に従つて委嘱したものであります。また同氏渡米の目的はアメリカにおける金融財政状況の視察でありまして、旅費については政府職員の一般の外国旅費支給規則に従つて支給をされております。
  130. 西村榮一

    西村(榮)委員 そうすると、外務省はいつ財政、経済、金融の問題を所管されるようになりましたか、職制の変更をいつ国会に提出されましたか、財政金融の問題は大蔵省の所管です。経済の問題は通竜省という役所があるはずです。一体外務大臣は外務省の使いを出されるのに、財政経済の調査研究を所管されるだけの事務分担を各省の間にきめられてありますか。
  131. 島津久大

    ○島津政府委員 外務省設置法の趣旨から申しますと、通商貿易の関係は外務省の所管になつておるのであります。外国の金融財政状況はもちろん、通商貿易に密接な関係があると考えます。外務省の所管事項を逸脱した仕事とは考えておりません。
  132. 西村榮一

    西村(榮)委員 あなたの今の御説明によりますと、官房長官の発表と違いますね。それでよろしいか。
  133. 島津久大

    ○島津政府委員 私が申し上げておりますのは、外務省の事務当局として申し上げておりますので、官房長官がどういう発表をなさいましたか、新聞紙上で見ておるだけでございます。
  134. 並木芳雄

    並木委員 それに関連してぼくも聞きたいと思つておつたのです。特使というのは何ですか。私は定義ばかり聞いて申訳ありませんけれども、実に自主的外交権がないとかなんとか言つておる口の下から、特使だといつて、実際專任外務大臣も置かないで、さつさと特使をやつて、何を向うで話合い、国民の意思はこうだと言つて一方的に情報を提供したり、向うの鼻息をどうしてうかがつておるのか、わからないのです。特使というのはどういうものですか、御説明願いたいのです。特使として出すところにパーソナル・レプリゼンタテイヴと書いてあるのです。どうかひとつ特使の説明を願いたい。
  135. 西村熊雄

    西村(熊)政府委員 特使という名前がつきましたのは、新聞によつてそういう名前がつけられてあるのでございまして、パーソナル・レプリゼンタテイヴの訳語かと思います。特使ということにそう特殊の意味があるものとは考えておらないのであります。
  136. 並木芳雄

    並木委員 特使というのは何か官職というものはなくても、こういう名前をつけてさしつかえないのですか。それとも外交上の特使、そういうものと今度の特使との間の違いというものはそこにあるのですか。あるとすればどういうところが違うのですか。それをお伺いいたします。
  137. 西村熊雄

    西村(熊)政府委員 大体差異はあると思うのであります。普通慣行上国家の機関として公の立場で外国と交渉する場合には、大体二つにわけられるのであつて、一つは常駐外交使節というものであります。大使または公使というものであります。もう一つは特殊の目的のために派遣されるいわゆる特派使節というものでございます。この二つは公の資格で公の使命を持つて外に出る国家の機関とお考えくださればよろしいと思います。それ以外のいわゆる非公式の資格で外国に出て、いろいろな活動をするという場合はたくさんございます。たとえばウィルソン大統領のふところ刀であつたハウス大佐の場合、またはルーズベルト大統領時代のホプキンス氏のようなものは大統領の特使、いわゆる。パーソナル・レプリゼンタテイヴという名前をジャーナリズムがつけましたが、そういうふうな資格で外に出て、いろいろ活動されたということはあるわけでありまして、そういうのは大体通俗の観念に入るものであつて、何ら公の国家の機関としての資格は持つていないもの、こういうふうに考えればよかろうか、こう申し上げます。
  138. 並木芳雄

    並木委員 そうすると、旅費規程なんかはどういう基準で算出したのですか。つまり外務省研修所の顧問、そういうようなことを基準として算定したのであるか、費用の算出の経過をお伺いします。
  139. 島津久大

    ○島津政府委員 算定の基礎になるような詳細な資料を持つておりませんので、正確なことはお答えできませんが、ただいま御指摘のように、外務省研修所の顧問という身分で旅費を計算したと考えます。
  140. 並木芳雄

    並木委員 顧問というものは入る何か範疇があるでしよう。旅費規程と申しますか、顧問というものはどういうところに入つて来ておるか。普通顧問というものは非常に軽い役目のように——軽いというと語弊がありますけれども、常設的でなく、名前だけ出しておるものを顧問と解釈しておるので、顧問という資格においてどういう待遇を受けるか、どれに相当する旅費が與えられておるのか。それからいつ顧問に就任しておるか、それもお伺いいたします。
  141. 島津久大

    ○島津政府委員 官吏の待遇は一々級別がつけられておるわけであります。顧問がどの級に該当するかというような資料を持つておりませんので、取調べた上でお答えいたします。
  142. 並木芳雄

    並木委員 いつから顧問になつておりますか。
  143. 島津久大

    ○島津政府委員 それも調べまして……。
  144. 西村榮一

    西村(榮)委員 私の質問はまだ残つておりますが、本会議の関係がありますから打切ります。ただ最後にお聞きしたいと思いますことは、白洲君が外国に行かれた費用は一体どこから出ておりますか。
  145. 島津久大

    ○島津政府委員 ただいま御説明いたしましたように、政府職員の一般の外国旅費支給規則に従つて支給されております。
  146. 西村榮一

    西村(榮)委員 本年度の予算の中には、そういうものがないと思いますが、ありますか。
  147. 島津久大

    ○島津政府委員 海外拂いの予算の予備費が大蔵省の所管でとつてあるのであります。その中で外務省の方に移管をされておるものと承知しております。
  148. 西村榮一

    西村(榮)委員 それは貿易輸入代金の中から二%から一〇%海外にとどめておく費用ではないのですか。それ以外に日本が海外に資産があるはずはありません。それは占領軍の方から借金をするならばともかくも、そういう費用はない。それから本年度の予算には、そういう費目はなかつたはずです。
  149. 島津久大

    ○島津政府委員 外貨予算の中に海外拂いの予算のわくが設定されまして、これで職員の海外渡航、あるいは在外事務所の費用、国際会議の分担金など、そういうような費用をカバーしておるのであります。その中から支拂います。
  150. 仲内憲治

    ○仲内委員長代理 本会議との関係もありますので、次会において国際情勢に関する件を引続き審議することといたします。  それでは本日はこれにて散会いたします。     午後三時三十二分散会