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1950-04-26 第7回国会 衆議院 運輸委員会 第31号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年四月二十六日(水曜日) 午前十一時九分
開議
出席委員
委員長
稻田 直道君
理事
大西 禎夫君
理事
岡村利右衞門
君
理事
關谷
勝利
君
理事
松本 一郎君
理事
米窪
滿亮
君
理事
木下 榮君
岡田
五郎
君 尾関 義一君
片岡伊三郎
君
黒澤富次郎
君 坪内 八郎君 畠山 鶴吉君
渡邊
良夫
君
淺沼稻次郎
君 飯田 義茂君
出席国務大臣
運 輸 大 臣
大屋
晋三君
出席政府委員
運輸事務官
(
鉄道監督局
長) 足羽 則之君 運 輸 技 官 (
港湾局長
) 後藤 憲一君
委員外
の
出席者
専 門 員 岩村 勝君 専 門 員 堤 正威君 四月二十五日
委員岡田五郎
君及び
渡邊良夫
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
奈良治
二冊及び
坂本實
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同日
委員奈良治二
君及び
坂本實
君
辞任
につき、その
補欠
として
岡田五郎
君及び
渡邊良夫
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。
—————————————
四月二十六日
港湾法案
(
内閣提出
第一八七号) の
審査
を本
委員会
に
付託
された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 小
委員
の
補欠選任
に関する件
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
第六六号)
港湾法案
(
内閣提出
第一八七号)
鉄道電化促進
に関する
決議案
の起草に関する件
参考人
の
意見聴取
に関する件
—————————————
稻田直道
1
○
稻田委員長
これより
運輸委員会
を開会いたします。 この
機会
にお諮りいたします。去る四月三十一日に
松井政吉
君、二十五日に
岡田五郎
君、
渡邊良夫
君がそれぞれ
委員
を
辞任
いたされましたので、
鉄道電化促進
に関する小
委員
が五名欠員とな
つて
おりますが、過般三君は再び
運輸委員
に
選任
になりましたので、
松井
君、
岡田
君、
渡邊
君を小
委員
に
補欠選任
いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
稻田直道
2
○
稻田委員長
御
異議
なしと認め、さよう決定いたしました。
—————————————
稻田直道
3
○
稻田委員長
次に
鉄道電化促進
に関する小
委員会
小
委員長岡
村君より、小
委員会
の
経過
について
報告
いたしたいとの申出があります。これを許します。
岡村
君。
岡村利右衞門
4
○
岡村委員
この
機会
に
鉄道電化促進
に関する小
委員会
における
審議
の
経過
を
中間報告
申し上げます。去る二十一日、二十五日の
両日小委員会
を開きまして、
政府委員
並びに
国鉄当局
から
電化
の現状と将来の
計画
、
電源
、
資材
、
資金等
の
関係
につきまして詳細な
説明
を聽取し、熱心な
質疑応答
がかわされたのであります。
鉄道
を
電化
するということは、
国鉄
といたしましては
輸送力
の
増強
、サービスの改善、
経営
の
合理化等
の
利点
があるのみならず、
わが国経済
の
再建
にと
つて
重大な
影響
をもたらすものであります。
わが国経済
の
再建
と
石炭
の増産とは、離すべからざる
関係
にあることは、ここに多く申し上げるまでもないと存じますが、
わが国
の
石炭事情
はきわめて寒心すべき
状態
にあるのであります。すなわち
わが国
の
石炭
の
推定埋蔵量
は約九十億トンで、
世界
の〇・三%、第十六位にすぎないのでありますが、
出炭量
は第五位であります。
従つて維持年数
は、
世界
の平均が三千五百五十三年であるのに、
わが国
はわずか百九十年と推定せられているのであります。しかも炭質は劣等でありまして、優良な粘
結炭
、
発生炉用炭
、無煙炭、高
カロリー炭等
は、海外に依存している
状態
であします。この乏しい、しかも質のよくない
石炭
を、いかに効果的に
利用
するかということは、
わが国
に課せられた重要な問題なのであります。ところでこの
石炭
が、どういう
方面
で最も多く使用せられているかというと、最大の
消費者
は実に
国有鉄道
であ
つて
、
昭和
十二年度において
国鉄用炭
は、
全国消費量
の七・五%であ
つたの
が、その後逐年増加いたしまして、戦後三九%にまで達したのであります。最近この
状態
は漸次緩和されつつありますが、なお二〇%内外とな
つて
いるのであります。しかし
国鉄
は
運転
の必要上、高
カロリー
の
良質炭
を要求しているのであります。別
つて国鉄
における
石炭
の
消費量
の多寡の、
わが国経済
に及ぼす
影響
はきわめて大きいのであります。 しからば、
国鉄用炭
をいかにして節減したらよいかというと、ここに
鉄道
の
電化
という問題が浮び上
つて
来るであります。
鉄道
の
電化
、すなわち
蒸気運転
を
電気運転
に転換することによりまして、多量の
石炭
を
節約
することができ、その
節約
した
石炭
を他の
産業
に振り向けることにより、
石炭
を増産したと同様な結果となるのであります。
石炭
を
蒸気機関車
に使用することは、現在では非
効率
の代表的なものとされているのであります。今かりに、六千五百
カロリー
の
石炭
を
蒸気機関車
に使用いたしますと、
熱効率
は四・八%にすぎないのでありますが、その
石炭
を
電力
にかえ、
電気機関車
を動かせば、その約三倍の一一・七%となり、四一対一〇〇という比率になるのであります。
従つて運飲用電力
を全部火力でまかなうとしても、約四〇%程度の
石炭
をも
つて
すれば足りるわけであります。しかるに
わが国
には
電力資源
として使用し得る
水力
が、きわめて豊富なのでありますから、これを
利用
すれば、
渇水期
を除いては、
所要電力
の大
部分
は
水力
でまかない得るわけでありますから、さらに少い
石炭
で事足りるのでありまして、これによ
つて
節約
し得た
石炭
は、他の
重要産業
において有効に使用することができるのであります。かくのごとく
鉄道
の
電化
は、
石炭
の
消費面
において著しい貢献がなされるのでありますが、
国鉄
といたしましては、
電化
によりまして
牽引力
及び速度の
増大
をはかることができまして、
輸送力
の
増強
を期と得るのみならず、
旅客輸送
の場合においては、旅行の快適という大きな
利点
があげられるのであります。さらにまた
電源
の
開発
、
電化工事
の
施行
に伴い、雇用の
増大
、
関連産業
の振興にも寄與し得るということは、見のがすべからざる点であります。 以上が
鉄道電化
を
促進
すべき
理由
の要旨でありますが、最近各
方面
から
国会
に寄せられている請願、陳情を見ても、国民がいかに
鉄道
の
電化
を要望しているかを容易に看取し得るのであ
つて
、これにかんがみましても、
鉄道
の
電化
はすみやかに
実現
すべきものと信ずる次第であります。よ
つて政府
及び
日本国有鉄道
は、すみやかに確固たる
鉄道電化計画
を立て、これが
実現
をはかるべきで、これには、一、
輸送密度
が大きく
石炭節約
上最も有効な
線区
、二、
長大隧道
または勾配の多い
線区
、三、
既電化区間
と
運転
上関連ある
線区
、四、
大都市附近
の
旅客混雑
の特に著しい
線区等
を選んで順位を定め、
電源
、
資材
、
資金等
を勘案して、必要な
措置
を講じ、すみやかに、でつ積極的に
実現
をはかるべきで、
電源
については明年秋完成する予定とな
つて
いる
信濃川山辺発電所
を、十分に考慮に入れる必要があると考える次第であります。 以上のような
理由
をも
つて
、次に朗読いたすような
決議案
を
委員会
に
提出
することに決定いたしました。
鉄道電化促進
に関する
決議案
わが国経済
の
再建
並びに
国有鉄道経営
の
合理化
の観点において
鉄道
の
電化
を
促進
し、
石炭
の
節約
、
輸送力
の
増強等
を図ることは、現下の
緊急事
である。 よ
つて
、
政府
及び
日本国有鉄道
は、速やかに確固たる
鉄道電化
の
計画
を樹立するとともに必要なる諸般の
措置
を講じ、も
つて
積極的にこれが
実現
を期すべきである。 右決議する。 以上のような
決議案
を本
委員会
に
提出
するのでありますが、本
委員会
におきましても
愼重審議
の上、できれば本
決議案
は本
会議
に
提出
されんことをお願いいたす次第であります。 以上簡單でございますが
電化促進小委員会
の
中間報告
といたします。
稻田直道
5
○
稻田委員長
ただいまの
岡村
君の
報告
並びに
決議案文
について、何か御
意見
があれば発表を願います。
——他
に御発言もないようですから、この際お諮りをいたします。本
委員会
といたしましては、ただいまの小
委員長
の御
報告
のありました
通り
、
決議案文
を決定いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
稻田直道
6
○
稻田委員長
御
異議
なしと認めます。なお本
決議案
の取扱いにつきましては、本
決議案
に
賛成
の方々をも
つて
、
議員提出
の形式で本院に
提出
することにいたしたいと思いますので、御了承を願
つて
おきます。
—————————————
稻田直道
7
○
稻田委員長
これより
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、
審査
を進めます。
關谷勝利
8
○
關谷委員
この
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
につきましては、すでに長期間にわたりまして論議を盡されているのであります。ただその間におきまして、
見返り資金
との
関係
につきまして幾多の疑点がありましたために、本日まで延引をいたしてお
つたの
でありますが、去る四月八日に
経済科学局財政課長
のE・M・
リード
氏あてに、
大蔵委員長川野芳滿
君から問合せをいたしましたことにつきまして、
経済科学局
の
財政課
から同
委員長
に対しまして、
回答
が来ているのであります。それによりますと、大体
見返り資金
との
関係
が
はつきり
として来たと私たち了承いたしております。よ
つて
この際
討論
を願い、
採決
をお願いいたしたいのでありまするが、それより前に、この
法案
の
審議
が長引きましたために、
施行期日
の
関係等
につきまして、一部
修正
する必要があると思いますので、
修正
の
動議
を
提出
いたします。
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 附則を次のように改める。 この
法律
は、公布の日から
施行
し、
昭和
二十五年四月一日から適用する。 こういうふうに
修正
をいたしたいのでありまして、
動議
を
提出
いたします。
稻田直道
9
○
稻田委員長
ただいま
關谷
君より
本案
に対する
修正
の
動議
が
提出
され、ただいま
説明
がありましたが、これより
修正案
及び
原案
を一括して
討論
に付します。
討論
の通告があります。これを許します。
米窪滿亮
君。
米窪滿亮
10
○
米窪委員
ただいま上程されている
法案
については、先ほど
關谷委員
の
お話
の
通り
、非常に長い
間関係方面
との折衝で延びておりますが、すでに昨年度の予算において、
特別会計
百五十億円というものが
見返り資金
から出ておるのであります。しかしその当時の
理由
は貸付ということであ
つたの
で、われわれはその意味で了承してお
つたの
であります。ところが今回は
政府
の
出資金
四十億円ということにな
つたの
で、この
政府
の
出資金
ということをめぐ
つて
、この
出資金
なるものが、将来いろいろあとを引くだろう。早く言えば
ひもつき
の
見返り資金
ということにな
つて
来て、資産再
評価等
を考慮するときに、相当深刻な結果が起るということを心配してお
つたの
であります。先ほど同
僚關谷委員
の
お話
の
通り
、
リード
君と
川野大蔵委員長
とのこの点に関する
解釈
の
質問
及び返事があ
つたの
でありますが、いわゆる
グラント
という問題をめぐ
つて
、私ども完全に氷解してはおりません。しかし大体においてこの
見返り資金
というものは、
日本
の
政府
に対する
グラント
であ
つて
、対
日見返り物資
の返済については、これを
日本
の
政府
の義務としないということが、
おぼろげ
ながら明瞭にな
つたの
であります。
従つて交付金
の
解釈
が、
出資
の場合でも当てはまるようにわれわれ
解釈
するのでありますが、この点はひ
とつ
政府
においても十分、われわれの憂慮するような懸念を将来持たないで
済むようなぐあいに
、
当局
との間に明快なる
解釈
の一致をひ
とつ
持
つて
いただくことを
條件
としまして、完全とは言いませんが、私は
關谷委員
の御
提出
の
修正案
とあわせて、
本案
に
賛成
するものであります。
稻田直道
11
○
稻田委員長
次に
關谷勝利
君。
關谷勝利
12
○
關谷委員
先ほど私が申し上げました
大蔵委員長
から
経済科学局
の
財政課長
の
リード
氏にあてましたところの
伺い書
と申しますか、
質問書並び
にそれに対する
回答
を一応朗読をいたしてみます。 一九五〇年四月八日、
経済科学局財政課長
、イー・エム・
リード
殿 米国対日援助見返
資金特別会計
からする
電気通信事業特別会計
及び
国有林野事業特別会計
に対する
繰入金
並びに
日本国有鉄道
に対する
交付金
に対する
法律
の
解釈
について、首題の件に関する第七回
国会
における
審議
に関し、左の諸点につき次の
通り
了解いたしてさしつかえないか伺います。 一、
昭和
二十五年度においては、
見返り資金
から
電気通信事業特別会計
、
国有林野事業特別会計
及び
日本国有鉄道
に対し、
資金
を繰入れまたは
交付
することとな
つて
いるが、右はこれにより
見返り資金
からこれらの
政府事業
に対し
資金
を
無償交付
(
グラント
)するものであるや。 二、右により
見返り資金
は、
日本国有鉄道等
の
出資者
として
出資権
を持つものではなく、
従つて利益
の
分配
または
残余財産
の
分配
にあずかることにはならない。すなわち
資金
の
交付
により
見返り資金
と、これらの
政府事業
との
財産的関係
はなくなる。
衆議院大蔵委員長川野芳滿
君 この
質問
に対しまして
回答
は、 一九五〇年四月二十一日、
連合国最高司令官
総
司令部経済科学局財政課
。
衆議院大蔵委員長川野芳滿
殿 一九五〇年四月八日
付貴信
において、貴方は
見返り資金
からの
政府事業
に対する
資金
の
交付
についての
解釈
に対し、
確認方
を要請せられた。
見返り資金
からの
繰入金
が
政府事業
に対する
交付金
(
グラント
)である点、並びに、かかる
交付金
は
見返り資金
に
出資権
その他の債権(クレーム)を設定するものではない点は御説の
通り
である。
見返り資金
は
日本政府
の
資金
であり、該
資金
からなされる
交付金
は
政府
の
出資
を意味する。かかる
交付金
は、
政府
から
政府事業
及び
政府関係機関
に対するその他の
交付金
と何ら異なるものではなく、
従つて政府
による
見返り資金
からの
交付金
は、かかる
事業
における
政府
の
利益
を傷つけることはできない。
財政課長ユージーヌ・エム・リー
こういうような
回答
が来ておるのでありまして、これによりますると、
見返り資金
が将来この
国有鉄道
に対して
出資金
その他を主張するものでなく、またこれが
ひもつき
でないという点が
はつきり
いたしましたので、私はこの際
国鉄
におきましても
資金
潤沢ならざるときにおきまして、この
見返り資金
からの
出資
ということに対しまして、これに
賛成
するものであります。なお先ほどの私の提案いたしました
修正案
を同時に可決せられるようにお願いいたしたいと思います。
討論
を打切ります。
稻田直道
13
○
稻田委員長
これにて
討論
は終局いたしました。 これより
採決
をいたします。まず
修正案
について
採決
いたします。これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
稻田直道
14
○
稻田委員長
起立
多数。よ
つて修正案
は可決されました。 次にただいま可決せられました
修正部分
以外の
原案
について
採決
をいたします。これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
稻田直道
15
○
稻田委員長
起立
多数。よ
つて本案
は
修正案
のごとく
修正
すべきものと決しました。 なおお諮りいたします。
本案
に対する
委員会報告書
の作成は、
委員長
に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
稻田直道
16
○
稻田委員長
御
異議
なしと認め、さようとりはからいます。 本日は他に重要な
法案
の
付託
が予想されますので、
暫時
それまで
休憩
いたしたいと思います。再開の時間及び
委員室等
は、追
つて放送
か何らかの
方法
をも
つて
御連絡いたします。
暫時休憩
をいたします。 午前十一時三十一分
休憩
————◇————— 午後一時五十五分
開議
稻田直道
17
○
稻田委員長
これより午前に引続き
会議
を開きます。 本日
付託
になりました
港湾法案
を日程に追加し、
審査
を進めたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
稻田直道
18
○
稻田委員長
御
異議
なしと認め、これより
港湾法案
を
議題
といたし、
審査
に入ります。 まず
本案
の
趣旨
について
政府
の
説明
を求めます。
大屋運輸大臣
。
大屋晋三
19
○
大屋国務大臣
四面環海
の
わが国
にと
つて
、
港湾
の
開発発展
ということはまことに、重入な問題でありますので、これについて明確な
法的基準
を與え、
地方公共団体
の自由な
意思
による
港湾管理者
の
設立
、その他
港湾
の
管理運営
の方式を確立し、も
つて
港湾
の
開発
と
利用
の
促進
をはかるため、ここに
港湾法案
を
提出
する次第であります。 本
法案
の大体の内容を申し上げますと、
港湾
の
管理運営
に関し、
最大限
の
地方自治権
を與え、かつ国家的及び
地方的利益
に最も適合する
形態
の
港湾管理者
を設定する権能を、
地方公共団体
に與えるということを
中心題目
とし、これに伴い
地方公共団体
の
自由意思
によ
つて
選択される
港湾管理者
の諸
形態
、
港湾管理者
の定め方、その任務、
組織
、
財政等
について規定し、さらに
最大限
の
地方自治
という
建前
から、
政府
の
監督規制
は
国家的利益
を確保するための
必要最小限度
にとどめるとともに、
港湾開発責任
を
地方
に移すことが
地方財政
の不当な圧迫にならぬように、国の
助成策
についても十
分配
意いたしました。
港湾管理者
とは、
港湾
を一体として
管理運営
し、その
総合的開発発展
をはかる主体でありまして、これには
関係地方公共団体
が協議して、
港務局
という特別の
法人
を創設する場合と、同じく協議の上、
関係地方公共団体
の一を指定し、または
地方公共団体
の
組合
を設ける場合とがあり、このいずれの
方法
をとるのも、まつたく
地方公共団体
の
自由意思
によ
つて
決せられるのであります。いずれにせよ
港湾管理者
は、
地方公共団体
またはその
身がわり
ともいうべき
港務局
に限られ、国は
港湾管理
の第一線から退き、
地方
の
熱意とくふう
によ
つて
、活発な
港湾
の
開発発展
をはかろうというのがそのねらいであります。
港務局
というのは、いわゆるポート・オーソリテイーとして、
ロンドン
、
ニユーヨーク等世界
の
一流港
で採用されている
港湾管理制度
でありまして、
委員会制度
による民主的な
港湾管理
を目的とする非
営利公法人
であります。諸外国では、
ロンドン
港務局
のごとく、特別の国法によ
つて国自身
が
設立
した例もありますが、本
法案
では
設立権
を
地方公共団体
に限りました。
従つて
この
港務局
は、
地方公共団体
の
公共企業体
ないし
港湾自治体
ともいうべきものでありまして、陸上の
行政区画
にとらわれず、
港湾開発
に専念でき、また
地方公共団体
から独立した
委員会制度
により、民主的、
経済的通常
が期待される等の長所を備えておりますが、
地方公共団体自身
が直接
港湾管理者
に
なつ
た方が便宜な場合もあり得ますので、本
法案
は單にかかる
法人設立
の
根拠規定
を設けるにとどめ、その採用は
地方公共団体
の選択にゆだねることとした次第であります。 このような
港務局
または
地方公共団体
が、
港湾管理者
として行うことは、
港湾
の
有機的発展
をはかり、
公共利用
を増進する。すなわち港を港らしい港に仕立て上げるという点にあるのでありまして、そのため
工事許可権
その他一種の
都市計画権
をも付則してありますが、こうして港らしい港にな
つた所
では、
民間企業
が大いに進出して、公正な
自由活動
により能率を上げることが望ましいという
建前
から、
港湾管理者
が
私企業
と競争したり、
私企業
に干渉したりすることは、これを避けるよう規定いたしました。
港湾管理者
の
組織
については、
港務局
は
委員会システム
で運営されるということ、
地方公共団体
が
港湾管理者
に
なつ
たときにも、独立の
法人格
こそないが、
港務局
と類似の機能を有する
委員会
を置き得るということ等、
法律
では大綱を示すにとどめ、細部は
地方
にゆだねました。 このように
港湾管理者
が確立いたしますと、国としては
国営港湾施設
をこれに移管し、一定の
工事
については国がその費用を義務的に負担し、その他のものについても
財政
の許す範囲で補助し、また困難な
港湾工事
は、国の保有する
港湾建設力
で経済的に仕上げる等、必要な
助成策
を講じておりますが、一方
監督
の方は、国全体の立場から
港湾
の
管理運営
が最も
効率
的に行われるための、
必要最小限度
の
條項
に限りました。 本
法案
の
趣旨
は、大体以上の
通り
でございます。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
稻田直道
20
○
稻田委員長
本
法案
に対する
質疑
は
次会
に譲りたいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
稻田直道
21
○
稻田委員長
この
機会
にお諮りいたします。この
港湾法案
につきましては、
地方公共団体
、
海運業界
、
倉庫業
、
港湾運送業界
、その他
労働組合等
、重要な
関係
がありますので、
本案
の
審査
をして万全を期するため、
民間
より
参考人
の
出席
を求め、その
意見
を聞くことにいたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
稻田直道
22
○
稻田委員長
御
異議
なしと認めます。 なお
参考人
の数、
参考人
の選定、
参考人
の
意見
を聞く
日時等
につきましては、
委員長
に御一任が願いたいと思います。 本日はただいまより
国鉄
の第二次裁定の問題について、
労働
、人事、
運輸
の各
委員会
の
連合審査会
を開くことにな
つて
おります。部屋は第十三
委員室
でありますから、御
出席
を願いたいと思います。 本
委員会
は本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後三時四分散会