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1950-02-23 第7回国会 衆議院 運輸委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年二月二十三日(木曜日)     午前十一時三十五分開議  出席委員    委員長 稻田 直道君   理事 岡村利右衞門君 理事 前田  郁君    理事 木下  榮君    岡田 五郎君       尾崎 末吉君    尾関 義一君       黒澤富次郎君    坪内 八郎君       滿尾 君亮君    渡邊 良夫君       松井 政吉君    上村  進君       飯田 義茂君    石野 久男君  出席国務大臣         運 輸 大 臣 大屋 晋三君  出席政府委員         運輸事務官         (大臣官房長) 荒木茂久二君         運輸事務官         (海運局長)  岡田 修一君         海上保安官         (海上保安庁保         安部長)    照木 敏雄君  委員外出席者         専  門  員 岩村  勝君         専  門  員 堤  正威君     ――――――――――――― 二月十五日  委員米窪滿亮辞任につき、その補欠として受  田新吉君が議長指名委員に選任された。 同月十六日  委員林百郎君及び上村進辞任につき、その補  欠として田中堯君及び加藤充君が議長指名で  委員に選任された。 同月二十三日  委員田中堯平君辞任につき、その補欠として上  村進君が議長指名委員に選任された。 二月十一日  船舶運営会船員退職手当に関する交付金を  船舶所有者に交付する法律の一部を改正する法  律案内閣提出第二九号)(予) 同月十三日  水先法の一部を改正する法律案内閣提出第三  三号)(予) 同月十七日  水先法の一部を改正する法律案内閣提出第三  三号)(参議院送付) 同月十三日  肥薩線分岐点を佐敷町に設置請願外五件(福  永一臣紹介)(第六三一号)  草軽電気鉄道営業路線縮小反対等に関する請  願(田渕光一紹介)(第六三六号)  岡山市に鉄道局設置請願苅田アサノ君外一  名紹介)(第六五一号)  山陰本線に準急列車全通並び広島始発東京間  に急行列車運輸開始請願田中堯平君外一名  紹介)(第六五九号)  高崎、横川問電化促進請願武藤運十郎君外  二名紹介)(第六六四号)  広島港を塩輸入港に指定の請願森戸辰男君外  一名紹介)(第六七三号)  気象関係職員給與改善に関する請願田代文  久君外一名紹介)(第六八四号)  同外十三件(土橋一吉紹介)(第六八五号)  福山線延長並びに松前線敷設促進請願(冨永  格五郎君外二名紹介)(第七一七号)  山陽本線宇部市通過に関する請願吉武惠市君  外五名紹介)(第七二二号) 同月十六日  阪和線拂下げに関する請願外二件(小西寅松君  外一名紹介)(第七五八号)  気象関係職員給與改善に関する請願福田繁  芳君紹介)(第七六一号)  同(島田末信紹介)(第七九六号)  山田線復旧促進請願山本猛夫紹介)(第  七七二号)  雫石、生保内両駅間に鉄道敷設請願山本猛  夫君紹介)(第七七三号)  盛岡市に鉄道局設置請願山本猛夫紹介)  (第七七四号)  三陸沿岸鉄道敷設促進請願山本猛夫君紹  介)(第七七七号)  三江線三次、浜原間鉄道敷設促進請願山本  利壽君外一名紹介)(第七八〇号)  自家用自動車共有共用反対に関する請願(田  中堯平君外一名紹介)(第七八二号)  飯山線に通学列車運転請願倉石忠雄君紹  介)(第八一二号)  下川沿村に停車場設置請願石田博英君紹  介)(第八一四号)  江口港導流堤災害復旧工事実施促進請願(上  林山榮吉君外一名紹介)(第八三六号) 同月二十日  指宿駅にガソリンカー復活請願(上林山榮吉  君紹介)(第八七一号)  釧路港水先設定に関する請願伊藤郷一君紹  介)(第八七二号)  東北本線こう配改良工事に伴う小鳥谷村内三駅  の存置に関する請願山本猛夫紹介)(第八  七四号)  沼宮内、一月間鉄道路線切換促進に関する請願  (山本猛夫紹介)(第八七五号)  瀬戸、明知間国営自動車運輸開始請願(三宅  則義紹介)(第八七七号)  五日市線拂下げ反対請願(佐々木更三君紹  介)(第八八四号)  山田中学校通学生徒鉄道運賃軽減に関する請  願(若林義孝紹介)(第八八五号)  菅谷駅に車扱貨物施設設置促進請願(關内正  一君紹介)(第八八六号)  豊後中村駅貨物ホーム拡張請願村上勇君紹  介)(第八八八号)  浜松、米原間鉄道電化促進請願辻寛一君外  四角紹介)(第八九〇号)  直江津、六日町間鉄道敷設促進請願塚田十  一郎君紹介)(第八九一号)  保倉川改修に伴い大瀁村地内信越線鉄橋拡張の  請願塚田十一郎紹介)(第八九三号)  山陰線淀江駅に準急列車停車請願門脇勝太  郎君紹介)(第八九七号)  篠路、石狩太美両駅間に簡易昇降所設置請願  (宇野秀次郎紹介)(第九〇七号)  陸運局分室地方庁移譲反対に関する請願外一  件(飯塚定輔紹介)(第九〇九号)  長崎町岬に航路標識燈台設置請願仲内憲治  君紹介)(第九三三号)  余部崎燈台設置請願佐々木盛雄紹介)  (第九三六号)  鹿児島港と大鳥、琉球間に定期航路開設請願  (上林山榮吉紹介)(第九四二号) の審査を本委員会付託された。 同月十五日  盛岡市に鉄道局設置陳情書  (第二九八号)  金沢市に海上保宏庁日本海管区本部並びに地方  統轄機関設置陳情書  (第三〇四号)  通運事業に関する陳情書  (第三一四号)  海運行政改善に関する陳情書  (第三一九号)  山口県に鉄道局設置陳情書  (第三二二号)  小郡、宮野瞬間電化促進陳情書  (第三二三号)  国鉄社線連帶輸送車扱貨物運賃併算制を通  算制改正陳情書  (第三二五号)  国鉄阪和線還元拂下げ陳情書外二件  (第三二六号)  姫路市に鉄道局設置陳情書  (第三二九号)  国営自動車拂下げ陳情書  (第三三一号)  陸運行政の一元化に関する陳情書  (第三三  八号)  国鉄用炭の海送復元に関する陳情書  (第三五八号)  国鉄阪和線還元拂下げ陳情書外二件  (第三  六一号)  国鉄阪和線還元拂下げ陳情書外六件  (第三六二  号)  国鉄阪和線還元拂下げ陳情書外一件  (第三  六三号)  観光施設整備に関する陳情書  (第三六九号)  気仙沼、前谷地間三陸沿岸鉄道敷設促進陳情  書(第三  七五号)  国鉄自動車拂下げ反対陳情書  (第三七八号)  美島丸遭難者遺族救済陳情書  同月十八日金沢市に海上保  安庁日本海管区本部設置陳情書  (第四〇一号)  通運事業に関する陳情書  (第  四一一号)  三陸鉄道敷設促進陳情書  (第四二五号)  尾道市に気象観測所設置陳情書  (第四三七号)  新潟市に海上保安庁日本海管区本部設置陳情  書(第四  三八号)  国鉄社線連帯輸送車扱貨物運賃併算制を通  算制改正陳情書  (第四四三号)  漁船の不法だ捕に関する陳情書  (第四六〇号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  水先法の一部を改正する法律案内閣提出第三  三号)(参議院送付)  船舶運営会船員退職手当に関する交付金を  船舶所有者に交付する法律の一部を改正する法  律案内閣提出第二九号)(予)     ―――――――――――――
  2. 稻田直道

    稻田委員長 それでは会議を開きます。  本日は本委員会付託なつております法律案について審査を進めることにいたしますが、その法案趣旨説明のありました後におきましても、本日は聞取るばかりにいたしまして、質疑次会よりこれを行うことにいたしたいと思います。右御了承を願つておきます。  それでは去る二月十一日、予備審査のために付託になりました船舶運営会船員退職手当に関する交付金船舶所有者に交付する法律の一部を改正する法律案議題といたします。まず政府より本法案趣旨について説明を求めます。大屋運輸大臣。     —————————————
  3. 大屋晋三

    大屋国務大臣 船舶運営会船員退職手当に関する交付金船舶所有者に交付する法律昭和二十四年法律第九十七号の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  従来船舶運営会が管理しておりました国家使用船舶は、船舶運航管理令制定によりまして昨年四月一日以降、定期船舶制度に切りかえられることになり、船舶運営会に所属しておりました船員は、同会を退職してただちに各船舶所有者雇用がえされたのでありまして、これらの船員退職手当につきましては、法律第九十七号の規定によりまして、直接船員に支給せず、退職手当に充当すべき金額を、当該船員の帰属する各船舶所有者にそれぞれ交付いたしておきまして、これらの船員が他日その船舶所有者との雇用関係が消滅したときに、この退職手当を支給するように措置されたのであります。以上の定期傭船切りかえは、当初今年度中に全船舶の切りかえを終了する予定で、法律第九十七号の適用期間を、昭和二十四年四月一日から昭和二十五年三月三十一日までの一年間に限定したのでありますが、たまたま機関輸送業務が本年度中に終了いたしませず、その一部が来年度に持ち越されましたために、さらに一年間適用期間を延長する必要が生じた次第であります。これが法律第九十七号の第一の改正点であります。  次に、法律第九十七号第一條中に「昭和二十四年度予算の成立後遅滞なく当該船舶所有者に交付するものとする」という規定がありますが、今回の改正によりまして、来年度に延長いたしました帰還輸送船船員退職手立は、二十五年度予算により支出いたすことになりますので、「昭和二十四年度」の字句を削除する必要があるわけであります。これが改正の第二点であります。  第三の改正点は、別表退職手当基準改正であります。法律第九十七号別表に「船舶運営会を退職した日において当該船員が乗船中に受けるべき一箇月当りの給與総額から雑手当を控除した額」を基準額とする旨の規定がありますが、昨年法律第九十七号制定直後公布されました、船舶運営会船員給與基準設定及び船舶運営会役職員に対する特別手当の支給に関する法律によりまして、同会船員給與体系が新たに設定され、従前の「雑手当」の名称が廃止されましたために、別表基準の表現を変更する必要が生じた次第であります。従いまして、「給與総額から雑手当を控除した額」に相当する金額は、俸給基準として換算いたしますと、「俸給月額の百分の百七十」に相当するわけでありまして、従来の基準額と実質的には変更はないのであります。  以上の三点が改正を必要とする理由であります。  なお本件の改正予算的措置につきましては、二十四年度予算で成立いたしました四億五千万円中、本年度支出総額は、四億三千万円でありまして、残余の二千万円が来年度に延長いたしました帰還輸送船船員に充当すべき金額でありまして、この金額は二十五年度予算案に計上されておりますので、新たに予算金額を増額する必要はないのであります。  法律第九十七号改正案の要旨については、以上申し述べました通りであります。何とぞ愼重御審議の上、御可決あらんことを切望いたします     —————————————
  4. 稻田直道

    稻田委員長 次に去る二月十七日付託になりました参議院送付水先法の一部を改正する法律案議題といたし、政府の御趣旨説明を求めます。大屋運輸大臣。     —————————————
  5. 大屋晋三

    大屋国務大臣 ただいまより水先法の一部を改正する法律案について、提案理由を御説明いたします。  この法律案によつて改正しようとする要点は、次の三つの点であります。  一、水先人免許要件に関する規   定を整備すること。  二、以前に水先人であつた者に対   し、水先人免許を與えようとす   る場合における特則を定めるこ   と。  三、新たに水先区を設定すること。  すなわち現行法では、水先人免許要件の一つとして、一定期間以上水先修業生として実務を修習したことを必要としているのでありますが、新たに定められた水先区について、初めて水先人を置く場合、または水先人の死亡その他の事故により水先人が皆無となつ水先区に水先修業生がいない場合には、実際上この要件を充すことは不可能でありますし、また諸種の事情により水先人を急速に補充ないし増置する必要がある場合において、この要件を具備した水先修業生がいないときには、急速に水先人を置くことができないことともなりますから、かかる場合には、一定回数以上その水先区において航海に従事した実歴をもつて水先修業生要件にかえまして、水先人免許を與えることができるものとしようとするのであります。  次に、以前に水先人であつた者から、水先人免許の申請があつた場合、第四條の免許要件を具備しておれば、免許は與えられるのでありますが、かかる者に対してただちに水先人免許を與えることは、第八條第二項の免許の更新の際に、必要がある場合には試験を行うことができるという規定との関係におきまして不合理がありますので、かかる場合にも必要に応じて試験を行うことができるように措置しようとするものであります。  最後に、和歌山県下津は、最近主として石油積揚げ船舶、特に大型外国船の入出港が急増いたしまして、水先人を置く必要に迫られておりますから、下津水先区を設定しようとするものであります。  以上簡單でありますが、提案理由の御説明を終ります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願い申し上げます。
  6. 稻田直道

    稻田委員長 ただいまの両案につきましては、次会より質疑に入りたいと思います。議案の都合上暫時休憩いたしまして、午後やりたいと思います。  暫時休憩いたします。     午前十一時四十五分休憩     〔休憩後は開会に至らなかつた〕