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1950-02-23 第7回国会 衆議院 運輸委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年二月二十三日(木曜日) 午前十一時三十五分
開議
出席委員
委員長
稻田 直道君
理事
岡村利右衞門
君
理事
前田 郁君
理事
木下 榮君
岡田
五郎
君 尾崎 末吉君 尾関 義一君
黒澤富次郎
君 坪内 八郎君
滿尾
君亮君 渡邊 良夫君 松井 政吉君
上村
進君 飯田 義茂君 石野 久男君
出席国務大臣
運 輸 大 臣
大屋
晋三君
出席政府委員
運輸事務官
(
大臣官房長
)
荒木茂久
二君
運輸事務官
(
海運局長
)
岡田
修一君
海上保安官
(
海上保安庁保
安部長
)
照木
敏雄君
委員外
の
出席者
専 門 員 岩村 勝君 専 門 員 堤 正威君 ――
―――――――――――
二月十五日
委員米窪滿亮
君
辞任
につき、その
補欠
として受
田新吉
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十六日
委員林
百郎君及び
上村進
君
辞任
につき、その補 欠として
田中堯君及び加藤充
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十三日
委員田中堯平君辞任
につき、その
補欠
として上
村進
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 二月十一日
船舶運営会
の
船員
の
退職手当
に関する
交付金
を
船舶所有者
に交付する
法律
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
第二九号)(予) 同月十三日
水先法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三 三号)(予) 同月十七日
水先法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三 三号)(
参議院送付
) 同月十三日
肥薩線分岐点
を佐敷町に
設置
の
請願外
五件(福
永一臣
君
紹介
)(第六三一号) 草軽
電気鉄道
の
営業路線縮小反対等
に関する請 願(
田渕光一
君
紹介
)(第六三六号) 岡山市に
鉄道局設置
の
請願
(
苅田アサノ
君外一 名
紹介
)(第六五一号) 山陰本線に
準急列車全通並び
に
広島始発東京
間 に
急行列車運輸開始
の
請願
(
田中堯平君外
一名
紹介
)(第六五九号) 高崎、
横川問電化促進
の
請願
(
武藤運十郎
君外
二名紹介
)(第六六四号)
広島
港を
塩輸入
港に指定の
請願
(
森戸辰男
君外 一名
紹介
)(第六七三号)
気象関係職員
の
給與改善
に関する
請願
(
田代文
久君外一名
紹介
)(第六八四号) 同外十三件(
土橋一吉
君
紹介
)(第六八五号)
福山線延長
並びに
松前線敷設促進
の
請願
(冨永
格五郎
君外
二名紹介
)(第七一七号)
山陽本線宇部
市通過に関する
請願
(
吉武惠
市君 外五名
紹介
)(第七二二号) 同月十六日
阪和線拂下げ
に関する
請願外
二件(
小西寅松
君 外一名
紹介
)(第七五八号)
気象関係職員
の
給與改善
に関する
請願
(
福田繁
芳君
紹介
)(第七六一号) 同(
島田末信
君
紹介
)(第七九六号)
山田線復旧促進
の
請願
(
山本猛夫
君
紹介
)(第 七七二号) 雫石、生保内両駅間に
鉄道敷設
の
請願
(
山本猛
夫君紹介
)(第七七三号)
盛岡
市に
鉄道局設置
の
請願
(
山本猛夫
君
紹介
) (第七七四号)
三陸沿岸鉄道敷設促進
の
請願
(
山本猛夫
君紹 介)(第七七七号) 三江線三次、
浜原間鉄道敷設促進
の
請願
(
山本
利壽
君外一名
紹介
)(第七八〇号)
自家用自動車
の
共有共用反対
に関する
請願
(田 中
堯平君外
一名
紹介
)(第七八二号) 飯山線に
通学列車運転
の
請願
(
倉石忠雄
君紹 介)(第八一二号)
下川沿
村に
停車場設置
の
請願
(
石田博英
君紹 介)(第八一四号) 江口港
導流堤災害復旧工事実施促進
の
請願
(上
林山榮吉
君外一名
紹介
)(第八三六号) 同月二十日 指宿駅に
ガソリンカー復活
の
請願
(上
林山榮吉
君
紹介
)(第八七一号) 釧路港
水先
区
設定
に関する
請願
(
伊藤郷
一君紹 介)(第八七二号)
東北本線こう配改良工事
に伴う小鳥谷村内三駅 の存置に関する
請願
(
山本猛夫
君
紹介
)(第八 七四号) 沼宮内、一
月間鉄道路線切換促進
に関する
請願
(
山本猛夫
君
紹介
)(第八七五号) 瀬戸、
明知間国営自動車運輸開始
の
請願
(三宅
則義
君
紹介
)(第八七七号)
五日市線拂下げ反対
の
請願
(佐々木更三君紹 介)(第八八四号)
山田中学校通学生徒
の
鉄道運賃軽減
に関する請 願(
若林義孝
君
紹介
)(第八八五号) 菅谷駅に
車扱貨物施設設置促進
の
請願
(關内正 一君
紹介
)(第八八六号) 豊後中村駅
貨物ホーム拡張
の
請願
(
村上勇
君紹 介)(第八八八号) 浜松、
米原間鉄道電化促進
の
請願
(
辻寛一
君外
四角紹介
)(第八九〇号) 直江津、
六日町間鉄道敷設促進
の
請願
(
塚田
十 一郎君
紹介
)(第八九一号)
保倉川改修
に伴い大
瀁村地内信越線鉄橋拡張
の
請願
(
塚田十一郎
君
紹介
)(第八九三号)
山陰線淀江
駅に
準急列車停車
の
請願
(
門脇勝太
郎君
紹介
)(第八九七号) 篠路、
石狩太美
両駅間に
簡易昇降所設置
の
請願
(
宇野秀次郎
君
紹介
)(第九〇七号)
陸運局分室
の
地方庁移譲反対
に関する
請願外
一 件(
飯塚定輔
君
紹介
)(第九〇九号) 長崎町岬に
航路標識燈台設置
の
請願
(
仲内憲治
君
紹介
)(第九三三号)
余部崎
に
燈台設置
の
請願
(
佐々木盛雄
君
紹介
) (第九三六号) 鹿児島港と大鳥、琉球間に
定期航路開設
の
請願
(上
林山榮吉
君
紹介
)(第九四二号) の
審査
を本
委員会
に
付託
された。 同月十五日
盛岡
市に
鉄道局設置
の
陳情書
(第二九八号)
金沢
市に
海上保宏庁日本海管区本部
並びに地方
統轄機関設置
の
陳情書
(第三〇四号)
通運事業
に関する
陳情書
(第三一四号)
海運行政
の
改善
に関する
陳情書
(第三一九号) 山口県に
鉄道局設置
の
陳情書
(第三二二号) 小郡、宮野瞬間
電化促進
の
陳情書
(第三二三号)
国鉄
、
社線連帶輸送
の
車扱貨物運賃併算制
を通
算制
に
改正
の
陳情書
(第三二五号)
国鉄阪和線還元拂下げ
の
陳情書外
二件 (第三二六号) 姫路市に
鉄道局設置
の
陳情書
(第三二九号)
国営自動車拂下げ
の
陳情書
(第三三一号)
陸運行政
の一元化に関する
陳情書
(第三三 八号)
国鉄用炭
の海送復元に関する
陳情書
(第三五八号)
国鉄阪和線還元拂下げ
の
陳情書外
二件 (第三 六一号)
国鉄阪和線還元拂下げ
の
陳情書外
六件 (第三六二 号)
国鉄阪和線還元拂下げ
の
陳情書外
一件 (第三 六三号)
観光施設整備
に関する
陳情書
(第三六九号) 気仙沼、
前谷地間三陸沿岸鉄道敷設促進
の
陳情
書(第三 七五号)
国鉄自動車拂下げ反対
の
陳情書
(第三七八号)
美島丸遭難者遺族救済
の
陳情書
同月十八日
金沢
市に
海上保
安庁日本海管区本部設置
の
陳情書
(第四〇一号)
通運事業
に関する
陳情書
(第 四一一号)
三陸鉄道敷設促進
の
陳情書
(第四二五号) 尾道市に
気象観測所設置
の
陳情書
(第四三七号) 新潟市に
海上保安庁日本海管区本部設置
の
陳情
書(第四 三八号)
国鉄
、
社線連帯輸送
の
車扱貨物運賃併算制
を通
算制
に
改正
の
陳情書
(第四四三号) 漁船の
不法だ捕
に関する
陳情書
(第四六〇号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
水先法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三 三号)(
参議院送付
)
船舶運営会
の
船員
の
退職手当
に関する
交付金
を
船舶所有者
に交付する
法律
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
第二九号)(予) ――
―――――――――――
稻田直道
1
○
稻田委員長
それでは
会議
を開きます。 本日は本
委員会
に
付託
に
なつ
ております
法律案
について
審査
を進めることにいたしますが、その
法案
の
趣旨説明
のありました後におきましても、本日は聞取るばかりにいたしまして、
質疑
は
次会
よりこれを行うことにいたしたいと思います。右御了承を願つておきます。 それでは去る二月十一日、
予備審査
のために
付託
になりました
船舶運営会
の
船員
の
退職手当
に関する
交付金
を
船舶所有者
に交付する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。まず
政府
より本
法案
の
趣旨
について
説明
を求めます。
大屋運輸大臣
。 —————————————
大屋晋三
2
○
大屋
国務大臣
船舶運営会
の
船員
の
退職手当
に関する
交付金
を
船舶所有者
に交付する
法律
、
昭和
二十四年
法律
第九十七号の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。 従来
船舶運営会
が管理しておりました
国家使用船舶
は、
船舶運航管理令
の
制定
によりまして昨年四月一日以降、
定期船舶制度
に切りかえられることになり、
船舶運営会
に所属しておりました
船員
は、同会を退職してただちに各
船舶所有者
に
雇用
がえされたのでありまして、これらの
船員
の
退職手当
につきましては、
法律
第九十七号の
規定
によりまして、直接
船員
に支給せず、
退職手当
に充当すべき
金額
を、
当該船員
の帰属する各
船舶所有者
にそれぞれ交付いたしておきまして、これらの
船員
が他日その
船舶所有者
との
雇用関係
が消滅したときに、この
退職手当
を支給するように措置されたのであります。以上の定期傭船切りかえは、当初今
年度
中に全
船舶
の切りかえを終了する予定で、
法律
第九十七号の
適用期間
を、
昭和
二十四年四月一日から
昭和
二十五年三月三十一日までの一年間に限定したのでありますが、たまたま
機関輸送業務
が本
年度
中に終了いたしませず、その一部が来
年度
に持ち越されましたために、さらに一年間
適用期間
を延長する必要が生じた次第であります。これが
法律
第九十七号の第一の
改正点
であります。 次に、
法律
第九十七号第一條中に「
昭和
二十四
年度
予算
の成立後遅滞なく
当該船舶所有者
に交付するものとする」という
規定
がありますが、今回の
改正
によりまして、来
年度
に延長いたしました
帰還輸送船船員
の
退職手立
は、二十五
年度
予算
により支出いたすことになりますので、「
昭和
二十四
年度
」の字句を削除する必要があるわけであります。これが
改正
の第二点であります。 第三の
改正点
は、
別表
の
退職手当
の
基準
の
改正
であります。
法律
第九十七
号別表
に「
船舶運営会
を退職した日において
当該船員
が乗船中に受けるべき一箇月当りの
給與総額
から
雑手当
を控除した額」を
基準額
とする旨の
規定
がありますが、昨年
法律
第九十七
号制定
直後公布されました、
船舶運営会
の
船員
の
給與基準
の
設定
及び
船舶運営会
の
役職員
に対する
特別手当
の支給に関する
法律
によりまして、同
会船員
の
給與体系
が新たに
設定
され、従前の「
雑手当
」の名称が廃止されましたために、
別表
の
基準
の表現を変更する必要が生じた次第であります。従いまして、「
給與総額
から
雑手当
を控除した額」に相当する
金額
は、
俸給
を
基準
として換算いたしますと、「
俸給月額
の百分の百七十」に相当するわけでありまして、従来の
基準額
と実質的には変更はないのであります。 以上の三点が
改正
を必要とする
理由
であります。 なお本件の
改正
の
予算的措置
につきましては、二十四
年度
予算
で成立いたしました四億五千万円中、本
年度
の
支出総額
は、四億三千万円でありまして、残余の二千万円が来
年度
に延長いたしました
帰還輸送船船員
に充当すべき
金額
でありまして、この
金額
は二十五
年度
予算案
に計上されておりますので、新たに
予算金額
を増額する必要はないのであります。
法律
第九十七
号改正案
の要旨については、以上申し述べました通りであります。何とぞ
愼重御審議
の上、御可決あらんことを切望いたします —————————————
稻田直道
3
○
稻田委員長
次に去る二月十七日
付託
になりました
参議院送付
の
水先法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたし、
政府
の御
趣旨説明
を求めます。
大屋運輸大臣
。 —————————————
大屋晋三
4
○
大屋
国務大臣 ただいまより
水先法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案理由
を御
説明
いたします。 この
法律案
によつて
改正
しようとする要点は、次の三つの点であります。 一、
水先人
の
免許
の
要件
に関する規 定を整備すること。 二、以前に
水先人
であ
つた者
に対 し、
水先人
の
免許
を與えようとす る場合における
特則
を定めるこ と。 三、新たに
水先
区を
設定
すること。 すなわち
現行法
では、
水先人
の
免許
の
要件
の一つとして、
一定期間
以上
水先修業生
として実務を修習したことを必要としているのでありますが、新たに定められた
水先
区について、初めて
水先人
を置く場合、または
水先人
の死亡その他の事故により
水先人
が皆無と
なつ
た
水先
区に
水先修業生
がいない場合には、実際上この
要件
を充すことは不可能でありますし、また諸種の事情により
水先人
を急速に補充ないし増置する必要がある場合において、この
要件
を具備した
水先修業生
がいないときには、急速に
水先人
を置くことができないことともなりますから、かかる場合には、
一定回数
以上その
水先
区において航海に従事した実歴をもつて
水先修業生
の
要件
にかえまして、
水先人
の
免許
を與えることができるものとしようとするのであります。 次に、以前に
水先人
であ
つた者
から、
水先人
の
免許
の申請があつた場合、第四條の
免許
の
要件
を具備しておれば、
免許
は與えられるのでありますが、かかる者に対してただちに
水先人
の
免許
を與えることは、第八條第二項の
免許
の更新の際に、必要がある場合には
試験
を行うことができるという
規定
との
関係
におきまして不合理がありますので、かかる場合にも必要に応じて
試験
を行うことができるように措置しようとするものであります。 最後に、和歌山県
下津
は、最近主として
石油積揚げ
の
船舶
、特に
大型外国船
の入出港が急増いたしまして、
水先人
を置く必要に迫られておりますから、
下津水先
区を
設定
しようとするものであります。 以上簡單でありますが、
提案理由
の御
説明
を終ります。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに可決あらんことをお願い申し上げます。
稻田直道
5
○
稻田委員長
ただいまの両案につきましては、
次会
より
質疑
に入りたいと思います。議案の都合上暫時
休憩
いたしまして、午後やりたいと思います。 暫時
休憩
いたします。 午前十一時四十五分
休憩
〔
休憩
後は開会に至らなかつた〕