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1949-11-18 第6回国会 参議院 郵政委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十一月十八日(金曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件 ○郵便物運送委託法案内閣提出)   —————————————    午後一時四十一分開会
  2. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは只今から開会いたします。委員外小林君から発言を求められています。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 御異議ないと認めます。
  4. 小林勝馬

    委員外議員小林勝馬君) 日逓内容を書いたものを頂戴いたしましたが、この内容のうち、事業收入、いわゆる昭和二十三年度末の契約金額は五億七千幾らというふうに相成つておりますが、この実際に拂つた金額はどの程度であるか、それから、單価と申しますか。実際の点でどの程度向うが経営が成り立つているか。いわゆる利益と申しますか。そういう点が分りましたら、一応御説明願いたいと思います。
  5. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 日本郵便逓送会社の二十三年度におきまする契約金額は、お手許に資料が差上げられております通り、五億七千百六十五万四千円は、実際に二十三年度中にこの日本郵便逓送会社に契約成つて支拂われました金でございます。尚この請負料支給算定内容でございますが、これは郵便車郵便自動車の車の大きさによつて違いますが、一般の貨物自動車によります貨物運賃公定価に準拠いたしまして支給をいたしておるのでありまして、たとえて申しまするというと、四トン車、一番大型車でありますが、これが一車につきまして二千二百五十円の支給算定になつておる次第であります。尚、会社收益関係でございますが、これは大体利益としまして配当率いたしまする配当率は、各年度によつて違うのでございますが、大体四分から六分の間で配当されておる次第であります。以上お答えといたします。
  6. 小林勝馬

    委員外議員小林勝馬君) 次に、郵便物運送委託法案質疑を続けて行きたいと思いまするが、先般の質問に続いて質問申上げます。  第八條におきまして、あらゆる交通機関を委託することができるというふうに相成つておりますが、最近政府当局でも考えておられるように、講和條約が結ばれるということを前提として考えるならば、航空関係をここに入れて置かなければならないのが、航空関係はどういうわけでここで除外してあるか、その点を御説明願いたい。
  7. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 御承知のように先の戰争によりまして、我が国ポツダム宣言を受諾いたしまして、従いまして降伏條件としましては、我が国に武器が許されないことになつたのであります。従つて我が国航空事業は禁止されておるわけであります。勿論これは航空機製作等におきましてもそうでございますが、従いまして現在の我が国の状態におきましては、航空機を利用して郵便物を送達するという可能性もないわけでございますので、この法案におきましては、航空機による運送を明記していないのであります。ただ将来の情勢によりましては、改めて又その時期に参りますれば、これ又別問題であると思います。今日の情勢においては許されておりませんので、書いておりません。
  8. 小林勝馬

    委員外議員小林勝馬君) 次に、同八條の第五項におきまして、緊急止むを得ない場合は即時やられるように相成つておりますが、その次におきましては、「三十日を下らない範囲でその実施に必要な準備期間を置かなければなならない。」というふうに、一方では急ぐ場合は即時でもいい、そうして一方においては三十日と相當かけ離れているが、それ程の期間を何故に必要とするか、御説明願いたいと思います。
  9. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 郵政大臣郵便物運送要求をしますその内容につきましては、第二節でずつと挙げてございますが、従いまして例えば郵便車の供給を要求する場合におきましては、この運送業者におきまして、鉄道なんかにおきまして相当準備をいたさなければならんわけであります。又自動車に例を取りましても同じことを言えるわけでありまして、従いまして三十日の猶予期間を設けているわけであります。併し何と言いましても、緊急にどうしても臨時に従来の運送によつてできない場合に、緊急に何か運送業者に特殊な要求をしなければならないという場合には、これは例外として即時にできるということにしてあるわけでございます。
  10. 小林勝馬

    委員外議員小林勝馬君) 次に第九條の第四項におきまして、「車両台枠木造のものであるときには、緊急やむを得ない場合を除くの外」云々というふうに書いてありますが、郵便車を製造して輸送する場合において緊急止むを得ないということはあり得ないので、初めから木造車を造らなければいいのであつて、どうしてこれは緊急止むを得ない場合であるか、御説明願いたいと思います。
  11. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 郵便車を汽車に連結します場合に、多くは現在におきましては鋼鉄車であるわけでありまして、従いまして万一事故等がありまして、鋼鉄車の間に木造郵便車がありますと、自然郵便車がその間に挟まりまして壞れまして、不測な障害が起るということがあるわけでありまして、そのような意味からいたしまして、第四項におきまして、原則としてはやはり台枠木造であるものについては車両車両の間には連結をしてはならないということがあるわけであります。併しながら輸送上特にこの郵便車を連結します場合に、たまたま鉄道側事情におきまして、その現場に鋼鉄車がないという場合があるわけであります。そういう場合にも、やはりこの郵便物運送されなければならんのでありますので、そういう止むを得ない場合には、止むを得ない事情があつて木造車を連結しなければならないという事情がありました場合は、やはり止むを得ませんので、そういう場合には木造車を連結してもいいということになつているのであります。併し郵便車におきましても、やはりこの危險を防止する意味におきまして、鋼鉄車にするということはこれは当然なことであります。併しながら戰前からまだこの木造車の分が相当残つておるわけであります。どういたしましてもこの配車の関係木造車を連結せざるを得ないという場合がありますので、こういうことにいたしたのであります。
  12. 小林勝馬

    委員外議員小林勝馬君) 次に、十一條におきまして「停車場構内建物機器又は通信設備郵政省の使用に併し、これに必要な電力を供給しなければならない。」、これは無料で供給させるのか、それとも代金を支拂うのか。十五條におきまして補償金を拂うというふうに相成つておりますが、この補償金を拂うのかどうか。その補償金を拂うとすれば、どの程度範囲内で拂うのか。御説明願いたいと思います。
  13. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 勿論この第十一條に書いてございますように、停車場構内建物、或いは機器通信施設等土地建物要求につきましても、これは第十五條のいわゆる損失補償がございまして、決して無料であるという建前ではないのであります。従いまして第十五條によりまして、適当に通常考えられるところの金額が補償されるということになるわけであります。
  14. 小林勝馬

    委員外議員小林勝馬君) この十一條の私の聞かんとするところは、鉄道用地とか、プラツトホームなどを使う場合にも、その補償金を拂うのかどうかということを聞いておるので、無料かどうかということを聞いておるのであります。
  15. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 例えて申しますと、この郵便車を列車に連結しまして、そこで郵便物を積卸すということは、これは当然運送料金の方に大体原則として考えられるわけであります。これは鉄道用地とか、建物は、郵便物の積換えのために、構内郵便事務室を作るという場合に、それに必要な土地建物を供給して貰う。こういう建前のものであります。
  16. 小林勝馬

    委員外議員小林勝馬君) これは大したあれじやないのですが、十六條に見られる以外に、諸所方々に書いてありますが、「運送等」という字を沢山使つてありますが、これはどういう意味の「等」であるのか、その「等」を御説明願いたい。それから第十七條で「証明書を所持する者以外の者又は物をのせてはならない。」という、この「物」という限度を御説明願いたい。
  17. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) この「運送等」とございますのは、この郵便物運送委託法案運送を委託します内容は取集、いわゆる蒐集、それから局間の局と局との間を郵便物を送りますことを、郵政省專門的逓送するという言葉を使つておるのでありますが、この逓送、それから局から各受取人配達します配達、この三つがあるわけであります。この取集も配達逓送も、全体としてやはりこの運送の概念に入るわけであります。併し逓送という言葉郵政省だけの專門的言葉でありまして、法律用語としまして不適当であります。いわゆる逓送のことを、この法律におきましてやはり運送という言葉を使つておるわけであります。従つて取集、逓送配達を総称して運送とも言うのでありますが、逓送のみを運送とも言いますので、そこに非常に誤解が起りますので、運送という言葉を使つたわけでございます。それから十七條の「物」につきましては、例えば現に郵便物輸送の用に供する物、これは郵袋とか、それから郵便に非常に必要な用品でございますね、こういう物は乘せてもよいということでございます。
  18. 小林勝馬

    委員外議員小林勝馬君) そこがちよつと問題になるので、業務員の宿直とか、いろいろな関係があるので多少業務員の物は乘せてもよいのかどうか、そこを聞いておるのです。
  19. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 業務員と言いましても、例えば業務員仕事をします場合に必要な式紙類とか、それから筆墨類等を入れて行きます鞄がございます。これは鞄は業務用の物ということになるのでございます。併し業務員私物に属する物はいけないということになるのでございます。
  20. 小林勝馬

    委員外議員小林勝馬君) それは多少無理があるのではないかと思うのは、今業務員が例えば九州線におきましても、門司から鹿兒島まで行つて向うで飯も食わなければならないし、いろいろな関係もあるし、向うで泊ることもある。衣類の少々乃至は実際に米も持つて行かなければならない。何も乘せて行つてはいけないという結果になると思いますがそういう点を伺いたい。
  21. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) その点は解釈の問題だと思うのでありますが、さように業務員私物でも仕事に必要な私物は差支えない。仕事上絶対に必要な私物はこれは差支えないという解釈であります。
  22. 小林勝馬

    委員外議員小林勝馬君) 大体以上で私の質問を終ります。
  23. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 外に御質疑がありませんければ、質疑は終了したものと認めてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 御異議なしと認めます。  これより討論に入ります。尚、修正意見がおありでありましたら賛否を明らかにして修正意見をお述べを願いとう存じます。
  25. 渡邊甚吉

    渡邊甚吉君 本法案をより完全にするために、次の修正意見提出いたします。  即ち第一が、第五條第三項を次のように改める。  3運輸大臣が、運送料金の基準の変更について運輸省設置法七條の規定に基いて運輸審議会から勧告を受けたときは、その勧告を尊重し、郵政大臣に協議してこれを変更することができる。  第二、第十五條第二項の次に次の二項を加える。  3郵便大臣は、前項補償金の額を定めたときは、遅帶なく、その旨を当該運送業者に通知しなければならない。  4第二項の補償金の額に不服のある者は、訴をもつて増額を請求することができる。但し、前項の通知を受けた日から一箇月を経過したときは、この限りでない。  第三に、附則第二項の次に次の但書を加える。  但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  こういうように修正したいと思います。
  26. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 別に御発議もありませんければ、討論は終結したことにいたして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは郵便物運送委託法案について採決をいたします。  先ず、渡邊君の修正案を議題に供します。渡辺君提出修正案に御賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手
  28. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは渡邊提出修正案のごとく可決されました。  次に只今採決されました渡邊提出修正にかかる部分を除いて、内閣提出にかかる郵便物運送委託法案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案について賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手
  29. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 全会一致と認めます。よつて郵便物運送委託法案全会一致を以て修正可決すべきものと決定いたしました。  尚、本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四條によつて予め多数意見者承認を経なければならないことになつております。これは委員長において本案内容、本委員会における質疑応答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 御異議なしと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき、多数意見者署名を附することになつておりますから、本案を可とせられた方に順次御署名を願います。   多数意見者署名    奧主一郎 渡邊甚吉 中村正雄
  31. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 御署名洩れはございませんか。……御署名洩れはないと認めます。  それでは本日はこれを以て散会いたします。    午後二時二分散会  出席者は左の通り。    委員長     山田 佐一君    理事      渡邊 甚吉君    委員            奧 主一郎君            中村 正雄君   委員外議員            小林 勝馬君   国務大臣    郵 政 大 臣    電気通信大臣  小澤佐重喜君  政府委員    郵政政務次官  吉田  安君    郵政事務官    (郵務局長)  浦島喜久衞