○
委員長(
伊藤修君) それは
只今の
大野委員のお説の
通りです。ただ
裁判所においてそういう認定を誤る虞れのある場合においては進んで
疏明し得る、
疏明した方がいいではないかという
程度であ
つて、必ずしも
疏明を必要とする
意味ではありません。
尚先程
ちよつと御
報告を落しましたが、この
修正案の中の二十四條の
新聞に関する
修正でありますが、これを
修正案のお
手許に差上げたものには「
全文」とな
つておりますが、これは若し全部を必ず掲載しなくてはならんということになりますると、或いは
事件の
性質上尤大なる
ところの
決定書がある場合が想像される。さような場合において何十万という
漠大な
新聞の
公告料を支拂わなくちやならんので、
国家財政にも
相当影響を来たす惧れがあるという
意味合からいたしまして、
関係方面ではOKされましたのですけれども、
衆議院におきましては今日の
財政下において「
要旨」と改めて貰いたい。こういうい御要求があ
つたのであますが、この点は「
要旨」と改めたいと存じます。
それから尚もう一点申上げて置きますが、本
委員会におきまして
鬼丸委員から、通常の
補償の場合におきまして、二百円以上四百円以下というものは今日の
価格等から考え合せて、且つ又
疏明の場合と相比較いたしまして、いわゆる二百円乃至四百円の中に
慰藉料及び
損害賠償を含めるということは事実に過しないではないか。
從つて二百円以上六百円以下にすべきである。又
松井委員はこれに対しまして二百円以上千円以下にすべきである、こういうような御
主張がありました。この点につきまして
関係方面と折衝いたしましたのですが、この
法案の根本の問題ではなくて、いわゆる
国家財政の問題であるから、
関係方面におきましては、了承はできるが併し今日
日本の
財政を基本的に
建直そうとしておる
ところの
司令部の
考え方としては、
補正予算においてすでに二百九以上四百円の枠内においてこれが
予算を立てられておる。又来年度の
予算もこれに
從つて予算を立てておる次第でありますから、将来においてこれを
修正するならばともかくとして、現在としてはなかなか困難であるから、この点に対しては
反対はしないが将来に廻して貰いたい、こういうような意向でありましたから、この点
本案に対して至急
国民の
利益を保護する
意味において公布する場合、その点は将来に保留して置いた次第でありますから、予め御了承願いたいと思います。
他に御
質疑ありませんですか。では
質疑はこれを以て終局することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕