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1949-11-18 第6回国会 参議院 通商産業委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十一月十八日(金曜日)    午後一時四十一分開会   —————————————   委員異動 十一月十六日(水曜日)委員藤枝昭信辞任につき、その補欠として田中利 勝君を議長において指名した。 十一月十七日(木曜日)委員川上嘉市 君及び山内卓郎辞任につき、その補 欠として宇都宮登君及び結城安次君を 議長において指名した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○産業設備営団法及び交易営団法を廃  止する等の法律案内閣提出) ○帝国石油株式会社法の一部を改正す  る法律案内閣提出) ○帝国燃料興業株式会社法を廃止する  法律案内閣提出) ○帝国鉱業開発株式会社法の一部を改  正する法律案内閣提出) ○日本製鉄株式会社法の一部を改正す  る法律案内閣提出) ○税制改革産業振興対策に関する調  査の件 ○技術白書に関する件   —————————————
  2. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) 只今より委員会を開きます。議事に入ります前にお知らせいたしたいことがございます。当委員会委員藤枝君が田中利勝君に川上委員結城安次君に、山内委員宇都宮登君に、それぞれ異動がごさいました。御紹介申上げておきます。  本日の議事に入ります。先ず産業設備営団法及び公益営団法を廃止する等の法律案外四件を一括議題として審議に入ります。下條君。
  3. 下條恭兵

    下條恭兵君 私今日初めてこの委員会に出席しましたので、或いは前会すでに誰方がらか御質問があつて政府側の見解も表明されておるような分がありましたら、その分については、何させて頂いて、結構なのでありますが、先ず帝国石油会社法の一部を改正する法律案に関連いたしまして、政府は、日本国内石油資源が、大体地下資源がどのくらいあると見ておられるのか、或いはそれをこうして政府出資を取り止めたりしまして、民間純然たる企業として将来とも成り立つていると考えておられるのかどうか、この点について先ず一応お尋ね申上げます。
  4. 宮幡靖

    政府委員宮幡靖君) 石油資源埋蔵量等の問題につきまして、詳しい数字鉱山局長からお答えさせます。  これはまあ民間自由企業政府保護助成なくしてやらしても大丈夫やつてゆける見込みがあるかというお尋ねにつきましては、勿論何らの国家的施策を加えないで置きますことは、生産量におきましても、国内需要を満さないような状況でありますし、それに伴いまして、国外からの輸入が現に行われつつあり、将来これが増加して参る等の関係があり、これは質等関係もありますが、価格その他の面においても、十分な考慮を拂い、而も尚石油資源国内開発につきましては、現在の段階におきまして、最善と考えられます方途を講じまして、然る後に帝国石油株式会社法というものを廃止いたしたい、或いは差当り政府出資義務の解除、これによりまする若干の財政收入を期待いたしますところの株式処分、これだけを取敢えずやつておりまして、お説のような、石油鉱業保護助成ということは、尚引続いて相当機会にやりたい、もしこれがなくなる場合においても、これをただ單純な自由企業として放置して置くのではないというように考えております。
  5. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) 尚先程の数字の発表を鉱山局長から……
  6. 徳永久次

    政府委員徳永久次君) 埋蔵量につきましてのお尋ねでございますが、全体の推定埋蔵量にいたしまして、石油資源只今までのところで千四百万キロぐらいあるであろうという具合にいろいろな調査からなつております。確定鉱量といたしましては、現在年産二十二、三万キロが現在の産油量でございますが、それの約十倍のものが確定鉱量ということで判明いたしておるのが現在でございます。
  7. 下條恭兵

    下條恭兵君 只今政務次官から価格その他の点で内地採油業保護して行かれるというような、そういうふうな御説明があつたように承つたのであらますが、価格の面で内地採油業が成り立つようにするということは、結局将来輸入原油に対して高関税をかけると、こういう意味になるのでございますか。
  8. 宮幡靖

    政府委員宮幡靖君) 国内産業保護のための関税政策考えなければならないことは御説の通りと思います。併しながら根本的問題は、国内産油は大体国内需要を二百五十万キロといたしましても、全体の消費量の大体現在一割くらい程度承知しております。これに対しまして外油輸入いたしますと、量の点においては勿論問題にはならない、問題は質と価格ということになつて、現在少い資源をやはり必要な方面に流通させます関係で統制が行われでおります。而も最近石油価格改訂という問題が起つておるが、この改訂に当りましては、入つて参ります外油が最近二十二万トン程度近東地区から入つて来ることが期待されます。これは石油でありますが、その精製の結果どんなふうなことになりますか、これらを比べまして、国内価額プールと申しますか、当面はさようなことで通して参りたい、かように考えております。
  9. 下條恭兵

    下條恭兵君 今度の改正を見ますと石油会社法にしましてもその他にしましても、大体政府出資義務に関する條項ばかり削除しまして、特殊会社條項の中には、現在殆ど資本に属しておるような條項相当沢山あるように思います。帝国石油帝国鉱業開発株式会社帝国石油会社法人税免除規定はできておるのか、或いはこれは死んでおるのか、生きておるならば帝国石油会社は今後二ヶ年法人税免除されるということになると思いますが、その点はどういうふうになつておりますか。又帝国石油現状から見まして、法人税免除する必要があるのか或いはどうかという点、その点を一つお伺いしたいと思います。
  10. 宮幡靖

    政府委員宮幡靖君) 只今のところ税の免除をいたします規定は有効になつております。そうしてお尋ねの両会社につきましては、依然としてやはり税の免除によります保護を加うべき状態にあると思います。
  11. 下條恭兵

    下條恭兵君 その次にお尋ねしたいと思いますのは、帝国鉱業開発帝国石油は戰時中の立法によるのでありまして、会社法の中には戰時態勢のまま、政府の強い監督権が伴つておるのであります。このために会社側の殆んど活殺権政府の手にあると思われるようなふうに思われるのであります。例えば役員の任免権株主総会の決議も、政府の方の認可が必要となつております。で政府出資義務は削除し、これから持株は抛棄しましても、その後やはり在来通りこういうふうな指導権監督権をお持ちになるのであるかどうか、若しそういうことをおやりになるとすれば、果してそういうことをやる根拠が、株を全然持たなくなる、それから一方には依然たる民間会社に復元させながら、そういうことをやらなければならないという論拠がどこにあるのか、又その必要があるのか、その点を一つお尋ねしたいと思います。
  12. 宮幡靖

    政府委員宮幡靖君) 御尤もなお尋ね存じます。出資もせず一切の義務、主な義務を解消されて尚監督権だけ残るということの矛盾は全く御意見通りであります。併しながら政府上といたしましては、これらの法案を廃止いたしまする準備を順次進めておりまして、而も廃止する時期は極めて近い時期に到来するであろうということを予想いたしております。但し帝国鉱業開発株式会社について申しますると、まだ一種の残務整理的なものがあります。一例を申上げますと政府の金及び錫鉱業整備令に基きまする損失補償は打切られておりません、残存物件維持管理及び処分未收入代金の回收業務鉱発法に基いて監督する必要がありますので、差当り資本金に関する規定を削除しました。この処置がつきましたならば人体来年三月までには済もうという見通しはあります。次の国会において是非この廃止を御審議頂きたいと、かように考えております。  帝国石油につきまして先刻申しましたように、民間企業として成立つであろうという見通しを得ました状況において、速かに廃止したい。他も同様な方法で、日鉄法につきましても解体が行われまして、それが運転状態操業状態ということになつて諸般監督が必要なくなる時期もこれ亦到来することと思いますので、これも廃止したいと思います。帝国燃料の方は提案のようにこれを廃止いたしますと一切の弊害はなくなると考えます。
  13. 下條恭兵

    下條恭兵君 次にお尋ねしたいと思いますのは特殊会社の発行しました、政府補償債券並びに政府配当補償証券は現在どのように取扱われておりますか。又その発行高並びに現在における残存高持主分布状態などについて伺いたいと思うのであります。尚更にその債券及び株券のごときは今後どういうように処置なされるお見通しでございますか、この点お尋ねしたいと思います。
  14. 宮幡靖

    政府委員宮幡靖君) 配当証券状況或いは政府補償状況等につきましての数字は、それぞれの局長からお答えいたさせます。  もう近く政府持株処理は、すでに今までも先例もありますように、持株整理委員会証券処理調整協議会処理に任せまして、或いは補償引張げというような形で、一種株式引受けのシンジケイトのようなものを作つて、お引受けを願い、順次市場を圧迫しないように分配して行く。かような方法処理して参りたいと思うのであります。
  15. 徳永久次

    政府委員徳永久次君) 只今お尋ね特殊会社債券発行状況でございますが、帝国鉱業につきましては、帝国開発債券というものを発行いたしておりまして、発行総額は三億二千万円、そのうち一部償還いたしておりまして、未償還額は殆ど全部でございますが、三億一千五百七十八万五千円ということになつております。但し御承知通り戰時補償の打切りがございまして、その結果といたしま心企業再建整備法関係からいたしまして、会社の蒙りました損失を、株主及び債権者がそれぞれ負担するということになつておりまして、その結果といたしまして鉱業開発の場合には五二・五%は打切られるということになつております。まあ約半分ちよつとでございます。総額三億一千五百万円ありましたものが債券の量は変りませんけれども、実際の金額面がそれだけ打切られたということになつておるわけであります。  帝国鉱発の場合につきましては現在未償還額一億三千五百三十万円ということになつております。  それから帝燃につきましては、末償還額としては非常に大きなものが、五億八千三百十五万円程未償還額があるわけでございますが、これ亦同じく最近企業再建整備法によりまして、この前損失が多くございましたので、債権者損失も大きくなりまして七〇%が切捨てられるということになつております。従いまして残存額は一億七千四百九十四万五千円となつております。
  16. 下條恭兵

    下條恭兵君 只今政務次官からいろいろ伺いまして、大体事情ははつきりしたのでありますが、丁度大臣がお見えになりましたので、大臣一つお尋ねしたいと思うのでありますが、只今鉱山局長から石油につきましては、相当埋蔵量があり、はつきりしている鉱区相当あるというふうに伺つたのでありますが、終戰後アメリカの援助で北海道地区なんかで、相当厖大な有望な鉱区が発見されたというようなことも聞いておつたのでありますが、これを将来開発して行きますのに、ここで民間純然たる自由企業帰つた帝国石油の力で、そういう厖大なものを開発ができるというお考えなのかどうか、それから今一つ将来外資導入でもするような方向に持つて行くというようなお考えがあるかどうかというような点についてちよつとお尋ねしたいと思います。
  17. 稻垣平太郎

    國務大臣稻垣平太郎君) 今の御質問でありますが、例えばこの御指摘北海道地区石油資源、これにつきましては関係筋の人がいろいろ調査された結果、あそこにあるだろうというので、只今千メートルあたりまで掘つているわけですが、その湧出はあるがまだ当つていないわけで、そこで二千メートルまでこれを掘鑿したらどうかというようなことで、見返り資金に二億五千万円予定いたしましてこれをやつております。これは政府帝石の株を持つておりましようと持つておりませんとも、どちらにいたしましてもそういつた措置を採ることに相成つている次第でありまして、日本燃料資源として必要である場合は、そういつた措置も今後採られ得るものとかように考えております。それから外資に関してでありますが、今石油事業に対して外資を入れたいというような希望者についてはまだ承つておりません。製油工場に対してはカルテツクス、スタンタード、シエルなりそれぞれ日石或いは東亜燃料、或いは昭和、丸善といつたようなものに対してそれぞれ投資されておるような状況でございます。帝右の場合については、まだそういつたものは進行していることを聞いておりません。そういう話が仮りに進行したといたしまして、これは当事者間の話合外資委員会で、その話合を採上げて討議すべきものだと存ずるのであります。がまだそういう状況に達していないのであります。
  18. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) 御質議はありませんか。
  19. 鎌田逸郎

    鎌田逸郎君 この機会ちよつと……。この帝国鉱業開発会社というのは、これは地下資源開発するためには、相当の貢献をなした会社であつた。結果においては相当の赤字も出たかも知れませんが、日本地下資源開発には相当寄與したことは自分もよく承知しております。現在日本の期待するものは銅でもあり、又金ですが、この銅の補償を打ち切られた後において、非常に小さい業者は困つておる現場において工賃も支拂がてきないとか、或いはいろいろのことが現われておるような状態なんですが、これに対して今後この銅とか金に対してとういうような方法考えておられるか、これを一つこの場合お伺いすれば非常に都合がいいのですが。
  20. 稻垣平太郎

    ○国務大臣稻垣平太郎君) 銅につきましては、補給金を外しましたことは御指摘通りでありまして、これに対しては、御承知のように大体三千トンばかりが鉱石から、三千トンばかりが故銅から、大体六千トンばかり月の生産があります。ところが需要の面におきましては、非常に少いのでありまして、この需要の面が少いということは、主として電線業者いわゆるケーブル関係需要が少い、こういう関係で先月のごときは、僅かに千五百トンぐらいしか需要がなかつた。その前は七千トンありましたのですが、そういつたような情勢でありまして、従つてストックが沢山できる、このストックがありますために、市場を非常に圧迫するということに相成つておりますので、一万トンを限つて特別に斡旋いたしまして、融資いたすことに相成つております。大体融資が出来上つております。この出来上つた融資は実際において御指摘中小鉱山に流れて行くと私は思うのであります。従来御承知のように大企業が製錬所を持つておりまして、そうして中小鉱山はこれに売鉱いたしておるのであります。その売鉱は大体鉱石の品位と、そうしてこれに対する製錬費を引きまして、それに対する歩留りをかける、これが製錬費の大体の方式でありますが、それに合わなかつた従来の例によりましても、鋼鉱業は御説のように非常に起伏が多くございまして、アメリカでも値段が非常に動いております。最近でも高いときには、二十三セントから低いときには十四セントまで落ちておる。こういつたように幅があるのでありまして、それに応じまして日本でも昔から銅の商売といいものは大体ニューヨークの相場上り下りによつて動かされておつたのであります。それでその動かされた形は、結局先にいつた製錬費のいわゆるかかりによつてこれが決定して行く。そこで実際に中小鉱業は従来でも銅相場上つたときには非常に買つて貰える、下つたときには買つて貰えない、これが従来行われておつた現状であります。大鉱業に今融資が六会社くらい行われましたので、従つてこれは私は流れで行くものと考えておるのであります。これが従来の銅鉱業の慣例であり、又そうあることが真に需給を調節するゆえんだと私は考えておるのであります。  尤も銅は一体日本輸入国でありまして、戰前は日本内地の銅が七万トン、需要が十一万トン、三、四万トンは常に輸入しておつたのでありますから、その時期は私は遠からず来るものと考えております。今貯銅が大体二万五千三百トンぐらいあると承知いたしておりますが、最近これが圧迫をいたしておりますので、七千五百トンの輸出の許可を得まして、これはアメリカ相場が十八セント半でありまして、これ二セント引きの十六セント半、FOB横浜渡しであります。この慣行は大体二セント引きで常に行われております。それで七千五百トンが出ます。近く六千トンの許可も出ることになつております。そうなりますれば市場を圧迫することも少くなり、従つて内地における消費価格が上つて来ると私は存じておるのであります。  それから金の方の問題でありますが、金の方の問題は産金が止められておつた戰争中大いに産金をやつたのですが、戰後全然産金を止めておる。一面金の政策がはつきりいたしておりませんでしたのと、金を許可しても果してどうなるかということが、はつきり見すえがつかなかつたために、産金については全然考慮していなかつたわけであります。今出ておりますのは大体年二トン半程度でありまして、歯科医用、或いは裝飾用に主に使われておるわけであります。併しながら今後貿易、殊に自由貿易に立つに至りますと、どうしても産金が必要であることはこれは申すまでもないことでありまして、通産省といたしましては、大体三年後には十トン程度にこれを上げて行きたい、こういう考を持つておりまして、現在青化製錬は一カ所だけしか動いていないのでありますが、この青化製錬の整備なり、或いは探鉱についての整備をさせたい、八ないし十の金山に対して、これが融資その他の斡旋をいたすことにいたしておるわけであります。例えば北海道の鴻の舞でありますとか、或いは鹿児島の串木野、或いは持越とかいつたような優良鉱山は、それぞれ動かすようにいたしてみたい、かように思うのであります。  尚金山につきまして今帝国開発関係がありましたが、帝国開発は従来戰争の目的のために、御指摘のように戰争中銅鉱、或いは金鉱の採掘について非常にあずかつて力があつたわけでありますけれども、併しながらこれは画一的な稼行方法になつております。これを解散するについては従来取上げました鉱山を返して貰いたいという声があちらこちらにあるのであります。これはできるだけその元の持主に返還する、元の持主自分の創意と熱意によりましてこれを再び稼行して行くという方向に向うことであろうと私は想像いたしております。
  21. 小林英三

    小林英三君 只今本委員会に提案されておりまする産業設備営団法、及び交易営団法を廃止する等の法律案外四件につきましては、すでに前回二回くらいに亘りまして十分なる質問もありましたし、又只今下條委員その他の委員の方から非常に適切なる御質問もございまして、これに対する大臣及び政務次官からの極めて親切なる御答弁があつたのでありまするが、私は大体この辺で質問を打切つて頂きまして、討論を省略して直ちに採決されんことの動議を提出いたします。
  22. 玉置吉之丞

    玉置吉之丞君 私は只今小林君の動議賛成いたします。
  23. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) 小林君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) 御異議ないと認めます。それでは討論を省略して直ちに採決……、お諮りいたしますが、五法案一括採決して宜しうございましようか。
  25. 下條恭兵

    下條恭兵君 別個にやつて頂きたい。
  26. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) 一つ一つやりますか
  27. 下條恭兵

    下條恭兵君 産業設備営団法帝国燃料興業一括してその他と二つに分けて頂けば結構と思います。
  28. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) 只今小林委員動議は、討論打切つて採決ということになつております。それで宜しうございますね。
  29. 下條恭兵

    下條恭兵君 宜しうございます。
  30. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) それでは今の下條委員の御希望通り進行して行きます。産業設備営団法及び交易営団法を廃止する等の法律案、これを議題にいたします。原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔総員挙手
  31. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) 全会一致と認めます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。
  32. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) 次は帝国石油株式会社法の一部を改正する法律案帝国燃料興業株式会社法を廃止する法律案帝国鉱業開発株式会社法の一部を改正する法律案日本製鉄株式会社法の一部を改正する法律案、この四案を一括お諮りいたします。原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  33. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) 多数と認めます。よつて法案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚、本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四條によつて予め多数意見者の承認を得なければならないことになつておりますが、これは委員長において本案内容委員会における質疑応答要旨は、討論要旨、及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) 御異議ないと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして委員長が議院に提出する報告書は、多数意見者署名をすることになつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。  多数意見者署名    〔産業設備営団法及び交易営団法を廃止する等の法律案〕     結城 安次  玉置吉之丞     下條 恭兵  境野 清雄     宿谷 榮一  重宗 雄三     小林 英三  平岡 市三     鎌田 逸郎  小杉 繁安     廣頼與兵衞    〔帝国石油株式会社法の一部を改正する法律案外三件〕     結城 安次  玉置吉之丞     境野 清雄  宿谷 榮一     重宗 雄三  小林 英三     平岡 市三  鎌田 逸郎     小杉 繁安  廣頼與兵衞
  35. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) 御署名洩れはございませんか——、御署名洩れはないと認めます。
  36. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) 次に前回委員会において、時間の関係から中途で打切りました税制改革問題に関する証人の喚問を続行いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) ではお願いすることにいたします
  38. 結城安次

    結城安次君 ちよつと今日から参りましたので、私緑風会結城安次でありますが、私の方の川上君が病気のために出席がかないませんから、代つて私が参りましたからどうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
  39. 内山徳治

    説明員内山徳治君) この前にちよつと説明を残しましたところを補いまして、或いは御質問等ございますれば、それによつて又御説明申上げることにいたしたいと思います。  前回資産評価シャウプ案に対する若干の批評を申し上げまして、途中で時間が切れたわけでございましたが、もう一度簡單にその結論だけを繰返しますと、要するに現在の我が国の企業の経理の状況から見ますると、シャウプ案に示されております評価基準最高限としては、あの基準通りを採用すべきでありますが、それよりも低い評価をすることは、相当自由にできるようにすることがどうしても必要だということが第一点であります。  それからそれに伴いまして、低い評価をいたします場合に、どの程度評価に止めて置くのが最も妥当であるかということの判断が現在の経済事情の下ではまだ適確判断しかねる場合が相当あると考えられますので、そういう資産につきましては、将来もう一度評価修正ができるようにして置くことが必要であろう。つまり今度の評価が最終的なものとしないで、それをもう一度、例えば五年後もう一回ということでもいいと思うのでありますが、とにかくもう一度修正ができるようにして置く。シャウプ案によりますと、物価変動が一ケ年一割以上に及びました場合は、何遍でも再評価していいということになつておりますが、それとは別個に、物価変動が一割に及ばない場合でも、経済事情の変化によつて評価判断の基礎が変つて来た場合には、もう一度修正ができるようにして置く必要があるということであります。  それから第三と申しますか、第二に再評価税の問題てございますが、再評価税は、シャウプ案示されておる六%の評価差額に対する税を、三ヶ年に分納するというその課税では高すぎるので、これをもう少し低くする必要があるだろうということを結論として前回申上げた次第であります。その課税の問題につきまして、もう少し今日詳しく御説明申上げまして、その理由及び課税の方法等に関する私の持つております案を申上げたいと思います。  その前に表をお配りいたしまして本日お持ち下さつておりますかどうか存じませんが、再評価の資料としまして計算した表を差上げて置いたのでごといまする減価償却の仕方が定額法償却によるか、定率法償却によるかということで余程評価方法が変つて参りますが、定額法償却による場合にはどうなるかということが表の上の方の括弧一に計算してあるのがそれでございます。定額法によつて償却することを前提といたしました場合に、再評価によつて評価税を負担するということと、それから評価が高まることによつて固定資産税が増加いたします程度と、この二つを合せましたものが再評価の結果、いつでも税負担が増加するこいうことになるわけでありますが、それに対して再評価によつて減価償却が増大し、従つてそれだけ税法上相当認めて貰うことができる金額が殖えて来る。それによつて法人税が軽減されますが、その法人税の軽減の程度とを比べて見て、どうなるかということを引算いたしましたのがこの表でございます。  ちよつと先に簡單に御説明申上げますが、この三つの税の負担の関係を見ます場合に、これを一本のものに比較できるように直して比較する必要があるわけでございます。そこで再評価税の方は三ヶ年分でございますが、これを現在一遍に納めるとしたらば幾らの税率に当るであろうかということを計算したのが第一欄であります。と申しますのは三年の間の金利を計算に入れまして、その金利を仮りに一年一割と計算いたしまして計算をいたしますと、現在一遍に納める場合にはそれよりも六%より少し軽くなりまして、五六%の税を課けたと同じ計算になる、こういうことになるわけであります。それから同じようにいたしまして固定資産税の殖える程度、これも固定資産税は勿論年々の課税でありますから、会社としての税負担は、将来同じ割合でずつと続いて行くことになるわけであります。資産別に取つて参りますと、その資産の帳簿価格若しくは固定資産の課税標準になる価格というものが残つておる間だけその税が続くわけでありまして、年々減価償却をして参りますと、この金額が段々減つて行きまして、最後には現在の減価償却のやり方でありますと、一割の残骸価格が残る、その一割り残骸価格をやはり評価をして固定資産になるわけでありますが、併しそれを次にスクラツプとして廃棄してしまいますと、その資産についての固定資産というものはなくなるわけであります。つまり耐用年数がある間だけ、この固定資産税が課かるわけでありますから、その耐用年数の続いておる間に課かります固定資産税の税額を全部これを寄せ集めまして、そうしてそれを現在一遍に負担するとしたら、幾らの税率になるかということを計算したのが、左の方から第二欄目に書いてあります数字であります。そういう計算の仕方でありますから、これは当然耐用年数の長いのと短いのと、耐用年数の如何によりまして違うわけでありまして、十年の耐用年数の場合にはこうなる、一十年は幾ら、二十年は幾らというふうに計算いたしてあります。これをちよつと数字を見ますと、耐用年数十年の資産について見て再評価の結果、固定資産税が増加いたします。その年々の増加分を全部寄せ集めて現在全部一遍に負担するとしました場合には、これは八・三%であります。八・三%の税率を現在一遍に負担するのと、それから一・七五%の税を年々課けられて、減価償却によつてその課税対象としての価格は段々減つて行きます。正確に申しますと、十年間経ちました後、更に残骸価格が残り残ますから、この計算では十二年かかるものと仮定して計算してありますが、十二年間に拂う固定資産税を全部寄せ集めまして現在一遍に負担するとすると、そうすると現在の再評価によつて評価額は、殖える分に対して八・三%の税を負担すると同じことになる。同じようにいたしまして、耐用年数十五年の資産は一〇・一%税率になり、二十年の資産は一一・六%、二十五年では一二・七%、三十年の資産では一三・五%、こういうふうな工合になるのであります。  それから法人税の軽減はどうなりまするかと申しますと、これもやはりその資産の残存価格というものが残つておる間だけ毎年減価償却が行われて、その行われた結果減価償却だけ法人税が軽減されて行く、こういうことでありますから、これもやはり耐用年数の間だけ、つまり減価償却の行われておる間だけ法人税の軽減という恩惠が起るわけであります。それでこれを固定資産税の場合と大体同じような方法によつて計算をいたしまして、複利年金の減価を計算するのと同じ算式になるわけでありますが、それによつて計算をして見ますと、法人税の軽減の方は、耐用年数十年の資産については評価増しされたその差額に対する二一・九%だけ一遍に軽減されたのと同じ関係になる。それから十五年の場合にはそれはもう少し減りまして一八・二%、二十年の場合には一五・四%、二十五年の場合には一三・二%、三十年分場合では一一・四%、こういうふうな関係になつて参るのであります。それで再評価によつてこの税負担の殖える方と減る方と差引して見ますると、法人税の軽減は耐用年数が長くなる程その恩惠が少くなる、これは金利の関係その他からいたしまして、一遍に何と言いますか、軽減されるものとして原価を計算して行きますと、耐用年数の長いもの程軽減の割合が少くなつて行くのであります。それに対して固定資産税の方は、耐用年数が長くなると段々と負担の差額というものは大きくなる。それから再評価税の方は耐用年数が長くても短くても変らないのであります。そういう関係からしまして、或る一定の耐用年数を持つている資産までは、再評価によつて明らかに税の負担が減りますが、或る程度以上に耐用年数の長い資産については、却つて税負担が固定資産税まで合せますと税負担が殖える、こういうふうな計算が出て来るのであります。今その定率償却法を前提としまして金利を年一割として見まして、それから固定資産税は一・七五%と仮定し、それから法人税の方は三五%だけを見まして軽減する度合を計算して比べて見ますと、耐用年数が十五年の資産では評価差額に対する二・五%だけ税負担が軽くなります。ところが二十年の資産になりますと一・八%だけ反対に税負担が重くなる、こういう関係になつて参りまして、結局この計算から見ますと、大体耐用年数十七八年程度までの資産は、再評価によつて会社の税負担が減りますが、それより耐用年数が長くなりますと、再評価をすると大抵損になる。これは勿論減価償却を新らしい評価によつて行うことができるだけの利益がある場合のことでありますが、それだけの利益がありましても、或る程度以上耐用年数の長い資産については、却つて評価の結果が損になる、こういうことになるのであります。同じ計算を今度は定率法によつて償却した場合にはどうなるかということを計算しましたのが下の方の表でありますが、定率法によりますと、定額法償却の場合よりは、会社の何といいますか、税負担の軽減が大きくなると申しますか、会社に取つて利益の程度が大きくなりまして、結論としまして耐用年数二十七年の資産で丁度損得なし、再評価によつて損にもならない、得にもならないというところが出て参ります。それ以上耐用年数の長い資産ではやはりマィナスになる、こういう数字が出て参るのであります。そこでこういうことから考えますと、シャウプ勧告案通りの再評価税、及びその他の法人関係の税率で参りますと、或る程度以上耐用年数の長い資産は、再評価の結果、却つて損になるのでありますから、それを基準を決めて強制するということであれば、損になつて会社は再評価せざるを得ないのでありますが、基準は最高基準として、それより低い評価相当自由になるということになりますると、その自由の程度にもよりますけれども、会社が自由に評価してよいのだということになりますと、或る資産についてに再評価をしない方がよいということになつて来るのは当然であります。尚又、これは再評価の結果減価償却を殖やすことができるわけでありますが、それも困難であるというような場合には、一層評価を非常に低くするものが出て来る、従つて非常な過少評価が起るということになつて来ますので、余り過少評価になることは、非常な弊害を持ちますから、それでこれについては税率を少し手加減しないと、シャウプの原案を少し変えませんと、今度の再評価措置というものが本当にうまく行かない危險があると、こういうふうに考えられるのであります。それではどの程度に課けるのがよいかということでありますが、この表で見ますと、再評価税の六%を全部止めてしまいましても、固定資産税がありますために、定額償却法の場合にはやはり二十年以上の耐用年数を持つた資産では得にならない、法人税の軽減が一方にあるけれども、固定資産税が殖えるために却つて損になるというような計算になります。定率法償却で行きますと、三十五年くらいのところが、大体限界になるかと思いますので、まあ相当過少評価の虞れは少くなりますが、併し、全部なくなるわけにはいかないと、こういうことになるのであります。従つてそういう点からみまして、やはり或る程度の強制はするにしましても、再評価税はどうも全然なくしてもまだ多少損になる物合もあるということがありますから、これは全部止めるのが一番よいという結論になるのであります。ただ併し、全部止めないで軽い税をかける場合にどうするのが一番よいかと申しますと、これはやはり法人税の軽減するその程度に応じた税を、若しかけるならかけるのが一番合理的である。即ち、耐用年数の長いものは軽い税がかかり、短いものは比較的重い税がかかるという行き方をとればよいわけであります。その方法は、このような数理的な研究から当然結論が出て参りますわけで、割合に簡單な方法がございまするので、どうしても再評価税をかけるというならば、そういう方法で取るように、即ち再評価税の課税の方法を根本的に考え直す必要があると、前回申上げました理由がそういうことに言えるわけであります。  要するに今度のシャウプ案は、まともに考えますと非常に理想的な案になつておりまするので、一挙にシャウプ案の理想の線を全部実現しようとしますと非常に無理が起りますので、附加価値税にいたしましても、或いは固定資産税にいたしましても、再評価税につきましても、相当過渡的な措置が必要であるということを強く感ずる次第でありまして、その点が全部を貫く基本方針として是非考え直して頂きたいと、財界関係の者としては切に希望しているところでございます。それの内容は、今まで申上げましたことになるわけであります。  少しはしよりまして、分りにくいところがあつたと存じますが、一応これで終ります。
  40. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) 御質疑がございましたら、どうぞ。
  41. 玉置吉之丞

    玉置吉之丞君 ちよつとお尋ねいたしますが、法人税の利益の見方はどうなりますか。
  42. 内山徳治

    説明員内山徳治君) 再評価による法人税の軽減の方でございますね。これは利益がない場合には、勿論そういう減価償却が殖えましても、利益がない場合には損失が来ることになりますから、法人税の軽減にならないわけでございます。併し、利益が十分にあります場合には、再評価によつて減価償却の基準になる評価が高まりますから、減価償却をする金額は殖えて参ります。その減価償却というのは、法人の利益の計算上これを損失と見るわけでありますから、従つて評価をする前に比べますと、それだけ利益を少く見積られることになる。実質は分らないわけでありますが、税の計算上それだけ少く利益を見積られる。従いまして、その利益に対して課税されるところの三五%の法人税というものが、それだけ課税の基礎が低くなりますから、それで法人税が軽減されるとこういう関係でございます。  ただここでもう少し詳しく申上げますと、三五%の法人税というのは国税でございまするが、地方税としまして、従来の事業税というのは利益を標準にして課税せられておりましたが、今度はそれがなくなりますけれども、附加価値税の中にやはり利益が含まれておりますので、正確に申しますと、その分も併せて計算しなければならない。三五%というのは、その場合には三八%とか三九%とかいうふうにいたしませんと正確でございませんが、ここでは三五%だけを取るという計算をいたします。
  43. 鎌田逸郎

    鎌田逸郎君 先刻御説明の中に、固定資産税があるというようなことをおつしやつていられましたが、私よく研究しておらないかも分りませんが、それはどれだけの税率でございますか。
  44. 内山徳治

    説明員内山徳治君) 従来不動産税というのがございまして、土地と家屋とに、賃貸価格を標準にして地租及び家屋税というものがかかつておりますが、それを今度のシャウプ案では、土地家屋の外に、工場の設備のようなものとか、機械とかそういつた固定資産、減価償却のできる固定資産には全部やはり税を課けろということに勧告をされております。その固定資産税は、市町村税になりまするので、市町村の最も有力な財源になると思います。市町村税は、その外に住民税というのがございまして、住民税と不動産税と二本建になりますが、いずれにしても不動産税が市町村の非常に有力な財源になりまして、これを全部外してしまうと勿論大変なことになるわけでございますが、そういう考え方をしまして、この不動産税は全部合せまして一年に約四百五十億程の税額が上らないと、地方財政の辻褄が合わないだろうということに、シャウプ勧告案ではなつておる次第であります。その四百五十億の総税收を上げますためには、大体それは現在の地租、家屋税の三倍に当るわけでございまして、ただそれは従来は地租、家屋税だけでありましたのに、今度は固定資産全部が加わりますから、そのまま三倍にする必要はないわけでございますが、ただシャウプ勧告案では非常に手堅く見積られまして、地租及び家屋税を大体三倍取るような案になつておりまして、固定資産税というものは別建になつておりますが、とにかくそのシャウプ勧告案の計算によりますと、第一年度は大体一・七五%の税率を適用したらよかろうということになつております。併し、これはもう少しよく調査して計算いたしましたならば、恐らく一・七五%までは必要ないのではないかと思われまするが、ただその場合にシャウプ勧告案では、地租及び家屋税の基礎になります土地の評価及び家屋の評価基準をやはり上げることになつておりまして、現在は賃貸価格を標準に課けられておりますが、その現在の賃貸価格を一応一千倍したものを課税の標準にしろと、こう言つておるのであります。併し一千倍いたしますと、これは相当評価が高くなり過ぎるものが出て来るわけでありまして、果して一千倍でいいかどうかということに非常に問題がございます。従つてこの税率は結局落ち着きますところはその評価を幾らにするかということと、固定資産に対する課税を併せた場合に、税收がどうなるかということと全部計算した上でないと、大体四百五十億の税收を得るために幾らが最も適当かということは計算が出ないわけでございまして、現在まだそれについては、はつきりした結論がついておらないようであります。大体今私共大ざつぱな計算といたしましては、恐らく一%七五よりは税率を低くして差支えないだろう、或いは一%とか、一%二とかいう程度の税率で所要の税收は上るだろうと、こういうふうに考えておりますが、そういう程度のもので一つ御了承を願います。
  45. 鎌田逸郎

    鎌田逸郎君 そうすると、今度の資産評価をした差益というものにも課税をされるということなるのですね。課税をするそういうことになるのですね。
  46. 内山徳治

    説明員内山徳治君) そうであります。固定資産税の方は、再評価などは別のこれは税でございますから、直接の関係はないのでありますけれども、併し今度の再評価評価が固定資産税の課税標準として、一応使われますのでございますから、そこで今度の再評価のための評価を高目にするか、低目にするかということが、今の固定資産税が余計かかるか、少くかかるかということに、直接関係があるわけでございます。同時に施行されますから、やはり再評価関係させて考えないと、どうしても今度の固定資産税の問題も十分理解できないし、それから又固定資産税と併せて考えませんと、再評価問題も、本当には理解できないと、こういうふうな非常に密接な関係にあるものでございます。
  47. 境野清雄

    境野清雄君 今の資産評価の問題ですが、資産評価の方で直接に生産に寄與するものと、生産に寄與しないもの、言い換えれば、銀行の持つておる建物というような面とそれから機械設備というような、生産に直接影響するというようなもので、二通り考えようがあると思いますが、それをひつくるめの計算で、この減価償却による場合にも、この計算はお考えになつておるわけでございますか。
  48. 内山徳治

    説明員内山徳治君) この計算は土地は含めておりません。減価償却のできる資産だけを取つて考えております。
  49. 境野清雄

    境野清雄君 もう一つ承わりたいのは、今迄の不動産税を従来の三倍にするという案で行きますと、土地家屋は賃貸価格の約一千倍という今のお話ですが、一千倍というものにした場合に、如実に受ける売買という価格を上廻る憂えが、相当或る箇所にできると思うのですが、そういうお考えはありませんか。
  50. 内山徳治

    説明員内山徳治君) それが非常にあるのでございます。それがありますので、一千倍という倍率を、そのまま全部に使うことは非常に無理だと思います。尚、この土地家屋の評価につきましては、シャウプ案でも、再評価の方の評価の仕方と、それから固定資産税の場合に使う評価と二本建てになつておりまして、固定資産税の方に使うものは、今の一千倍という機械的な数字を使つております。再評価の方の評価についての場合には、家屋はこれは減価償却がありますので、取得価格から減価償却費を差引いたものに一般物価指数の、取得時の倍率をかける、つまり一般の固定資産の倍率をかける。評価方式と同じように考えるのであります。  土地については取得価格に、勧業銀行の調査による地区でありますが、市街地の土地の売買価格の平均指数をかけたものによつたらいいだろう、こういうことになつております。ところが主なる会社等の事業用の土地、建物について資産評価をしたところによりますと、大体においてこの再評価の方式による評価に比べて、固定資産税の方の一律一千倍という評価方式を採りますと、その一千倍の方が、再評価による方式のものに比べて約二倍になる。つまり一千倍というものは、そういう考え方からいつても、少し高過ぎる。それから現実の売買価格に比べると、高過ぎる所が相当出ていたようであります。ですから、これはどうしても変える必要がある。
  51. 境野清雄

    境野清雄君 固定資産税は、再評価によるものとの、安い方を採るという案ではありませんね。
  52. 内山徳治

    説明員内山徳治君) シャウプ案ではそうでありません。
  53. 境野清雄

    境野清雄君 そうでありませんね。
  54. 内山徳治

    説明員内山徳治君) ただ現在大蔵省理財局等で立てられている日本側の原案では、その安い方を採ろうという考え方も相当持たれているようであります。
  55. 境野清雄

    境野清雄君 この一・七五倍というものは、実際の不動産税は、従来の三倍にするという、三倍よりは上廻りますね。
  56. 内山徳治

    説明員内山徳治君) 少し上廻ります。一・五で丁度三倍であります。
  57. 境野清雄

    境野清雄君 ちよつとね。有難うございました。
  58. 鎌田逸郎

    鎌田逸郎君 ちよつと伺いますが、今までは不動産でも土地というものは償却を否認しておつたが、今度は再評価したものは、土地の一定のやはり減価償却ができることになつておりますか。
  59. 内山徳治

    説明員内山徳治君) 土地は減価償却はありません。ですから、土地については、再評価しても、法人税の軽減というものは全く関係はありません。
  60. 平岡市三

    平岡市三君 ちよつと一点だけ、この附加価値税の問題でありますが、二十四年度に事業税が五百二十億見積られておりまして、シャウプ博士の附加価値税は二十五年度四百四十億、そうするとそこに大体差額が八十億ばかり生ずるが、シャウプ博士は、農業の事業税はこれを廃止すると、大体農業の事業税が約八十億あるのでありまして、結局農業の前年度の事業税の八十億を差引きますれば、農業以外の前年度の事業税と、シャウプ博士の附加価値税とは大体一致するわけであります。ところが東京商工会議所の調査によつて見ますと、物によりますれば、事業税が附加価値税に変るというわけで、或る運送会社のごときなどは、前年度に対して、附加価値税になると、二百七十二倍となり、或いは某鉄道会社などは、三百九十四倍になるというような統計が出ております。そうしますと、かように非常に多額の税金を納める反面において、税額総計額において同じとするならば、一面においては非常に税金が少くなるということに結果はなるだろうと思います。そうしますと、これは大体の考え方でありますけれども、シャウプ博士の狙つているところの課税公平ということが、却つて事業税を廃して、附加価値税にするということが、甚だ不均衡な、不公平なものになりはしないかと思う。却つてこれを止めてしまつて、元の事業税の方が結果よくはないかというような感じを持たれるのでありますが、それを若し研究されてあれば、あなたの御意見ちよつとこれについてお伺いしたい。
  61. 内山徳治

    説明員内山徳治君) お話の通りでございまして、従来の事業税に比べますと、非常にでこぼこができまして、その意味で非常に不公平になるわけであります。ただ併しその過去のものに比べての変化という点を離れまして、今までが不公平であつたんだ。今度は新らしい方が公平なんだというのが大体シャウプ案考え方だと思われますので、果してどりらが公平であるかということになりますと、相当議論が分れるのでありますが、ただここで一つ、私共も非常に注意しなければならないと思つておりますことは、シャウプ案による附加価値税というものは、これは考え方といたしましては取引高税を変型したものというふうに考えられておりまして、大体その税は法人、或いは企業体がみずから負担しなくてもこれを他に大体転嫁することができるものだ。その転嫁の状況が附加価値税の方式で行く場合には比較的公平に行われる筈だ、こういうことが前提になつておるわけであります。ところが日本現状ではどうかということをいろいろ調べて見ますと、税の転嫁ということが非常に困難な場合が多くてとても公平な転嫁ということは期待し難い。そうしますと、その転嫁の面から見ましても或る企業は全部消費者に転嫁してしまつて企業は負担しないで済む、その税率だけ取れば企業が税を一応拂うけれども、実質的には自分で負担しないという場合もあるし、それから又殊に私鉄等はそういうことをしておつたのでありますが、国鉄と競争線になつて来ると国鉄の方は附加価値税がかからない。私鉄の方は附加価値税がかかる。こういう場合には運賃が競争関係になるから附加価値税がかかつただけ、どうしても上げるというわけにいかない、そういう場合には転嫁は行われないことになりますので、そういう点からやつて相当不公平になると思います。大体私共の結論といたしましては、或いはことによると従来の事業税をそのままということは妥当でないにしても、嘗てありました営業税程度に止めることの方が、この際日本としては適当ではないかというような感じも実は持つのであります。ただ理論的に申しますと、附加価値税というものが新らしい理論に基いておりますだけに、これはいけないと一概には言い切れない。ただ何としても困りますのは、只今お話がございましたように、今までの事業税に比べての変化が非常に重くなるところと、軽くなるところとできまして、軽くなる方は文句はないにしましても、非常に重くなる方が負担し切れないというようなことになりましては、到底いけないことでありますので、その点に最大の問題があろうとこう考えますので、シャウプ案よりはその点余程緩和して実行しないといけない。というふうに妥協案でありますが、そういうふうに考えております。
  62. 玉置吉之丞

    玉置吉之丞君 只今のお話の前にあつた営業税というのは、売上高税というのがありましたね。ああいうものを考えられるわけですが、その附加価値税というのを篤と考えて見ると、どうも変な附加価値税になるような傾きがありますね。資材を買つてそうして或る品物を作つて販売する。只今の私鉄の問題でも、電車賃の收入に対して、税金の対象になるのは、車掌とか運転手の賃金、給與というものが税の対象になるという傾向にあるものであつて、篇と考えると、事業税の控除でも、生産工場を例にとつて見ると、早く言えば買入れた石炭、あらゆる資材を買入れてそれによつて品物にして販売する。その附加価値になつたものというのは、主として工員その他の給與というものが税の対象となる、こういうような感じがするりですがその点はどうですか。
  63. 内山徳治

    説明員内山徳治君) それではちよつと附加価値税についてもう一度簡單に御説明申上げますが、シャウプ案による附加価値税というのは、総收入がら総支出を差引いた差額、但し支出のうち人件費は差引かない。それで他の企業に対して支拂つた支出を総收入から差引く、簡單に言えばそういう方式になつております。従いまして今度は、それは課税の技術的な方法でありますが、理論的に附加価値税の課税対象になるものはどういうものであるかと言いますと、これははつきり勧告案にも書いてありますが、利潤と利子と地代、家賃とそれから人件費と、この四つに課税するべきものであると、こういうことになつておるのであります。利潤というのは会社の利益というものであります。ところが利子と地代、家賃とは非常に企業間の重複が多いのでありますので、これについてはいろいろ問題がございましたが、結局現在私共経済団体として考えておりますのは、その利子と地代、家賃とは省いてしまつたらいいだろう、結局企業の利益と人件費との二つを課税対象にしたらいいのじやないか、こういうふうに今言つております。その考え方に従えば、当然人件費というものは非常に重要な比率を占めております。又シャウプ案通りに行きましても、実際の重さから行きますと、人件費が非常に重要な要素になりますので、そういうわけで人件費の多いところは附加価値税が重くなると、こういつた経緯になるのであります。附加価値税というのはそういう性質のものであると私は思つております。
  64. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) ちよつと速記を止めて。    〔速記中止〕
  65. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) では速記を始めて。  一言内山さんに御挨拶申上げます。本委員会税制改革の我が国産業に及ぼす影響についてという調査を始めまして、第一回には通産省当局の税制改革に対する意見といいますか、研究をお聞きしたのであります。第二回としまして、民間の権威者である証人の御足労を願いまして、御多忙のうちいろいろ我々の参考になる御意見を出して頂いたのであります。本日も本会議の席で田村委員質問に対して、大蔵大臣資産評価の問題は強制的にはやらない、目下研究中である。而も徴税方法等についても十分考慮するというような答弁をいたしました。尚我が委員会委員諸君においてもこの問題を取上げたことは、要するに税制そのものの研究でなくして、我が産業界にどういうふうにこれが影響するか。若しもやり方如何によつては、そうでなくとも今は詰つておる業界が、破産或いは倒産というような運命になりはせんかと、こういうことを実は考えまして、こうした会をやつておるわけでありまして、委員におかれましても十分これを機会あるごとに関係方面へこのことを、委員会の空気を伝えて、十分この機会に我が産業、経済のために本委員会は研究を進めたい。かよう考えておりますので、一同に代りまして深くお礼を申上げます。有難うございました。
  66. 内山徳治

    説明員内山徳治君) 尚私共の方において研究いたしました資料等は今後お送りいたしますから、どうぞよろしく……
  67. 鎌田逸郎

    鎌田逸郎君 この際委員長希望を申上げて置きます。この制度とか、そういう方面は大体大蔵委員会に廻り、実際の仕事をやつておる面からかけ離れた委員会に廻る傾向がある。こう考えております。或いは陳情であれ、請願であれ、こういうことはやはりこの通産委員会ですか、これが本当の基本をなすのじやないか。よくこの委員会の意向を体して、そうして適当な処置を講じてやらなければならん。そうしてその辺もよく委員長として考慮して頂くように……
  68. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) 只今鎌田委員の御発言の通り、実はこの委員会でこの調査承認の要求をいたします場合に、この税制改革という問題は大蔵委員会が主体になるべきものではあるが、或いは安本の委員会、丁度最近運輸委員会においてもこの問題の特別調査をやるというようなことを本会議で承認もしたようなわけでありまして、やがてこの委員会で或る程度の研究ができました場合には、他の委員会にも相談しましてですね、何か結論を見出したいとかように考えるのであります。そのつもりで進んで参りたいと思います。
  69. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) それでは本日のこの税制改革に関する問題はこれで打切りまして、この際お諮りいたしますが、今回工業技術庁から技術白書を公表することになつておりますが、公表前に当委員会説明したいという申出がありましたので、この機会にそれを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  70. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) 御異議ないと認めます。それでは技術庁の長官井上さんが見えておりますから、承わることにいたします。
  71. 井上春成

    政府委員(井上春成君) 只今委員長から御紹介のございましたような、最近の機会に、大体二十日頃かと思いますが、我が国鉱工業技術の現状という題で、いわゆる技術白書に当るものを発表したい上存じますので、皆様に御説明を申上げまして御諒解を願いたいとかように思うのであります。  御承知のように我が国の産業の技術が、欧米の技術に比べまして非常に遅れているということは朧気ながら大体想像されまして、そういうことを申しておるような状態でありますが、然らばどれぐらい遅れておるかということは、なかなかはつきり掴むことができないのでございます。そこでどうしてもこの現在の日本の鉱工業を発展させますのには、諸外国に比べてどれくらい遅れておるかというような点をできるだけ詳細に、折があります度ごとにそれを調査いたしまして、そのことを一般に周知させて、これを何とかして遅れを取返すということはどうしても必要であろう。こういうふうに考えまして、技術白書として、我が国鉱工業の現状というものを出すことにしたわけでございます。  で、この度出しますこの白書は、第一巻と第二巻に分れており、第一巻では大体我が国の鉱工業の現状を分り易く、而もできるだけ平易にそれを書きまして、まああまり專門家でない方でも分るようにというつもりで、その現在の日本の産業の技術が国際的に見てどれくらいの水準にあるかということを書いたつもりでございます。そうしてその技術が一体どういうふうに影響するか。例えば貿易なり、或いは資源開発なり、或いは企業の合理化なりにどういうふうに影響して行くかということを述べております。第二巻目の方は、もう少し具体的に各工業を工業別に分けまして、そうしてその内容をできる限り数字的に現わしまして、その工業の実態を現わすということに努力いたしましたつもりであります。これは何と申しましても、やり各産業を非常に詳細にそのレベルを現わすということになりますと、その一つ一つにつきまして、相当の時日なり或いは紙数なりを必要といたしますので、大体分り得るようにという程度に書いたのでございます。勿論中には少し、やはり手を分けて書きました関係上、十分にその思想を統一することのできなかつたという憾みもございますが、できるだけ思想が統一されるように努力したつもりであります。そういたしまして、例えばどこが一番遅れているかというような点になりますと、一番遅れておりますのは、各産業の間の、産業それ自身というよりも、その産業に連関した仕事というものが非常に遅れておる。そういう関係が非常に遅れておるということを書いたつもりであります。たとえて申しますと、機械工業で申しますれば、機械自身の遅れも無論でありますが、機械自身の遅れよりも、その材料、材質の関係が非常に遅れておる、その材質の関係が遅れたために機械を製造するのに非常な困難を来たし、又品質的に惡いものができて来る、こういうことに結論的になつております。  又化学工業にいたしましても、化学工業それ自身の遅れよりも化学工業の機械設備、そういつた点が非常に遅れておる。たとえて申しますれば石鹸工業みたいなものにいたしましても、日本では極く小さな工業になりまして、油と苛性ソーダから石鹸を作る、相当の時日をかけて作つておりますが、アメリカ、特にアメリカでは両者を機械的に混ぜ合せまして、すべて自動的にそれを処理しまして、短時日、短時間にそれを仕上げてシヤボンとして、包裝までして出す。こういうふうになつております。従つてその値段が日本の石鹸よりも非常に安いということになつております。そういつた点をできるだけ書いたつもりでございます。  又造船工業、これは日本の、過去におきましては日本といたしましては、非常に進歩していた工業でございますが、これなども造船の設計と言いますよりも、その熔接技術というのが非常に遅れているために、日本の造船技術が従つて遅れて行く、こういう点を書いたつもりでございます。大体そういつたようなことを狙いといたしまして、どういつた点をこれから十分検討し、どういつた点を外国の技術なり日本の新らしい研究なりによりまして、それを補つて行かなければならんかという点を分りやすいように書いたつもりでございます。大体の趣旨はそういうふうになつているのでございますが、この中に書いてありますことは、生産の数量というようなことは、無論その技術の一つの目安になり得るのでございますが、そういつた面も必ずしも技術を表さない場合もありますので、生産の数量というような点には余り重点を置きませんで、主として先程申上げましたような、技術的な面を挙げる、こういうふうに努力いたしましたような次第でございます。  大体この白書を書きました気持なり、或いは大体の御説明なりをいたしまして、私の御説明といたしたいと思います。  尚これは相当の部数がございますので、お暇がございますようなときにゆつくり御覧を願いたい、こういうように思います。
  72. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) 何か御質疑がございましたら。
  73. 平岡市三

    平岡市三君 拝見せずに御質問申上げるのは甚だ失礼でございますが、この工業の発達につきましては、技術の関係が非常に大事でございますが、やはり産業の発達と関連いたしまして、立地條件的なようなことはお考えになつておるでしようか、それとも例えば日本で紡績事業が盛んで、生産数量から申しますれば、戰前の統計によりますと、アメリカ合衆国の次に行つているとか、或いは日本の最も重要産業であるというような事柄は、技術の面もありましようけれども、日本は濕気が多いとか、或いはその他非常に女子が手先が器用であるとか、そういうような條件が非常に絡まつておるのでありますが、多少そういうようなところにもお触れになつて書いてあるのでございましようか、ちよつとそれだけ御参考に。
  74. 井上春成

    政府委員(井上春成君) 只今のお話は御尤もでございます。鉱工業の発達には技術以外の要素も沢山ございます。今の立地の條件というようなものは非常に大きな問題でございますが、ここでは鉱工業の現状、技術の現状ということだけからいきまして、外のことには触れてございません。と申しますのは、又その方面は別に考える必要があるじやないか、こういうふうに考えまして、取敢ず技術という面だけを考えまして書いたつもりでございます。
  75. 小畑哲夫

    委員長小畑哲夫君) これにて本日は散会いたします。    午後三時十六分散会  出席者は左の通り。    委員長     小畑 哲夫君    理事            廣瀬與兵衞君            玉置吉之丞君    委員            重宗 雄三君            平岡 市三君            小杉 繁安君            境野 清雄君            阿竹齋次郎君            鎌田 逸郎君            宿谷 榮一君            結城 安次君            下條 恭兵君            小林 英三君   国務大臣    通商産業大臣  稻垣平太郎君   政府委員    通商産業政務次    官       宮幡  靖君    通商産業事務官    (通商振興局    長)      岡部 邦生君    通商産業事務官    (通商企業局    長)      石原 武夫君    通商産業事務官    (資源鉱山局    長)      徳永 久次君    工業技術庁長官 井上 春成君   説明員    経済団体連合会    理財部長    内山 徳治君