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1949-12-03 第6回国会 参議院 地方行政委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十二月三日(土曜日)    午前十時二十九開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○飲食営業臨時規整法の一部を改正す  る法律案衆議院提出) ○国際観光ホテル整備法案に関する件 ○身体障害者福祉法案に関する件   —————————————
  2. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これより地方行政委員会開会いたします。  本日の議題は飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案でございます。この本審査を行います。提案衆議院議員提案でありまして、昨日衆議院の本会議を通過いたしまして本院に提出された次第であります。提案者の一人の衆議院議員神田博君が参りまして、提案理由説明をする筈でございましたが、急に用事ができましたので、私からその提案理由をお取継ぎをいたします。  その提案理由は、本年五月飲食営業を全面的に再開すると共に、半面主食及び醤油等統制食糧の横流れを防ぎ、大切な食糧の浪費、闇取引の助長を防止するために飲食営業臨時規整法の制定をお願いいたしまして、旅館、外食券食堂又はめん類外食券食堂を営む者は、外食券引換でなければ食事を提供することはできない。それ以外の飲食営業者指定主食を提供してはならない。又軽飲食店営業者主務大臣の定める副食券引換えでなければ料理を提供してはならないことを定めたのでありますが、同法施行後の実情を見まするのに、副食券制度は遺憾ながら実効を收めることができませんので、これを廃止して、更に実効ある措置をとる必要があるので、この法案を提出いたしたのであります。これが提案理由説明であります。
  3. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 委員長説明して呉れと言つて来たのですか。
  4. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それは急に急用ができたものですから、今日説明に来る筈だつたけれども、伺えないからということで、代りに衆議院法制局から、第三部の第二課長堀内君が見えております。尚安本の方からも事務官が見えております。それでは第二課長から御説明を願います。
  5. 堀内茂彦

    衆議院法制局参事堀内茂彦君) それでは改正法案の御説明をいたします。改正の第一点は、只今委員長から御説明がありました副食券制度を廃止した点であります。それは改正法案の冒頭にあります。「第八條を次のように改める。」「第八條削除」とありまして、現行の第八條というのは、「軽飲食店を営む者は、主務大臣の定める副食券引換でなければ料理を提供してはならない。」この條文削除いたすことになるわけであります。それでこれに伴いまして現行法の第十三條に第八條に関する罰則規定がありますが、この罰則規定から第八條を落すことになります。それから現行法の第十條に報告の義務がございますが、飲食店営業を営む者は第七條又は第八條規定従つて引き換えた外食券又は副食券の数につき都道府県知事報告しなければならないとありますが、これも関連いたしまして改めまして、第八條規定による報告というものを削られることになります。それから現行法の第十一條営業停止又は営業許可取消しという條文がございますが、この中に副食券のことが入つておりますので、これも関連いたしまして削ることになります。それから改正の第二点は、この現行の十一條によりますと、違反者等に対して営業停止、若しくは営業許可取消し、或いは現行法の第三條の規定、これは第三條というのは許可を受けなければ営業してはならないという規定でありますが、この規定違反して許可を受けないで営業を営んでいる事実がある場合、こういうような場合に都道府県知事は必要と認めるときは、省令の定めるところによつて飲食営業を営むために必要な設備に対して封印をしろとか、そういうような措置をとることを命ずることができるという規定が加えられた点であります。それがこの法案の第十一條の第三項として規定されることになります。  それからこの副食券制度が第八條削除によつて廃止されまするが、従つてこれに対する罰則規定も変えられますが、その経過規定附則に謳つてあります。尚この改正法案は、附則の第一項に「この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。」というふうに規定されております。以上簡單でございますが、御説明を終ります。
  6. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 尚申上げますが、衆議院から法制局第三部長鮫島氏が参りました。
  7. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今の説明ではさつぱり分らないので、ただ読んだだけですが、この法文の第三項を加える省令とか何かいろいろ書いてありますが、今の説明ではこれを読んだだけでちつとも内容が分らない。もう少し部長からその内容をよく説明して、省令というのは何ですか。
  8. 鮫島眞男

    衆議院法制局参事鮫島眞男君) これは新たに入ります第三項におきましては、この営業を取消された者、或いは停止された者が違反行為をいたしまして、再びそういう営業ができないように措置するためにそういう営業用物件について封印をする、そういうような措置をいたすわけでございますが、それにつきましての手続規定を今回省令で定めようとするのでございます。
  9. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 その省令というのはどこの省令ですか、内容はどういうのですか。
  10. 鮫島眞男

    衆議院法制局参事鮫島眞男君) 省令農林省令になろうかと思います。
  11. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 なろうかというのは、説明する人が疑問を持つて言つてつては、聽いておる方は分らない。はつきりしなければ……
  12. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 農林省政府委員の方を呼んでおります。
  13. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今日は最終日ですから、よく責任を持つて説明できる人を更に直ぐ来るようにおつしやつて下さい。
  14. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 今行つております。衆議院の方では法制局にかからなかつたのですか。鮫島部長が万事心得ておるという連絡があつたわけですが。
  15. 鈴木順一

    鈴木順一君 どうも説明もさつぱりわけも分らないから、法案審議も進めるわけには行かないから、説明が十分できる方が揃うまで誓時休憩したらどうですか。
  16. 柏木庫治

    柏木庫治君 時間も少くないのですから、安本側の人の一応説明を聽いて見よう。
  17. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 安本東畑さんでも呼んだらどうですか。
  18. 鈴木直人

    鈴木直人君 説明できないような人が来てもしようがないじやないか。
  19. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは休憩いたします。    午前十一時十二分休憩    ——————————    午後零時十七分開会
  20. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 休憩前に引続き委員会を再会いたします。  飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案審議を続行いたします。
  21. 鈴木直人

    鈴木直人君 私はこの際に政府考え方をはつきりして置く必要があると認めまして質問をいたしたいと思うのです。副食券を削るというのがこの改正案の主たる部分になつておるわけでありますが、この副食券につきましては、この法律を制定する際に相当の議論がありまして、かくのごとき規定は実行容易ならざるものである。であるからして、この副食券はむしろ削除した方がいいという意見を強く述ベた一員であります。そのときの答弁によりますというと、醤油につきましては配給制になつてつて業務用配給というものはない、家庭用配給という制度きりない。そういう現在において副食券がなかつた場合には料飲営業者醤油の闇をするということになる。従つてこの実施相当困難なものであるけれども、この副食券は必要である。こういう答弁でありまして、尤もだと思つて我々は賛成したんです。その後の実施状況は我々の想像通りおもわしくない実績を示して来ておるわけでありまするが、私が言わんとするのは、この副食券を削るに当りまして業務用配給というものを復活するというようなことがこの法律の文面からは想像されるような規定がないのであります。勿論これは別途に政府自体において講ぜられるべき性質のものであります。従つてこの法案は、法律は一月一日から実施するということになつておりまするから、若し一月一日以後においてこの副食券がなくなつた場合においては、飲食営業者は闇の醤油を買わなければならんということになるわけであります。従つて私が政府確めて置きたいと思うところのものは、この一月一日以後醤油業務用配給というものを実施する意思があるかどうか。私としては業務用配給をしなければ、事実上その後は業者は闇の醤油を使うということになつて、我々がこの法案を制定する際に政府から答弁があつた点と矛盾することになりますから、この点を政府の責任ある答弁として、一月一日以降は業務用醤油配給をするということであるならば、私はこの法案賛成でありまするから、この点を明らかにして置きたいと思うのです。ただ一月分から配給するという方法もありまするが、一月分から配給すると言いましても、例えば一月十五日頃になつて一月分の配給を貰つたところで、その間の十五日間というものは業者は闇の醤油を買わなければならんということになるのであつて、ただ一月分から配給するというだけでは不満足と思うのです。一月一日から、或いはそれ以前から業務用配給実施するということであるならば了承し得ると考えますので、政府の方針を承つて置きたいと思います。
  22. 東畑四郎

    政府委員東畑四郎君) お答えいたします。飲食営業を営みます場合に、どうしても醤油だけは料理に絶対必要なものでありますために、飲食営業をいたします場合に、醤油配給するということは絶対必要なものと考えます。前国会の当時の醤油需給状況というものは必らずし業務用等配給する余裕がございませんでしたために、副食券というものを利用して飲食営業を営む者に醤油配給をいたしておつたのであります。その後醤油の生産というものは幸い塩の事情、又は原料輸入等事情より比較的円滑でございまして、我々としましても一月から飲食営業を営む者に業務用醤油配給をいたし得るという段階になつたのであります。一月一日から配給すベしというお話でございますが、この法案は一月一日から施行することになつておりますが、まだ只今のところ十二月の初めでございまして、法案通りますれば、十分準備する段階があると存じますので、この法案が通過いたしますれば、我々といたしましても直ちに業務用配給の準備をいたしまして、御質問の御趣旨に副うように努力いたしたい。こういうように考えております。
  23. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 第十一條の第三項を今度附加えるようになるが、先程の鈴木委員からの御質問に関連しまして、現在副食券制度を置いておつたが、これが実施されなかつた僅かに二五%ぐらいの成績しか挙げておらなかつた。これに関連して第三項を加えることによつて、結局罰則を強化することになると思うのですが、その点はどうですか。
  24. 東畑四郎

    政府委員東畑四郎君) 従来飲食営業を営みます者は、副食券が軽飲食店においては必要でございましたが、この法案によりますと、経飲食店は廃止されることになります。併し無許可飲食営業を営んだり、その他いろいろな従来の法律にあります営業停止処分というものがございますが、その期間中に営業を営むという場合につきましては、省令で必要な措置をとられることになつております。政府といたしましては、この法律に基きます省令案につきましては慎重に考えなければならんのでありますが、一応都道府県知事の命令によりまして飲食営業を営みますものに封印をしまして、或いは施錠をして封印するというような措置を執行すると同時に、都道府県知事もこれに必要な封緘をするというような規定を置きたいと考えております。罰則を強化するということでございませんで、こういう取消処分を受けるということは現在の法律においてできるのでございますが、その受けた者が法規を破つた場合におきましては、一定の期間を限りましてそういう封印等をいたしまして、飲食営業をやらせないようにするという一つの処置を講ずるという考えでございまして、我々としましては特に罰則を強化するという趣旨ではないと考えます。
  25. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 尚申上げますが、附則の第二項に誤りがありますので、訂正申込がございました。「この法律施行前になした違反行為」、「違反」の二字が落ちております。これは印刷の間違いでございます。訂正いたします。  外に御質疑ございませんか。別に御発言もございませんようですから、質疑は盡きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。  それではこれよと討論に入ります。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御意見もないようですから、討論は終結したものと認めて御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。それではこれより採決に入ります。飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案について採決いたします。右法案を原名通り可決することに賛成の方の御起立をお願いいたします。    〔総員起立
  28. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 全会一致と認めます。よつて本案は原案通り可決すベきものと決定いたしました。  尚本会議における委員長口頭報告については、委員長より予め結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。本院規則第七十二條により委員長が議院に提出する報告書につき多数意者署名を附することになつておりますから、本案を可とせられる方は順次御署名を願います。    多数意見者署名     鈴木 直人  吉川末次郎     藤井 新一  鈴木 順一     西郷吉之助  岡田喜久治     寺尾  豊  林屋亀次郎     太田 敏兄
  30. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御署名洩れはございませんか。  御署名洩れはないと認めます。   —————————————
  31. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に先般国際観光ホテル整備法案。これは運輸委員会に付託された法案であります。その中に第七條家屋税減額についての規定がございます。それでこの委員会で御審議願いまして、委員長が皆様の御意見を体しまして、運輸委員町に同條の訂正方申込をいたしました。それにつきまして運輸委員長只今見えまして、御意見があるようでございますから、お聞きを願います。
  32. 板谷順助

    委員外議員板谷順助君) 番外でありますが、諸君のお許しを得て発言いたしたいと思います。国際観光ホテルは御承知通り外貨獲得のためにホテルを建てたいというのでございまするが、併し今の情勢ではなかなか困難である。そこで或る程度税の軽減を図る必要があるというので、衆議院から議員提出として参りました国際観光ホテル整備法案には、第七條に、「登録ホテル業の用に供する建物であつてこの法律施行ホテル業の用に供するために建築されたものについては、当該建物によるホテル業開始の年及びその翌年から五年間は、家屋税及び家屋税附加税をそれぞれ二分の一に減額する。」と、こういう條項がついておりまするが、あなたの方の委員会において相当の反対がありましたので、尤もと思う点がありまするので、そこでこの條項削除いたしまして、「登録ホテル業の用に供する建物については地方税法昭和二十三年法律第百十号第十四條の規定の適用があるものとする。」運輸委員会においてはこうしたいと思いまするが、これならば別に法によつて縛られたというのじやなく、地方公共団体がその土地の繁栄のため、或いはホテルの開設の必要があるというのでありまするならば、地方の、つまり自治体にこれを任すというように改正をいたすということを御相談に伺つておるわけであります。字句の問題につきましてはお任せを願うことにいたしまして、その趣旨について各委員の御意見一つ委員長からお聽き取りを願いたいと思います。
  33. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 只今板谷運輸委員長から申出でのありました今の法案の第七條修正であります。それは御承知通り地方税法の第十四條の第二項に「地方団体は、公益上その他の事由に因り必要があるときは、不均一課税をすることができる。」という條文があります。でこの御趣旨は、この国際観光ホテルというものが公益又はそれに類似するものであるという建前からこの條文を念のため七條に引用をして置くということではないかと思うのですが、そういう御意味でしよう。
  34. 板谷順助

    委員外議員板谷順助君) そうであります。
  35. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) つまりこの地方税法の第十四條の第二項によれば、当然そういうことが公益上その他の事由により必要があると認めるときは地方自治体は、つまり市町村はそれで不均一課税をすることができる。このホテルだけに限つては二分の一にすることができるということは、地方税法規定そのものによつてできるのでありますが、それを念のために第七條にも挙げて置きたい。こういう御趣旨と思います。
  36. 板谷順助

    委員外議員板谷順助君) その通りであります。
  37. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それについて皆さん意見をお述べになつて頂きます。
  38. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 委員長に伺いますが、今の運輸委員長の御修正の案は、要するに地方公共団体自由意思の判断に任せるわけですね。
  39. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) そういうわけです。これは第十四條の第二項に願いたいと思いますが、第一項だと課税をしないことができるというので余り強過ぎやしませんか。だから……
  40. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 その点につきましてとつさの場合ですが、專門調査員からでも何かそれの長短というものについていろいろ御意見があればちよつとこの席上で説明を聽きたいと思います。
  41. 上原六郎

    ○專門員(上原六郎君) 只今のような條項は入れなくとも当然地方税法は適用されるのです。だから今の委員長お話のように、念のためにという意味で解釈されればよいと思います。
  42. 鈴木直人

    鈴木直人君 国際観光ホテル整備法は、その目的にある通り大体外客宿泊設備整備図つて外客接遇の充実に資するという意味であつて、その趣旨としては現在の日本の情勢から見ても誠に結構なことだと思います。併しながらその第七條の案によりますと、衆議院から回付されたものによりまするというと、登録ホテルに対しては「ホテル業開始の年及びその翌年から五年間は、家屋税及び家屋税附加税をそれぞれ二分の一に減額する。」と、こういうことにまあなつてつたのでありますが、この点について運輸委員会においていろいろ検討の結果、今板谷運輸委員長の仰せのように修正が行われて、そうして只今專門調査員からの説明通り当然にそれは適用されるものであつて、特別の規定は必要ないのではあるけれども、併しながらこの際ホテル業法の第七條によつて当然のものであつても、念のために地方税法のその特別の規定が挿入されるということも又意味のないことでもないように考えられまするので、私は全体を考え只今運輸委員長修正案賛成をいたしたいと思います。
  43. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 吉川委員何か……
  44. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 大体鈴木委員のおつしやつたことと同じ意見でありますから、その中にこれも分り切つたことでもあるかも知れませんが、当該地方公共団体條例によりとか何とかいう言葉を入れて置いた方がいいのじやないかと思いますが……
  45. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) この條例の問題は第七條の第四項に「第一項から前項までの場合において、家屋税減額に関し必要な手続については、條例で定める。」とこうあるのです。
  46. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 じや立法技術上の必要がなければ……
  47. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) まあよかろうと思います。それでは皆さん異議がないようでありますから、この委員会としては只今板谷輸運委員長からお申出の修正賛成するということに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは御異議ございませんようですから、そういうことにいたします。  尚右の問題に関連しまして、こういう問題があるからお聽き取りを願いたいのですが、身体障害者福祉法案というものが今厚生委員会審議中なんであります。実はこれは私は発議者塚本重藏君外何名の参議院議員発議になつておりましたから、而も只今厚生委員会審議中でありますから、これはこの会期には間に会わないものと誤認をしておつたのですが、段々調べて見ますと、これは衆議院の方で先に先議したいというので今衆議院の方で先議して、今こちらで仕上げをしようと思つてつたのであります。その中で検討して見ますと同じような問題がございます。それは第四十三條に「都道府県市町村その他の公共団体は、左の各号に掲げる建物及び土地に対しては、租税その他の公課を課することができない。但し、所有者が有料でその施設設置者に使用させているものについては、この限りでない。」で一号といたしまして「主として身体障害者更生援護施設のために使う建物」こういうふうにあるのであります。これは実は私の考えでは地方税のの第十三條に「左に掲げるものに対しては、地方税を課することができない。」という原則がありまして、その十一号といたしまして「社会事業法第三條の規定による事業開始届出をした社会事業、」ということがある。若しこの身体障害者福祉法案なるものがないといたしまして、この身体障害者更生援護施設なんかの事業はどうなるかと言いますと、只今申しました、社会事業法に該当するものなんです。それで、その建物只今は無税ということになつております。だからこの法律ができませんうちは無代である。この身体障害者福祉法ができますと、今まで無代であつたものがどうなるかという疑問ができる。又法律違つて参るのでありますから、実はこの地方税の第十三條の第十一号に、「この身体障害者福祉法による」云々ということを附加えるべき筋合だと思つております。ところが、それがこの法律に洩れておる。言葉を換えて言いますと、実質的には今まで免税してあるのだから、こういう規定を設けましても、今の観光ホテルの問題と違つて、新らしく二分の一にするというような問題とはわけが違うのでありますが、とにかく法律形式としてはその点がまずいのであります。一方今度の身体障害者福祉法案によりますと、附則地方財政法の一部改正という項目がありまして、第五十一條として「地方財政の一部を次のように改正する。第十條第二項第十四号の次に次の一号を加える。十五身体障害者更生援護に要する経費」と、地方財政法の十條第二項第十四号と申しますのは、「国と地方公共団体相互の利害に関係のある事務を行うために要する経費は、国と地方公共団体とが、これを負担する。」というこの経費は次に揚げるようなものとするとあるのに加えられるわけでありまして、これは適当だと思うのであります。適当でありますが、ともかくこの地方財政法の第十條も今申したように、この法律ができるについてそういうふうな附加えをしているのでありますから、地方税法の方も正しく言えば附加えが必要だということになつて来る。ところがその附加えができてないというのでまあ不備なんです。併し、これは事実上は今までも免税していることを続けて行くということなんですから、あとは形式上のことなんですから、直ぐ次の国会において、地方税法の今の十三條の改正提案するということにすればよいのじやないか。今間に合えば間に合わせると、申入れはいたしたいと思います。
  49. 鈴木直人

    鈴木直人君 今の御説明によると、現在あるところの地方税法條項に包含されるところの規定身体障害者福祉法の中に規定されているというような話のように承つたのですが、それならば地方税法を特に修正しなくても、従来あるところの條項の中にそれが含まれていると解釈するならば、むしろ身体障害者福祉法規定が要らないと考えてよいのじやないですか。従つて身体障害者福祉法條項はまあいわば要らない規定だけれども、特別に相当重要なる点であるから、念のためにこの地方税法條項の一部を指摘して、そこに附加えてあるから了承できると、こういうふうになる筋合のように思いますが……
  50. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) お答えしますが、只今までは勿論この身体障害者福祉法なるものがないのでありますから、社会事業法第二條の規定による事業開始届出をした社会事業に当るのです。ところが今度福祉法ができて来ますと、社会事業法の中から除いて来ます。
  51. 鈴木直人

    鈴木直人君 分りました。要するに今の身体障害者福祉法というものができない場合においては、社会事業法によつて同じようなことが行われておつたのに、今度は身体障害者福祉法というものができて、それで以て一定の施設が行われることになるからして、それは社会事業法によるところの施設でないということになるのだから、従つて今度は社会事業法によるというものには含まないということになるから、身体障害者福祉法というものに、それを別途にやらなければならない。そこで今社会事業法というか、社会事業的な一般的法令と、こういう解釈じやなくて、社会事業法という單行の法律があるのだから、従つて今度は別に書かなければならないということであれば、それは尤もだと思いますが、身体障害者福祉法というのは、あれはいつ頃から施行になるのでしたかね。
  52. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これは四月一日です。だから間に合うのです。
  53. 鈴木直人

    鈴木直人君 それならば四月一日からなるのでありまするから、その間において又適当の両法令の調整ができ得るのじやないかと思いますので、その点は原案のままにして置いて、そうして身体障害者福祉法の方は地方行政委員会としては了承した方がよいと考えます。
  54. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 只今鈴木君の御意見について御異議ございませんか。    〔「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕
  55. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それではそのように取計らいます。それではこれにて散会いたします。    午後零時四十七分散会  出席者は左の通り。    委員長     岡本 愛祐君    理事            吉川末次郎君            岡田喜久治君            鈴木 順一君    委員            寺尾  豊君            藤井 新一君            林屋亀次郎君            柏木 庫治君            西郷吉之助君            鈴木 直人君            太田 敏兄君            濱田 寅藏君   委員外議員    運輸委員長   板谷 順助君   政府委員    経済安定事務官    (生活物資局    長)      東畑 四郎君   事務局側    常任委員会專門    員       上原 六郎君   衆議院法制局側    参     事    (第三部長)  鮫島 眞男君    参     事    (第三部第二課    長)      堀内 茂彦君