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1949-12-03 第6回国会 参議院 地方行政委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年十二月三日(土曜日) 午前十時二十九
開会
———
—————
—————
本日の
会議
に付した事件 ○
飲食営業臨時規整法
の一部を
改正
す る
法律案
(
衆議院提出
) ○
国際観光ホテル整備法案
に関する件 ○
身体障害者福祉法案
に関する件 ———
—————
—————
岡本愛祐
1
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これより
地方行政委員会
を
開会
いたします。 本日の議題は
飲食営業臨時規整法
の一部を
改正
する
法律案
でございます。この本審査を行います。
提案
は
衆議院議員
の
提案
でありまして、昨日
衆議院
の本
会議
を通過いたしまして本院に提出された次第であります。
提案者
の一人の
衆議院議員神田博
君が参りまして、
提案理由
の
説明
をする筈でございましたが、急に用事ができましたので、私からその
提案理由
をお取継ぎをいたします。 その
提案
の
理由
は、本年五月
飲食営業
を全面的に再開すると共に、
半面主食
及び
醤油等統制食糧
の横流れを防ぎ、大切な
食糧
の浪費、闇取引の助長を防止するために
飲食営業臨時規整法
の制定をお願いいたしまして、旅館、
外食券食堂
又は
めん類外食券食堂
を営む者は、
外食券
と
引換
でなければ食事を提供することはできない。それ以外の
飲食営業者
は
指定主食
を提供してはならない。又軽
飲食店営業者
は
主務大臣
の定める副
食券
と
引換
えでなければ
料理
を提供してはならないことを定めたのでありますが、同
法施行
後の実情を見まするのに、副
食券制度
は遺憾ながら実効を
收め
ることができませんので、これを廃止して、更に実効ある
措置
をとる必要があるので、この
法案
を提出いたしたのであります。これが
提案理由
の
説明
であります。
西郷吉之助
2
○
西郷吉之助
君
委員長
に
説明
して呉れと
言つて
来たのですか。
岡本愛祐
3
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それは急に急用ができたものですから、今日
説明
に来る筈だ
つた
けれども、伺えないからということで、代りに
衆議院
の
法制局
から、第三部の第二
課長
の
堀内
君が見えております。尚
安本
の方からも
事務官
が見えております。それでは第二
課長
から御
説明
を願います。
堀内茂彦
4
○
衆議院法制局参事
(
堀内茂彦
君) それでは
改正法案
の御
説明
をいたします。
改正
の第一点は、
只今委員長
から御
説明
がありました副
食券
の
制度
を廃止した点であります。それは
改正法案
の冒頭にあります。「第
八條
を次のように改める。」「第
八條削除
」とありまして、
現行
の第
八條
というのは、「軽
飲食店
を営む者は、
主務大臣
の定める副
食券
と
引換
でなければ
料理
を提供してはならない。」この
條文
を
削除
いたすことになるわけであります。それでこれに伴いまして
現行法
の第十三條に第
八條
に関する
罰則
の
規定
がありますが、この
罰則
の
規定
から第
八條
を落すことになります。それから
現行法
の第十條に
報告
の義務がございますが、
飲食店営業
を営む者は第
七條
又は第
八條
の
規定
に
従つて
引き換えた
外食券
又は副
食券
の数につき
都道府県知事
に
報告
しなければならないとありますが、これも関連いたしまして改めまして、第
八條
の
規定
による
報告
というものを削られることになります。それから
現行法
の第十
一條
に
営業
の
停止
又は
営業
の
許可
の
取消し
という
條文
がございますが、この中に副
食券
のことが入
つて
おりますので、これも関連いたしまして削ることになります。それから
改正
の第二点は、この
現行
の十
一條
によりますと、
違反者等
に対して
営業
の
停止
、若しくは
営業
の
許可
の
取消し
、或いは
現行法
の第三條の
規定
、これは第三條というのは
許可
を受けなければ
営業
してはならないという
規定
でありますが、この
規定
に
違反
して
許可
を受けないで
営業
を営んでいる事実がある場合、こういうような場合に
都道府県知事
は必要と認めるときは、
省令
の定めるところによ
つて飲食営業
を営むために必要な
設備
に対して
封印
をしろとか、そういうような
措置
をとることを命ずることができるという
規定
が加えられた点であります。それがこの
法案
の第十
一條
の第三項として
規定
されることになります。 それからこの副
食券制度
が第
八條
の
削除
によ
つて
廃止されまするが、
従つて
これに対する
罰則
の
規定
も変えられますが、その
経過規定
を
附則
に謳
つて
あります。尚この
改正法案
は、
附則
の第一項に「この
法律
は、
昭和
二十五年一月一日から
施行
する。」というふうに
規定
されております。以上簡單でございますが、御
説明
を終ります。
岡本愛祐
5
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 尚申上げますが、
衆議院
から
法制局
第三
部長鮫島
氏が参りました。
西郷吉之助
6
○
西郷吉之助
君 今の
説明
ではさつぱり分らないので、ただ読んだだけですが、この法文の第三項を加える
省令
とか何かいろいろ書いてありますが、今の
説明
ではこれを読んだだけでちつとも
内容
が分らない。もう少し
部長
からその
内容
をよく
説明
して、
省令
というのは何ですか。
鮫島眞男
7
○
衆議院法制局参事
(
鮫島眞男
君) これは新たに入ります第三項におきましては、この
営業
を取消された者、或いは
停止
された者が
違反行為
をいたしまして、再びそういう
営業
ができないように
措置
するためにそういう
営業用物件
について
封印
をする、そういうような
措置
をいたすわけでございますが、それにつきましての
手続規定
を今回
省令
で定めようとするのでございます。
西郷吉之助
8
○
西郷吉之助
君 その
省令
というのはどこの
省令
ですか、
内容
はどういうのですか。
鮫島眞男
9
○
衆議院法制局参事
(
鮫島眞男
君)
省令
は
農林省令
になろうかと思います。
西郷吉之助
10
○
西郷吉之助
君 なろうかというのは、
説明
する人が疑問を持
つて
言つて
お
つて
は、聽いておる方は分らない。はつきりしなければ……
岡本愛祐
11
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
農林省
の
政府委員
の方を呼んでおります。
西郷吉之助
12
○
西郷吉之助
君 今日は
最終日
ですから、よく責任を持
つて
説明
できる人を更に直ぐ来るようにおつしや
つて
下さい。
岡本愛祐
13
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 今行
つて
おります。
衆議院
の方では
法制局
にかからなか
つたの
ですか。
鮫島部長
が万事心得ておるという連絡があ
つた
わけですが。
鈴木順一
14
○
鈴木順一
君 どうも
説明
もさつぱりわけも分らないから、
法案
の
審議
も進めるわけには行かないから、
説明
が十分できる方が揃うまで誓時
休憩
したらどうですか。
柏木庫治
15
○
柏木庫治
君 時間も少くないのですから、
安本側
の人の一応
説明
を聽いて見よう。
西郷吉之助
16
○
西郷吉之助
君
安本
の
東畑
さんでも呼んだらどうですか。
鈴木直人
17
○
鈴木直人
君
説明
できないような人が来てもしようがないじやないか。
岡本愛祐
18
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは
休憩
いたします。 午前十一時十二分
休憩
—————
・
—————
午後零時十七分
開会
岡本愛祐
19
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
休憩
前に引続き
委員会
を再会いたします。
飲食営業臨時規整法
の一部を
改正
する
法律案
の
審議
を続行いたします。
鈴木直人
20
○
鈴木直人
君 私はこの際に
政府
の
考え
方をはつきりして置く必要があると認めまして
質問
をいたしたいと思うのです。副
食券
を削るというのがこの
改正案
の主たる部分にな
つて
おるわけでありますが、この副
食券
につきましては、この
法律
を制定する際に
相当
の議論がありまして、かくのごとき
規定
は実行容易ならざるものである。であるからして、この副
食券
はむしろ
削除
した方がいいという
意見
を強く
述ベ
た一員であります。そのときの
答弁
によりますというと、
醤油
につきましては
配給制
にな
つて
お
つて
、
業務用配給
というものはない、
家庭用配給
という
制度きり
ない。そういう現在において副
食券
がなか
つた
場合には
料飲営業者
は
醤油
の闇をするということになる。
従つて
この
実施
は
相当
困難なものであるけれども、この副
食券
は必要である。こういう
答弁
でありまして、尤もだと
思つて
我々は
賛成
したんです。その後の
実施状況
は我々の
想像通り
おもわしくない実績を示して来ておるわけでありまするが、私が言わんとするのは、この副
食券
を削るに当りまして
業務用配給
というものを復活するというようなことがこの
法律
の文面からは想像されるような
規定
がないのであります。勿論これは別途に
政府自体
において講ぜられるべき性質のものであります。
従つて
この
法案
は、
法律
は一月一日から
実施
するということにな
つて
おりまするから、若し一月一日以後においてこの副
食券
がなく
なつ
た場合においては、
飲食営業者
は闇の
醤油
を買わなければならんということになるわけであります。
従つて
私が
政府
に
確め
て置きたいと思うところのものは、この一月一日以後
醤油
の
業務用配給
というものを
実施
する
意思
があるかどうか。私としては
業務用配給
をしなければ、事実上その後は
業者
は闇の
醤油
を使うということにな
つて
、我々がこの
法案
を制定する際に
政府
から
答弁
があ
つた
点と矛盾することになりますから、この点を
政府
の責任ある
答弁
として、一月一日以降は
業務用
の
醤油
を
配給
をするということであるならば、私はこの
法案
に
賛成
でありまするから、この点を明らかにして置きたいと思うのです。ただ一月分から
配給
するという方法もありまするが、一月分から
配給
すると言いましても、例えば一月十五日頃にな
つて
一月分の
配給
を貰
つた
ところで、その間の十五日間というものは
業者
は闇の
醤油
を買わなければならんということになるのであ
つて
、ただ一月分から
配給
するというだけでは不満足と思うのです。一月一日から、或いはそれ以前から
業務用
の
配給
を
実施
するということであるならば了承し得ると
考え
ますので、
政府
の方針を承
つて
置きたいと思います。
東畑四郎
21
○
政府委員
(
東畑四郎
君) お答えいたします。
飲食営業
を営みます場合に、どうしても
醤油
だけは
料理
に絶対必要なものでありますために、
飲食営業
をいたします場合に、
醤油
を
配給
するということは絶対必要なものと
考え
ます。前
国会
の当時の
醤油
の
需給状況
というものは
必らずし
も
業務用等
に
配給
する余裕がございませんでしたために、副
食券
というものを利用して
飲食営業
を営む者に
醤油
の
配給
をいたしてお
つたの
であります。その後
醤油
の生産というものは幸い塩の
事情
、又は
原料輸入等
の
事情
より比較的円滑でございまして、我々としましても一月から
飲食営業
を営む者に
業務用
の
醤油
の
配給
をいたし得るという
段階
にな
つたの
であります。一月一日から
配給
すベしという
お話
でございますが、この
法案
は一月一日から
施行
することにな
つて
おりますが、まだ
只今
のところ十二月の初めでございまして、
法案
が
通り
ますれば、十分準備する
段階
があると存じますので、この
法案
が通過いたしますれば、我々といたしましても直ちに
業務用配給
の準備をいたしまして、御
質問
の御
趣旨
に副うように努力いたしたい。こういうように
考え
ております。
西郷吉之助
22
○
西郷吉之助
君 第十
一條
の第三項を今度
附加
えるようになるが、先程の
鈴木委員
からの御
質問
に関連しまして、現在副
食券
の
制度
を置いてお
つた
が、これが
実施
されなか
つた
僅かに二五%ぐらいの成績しか挙げておらなか
つた
。これに関連して第三項を加えることによ
つて
、結局
罰則
を強化することになると思うのですが、その点はどうですか。
東畑四郎
23
○
政府委員
(
東畑四郎
君) 従来
飲食営業
を営みます者は、副
食券
が軽
飲食店
においては必要でございましたが、この
法案
によりますと、
経飲食店
は廃止されることになります。併し無
許可
で
飲食営業
を営んだり、その他いろいろな従来の
法律
にあります
営業停止処分
というものがございますが、その
期間
中に
営業
を営むという場合につきましては、
省令
で必要な
措置
をとられることにな
つて
おります。
政府
といたしましては、この
法律
に基きます
省令案
につきましては慎重に
考え
なければならんのでありますが、一応
都道府県知事
の命令によりまして
飲食営業
を営みますものに
封印
をしまして、或いは施錠をして
封印
するというような
措置
を執行すると同時に、
都道府県知事
もこれに必要な封緘をするというような
規定
を置きたいと
考え
ております。
罰則
を強化するということでございませんで、こういう
取消処分
を受けるということは現在の
法律
においてできるのでございますが、その受けた者が法規を破
つた
場合におきましては、一定の
期間
を限りましてそういう
封印等
をいたしまして、
飲食営業
をやらせないようにするという
一つ
の処置を講ずるという
考え
でございまして、我々としましては特に
罰則
を強化するという
趣旨
ではないと
考え
ます。
岡本愛祐
24
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 尚申上げますが、
附則
の第二項に誤りがありますので、
訂正
の
申込
がございました。「この
法律
の
施行
前になした
違反行為
」、「
違反
」の二字が落ちております。これは印刷の間違いでございます。
訂正
いたします。 外に御
質疑
ございませんか。別に御発言もございませんようですから、
質疑
は盡きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
25
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御
異議
ないものと認めます。 それではこれよと
討論
に入ります。御
意見
のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御
意見
もないようですから、
討論
は終結したものと認めて御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
26
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御
異議
ないものと認めます。それではこれより採決に入ります。
飲食営業臨時規整法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
右法案
を原名
通り
可決することに
賛成
の方の御
起立
をお願いいたします。 〔
総員起立
〕
岡本愛祐
27
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
全会一致
と認めます。よ
つて本案
は原案
通り
可決す
ベきもの
と決定いたしました。 尚本
会議
における
委員長
の
口頭報告
については、
委員長
より予め結果を
報告
することとして御承認願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
28
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御
異議
ないと認めます。本
院規則
第七十二條により
委員長
が議院に提出する
報告書
につき多数
意者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、
本案
を可とせられる方は順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
鈴木
直人
吉川末次郎
藤井 新一
鈴木
順一
西郷吉之助
岡田喜久治
寺尾 豊
林屋亀次郎
太田 敏兄
岡本愛祐
29
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御
署名
洩れはございませんか。 御
署名
洩れはないと認めます。 ———
—————
—————
岡本愛祐
30
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 次に先般
国際観光ホテル整備法案
。これは
運輸委員会
に付託された
法案
であります。その中に第
七條
で
家屋税
の
減額
についての
規定
がございます。それでこの
委員会
で御
審議
願いまして、
委員長
が皆様の御
意見
を体しまして、
運輸委員
町に同條の
訂正方
を
申込
をいたしました。それにつきまして
運輸委員長
が
只今
見えまして、御
意見
があるようでございますから、お聞きを願います。
板谷順助
31
○
委員外議員
(
板谷順助
君) 番外でありますが、諸君のお許しを得て発言いたしたいと思います。
国際観光ホテル
は御
承知
の
通り外貨獲得
のために
ホテル
を建てたいというのでございまするが、併し今の
情勢
ではなかなか困難である。そこで或る
程度税
の軽減を図る必要があるというので、
衆議院
から
議員提出
として参りました
国際観光ホテル整備法案
には、第
七條
に、「
登録ホテル業
の用に供する
建物
であ
つて
この
法律施行
後
ホテル業
の用に供するために建築されたものについては、
当該建物
による
ホテル業開始
の年及びその翌年から五年間は、
家屋税
及び
家屋税附加税
をそれぞれ二分の一に
減額
する。」と、こういう
條項
がついておりまするが、あなたの方の
委員会
において
相当
の反対がありましたので、尤もと思う点がありまするので、そこでこの
條項
を
削除
いたしまして、「
登録ホテル業
の用に供する
建物
については
地方税法
、
昭和
二十三年
法律
第百十号第十四條の
規定
の適用があるものとする。」
運輸委員会
においてはこうしたいと思いまするが、これならば別に法によ
つて
縛られたというのじやなく、
地方公共団体
がその
土地
の繁栄のため、或いは
ホテル
の開設の必要があるというのでありまするならば、
地方
の、つまり自治体にこれを任すというように
改正
をいたすということを御相談に伺
つて
おるわけであります。字句の問題につきましてはお任せを願うことにいたしまして、その
趣旨
について各
委員
の御
意見
を
一つ委員長
からお聽き
取り
を願いたいと思います。
岡本愛祐
32
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
只今板谷運輸委員長
から申出でのありました今の
法案
の第
七條
の
修正
であります。それは御
承知
の
通り
、
地方税法
の第十四條の第二項に「
地方団体
は、
公益
上その他の
事由
に因り必要があるときは、不
均一
の
課税
をすることができる。」という
條文
があります。でこの御
趣旨
は、この
国際観光ホテル
というものが
公益
又はそれに類似するものであるという建前からこの
條文
を念のため
七條
に引用をして置くということではないかと思うのですが、そういう御
意味
でしよう。
板谷順助
33
○
委員外議員
(
板谷順助
君) そうであります。
岡本愛祐
34
○
委員長
(
岡本愛祐
君) つまりこの
地方税法
の第十四條の第二項によれば、当然そういうことが
公益
上その他の
事由
により必要があると認めるときは
地方
自治体は、つまり
市町村
はそれで不
均一
の
課税
をすることができる。この
ホテル
だけに
限つて
は二分の一にすることができるということは、
地方税法
の
規定
そのものによ
つて
できるのでありますが、それを念のために第
七條
にも挙げて置きたい。こういう御
趣旨
と思います。
板谷順助
35
○
委員外議員
(
板谷順助
君) その
通り
であります。
岡本愛祐
36
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それについて
皆さん
御
意見
をお述べにな
つて
頂きます。
西郷吉之助
37
○
西郷吉之助
君
委員長
に伺いますが、今の
運輸委員長
の御
修正
の案は、要するに
地方公共団体
の
自由意思
の判断に任せるわけですね。
岡本愛祐
38
○
委員長
(
岡本愛祐
君) そういうわけです。これは第十四條の第二項に願いたいと思いますが、第一項だと
課税
をしないことができるというので余り強過ぎやしませんか。だから……
西郷吉之助
39
○
西郷吉之助
君 その点につきましてとつさの場合ですが、
專門調査員
からでも何かそれの長短というものについていろいろ御
意見
があればちよつとこの席上で
説明
を聽きたいと思います。
上原六郎
40
○專門員(
上原六郎
君)
只今
のような
條項
は入れなくとも当然
地方税法
は適用されるのです。だから今の
委員長
の
お話
のように、念のためにという
意味
で解釈されればよいと思います。
鈴木直人
41
○
鈴木直人
君
国際観光ホテル整備法
は、その目的にある
通り
大体
外客宿泊設備
の
整備
を
図つて
、
外客接遇
の充実に資するという
意味
であ
つて
、その
趣旨
としては現在の日本の
情勢
から見ても誠に結構なことだと思います。併しながらその第
七條
の案によりますと、
衆議院
から回付されたものによりまするというと、
登録ホテル
に対しては「
ホテル業開始
の年及びその翌年から五年間は、
家屋税
及び
家屋税附加税
をそれぞれ二分の一に
減額
する。」と、こういうことにまあな
つて
お
つたの
でありますが、この点について
運輸委員会
においていろいろ検討の結果、今
板谷運輸委員長
の仰せのように
修正
が行われて、そうして
只今專門調査員
からの
説明
の
通り
当然にそれは適用されるものであ
つて
、特別の
規定
は必要ないのではあるけれども、併しながらこの際
ホテル業法
の第
七條
によ
つて
当然のものであ
つて
も、念のために
地方税法
のその特別の
規定
が挿入されるということも又
意味
のないことでもないように
考え
られまするので、私は全体を
考え
て
只今
の
運輸委員長
の
修正案
に
賛成
をいたしたいと思います。
岡本愛祐
42
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
吉川委員
何か……
吉川末次郎
43
○
吉川末次郎
君 大体
鈴木委員
のおつしや
つた
ことと同じ
意見
でありますから、その中にこれも分り切
つた
ことでもあるかも知れませんが、
当該地方公共団体
の
條例
によりとか何とかいう
言葉
を入れて置いた方がいいのじやないかと思いますが……
岡本愛祐
44
○
委員長
(
岡本愛祐
君) この
條例
の問題は第
七條
の第四項に「第一項から前項までの場合において、
家屋税
の
減額
に関し必要な
手続
については、
條例
で定める。」とこうあるのです。
吉川末次郎
45
○
吉川末次郎
君 じや
立法技術
上の必要がなければ……
岡本愛祐
46
○
委員長
(
岡本愛祐
君) まあよかろうと思います。それでは
皆さん
御
異議
がないようでありますから、この
委員会
としては
只今板谷輸運委員長
からお申出の
修正
に
賛成
するということに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
47
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは御
異議
ございませんようですから、そういうことにいたします。 尚右の問題に関連しまして、こういう問題があるからお聽き
取り
を願いたいのですが、
身体障害者福祉法案
というものが今
厚生委員会
で
審議
中なんであります。実はこれは私は
発議者
が
塚本重藏
君外何名の
参議院議員
の
発議
にな
つて
おりましたから、而も
只今厚生委員会
で
審議
中でありますから、これはこの会期には間に会わないものと誤認をしてお
つたの
ですが、段々調べて見ますと、これは
衆議院
の方で先に先議したいというので今
衆議院
の方で先議して、今こちらで仕上げをしようと
思つて
お
つたの
であります。その中で検討して見ますと同じような問題がございます。それは第四十三條に「
都道府県
、
市町村
その他の
公共団体
は、左の各号に掲げる
建物
及び
土地
に対しては、租税その他の公課を課することができない。但し、
所有者
が有料でその
施設
の
設置者
に使用させているものについては、この限りでない。」で一号といたしまして「主として
身体障害者更生援護施設
のために使う
建物
」こういうふうにあるのであります。これは実は私の
考え
では
地方税
のの第十三條に「左に掲げるものに対しては、
地方税
を課することができない。」という原則がありまして、その十一号といたしまして「
社会事業法
第三條の
規定
による
事業開始
の
届出
をした
社会事業
、」ということがある。若しこの
身体障害者福祉法案
なるものがないといたしまして、この
身体障害者更生援護施設
なんかの
事業
はどうなるかと言いますと、
只今
申しました、
社会事業法
に該当するものなんです。それで、その
建物
は
只今
は無税ということにな
つて
おります。だからこの
法律
ができませんうちは
無代
である。この
身体障害者福祉法
ができますと、今まで
無代
であ
つた
ものがどうなるかという疑問ができる。又
法律
が
違つて
参るのでありますから、実はこの
地方税
の第十三條の第十一号に、「この
身体障害者福祉法
による」云々ということを
附加
えるべき
筋合
だと
思つて
おります。ところが、それがこの
法律
に洩れておる。
言葉
を換えて言いますと、実質的には今まで免税してあるのだから、こういう
規定
を設けましても、今の
観光ホテル
の問題と
違つて
、新らしく二分の一にするというような問題とはわけが違うのでありますが、とにかく
法律
の
形式
としてはその点がまずいのであります。一方今度の
身体障害者福祉法案
によりますと、
附則
に
地方財政法
の一部
改正
という項目がありまして、第五十
一條
として「
地方財政
の一部を次のように
改正
する。第十條第二項第十四号の次に次の一号を加える。十五
身体障害者
の
更生援護
に要する
経費
」と、
地方財政法
の十條第二項第十四号と申しますのは、「国と
地方公共団体相互
の利害に関係のある
事務
を行うために要する
経費
は、国と
地方公共団体
とが、これを負担する。」というこの
経費
は次に揚げるようなものとするとあるのに加えられるわけでありまして、これは適当だと思うのであります。適当でありますが、ともかくこの
地方財政法
の第十條も今申したように、この
法律
ができるについてそういうふうな
附加
えをしているのでありますから、
地方税法
の方も正しく言えば
附加
えが必要だということにな
つて
来る。ところがその
附加
えができてないというのでまあ不備なんです。併し、これは事実上は今までも免税していることを続けて行くということなんですから、あとは
形式
上のことなんですから、直ぐ次の
国会
において、
地方税法
の今の十三條の
改正
を
提案
するということにすればよいのじやないか。今間に合えば間に合わせると、申入れはいたしたいと思います。
鈴木直人
48
○
鈴木直人
君 今の御
説明
によると、現在あるところの
地方税法
の
條項
に包含されるところの
規定
が
身体障害者福祉法
の中に
規定
されているというような話のように承
つたの
ですが、それならば
地方税法
を特に
修正
しなくても、従来あるところの
條項
の中にそれが含まれていると解釈するならば、むしろ
身体障害者福祉法
の
規定
が要らないと
考え
てよいのじやないですか。
従つて
、
身体障害者福祉法
の
條項
はまあいわば要らない
規定
だけれども、特別に
相当
重要なる点であるから、念のためにこの
地方税法
の
條項
の一部を指摘して、そこに
附加
えてあるから了承できると、こういうふうになる
筋合
のように思いますが……
岡本愛祐
49
○
委員長
(
岡本愛祐
君) お答えしますが、
只今
までは勿論この
身体障害者福祉法
なるものがないのでありますから、
社会事業法
第二條の
規定
による
事業開始
の
届出
をした
社会事業
に当るのです。ところが今度福祉法ができて来ますと、
社会事業法
の中から除いて来ます。
鈴木直人
50
○
鈴木直人
君 分りました。要するに今の
身体障害者福祉法
というものができない場合においては、
社会事業法
によ
つて
同じようなことが行われてお
つたの
に、今度は
身体障害者福祉法
というものができて、それで以て一定の
施設
が行われることになるからして、それは
社会事業法
によるところの
施設
でないということになるのだから、
従つて
今度は
社会事業法
によるというものには含まないということになるから、
身体障害者福祉法
というものに、それを別途にやらなければならない。そこで今
社会事業法
というか、
社会事業
的な一般的法令と、こういう解釈じやなくて、
社会事業法
という單行の
法律
があるのだから、
従つて
今度は別に書かなければならないということであれば、それは尤もだと思いますが、
身体障害者福祉法
というのは、あれはいつ頃から
施行
になるのでしたかね。
岡本愛祐
51
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これは四月一日です。だから間に合うのです。
鈴木直人
52
○
鈴木直人
君 それならば四月一日からなるのでありまするから、その間において又適当の両法令の調整ができ得るのじやないかと思いますので、その点は原案のままにして置いて、そうして
身体障害者福祉法
の方は
地方行政委員会
としては了承した方がよいと
考え
ます。
岡本愛祐
53
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
只今
鈴木
君の御
意見
について御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
54
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それではそのように取計らいます。それではこれにて散会いたします。 午後零時四十七分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
岡本 愛祐君 理事
吉川末次郎
君
岡田喜久治
君
鈴木
順一
君
委員
寺尾 豊君 藤井 新一君
林屋亀次郎
君 柏木 庫治君
西郷吉之助
君
鈴木
直人
君 太田 敏兄君 濱田 寅藏君
委員外議員
運輸委員長
板谷 順助君
政府委員
経済安定
事務官
(生活物資局 長)
東畑
四郎君
事務
局側 常任
委員会
專門 員 上原 六郎君
衆議院
法制局
側 参 事 (第三
部長
) 鮫島 眞男君 参 事 (第三部第二課 長)
堀内
茂彦君