運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1949-11-28 第6回国会 参議院 地方行政委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十一月二十八日(月曜 日)    午後二時二分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○地方自治法の一部を改正する法律案  (内閣送付) ○地方行政調査委員会議設置法案(内  閣提出衆議院送付) ○地方配付税法特例に関する法律の  一部を改正する法律案内閣送付)   —————————————
  2. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それではこれより委員会を開会いたします。初めに地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。速記を止めて下さい。    午後二時三分速記中止    ——————————    午後二時五十七分速記開始
  3. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。それではこれより地方行政調査委員会議設置法案の本審査を行います。御質疑のある方は御質疑をお願いいたします。
  4. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 第十一条に、関係行政機関又は地方公共団体連絡する連絡員指名する点がありますが、その中に、関係行政機関又は地方公共団体と限つたわけですね、その他の例えば第五条に挙げられておる全国都道府県知事連合組織とか、市長連合組織町村長連合組織等からは連絡員が出せないようになつておるんですが、第八条を見ますと、参考人の出願のときには、関係行政機関若しくは地方公共団体等に対し記録提出を求めるごとになつている。これはそういうものを含んで、「等」があるからいいのですが、こつちの連絡員の場合には「等」がないために、折角そこに五人の委員の中、三人もこういうものから出しておるのに、それから連絡員が出せない。従つてそういうふうな場合には、非常にそこに連絡員が出てないために不便を来たとて、又そういうものから連絡員を出した方がよりよいものができ上るのですが、そのところを、こつちの第十一条の場合は「等」を省いたために、そういうものが連絡員になれないというような、非常に支障を来すと思うのですが、その点、ここに「等」を入れれば八条とも体裁も整うのみならず、連絡員を出せることになるのですが、現在の十一条のまま……各省都道府県市町村だけなんです。そういう連合組織体から出せないということになつて甚だまずいと思いますが、その点を、「等」を入れればそういうことになるのですが、「等」を入れない現在でもここから出し得ますか。この点をちよつと伺いたい。
  5. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 御尤もなお尋ねでございますが、十一条は八条と違いまして、これは行政事務を実際に処理いたしております各省、各庁或いは地方公共団体というものとの連絡に関する規定でございまして、従つて現実行政事務の処理をいたしておりまする各省、各庁或いは地方公共団体の職員の中から連絡員指名を求めて、その団体或いは各省、各庁との連絡に当らせるというのが十一条の趣旨でございます。ところが八条の方はそういう限定はありませんで、広く会議審議士必要のありまする場合は参考人出頭を求めるというのが本来の趣旨でありますから……併しそうは申しましても一番関係の多いのは、各省、各庁の関係行政機関或いは地方公共団体であろうと思われまするので、特にそれは明記いたしておりまするが、その他今お話がございましたような地方団体連合会でありまするとか、或いは各省、各庁の外廓的な団体でありまするとかいうようなものに対しましても、記録提出を求めることができるということにいたしておるわけでございます。おのずから八条と十一条は、規定有的対象が違いますので、十一条の方には、「等」という言葉は入れていなかつたわけでございます。実際問題といたしましては、知事連合会或いは市町村連合会からは、それぞれ必要がございまするならば参考人として出頭は勿論これを求めることができるわけであります。記録提出も要求できるわけでございますし、又事務局長等につきましては、専門調査員が任命せられるというようなことも考えられるわけでありまして、これらの団体との連絡は、この政府案におきましても十分に考慮いたして奉る次第でございます。
  6. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今政府委員の御説明で、第八条と第十一条ですね、私が何かとり違えて言つておるように思つているらしいが、そうではなくて、目的が違つておることは分つておるが、こつちの方は、「等」が入つており一般的に広くとれる。十一条の方も「等」があれば、こつちも同樣に……勿論趣旨は違います。両方をごちちやにしたのじやない。八条の方は「等」があるから、御説明のように一般からとれる。十一条の方は「等」がないから限定される。その点は目的が違うわけですが、「等」があつた方が広くからとれるからそれを言つているので、それをごつちやにしたのじやない。八条と十一条の目的の違うことは読めば分ります。ただ八条の方は「等」があるから、こつちの方一般的に広くとれる。それと同樣にこの「等」のことを言つておるんですよ、十一条の方も「等」があれば一般的に広くとれるのじやないが。ここは「等」がないから二つに限定される、厳密に読めば……ただその「等」を入れればこつちも同樣に広くとれるのじやないかということを言つておるの、趣旨を顛倒して、ごつちやにしたのじやない。「等」があれば、明らかに法文に「等」があるからどこからでもとれるということになるでしよう。八条の方には「等」が入つてつて、十一条の方にないから、「関係行政機関又は地方公共団体に対し」とちやんと限つてある。それは限らん方がよいんではないか。「等」があれば必要なものを八条と同じに一般から広くととるのじやありませんか。ですからここに厳密には「等」を入れて修正をすればいいのですけれども「等」の問題ですから修正せんでも、一般的に広くとれるようになつておるかどうかということを伺つたのです。この八条と十一条の条文の目的の違うくらいのことは分つておる。「等」を入れなくても一般的にとれるかどうかというその点を伺つたのです。
  7. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 今お答え申上げました点が、聊か御質問趣旨に副わなかつた点がありますれば、それは御了承を願いたいと思いますが、十一条の方は、現実行政事務を処理いたしておりまする各省、各庁なり或いは地方公共団体との連絡でございまして、今の知事会議等におきましては、行政事務自体を処理いたしておるわけではございませんから、そこで十一条におきましては、特に「等」というのは入れていなかつたわけであります。併し、勿論そういう全国的な連合組織との連絡ということも考えなければならんわけでございまして、その点は八条なり九条なりを活用いたしまして、その連絡に事欠かないようにいたしたいとこう考えておる次第でございます。
  8. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 重ねてしつこいようですが伺いますが、あなた方の御説明は分らんですよ。ただ率直に、あなたの方でそれを守ろうとしないで、私も何もつまらん点を猛烈に追及するわけじやありませんが、この「等」があれば、あなたの方の言われるここに連絡に当る者の指名を求めることができる、連絡員を出すんですから。「等」があれば連絡員は出せるんです。ないがために出せない。あなたの御説明の、記録提出を求めたり、出頭を求めたわすることはできます、これは御説明を必要としなくても……「等」がなくても連絡員を出せますかということなので、今の連合体から出した方が一般的になるんです。範囲が広いんですからその方がべターじやないですか。これはベターであることは分り切つておると思うんです。そこから連絡員を出した方が全般的に広くなるんですからその方が、ベターぢやないですか。連絡員がとれるようにした方がいいと思うが、「等」がなくても出せますかということなんです。記録提出とか参考人出頭はそれはできます。それを言つているんじやない。十一条の方に「等」がなくても、この限られた字句からも連絡員が出せますかということを伺つているんです。
  9. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) その点は、ここの政府原案におきましては関係行政機関及び地方公共団体だけを対象にいたしておりますから、今の事実的な知事会議というようなものの組織、そこから連絡員指名するということは、この案ではできないわけであります。
  10. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 だからこれじやできないんです。だからできるようになるには本当は、「等」、があつた方がいいんじやないかと思う。政府考え方が、これは出す必要がないという考え方なら別問題で、「等」を入れるか入れないかという問題で、範囲が狭いか広いかという問題ですからそれ以上言わんでもいいと思いますけれども、何も字が違うからといつて言うんじやない。八条は広くとれるようになつているのに、連絡員の場合には「等」を入れないで限らなければならんというその必要はないのであつて「等」を入れた方が……又そういう希望もあるわけなんですが、「等」があつた方が連絡員が正正堂々と法文にあるから出せる。勿論連合体からもそういう要望がおるんです。ですからそういうふうになさつた方がよかつたんじやないかと思うんです。何も特別に八条においては広く求められて十一条の方にはここにある二つに限られておる。「等」を入れて置けばそういう連合組織体からも入れる。五名の中三名出ているんですから、連合組織体からも連絡員が出て、会議の場合その方が便利じやないかと思う。五人の中三人出ないために、どういうふうな連絡会議があつたか実際に分らない。そういうような実際上の便があるから私は言うのです。何も政府はそれにこだわつて何とかかとか答弁せんでも、入れた方が便利になることは分り切つている。ここに実際に手足になる連絡員会議にそこから出ていれば実際に便利じやないですか。又そういう要望があるから言うのです。
  11. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) そういう要望もございますことも承知いたしておりますし、この点に関しましては、つい前の地方自治委員会におきましてもそういうような要望があるしどうするかというようなことは、当時衆議院中島委員長あたりからも意見がございまして、それは今の専門調査員とかいうようなことで事務局長がなければ十分連絡ができるのじやないか。それでいいのじやないかというような話で、地方自治委員会におきましても了承がございましたような次第でございまするので、政府といたしましては、そういうふうな方法によりまして今の団体との連絡は十分にできるというふうにも考えている次第でございます。
  12. 鈴木直人

    鈴木直人君 只今のに関連して、私は西郷委員考え方の方がより常識的であつて能率的であるとも考えておるわけです。従つてこの法案の十一条に「等」ということが掲げられればよりよかつたというふうに思つておるわけでありまするが、只今政府の答弁によりますと、第九条の専門調査員というものが、非常勤になつておる。勿論非常勤とすることができるというので、常勤の人も相当あり得るだろうと思うけれども、今のような知事連合会の例えば事務局長というようなものは、委員か或いは専門調査員というようなものに考えて、そうしてその補佐役として、勿論十一条によつてはそれ以下のものは連絡員とはなり得ないと思うわけでありまするが、事ここに至つた段階においては、先程の西郷委員考え方というものを十分尊重されて、そうしてこの会議運営して行く上において、十分実質的にはそのように取運ばせるような運営の仕方をされることが、好ましいのではないかというふうに考えておりますので、私の意見を一応申上げて置きたいと思います。
  13. 島村軍次

    島村軍次君 本案に対しましては先般来論議が尽されたのでありますが、どうもこの現在の組織の、この法律範囲内におきましては非常に弱いものになるというような感じがしてならないのであります。従つてこの運用に対する強力な熱意というものが欲しいのであります。地方行政の立場から……そこでこれは希望でありますが、以下申上げるごとに対しての準備がどの程度に進行しておるか、勿論法律施行されてから準備されるということであるかも知れませんが、十二月一日の施行予定であつて早急にこれを取上げて、シヤウプ勧告案に示されておるように、或る程度までこの会議を権威あらしめるのには、早く進行する必要もあると思うのでありますが、すでに第五条による連合組織による推薦者凡そ予定を立てておられますかどうか。  それからももう一つは、先般来伺いましたところでは、他の予定の二人というものをまだ考えていないということでありますが、その後において政府の方ではどの程度に進行し、考えておられますか。そうしませんというと、ましよう。又他の人選等も、相当人選を要いることだとすれば、荏苒日を経過するということになると、折角の法律案が非常に弱くなるというような感じがいたすのであります。その点に対して政府のお考えを伺つて置きたいと思います。
  14. 木村小左衞門

    国務大臣木村左衞門君) 島村委員の御質疑に対しまして、御尤もでありますが、準備いたしておりまして、今日関係当局に指示を仰ぐ手続をとろうと思つております。もとより全国都道府県知事連合組織代表者が推薦したる者全国市長連合組織代表者が推薦した者、尚全国町村長連合組織代表者が推薦した者の三名、及び内閣総理大臣が推薦する者二名のこの人選だけは、意見を持ちまして関係方面に交渉いたしたいと考えております。
  15. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  16. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記始めて。外に御質疑ございませんか。別に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は、それぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
  18. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 この地方行政調査委員会議設置法案につきましては、本委員会におきまして各委員共に非常に慎重に審議をいたしまして、政府の御提案の趣旨も大体分つて参りましたが、御承知の通りこの法案につきましては、地方財政に関しまして極めて重要なる仕事をやつて行く会議でありますから、この運営につきましては、政府におきましては十分慎重にされんことを希望するのでありますが、中でも、この審議の間に、折角シヤウプ使節団勧告に基きましてこれを設置されるのでありますが、この事務局の人員とか或いはそれに伴うところの予算等国家財政との睨合せの結果、二十四年度更に二十五年度におきましても、この運用に十分なる経費が伴つておりませんので、その点は非常に遺憾でありまするが、今後共そういう点を政府側におきまして、来年度予算等におきましてもできるだけこれを補正されましで、十分この会議が重要なる計画立案に資することができるような予算を伴うように、今後共御尽力を願いたいと思うのであります。我々ももう少し予算等についても何とかしたいという考えがありますけれども、こう差し迫りましてはどうにもなりませんので、その点もどうも、この運用につきましては十分な予算がないので、そういうふうな点が非常に遺憾であります。ただこの案が非常に差し迫つておりますので、一日も早くこの案が設置されまして、早くこの重要な計画立案がされることを希望いたします。私はそういうふうな点を政府要望をいたしまして、政府原案賛成いたします。
  19. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 外に……
  20. 岡田喜久治

    岡田喜久治君 法案につきましては、今西郷君からの話がありました通りでありますが、大体私も同感であります。結論としまして、これに賛意を表するものであります。併せてこの審議のときに、すでに、簡単な案でありますが、設置法案構想につきましては、なかなか問題となるべき点が少ないようでありまして、多数の委員諸君の間からも随分有力な、最も注意すべきことの質問があつたのであります。併しながらそれらの多数の意見も、帰するところ大体において意向の同じ点が少くなかつたと私は拝承するのであります。結局今西郷氏の述べた通りであります。この委員会重要性に鑑みて、どうかこれを権威あらしめたい。その使命を全うする一つ構想を以て臨みたい。それにはどうも政府原案に対して問題にすべき点が少くない。ないから現在の運用におきまして、実施上におきまして、この点について十分な政府が注意をいたして行うならば、よつてつて足りるであろうというところにおいて、大体我々の意見が一致しておるのであります。而してその間に現われた意向希望につきまして、是非政府が斟酌されんことを希望いたします。殊に又最後財源財政問題等につきましても、頗る意に満たない点がありますが、これでよろしいという感は少し早過ぎると思つておるのでありますが、一層それらの点につきましては、これは機会あるごとに、更に政府が尚工夫の余地があるのでありますが次の機会において、次年度においては、少くもこれに対して現在のような行き方ではなく、もう一段発展的の用意を持つて臨むように、是非お願いいたしたいというような希望を添えまして、ここにこの案を、是非一日も早く通過せしめたいということにおいて賛成であります。
  21. 柏木庫治

    柏木庫治君 政府は、必ず運営のよろしきに努力するであろうということを信じまして、原案賛成いたします。
  22. 三木治朗

    三木治朗君 大体各党から私の言わんとするところをすでに言つておられますのですが、私は一つ今後の地方行政に関しまして希望を申上げて置きたいのでありますが、日本民主化は、地方行政の根本的な民主化に始まると言つてもよいのでありまして、この地方行政民主化は、GHQの方の特に注目しておる点であろうと思うのでありますが、そのためたびたびいろいろな委員会等も設置せられ、そうして最後は、最後かどうか知りませんが、今日の調査委員会議設置法案ができたわけでありますが、どうも政府のやることは、すべて後手々々と廻つておるような感が深いのであります。思い切つてアメリカの方で驚く程の熱意を持つて地方行政施策を行えば、これでもかこれでもかというように向うからいろいろな問題を提起して来ることがなくて、向うで信頼してこちちの施策に任し得るということになるのではないかと思います。いつでも追い詰められ追い詰められて仕方なしに事業をやつておるという感が非常に深いのであります。むしろ政府としては、日本政府はこれ程に地方自治、いわゆる地方官治を民主的にやつておるのだという態度を示すのでないと、この調査委員会議の結果、まだまだこれくらいのことでは駄目なんだというので、又どんな問題を提起して来るか分らん。そのために非常に国費も多く費されることになりますし、而しで又アメリカ側の満足も得られないというようなことになれば、これは講和会議の問題にも響いて来る問題でありまするし、日本平和国家として再建するのにおいても、非常なる障碍になるのではないかということが考えられるのであります。これは担当の木村国務大臣だけの問題ではないかも知れませんが、政府としてそういうようなお考えで今後進んで頂きたい、最前から話のありました工合に、この法案の内容から見まして、予算の裏付けが十分でないし、いろいろの面から十分なる期待を持つてこの法案賛成するということはでき難いのであります。併しながらシヤウプ勧告によつてこれをやらざるを得ないという場面に追い込まれておるのでありますから、反対しても甲斐のないことでありまするので、結果的には賛成いたしますが、どうか一つ積極的に将来の地方行政に関して再び何だかんだと言われないような一つ施策をして頂きたいことを希望いたしまして本案賛成いたします。
  23. 林屋亀次郎

    林屋亀次郎君 本法案に対しては賛成するものであります。希望といたしましては先程財源的に西郷岡田の両委員より懇々と申述べられましたので、重複に亘りますので、簡単に申上げますが、私は明年度予算において八百万円ぐらいの予算では到底運営の妙をなさんと思うのであります。この点国務大臣におかれましても十分に予算をおとり下さらんことを特に希望を申述べる次第であります。  尚この五人の委員でありまするが、三名は如何にも民主的に選挙されるでありましようが、後の二名に対しましては相当全国民はここに注目をするだらうと思います。政府においては公平無私に一方に偏しない人選をされんことを希望する次第であります。
  24. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 外に御発言はございませんか。外に御意見もないようでございますので、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより採決に入ります。地方行政調査委員会議設置法案について採決いたします。地方行政調査委員会設置法案原案通り可決することに賛成の方の御起立を願います。    〔総員起立
  26. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 全会一致と認めます。よつて本案原案通り可決すべきものと決定いたしました。  尚本会議における委員長口頭報告については、委員長から予め結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。  本院規則第七十二条により、委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者署名を付することになつておりますから、本案を可とされる方は順次御署名を願います。   多数意見者署名     島村 軍次  三木 治朗     柏木 庫治  鈴木 順一     鈴木 直人  林屋亀次郎     岡田喜久治  西郷吉之助
  28. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御署名洩れはございませんか。御署名洩れはないものと認めます。速記を止めて。    〔速記中止
  29. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を始めて。次に地方配付税法特例に関する法律の一部を改正する法律案質疑を続行いたします。
  30. 島村軍次

    島村軍次君 先に質問申上げました問題をこの際明かにして置きたいと存じますが、政府で配付されました資料のうち、この政府補正予算に伴う公共事業費地方負担増災害復旧費三十九億円に対しましては、本年度災害に鑑みて、非常に少額ではないかと思うのでありますが、国庫支出幾らで、そうして国庫地方から要求をされたものの額幾らで、その割合がこの程度でどのくらいになるかという問題について、政府当局の御意見を承わりたいと思います。
  31. 荻田保

    政府委員荻田保君) 本年度災害につきましては、地方より災害復旧費額につきまして各種の事業についてそれぞれ申請があるのでございますが、その額は只今はつきり存じませんが、大体八百億円以上になつております。そのうち差当り緊急施行、本年度中に要するものといたしまして国庫補助八十五億、それに伴います起債三十九億、合計百二十四億を実行いたしたいと思います。尚その外に国庫補助対象にならない復旧費がありますが、これについでも若干起債によつて処理して行きたいと考えております。
  32. 三木治朗

    三木治朗君 荻田部長にお尋ねしますが、これは所管がちよつと違つておるかも知れませんが、この前の第五国会のときに、警察の……国家警察の方の退職者には退職手当が出て、自治警察の方の退職者には退職手当が出ないので問題になつた。そのときにお尋ねしたら、一般交付金の中にその金は入つておる筈だというお答えを頂いた覚えがあるのですが、この問題は地方で非常に大きな問題になつておりまして、第五国会の本議場で吉田総理にも質問したところ、成るべく早い機会において実現するようにするというお話があつたのですが、今以てそれが実現されていないわけです。従つて今度増額になる中に、そういつたような金も含まれておるのかどうかということをお尋ねしたいのです。
  33. 荻田保

    政府委員荻田保君) 今御質問のありました点は、我々といたしましては非常に遺憾に思つております。つまり自治体警際におきまして退職いたしました者に対しまして、退職給与金をどうして出すかという点が必ずしも明確でございませんので、こういう問題が残つておりまして、すでに退職した者に対しましては、非常に御迷惑だと思つおります。それで差当り国庫予算に計上してありまする警察連帯支弁金が、相当予算があるようでございますので、この金を廻しまして差当り出したいと目下研究中でございます。
  34. 鈴木直人

    鈴木直人君 この地方配付税の増額に、九十億ということになつておるわけですが、従つてこの九十億だけの財源は地方団体に付与されることになるという勘定になるわけです。ところでこの資料、地方自治庁の財政部から頂いた資料によりますというと、今度地方自治団体としては九十五億の事業費が必要であるということになつておる。そこに九十億財源が付与されることになると、残り五億というものが不足になつて来るという計算になるように考える。然らばいわゆる起債を必要とするものは、五億程度であるという計算になるのではないかと思うのです。殊にここに大括弧の四にあります政府補正予算に伴う公共事業費地方負担増というものが五十九億ございますが、この五十九億は主として公共事業としての事業費でありますから、これを起債によるということにするとしますと、九十五億から五十九億を引いた三十六億というものが地方費負担になるのではないかと思う。そうすると三十六億が今後地方費負担として必要なところに、九十億の地方配付税が行くことになりはしないか。そうしますと、この表によれば地方配付税が非常に実質上多く配付されたという表になるように思われる。従つて若しこの九十億を以て地方負担費を今後やるとするならば、先程私が質問しました新制中学の建築費の十五億のごときは、起債を必要としないのではないか。むしろ配付税で以て地方が賄うことができはしないかというようにこの表から見ると考えられると思うのでありまするが、これについて一つ、表についてもう一度説明願いたいと思うのです。
  35. 荻田保

    政府委員荻田保君) この表を出しましたのは、九十億の内訳を示すというような趣旨で出したのでなく、資料の御要求によりまして出したのでありまして、配付税につきましては、御承知の通り補助金と違いまして、使途があるわけでなく、その内訳というようなことは考えられません。従いまして非常に御説明しにくいわけであります。でございますので一応今度の補正予算関係で大体地方の財政がどうなつておるかということについて御説明した方が分り易いと思います。大体今度の補正予算関係で九十億配付税が増加になる。地方債で七十七億増加になるわけでございます。その七十七億のうちから、今度の災害或いは六・三制或いは戦災復興というようなものに充てることになるわけであります。従いまして臨時的の経費は一応全部起債と尚国から出ます国庫支出金で済んでしまうわけであります。従いまして配付税の九十億の増加分は、起債補助金で処理できないものに充てることになります。御承知の遜り本年度当初に配付税の繰入れ率が半減されまして、相当地方は困つたのであります。この委員会におきましても相当御論議があつたのであります。従いまして地方の財政が不足しておる、そういう意味におきましてこの九十億は増加になつておるのであります。特定の経費に充てるわけではないわけであります。併し一般的に財源が足りないといたしましても、特に新規な経費を掲げて見たらどういうものがあるか、これは当初予算で、当時予想されておつて処置できていなかつたもの、その後に起つたもの、そういう意味におきまして大体三十九億ぐらい経費がそこに出て来るわけであります。従いまして強いて申しますれば、九十億から三十九億を引きました五十一億と申しますか、この金が一般の経費の増加に当るということになるのでございますけれども、初めに申しました通り配付税には特定の使途があるわけでございませんので、必ずしもこれに充てるということは申せない。そういう点でなかなか御説明しにくいわけでございます。
  36. 鈴木直人

    鈴木直人君 只今説明でありますと非常に分り易いのです。ところがこの表があつたものですから、どうも表があるので誤解を生じ易い。只今の荻田君の説明のようであるならば、私は尤もだというふうに考えるのであります。私はこの表は三十六億程度のものは地方配付税として要らないものを貰つたというような感じが与えられるので一応申上げたのですが、只今説明によつて了解いたしました。
  37. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 政府委員に伺いますが、この前の特例案によりまして配付税の法定率が非常に大削減を受けて、且つ今回補足の意味におきまして僅かであるが、九十億の増額をすることになつたのですが、第一回の配付税の法定率の引上によりまして非常に地方の財政は困難を来したと思います。更にその後災害等も起りまして……最初の大削減によつて、非常に地方の財政においてはみ出した部分が沢山あると思います。それに今度九十億増額するのですが、その差は大体地方の財政でどのくらいになるか、そちらの要求額からはみ出た不足分はどのくらいですか、概要の数字でいいのですが。
  38. 荻田保

    政府委員荻田保君) これはシヤウプ勧告も触れておりますが、大体配付税におきまして二百二、三十億は足りないということが出ておりまが、たまたま我々も考えておりましたが、大体八百億ぐらいの数字であつたと思います。つまり所得税、法人税の当初の見積りに対して法定率を掛けまして八百億ぐらい確保できればと思つておりました。ところがあのように五百七十七億に削減されたのであります。それと同時に所得税、法人税につきまして、政府考えておる以上に、増税といいますと語弊がありますが、減税といいますか、実質的には減税でないわけでありますが、課率を軽減する、或いは基礎控除の額を引上げろとか、物価水準の上昇において、それに対する調整が行われなかつたのであります。この点は十分御承知だと思います。従いましてこの価格に対しまして百分の三三・一四というものを掛けますと、千何億ということになりますが、これは国税にしますと実質的に増税がある。従つてその分にまで配付税として持つて来ることは少し行過ぎと申しますか、多過ぎるのじやないか。従いまして大体初めの八百億を基礎にしますと、二百二十億くらいの不足額で、それを大体今年は、まあ年度も半分過ぎているのだから、半分くらい埋めたらいいのでないか。それが大体たまたま百億くらいという数字になりまして最後予算をまとめますと、いろいろなことになつて、九十億という変な数字になつたのでありますが、そういう見当です。
  39. 鈴木直人

    鈴木直人君 もう一つお伺いして置きたいのは、シヤウプ勧告案に基いて政府が一応考えたということが新聞に出ておりますが、それによりますと、来年の一月一日から不動産取得税をとらないことにする。更に入場税を一〇%か一五%かにするというような案がありまして、そうしてこの臨時国会にそれが提出されるというようなことが窺われておつたのですが、現在までそれが提出されておらないのです。従いまして次の国会に提案されるということになりますれば、恐らくその考え方は、一月一日から実施するのでなくして、一般地方税と同じように四月一日から実施されるようになるのではないかと思います。そうすると三ケ月分というものが、まあ一応地方財源として少くならないで済むようなことになるわけですが、その二つの税が四月一日に延ばされたために、全体としてどれくらいの金額が減らないで済むことになつておりますか、それをお聴きしたいと思います。
  40. 荻田保

    政府委員荻田保君) 今お述べになりましたような状態になつておりまして、この委員会に一部改正案を提出しまして、御審議を御願いしようと思いましたが、関係方面の了解が得られずに次の通常国会におきまして全般的な改正と一緒になつたのであります。若し仮に一月から執行いたしますれば、どれだけ地方の財源が減るかという点でございますが、我々は只今不動産取得税につきましては、大体減収はないということであります。つまり本というので、不動産の取引というものか非常に少くなつたわけです。それから又仮に一月に廃止になりましても、それ以前におきまして納税義務の発生しているもの、これが実際問題として地方では相当溜つておりますから、これを徹底して整理すれば、年度中においては大体減収はないものと認めたのであります。入場税につきましては、或る程度の減収はある、大体一月からとるといたしましても、一、二と二ケ月分でございまして、三月分は来年度の収入になります。従いまして二ケ月分、大体百四十億くらいの年額と見ておりまして、月十億円、それの二ケ月分の二十数億、それの三分の一が減るというくらいの計算なると思います。ただ一部の入場税が安くなつたので、自然増収があるというので、半分程度は緩和できる、半分程度減収になる、これくらいの計算になつております。
  41. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 来年度からは配付税の代りに平衡交付金制度を創設するわけですけれども、そうすると二十五年度の本予算には、地方平衡交付金の法案地方務改正案と別個に出ていますね、その中には、その切換えの期間には、配付税というものは二十五年度には全然入らないわけですか。一部やはり並行して入つておりますか。
  42. 荻田保

    政府委員荻田保君) これはもう来年度以降は、全然配付税がなくなる予定になつております。
  43. 鈴木直人

    鈴木直人君 平衡交付金はどうでございますか。
  44. 荻田保

    政府委員荻田保君) 配付税法を廃しまして、一般平衡交付金制度というものを作りたいと思つております。
  45. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 尚非常に重要なことですから、先程質疑応答しましたが、速記に残して置く上においてもう一度確認したいのですが、町村吏員の恩給の増額ですが、これは今度の九十億の配付税の増額によりまして、政府が増額のため負担すべきものが四億幾ら、それから都道府県が負担すべきものが二億幾ら、合わせて七億をこの九十億の増額の中に含ませて、そうして昭和二十三年度に官吏が恩給を増額して貰つたそのときから、政府の職員と同じ率において町村吏員の恩給も増額する処置を政府はするつもりである、こういう意味だと先程の御答弁にて了解しましたが、それに間違いがないかどうか。尚都道府県の共済組合の交付金制度についても、同樣の措置が……六億円を配付税増額の中に含めておるという答弁でしたが、その通りであるかどうか、もう一度伺つて置きます。
  46. 荻田保

    政府委員荻田保君) 只今委員長のおつしやいました通りでございます。
  47. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を止めて下さい。    午後三時五十八分速記中止    ——————————    午後四時二十二分速記開始
  48. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。それではこれで散会いたします。    午後四時二十三分散会  出席者は左の通り    委員長     岡本 愛祐君    理事            岡田喜久治君            鈴木 順一君    委員            三木 治朗君            林屋亀次郎君            柏木 庫治君            西郷吉之助君            島村 軍次君            鈴木 直人君   国務大臣   国 務 大 臣 木村左衞門君   政府委員    地方自治政務    次官      小野  哲君    総理府事務官    (地方自治庁連    絡行政部長)  鈴木 俊一君    総理府事務官    (地方自治庁財    政部長)    荻田  保君