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1949-11-25 第6回国会 参議院 地方行政委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年十一月二十五日(金曜 日) 午後一時三十四分開会 ———
—————
—————
本日の
会議
に付した事件 ○
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
地方行政調査委員会議設置法案
(内 閣送付) ○
北海道総合開発
に関する件 ———
—————
—————
岡本愛祐
1
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
只今
から
地方行政委員会
を開会いたします。最初に
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。
速記
を止めて下さい。 午後一時三十五分
速記中止
—————
・
—————
午後二時四十一分
速記開始
岡本愛祐
2
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
速記
を始めて下さい。 それでは一時
地方自治法
の一部
改正法律案
の
審議
を中断いたしまして、
法務総裁
が見えましたから、
地方行政調査委員会議設置法案
について
質疑
を続行いたします。今日
法務総裁
にお出で頂いたのは、この
委員会
で数回に亙りまして、今申した
地方行政調査委員会議設置法案
を
審議
しておりましたが、そのときに疑問になりましたことが沢山ありますが、その中で先ず根本的な疑問といたしまして、この
会議
が第二條によりまして「
国家行政組織法
第八條第一項の
規定
に基いて、臨時に、
総理府
の
機関
として、」
設置
せられるということが
規定
してあるのであります。で、「
総理府
の
機関
として」という
言葉
の
使い方
は、
字句
の
使い方
は初めてでありまして、これが
附属機関
でないということもこれで分りますが、段々
質疑
を続けて行きますと、この
地方行政調査委員会議
というものは、
総理府
に
設置
せられた
日本学術会議
と同性質のものであるという
政府
からの
答弁
があ
つたの
であります。そういたしますと、この
日本学術会議
の方は
総理大臣
の
所轄
の下に
日本学術会議
が置かれている。こういうふうに法文に書いている。そこでそれではこの
地方行政調査委員会議
が「
総理府
の
機関
として、」置かれるというのと、
所轄
の下に置く、というのと同様であるかどうかということが問題にな
つて
来た。そこで
地方自治庁側
の
政府委員
からは、これは同様だという
答弁
があつた。何故こういうことを気にするかと申しますと、この「
総理大臣
の
所轄
の下に」という
言葉
は
警察法
にもありまして、
国家公安委員会
が
総理大臣
の
所轄
の下に置かれている。そこで過般
総理大臣
が
国家公安委員会
並びにその下にありまする
国家地方警察
の
長官
を
指揮監督
できるかどうかという問題が起りました。そのときに「
所轄
の下に」とあるのだから、
指揮監督
ができるんだというような説が、
政府
の一部にあつたように聞くのであります。併しこれは後で取消されたようでもありますが、そういうようなことから、
字句
の
意義
ということを明確にして置きたい。こういうので
お尋ね
いたすのでありますが、先ず第一に
お尋ね
いたしますことは、「
総理府
の
機関
として、」というのは、
日本学術会議法
の「
総理大臣
の
所轄
の下に」というのと
同一
であるかどうか。そういう点を
お尋ね
します。
殖田俊吉
3
○
国務大臣
(
殖田俊吉
君)
結論
といたしましては
同一
であると思います。その
経過
を
ちよ
つとお話申上げますが、従来の
立法
の
形式
と、
国家行政組織法
が成立しましてから後の
立法
の
形式
は多少違うのであります。
形式
が違いますために、さような御疑問が生じたものと思います。従来
各省大臣
と、その管下の各
行政機関
との
関係
を現します
用語
としましては、管理であるとか、
監督
であるとか、
所轄
、こういう
文字
が使われております。その中で
所轄
と申します
用語
は、
大臣
と
機関
との
関係
が最も薄い、その
機関
の
独立性
が強いものに用いられておりましたので、然らばその
所轄
の
内容
とはどうかと申しますと、結局
当該機関
の
設置
に関しますいろいろの
法律
において
規定
されるところであります。それで
内容
は分る、こういう
建前
であ
つたの
であります。然るに
国家行政組織法
になりましては、
行政組織
の系統を明瞭に定めまして、省、外局、
内部部局
、
附属機関等
にこれを分類することにいたしました。従来のように、
大臣
と
機関
との
関係
について
規定
する代りに、
組織体
としての
行政機関相互
の性格をはつきりさせる。
従つて総理府
の
機関
として
委員会
を持とう、こういうふうに
総理府
と謳いましてその中に
委員会
を……こういうふうにいたしたのであります。
内容
は従来の
所轄
という
文字
を以て表わしたのと同じことに実は考えて、おるのであります。そこでこの
地方政行調査委員会議
が、御
承知
のように
委員組織
であります。
会議制
を採
つて
おる、それからその使命、任務からいたしまして、
独立性
の強いものでありますことは明瞭でありますので、
所轄云云
の
文字
がございませんけれども、昔の、従来の
所轄
と同じような
意味
のことであります。
従つて
先程お話のご
とく
、
学術会議
と殆んど同様の
意味
であると御
承知
にな
つて
よかろうと思います。そこでわざわざ
総理府設置法
の中にも、
学術会議
の次にこれを並べまして、その
意義
を明らかにしたつもりであ
つたの
であります。
岡本愛祐
4
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
速記
を止めて。 午後二時五十分
速記中止
—————
・
—————
午後三時二十七分
速記開始
岡本愛祐
5
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
速記
を始めて……
委員
の方にお諮りいたしますが、
北海道総合開発振興会
の
事務局長
の
岡田
氏が見えまして、
北海道総合開発
につきましてこの
委員人
の
事情
を訴えたいということであります。発言を許したいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
6
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それではどうぞ……
岡田包義
7
○
説明員
(
岡田包義
君) それでは貴重な時間を拜借しまして、恐縮でございますが、
ちよ
つと開陳させて頂きとう存じます。 この
北海道
の
総合開発
が多年問題にな
つて
おりまして、
政府
の方におかれましても、この
事情
を考えられまして、
北海道総合開発審議会
をこの五月頃に設けられたのであります。それでこの
審議会
といたしまして何遍も
委員会
、総会を開きまして相談いたしまして、
中間答申
をこの程
総理大臣
の方へいたしたのであります。それでその要旨は、
北海道
の
開発
としては
三つ要点
がある。その
一つ
は、
開発法
を拵えまして、それに適当な
行政機構
も併せて、
開発法
と共に解決するということが
一つ
と、それから丁度第一次
拓殖計画
と第二次
拓殖計画
が各々十ヶ年でありましたものが、全部済みまして、今この
両年ブランク
にな
つて
おるので、現在のお時世に合いました第三次の
経済開発基本方針
を確立しなければならんと、これが第二点。第三が
金融処理
を、
北海道開発
に即応します
金融行政
と言いますか、
金融処置
を考えねばならん。この
三つ
を考えておるのであります。それでこの時間の
関係
や能力の
関係
やらを見まして、
三つ
一遍に解決がこの際はできませんので、取敢ず中間的に
中間答申
の形において、
開発法
をまとめて
答申
いたしたのであります。それでそのことを一口に言いますと、
法律
によ
つて北海道
を国策として
開発
すべし。そのためには
政府直属
の
委員会
を設けて、それでそこで
北海道開発
の
総合計画
及び
予算
もそこでまとめて
予算
を取る。それで取りました
予算
はもう一遍、
入植等
であれば
農林省
、
港湾道路
であれば
建設省
に
予算
の
移し替え
をして、実際の衝には当
つて
貰う。その執行の上におきましては、やはりこの
委員会
が大きな
監督総合
の
立場
を堅持する、こういう
趣旨
の
答申
をしたわけであります。と言いますのは、この
官選長官
のときまでは、内務省の
地方局
で
北海道
の
総合計画
を立てて、
予算
もそれで一本で取り、
北海道長官
が地元においては全部それを受けて執行してお
つたの
であります。それが民選になりました今日のやり方は、
農林省関係
は
農林省
が
安本
と
大蔵省
に
予算
を要求して決める。
建設省関係
は同じく
建設省
独自の
立場
で、
安本
、
大蔵省
の方と交渉して
予算
を取るというかのご
とく
に、
各省
がそれぞれの
立場
で取りまして、大体直接執行しておるわけなんです、それでは横の
連絡
が不十分でありまして、その同じ五十億でも効率が上らない。それから
予算
がややもすれば八方美人的にな
つて
、限りある経費で
ぐつと中心
になる根本的なるものが行いがたい。こういうことを考えまして今のような
結論
に到達しておるのであります。それでいろいろ
材料
もございまするし、又それを裏付け得る
基本経済方針
につきましては、丁度
増田
氏が向うの
長官
をしておりました頃に、
北海道総合開発委員会
を設けまして、爾来
増田
さん、それから私が
ちよ
つと、それから今の
田中知事
三代を通じまして、又二年以上かかりまして拵えた、
経済方面
ではいい調書もあるのであります。それで左様な
材料
及び
中間答申
を後日揃えまして、
一つ
恐縮でありますが、皆さんにも読んで頂くべくお配りいたしますから、それでよろしく御研究願いまして、御援助願いたいと思うのであります。今日は一言左様な御挨拶を兼ね、御援助を願いに
ちよ
つと罷出たわけでありまして、よろしくどうぞ。
岡本愛祐
8
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 別に御質問ございませんか。
岡田包義
9
○
説明員
(
岡田包義
君) それでは又後日
一つ
。大変有難うございました。 ———
—————
—————
岡本愛祐
10
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは先刻に引続きまして
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
の
審議
を続行いたします。
鈴木直人
11
○
鈴木直人
君 実はこの逐條につきましては、この前
相当
詳しく総体的の御
説明
のときに聞いたように記憶するのです。それでこの一字一句について、これからずつとやりますと、
相当
時間もかかると思われますので、その点は
一つ政府委員
の方で適当に御
説明
願います。
鈴木俊一
12
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 第七十四條の四でありますが、これは
署名
の
濫用
に関する
制裁
を
規定
しておるものであります。第一項は大体
署名権者
、これは
選挙人
と同じ範囲のものであります。
署名権者
又は
署名運動者
に対し暴行若しくは威圧を加え又はこれを拐引した者、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害しその他僞計詐術等不正の
方法
を以て
署名
の自由を妨害した者、いわゆる
選挙
の
自由妨害
と同じような
趣旨
で、
署名
の自由を妨害した者、又は
署名権者
若しくは
署名運動者
又はその
関係
ある社寺、学校、会社、組合、
市町村等
に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の
利害関係
を利用して
署名権者
又は
署名運動者
を威逼した者は、四年以下の
懲役
若しくは禁錮又は七万五千円以下の
罰金
に処する。これは
衆議院議員選挙法
の第百十五條の、
選挙
の
自由妨害
の罪の
規定
がございますが、それに
相当
する罪の
行為
に対しまして、同
程度
の
懲役
又は
罰金
を課するという
規定
であります。
言葉
も
選挙法
の
言葉
をそのまま取りまして、裁判所の処刑或いは実際
取締
の
運営等
におきまして、文句が違いますために、いろいろな問題が起らないようにいたした次第であります。 それから第二項は
署名
の
僞造
、
増減
に関する罰、これは
衆議院議員選挙法
の第百二十七條第三項の
投票
の
僞造
、
増減
と同じであります。それから
後段
の方は
條例
の
制定
若しくは
改廃
の
請求
に必要な
関係書類
を抑留、殷壞若しくは奪取した者、これは
衆議院議員選挙法
の第百十九條の、
暴力行使
の
規定
の
後段
の方と同じ
用語
を用いておりますが、そういうようなものも大体同
程度
の罰を課することにいたしております。第三項はいわば
形式犯
に属するものでありまして、
署名運動
の秩序を維持するために、こういう
種類
の罰を加えることにいたしたわけであります。即ち
政令
で定める
請求書
及び
請求代表者証明書
を附していない
署名簿
、
政令
で定める
署名
を求めるための
請求代表者
の
委任状
を附していない
署名簿
、これは
請求代表者
が自分でやらない場合には、他の者がその
請求代表者
の
委任状
を附さなければ、
署名
を求められないように
政令
で
規定
する予定であります。そういう
署名
その他
法令
の定める
成規
の
手続
によらない
署名簿
を用いて
署名
を求めた者、又は
政令
で定める
署名
を求めることができる
期間
、これは現在
政令
におきましても、府県は
請求
の告示をいたしましてから二ケ月、
市町村
は一ケ月、その
期間
の
経過
後に
署名
を求めた者、この
二つ
の
種類
の
形式犯
に対して、一万円以下の
罰金
ということを
規定
いたした次第であります。
西郷吉之助
13
○
西郷吉之助
君 第七十四條の四ですが、これは従来こういう不正、不当が行われた、それを防止する
意味
でこういうような重い
刑罰
を課せられたと思います。これは三件とも
相当
重い罰と思いますが、こういうふうな事柄は、新
憲法下日
が経たないために、可なり善意で誤
つた者
もあると思うのですが、勿論ここに掲げるような不当なことをやることはいかんことでありますが、ただその
刑罰
を重くする、こういうふうなことは防止するというふうなことを、一方的にそういうふうにして行くことはどうかと思うので、又余りに
刑罰
を重くしたために萎縮して何か
間違
があつ
ちやいかん
というような
建前
から、そういうふうなことを危つかしいから、引つ掛か
つて
はつまらんというふうな考えから、こういうふうな正当な意図が阻害される結果になりはしないか。そういうふうなことにな
つて
は、新
憲法
の精神に反することになりますので、何だかどうも少し
刑罰
が重過ぎるのではないかという感を受けますが、その点は如何ですか。
鈴木俊一
14
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 御尤もな
お尋ね
でございますが、この点は
署名
が現在非常に乱雑に流れ、権利の
濫用
の状態にな
つて
おりまして、それが單に
関係
の者だけの
濫用
で終るならばよいわけでありますが、その結果が延いて
地方
の、
市町村等
の公職にあります者の地位に影響を及ぼし、延いては
地方政治
全体の不安定というような原因にもなりまするので、これを秩序化いたしたいというのが、今回の
一つ
の狙いでございますが、その秩序化いたします
方法
といたしましては、このような
制裁
を以て臨むという
方法
と、更に
署名運動自体
を
一つ
の枠の上に乘せまして、
一つ
の
軌道
の上に乘せまして、その
軌道
に乘らなければ
署名
を求めることができない。こういうふうにして、その結果秩序化するという
方法
と、その両様あるわけでありますが、後者の、
一定
の
ルール
を設け、
一定
の
軌道
を設けまして、それ以外の
署名
はできないというふうにいたしますれば、違反もおのずからなくなるわけでありますけれども、どうも
署名運動自体
に対しまして、そのような枠を
篏め
ますことは、これは
憲法
の保障しておりまする、請願の自由というようなところにも何か牴触する一抹の疑がございまするので、そういうような
署名運動自体
を秩序化するという
方法
を取りませんで、
署名運動自体
は、これは如何なる
方法
でも自由である、ただその
署名運動
が、いわば公序良俗に反すると申しますか、極く
程度
の激しいような
方法
を持つまして
署名
を求めました者に対しましては、同様の
行為
を
選挙
の
投票
の際に行いました場合において課せられると同
程度
の罰を課する。而も
選挙
の場合は多くの
制限制裁
があるわけでありますが、これはそれよりも遥かに少い、而も主要なものについてだけ
制裁
を加えるということにいたしたわけでありまして、これによりまして、
地方政治
を、現下の実情に即して安定いたしたいというのがこの
改正
の
趣旨
でございます。
鈴木直人
15
○
鈴木直人
君
只今
のお
説明
を聞きますと、いわゆる
署名運動
をする
署名権者
、或いは
署名運動者
が
署名運動
をする場合におけるところの、
一定
の
ルール
というか、
取締
というようなものは考えない。むしろそれを妨害する
方面
の
規定
を作ることが、
根本趣旨
にも反するということで、この第七十四條の四ができておるような
説明
であつたわけでありますが、この第七十四條の四の
規定
は非常に尤もだと思いますが、確かに
西郷委員
の言われるように、少し罰が重過ぎるような気がするわけです。がそれは別として、私がこれから言わんとするところのものは、実はこの
署名運動
をする者を何とかもう少し
取締
る必要はないだろうかという点であります。この直接
選挙権
が与えられてから、各
地方
におきましては、これをみずからの
選挙運動
に利用する、勿論、
事行選挙運動
といいますか、そういう
方面
に利用するために、
署名運動
をしておるという例も
相当
あつたと思います。 もう
一つ
は、党派的に
敵味方
にな
つて
おりまして、そうして政争の具にこれを供するという点があつたように思う。もう
一つ
は私的な
感情
、まあこれは
條例
でありまするが、恐らくこの
條例
の
制定改廃
、一般の
リコール制
にも適用されると思いますので、その点にもまあ言及するわけでありまするが、
リコール制
のごときは、個人的な
感情
をその
方面
にも利用したというようなものもあつたように思われる。勿論まだ
日本
は民主化しない現
段階
において、理想に到達するところの一歩々々上りつつある過程でありますから、いろいろなそういうふうな悪弊が出て参りますが、今まではそういう
方面
に
相当
悪用されておるという点も
相当
あつたように思われるのであります。そこで私お
聽きし
たいのは、
署名運動者
ということにな
つて
おりますが、この
署名運動者
という者はどの
程度
のいわゆる
制限
を受けておるか。第三項によると「
署名
を求めるための
請求代表者
の
委任状
を附していない
署名簿
」云々とありますが、その
署名運動者
に対する
制限
としては、そういうふうな
委任状
を持
つて
おるなら、どんな
署名運動
をしてもよろしいというようなことにな
つて
おりまするか。ここに書いてないその外の
規定
について、
ちよ
つと私は今知
つて
おらない
関係
から、一応お
聽きし
て置きたいのでありまするが、この
署名運動
に対する
制限
、
署名運動者
に対する
制限
というものはどんなふうにな
つて
おりますか、それを一応お
聽きし
たいと思います。
鈴木俊一
16
○
政府委員
(
鈴木俊一
君)
署名運動者
に対しまする
制限
といたしましては、ここに書いてありますような、第七十四條の四に書いてありますような
行為
をいたしますれば、直接
処罰
の
対象
になるわけでありまするが、その外にそういう
運動
をいたしますこと
自体
は
処罰
の
対象
にはなりませんけれども、そういう
方法
で集めて
署名
というものが無効になるというようなものもあるわけであります。
従つて署名運動者
が真に有効に
署名
を集めまするためには、この
制裁
の附されております
政令
の
規定
に違反しないということと、又同時に
署名
の直接
手続
にな
つて
おりまする
手続規定
に違反しないということと、この
二つ
の
制限
に服さなければならんわけでありまして、そうでないもののみが真に有効の
署名
ということになります。そこで
お尋ね
の
政令
で定める
署名運動者
に対する
制限
として、どういうものがあるかということでありますが、これはここにございますように、必ず
署名簿
を回付して
署名
を求めまする場合には、
請求者
と
請求代表者
の
証明書
を附けていなければいけない。これは
写し
でもよいことを
政令
でいたしたいと思
つて
おりますが、
写し
を必ず附けて廻さなければいけないということが
一つ
、それから又
請求代表者
が、直接求めない場合におきましては、必ずその他の
請求運動者
がやる場合には、必ず
委任状
をつけたもので
署名
を求めなければいけない。若し
委任状
なしで、やたらに
署名
を求めております者がありますれば、それはやはりこの第三項で
処罰
されるのでございます。又
署名簿
につきましても、
法令
で
一定
の
形式
を要求いたしておりまして、住所とか
署名月日
とか、氏名をちやんと書くような欄を設けなければならんようなことにな
つて
おりますが、そういうものによらない
署名簿
に、勝手に
署名
を集めてや
つて
も、これは無効になりまするし、又
制裁
もあるということになるわけであります。又先程申上げましたように
期間
もございまするから、その
期間
内においてのみ
署名運動
ができる。こういうことになるわけであります。
西郷吉之助
17
○
西郷吉之助
君 今のに関連しておるのでありますが、今の御
説明
の中の
政令
の
内容
ですね。この
政令
の
内容
をお
差支
なければその案文を御
説明
頂きたいのですが。
鈴木俊一
18
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) これは極く
あら筋
でございますが、資料の三のところであります。第一の総括、三、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
中
政令
で定めるべき
事項
というのがございますが、この中に(一)でありますが、特に
署名
に関しまして、
政令
に
規定
すべき
事項
を書いてございます。
岡本愛祐
19
○
委員長
(
岡本愛祐
君) この
代筆
は
僞造
になるのですか。
鈴木俊一
20
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) これはいわゆる
犯罪構成
をなしまする
署名
の
僞造
というのに該当する場合と、しない場合と、やはり具体的な場合によ
つて
違
つて
来ると思いますが、併しここに書いておりまするのは、すでに
有効署名
として確定をせられましたものを、事後において同様なものを作りまして
有効署名
のご
とく
に裝う、或いは
有効署名
が百あるというものを八十プラスしまして、百八十という具合にするというようなものが、直接的な、第二項で
規定
をいたしておりまするものであります。当初の
代筆
というのはむしろ
選挙委員会
の審査とか、
有効署名
の
段階
でございまするから、それだけで直ちに
僞造
という
犯罪行為
の方には入
つて
来ないと思うのであります。
鈴木直人
21
○
鈴木直人
君 今の問題にな
つて
おるのは、
條例
の
制定改廃
の
請求
ですが、その他の直接
請求
の場合にも、全部これと同じような
手続
であると思いますが、後にな
つて
或いはそれが出て来るかも知れませんが、若し違う点があつたならばここで御
説明
願いたいと思います。
岡本愛祐
22
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
ちよ
つと
鈴木委員
にお諮りいたしますが、
連絡行政部長
はG・H・Qに呼ばれているので、四時に呼ばれておるのだそうですから、今日はこの
程度
にして明日続行いたしましよう……それではこれで散会いたします。 午後三時五十四分散会
出席者
は左の通り。
委員長
岡本
愛祐
君 理事
岡田喜久治
君
鈴木
順一君
委員
三木 治朗君
林屋亀次郎
君 柏木 庫治君
西郷吉之助
君 島村 軍次君
鈴木
直人
君
国務大臣
国 務 大 臣 殖田 俊吉君
政府委員
行政管理庁次長
大野木克彦
君
地方自治政務次
官 小野 哲君
総理府事務官
(
地方自治庁連
絡行政部長
)
鈴木
俊一
君
法制意見長官
佐藤 達夫君
法務
府
事務官
(
法制意見
第二
局長
) 林 修三君
説明員
北海道総合開発
審議会事務局長
岡田
包義
君