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1949-11-08 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十一月八日(火曜日)    午前十時四十六分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○連合委員会開会の件 ○特別職職員給與に関する法律案  (内閣提出) ○日本專売公社法の一部を改正する法  律案内閣送付)   —————————————
  2. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) これより大蔵委員会開会いたします。最初にお諮りいたしたいことがございます。  本日の議題の第一号になつておりまする未復員者給與法の一部を改正する法律案審議につきまして、在外同胞引揚問題に関する特別委員会より連合審査要求を受けておるのであります。連合審査をすることにいたしたいと存じまするが、御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) それでは御異議ないと認めて連合委員会を開くことにいたします。その日取り等は追つて公報でお知らせいたします。   —————————————
  4. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 次は特別職職員給與に関する法律案であります。政府より提案理由の御説明を願います。
  5. 水田三喜男

    政府委員水田三喜男君) 只今議題となりました特別職職員給與に関する法律案につきまして提案理由を御説明申上げます。特別職職員給與につきましては、現在特別職職員俸給等に関する法律によつて規定されておるのでありますが、その後新たに特別職に加えられた者が相当ありまして、又その或る者は給與に関する法的根拠を全く持たない現状であります。従いましてこの際右法律適用範囲を整理いたしますと共に、支給方法その他につきまして所要改正を加えたいと存ずるのであります。  次に本法律案の内容を簡單に御説明申上げますと、先ず本法律案適用範囲につきましては、第一條において、現在国家公務員法上の特別職である職員を背部網羅いたしますと共に、これをその職務性質とか、勤務形態等に著眼いたしまして、内閣総理大臣等地方自治委員等侍従及び連合国軍労務者等の四つに分類し、そのおのおのにつきまして、給與種類、額、支給方法等を別箇に規定することにいたしました。  第一に内閣総理大臣等につきましては、祕書官を除きましては、その給與種類、額、支給方法等は概ね今までの通りであります。ただ祕書官は現在扶養手当及び超過勤務手当支給を受けておりますが、その職務性質勤務の現態から見まして、これに相当する金額俸給に織り込んで俸給勤務地手当の二つを支給することに改めました。  第二の地方自治委員等は、新たに適用範囲に加えられたものでありますが、その給與従前の例によりまして、日額手当支給することにいたしました。  第三の侍従給與につきましては、昨年六千三百七円ベースに切替えた後、昇給し得る措置がとられなかつたのでありますが今回は一般職職員の例によることにいたしまして、昇給できることにいたしました。  最後に連合国軍労務者等も新たに適用範囲に加えられたのでありますが、その給與は、差当り現行のもの、そのままによる建前としてあります。  次に給與支給方法として新たに加えられました規定は、第十四條の重補給與調整に関する規定でありまして、これは特別職職員が、他の国家公務員の職を兼ねるときの給與につきまして、所要調整を加えようとするものであります。  なお、この法律は、現行特別職職員だけを適用範囲としております関係上、商会閉会中新たに特別職職員となりました者の給與につきましては、その後法律改正されるまで、政令で定めることができるよう附則中に規定を設けることにいたしました。  以上がこの法律案を提出いたしました理由並びに本法律案の大綱であります。何とぞ御審議上速かに御賛成あらんことをお願いいたします。
  6. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 本案に対して御質疑がありましたらば、この際御質疑を願います。
  7. 小川友三

    小川友三君 今政務次官の御説明では、給與に関する法的根拠は全くないのに金を今まで出しておつたということを白伏せられておりますが、凡そ政府給與支給するのに法的根拠がなくてどういう財政法に基いて支出をしたか、その点を一つお伺い申上げる。  もう一つ、第二ページに、「支給方法等はおおむね従前通り」とありますが、「おおむね」とは余り漠然としておりまして、どういう点を御改正になつておるかということを明白にお示しを賜わりたいのでありまして、政府の案では、衆参両院事務総長が、政務次官よりも或いは内閣官房長官よりも月給が遥かに高くなつている。そうした大きな変われがあるに拘わらず、又国会図書館長までに大臣級俸給を出すのだというような、非常な変わりがあるにも拘わらず、政府はそれを言わないで、「おおむね従前通りであります」と呆けておられるということは誠に怪しからんと思いますが、その点を明白にお示しを賜われたい。  連合国軍労務者に対しては、前国会におきまして大体二万円程度支給をするということが法律案として通過いたしております。それにも拘わらず、連合軍労務者の非常なく努力、又外国人と接触するとこの精神的な苦労も相当あるに拘わらず、又別に英語を習うという、公務員としては特別の働きをしているに拘わらず、依然として六千三百七円ベースより以上出てない、法律だけが二万円程度支給するという形になつているが、政府はどういう点において、そうした二万円程度支給をするということに法律作つて持遇を改めないか、その点につきまして政務次官から責任ある御答弁をお伺い申上げます。
  8. 中西泰男

    説明員中西泰男君) 第一番の御質問の点につきましては、進駐軍労務者につきまして現在法的根拠がないという恰好になつておりますので、現在のところは特別調達庁の通牒を以ちまして支給規定を作りまして、それに基いて支給しておる次第であります。  第二番の点につきましてはおおむね現行通りであるが、そこが違つている点があるかどうかというのが御質問の御趣旨であると存じますが、この法律案の第七條によりますと、内閣総理大臣等給與支給方法でございますが、これは従来は現日数でやつておりましたが、第七條規定によりまして、その月の日割り計算になつておりましたのを、その月の現日数から日曜日の日数を差引いた日数、いわゆる勤務日数基礎として日割によつて計算をする、こういうふうに改めた点がありますが、それ以外については現行通りでございます。  それから第三番目の連合商軍関係労務者給與についての問題でありますが、連合国軍関係労務者につきましても、これも公務員であります以上、一応六千三百七円ベースというものによつて規定せられざるを得ないという状況にあります。これを如何なる給與の形にするかという点につきましては、御審議をお願いいたしておりまする法律案にも謳つてございましように、実態に即しまして法律的な規定を設けたい、こういうふうに存じておる次第でございます。
  9. 小川友三

    小川友三君 進駐軍労務者特別職になつて、大体二万円の支給をするという法律を作つたりしているのに、この問題に対しましては依然として六千三百九円ペースしか拂つていない、この事実はどういうわけですか、御説明願いたい。
  10. 中西泰男

    説明員中西泰男君) 甚だ失礼でございますが、私共そういつた法令を存じておらない状況であります。
  11. 小川友三

    小川友三君 進駐軍労務者というのは、特にこの前の国会特別待遇をするということで、二万円程度支給をするという法律が第五国会で通過している筈であります。それを支給をしていないということにつきまして、もう少し御勉強をお願い申上げます。この次の委員会で結構でございますからして、その点明確に御答弁を賜わりたいと思います。  もう一つ関連しましてお尋ねしますが、参議院及び衆議院事務総長内閣官房長官よりもどうして俸給が高いのかというこの理由を……、政務次官よりも内閣官房長官よりも参議院衆議院事務総長がもつと劇務であるのか又地位が高いのか、こういうことをはつきりして貰いたい。
  12. 中西泰男

    説明員中西泰男君) 事務総長職務の点からいたしまして、一応国会職員の長ということになつておりますが、必要によりまして議長代理もするといつた点も考慮いたしますことが一点、現在の俸給と比較いたしまして著しく減給になるということは、できるならば避けたい、こういつた見地からいたしまして打合せた結果、大体三万四千四百円ということにいたしたわけでございます。
  13. 小川友三

    小川友三君 事務総長議長代理するから忙しいので三万四千四百円やるのだ、内閣官房長官総理大臣を代表して来る場合があるのですよ。それから政務次官は、今水田政務次官大蔵大臣を代表して来ているのです。大臣を代表して来ている、議長を代表している、これを同じにして政務次官は僅かに二万八千円しかやらない、これは政務次官が来ているから言うわけじやないが、今日はちやんと大蔵大臣を代表している、それで事務総長議長代理をたまにやることもあるかも知れないから余計やるのだ。それから政務次官政務次官だけで以て大臣代理をやらない、何もやらないような解釈ですが、立派に大臣代理として政務次官答弁もし、勉強もし、大いに働いている。官房長官も一生懸命にやつておる、それと差別待遇をされては困るのですが、どうしてそういう工合に甲乙をおつけになりますか、それについて最も科学的に話して下さいよ。
  14. 中西泰男

    説明員中西泰男君) これは関係の向きともいろいろ相談いたしたのでありますが、現在の給料が、衆参議院事務総長につきましては、国会議員並みに二万八千八百円ということになつております。でこれと比較いたしまして、この特別職職務によりますと、内閣総理大臣等の取扱いと同樣に扶養手当が出ない、更に超過勤務手当が出ない、こういう点を考慮いたしますと、三万四百円にいたしましても、超過勤務手当その他を考慮いたしまして、若干の減少になるような計算に相成るわけでございますから、そういう点から考慮いたしまして、国会事務当局等と打合せいたしました結果、若干の減給になるかも知れないが、先ずここらのところで適当であろうとこういうことに話が決まつたわけであります。
  15. 小川友三

    小川友三君 あなたのお話国会事務当局と相談をした結果、国会事務当局側から上げてくれという要求があつたらしいのですね。それだから上げたところが、政務次官官房長官は紳士だから默つてつた默つてつた方は引下げた、文句を言つた方は上げたいという解釈でよろしいのでございますか。
  16. 水田三喜男

    政府委員水田三喜男君) 内閣官房長官政務次官が低いというのは、これは一つ国会議員との俸給との問題から来ておりまして、如何なる官吏国会議員より低かるべしという一つ原則がありますので、官房長官となると役人ですし、政務次官となると役人で、これを現在の国会議員給與より低くするというところから、この辺のところに決められるというと、非常に事務がうまくといういろいろな考慮があつて、こういうふうに決まつているのであります。
  17. 小川友三

    小川友三君 今水田政務次官から大変御遠慮のお話しを伺つたのですが、私の主張は参議院事務総長衆議院事務総長と、内閣官房長官政務次官の差がどこにあるかどこにその労力において差があるか、国会議員よりも無論これは低いのですが、両方とも低いのですが、これは同じでいいという実は意見を持つておりますからして、どうしてここに差をつけましたか、それを御説明願いたい。どれだけ労力が違うか、どこに違いがあるか、大体同じでしよう、これは如何です。分からなかつたらこの次でもいいのですけれども、大蔵大臣が来たときに聞きましようかね。カロリーから示して下さい。
  18. 中西泰男

    説明員中西泰男君) そういつた計算らしい。大体現給した差まで分からないというところから一応こういうふうに決めました次第でありまして、御質問のように仕事の量が、これに対してこれがこれだけぐらい上である、或いはカロリーがどうの、といつたような点から細かくしたものじやありません、その点御了承願います。
  19. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 外に御質疑ございませんか。
  20. 森下政一

    森下政一君 進駐軍関係労務者の中で以ていろいろの種類があるのだと思いますが、現在法律第百七十一号の第二條規定している一般職種別賃金適用を受けている者が相当数あるのであります。それらの者が今度の新法によりますと、第十一條の中に包含されて、特別調達庁長官大蔵大臣がこれらの者に対する給與種類、額、支給條件及び支給方法等を別に法律で定めるまでの間は協議して決めるということになつているように思うのであります。現在は殆んど第百七十一号の適用を受けると、はつきりしているものか、特別調達庁長官大蔵大臣協議で決めるという点は、法律に基いて明確に今日給與を受取る者が協議に待つということになると、甚だぼやけたことになつて一つの不案の観念を持つのじやないかと思うのですが、その点どうお考えでございましようか。
  21. 中西泰男

    説明員中西泰男君) 法律第百七十一号に規定されたものにつきましては、依然としてあの法律に基いて支給せられるわけでございます。ここで掲げましたのは一般的賃金適用を受けない家族要員でありますとか、水先案内人、その他のいわゆる進駐軍労務者につきまして、追つて法律で決めるまで協議して定める、こういうことにいたしたわけでございまして、第百七十一号の一般職種別賃金は依然とその適用はあるのでございます。
  22. 森下政一

    森下政一君 そうすると第一号の第二十六号ですか、「失業対策事業のため公共職業安定所から失業者として紹介を受けて国が雇用した職員及び公共事業のため失業者として雇用した職員技術者監督者及び行政事務を担当する者以外の者」となつているが、先きに列挙している者は、矢張り法律第百七十一号の規定によつて支給を受けている。そういうふうに思うのですが、そうするとそれ以外の者というものがこの新法によるのだ。そこでは非常に法第百七十一号の扱い等関係が明記してあるようにとれる。この二十六の者については同樣のことを十一條に何かお謳いになつて、今御答弁によりますと進駐軍労務者の中で、法第百七十一号第二條規定する一般職種別賃金適用を受けている者は、従来の通り扱いをするのだということを明文化して置く必要があるのじやないですか。
  23. 中西泰男

    説明員中西泰男君) その点につきましては強いて百七十一号に触れておりませんので、明確に期するためにお説の通りその点何等かの規定を設けた方が宜いかと存ずるのでありますが、私共といたしましては一応そういう規定を設けないでもいいのではなかろうかと、こういうふうに存ずるわけであります。
  24. 森下政一

    森下政一君 そこで私の解釈間違つているか、正しいか、そのことをもう一遍念をおして聽いてみたいのであります。二十六号に明記せられている君は、これは百七十一号第二條のいわゆる職種別賃金適用を受けている者か、こう解釈していいのですね。
  25. 中西泰男

    説明員中西泰男君) 二十六号に掲げてあります緊急失業対策事業のための労務者と思いますが、この点につきましては緊急失業対策法を以ちまして、一般職種別賃金に定める額以下において労働大臣が定める、こういう恰好になつておりますので、これがその後特別職員の職ということに国家公務員法で定められました関係上、一応大蔵大臣労働大臣一般職種別賃金に定める額の何割くらい以下であるかという線で協議して定める、こういうことにいたしたわけであります。
  26. 森下政一

    森下政一君 今の御説明は、進駐軍労務者についての御説明じやなかつたのですか。
  27. 中西泰男

    説明員中西泰男君) いや、二十六号、公共失業対策事業です。
  28. 森下政一

    森下政一君 その分も何ですか……そこでそれは十三條に明記しておられるわけですね、今あなたの言われたことは……。十三條に、「第一條第二十六号に掲げる特別職職員は、労働大臣大蔵大臣協議して定める額の賃金を受ける。」こうなつておるわけですね。その説明ですね今のは。
  29. 中西泰男

    説明員中西泰男君) さようでございます。
  30. 森下政一

    森下政一君 そこでそれを受けるのは、二十六号に掲げておられる、いろいろ列挙しておられるものの以外のものと、ころあるわけですね。以外のものが十三條に説明してある給與を受けるわけですね……。そんならばそこに列挙しておられる「技術者技能者監督者及び行政事務を担当する者」はどういう給與を受けますか。
  31. 中西泰男

    説明員中西泰男君) これは一般職職員でございますので、一般公務員給與法従つて支給を受けるのであります。
  32. 森下政一

    森下政一君 現にそれらの者は法律百七十一号の適用を受けているのじやないですか。そうなんでしよう。    〔「政府勉強が足りないぞ」と呼ぶ者あり〕
  33. 中西泰男

    説明員中西泰男君) お説の通り百七十一号の一般職種別賃金適用を受けております。
  34. 森下政一

    森下政一君 そうなんでしよう。そこでそれははつきりもう……。だから十三條で説明しておる者以外の者ということがはつきりしておるわけですね。ところが進駐軍労務者の方はその関係がそれ程はつきりしていないというところに先刻私の言うような、一つの現在法律百七十一号の適用を受けておる者に不安の念があるのじやないか。そこでこの十一條に何とかそれを明文化する必要があるのじやないですか。私の尋ねておるのはこういうことなんです。
  35. 中西泰男

    説明員中西泰男君) 御質問通りそういう規定を設けました方がより明確になると存じます。
  36. 森下政一

    森下政一君 分りました。
  37. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 政務次官は、先程官吏国会議員より給與が多くなつてはいけないという規定に基いて少なくしたというお話ですが、その官吏という場合、これは特別職も含んでおる公務員という意味ですか、公務員という意味ですと、総理大臣その他国務大臣皆含まれるわけですね、どういうお考えでございましようか。
  38. 水田三喜男

    政府委員水田三喜男君) この問題は今までの国会議員俸給その他を決めるときの経緯上御存じだと思いますが、原則として国会議員官吏より俸給が高くなければいかん、官吏より低くてはいかんということで、次官以下常に国会議員より低くなるように、今まで俸給制度考えて来たときの原則が、やはりこの特別職の問題にも若干ございまして、国会議員給料が思い切つてもう少し上がるということになると、さつき小川さんの御質問があつたように、この調整がもう少しうまく行くと思うのですが、そういう点に縛られておつて官房長官とか政務次官というものはこの辺のところに落着かざるを得ないということになつておるということを御説明したわけであります。
  39. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 先程の御答弁はどうも少し十分でなかつたと思われるんですが、そこでやはり小川さんの御質問は依然として問題があると思うんですが、特別職はこれも公務員なんでありますから、国会議員より上の人があるわけです、而も相当沢山あるわけなんです。そこで同じ特別職政務次官とか官房長官がなぜ国会議員よりも低くなければいけないか、そこがやはり小川さんの議論の点だと思うんですが、先程の御答弁ではそういうことは御答弁になつていないんじやないかと思いますが、そこをもう少し明確に、特別職のうちどういう職は国会議員よりも給與が上になつてもいいんだ、特別職のうちどういうものが国会議員より下でなくてはいけないんだという、こういう何か標準があるんですか、そういう点が明確でないとはつきりしないと思うんです。    〔小川友三君「答弁ができなかつたらもう少し勉強して来るんだね政府は……いい加減な返事をしては困るよ、実際……大蔵大臣に又聞いて来なさいよ、整理ができていないんだから」と述ぶ〕
  40. 中西泰男

    説明員中西泰男君) どの特別職のものは国会議員より上で、どの特別職国会議員より下かという基準は別にございません。ただここに掲げてありますものにつきましては、例えば国立国会図書館長であれば、国務大臣に準ずる俸給を受けるというふうに、個々の法律で以て決まつておるが、その基準と申しますか、横に誰に準ずるといつて規定がございまして、それによつて大体給與基準が決められておる、こういう恰好になつておるわけであります。
  41. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 そうしますと、決める場合はその法律で決めるわけでしよう、そうですね……、そこで小川さんが問題にしているのは、ここで法律で上にしようとすればできるわけなんでしよう。ところが先程のお話ではそれはできないというお話なんです。そこが問題になるわけでして、同じ特別職の中で内閣官房長官政務次官衆議院及び参議院法制局長、これは外の内閣総理大臣国務大臣衆議院参議院事務総長と同じ特別職なんですが、そのうちで特に国会議員よりも給與が低くなくてはいけない、こういう基準を作るのはこの国会なわけです。そうすればどういう基準でこういうふうにするかということの基準示して呉れれば、我々はここで審議して、成る程それならばこういう特別職はやはり国会議員より低くなくてはいけない。こういうことで審議しなければならないのです。その材料、資材をあなたの方から出して呉れなければいけない。どういう根拠でこうなつたか……
  42. 中西泰男

    説明員中西泰男君) 政務次官につきましては、それぞれ特別職職員は、俸給等に関する法律の一部改正という形によりまして、すでに現在こういう恰好になつておりまして、従いまして国会でこの序列を全面的に新たなる見地から考えて頂くということになれば、そう考えて結構だと思いますが、今のところは原則として現状のままをいじらないという恰好において、一応並べました。こういう次第です。
  43. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 それはお話を伺いましたが、そうしますと先程の政務次官特別職のうちの或るものは、国会議員より給與が少くちやならないという原則はないわけですね。その点をはつきりすればよい。原則をですねそうでなければ総理大臣その他多いのですから、その原則はつきりすればよいのです。もう一つおおむね現行通りと言いますけれども、それによつて給與が上るわけですね。この参議院事務総長その他ですね。上るわけですな、これは現行とはどの位違うのですか。別表にあります給與は……
  44. 中西泰男

    説明員中西泰男君) 現給と比較いたしますと、お話事務総長で申しますと、現給は二万八千八百円でございます。これに仮り扶養手当を三人といたしますと、この分が二千八十円になりまして、その合計だけで三万八百八十円になります。若干の減收になると思います。
  45. 川上嘉

    川上嘉君 外もみんな言つたらいいでしよう。現行の額を上から次々にね。
  46. 中西泰男

    説明員中西泰男君) 新たに入りました国立国会図書館長は、これは現在の国務大臣に準ずる待遇を受けるということになつておりまして、これは変りません。事務総長は今説明を申上げました通りであつて法制局長は現給は二万六千六百円です。衆参議院法制局長は現給が二万五千六百円でございます。これは現在におきましては扶養手当の出る建前になつておりますが、特別職のこの法律によりますと、扶養手当が出ない、こういう関係から仮りに三人分を見ますと、二千八十円を加えまして、二万七千六百八十円、こういう恰好に相成るわけです。更に入りました中央法制保護委員会審議会委員というものは、いずれも現在と同様でございます。
  47. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 後はみな以前と同じですから、祕書官はどうです。
  48. 中西泰男

    説明員中西泰男君) 祕書官は現在一般職職員と同様に何級の何号ということになつておりますから、十級乃至十三級の各号の俸給を受けておりますが、これを基礎にいたしまして扶養手当を加味いたしまして計算いたしますと、大体それに相当する額が、一万一千円乃至一万五千円という金額に該当するようになつております。
  49. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 外に御質疑はございませんか。
  50. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 先程の、前の質問に対する御答弁を願います。原則はないかあるかです。
  51. 中西泰男

    説明員中西泰男君) 今のお尋ねの点につきましては、確定して一定の基準というものはございません。
  52. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 それでは又よく研究した後で御答弁願いたいと思います。先程の政務次官の御答弁と喰い違つておるようですから……
  53. 水田三喜男

    政府委員水田三喜男君) 国会議員一般職の場合、公務員との間にはそういう原則は我々はつきり立つてつたつもりでありまして、現にそういう方針で公務員給與の問題も扱つて来ましたが、問題はこの特別職内におけるその原則の問題ですが、これを審議のとき若干問題が出ましたが、内閣官房長官というようなものは、特別職であつても、書記官長、昔からあつて殆ど一般職のこの官吏のようになつてつた関係もありますので、そこと国会議員の比率はどうということも問題になつて、それぞれの法律に基いて、この先程説明のありましたように書記官長は何に準ずとか我々の設置法があることはあつて、別に基準というものはないわけですが、官房長官というあたりは、ちよつと国会議員と比較されて、一般職官吏のまあ最高のような、今までの習慣からみて、そこが大体同等ぐらいというような一つのあれをもつて、こうやつてつたと、そういう事実はございますが、特別職同士の間でどういうような、そういうはつきりした基準はございません。
  54. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 外に御質疑はございませんか。
  55. 森下政一

    森下政一君 大変諄いようですが、私さつきの御答弁をもう一遍確めて置きたいのです。ということは、私が先刻御指摘したことを、明文化する方がいいのじやないかということを言つたときに、それはそうだということを言われたが、そこで修正案を出す出さんに重大なる関係がある点なんで、もう一遍はつきり確めて置きたいのであります。この進駐軍関係労務者の中で、現在法律第百七十一号第二條規定する一般職特別賃金適用を受けております者は、たとえこの新法が成立いたしました後においても、新法の第十一條特別調達庁長官大蔵大臣協議して定めるという中には入つていないのだと、つまり両者の協議によつて現在適用を受けている百七十一号から除外されるというふうな心配はないのだ、こういうふうにさつきの御答弁を了承したのですが、問違いありませんですか。
  56. 中西泰男

    説明員中西泰男君) その通りでございます。間違いありません。
  57. 森下政一

    森下政一君 その通りですね。これはあなたの御答弁大蔵大臣の御答弁考えてよろしうございますね。
  58. 中西泰男

    説明員中西泰男君) 結構です。
  59. 小川友三

    小川友三君 この第十一條の問題ですが、連合軍職務に従事しておる労務者給與問題につきましては、後日の委員会において大蔵大臣に詳細に亘つてお伺いしなくちやならない重大な問題でありまして、前国会におきまして、進駐軍労務者に対しては二万円までの俸給支給するというようなことを伺つて特別職にしたのでありまして、未だに給料がべらぼうに安いというような状態でありますので、次の法律案審議する機会に大蔵大臣質問を保留します。
  60. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 外に御質疑はございませんか。
  61. 黒田英雄

    ○黒田英雄君 私は前に特別職員給與に関する法律案のときに申上げたいと思うのですが、政務次官は大体国会議員がなるということになつていると思うのでありますから、どうも国会議員給與が違うものを特に設けるということは、如何にもおかしいように思うのであります。今度は、私は従来がそうですから異議はありませんが、将来は、政務次官のごとき国会議員がなるというようなものについては、何か政務次官として特別に国会議員の歳費の外に職務に相応する或る給與を加えるというような形で法制を作られるということが、むしろ形がいいのじやないかと思うのですが、政府はそれについてはどういうお考えを持つておられますか。
  62. 水田三喜男

    政府委員水田三喜男君) 私の考えでは同感でありまして、国会議員であつて特別職になれるという規定なつた以上は、国会議員給料以外にその職についた別個の給料を加えた俸給制度ができていいのじやないか、そう考えます。
  63. 黒田英雄

    ○黒田英雄君 何か将来御研究して頂けますか。
  64. 水田三喜男

    政府委員水田三喜男君) これは研究したいと思います。官房長官の問題も先程から出ましたが、同様に問題になつておりましたが、取敢えず今度の改正は、特別職を新たにここに加えるということと、加えても今までの大体基準を崩さないで取敢えず行きたいということから作りましたので、そういう根本的な問題まで入りませんでしたが、将来はそういう点は考えたいと思います。
  65. 森下政一

    森下政一君 今の政務次官お話はちよつと黒田さんの何と違つたように思うのですが、国会議員政務次官に就任した場合、国会議員としての手当を受けると、その外に政務次官としての俸給を受けてよいと、給料の二重取りをやつてもよいという御答弁のように承わりましたが、そうですか。
  66. 水田三喜男

    政府委員水田三喜男君) そうではありません。給料の二重取りではなくて、政務次官なつた場合には、例えば三万円とか何とかいうような特別職俸給国会議員俸給よりも高く決めてもよいということでありまして、俸給は高い方を支給されるので、二重取りではありません。
  67. 黒田英雄

    ○黒田英雄君 只今森下さんの御質問もあつたのですが、私の考えでは、国会議員特別職になるものは、国会議員としての歳費は当然受けて、そうしてその上にプラスしてその職務に対して何がしかの給與をするというような形がむしろよいのではないかというふうに考えるのですけれども、とにかく御研究を願えばそれでよいのであつて、つまり二重取りというとおかしいようですが、二重ではなくプラスするような建前でやつたらどうかと思うのですが、これは御研究を願えばそれでよいのであつて、本案について私は別に異議を申上げるのではないのです。
  68. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 外に御質問はございませんか。
  69. 小川友三

    小川友三君 本案はまだ研究すべき余地が沢山ありますので、次の委員会に又再審査をするということを提案いたします。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  70. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 小川君の提案に対して御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) それでは次回に審議を続行することにいたします。  次は日本專売公社法の一部を改正する法律案の御審議を願うわけでありますが、前回の委員会におきまして、煙草の民営問題に関係をいたしまして、民営に対する特別の審議会の経過などを聞くまでは審議を延ばしたい、こういうことになつておるのでありますが、その審議会の審議の経過等を聞きたいと思うのでありますが……
  72. 黒田英雄

    ○黒田英雄君 只今委員長の仰せのように、聞くまで審議を延ばしたいという何ではなかつたように思うのです。ただ併行して行こうというのでありますから、それまで審議を延ばされるということはどうかと思うのですが……
  73. 小川友三

    小川友三君 今黒田先生が委員長さんの御意見と少し対立したのですが、黒田先生が会長をやつていらつしやる方で報告を賜わつて併行して審議を進めて行こうというので、その民営問題の審議会の方で御発表がなければ自然ストップしてしまうわけでありますからして、どうかどしどしと責任ある御発表を賜わりまして、そうして進行して行きたいと思います。あなたの方で止つておるとこつちも止つてしまうというような委員会の話でございますから、よろしく一つ会長さん御発表を願います。
  74. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 只今小川委員が言われましたように、実際上そうなると思うのです。理窟ではなく、実際上資料が出ませんと審議し難いと思うのです。どうか一つ
  75. 小川友三

    小川友三君 これは相当長時間を要する問題でありまして、もう晝になりますから、この辺で休憩をお願いしたいのですが、御賛成願いたいと思います。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  76. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 今小川君の提案通り、休憩する……、休憩でなく、次回に延ばすことに御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  77. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) それでは本日はこの程度で散会をいたします。    午前十一時四十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     櫻内 辰郎君    理事            黒田 英雄君            九鬼紋十郎君    委員            森下 政一君            玉屋 喜章君            西川甚五郎君            油井賢太郎君            小宮山常吉君            川上  嘉君            木村禧八郎君            小川 友三君   政府委員    大蔵政務次官  水田三喜男君   説明員    大蔵事務官    (主計局給與課    長)      中西 泰男君