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1949-10-27 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十月二十七日(木曜日)    午後二時十八分開会   —————————————  委員氏名    委員長     櫻内 辰郎君    理事      波多野 鼎君    理事      黒田 英雄君    理事      伊藤 保平君    理事      九鬼紋十郎君            天田 勝正君            森下 政一君            玉屋 喜章君            西川甚五郎君            木内 四郎君            油井賢太郎君            小林米三郎君            小宮山常吉君            高瀬荘太郎君            高橋龍太郎君            中西  功君            川上  嘉君            木村禧八郎君            米倉 龍也君            小川 友三君   —————————————   本日に会議に付した事件 ○小委員会設置の件 ○印紙をもつてする歳入金納付に関す  る法律等に一部を改正する法律案(  内閣提出) ○食糧輸入税を免除する法律の一部  を改正する法律案内閣提出)   —————————————
  2. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 只今より大蔵委員会を開会いたします。  最初にお諮りをいたすことがございます。  請願及び陳情に関する小委員会を設置するかせんかということでありますが、従来通り委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認めます。  それから、その小委員の数は、できますれば委員長理事協議会にお任せ願いたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議なしと認めます。それではさように決定いたします。   —————————————
  5. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 議案に移ります。印紙をもつてする歳入金納付に関する法律等の一部を改正する法律案を御審議を願います。最初政府委員から御説明を願いたいと存じます。
  6. 水田三喜男

    政府委員水田三喜男君) 只今議題となりました印紙をもつてする歳入金納付に関する法律等に一部を改正する法律案提出理由を御説明申上げます。  本法案提出いたしました理由といたしましては、先ず第一に、失業保險法の改正によりまして、同法第三十八條の三及び第三十八條の四の規定によりますところの日雇労働者失業保險法の被保險者となるのでありますが、この日雇労働者雇用主である事業主が、その日雇労働者及び自己の負担する保險料を納付いたします場合には、失業保險印紙をもつて納付いたすこととなつたのであります。  然るに「印紙をもつてする歳入金納付に関する法律」によりますと、同法第一條の規定又は他の法令の規定により、印紙を以て祖税その他の国の歳入金を納付いたしますときは、收入印紙を用いなければならないことになつておりますので、この例外といたしまして、失業保險料を納付する場合には、收入印紙によらず、失業保險印紙により納付し得るようにいたし、失業保險法第三十八條の十二の規定の趣旨と符合せしめるようにいたしたいのであります。  次に失業保險印紙売捌き事務でありますが、これは、郵政大臣労働大臣に協議して指定いたしますところの郵便局において行わせることといたし、その売上代金から印紙の買戻し代金及び売捌きに関する事務の取扱に要する経費を控除した金額に相当する金額を、郵政事業特別会計から失業保險特別会計に繰入れることといたそうとするものであります。尚失業保險印紙の形式につきましては、大蔵大臣が定めることといたしたいのであります。これに伴いまして、失業保險特別会計法歳入に関する規定及び郵政事業特別会計法印紙売捌き代金の他会計への繰入に関する規定を整備する必要があるのであります。  次に厚生保險特別会計においてでありますが、同会計のうち健康保險勘定に係る分につきましては、目下の経済情勢よりいたしまして保險事業経営財源不足を来している現状でありまして、これが補足に積立金を使用いたしたいのでありますが、積立金の使用につきましては、現行の同特別会計法におきましては、決算上の不足又は健康保險事業福祉施設費にのみ限定されておりますので、これをその他の経費財源としても使持し得るような途を開くことといたしたいのであります。  以上の理由によりまして本法案提出いたしました次第であります。何とぞ御審議上速かに御賛成あらんことを希望いたします。
  7. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 本案に対して御質疑がありましたならばこの際お願いいたします。
  8. 小川友三

    小川友三君 この現金納付でなく、印紙で納めるという場合につきまして、政府の御意見をお伺いしたいのは、大体この日雇労働者保險金納付というものが、一億ぐらいと年に見積りますと、今までの印紙手数料が大体三%ですから、その三%を手数料として引きますと、三百万円というものが引かれる計算になりますが、その三百万円の掛金は、郵便局手数料として拂つてしまつてあるのでありますから、そこに三百万円の損失というような形態が、保險総金額から出て参りますけれども、これはどういう工合に御処置下さいますか、お伺い申上げます。
  9. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 説明員から御説明を伺います。
  10. 菊地二郎

    説明員菊地二郎君) 只今の御質問に対しましてお答えいたします。只今の差引きました分につきましては、国庫が負担いたしまして、それを一般会計から失業保險特別会計の方に繰入れることになつております。
  11. 小川友三

    小川友三君 その損失が大体三百万円前後だと思いますが、それは一般会計から出していいということは、どういうところに連絡になつておりますか。その経過を報告して貰いたい。
  12. 菊地二郎

    説明員菊地二郎君) それは失業保險特別会計法におきまして、失業保險事業に要しまするところの事務費は、予算範囲内におきまして一般会計から繰入れるようになつております。
  13. 小川友三

    小川友三君 それに間違いありませんですか。
  14. 菊地二郎

    説明員菊地二郎君) はあ。
  15. 小川友三

    小川友三君 それは第何條ですか。一般会計の……第何條ですか。
  16. 菊地二郎

    説明員菊地二郎君) 失業保險法二八條の第二項にございます。
  17. 小川友三

    小川友三君 読んで下さい。
  18. 菊地二郎

    説明員菊地二郎君) 「国庫は、前項の費用の外、毎年度予算範囲内において、失業保險事業事務の執行に要する経費を負担する。」とあります。
  19. 西川甚五郎

    西川甚五郎君 この健康保險の問題でありますが、現在財政上不足を来しておるという現状について、御存じあれば伺いたいと思うのですが、どの程度不足しておるか、大分地方に行くとやかましく言われますから、そういう点をお分りでしたら……。
  20. 森下政一

    森下政一君 それじや西川さんの御質問に御答えになる係官がお見えになります前に、一つお伺いしたいのですが、普通の保險印紙を売捌く郵便局指定ですが、これは郵政大臣労働大臣が協議して決めるということになつておる。恐らく日雇労働者雇用主である事業主が、買うのに都合のいいような局を指定されることになるんじやないかと思いますが、大体どういうところが指定されるようなお見込でありますか。
  21. 渡邊孟

    説明員渡邊孟君) 只今の御質問に対して御説明いたします。この失業保險法の中の日雇労働者の関しまする部分は、その適用範囲日本全国というわけじやございません。その適用地域は、公共職業安定所の所在する市町村、それに隣接いたしまして、労働大臣指定した地域、そういう二つの地域日雇に関する失業保險指定地域ということになつております。そこで印紙売上場合にもその失業保險日雇に関する特例の適用を受けている地域、その中にある郵便局というわけでありますが、その場合にも印紙を購入するものは、例えば收入印紙というものと異なりまして、すべての人が買うというのでございませんので、大体その適用区域内にありまして、郵便物集配を行う郵便局で売ることになつております。集配局と申しますか……。
  22. 森下政一

    森下政一君 これは二等郵便局とか何とかいうのですか。
  23. 渡邊孟

    説明員渡邊孟君) 今は二等、三等の区別なくして、今は逆に普通局特定局と申しますか、その区別なくして、集配事務をやつておる郵便局、大体普通局は全部入ることになつております。
  24. 森下政一

    森下政一君 尚お尋ねしますが、それはどのくらいあるのですか。
  25. 渡邊孟

    説明員渡邊孟君) 全国で千少し超える程度だと思います。
  26. 森下政一

    森下政一君 その指定される地域内では……。
  27. 渡邊孟

    説明員渡邊孟君) 地域内と申しますか、数は五千幾らでございまして、その附近は全部大体、それにもう千くらい加えた数の市町村になります。それに対して郵便局が、大体千の郵便局で売るようになつております。
  28. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 外に御意疑はありませんか。
  29. 小川友三

    小川友三君 本案は極めて簡單なものでありまして、大体質疑の余地もないのじやないかと思いますので、質疑を省略して討論をなさることの動議を提出いたします。
  30. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 小川君の御発言でありますが、西川君からの質問がありますが、その点は……。それでは小川君から御発言がございまするが、直ちに討論に移ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認めて討論に入ります。御発言の方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
  32. 小川友三

    小川友三君 本案は非常に簡單法律案でありまして、特に政府側においては十一月一日から発足したい、今印紙を今日から送り出しても遠くには着かなしというようなこともありますので、いろいろと欠陷も多少ありますが、本員は政府案を全面的に賛成いたす次第であります。
  33. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 別に御発言がありませんければ、討論は終了したものと認めて直ちに採決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議なしと認めます。  印紙をもつてする歳入金納付に関する法律等の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手
  35. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 全会一到と認めます。よつて本案は可決と決定いたしました。尚本会議における委員長口頭報告は、委員長において本法案内容委員会における質疑応答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認めます。  それから委員長議院提出する報告書に多数意見者の御署名を願います。  多数意見者署名    黒田 英雄   伊藤 保平    九鬼紋十郎   森下 政一    西川甚五郎   小宮山常吉    高橋龍太郎   川上  嘉    小田 友三
  37. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御署名漏れはございませんか。……なしと認めます。   —————————————
  38. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 次は食糧輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案審議に移ります。先ず政府より御説明を願います。
  39. 水田三喜男

    政府委員水田三喜男君) 只今議題となりました食糧輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案提出理由について御説明いたします。  米、麦、雑穀、澱粉、罐詰類等主要食糧に対しましては、昨年法律第二百三十一号を以ちまして、その輸入税を本年一年間免除することといたしたのでありますが、現下の食糧事情に鑑みまして、右の主要食糧輸入税を更に一年間免除する必要があると考えられます。且つ現在輸入税を免除することといたしております茶及び重炭酸曹達は、もはやそれを免除する必要がないと思われますので、別表から削除することといたしまして、本法案提出いたしました次第であります。何とぞ御審議の上、速かに御賛同あらんことをお願いいたします。
  40. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 本案に対する御質疑がありましたら、この際お願いいたします。
  41. 小川友三

    小川友三君 食糧輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案ですが、これは実は本員は前国会におきまして、重炭酸曹達食糧でないから、食糧として入れるというのは怪しからんというので、政府当局除外方を申出ました。ところが政府はこれは依然として食糧であるという飛んでもない主張をしておつたのですが、この重炭酸曹達薬品であつて日本薬局方薬品なんです。食糧でないから除外するという意味に解釈をして、本員が主張した案の通り政府が降参したと思いますけれども、この点につきまして重炭酸曹達薬品でありまして、そういう食糧は世界中にないんですが、政務次官はすつかり変つて水田さんが政務次官でも、前の政務次官食糧でないということを主張しましたが、分らなくておりましたし、又大蔵当局の局長さんは食糧であるようなないような顔をしておりましたのですが、これを除外するのは当然でありまして、これを食糧と思つていらつしやいますかどうか、政務次官にお伺いいたします。
  42. 伊藤八郎

    説明員伊藤八郎君) 前回に小田先生から只今お述べになりました御意見を承われましたのですが、実はその近所にありますベーキング・パウダーは御承知のように、アメリカ等から人造で配合せられ、重炭酸曹達その他を基礎にしまして作つたものであります。本案を初めお願いいたしました当時は、それと純粹な重炭酸曹達といろいろ罐に入れまして取混ぜて参つておりまして、それを区別するのも困難な事情がございまして、最近になりましてそういうベーキング・パウダーの代りに使われるような重炭酸曹達輸入もなくなりましたし、又国内における事情も相当緩かになりましたので、今回は特に交渉いたしまして削除いたしました。
  43. 小川友三

    小川友三君 重炭酸曹達を、政府日本薬局方という法律まで作りまして、これは食糧でない医薬品として解釈をしておるのでありまして、食糧でないから削つたと私は解釈しておりますが、依然として化学知識当局は低級であつて日本薬局方の立派な薬品であるのを依然として食糧だと思つておりますかどうかということをお伺いしておるのですから、その点を一つお伺いいたします。
  44. 伊藤八郎

    説明員伊藤八郎君) 重炭酸曹達日本薬局方の第四番目にございます薬品でございます。併しパンを製造いたしますような場合には、やはり食糧の一部を構成する一分子である。かように考えておる次第であります。
  45. 小川友三

    小川友三君 今のあなたの説明ベーキング・パウダーの隣にあるから食糧に近いのだと申されましたが、総理大臣の近くにおれば総理大臣でしようかということが聞きたくなります。(笑声)どうかそういう解釈でなく、食糧の一部をなすものでない、重炭酸曹達パンの中に入れまして熱が加わりますと二酸化炭酸になり、重炭酸曹達炭酸基の三基は熱を加えると二基となり、重炭酸曹達の性能を失います。そういうわけでありますから食糧には入りません。どうかそのおつもりでよろしく勉強して頂きたいと思います。
  46. 伊藤八郎

    説明員伊藤八郎君) 承知いたしました。
  47. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 他に御質疑ございませんか。  別に御発言もないようですから直ちに討論に移ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないものと認めまして、討論に入ります。御発言の方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
  49. 小川友三

    小川友三君 本案賛成するものであります。
  50. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 他に御発言ございませんか。それでは討論は終了したものと認めて、直ちに採決に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないものと認めて、直ちに採決いたします。食糧輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手
  52. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 全会一致と認めます。よつて本案は可決することに決定いたしました。尚本会議における委員長口頭報告は、委員長において本法案内容委員会における質疑応答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認めます。  それから委員長議院提出する報告書に多数意見者の御署名を願います。  多数意見者署名   黒田 英雄   伊藤 保平   九鬼紋十郎   森下 政一   西川甚五郎   小宮山常吉   高橋龍太郎   川上  嘉   小川 友三
  54. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御署名漏れはございませんか。……なして認めます。  尚本日の公報には未復員者給與法の一部を改正する法律案議題として報告してありますが、都合によりまして本法案審議は延期いたしたいと存じます。本日はこれにて散会いたします。    午後二時四十八分散会  出席者は左の通り。    委員長     櫻内 辰郎君    理事            黒田 英雄君            伊藤 保平君            九鬼紋十郎君    委員            森下 政一君            西川甚五郎君            小宮山常吉君            高橋龍太郎君            川上  嘉君            小川 友三君   政府委員    大蔵政務次官  水田三喜男君   説明員    大蔵事務官    (主計局法規課    勤務)     菊地 二郎君    大蔵事務官    (主税局税関部    長)      伊藤 八郎君    労働事務官    (職業安定局失   業保險課勤務)  渡邊  孟君