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1949-10-27 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年十月二十七日(木曜日) 午後二時十八分開会
—————————————
委員氏名
委員長
櫻内
辰郎
君
理事
波多野 鼎君
理事
黒田
英雄
君
理事
伊藤
保平
君
理事
九鬼紋十郎
君 天田 勝正君
森下
政一
君 玉屋 喜章君
西川甚五郎
君 木内 四郎君
油井賢太郎
君
小林米三郎
君
小宮山常吉
君
高瀬荘太郎
君
高橋龍太郎
君 中西 功君
川上
嘉君
木村禧八郎
君 米倉 龍也君
小川
友三
君
—————————————
本日に
会議
に付した事件 ○小
委員会設置
の件 ○
印紙
をも
つて
する
歳入金納付
に関す る
法律等
に一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ○
食糧
の
輸入税
を免除する
法律
の一部 を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
櫻内辰郎
1
○
委員長
(
櫻内辰郎
君)
只今
より
大蔵委員会
を開会いたします。
最初
にお諮りをいたすことがございます。 請願及び陳情に関する小
委員会
を設置するかせんかということでありますが、従来
通り
小
委員会
を設置いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内辰郎
2
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それから、その小
委員
の数は、できますれば
委員長
と
理事
の
協議会
にお任せ願いたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内辰郎
3
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 御
異議
なしと認めます。それではさように決定いたします。
—————————————
櫻内辰郎
4
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 議案に移ります。
印紙
をも
つて
する
歳入金納付
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を御
審議
を願います。
最初
に
政府委員
から御
説明
を願いたいと存じます。
水田三喜男
5
○
政府委員
(
水田三喜男
君)
只今議題
となりました
印紙
をも
つて
する
歳入金納付
に関する
法律等
に一部を改正する
法律案
の
提出
の
理由
を御
説明
申上げます。 本
法案
を
提出
いたしました
理由
といたしましては、先ず第一に、
失業保險法
の改正によりまして、同法第三十
八條
の三及び第三十
八條
の四の
規定
によりますところの
日雇労働者
の
失業保險法
の被
保險者
となるのでありますが、この
日雇労働者
の
雇用主
である
事業主
が、その
日雇労働者
及び自己の負担する
保險料
を納付いたします場合には、
失業保險印紙
をも
つて
納付いたすことと
なつ
たのであります。 然るに「
印紙
をも
つて
する
歳入金納付
に関する
法律
」によりますと、同法第一條の
規定
又は他の法令の
規定
により、
印紙
を以て
祖税
その他の国の
歳入金
を納付いたしますときは、收入
印紙
を用いなければならないことに
なつ
ておりますので、この例外といたしまして、
失業保險料
を納付する場合には、收入
印紙
によらず、
失業保險印紙
により納付し得るようにいたし、
失業保險法第
三十
八條
の十二の
規定
の趣旨と符合せしめるようにいたしたいのであります。 次に
失業保險印紙
の
売捌き
の
事務
でありますが、これは、
郵政大臣
が
労働大臣
に協議して
指定
いたしますところの
郵便局
において行わせることといたし、その
売上代金
から
印紙
の買戻し
代金
及び
売捌き
に関する
事務
の取扱に要する
経費
を控除した
金額
に相当する
金額
を、
郵政事業特別会計
から
失業保險特別会計
に繰入れることといたそうとするものであります。尚
失業保險印紙
の形式につきましては、
大蔵大臣
が定めることといたしたいのであります。これに伴いまして、
失業保險特別会計法
中
歳入
に関する
規定
及び
郵政事業特別会計法
中
印紙売捌き代金
の他
会計
への繰入に関する
規定
を整備する必要があるのであります。 次に
厚生保險特別会計
においてでありますが、同
会計
のうち
健康保險勘定
に係る分につきましては、目下の
経済情勢
よりいたしまして
保險事業経営
上
財源
に
不足
を来している
現状
でありまして、これが補足に
積立金
を使用いたしたいのでありますが、
積立金
の使用につきましては、現行の同
特別会計法
におきましては、決算上の
不足
又は
健康保險事業
の
福祉施設費
にのみ限定されておりますので、これをその他の
経費
の
財源
としても使持し得るような途を開くことといたしたいのであります。 以上の
理由
によりまして本
法案
を
提出
いたしました次第であります。何とぞ御
審議
の
上速
かに御
賛成
あらんことを希望いたします。
櫻内辰郎
6
○
委員長
(
櫻内辰郎
君)
本案
に対して御
質疑
がありましたならばこの際お願いいたします。
小川友三
7
○
小川友三
君 この
現金納付
でなく、
印紙
で納めるという場合につきまして、
政府
の御
意見
をお伺いしたいのは、大体この
日雇労働者
の
保險金納付
というものが、一億ぐらいと年に見積りますと、今までの
印紙手数料
が大体三%ですから、その三%を
手数料
として引きますと、三百万円というものが引かれる計算になりますが、その三百万円の掛金は、
郵便局
に
手数料
として拂
つて
しま
つて
あるのでありますから、そこに三百万円の
損失
というような形態が、
保險総金額
から出て参りますけれども、これはどういう工合に御処置下さいますか、お伺い申上げます。
櫻内辰郎
8
○
委員長
(
櫻内辰郎
君)
説明員
から御
説明
を伺います。
菊地二郎
9
○
説明員
(
菊地二郎
君)
只今
の御
質問
に対しましてお答えいたします。
只今
の差引きました分につきましては、
国庫
が負担いたしまして、それを
一般会計
から
失業保險特別会計
の方に繰入れることに
なつ
ております。
小川友三
10
○
小川友三
君 その
損失
が大体三百万円前後だと思いますが、それは
一般会計
から出していいということは、どういうところに連絡に
なつ
ておりますか。その経過を報告して貰いたい。
菊地二郎
11
○
説明員
(
菊地二郎
君) それは
失業保險特別会計法
におきまして、
失業保險
の
事業
に要しまするところの
事務費
は、
予算
の
範囲
内におきまして
一般会計
から繰入れるように
なつ
ております。
小川友三
12
○
小川友三
君 それに間違いありませんですか。
菊地二郎
13
○
説明員
(
菊地二郎
君) はあ。
小川友三
14
○
小川友三
君 それは第何條ですか。
一般会計
の……第何條ですか。
菊地二郎
15
○
説明員
(
菊地二郎
君)
失業保險法二
十
八條
の第二項にございます。
小川友三
16
○
小川友三
君 読んで下さい。
菊地二郎
17
○
説明員
(
菊地二郎
君) 「
国庫
は、前項の費用の外、毎
年度予算
の
範囲
内において、
失業保險事業
の
事務
の執行に要する
経費
を負担する。」とあります。
西川甚五郎
18
○
西川甚五郎
君 この
健康保險
の問題でありますが、現在財政上
不足
を来しておるという
現状
について、御存じあれば伺いたいと思うのですが、どの
程度
に
不足
しておるか、
大分地方
に行くとやかましく言われますから、そういう点をお分りでしたら……。
森下政一
19
○
森下政一
君 それじや
西川
さんの御
質問
に御答えになる係官がお見えになります前に、
一つ
お伺いしたいのですが、普通の
保險印紙
を売捌く
郵便局
の
指定
ですが、これは
郵政大臣
と
労働大臣
が協議して決めるということに
なつ
ておる。恐らく
日雇労働者
の
雇用主
である
事業主
が、買うのに
都合
のいいような局を
指定
されることになるんじやないかと思いますが、大体どういうところが
指定
されるようなお見込でありますか。
渡邊孟
20
○
説明員
(
渡邊孟
君)
只今
の御
質問
に対して御
説明
いたします。この
失業保險法
の中の
日雇労働者
の関しまする部分は、その
適用範囲
が
日本全国
というわけじやございません。その
適用地域
は、
公共職業安定所
の所在する
市町村
、それに隣接いたしまして、
労働大臣
が
指定
した
地域
、そういう二つの
地域
が
日雇
に関する
失業保險
の
指定地域
ということに
なつ
ております。そこで
印紙
を
売上
場合にもその
失業保險
の
日雇
に関する特例の
適用
を受けている
地域
、その中にある
郵便局
というわけでありますが、その場合にも
印紙
を購入するものは、例えば收入
印紙
というものと異なりまして、すべての人が買うというのでございませんので、大体その
適用区域
内にありまして、
郵便物
の
集配
を行う
郵便局
で売ることに
なつ
ております。
集配局
と申しますか……。
森下政一
21
○
森下政一
君 これは二等
郵便局
とか何とかいうのですか。
渡邊孟
22
○
説明員
(
渡邊孟
君) 今は二等、三等の
区別
なくして、今は逆に
普通局
と
特定局
と申しますか、その
区別
なくして、
集配
の
事務
をや
つて
おる
郵便局
、大体
普通局
は全部入ることに
なつ
ております。
森下政一
23
○
森下政一
君 尚お尋ねしますが、それはどのくらいあるのですか。
渡邊孟
24
○
説明員
(
渡邊孟
君)
全国
で千少し超える
程度
だと思います。
森下政一
25
○
森下政一
君 その
指定
される
地域
内では……。
渡邊孟
26
○
説明員
(
渡邊孟
君)
地域
内と申しますか、数は五千幾らでございまして、その附近は全部大体、それにもう千くらい加えた数の
市町村
になります。それに対して
郵便局
が、大体千の
郵便局
で売るように
なつ
ております。
櫻内辰郎
27
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 外に御意疑はありませんか。
小川友三
28
○
小川友三
君
本案
は極めて
簡單
なものでありまして、大体
質疑
の余地もないのじやないかと思いますので、
質疑
を省略して
討論
をなさることの動議を
提出
いたします。
櫻内辰郎
29
○
委員長
(
櫻内辰郎
君)
小川
君の御
発言
でありますが、
西川
君からの
質問
がありますが、その点は……。それでは
小川
君から御
発言
がございまするが、直ちに
討論
に移ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内辰郎
30
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 御
異議
ないと認めて
討論
に入ります。御
発言
の方は
賛否
を明らかにしてお述べを願います。
小川友三
31
○
小川友三
君
本案
は非常に
簡單
な
法律案
でありまして、特に
政府側
においては十一月一日から発足したい、今
印紙
を今日から送り出しても遠くには着かなしというようなこともありますので、いろいろと
欠陷
も多少ありますが、本員は
政府案
を全面的に
賛成
いたす次第であります。
櫻内辰郎
32
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 別に御
発言
がありませんければ、
討論
は終了したものと認めて直ちに採決することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内辰郎
33
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 御
異議
なしと認めます。
印紙
をも
つて
する
歳入金納付
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を原案
通り
可決することに
賛成
の方の御
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
櫻内辰郎
34
○
委員長
(
櫻内辰郎
君)
全会
一到と認めます。よ
つて本案
は可決と決定いたしました。尚本
会議
における
委員長
の
口頭報告
は、
委員長
において本
法案
の
内容
、
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び
表決
の結果を報告することとして御
承認
を願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内辰郎
35
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それから
委員長
が
議院
に
提出
する
報告書
に多数
意見者
の御
署名
を願います。 多数
意見者署名
黒田
英雄
伊藤
保平
九鬼紋十郎
森下
政一
西川甚五郎
小宮山常吉
高橋龍太郎
川上
嘉
小田
友三
櫻内辰郎
36
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 御
署名漏れ
はございませんか。……なしと認めます。
—————————————
櫻内辰郎
37
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 次は
食糧
の
輸入税
を免除する
法律
の一部を改正する
法律案
の
審議
に移ります。先ず
政府
より御
説明
を願います。
水田三喜男
38
○
政府委員
(
水田三喜男
君)
只今議題
となりました
食糧
の
輸入税
を免除する
法律
の一部を改正する
法律案
の
提出
の
理由
について御
説明
いたします。 米、麦、雑穀、澱粉、
罐詰類等
の
主要食糧
に対しましては、昨年
法律
第二百三十一号を以ちまして、その
輸入税
を本年一年間免除することといたしたのでありますが、現下の
食糧事情
に鑑みまして、右の
主要食糧
の
輸入税
を更に一年間免除する必要があると考えられます。且つ現在
輸入税
を免除することといたしております茶及び重
炭酸曹達
は、もはやそれを免除する必要がないと思われますので、別表から削除することといたしまして、本
法案
を
提出
いたしました次第であります。何とぞ御
審議
の上、速かに御賛同あらんことをお願いいたします。
櫻内辰郎
39
○
委員長
(
櫻内辰郎
君)
本案
に対する御
質疑
がありましたら、この際お願いいたします。
小川友三
40
○
小川友三
君
食糧
の
輸入税
を免除する
法律
の一部を改正する
法律案
ですが、これは実は本員は前国会におきまして、重
炭酸曹達
は
食糧
でないから、
食糧
として入れるというのは怪しからんというので、
政府当局
に
除外方
を申出ました。ところが
政府
はこれは依然として
食糧
であるという飛んでもない主張をしておつたのですが、この重
炭酸曹達
は
薬品
であ
つて
、
日本薬局方
の
薬品
なんです。
食糧
でないから除外するという意味に
解釈
をして、本員が主張した案の
通り
に
政府
が降参したと思いますけれども、この点につきまして重
炭酸曹達
は
薬品
でありまして、そういう
食糧
は世界中にないんですが、
政務次官
はすつかり
変つて
、
水田
さんが
政務次官
でも、前の
政務次官
に
食糧
でないということを主張しましたが、分らなくておりましたし、又
大蔵当局
の局長さんは
食糧
であるようなないような顔をしておりましたのですが、これを除外するのは当然でありまして、これを
食糧
と思
つて
いらつしやいますかどうか、
政務次官
にお伺いいたします。
伊藤八郎
41
○
説明員
(
伊藤八郎
君) 前回に
小田先生
から
只今
お述べになりました御
意見
を承われましたのですが、実はその近所にあります
ベーキング・パウダー
は御承知のように、
アメリカ等
から人造で配合せられ、重
炭酸曹達
その他を基礎にしまして作つたものであります。
本案
を初めお願いいたしました当時は、それと純粹な重
炭酸曹達
といろいろ罐に入れまして取混ぜて参
つて
おりまして、それを
区別
するのも困難な
事情
がございまして、最近になりましてそういう
ベーキング・パウダー
の代りに使われるような重
炭酸曹達
の
輸入
もなくなりましたし、又国内における
事情
も相当緩かになりましたので、今回は特に交渉いたしまして削除いたしました。
小川友三
42
○
小川友三
君 重
炭酸曹達
を、
政府
が
日本薬局方
という
法律
まで作りまして、これは
食糧
でない医
薬品
として
解釈
をしておるのでありまして、
食糧
でないから削つたと私は
解釈
しておりますが、依然として
化学知識
が
当局
は低級であ
つて
、
日本薬局方
の立派な
薬品
であるのを依然として
食糧
だと思
つて
おりますかどうかということをお伺いしておるのですから、その点を
一つ
お伺いいたします。
伊藤八郎
43
○
説明員
(
伊藤八郎
君) 重
炭酸曹達
は
日本薬局方
の第四番目にございます
薬品
でございます。併し
パン
を製造いたしますような場合には、やはり
食糧
の一部を構成する一分子である。かように考えておる次第であります。
小川友三
44
○
小川友三
君 今のあなたの
説明
は
ベーキング・パウダー
の隣にあるから
食糧
に近いのだと申されましたが、
総理大臣
の近くにおれば
総理大臣
でしようかということが聞きたくなります。(笑声)どうかそういう
解釈
でなく、
食糧
の一部をなすものでない、重
炭酸曹達
は
パン
の中に入れまして熱が加わりますと二
酸化炭酸
になり、重
炭酸曹達
の
炭酸基
の三基は熱を加えると二基となり、重
炭酸曹達
の性能を失います。そういうわけでありますから
食糧
には入りません。どうかそのおつもりでよろしく勉強して頂きたいと思います。
伊藤八郎
45
○
説明員
(
伊藤八郎
君) 承知いたしました。
櫻内辰郎
46
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 他に御
質疑
ございませんか。 別に御
発言
もないようですから直ちに
討論
に移ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内辰郎
47
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 御
異議
ないものと認めまして、
討論
に入ります。御
発言
の方は
賛否
を明らかにしてお述べを願います。
小川友三
48
○
小川友三
君
本案
に
賛成
するものであります。
櫻内辰郎
49
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 他に御
発言
ございませんか。それでは
討論
は終了したものと認めて、直ちに採決に入ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内辰郎
50
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 御
異議
ないものと認めて、直ちに採決いたします。
食糧
の
輸入税
を免除する
法律
の一部を改正する
法律案
を原案
通り
可決することに
賛成
の方の御
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
櫻内辰郎
51
○
委員長
(
櫻内辰郎
君)
全会一致
と認めます。よ
つて本案
は可決することに決定いたしました。尚本
会議
における
委員長
の
口頭報告
は、
委員長
において本
法案
の
内容
、
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び
表決
の結果を報告することとして御
承認
を願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内辰郎
52
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それから
委員長
が
議院
に
提出
する
報告書
に多数
意見者
の御
署名
を願います。 多数
意見者署名
黒田
英雄
伊藤
保平
九鬼紋十郎
森下
政一
西川甚五郎
小宮山常吉
高橋龍太郎
川上
嘉
小川
友三
櫻内辰郎
53
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 御
署名漏れ
はございませんか。……なして認めます。 尚本日の公報には未
復員者給與法
の一部を改正する
法律案
を
議題
として報告してありますが、
都合
によりまして本
法案
の
審議
は延期いたしたいと存じます。本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十八分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
櫻内
辰郎
君
理事
黒田
英雄
君
伊藤
保平
君
九鬼紋十郎
君
委員
森下
政一
君
西川甚五郎
君
小宮山常吉
君
高橋龍太郎
君
川上
嘉君
小川
友三
君
政府委員
大蔵政務次官
水田三喜男
君
説明員
大蔵事務官
(
主計局法規課
勤務)
菊地
二郎
君
大蔵事務官
(
主税局税関部
長)
伊藤
八郎
君
労働事務官
(
職業安定局失
業保險課勤務
)
渡邊
孟君