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1949-11-21 第6回国会 参議院 人事委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年十一月二十一日(月曜 日) 午後二時二十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
理事
の
補欠選任
の件 ○
国家公務員
の
職階制
に関する
法律案
(
内閣送付
) —————————————
中井光次
1
○
委員長
(
中井光次
君) それでは
只今
から開会いたします。先ず最初に、
理事
でありました
宇都宮登
君が
委員
を辞任されたので欠員が一名できております。
互選
の
方法
は
如何よう
に取計らいましようか。
赤松常子
2
○
赤松常子
君
只今議題
になりました
理事
の
互選
の件につきましては、
成規
の手続を省略いたしまして、
委員長一任
の
動議
を提出いたします。
中井光次
3
○
委員長
(
中井光次
君)
赤松
さんの
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中井光次
4
○
委員長
(
中井光次
君) 御
異議
がないようでありますから、それでは私から
寺尾博
君を
理事
に御指名いたします。よろしくお願いいたします。 —————————————
中井光次
5
○
委員長
(
中井光次
君) 次に本日は
職階制
の
逐條審議
に入りたいと存じます。順を追うて御
説明
をお願いいたします。
瀧本忠男
6
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) それでは私から
職階制
に関する
法律案
につきまして、
逐條御説明
を申上げたいと思います。 第
一條
におきましては、この
法律
の
目的
と効力に関しまして述べております。即ち
国家公務員法
第二十九條の
規定
に基きまして、同法第
二條
に
規定
する
一般職
に属する
官職
に関する
職階制
を確立し、
官職
の
分類
の
原則
及び
職階制
の
実施
について
規定
し、以て公務の民主的且つ能率的な
運営
を促進いたしますことをこの
法律
の
目的
といたしております。この
法律
の
規定
は、
国家公務員法
の如何なる
條項
をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代るものではございません。この
法律
の
規定
が
国家公務員法
以外の従前の
法律
に牴触いたします場合には、この
法律
が優先する。この
法律
は特に
人事院
に対しまして、特別の
権限
を附與するものではないのであります。
人事院
が
官職
を新設いたしましたり、変更いたしましたり、又は廃止するという
権限
はこの
法律
によ
つて
は與えられないというふうに御了承を願いたいと思います。 第
二條
におきましては、
職階制
の意義を述べております。
国家公務員法
第二十九條によりますると、
職階制
は
法律
でこれを定めるということにな
つて
おります。
職階制
をこの
法律
で定めることにな
つて
おるのでございまするが、
職階制
とは如何なるものであるかと申しますと、それは
官職
を
職務
の
種類
及び
複雑
と
責任
の度に応じまして、この
法律
に定めまする
原則
及び
方法
に
従つて分類整理
をする。又この
分類整理
という中には
格付
というものを予定いたしておるのでありますが、
分類整理
及び
格付
をいたす
計画
である、
職階制
というものはかような
計画
であるということを第
二條
は
規定
いたしております。
職階制
は
国家公務員法
第六十三條に
規定
いたしまする
給與準則
の統一的且つ公正な
基礎
を定め、且つ、同法第三章第三節に定めまする
試験
及び任免、同法第七十三條に定めまする
教育訓練
及びこれに
関連
いたしまする各部門における
人事行政
の
運営
に資することが主要な
目的
である。
職階制
とはさような主要な
目的
を持
つて
いるのでございまするが、この
職階制
というものは、この
法律
に定める
原則
及び
方法
に従
つて
分類
する
計画
であるということを第
二條
に
規定
いたしております。 第三條におきましては、この
法律
を通じましていろいろ
用語
が出て参るのでございまするが、その
用語
につきまして、一応ここで明確な
定義
に従うということでございます。即ち
職階制
の
用語
として出て参りますものに、
官職
とか或いは
職務
、
責任
、
職級
、
職級明細書
、
職種
、
格付
、こういう
言葉
がしばしば出て参るのでございますが、この
定義
を第三條で決めておる次第であります。即ち
官職
とは、一人の
職員
に割当てられました
職務
と
責任
である。
職階制
で
分類
いたしまするものは
官職
でございまして、決して具体的な
個々
の
職員
というわけではない、従いまして
官職
というものは、一人の
職員
に割当てられた
職務
と
責任
でございまして、そのようなポジシヨンが
官職
で、決して具体的な誰れそれといつた人間ではないわけであります。この割当てられました
職務
と
責任
、その
職務
とはどんなものであるかと申しますると、
職員
に
遂行
すべきものとして割当てられました仕事、そのようなものが
職務
であります。
責任
とは、
職員
が
職務
を
遂行
いたし、又は
職務
の
遂行
を
監督
いたしまする場合の義務、そのようなものが
責任
にな
つて
おります。
職級
とはどんなものであるかと申しますると、
人事院
によ
つて職務
と
責任
が
十分類似性
を持
つて
いるというふうに
決定
されました
官職
の群でありまして、
同一
の
職級
に属する
官職
につきましては、その
資格要件
に適合する
職員
を
選択
する場合におきまして
同一
の
試験
を行い、又は
同一
の
内容
の
雇用條件
において
同一
の俸級表をひとしく適用し、その他
人事行政
におきまして、同様に取扱うことが適当とされる、そのようなものが
職級
である。
職級
とは、この
人事院
が
職務
と
責任
というものが大変よく似ているというふうに考えられまして、そうして
決定
いたしましたところの
官職
の群であります。次に
職級明細書
とは、その
職級
、そういうふうに
職務
と
責任
が十
分類
似しているというようなその
官職
の群には共通したところの特色があるわけでございまするが、その
職級
の
特質
を表しまするところの
職務
と
責任
を記述した文書、こういうものが
職級明細書
であります。
職種
とは
職務
の
種類
が類似しておりまして、そうしてその
複雑
と
責任
の度が異る
職級
の群、
職級
におきましてはこの
職務
と
責任
が十分酷似しておる
官職
の群でございまするが、更にもう少し大きい
職級
の群、
職務
の
種類
が類似しておりまして、そうして
複雑
と
責任
の度が異
つて
おるような、そういつた
職級
の群、こういうのが
職種
でございます。
格付
というのは、この
個々
の
官職
を
職級
にあてはめることが
格付
であります。以上のごとく第三條におきましては、この
法律
におきましてしばしば用いますところの
用語
の
定義
をいたしております。 次に第四條におきましては、この
人事院
の
権限
というものを明確にいたしておるのであります。即ち
人事院
は
職階制
を
実施
いたしまして、その責に
任ずる
。次に
国家公務員法
及びこの
法律
に基きまして、
職階制
の
実施
、解釈、そのようなことにつきまして必要な
人事院規則
並びに
人事院指令
というものを発する、そういう
権限
がございます。
職務
の
種類
及び
複雑
と
責任
の度に応じまして、
職種
及び
職級
を
決定
する。
官職
を
格付
する
基準
となるところの
職種
の
定義
及び
職級明細書
を作成すること及び公表すること。
官職
を
格付
し、又は他の国の
機関
によ
つて
行われた
格付
を承認すること。
国家公務員法
の第十
七條
の
規定
に基き、
官職
の
職務
と
責任
に関する事項について必要がある場合には調査する。このような
権限
が
法律
におきまして
人事院
に與えられる、
権限
及び
責任
が與えられることになるのであります。以上第一章のこの
法律
の
目的
及び効用につきまして御
説明
申上げた次第であります。
中井光次
7
○
委員長
(
中井光次
君) この辺で
打切つて
御
質問
がありましたら、
一つ
……。
寺尾博
8
○
寺尾博
君 この今まで御
説明
のあつた
部分
について、
人事院
にお尋ねいたしたいのでありますが、過日
淺井人事院総裁
にお尋ねしたことがやはりここと
関係
しております。ところが
総裁
が今おいででない。それから
総裁
から直接御
説明
を願いたいわけでありますけれども、
総裁
を呼び出して頂いて……私はそれじや
総裁
に……。
中井光次
9
○
委員長
(
中井光次
君)
総裁
のやつは
あと廻し
にして外の……。
赤松常子
10
○
赤松常子
君 私も
ちよ
つと昨日の新聞に出ておりましたことで……。
中井光次
11
○
委員長
(
中井光次
君)
総裁
がやはり御必要ですか、それじや
ちよ
つとお待ち願います。
赤松常子
12
○
赤松常子
君 その外に中で……。
中井光次
13
○
委員長
(
中井光次
君) それじや外の
総裁
でないことを
一つ
……。
赤松常子
14
○
赤松常子
君 第四條の一号に「
職階制
を
実施
し、その責に
任ずる
こと。」とございますが、その
責任
という
範囲
、いろいろあると思うのでございますが、
ちよ
つとその
責任
の
範囲
の御
説明
を願いたいと思います。例えばいろいろ不平や又は自分に納得の行かないことなどは
人事院
に申出てよろしいのでございましようが、それの扱い方、どこでその責を果して頂けるのでございましようか。
瀧本忠男
15
○
政府委員
(
瀧本忠男
君)
只今
のこの不平等の申出につきましては、この
法律
で特に
規定
してございませんが、それは
一般
の訴願というような形で
人事院
に申出て頂くごとに相成
つて
おります。
赤松常子
16
○
赤松常子
君
人事院
に申出てよろしいのでございますか。
瀧本忠男
17
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) そうです。
寺尾博
18
○
寺尾博
君 それでは
個々
の字句の問題についてお伺いいたします。第三條の第四号「
同一
の
職級
に属する
官職
については、その
資格要件
に適合する
職員
の
選択
に当り
同一
の
試験
を行い、」というところの
同一
ということの
意味
を御
説明
して頂きたい。それは
同一
の
職級
に属する
官職
は
職級
は同じであるが、
職種
はいろいろ違うわけである。そうなると
職種
によ
つて
試験
する課題が当然違うわけだと思うが、ここで
同一
の
試験
という
意味
はどういうふうに考えるものであるか、そこを
一つ
……。
瀧本忠男
19
○
政府委員
(
瀧本忠男
君)
只今
の
お話
の中に、
職級
が同じであ
つて職種
が違う場合があるというような
お話
でございましたが、これはこの
職級
がまとまりまして、そうしてそれが
職種
を形成しているわけであります。言い換えれば
職種
の中に
複雑
と
責任
の度に応じまして
職級
というものが分けられておるわけでございますから、
職級
が同じ場合には
職種
は勿論同じになるわけでございますが、ここで
同一
の
試験
と言
つて
おりますのは全く
同一
の
試験
であります。この
同一職種
につきましては同じ
試験
を行うという
意味
でございます。
寺尾博
20
○
寺尾博
君
同一
の
職級
という
言葉
は、それでは私は
同一
の
職級
には
同一
の
給與
において
同一
に
格付
されると、こう思
つて
おりますが、それは如何ですか。
瀧本忠男
21
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) 仰せの
通り
、でございまして、
同一
の
職級
につきましては
同一
の
俸給表
が等しく適用される。但し
俸給表
は現在
給與準則
を直ちに作るわけではございませんが、
給與準則
を
作つた曉
におきましても、
同一職級
に対して
俸給
の中はあるということでございます。今の
お話
のところはお手許に差出してございます
職級明細書
の例というのを御覧頂きますれば、ちやんと
職級明細書
の綴りの中の一番上に
電信電話工
のがございますが、そこを
ちよ
つと御覧願えますれば、この
電信電話工
というのが
職種
の
名前
にな
つて
おります。そうしてその中が
職級
に分けられまして、
一級電信電話工
、二級
電信電話工
、三級
電信電話工
、四級
電信電話工
というふうにな
つて
おるのでございます。我々が問題にいたしておりまする
職級
と申しまするのは、その中の
一つ
、例えば一級、二級、三級、四級、どれでもよろしいのでございますが、その
一つ
の何級かの
電信電話工
というのが
一つ
の
職級
ということでございます。従いましてこういうものにつきましては、その
職員
の
選択
に当りましては
同一
の
試験
が行われることになるのであります。又
俸給表
も同じものが適用されるということになるのであります。
中井光次
22
○
委員長
(
中井光次
君) よろしうございますか
寺尾博
23
○
寺尾博
君 よろしうございます。
中井光次
24
○
委員長
(
中井光次
君) それでは
総裁
の来るまで先へ進みたいと思います。第二章。
瀧本忠男
25
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) 第二章について御
説明
申上げます。この第二章におきましては、
職階制
の
根本原則
を定めております。即ち第五條に、「
職種
及び
職級
の
決定
、
職級明細書
の作成及び使用、
官職
の
格付
その他
職階制
の
実施
は、この章に定める
原則
によらなければならない。」というようなことが書いてあります。これは先程もございましたように、第
二條
におきまして、
職階制
は「この
法律
に定める
原則
及び
方法
に
従つて分類整理
する
計画
である。」というようなところのこの
原則
というものに相当いたすわけであります。
官職
の
分類
の
基礎
は
官職
の
職務
と
責任
でございまして、その外、
職員
の有する
資格
でありまするとか、成績又は能力であ
つて
はならない。即ち
官職
の
分類
の
基礎
は飽くまで
官職
の
職務
と
責任
だけでありまして、その以外のものであ
つて
はならないということが第六條に定めてあります。 第
七條
におきましては、
職級
は、
職務
の
種類
及び
複雑
と
責任
の度についての、
官職
の
類似性
及び相異性に基いて
決定
されます。
職務
の
種類
及び
複雑
と
責任
の度が類似する
官職
は国のいずれの
機関
に属するかを問わず、即ち或る特別の省、建設省にあると又通産省にあるとを問わず
一つ
の
職級
を形成する。従いましてこの
職級
というものはあらゆる各省、各庁を通じまして、この
職務
の
種類
及び
複雑
と
責任
の度において
決定
される、そうして横に
一つ
の
職級
が形成されるということになるのであります。
職級
の数は、
職務
の
種類
及び
複雑
と
責任
の度に応じまして、
人事院
が
決定
する数に等しくなければならない。即ち
職級
の数というものは
人事院
が
決定
いたしまする数、それ以上のものであ
つて
はならないということを第三項に申しております。第四項におきましては、我々が今
職階制
におきまして、
職階制
即ちクラシフイケイシヨン、
分類
におきましてどこまで
分類
するのか、この
職級
というものが
最小
の
單位
でございます。これ以上はもう
分類
いたさないということを第四項で申しております。我々がや
つて
おりますのは、飽くまで
人事行政
の役に立たなければならないということがそれが
目的
でございまするから、
分類
はどのようにもできるのでございますけれども、この
法律
によりましては、
官職
は
職級
以下には
分類
されない。
職級
というものが
官職
を
分類
する
最小
の
單位
である。
職級決定
につきまして第
七條
にこのように
規定
いたしておるのであります。 第八条は「
官職
は、
職務
の
種類
及び
複雑
と
責任
の度を表わす
要素
を
基準
として
職級
に
格付
されなければならない。」
格付
に当りましては、「
官職
の
職務
と
責任
の
性質
並びにその
職務
に対してなされる
監督
の
性質
及び程度を
前項
の
要素
としなければならない。」
格付
に当りましては、
官職
の
職務
と
責任
に
関係
のない
要素
を考慮してはならない。又如何なる場合におきましても、
格付
の際にその
職員
の受ける
給與
を考慮してはならない。これは当然のことでございまするが、まあ少し
説明
的ではございまするが、とにかく
格付
に当りまして、
官職
の
職務
と
責任
に
関係
のない
要素
は考慮してはならないということをここに申しておるのであります。「
官職
は、局、課、その他の
組織
の規模又はその
監督
を受ける
職員
の数にのみ基いて
格付
してはならない。」併しながらこれらの
要素
は
監督
を受ける
職務
の
種類
若しくは
複雑
、
監督
的な
責任
の度又は
監督
の
種類
、度若しくは
性質
その他これらに類する
要素
と
関連
があります場合に、その
関連
をさせてのみそういうものは
格付
の
要素
として考慮されるということを申しております。第五項におきましては、
同一
の
職級
に
格付
されまする
官職
は、
職務
の
種類
及び
複雑
と
責任
の度において全く
同一
であるという必要はない。数は
違つて
もよいということを述べております。そうしてこの第
七條
におきまして、
職級
というものが
官職
を
分類
する
最小
の
單位
ということを申したのでありますが、
分類
は
如何よう
にも細かくできるのでありますけれども、我々はこの
法律
においては、
職級
が
官職
を
分類
する
最小
の
單位
というふうに定める。それは我々がこの
職階制
を
人事行制
の
目的
のために使うのでありますから、余り細かく細分いたしてはこの必要に
却つて
遠くなるということから、
職級
が
最小
の
單位
にな
つて
おるのであります。その
職級
におきましては、
職務
の
種類
と
複雑
と
責任
の度が全く
同一
であるというようなことが
最小單位
にはな
つて
おりません。従いまして幾らかその中はあるということでございます。
一つ
の
官職
が
二つ
以上の
職級
に亘る
職務
と
責任
を有する場合におきましては、それぞれの
職務
と
責任
に応じ、その都度
格付
を変更することが困難なときは、
格付
は
勤務
時間の大
部分
を占める
職務
と
責任
に従
つて
行う。但し、
人事院規則
の定めるところにより、最も困難な
職務
を
責任
によ
つて
格付
することができる。即ち例えば
一つ
の
官職
が
二つ
以上の
職級
に亘る、例えばその
官職
というものが
タイピスト
をや
つて
おり、又翻訳もや
つて
おるというような場合が想像されるわけでございますが、そのような場合におきましては、その
一つ
の
官職
におきまして、
勤務
時間の大
部分
を占める
職務
を
責任
によ
つて
定める。従ち
タイピスト
の方が多い場合には
タイピスト
になる。併しながら
人事院規則
の定めるところによりまして、最も困難な
職務
と
責任
によ
つて
格付
することができる。こういうことが書いてあります。即ち第八條は
官職
を
格付
いたしまする場合の
規定
であります。 第九條は
職級明細書
のことであります。
職級明細書
は各
職級
ごどに作成されなければならない。「
職級明細書
には、
職級
の
名称
及びその
職級
に共通する
職務
と
責任
の
特質
を記述しなければならない。」
職級明細書
には、
前項
に
規定
いたしまするものの外、その
職務
の
遂行
に必要な
資格要件
を記述し、及びその
職級
に属する代表的な
官職
を例示することができる。「
職級明細書
は、
格付
の
基準
となる主要な
要素
を明らかにするものでなければならない。」即ち第九條は
職級明細書
のことを述べておるのでございますが、
職級明細書
は先程御
説明
いたしましたときに
ちよ
つと御覧頂いたような体裁のものでございまして、これはこの
職階制
の
運営
に当りましては非常に大切な
基礎
となるものであります。この
職級明細書
をよりどころといたしまして、
官職
の
格付
もされるということになるのであります。従いまして、
職級明細書
というものはどういうものでなければならないかということをこの第九條は
説明
いたしております。
ただ職級明細書
に先程御覧頂きましたように、ずつとやるべきことがいろいろ詳しく書いてありましても、なかなか
理解
に困難だというような場合があるわけでありまして、そのような場合にはその
職級
に属しておりまする代表的な
官職
を例示するということをいたしまするならば、その
職級明細書
というものは非常に
理解
を助けるということになるのでございまして、そのようなことをすることができる。又必要な場合にはその
職務遂行
に必要な
資格要件
を記述することもできるというようなことにな
つて
おります。
職級明細書
によりまして、我々は
個々
の
官職
というものを
格付
して参るということになるのでありまするから、この
格付
の
基準
となる主要な
要素
がこの
職級明細書
に含まれていなければならないということは勿論でございます。 次は
職級
の
名称
。「
職級
には、これに属する
官職
の
性質
を明確に表わす
名称
を付けなければならない。」「
職級
の
名称
は、その
職級
に属するすべての
官職
の公式の
名称
とする。」「
職員
には、その占める
官職
の属する
職級
の
名称
が付與される。」「
職級
の
名称
は、
予算
、
給與簿
、
人事記録
その他
官職
に関する公式の
記録
及び
報告
に用いられなければならない。但し、必要に応じ
略称
又は
記号
を用いることができる。」「前三項の
規定
は、
行政組織
の
運営
その他公の便宜のために、
組織
上の
名称
又はその他公の
名称
を用いることを妨げるものではない。」
職級
の
名称
ということは非常に大切でありますが、その
職級
の
名称
が
内容
をよく表わしていないというようなときにはいろいろと不便を生じたり、又不都合を生ずるものでありますから、
職級
の
名称
というものは、その
官職
の
性質
を明確に表わすような
名前
が付けられなければならないということが
規定
されているのであります。そうしてこの
職級
の
名称
というものは、
官職
の公式の
名称
であります。
職員
にはこの
職階制
が
実施
されました暁におきましては、
職級
の
名称
、
官職
の属する
職級
の
名称
が付與される。例えば先程御覧頂きましたように、
一級電信電話工
であるとか、二級
電信電話工
、そういうようなものが
官職
の公式の
名称
としてその
職員
にそういう
名称
が付與されるわけであります。この
職級
の
名称
というものは、
予算
とか、
給與簿
、
人事記録
その他
官職
に関する公式の
記録
及び
報告
にすべて用いられることになります。但し、この場合にいつも長たらしい
名前
ばかりを言
つて
いるわけにも参りませんから、必要に応じては
略称
とか
記号
を用いることができる。先程の
職級明細書案
を御覧頂きまするならば、そこに例えば
電信電話工
といたしまして六の八十四というような
記号
を書いてございまするが、これはここに申しまするところの
記号
の一種であります。このように
記号
を用いることはできることにな
つて
おります。併しながら、又例えば
行政職
というようなものがあるわけでございますが、その人が
課長
又は
局長
であるというような場合に、いつもその
名称
ばかり用いていると不便でありますから、何々
局長
、或いは何々局何々
課長
という
組織
上の
名称
又はその他の公の
名称
を用いることを妨げるものではない。即ち
職級
の
名称
につきまして第十條は
規定
しているのであります。 第十
一條
は
職種
について
規定
いたしております。
職種
は、
職務
の
種類
が類似しておりまして、そうしてその
複雑
と
責任
の度が異
つて
いるようなそういう
職級
を以て形成される。但し、
職階制
の
実施
上必要がありまするときには、
一つ
の
職級
を以て
一つ
の
職種
を形成することも亦できることにな
つて
おります。これは先程御
説明
申上げた
通り
であります。そうしてこの
職種
には、これに属する
職級
の
職務
の
種類
を概括的に表わした
定義
を與えねばならないのであります。先程、この
職級
には
職級明細書
というものがございまして、
職級明細書
にはその
職級
に共通いたしまする
職務
と
責任
の
特質
を記述いたさなければならないということを申したのでありますけれども、我々はその
職級
をまとめました
職種
につきましても、尚且つこれをよく概括的に表わしましたような
定義
を與える必要がある。これは先程の
職級明細書
を御覧頂きまするならば、この形式は
個々
の
職級
をそれぞれ特別に取出しまして、そうして
職級
の
特質
というものを羅列いたしまする代りに、先ずこの
職種
というものを一まとめにいたしまして、そのうちをこの
職級
に分けております。従いましてその
職種
につきましては、この共通いたした、各
職級
を通じて共通いたしたこの
職務
の
種類
というものがあるわけでございまするから、それを
職種
の
定義
というふうにしてこの案にも掲げている、こういう次第であります。即ち第二章におきましては、
職階制
の
根本原則
につきまして、非常に必要なことを申述べてあるわけでございまするが、この章に取扱
つて
おりまするものが、どう申しますか、我々が
個々
の
官職
からずつとそれを研究いたしまして、そうして先ず
職群
というようなものに分け、それを更に
職種
に分け、それを更に
職級
に分けて、そうしてずんずん研究して参りまして、そうして
職級
を作り上げる、そうしてこの
職級明細書
というものを作る、今度はその
職級明細書
というものの体系がありまするから、そういう
基礎
において
個々
の
官職
を
格付
して行くという
作業
があるわけでございまするが、それをそのように順を追
つて
説明
しておりませんで、その中で必要なものをぽつんぽつんと
説明
しているから話が分りにくいようなところもあるのでございまするけれども、要はそういう
職階確立
の
作業
におきまして、基本的な
根本原則
というものを第二章において
説明
している次第であります。
中井光次
26
○
委員長
(
中井光次
君) 御
質問
はございませんか。
総裁
は
只今GHQ
の方へ行
つて
いるそうでありまして、三時過ぎればこちらに帰
つて
来るという連絡であります。
総裁
に対する
質問
はそのときにして頂いて、今の第二章についてこの際御
質問
がなければ先へ進んでよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中井光次
27
○
委員長
(
中井光次
君) じや先へ進んで行きます。第三章
職階制
の
実施
、この御
説明
を願います。
瀧本忠男
28
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) 第三章におきましては、
職階制
の
実施
に関する
規定
が掲げてございます。即ち第十
二條
におきましては、
人事院
又はその指定いたしますものは、
国家公務員法
、この
法律
、
人事院規則
及び
人事院指令
の
規定
並びに
職級明細書
によりまして、すべての
官職
を、
職務
の
種類
及び
複雑
と
責任
の度に基いて
職級
に
格付
しなければならない。この
格付
のところから先がいわゆる
職階制
の
実施
ということに相成るのでございます。「
官職
の
職務
と
責任
上
格付
の変更を必要と認める場合には、
人事院
又はその指定するものは、
官職
の
格付
を変更しなければならない。」
人事院
の指定いたしますものが
官職
を
格付
し、又はその
格付
の変更を行いましたときは、直ちにそのとりました措置について
人事院
に
報告
しなければならないのであります。
人事院
は、
官職
が第一項又は第二項の
規定
に従
つて
格付
されているかどうかということを確認いたしますために、随時
格付
の再審査を行い、
格付
が適正に行われていないということを発見いたしましたときには、これを改訂しなければならないということにな
つて
おります。右の場合におきまして、
人事院
はそのとつた措置を
関係
機関
に対しまして文書により通知し、これに従つた措置をとるように指示しなければならない。例えば或る特定の省におきましてこの
格付
が適正に行われていないということを
人事院
が発見いたしましたときには、これを改訂しなければならないのでございまするが、その場合に
人事院
はそのとつた措置をその
機関
に対しまして文書により通知し、これに従つた措置をとるように指示しなければならないということにな
つて
おります。
人事院
の指定いたしまするものが第一項若しくは第二項の
規定
に違反して
官職
に
格付
し、若しくは変更し、又は第三項の
規定
に違反して
報告
をしなかつたというような場合におきましては、
人事院
はその指定による委任の全部若しくは一部を取消し、又はこれを一時停止することができる、このようにな
つて
おります。すべて
官職
の
格付
というものが適正に行われなければならない。又変更がありました場合におきましては、放
つて
置かないで適正に変更されなければならない。そのために
人事院
はこの
格付
が適正に
格付
されておるかどうかということを随時再審査を行うということがここに
規定
してございます。 第十三條、
人事院
は、必要と認めまする場合におきましては、
職種
、
職級
、
職級
の
名称
又は
職級明細書
を新らしく設置し、又は変更し、若しくは廃止し、又はこれを併合し、若しくは分割することができる。これはこの
官職
というものが固定的なものでないわけでございまして、役所の
組織
が随時変
つて
行く、又その仕事が進展して参りまするに従いまして、この
職種
、
職級
というものを固定的にいたして置きますると、非常に不便があるわけでございまするから、
人事院
が必要と認めまする場合に
職種
とか、
職級
、
職級
の
名称
、又は
職級明細書
を新設いたしましたり、変更し又は廃止し或いは必要があればこれを併合し、又はそういうものを分割する必要がある場合には分割すると、
人事院
は
前項
の措置をとりました場合、その旨を速やかに各省各庁に通知しなければならないということにな
つて
おります。 第十四條におきましては、
人事院
は、この
法律
、
職階制
に関する
人事院規則
及び
人事院指令
並びに正確且つ完全な
職種
職級
一覽表又は
職級明細書
を使用に便宜な形式に編集して保管しなければならない。これは勿論のことでございまするが、そのようなものが誰でも使い得るように、使用に便利な形にな
つて
おるようになる必要があるのでございまして、そういうふうな便宜な形式に編集して保管して置かなければならないということを
規定
しております。この文書を官庁の執務時間中でありまするならば適当な
方法
で公衆の閲覽に供せられるということが必要でございます。このように第十四条におきましては、
職階制
に必要な文書書類を公示文書として
人事院
が便宜な形式に編集し、保管して置く、そうして又公衆の閲覽に供するということを
定義
いたしております。即ち第三章におきましては、この
職階制
の体系ができました上においてこの
職階制
が運用されて行きまする場合、各種の措置について
規定
してあるものでございます。
赤松常子
29
○
赤松常子
君 十
二條
の第四項でございますが、
人事院
がこの
格付
が正確になされているかどうかということを調べて、そうしてその
格付
が適正に行われていないときはこれを改訂すると申しますが、そういう
人事院
を意見と、それから又各省の意見と合致いたしませんで、紛糾が起きた場合はどうなるのでございますか、
人事院
はこうしろと言う、各省ではそれではいけないというような場合が起きました場合はどうなるのでございましようか。
瀧本忠男
30
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) お答申上げます。
格付
につきましては、
人事院
が最も中正公平な態度を以ちまして、
責任
を持
つて
おるわけでありまして、その場合には
人事院
の考え方に従わなければならないということになります。
寺尾博
31
○
寺尾博
君
人事院
の指定するものというその
範囲
と、それから指定するものを
決定
する必要の場合とを
ちよ
つと御
説明
願いたいと思います。
瀧本忠男
32
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) お答え申上げます。現在まだはつきりその
範囲
が決
つて
いるわけではございませんが、例えば各省には
国家公務員法
に基きまして、この
人事
主任官というものがおるわけであります。このような人に或る種の
格付
の
権限
というものが委任されるということが考えられるのであります。それは全国に現在約九十万のポジシヨンがございまして、そうしてこの九十万のポジシヨンと皆
格付
しなければならないということになるのであります。併しながら
人事院
といたしましては、
只今
給與
局の職階課というものに約三百人ぐらいの
職員
がいるだけであります。各省で協力して貰
つて
おりまするものを合せましても、尚且つその数は全部のポジシヨンの数に比較いたしますれば非常に少いのであります。従いまして、
人事院
だけにおいて現実にすべての
官職
を短期間に
格付
するということには非常に困難がございまするので、まだその
方法
等は現在はつきり決めてあるわけではございませんが、例えば或る級以下の
官職
というようなもの、
職級
につきましては、これは
人事院
が指定いたしまして、
官職
の
格付
をさすというようなことが考えられると思います。
寺尾博
33
○
寺尾博
君 その
只今
の
人事院
の指定に関して、
人事院規則
なり何かその
法律
上の根拠はどこにあるわけですか。
瀧本忠男
34
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) これは四條の二号に、「
職階制
の
実施
及び解釈に関し必要な
人事院規則
を制定し、」とな
つて
おりますが、
職階制
の
実施
ということに
関係
いたして参るというふうに考えます。
寺尾博
35
○
寺尾博
君 その
人事院規則
は、まだ制定されていないのですか。
瀧本忠男
36
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) 現在のところまだ制定されておりません。
赤松常子
37
○
赤松常子
君
ちよ
つと遡りますけれども、第九條の「
職級明細書
は、各
職級
ごとに作成しなければならない。」としてございますが、これは誰が作成するのでございますか。その各省の今おつしやつた
人事
担当官が作成するのでございますか。
瀧本忠男
38
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) この
職級明細書
は
人事院
が作成いたします。
赤松常子
39
○
赤松常子
君
人事院
が……。
瀧本忠男
40
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) はあ。各省へ
人事院
が委任いたしますのは、
格付
に関しましては委任することができますが、
職級明細書
は
人事院
で作成いたします。
中井光次
41
○
委員長
(
中井光次
君) 御質疑がなければ先へ一応進みますから……第四章罰則。
瀧本忠男
42
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) 第四章におきましては罰則が
規定
してございます。即ち第十五條、「左の各号の一に該当する者は、一年以下の徴役又は三万以下の罰金に処する。」即ち
人事院
若しくはその指定いたしまする者が第四條第六号の
規定
に基いて行う調査に関して、
人事院
若しくはその指定する者に対しまして虚僞の
報告
をし、又は
人事院
若しくはその指定いたしまする者から
報告
を求められ正当の理由がないのにこれに応じなかつたというような者に対しましては、一年以下の懲役、又は三万円以下の罰金に処せられる。又第十
二條
第三項の
規定
に磯反し、同項の
規定
に基いてとつた措置について
人事院
に対し虚僞の
報告
をし、又は正当な理由がなくして
報告
をしなかつた者も同様でございます。第十
二條
の五項の
規定
に磯反いたしまして、
人事院
の指示に従わなかつた者、このような三つの場合に一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処せられるということに相成
つて
おります。
寺尾博
43
○
寺尾博
君 この罰則ですが、こういう罰則を設けなければ、それができないというお考えなのですか。
瀧本忠男
44
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) まあ御意見もあると思うのでありますけれども、やはり一応ぎりぎりのところにな
つて
参りますると、善意にだけや
つて
行くこともできないというように考えまして、やはり
人事院
がそれに基いて行きます資料というものが正確なものでなくてはならないということは勿論でございますし、又
格付
が適正に行われておるかどうかというようなぎりぎりのところにな
つて
参りますと、やはりそういうことに磯反してとられました措置、又虚僞の
報告
というようなことがございますると困るわけでありますから、一応やはり罰則なしにやれれば一番いいのでありまするけれども、まあぎりぎりのところを決めますには、やはりこの程度の罰則は作
つて
頂く必要があるのじやないかというふうに考えます。
赤松常子
45
○
赤松常子
君 この罰則でございますけれども、公務員のみの側が罰せられることばかり書いてありますけれども、非常に今までの官僚機構は
複雑
でございますし、又非常に封建的な残滓が残
つて
おりまして、こちら側が幾ら申しましても、なかなか
格付
の場合や
給與
の場合、矛盾があるというようなことが確認されてもそれは変更できない、よく改正できないというようなときには一体どういうふうに解決したらよろしいものでしようか。その
責任
は誰がおとりになるものでしようか。非常に不平等な、不当な取扱いを受けておる場合に、それをどういうふうに取上げて、どういうふうに解決される見通しがあるのでございましようか。そういうところはどういうふうにな
つて
おるものでございましようか。
瀧本忠男
46
○
政府委員
(
瀧本忠男
君)
只今
のところでは
機関
を罰するというようなことはできませんから、やはり問題は
個々
の者が罰則の停用を受けるということにな
つて
おります。尚
お話
のように、非常にこの
格付
がうまく行かマ四億四うことが全体的にあ
つて
、そうしてアンバランスがあるというようなときには困るじやないかということでありますが、このような場合が起きませんように、
人事院
といたしましては、極力
格付
の公平ということのために努力いたすわけでありまするし、又非常に工合が悪いということを
個々
の人々がお考えになりまする場合には、訴願の途というものも開けておりまして、そこでもう一度審査するということも考え得ると思います。
赤松常子
47
○
赤松常子
君 そういう訴願の途というのは、特に
職階制
をお作りになる場合に、特に何か御考慮なさいましたでしようか。
瀧本忠男
48
○
政府委員
(
瀧本忠男
君)
職階制
につきましては、特に
職階制
だけを取出して訴願の途というものを作
つて
あるわけではございませんが、
一般
的に訴願の途というものが開かれております。
中井光次
49
○
委員長
(
中井光次
君)
ちよ
つと速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
中井光次
50
○
委員長
(
中井光次
君) 始めて下さい。
瀧本忠男
51
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) 附則について御
説明
申上げます。附則の第
一條
におきましては、「この
法律
中第十條第四項の
規定
は、
人事院規則
で定める日から、その他の
規定
は、公布の日から施行する。」と、この施行の期日を申述べたものでございます。第二項におきましては、この
法律
によりまして行われまする
格付
は、
人事院
が
人事院規則
によりまして定めるところにより逐次
実施
することができる。即ち
職階制
というものが一時に行われなくてよろしい、逐次
実施
することができるということを定めたのであります。第三項におきましては、「
国家公務員法
、この
法律
、
人事院規則
及び
人事院指令
に従
つて
職階制
が
実施
されるに伴い、この
法律
に基く
格付
は、政府
職員
の新
給與
実施
に関する
法律
第九條に
規定
する級への
格付
に代るものとする。」現在は政府
職員
の新
給與
実施
に関する
法律
というものによりまして何級何号というふうに級が決ま
つて
いるのであります。これは即ち
一つ
の
格付
でありまするが、
国家公務員法
、この
法律
、
人事院規則
及び
人事院指令
に従いまして
職階制
が
実施
されるに伴いまして、この
法律
に基く
格付
けというものは新
給與
実施
法の第九條に
規定
するところの級への
格付
に漸次代
つて
参る。併しながら同法による級への
格付
というものは、結與に関する限りにおきましては、
国家公務員法
第六十三條に
規定
いたしまする
給與準則
というものが制定
実施
いたされまするまではその効力を有するものとする。即ち
職階制
が漸次
実施
されて参りまするならば、公式の級への
格付
というものは漸次その
職階制
の
実施
されるに伴いまして漸次と
つて
代るのでございまするけれども、
職階制
に基く
給與準則
というものが制定
実施
されまするまでは、
給與
に関する限りは従来の政府
職員
の新
給與
実施
に関する
法律
に決めておりますところの級というものが
給與
に関する限りは活きている、こういうことを第三項に申しましたのです。第四項におきましては、
職員
の
給與
というものは、この
法律
によ
つて
行われる
官職
の
格付
によ
つて
は、
国家公務員法
第六十三條に
規定
する
給與準則
の
実施
に際して減額されることはない。これは今直ちにここに附則として申す必要もないようなことでございまするが、念のために附加えられておる次第であります。即ちずつと将来のことになり、一年後くらいのことになるでありましようが、
職階制
というものが大
部分
進捗いたして、そうして
実施
されるというような段階に立ち至りまするならば、そこで初めて
職階制
に基く
給與準則
というものが
実施
されることになるわけでございます。その際仮にその
職階制
の
給與準則
が
実施
された場合、例えば現在新
給與
実施
法によりまして例えば九級の三号、その俸級が幾ら幾らというふうに決ま
つて
いるわけでありますが、それが今度の
職階制
によりまして
却つて
級が下るというようなことが仮にあるという場合に、即ちその
職階制
に基く
給與準則
によ
つて
決められまする
俸給
の額が従前の新
給與
実施
に基く
俸給
の額よりも低いというようなことが起り得る可能性もあるわけでありまするが、そのような場合におきましても、これは経過
規定
として下げるものではないということが特にこの四項として附加えて申述べてある次第であります。即ち現在
職階制
というものが実際に行われるようになりまするならば、
給與
の減額ということが起
つて
来はしないかというようなことが
一般
の非常に不安を呼んでいる次第でありまするから、決してそのようなことはないのであるということをこの第四項で申述べてある次第であります。
木下源吾
52
○木下源吾君 今の御
説明
の
給與
の減額はしないということは、
予算
と
関係
するのでしようが、一体何の根拠でそういうことが出て来るのですか。
瀧本忠男
53
○
政府委員
(
瀧本忠男
君)
只今
木下さんの御
質問
でございまするが、
給與
ペースの減額というようにお考えにな
つて
おるんでありましようか。
木下源吾
54
○木下源吾君 いやいや実際の
給與
、実際の問題です。
瀧本忠男
55
○政網
委員
(
瀧本忠男
君)
個々
のですね。
木下源吾
56
○木下源吾君 これは
予算
に
関係
して来る……。
瀧本忠男
57
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) それは当然して参ると思いますので、その場合は又
予算
につきましていろいろ御審議願うことになるのでありますけれども、
職階制
を
実施
したということによりましてこの或る特定のポジシヨンの
給與
を減額する、ポジシヨンにおる
職員
の
給與
を減額するということはないということを申述べておるのでございます。
木下源吾
58
○木下源吾君 減額をしないということを申述べられれば、より増額するということも言われる筈ですが、どうですか。
瀧本忠男
59
○
政府委員
(
瀧本忠男
君)
職階制
に基きまして、増額される場合は勿論あると思います。併しながらここに決めておりますことは、先程も申述べましたように、今直ぐこの
給與準則
を施行するわけではございませんので、将来又
職階制
で以て
給與準則
を制定いたします場合には、国会の御審議を経ることに勿論な
つて
おりますので、その際具体的なことについては御審議頂くということにな
つて
おります。
木下源吾
60
○木下源吾君 その際に国会に御審議を願うということになれば、今からそんなに決めて置く必要がありますか。
瀧本忠男
61
○
政府委員
(
瀧本忠男
君)
只今
申上げて置きましたように、四番の
規定
というものは、今直ぐここでこういうことを特に申さなければならないという積極的な必要はないとも考えられるのでありますけれども、ただ
職階制
というものが施行されます場合、直ちに
給與
に結び付けて、非常に不安を
一般
に喚び起すということがあり得ることでありますから、それは前以ての話にはなるのでありますけれども、
職階制
というものを
実施
するということによ
つて
、
個々
の
職員
の
給與
を減額するというような措置をとるものでないということを予め述べたに止まるのであります。
木下源吾
62
○木下源吾君 それは一体何の必要があ
つて
です。今の
給與
というものが決められておるものが、その額を割
つて
は生活ができないのである。であるから、不安を生ずるからこういうものを入れて置くというように解釈して行けばいいのですか。
瀧本忠男
63
○
政府委員
(
瀧本忠男
君)
職階制
で持
つて
おりますのは、そのような生活の不安というようなことと直接に結び付いておらないのでございますが、とにかく
職階制
を施行するということによ
つて
、従前の権利と申しますか、そういうものだけは確保しよう、ただそれだけの
意味
です。
赤松常子
64
○
赤松常子
君 附則の第二項でございますが、
人事院
の定めるところにより、逐次
実施
するとございますが、今どれだけの御用意があ
つて
、全部の
格付
ばどのくらいで済む御予定でございましようか。
瀧本忠男
65
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) 現在の進行状態を
ちよ
つと
説明
さして頂きます。職階業務が現在
人事院
におきましてどのように進展しておるかということを申しますならば、先ずこの
作業
の順序に従
つて
申しますと、
職級明細書
がやや完成しかけておりますものが七十二、それから現在我々の手許でもう完成の一歩手前というところまで行
つて
おりますものが約四十、それから現在
職務
調査が完成いたしておりまして、
職級明細書
というものの作成に取掛
つて
、その
作業
が中途にありますものが約四百というくらいあるのであります。そのような状況でございまして、
職種
の総数が約四百九十ということにな
つて
おりまするが、
只今
の進行状況は大体そのような状況であるというふうに御了承願いたい。それで現在
格付
はまだ
一つ
もや
つて
おりませんが、ただ
試験
的に一、二の
職種
について
格付
をいたしておるという段階であるます。
寺尾博
66
○
寺尾博
君
只今
の業務の進行状態に
関係
しまして、全部の
職級明細書
が完成するのは、予定はいつ項に考えますか。
瀧本忠男
67
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) 我々の予定によりますると、本年の年末までに大体完了する予定でございますが、現在の進行状況を以ていたしまするならば、多少遅れるかというふうに考えております。
寺尾博
68
○
寺尾博
君 その
職級明細書
が完成した上でないと
格付
には取掛れないわけですか。一
部分
づつ
格付
をや
つて
行くのですか。今度は
格付
まで宇成する予定はどういう見通しでありますか。
瀧本忠男
69
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) 我々の方の予定といたしましては、全部の
職級
の明細書が完了いたしませんでも、できておりまするものから逐次
格付
がやり得るというふうに思
つて
おります。又その予定でおります。
寺尾博
70
○
寺尾博
君 全部をいつ完成する予定ですか。
瀧本忠男
71
○
政府委員
(
瀧本忠男
君)
格付
が全部終りまするのは、大体来年度いつぱい掛るのではないかと、こういうふうに考えております。
寺尾博
72
○
寺尾博
君
職階制
の
実施
はそれらの
格付
、即ちその
計画
が完成して初めて
実施
になると思うが、その点は
格付
が一部でもできたものから
職階制
を
実施
することになりますか。或いは全部の
格付
が完了したときに一挙にこの
職階制
を
実施
するというようなことになりますか。
瀧本忠男
73
○
政府委員
(
瀧本忠男
君)
只今
の予定では逐次と申しましても、本当に少しづつや
つて
行くというふうには考えておりませんが、或る毎度まとまりますと、それをや
つて
行くというふうに考えておるのでありまして、全部
格付
が終つたときにそこからこの
職階制
を
実施
して行くというふうには考えておりません。
寺尾博
74
○
寺尾博
君 第一回の
職階制
実施
をするときと……それは今の
お話
では全部一挙にではないというのであるが、凡そ全体に対するどのくらいの
部分
を、即ち割合を完了して、そうして
実施
するという段階になると思うが、どのくらいの
部分
で、それがいつ頃になるだろうか、こういうことを御
説明
願いたい。
瀧本忠男
75
○
政府委員
(
瀧本忠男
君)
只今
までに御
説明
申上げました中に
職種
という段階があつたのでございますが、その
職種
を更にまとめまして、我々はこれを
職群
というふうに呼んでおるのであります。この
職群
が現在は各省、各庁におきましては、約三十くらいあるのであります。そうしてその中で
職種
が約五百程度、その
職種
の中がこの
職級
に大体四つか五つに分れておりまするから、
職級
総数は二千くらいあることになるのであります。このまあ少くもこの
職群
別にやるという必要があるだろうというふうに考えておりまするが、この
職群
別にやりまする場合にも、
一つ
の
職群
づつや
つて
行くということをいたしませんで、三つなり、四つなりまとめてや
つて
行くというのがいいのではないか。従いまして第一回を来年の四月頃から始めまして、これを数回に分けて、そうして来年度いつぱいかか
つて
全部のこの
格付
を終るということを予定いたしております。
木下源吾
76
○木下源吾君 概括して
ちよ
つとお伺いするのだが、どうも頭に入りにくいのだが、一体この
法律
はですね、
職階制
を
実施
するために作るのが必要なのか、いわゆる
計画
法をやるにの必要なのか、どつちですか。
瀧本忠男
77
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) この
法律
は、この
職階制
をやりまするための
根本原則
を定め、そうしてその
実施
に関する各種の
規定
を定めておるところの
計画
でありまして、そうしてこの
法律
に基きまして、各種の具体的なことは
人事院規則
に委任せられまして、そこで具体的なことが決ま
つて
行くということになります。
木下源吾
78
○木下源吾君 その
計画
ですが、大体
計画
がですね、
人事院規則
でやるというのですか。
瀧本忠男
79
○
政府委員
(
瀧本忠男
君) この
法律
が
職階制
をや
つて
参りまするために必要な
原則
及び
方法
を
規定
しておるところの
計画
ということになるのでありまして、そうしてこの
法律
に基きまして、例えば具体的な
職級
をどういうふうに
決定
するかということは、
人事院規則
に委任されることになります。
木下源吾
80
○木下源吾君 どうもはつきりせんな。
中井光次
81
○
委員長
(
中井光次
君) 今
総裁
が見えますがね、
ちよ
つとこの問題に
関連
したような根本的の
質問
が残
つて
おるのですが御一緒に
一つ
……。
木下源吾
82
○木下源吾君 それでよろしい。
中井光次
83
○
委員長
(
中井光次
君)
総裁
が見えてから……。
木下源吾
84
○木下源吾君
総裁
の方がいいと思います。(「休憩しませんか」と呼ぶ者あり)
中井光次
85
○
委員長
(
中井光次
君) 外に御
質問
ありませんか。
ちよ
つと休憩いたします。 午後三時三十三分休憩 —————・————— 午後三時五十二分開会
中井光次
86
○
委員長
(
中井光次
君) それでは開会いたします。
人事院
総裁
は未だ帰着いたしませんで、御出席ができないようでありまするから、いろいろ御
質問
もあるようでありまするが、本日はこれで散会いたします。 午後三時五十三分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
中井 光次君
理事
木下 源吾君 寺尾 博君
委員
赤松
常子君 羽仁 五郎君 岩男 仁藏君
政府委員
人事院
事務官 (
給與
局長
) 瀧本 忠男君