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岡元義人君
説明の方は私でもよろしいと思います。
一緒に、紹介
議員にな
つておりますから差支えないのですが、先程の御説尤もなんです、ところが私の
考えは、これはすでに、
紅露委員長の時代にすでに
委員会では一応お聽き取り願
つた、いわゆる問題を大連問題の公訴状として当
委員会に出された
案件であ
つて、それをばむしろ公訴状というような形式ではなくて、当
委員会が本当にいわゆる国民の代表機関として、この問題をば取上げられるようないわゆる
方法が、最も筋道を立てて来た方が穏当ではないかというようなことから、長い間留保されまして、そうして公訴された方々一が、形を変えて今度は
請願として
国会に出されたのであります。
内容そのものにつきましては、終戦当時の大連の労働組合によ
つていろいろ金銭的或いは住宅対策、それから私有財産権を繞
つていろいろな問題が起されたという問題でありまして、而も現在の段階におきましては、在外交換借入金確認等に関するところの
法律が成立いたしましたので、当然相当数の大連市民が今後在外交換のいわゆる借入金を受けようというときになりますと、この問題が当然ここに浮かび上
つて来ましてこの
請願をむげにこの
委員会が、これは非常にまあどうこうというようなことが簡単には言えないというような段階に到達しておる。こうい、非常に長い間の時期を経てここに来ておりますので、願えますならば
請願紹介
議員といたしましては、この事件は或いは来年から支拂が開始されるかも分らんという時期でございますので、十分
委員会において一応の御調査をなす
つて頂いて、万全を期して行くような
方法をば
政府当局外務省に取らして行くのが妥当ではないかと
考えましたので、一応紹介
議員としての
請願を取次ぎいたした次第であります。