○
中平常太郎君
只今運輸委員会の
委員長からの
お話がありましたところにつきましては、一面御尤もな点もございますので、私共におきましてはこれには大変に心配をしておるのであります。併しながらこれを提案をしたしまして、法文に載せましたという
理由につきましては、どうもこの場合余りつまらんことを申上げることはどうかと思いましてこの前にも申上げなか
つたのでおりますが、実はその筋からも成るべく省令などでやるということよりも、そういうふうなものは明らかに
立法処置をとるべきだと言われることがあ
つて、それからさまさまなたびたびの
交渉の結果、そういうふうに
表面に立法化されて来たのでありまして、それからもう
一つの
理由といたしましては、
運輸省の、
運輸大臣のサーヴイスの、例の八条の中に入るということよりも、八千万
国民が
身体障害者に対して
一つの
保護福利の
考えを反映せしめるという
立法処置によ
つて、そういう
人々に本当の安心を与え、
一つの
権利を持たせるということがよくはないか、ただに
運輸省だけのサーヴイス的なものでなくて、
運輸省といたしましては、やはり
運輸大臣といたしましても永久に一人の
大臣がなるわけでなしに、いろいろ代ることもありますから、とにかくこういうふうな
身体障害に対する
一つの
福利施設としては、
立法処置で以て明らかにその
権利を謳
つて置くのがいいというような広い
意味で、一省のザーヴイスのみでなくして、広い
意味においての
立法処置をと
つて置くということが、
障害者に対する将来の
国民の意重
表示であろうというところから実は出発しておるのでございまして、そういうことの場合におきましては、
厚生委員会だけでこれを決定することは無論できないのでありまして、初めてそこに両
合同審査会というものが……ここに初めて
合同の
委員会が持たれるわけでございますので、そういう場合におきましては両方の
委員会でよく相談をして、御
了解を願うなれば、その
内容において、趣旨その他に対して十分な御
賛成を得ておる次第ですから、
表面の
立法処置につきましても、
一つこの点も御
了解をして
貰つて、どうか
障害者のための
福利に画期的な
一つの
国民の意思の
表示を表わして頂きたいと思う切なる願いでございます。どうか
一つ、
内容についてこれが不
賛成である場合におきましては到底これは御承認を求めることができませんけれども、絶対にその方面においては我々とお
考えを
一つにして頂いておりますので、それだけのことはやるという確信を持
つておられる上は、最早もう
形式だけの問題でありますから、どうかこの点は、その筋からの
立法処置としては明らかにせよと言われたためにできておるのであ
つて、直されたのでありますから、この点も御
了解下さいましてどうか
一つ御了承願いたいと思います。