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政府委員(
辻田力君) 繰返して甚だ恐縮でございますが、この第四十四條の
改正は、先程来いろいろ申上げました
ような
趣旨で、
最初はこの括孤の
ようにいたしまして、できるだけ
地方の
経費を省こう、
冗費を省こう、一本でできるだけやりたいというふうな私達の考であつたわけでございます。ところがその後の経過を
考えた場合におきますと、この括孤の
規定がありますために、必要がありましても、事実必要がありましても、それをできないというふうなことでございますので、まあ潜
つてやるというふうなことも
場所によ
つては超
つて来るわけであります。併し現在や
つておる
場所におきましても、これは極めて円滑に
行つておるわけなんです。このや
つておる場合ではですね。うまく
行つておるわけなんでありますが、
ちよつとも支障なしにや
つておるわけなんです。それでそういうふうな
実情をいろいろ見ますと、この際
法律の中でこういうことを括
つてしまう、引括
つてしまうということは面白くない。むしろ
地方の実体に即して
地方自身で決めるべきじやないか。このどういうふうな課を置くとか、部を置くという
ようなことまで、
法律で何にも書く必要がないじやないか。そこは
地方の
県会なり、或いは市会なり、そういうところに委せればいいじやないかということに
なつたわけでございます。結論としまして申しますと、やはり
地方自治、
地方分権の精神から来ておるわけでございます。それと、過去一ケ年間の、一ケ年
余りの
経験ということでございます。
それから次に第四十九條の第八号につきましては、先程来申上げます
ように、この号に、
計画とか
指導とかいう字がありまして、
計画と
指導はここでやる、この
委員会でやる、併し
実施は、
実施と申しますか、施行はこれは県の方でやるということになりますと、その間におきまして、
責任が明瞭でないということにな
つて来るわけでございまして、実際や
つて見た
経験上そうなんでございます。そこで先程実例として申上げましたが、何か台風でも起
つてそのときに
校舍が倒れた、或いは傷が入つたというふうな場合に、
計画が悪か
つたのか、或いは施行が惡か
つたのかというふうなことも起
つて来るわけであります。そうして互いに
委員会と
知事の方の
関係者とが、
責任のなすり合をするというふうなことがあ
つてはならないのでございまして、この点は
はつきりして
責任を持
つて……、特に
工事という
ようなものは、私が申上げるまでもなく、して置かなければならんわけであります。そこでこの
事柄が
教育に関する建物のことでございまするので、
教育委員会が
責任を負う。併しまあ実際
責任を負うからと
言つて、その施行まで何もかも細かいことをやる必要はない。それは餅屋は餅屋で、特に
知事の下にありますスタッフを活用するということで結構なのであります。そこでその
責任の
所在を明らかにいたしまするためには、
指導という字ではおかしいのでございます。その点をこれもまあ一ケ年、過去一ケ年
余りの
経験に鑑みまして
改正して行くわけでございます。
改正したいと
思つておるわけでございます。