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1949-11-25 第6回国会 参議院 経済安定・大蔵・通商産業連合委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十一月二十五日(金曜 日)   —————————————  委員氏名   経済安定委員    委員長     佐々木良作君    理事      西川 昌夫君    理事      安達 良助君    理事      帆足  計君            藤枝 昭信君            和田 博雄君            川村 松助君            横尾  龍君           池田七郎兵衞君            奥 むめお君            藤井 丙午君   大蔵委員    委員長     櫻内 辰郎君    理事      波多野 鼎君    理事      黒田 英雄君    理事      伊藤 保平君    理事      九鬼紋十郎君            椎井 康雄君            森下 政一君            玉屋 喜章君            西川甚五郎君            木内 四郎君            油井賢太郎君            小林米三郎君            小宮山常吉君            高瀬荘太郎君            高橋龍太郎君            中西  功君            川上  嘉君            木村禧八郎君            米倉 龍也君            小川 友三君   通商産業委員    委員長     小畑 哲夫君    理事      島   清君    理事      廣瀬與兵衞君    理事      玉置吉之丞君    理事      兼岩 傳一君            栗山 良夫君            下條 恭兵君            田中 利勝君            小林 英三君            重宗 雄三君            平岡 市三君            中川 以良君            小杉 繁安君            境野 清雄君            阿竹齋次郎君            宇都宮 登君            鎌田 逸郎君            宿谷 榮一君            結城 安次君            駒井 藤平君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○外国為替及び外国貿易管理法案(内  閣送付)   —————————————    午後一時三十九分開会    〔佐々木良作委員長席に着く〕
  2. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) それでは委員会を開会いたします。  経済安定と大蔵通産委員会の三つの連合委員会を開会いたします。  外国為替及び外国貿易管理法案審議でありますが、経済安定の委員会の所管になつたわけでありますけれども、非常に問題が重要でありますために、今の大蔵委員会通産委員会連合委員会を申込みまして今日の連合委員会に至つたわけであります。従いまして、連合委員会の慣習に従いまして、一応私が議事進行をやりますが、両委員長大蔵委員長並びに通産委員長の助けを借りながら議事進行をいたしたいと思います。尚今日の予定といたしまして三時以降は次の委員会予定もありますので、一応三時までで第一回の連合委員会を打切りたいと、こう考えます。同時に今日の委員会におきましては、法案提案理由説明を第一に伺い、それから第二番目に提案理由一般説明だけでは不十分な点があるかとも思いますので、條文について重要な点の御説明提案者からお願いする、そうして三番目に希望もありますので、この法案経過、現在の提案に至るまでの経過につきまして、非公式にお話を伺いたい、そうして時間がありましたならば、四番目に一般質問に入つて行く、こういう順序で議事を進めて行きたいと思いますが、よろしうごさいましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) それでは最初に安定本部長官から提案理由説明をお伺いいたします。
  4. 青木孝義

    國務大臣青木孝義君) 只今本委員会上程なつておりまする外国為替及び外国貿易管理法案提案理由につきまして御説明申上げます。  我が国経済外国貿易を初め対外取引に依存するところが大きいのでありますが、最近の国内経済の安定及び国際経済の動向よりしまして、国際経済との接触面がますく深まり、我が国国際経済への参加体制を速かに確立することが必要になつて参つたのでございます。従つてこの際従来各部内に分れておつた対外取引に関する諸法規を整備統合して一つ基本法を作り、これによつて輸出貿易原則として自由とし、又輸入民間貿易に切替える等貿易の伸張を図る三共に、国際慣行に合致した外国為替管理制度を確することが必要となつたのであります。これがこの法案提案する趣旨であります。  この法案要旨について申しますと、(1) 内閣に閣僚審議会設置し、外国  為替予算作成に当ると共に、外貨  資金の使用はこの外国為替予算に基  いて許されるものとし、すべての対  外取引大蔵大臣の指定する基準外  国為替相場及び通貨によるものとす  ること。(2) 外国為替銀行等は、大蔵大臣の認  可制とし又為替銀行外国にある銀  行と業務上の契約をするには外国為  替管理委員会承認を受けなければ  ならないこと。(3) 政府は、必要に応じて外国為替  貴金属等所有者に対しそれらを外  国為替特別会計日本銀行外国為  替銀行等に売却する等その集中を命  じ、又は対外債権回收を命ずるこ  とができること。(4) 外国に対する支拂外貨債権外貨  証券等取得処分通貨貴金属、  証券等輸出入につき、必要に応じ  政府許可を受ける義務を課するこ  とができること。(5) 貨物輸出については、統制を最  大限度に止め、特別の必要ある場合  に限り範囲を定めて通商産業大臣の  承認を受けることを要すること。(6) 貨物輸入については、承認を受  けることを要する旨を定め、又輸入  しようとする者に対して担保の提供  義務を課することができること。(7) 関係業費権利保護の見地から、  政府処分に対し、不服の申立及び  訴訟の道を拓いていること。  このように、この法律適用となる対象は、外国為替及び外国貿易に関する国際取引一般でありまして、その範囲は頗る広汎且つ包括的なものでありますが、国際收支の改善につれて之れら制限規定も逐次緩和して行く方針で、その旨明記してありますし、又国際経済情勢変化に適宜即応せしめるため、具体的な手続等については政令に委讓し、その彈力性ある効果的な運用を図るつもりであります。  以上外国為替及び外国貿易管理法案提案理由要旨につきまして御説明申上げましたのでありますが、この法律実施運用により外国貿易を初め国際取引が大いに促進され、我が国経済の発展に寄與するところ大なるものと期待しております。この法案について御賛成を得ましたならば、輸出に関する新手続は十二月一日より、輸入に関する新手続は来年一月一日より実施したい考えであります。何とぞ御賛成をお願いする次第であります。
  5. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 続いて條文につきまして、重要点の御説明を願いたいと思います。外国為替管理委員の奧村さん。
  6. 藤井丙午

    藤井丙午君 ちよつと説明に先立つて希望があるのであります。その只今上程になりました法案を私共通読いたしまして、なかなか内容が広汎でありますと同時に、相当專門的知識を要するような点がございますので、御説明の際は條文をできれば具体的に例等を引用して分り易く願いたいと思います。
  7. 奥村竹之助

    政府委員奥村竹之助君) 本法案内容を御説明いたします前に、この法案に盛込まれております特色を摘んで申上げたいと思います。  第一の特色は、国際的な感覚をこの法案に取入れていることであります。この法案は、日本が将来国際通貨基金に加入し、同基金協定の定める管理原則則つた管理方弐日本実施することを前提といたしておりますので、この法案規定に、すでに国際通貨基金協定規定に準じたものも取入れております。例えば第三條で諸制限を逐次緩和又は廃止することになつておりますのは、国際通貨基金世界貿易憲章の理想に一致しておりますし、又外国為替相場に関する第七條規定にて、基準相場一定開き限度を置きましたのも、国際通貨基金協定規定に則つておる次第でございます。講和会議に伴いまして、対日援助方式の切換えとか、或いは国際通貨基金への参加等を初め、外国為替外国貿易並びに外国資金管理を近く大幅に日本政府に移管されることが予期されるに至りましたので、更に当面の問題といたしまして、輸出入民間移管前提といたしまして、日本側外国銀行は、外国為替業務を再開し、いわゆるコルレス契約を結ぶなど、いずれも日本に対する信用基礎條件とする大きな問題が山積いたしておりますので、この法案は、これらの解決に対して基礎的な方針を與え、日本がどのような管理をこれからしようとしておるのであるかということを、国内のみならず、広く世界に明らかにしようとしたものであります。  第二の特色は、外国為替予算という考えを取入れたことであります。本法案の第三章は、この予算に関するものでありますが、この予算は限られた対外支拂力をどのような商品の輸入、或いはどのような貿易外支拂にどのように配分するかということを定めるものでありますから、我が国対外信用に大きな影響を持つばかりでなく、国民日常経済生活、ひいては我が国産業構造にも大きな影響をするものでありますから、第三條に規定しております通り、その作成責任閣僚審議会が負うことになつておるのであります。  第三の特色といたしまして、最も能率的な外国為替及び貿易管理目標としておることであります。管理を逐次緩和又は廃止することを目標としておりますことは、第二條規定されておりますが、第六章外国貿易の項では、輸出原則として自由であることを認め、又輸入につきましては具体的な規則は政令に委ねておりますが、原則として外国為替予算範囲内で、民間業界自由活動を俟つことを定める予定であります。更に従来は取引の各段階ごと許可承認等を受けておりましたものを、今後は第二章の外国為替銀行に関する選定に基きまして、原則として銀行窓口におきまして必要な手続を履むだけで足りる、そうして国民ができるだけ官庁の煩瑣な手続に煩らわされないということを狙つておる次第であります。  第四の特色は、為替及び貿易の全般に亘りまして、必要な限りの管理の網を張りめぐらしておることであります。隙き間のある管理方式では、資本の逃避や、我が国国際收支上の損失を招くばかりでなく、又外国信用を博することもできません。従いまして本法案におきましは嚴格属地主義を取りまして第六條で居住者、非居住者という定義を設けました上、第四章で嚴格外国為替集中の機構を定めまして、居住者ばかりでなく非層住者におきましても、その持つております支拂手段等に対して、集中上必要な義務を課することにいたしております。又第五章の制限及び禁止に関する項では、この法律で認められた政令省令で定められた場合を除きまして、国際收支国際貸借影響を及ぼすようなあらゆる取引禁止又は制限しております。第五條において一部属地主義を採つておりますのも、こうした管理の網を完全にするための措置の一つでございます。このように、必要な限り管理方式は広汎且つ嚴格規定されておりますが、今後この法律に基きまして制定されました政令で、実際の運用上の幅が與えられることになつております。  以上のような四つの特色を申上げることによりまして、本法案の輪廓を御了解頂いたと存じます。以下各條の具体的な内容説明を順を追つて申上げます。  第一章は、第一條から九條までの総則でありまして、第一條におきましては、この法律目的を明らかにし、第二條制限緩和し、又は廃止することの再検討をしなければならんとありまして、この法案が自由な為替及び貿易取引の実現に努めているものであることを明らかにしております。第三條では、先程申上げましたように、外国為替予算決定が、非常に国民生活に重要な影響を及ぼします。特に自由な輸入制度を採りますと、日本国内の価格並びに統制等に対する影響も非常に大きなものでありますから、これは政府最高責任である閣僚審議会によつて決定されることを規定した次第でございます。第四條では、我が国外貨資金運営に当る外国為替管理委員会設置を定めた規定でありまして、今期議会に提出されます外国為替管理委員会設置法案が、本條にいうところの別の法律に当るわけであります。これは外貨資金集中並びにその管理運営は、国の内外より非常な関心を以て見られておりますので、その直接の責任者であり、又本法の施行中心機関となるべき外国為替管理委員会内外に知らすために、ここに一條を設けた次第であります。第五條も、先程申上げましたように、本法案属地主義を採用いたしまして、居住者、非居住者の別を以て管理しているのでありますが、その欠を補うために、属地主義の一部をここに取入れた次第であります。第六條は、定義の項でありまして、十六号までございますが、そのうち特に御注意して頂きたいのは、五号、六号、七号、八号、九号等であります。五号、六号では居住者と非居住者の別を明らかにしております。本法案では、随所に居住者と非居住者とを使い分けて、法の通用を必要に応じて変えておりまして、本邦人と外国人とに対する法律実施上の面倒を避け、適用範囲を明確にいたしております。そうして居住者、非民住者の区別のはつきりしない場合は、本條第二項によりまして大蔵大臣がこれを定めるということにいたしております。七号八号及び九号の支拂手段と申します言葉は新らしい用語でありまして、従来の外国為替や、信用状に分れておりましたものを総括して用いております。第七條は、外国為替相場に関する規定でありまして、第一項の基準相場はすべての取引を通じて單一とすること、第二項の各外国通貨について正しい裁定相場決定維持すること、及び第五項の直物取引相場開きを一%以内に限定しておること、これはいずれも国際通貨基金協定規定に則つたものであります。又ここで御説明いたしますのは、「裁定外国為替相場決定し」ということになつておりますが、第二項であります。裁定決定相場と申しますのは、例えば一ドル二百六十円と決めております際に、一ポンドが四ドル三セントだから、二ドル八十セントに変りましたときには、ポンドに対して円の相場を千八円と決めましたごとく、常にドルとか、ポンドとか、その他外貨間の裁定相場に順応して我が国相場決定するという意味でございます。同條第四項におきましては、外国為替売買相場及び取扱手数料を、銀行が自由に決定せられておりました戰前の状態原則として、その間我が国経済状態が平常化するまでの過渡期には、必要に応じて外国為替管理委員会がこれを公定することができるという趣旨であります。第八條は、大蔵大臣の指定する通貨取引が行われなければならないことを規定したものであります。これは例えば、現在我が国対外支拂手段といたしましては、米ドルと、英国ポンドのみを指定しておるような規定でございます。第九條は、国際経済の非常に急激な変化がありましたとき、例えば或る国が為替相場変更したというような場合に、我が国対外取引に不利な影響を及ぼす虞れがあるようなときには、一定期間政令を以て取引停止を命ずることができることを定めたものであります。  第二章は第十條から第十五條まで、外国為替銀行び両替商に関する規定であります。第十條は、外国為替銀行及び業務の開始や変更及び廃止に対する大蔵大臣監督規定したものであります。第十一條は、外国為替銀行及び外国にある銀行等行務上の取引を結ぶ際しおいて、外国為替管理委員会承認を受けるべきことを定めたものであります。これは主として、いわゆるコルレス契約に関するものでありますが、コルレス契約をいたしますと、いずれその相手先銀行外貨資金を置く必要がございますので、資金管理いたします機関でありますが、外国為替管理委員会契約内容を一応検討する必要があるために設けた規定でありまして、コルレス取引嚴格制限するという意図を持つておるものではありません。第十二條は、外国為替銀行が顧客と取引をする際の確認義務に関するものでありまして、輸出入及び貿易外取引につきまして、官庁承認許可に代つて銀行確認を以て足りることにして、正常な為替貿易取引に復帰しようとする際におきまして、銀行の能率的な能力を活用すると共に、その重大な責任を明らかにする趣旨規定であります。第十三條は、外国為替銀行の新たなる重大な任務に鑑みまして、その違反行為に対する制裁を明らかに規定したものであります。第十四條は、両替商に関する規定で、将来外客の来住が激しくなるにつれて、その携帯する外貨の交換の便宜を図るため、その必要に応ずるために備えたものであります。例えば只今では交通公社がその両替業務に該当する仕事をしております。第十五條は、外国為替銀行、取び両替商報告義務に関する規定であります。  第三章は、第十大條から第二十條に亘りまして、外国為替予算作成変更及び効力について定めたものでありまして、その重大性に鑑みまして、作成上の考慮すべき事項を掲げ、特に通常予備費非常予備費とを設けて、資金の彈力性ある運営や、対外信用の保持に手落のないように定め、又閣僚審議会決定に十分な権威を與えるように規定しております。  第四章は、第二十一條から第二十六條までで、外国為替等集中規定したものでありまして、輸出又は貿易外收入で取得する外貨支拂手段を、先ず外国為替銀行集中し、これを外国為替特別会計集中して、我が国外貨資金集中的運営に遺憾なきを期したのであります。従いましてこの章では嚴重な属地主義を取りまして、我が国に居住しておりますものは、本邦人と言わず、外国人と言わず同様に取締るという趣旨を徹底したのであります。第二十一條では、居住者、非居住者とを問わず、この本邦内にあります対外支拂手段並びに本邦内にあります貴金属等の処置について規定したものでありまして、第二十二條居住者のそれらの者に対する規定でございます。第二十三條では非居住者の持つておる国内支拂手段本邦通貨表示債権証券等についても保管、登録の義務を課し得るものであります。又外貨資金集中の徹底を期するため第二十六條では、非居住者に対する債権を取得した者に対して必ず取立てねばならないし、債券の減免や取立ての猶予をして資金を海外に置くことも許されないことといたしております。  第五章は、制限禁止に関する規定で、第一節の支拂、第二節の債権、第三節の証券、第四節の不動産、及び第五節の役務等につきまして、外貨の流出、又はその原因となる行為をこの法案の他の規定政令及び大蔵省令で定める場合を除いては嚴格禁止して、先に述べました本法案特色一つでありましたように、広く完全な管理の網を張つておる次第であります。併し輸入について民間輸入方式予定され、それも第二章の規定に基きまして、原則として外国為替銀行窓口だけで必要な手続きが済むという政令準備されており、貿易外支拂についても輸入に準じた方式がとられることと思いまするので、政令大蔵省令の実際の内容においては、可能な限り正当な行為については制限が逐次緩和されて行くのであります。即ち一応この法律におきまして、何でも抑え得るような網を張つておりますが、実際は政令並びに省令等におきまして日常取引に不便のないように期しておる次第であります。  第六章は、四十七條から五十五條までを規定したものでありますが、輸出に関しましては、先ず四十七條輸出自由の原則を明らかにいたしまして、第四十八條では例外の特定の場合にのみ通産大臣承認を要し、而もそれは必要な最小限度でなければならないと定め、又輸出代金政令で定める方法によつて確実に回收されるかどうかは、我が国外貨收入に大きな関係がありますので、第四十九條で通産大臣輸出しようとする者からこの点に関する十分な証明を求め得ることにいたしました。更に第五十條では、いわゆる安売り、不正競争等のそしりをうけないためにも、仕向国法令に考慮を拂うことを要求し、又第五十一條では緊急な場合、一ヶ月以内の期限を限つて船積を差止め得ることといたしております。これは先程為替取引停止において御説明申しましたと同じような趣旨でございます。輸入に関しましては、第五十二條で、外国為替予算範囲内で最も有利な且つ有劾な輸入を図るということを原則といたしまして、輸入承認を受ける義務の具体的な範囲方式につきましては、政令に委任して、機動的に運営することを定め、第五十五條では輸入しようとする者が、その確実な実行を保証するため担保を提供する義務を負うことある旨を定めておりますが、これが方法等については、同じく政令に委ねて、事態に即した方法による運営を図ることといたしております。これらの政令につきましては、主務官庁において準備をいたしておりますので、いずれ更に詳しい説明があると存じます。而、第五十三條では違反者に対する制裁を、第五十四條では輸出入税関事務との不可分関係に鑑みまして、通産大臣税関長に対する指揮監督及び委任に関して規定いたしております。  第七章は、第五十大條から第六十四條までで、政府機関決定に不服のある者は申立をし、公聽会で意見を述べ聽聞をなすことについて規定いたしております。これは国民権利を保障することを目的としたものであります。  第八章は、第六十五條から第六十九條までで、雑則を纏めたものでありまして、第六十五條では、本法案公正取引委員会権限に何ら影響するものでない。第六十六條では、政府機関行為についての規定第六十七條及び第六十八條はそれぞれ主務官庁報告徴收及び立入検査の権限、第六十九條は本法案施行に関する事務の一部を日本銀行又は外国為替銀行に委任することについての規定であります。  第九章は、第七十條から第七十三條において、本案の條項、或いはそれに基く命令に違反した者に対する罰則の規定であります。  附則におきましては、第一項で施行期日を定め、政令準備と、それから我が国只今の被占領下にある特殊事情等によりまして、全條項を一律に実施できないものがありますので、遅くとも昭和二十五年三月三十一日までには全條項施行されることを規定しております。第二項は、本法案施行に伴いましで廃止される法令六件を掲げ、第三項及び第四項は経過規定を定めたものであります。只今のところでは第四項外国為替集中、第五章制限及び禁止條項、この二章に規定いたしまする條項我が国の現在の状態に適応するのに研究すべき箇所が多々ございますので、この両章の規定と、それから第五十二條及び、第五十五條、これは五章の中でありますが、輸入に関する規定でありますが、この新らしい方式輸出法案が通りますれば、十二月一日から実施したいと思つております。輸入に関する新らしい手続きは、準備都合上昭和二十五年一月一日より実施予定しておりますので、この五十二條及び五十五條はそれまで実施を延ばしまして、その間に必要な政令準備する。それから第七條の中の一部、第三項以下でありますが、これもまだ折衝を要する事項がございますので、十二月一日には、つまり本法律施行期日の全体の期日には間に合い兼ねるかと思いますので、これも暫く延ばす。併しこれはできるだけ早く折衝の終り次第実施するつもりでおります。五十二條、五十五條は遅くとも本年十二月末までに、第四章、第五章も遅くとも明年三月三十一日までに実施いたす予定でございます。  これを以て一応逐條御説明を終らして頂きます。
  8. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 次いで、すぐ一般質問に移るわけでありますが、その前に、先程申上げましたようにこれは特別に相当重要な法案でありますので、そうして会期が追つてから審議が付託されたわけでありますので、提案になる前の法案作成過程における状態を少しお聞きして置いた方がいいという希望もありますので、そのように取計らいたいと思いますが、よろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 御異議ないと認めます。ちよつとお諮りいたしますが、今の説明は、でき得れば祕密会にして頂きたいという政府からの要望でありますが、よろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) そのように取計らいます。祕密会に入りますから議員、国務大臣、政府委員及び事務をとる職員以外の方は御退場願います。    午後二時二十一分秘密会に移る
  11. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 祕密会に移ります。速記を止めて。    〔速記中止〕
  12. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 速記を始めて。それではこれで祕密会を解きます。    午後二時二十五分祕密会を終る
  13. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 本日はこれで散会いたします。    午後二時二十六分散会  出席者は左の通り。   経済安定委員    委員長     佐々木良作君    理事            西川 昌夫君            安達 良助君            帆足  計君    委員            和田 博雄君            川村 松助君            奥 むめお君            藤井 丙午君   大蔵委員    委員長     櫻内 辰郎君    理事            波多野 鼎君            黒田 英雄君            伊藤 保平君    委員            森下 政一君            玉屋 喜章君            油井賢太郎君            小宮山常吉君            高橋龍太郎君            川上  嘉君            木村禧八郎君   通商産業委員    委員長     小畑 哲夫君    理事            島   清君            廣瀬與兵衞君            玉置吉之丞君    委員            小林 英三君            小杉 繁安君            境野 清雄君   国務大臣    国 務 大 臣 青木 孝義君   政府委員    外国為替管理委    員会委員    奥村竹之助君    経済安定本部貿    易局長     谷林 正敏君