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1949-10-31 第6回国会 参議院 議院運営委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十月三十一日(月曜日)    午前十一時開会   ―――――――――――――   委員の異動 十月二十九日(土曜日)委員宗雄三 君辞任につき、その補欠として中山壽 彦君を議長において選定した。   ―――――――――――――   本日の会議に付した事件開会式式辞に関する件 ○外国為替管理委員会令第三條第二項  の規定による外国為替管理委員会委  員任命につき承認を求める件 ○日本銀行法第十三條の四第三項の規  定による日本銀行政策委員会委員任  命につき承認を求める件 ○日本経済の安定と復興に関する調査  承認要求の件 ○水産物増産対策に関する調査承認要  求の件 ○社会事業団体及び施設振興に関す  る調査承認要求の件 ○最近の経済情勢下における各産業の  実情調査のための議員派遣要求の件 ○パトリシア台風被害状況実地調査の  ための議員派遣要求の件 ○公聽会開会承認要求の件 ○小委員長報告昭和二十五年度予算に関する件 ○議院運営に関する件 ○百日咳予防接種禍に関する緊急質問  の件 ○中国残留邦人引揚対策に関する緊  急質問の件 ○施政方針演説の時期及び予算提出時  期に関する件 ○登院停止の解釈に関する件 ○選挙法改正に関する特別委員会の署  名問題の件 ○議院運営小委員予備員補欠選任の  件 ○庶務関係小委員補欠選任の件   ―――――――――――――
  2. 高田寛

    委員長高田寛君) それではこれより議院運営委員会を開きます。  最初に開会式式辞の案をお諮りいたします。これは予めお手許に御送付済のことと思いますが、これについて御意見伺いたいと思います。
  3. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) この開会式式辞案につきましては、前回国会の場合に前日になつて急に衆議院から御協議になつて、こちらに呼んで御協議したようなことがございましたので、その際に御希望も衆議院に連絡して置きましたところ、一昨日向うからかようなことにいたしたら如何かという協議がこちらの議長さんの方にございましたので、それで一昨日印刷して皆さんの御手許にお配りいたしましたので、これに対する御意見を伺いたいと思つております。
  4. 小林勝馬

    小林勝馬君 技術的にこれは変更できるものですか、できないものですか。
  5. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) まだこれは衆議院から御協議の態勢でございますから、御意見ございますれば、御意見の趣旨は衆議院によく申上げることができると思います。
  6. 高田寛

    委員長高田寛君) 別段御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 高田寛

    委員長高田寛君) それではこの案を承認することにいたします。
  8. 高田寛

    委員長高田寛君) 次に外国為替管理委員会委員任命につき承認を求める件を議題に供します。
  9. 増田甲子七

    国務大臣増田甲子七君) 外国為替院の御承認を得たいと思います。それは杉原雄吉君でございますが、この君は大正十二年の三月に東大の経済学部を卒業されまして、正金の勤務をずつと歴任いたしまして、為替関係につきましては、エキスパートでございます。これが外国為替管理委員会委員として最も適当であると思いまして、委員といたした次第であります。何とぞ承認の程をお願いいたす次第であります。
  10. 高田寛

    委員長高田寛君) 別に御質問ございませんか。承認することに御異議ございませんか。
  11. 門屋盛一

    門屋盛一君 直ぐ承認しますか。そういう人事につきましては一応審査は保留して、三十日以内に議院提出すればいいんだから……    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  12. 門屋盛一

    門屋盛一君 いずれ承認にはなると思うけれども、こういう重要事項異議なし、異議なしで行くことはどうですか。
  13. 高田寛

    委員長高田寛君) それではこれは保留いたしまして、追つて協議することにいたします。
  14. 高田寛

    委員長高田寛君) 次に日本銀行政策委員会委員任命に関する件を議題に供します。
  15. 増田甲子七

    国務大臣増田甲子七君) 日本銀行政策委員は御承知通り五名でございまして、そのうち一名は職務上当然委員となる日本銀行総裁でございます。他の四名を御承認願わなければならんわけでございますが、そのうち先ず第一の中山均君は現に静岡銀行代表者でございまして、地方銀行代表をいたしております。そういう関係委員にいたした次第でございます。それから岸喜二雄君は興業銀行総裁でありまして、興業銀行方面から一人中央においても中央方面における銀行エキスパート任命した方がよろしいという意味合から、興銀の総裁をしておりました岸君を任命したのであります。それから宮島清次郎さんは御承知のごとく日本経済界代表者といたしまして、有能達識の士であることは御承知通りであります。そういう意味合から委員にいたした次第でございます。本当は委員長というように思いましたけれども、委員長は固辞されまして、委員として働いて貰うような次第でございます。それから荷見安君は農林関係練達堪能の士でございまして、産業組合中央金庫理事長もいたしておりまして、やはり代表者として最もふさわしい人物と思いまして、農林金融その他の関係をも代表する意味から任命いたした次第でございます。何とぞ御了承の上御承認あらんことをお願いたします。
  16. 門屋盛一

  17. 増田甲子七

    国務大臣増田甲子七君) まだで御ざいます。
  18. 高田寛

    委員長高田寛君) 御質問ございませんか。
  19. 板谷順助

    板谷順助君 すでに政府は適任と認めて、任命をして事後承認を求めたのでありますから、私はこの際認めるのが適当と思います。
  20. 門屋盛一

    門屋盛一君 板谷さんが言われることは、政府事後承認を求めたのでありますから、それは大体そのようになると思うのですけれども、一応これはやはり審査の必要があると思いますので、次回まで保留したい。
  21. 山下義信

    山下義信君 門屋君の意見賛成いたします。
  22. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは次回まで保留することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは次回まで保留することにいたします。
  24. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは次に調査承認要求に関する件が三件ございます。これを議題に供します。委員部長から一つ内容の紹介を願います。
  25. 宮坂完孝

    参事宮坂完孝君) 第一件は経済安定委員会の案でございます。朗読いたします。  日本経済の安定と復興に関する調査承認要求書  一、事件名称 日本経済の安定と復興に関する調査。  一、調査目的 経済原則実施に伴い、日本経済の安定と復興のための諸方策の実施状況実施條件に関する調査研究を行う。  一、利益 現下の日本経済施策の具体的に資し、以て日本経済再建の方向を確立することができる。  一、方法 政府及び民間関係者より説明及び意見を聽取し、資料を蒐集し、必要に応じ、実地調査を行う。  一、期間 今期国会開会中。右本委員会決議を経て、  参議院規則第三十四條第二項により要求する。    昭和二十四年十月二十八日   経済安定委員長        代理理事 安達良助  参議院議長 松平恒雄殿  この件につきましては前会同様と思います。
  26. 高田寛

    委員長高田寛君) 御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは承認することに決定いたします。
  28. 宮坂完孝

    参事宮坂完孝君) 次は水産委員会でございます。朗読いたします。  水産物増産対策に関する調査承認要求書  一、事件名称 水産物増産対策に関する調査。  一、調査目的 水産物飛躍的増産を図る。  一、利益 水産物増産を図り、民生を安定せしめることは、文化国家建設の基盤である。  一、方法 関係係官から説明を聽取し、資料提出を、求め、且つ必要に応じて実地調査を行う。  一、期間 今期国会開会右委員会決議を経て、参議院規則第三十四條第二項により要求する。    昭和二十四年十月二十九日       水産委員長 木下辰雄  参議院議長 松平恒雄殿
  29. 高田寛

    委員長高田寛君) 承認することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 高田寛

    委員長高田寛君) では承認することに決定いたします。
  31. 宮坂完孝

    参事宮坂完孝君) 次は厚生委員会であります。  社会事業団体及び施設振興に関する調査承認要求書  一、事業名称 社会事業団体及び施設振興に関する調査。  一、調査目的 社会事業団体施設の現状及び現行社会事業関係法規の運用について調査検討し、以て社会事業の適正なる振興を図る。  一、利益 国民の社会福祉の増進に寄与する。  一、方法 小委員を挙げて関係資料を蒐集し、政府及び団体施設よりそれぞれその実情を聽取し、且つ必要に応じて実地調査を行う。  一、期間 今期国会開会中。右本委員会決議を経て。  参議院規則第三十四條第二項により要求する。    昭和二十四年十月二十九日       厚生委員長 塚本重藏  参議院議長 松平恒雄殿  本件も前々国会のものと同様のものであります。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは御異議ないものと認めます。厚生委員長申出よう承認することに決定いたします。   ―――――――――――――
  33. 高田寛

    委員長高田寛君) 次に議員派遣要求に関する件が二件ございます。これを議題に供します。委員部長から一つ説明を願います。
  34. 宮坂完孝

    参事宮坂完孝君) 第一件は経済安定委員会のものでありまして、朗読いたします。    議員派遣要求書  一、派遣目的 最近の経済情勢下における各産業、特に中小企業の実態及び経済施策実施状況並びにその影響等につき実情調査のため。  一、派遣議員 佐々木良作西川昌夫安達良助椎井康雄  一、派遣期間 昭和二十四年十一月三日より同年十一月八日まで六日間  一、派遣地 大阪府、兵庫県、愛知県  一、費用 概算二八、八〇〇円   右参議院規則第百八十條により要求する。    昭和二十四年十月二十八日    経済安定委員長 佐々木良作  参議院議長 松平恒雄殿  本件派遣目的に書いてあります通り経済安定に関する調査でありまして、これは特別地方庁であります経済調査庁、それから経済安定局等地方機構を視察し、併せて中小企業の特に金融逼迫状況調査するのが主なる目的であります。  第二件は水産委員会でありまして、朗読いたします。    議員派遣要求書  一、派遣目的 パトリシア台風被害状況調査のため。  一、派遣議員 青山正一江熊哲翁  一、派遣期間 十一月一日から同七日までの内二日間  一、派遣地 千葉県  一、費用 概算四、八〇〇円  右参議院規則第百八十條により要求する。   昭和二十四年十月二十九日      水産委員長 木下 辰雄  参議院議長 松平恒雄殿  本件はこの間のパトリシア台風被害状況調査でありまして、特に千葉県でありますが、銚子並びに館山方面と承つております。
  35. 高田寛

    委員長高田寛君) 御異議ありませんか。それでは経済安定委員長並びに水産委員長申出議員派遣要求に関する件は承認することに決定いたしました。   ―――――――――――――
  36. 高田寛

    委員長高田寛君) 次に公聽会開会承認要求に関する件が一件ございます。これを議題に供します。
  37. 宮坂完孝

    参事宮坂完孝君) 公聽会をいたしますのは水産委員会であります。要求書を朗読いたします。    公聽会開会承認要求書  一、事件名称 漁業法案   (予備審査のための議案)  一、公聽会の問題 漁業法案について  一、公聽会の月日 昭和二十四年十一月十四日、十五日  右本委員会決議を経て、参議院規則第六十二條第二項により要求する。   昭和二十四年十月二十九日      水産委員長 木下 辰雄  参議院議長 松平恒雄殿
  38. 高田寛

    委員長高田寛君) 別段御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは水産委員長申出公聽会開会の件は承認することに決定いたしました。   ―――――――――――――
  40. 高田寛

    委員長高田寛君) 次に昭和二十五年度予算に関する件につきまして、庶務小委員長から御報告願いたいと思います。
  41. 中村正雄

    中村正雄君 第四国会から問題になつておりました議員滞在雑費秘書手当の増額に関する件につきまして、庶務小委員会並びに本委員会承認を得ました点につきまして、関係方面と折衝いたしました件につきまして御報告いたします。速記を止めて下さい。
  42. 高田寛

    委員長高田寛君) 速記を止めて。    〔速記中止
  43. 高田寛

    委員長高田寛君) 速記を始めて……
  44. 門屋盛一

    門屋盛一君 これは小委員長にもお願いし、又事務当局の方にもお尋ねしたいのですが、大体前国会から国会職員一般公務員法の下に動かねばならんことになりましたために、例えば時間外の手当とか休日勤務手当等のものが他の官庁に比べますと国会相当よくとつてあるということではありましたけれども、第五国会中からももうすでに欠乏を来して、そうして時間外勤務手当はあるのであるけれども、行き渡らない。会期が延びたり夜遅くまでやつたりすると手当が行き渡らないということをしばしば聞くのであります。そういうことが一つの原因になつておると思うのでありますが、土曜日なんかでもやはり午前中で帰る職員が多い。まだ委員会残つてつても、又我々が他の政務調査のために残つておりましても、電話もかきなくなるし、自動車等も非常に便利が悪いというようなことになるのです。これは臨時国会の間はどうにかやつて行けるか知りませんが、通常国会に入つて来ると、臨時国会でも会期半ば過ぎますと相当遅くまでやらなければならない、そういうことになると運営が非常に心配になる。それらの点は、一つ事務当局や小委員長のお見通しはどんなふうでありますか。
  45. 芥川治

    参事芥川治君) お話よう特別職でないための不便も実は感じておる面もあるのでありまして、お話ように将来特別職になりますれば、今よりも我々としてもやり易くなるこういうことだけは申上げていいと思います。
  46. 門屋盛一

    門屋盛一君 特別職になりましても現在のままで……問題は予算じやないかと思います。私は原則として国会職員は全部特別職でなければならんということを主張したいのですが、特別職になることは早くした方がいいと思うのであります。それに異議はないだろうと思います。それで予算は二十五年度予算でも相当要求してあるのだから、そういうものを相当に考慮して貰わなければ運営支障を来すようになることは、はつきり分つておるような気がするのであります。どんなことでしよう
  47. 中村正雄

    中村正雄君 二十五年度の本予算につきましては、前年度と同じよう閉会中と開会中と分けまして、時間数に差をつけて要求しているわけですが、本年度の第五国会なんかの状況を見ますと、閉会中の予算もありました関係で、事務局報告によれば大して運営支障はなかつたように私は記憶いたしております。
  48. 門屋盛一

    門屋盛一君 それは職員側の方の奉仕というようなことになつておるのじやないかと思います。それで支障はなかつたのです。支障はなかつたが、その支障のなかつたもの対する給与は事実完全に行き渡つていないのじやないか。それでこの二十五年度予算では私の気の付きようが遅かつたが、絶対今のは削減されんように頑張つて頂きたいと思います。
  49. 中村正雄

    中村正雄君 門屋委員の御質疑の通りであります。その点につきましては最後の仕上げのときにその意味を含めるよう事務局とも協力いたしまして努力いたします。
  50. 高田寛

    委員長高田寛君) 門屋委員の御発言委員会としても前々から非常に各位の心配しておられるところでありまして、この点は尚よく事務局の方で取調べた上事務総長からもお答えを願いたいと思います。
  51. 門屋盛一

    門屋盛一君 この際ついでにお願いして置きたいことは、特別職であるとないとの差によつて運営上支障があることなどについて、事務局の方でよく具体的に調べて頂いて、そうして一日も早く特別職にいたすべきではないかと考えますから、その上とも資料を十分集めて頂きたい、そういうふうにお願いいたします。
  52. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 二十四年度予算に関しまして庶務小委員長並びに事務当局に私からもお願いして置きたい。新国会運営委員会中心主義であると言われておりますが、その委員会費用というものは非常に少い。いろいろ調査をしまして、限りある人数ですから、謄写を自分ではできない。他所へ謄写に出すというようなときでもその費用がなかなか貰えない。又委員会で專門員、調査員に研究さすために書物を買おうといつたつてなかなか買えない。国会図書館から借りればいいじやないかというようなことで、委員の方々に勉強して貰うにも同じことである。一例を申しますと、地方行政委員会におきまして、分県地図が非常に必要なのです。何県に何村があるか。それを買うのに半年かかつたというような有様です。委員会中心主義と普通に言われながら、委員会がちつとも中心になれない。で、この予算要求委員会側からもしてございますけれども、二十四年度においては取り上げられなかつた。是非二十五年度において取上げて頂きたい。これをお願いいたして置きます。詳しくいろいろ事情はありますけれども、忙しいので申上げません。
  53. 高田寛

    委員長高田寛君) 尚、岡本委員に申上げますが、この委員会費用の点につきましては、事務総長が出席いたしました際に又いろいろ御説明を申上げたいということを先程予めお話がありましたから……外に御発言ございませんか。それでは暫く休憩いたします。
  54. 板谷順助

    板谷順助君 ちよつと衆議院の方では二日から七日まで本会議を休むというようなことでありますが、それはそうなんですか。それは確定したんですか。
  55. 高田寛

    委員長高田寛君) 速記を止めて下さい。    〔速記中止
  56. 高田寛

    委員長高田寛君) 速記を始めて。
  57. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 今日懲罰委員会がありまして上がる予定です。その本会議にかけますのをいつにするかという問題があるんです。それを皆さんに御検討願いたいと思います。尚緊急質問残つておる。その関連と……まあ私の考え方を申上げますれば、今日本会議をし休憩して貰つて、上がるのを待つて続けて貰うか、或いは今日はいつ懲罰委員会が上がるか分りませんから、明日開会式の後で本会議を開いて頂いて、そうして緊急質問懲罰委員会とを取り上げて頂くか、どちらかにして頂きたいと思います。
  58. 門屋盛一

    門屋盛一君 私は両方賛成ですが、大体緊急質問は無論緊急なことでありますけれども、本会議のあるときにやつて貰うことにしまして、大体八日頃まで本会議を開かずということに私は賛成して板谷議員賛成するのでありますが、それと関連しまして、今岡本委員の言われました懲罰の問題は、これは大体懲罰事案そのものを継続審査するということにも相当いろいろな輿論もあることであります。開会式前にこの問題は決まりをつけて置くべきではないか、こういうふうに考えますので、今日懲罰委員会の方に対して、この議運の総意を以て何時頃までに答えを出して貰いたいというような申入れができるものならしまして、今日の本会議で上げてしまつたらどうでしようか。
  59. 高田寛

    委員長高田寛君) ちよつと如何でしようか。懲罰委員長が見えておりますが、懲罰委員会の方の見通しを、お差支なければその取り運びの見通し一つ懲罰委員長に御説明願いたいと思うのですが……
  60. 太田敏兄

    委員外議員太田敏兄君) 実は懲罰委員会の方では、事件事件でありますので、愼重を期しますために、意外の時日をとりまして誠に申訳ございませんが、本日午後一時から委員会を開きまして、直ちに討論採決をする予定にいたしておりますから、本日は午後一時定刻に開きますれば、一時間乃至一時間半ぐらいで結果が見られると思います。そうして若し直ちに本会議に上程されますれば、委員長報告をまとめまする時間を一時間くらい見て頂きますれば、報告ができると思いますから、ですから遅くも三時半ぐらいにはできると思います。
  61. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 その本会議の運び方ですね。反対討論は……
  62. 高田寛

    委員長高田寛君) それは後の小委員会で……それでは門屋委員の御発言がありましたように、開会式の前にこの結末を付ける方が望ましいという意味で、今日中にこれを本会議にかけるということに決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 高田寛

    委員長高田寛君) それではさように決定いたします。
  64. 小林勝馬

    小林勝馬君 緊急質問の二人の御承認を願つて置きたいのです。
  65. 高田寛

    委員長高田寛君) 今追加して出て参りました高橋啓君と星野芳樹君の緊急質問の件、これは御配付してありますか、皆さんに……
  66. 中村正雄

    中村正雄君 板谷委員の動議はどうなつてしまうんですか。
  67. 板谷順助

    板谷順助君 その結末を付けて下さい。
  68. 高田寛

    委員長高田寛君) それではこれを承認するかどうかということを決めて、そうしてあとどこまでをやるかという段取にいたしたいと思いますが……
  69. 岡元義人

    岡元義人君 今日も先程小委員会で話が出ました衆議院との関係で、午後の政府法係出席工合はつきりしないのか、その点聞きたいのですが……
  70. 高田寛

    委員長高田寛君) ちよつと今議題に上りましたのが、この緊急質問申出のありました高橋啓君と星野芳樹君の緊急質問は認めるかどうか、これをお諮りいたしたいと思います。    〔「承認」と呼ぶ者あり〕
  71. 高田寛

    委員長高田寛君) 承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  72. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは承認することにいたします。   ―――――――――――――
  73. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは先程板谷委員からの御発言のありました今後どこまでこれを許すか、その段取についてお諮りをいたしたいと思います。
  74. 門屋盛一

    門屋盛一君 この緊急質問承認するということとこの日程とは若干考えを変えていいと思うのです。私は緊急質問承認したらこれをやつてしまうまで本会議を休まれないということはないと思うのでありますから、やはり板谷委員言れますように、八日ですか。
  75. 板谷順助

    板谷順助君 七日ですね。衆議院が七日です。
  76. 門屋盛一

    門屋盛一君 七日まで本会議を開かないということにして差支ないじやないかと思います。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  77. 中村正雄

    中村正雄君 ただ総理大臣施政方針演説がいつか、予算提出がいつかということに休む日にちも関連すると思うのです。従つてこの前の官房長官の話は大体十日頃という話でありましたが、あれからも日が経つておりますので、一応の見通し官房長官に聞いて、それから決定したらいいと思うので、一応政府代表どなたか出席願いたいと思います。
  78. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは官房長官を呼んで参りますから、それまでちよつとお待ちを願います。
  79. 中村正雄

    中村正雄君 官房長官にお尋ねしますが、前の運営委員会予算提出時期並びに総理大臣施政方針に関する演説日の一応のお見込を聞いたわけですが、その後相当日も経つておりますし、議院運営には関係いたしますので、現在におきましては大体確定していると思いますので、総理大臣施政方針演説の日、並びに予算提出時期につきまして御答弁願いたいと思います。
  80. 増田甲子七

    国務大臣増田甲子七君) 中村さんにお答えいたします。この前ミスター・ドツジが見えて凡そ十日くらいの間に予算提出、それから施政方針演説をなし得るべく一生懸命努力中でありますというのは大体光に皆さんに申上げたのでありますが、御承知のごとくミスター・ドツジは昨日見えまして、昨日今日は休養なさるようであります。そこでその後は急速に御審議を願いたいと考えております。総理も一生懸命努力いたしておりますが、皆さん承知のごとくGHQの予算課長のミスター・リードはずつと前に見えておりまして、予算課長のお留守中は予算課長代理のハッチンソンさんがよく見て呉れまして、九月三十日に提出した補正予算案明年度予算案予算課長代理がやつて下すつております。予算課長も引続いて見えまして、凡そ御検討が済んだのじやないかと想像いたしております。そこへドツジさんが見えまして、総合均衡予算の執行の状況その他経済、財政の状況を診断して下さることを我々は期待しております。それにいたしましても国会開会中のことでございますし、又日限等もあることでありますからできるだけ早くお願いいたしたいということをお願いする筈でございます。そこで衆議院におきましては、八月頃総理施政方針演説をして欲しいというような議運の大体公式要望がありました。私共といたしましては、これは或いは速記がなければいいかも知れませんが……
  81. 高田寛

    委員長高田寛君) 速記を止めて…    〔速記中止
  82. 高田寛

    委員長高田寛君) 速記を始めて…
  83. 板谷順助

    板谷順助君 衆議院議院運営で二日から七日まで休会するということはこれは決まつたのですか。
  84. 増田甲子七

    国務大臣増田甲子七君) 本会議を自然休会するというように議運だけで決めたわけです。本会議決議をして本会議を休むことを決定したのではなくて、議運において本会議を自然休会にするということを取決めたらしうございます。
  85. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 予算提出のお見通しはどうですか。今のは施政演説でしたが……
  86. 増田甲子七

    国務大臣増田甲子七君) 予算提出も大体同様です。ただ一方は方針等を承われば先ず……方針でありますから演説はできます、一方はそれから印刷に掛かるというようなことで、技術的、事務的に多少遅れるということは予想されます。
  87. 門屋盛一

    門屋盛一君 八日にはつきり政府はできますか。
  88. 増田甲子七

    国務大臣増田甲子七君) 衆議院では八日にできればして欲しいという公式要望が、政府に申入れがあつたのでございます。今申したような事情でございまして、八日にいたしたいというつもりを、私共といたしましては持つておる次第であります。
  89. 高田寛

    委員長高田寛君) ちよつと今御参考までに、衆議院の公報には委員会の経過がこう出ております。これは二十六日の衆議院の議運で決めたことでありますが、「来る二十九日、三十一日の両日に本会議を開くこと、十一月五日は本会議を開かず、十一月八日に本会議を開くことに決した。」かよう衆議院公報に出ております。
  90. 藤井丙午

    ○藤井丙午君 そうすると参議院の二日以降の定例日を事務局から知らして頂きたい。
  91. 高田寛

    委員長高田寛君) 定例日はかようになつております。二日、四日、七日九日。
  92. 藤井丙午

    ○藤井丙午君 そうしますと、衆議院と同調するという意味ではありませんけれども、大体八日までがどうあつて施政方針演説等ができないというお見通しでありますならば、当院といたしましても二日、四日、七日、この三日は本会議をしないという議運の決定をしたらどうかと思います。
  93. 高田寛

    委員長高田寛君) 如何でございましよう
  94. 小川久義

    ○小川久義君 藤井さんの論に賛成します。
  95. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは二日、四日、七日と、これだけ本会議を開かないということに決めるということに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  96. 高田寛

    委員長高田寛君) それではさように決定いたします。他に御発言はございませんか。
  97. 中村正雄

    中村正雄君 一応先程の議運で本日懲罰委員会の結論を本会議に上程するこう決定になつたわけでありますが、明日の本会議を開かないということになるならばどういう結論が出るか知りませんが、若し登院停止ということが決まるとするならば、登院停止につきましては相当議論があるわけで、参議院としまして、登院停止はどういうものかという点を決定して置く必要があるのではないか。この件を議題として貰いたい。   ―――――――――――――
  98. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは、今中村君の御発言議題とすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  99. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは、中村君の疑問になります点をお気付きになる点を最初にもう少し御説明願つたらよかろうと思います。
  100. 中村正雄

    中村正雄君 今までの参議院におきまして、未だに登院停止という例はないわけでありますが、前には出席停止という懲罰事項があつたわけで、現在衆議院と参議院と考え方が違つておるかどうか分りませんが、登院停止については、院内におることを許さないという説と、それから本会議なり委員会に出席して議院としての職務を遂行することを停止するという二つの説があると思います。従つて議院としまして、いずれの説に決定するかという点を決めなくてはいないと思います。従つて私の見解としましては、登院停止ということが、議院としの職務停止ということを一つ懲罰といたしておるというふうに考えますので、登院停止とは、委員会並びに本会議に出席しまして、議員としての職務を行うことを停止する。こういうふうに解釈したいと思います。従いまして、例えば歳費の受取りに院内に出入りするということは、これは議員の職務と関係ないことでありますので、こういうことはよいというふうに私は解釈したいと思います。
  101. 高田寛

    委員長高田寛君) これについて何か御意見ございませんか。
  102. 板谷順助

    板谷順助君 登院停止といえば、院に登院ができないということになるのだろう。出席停止ということは、要するに今中村君のお話ように、本会議なり委員会に出席を停止する。こういう意味に従来衆議院では措置をとつておるように私は記憶しておりますが、或いは歳費その他受取りのためならば代理を……
  103. 中村正雄

    中村正雄君 再度申しますが、懲罰としての登院停止は、私は物理的な考え方の罰とは考えておらないわけで、議員としての職務の停止ということが登院停止の趣旨であろうという面から考えますなれば、やはり委員会なり本会議の構成員となり、議員の職務を遂行することを停止するということで足りるのではないか。物理的に、院内に出入りすることを禁止するということを私は考える必要はないのではないか。私はかように考えます。
  104. 高田寛

    委員長高田寛君) この点につきましては、やはり法制局の方の見解を質し、又前例等も至急に取調べる必要があるかと思います。如何でございましよう。その辺は至急に取調べて、休憩後の委員会にお諮りして頂くのが適当かと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  105. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは至急に事務当局の方においても研究をして置いて頂きます。
  106. 岡元義人

    岡元義人君 まだこの外に今日は相当運営委員会として議題があるわけですか。
  107. 高田寛

    委員長高田寛君) 今日はまだ運営委員会を開く必要ができて来るかと思いますが、それで外に御発言もなければ、只今一応休憩いたしたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    午前十一時九分休憩    ―――――・―――――    午後一時三十一分開会
  108. 高田寛

    委員長高田寛君) それではこれより議院運営委員会を再開いたします。
  109. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 午前の議院運営委員会で、衆議院で御協議になりました第六回国会開会式式辞について御決定になりましたが、その後衆議院から重ねて御相談がございまして、実はこちらの御同意を得ましたが、衆議院でもよく考えましたところ、終りの方でございますが、「世界の人心は飜然覚醒し」というのは少し言葉が過ぎているから、ここは取除きたいと思うから御同意を願いたい、かようなお申出でございます。
  110. 高田寛

    委員長高田寛君) 御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  111. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは御異議ないものと認めます。  それでは次に午前の委員会で問題になりました登院停止の意義について引続いて御審議願いたいと思います。では法制局長から一つ最初に御説明を願いたいと思います。
  112. 奧野健一

    ○法制局長(奧野健一君) 午前中に問題になりました登院停止の意義につきましてお答えいたします。  御承知ように前の議院法におきましては、登院停止と言わないで、出席停止という言葉を使つておりましたのを強化する意味で、登院停止ということに改めたようであります。前のように出席停止という場合は、本会議或いは委員会に出席することを停止するというのでありましたが、それを強化して登院停止ということになりましたので、苟くも議員の資格において登院することをすべて停止されることになつたものと考えます。勿論議員の資格を離れて單に傍聽人であるとか、面会人であるかという場合には、勿論触れませんが、議員の資格において登院する場合においては、單に委員会、本会議の出席を停止されるだけではなく、その他の、例えば控室等に出入りすることも禁止されることになるものと解釈します。
  113. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 只今の問題に関しましては法制局長からお話がございました通り事務局におきましてもこの問題に検討を加えておりましたが、この法規の改正経過に鑑みまして只今の法制局長の答弁と同じように考えて行きたいと考えます。
  114. 高田寛

    委員長高田寛君) 御質問はありますか。
  115. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 僕はちよつと事務総長なり法制局長に聽きたいのですが、これはもうすでに論議されたし、非常な興奮状態でこの前から論議されたのが少し冷静になつたわけですが、この第五国会のものを第六国会に持つて来て、遡つて懲罰するということが問題になつて来るのですが、我々も研究して見たのですが、もう殆んどそういう例はないように思うのです。そういう意味でもともと我々は反対していたのですが、今日やられるようですが、今後の問題もあり、これは過去の問題であると同時に将来の一つの例を残すわけにもなるので、我々どうも了解できないところがあるのです。この点はその後大分時も経つているから、法制局長の方でどこかに国会史の上でそういう前例があるのか、ちよつと承つて置きたいと思います。
  116. 奧野健一

    ○法制局長(奧野健一君) これは前国会の終りにおきましてもいろいろ問題になりましたものでありますが、前国会におきましては、まあ特に明文上除いてない限りは、やはり懲罰事犯につきましても継続審査ができるものというふうに解釈されまして、継続審査をいたして今日に至つたのでありますが、本来懲罰事犯について継続審査ができるかどうかということは解釈上多少の問題があると思います。殊に懲罰事犯として直ちに解決すべきものでありますから、そういう意味におきまして明文上そういつたような明文を置きますれば一番はつきりするわけでありますが、現在の條文の解釈といたしましては、性質上成るべく早く解決すべきものではありますけれども、特に継続審査を許されないとも解釈でき得ないと思いますので、この前の国会におきまして継続審査に付せられたのでありますが、この点をはつきりするということであれますれば、やはり将来立法措置を必要とするのではないかと思います。
  117. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 先進国の例は如何でしよう
  118. 高田寛

    委員長高田寛君) 兼岩君にちよつと申上げますが、この点は前国会の終り頃大分議院運営委員会で論議されまして、この点はこの委員会としてはその結論を出しておる問題であります。それで今日は先程問題になつております登院停止の効果、その意義というものをこの際はつきりするために議題に供しておるわけです。
  119. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 だけれどもそれと関連して今後の運営の問題になるのですが、これは過去のことであると同時に、将来の途を開くかどうかということを未解決のまま残しておる。その後、日も経つておるし、今そういう解釈がある機会に法制局長からその後の研究の結果を今聽いたわけです。
  120. 門屋盛一

    門屋盛一君 兼岩君のお話は御尤ものようには思うけれども、国会法第四十七條の問題については、かねて社会党方面から国会法の修正意見も出ております。尚国会法全体に互りましては第三條の修正意見等もこれも民主党の方から出ておりまして、そのときにこの国会法の修正については別に又後日にこれを譲るということになつて、一応この四十七條の問題は保留されておる問題でありますから、今日の議事運営上から行きまして兼岩君はこの問題はお取止めになつた方がよいと思います。
  121. 高田寛

    委員長高田寛君) 兼岩君如何でございますか。今の門屋委員から言われたよう意味で暫くその点を保留を願いたいと思います。
  122. 中村正雄

    中村正雄君 法制局長にお尋ねいたしますが、今の物理的解釈をするという関係で行きますれば、議員としての出入りはいけないが、一般国民としての機能までも議院において剥奪することはできないのであるから、一般の国民としての院内の面会、参観或いはその他の出入りはこれは構わない。こういうふうに解釈するわけですか。
  123. 奧野健一

    ○法制局長(奧野健一君) さように考えておるのであります。
  124. 中村正雄

    中村正雄君 事務局にお尋ねいたしますが、そうしますると、若し登院停止を職務停止と解釈することによつて予期され得るところの弊害その他があれば一つお答え願いたい。
  125. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 只今の御質問の御趣旨は職務停止……
  126. 中村正雄

    中村正雄君 職務停止と考えて院の出入りはできるとしたことによつて弊害を生ずる虞れがあるかないかということを一応事務局としての見通しがあればお答えが願いたい。
  127. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 只今の問題はこういうふうに考えておりますが、登院停止でありまするから、議員としての登院はできない。この点はそう解釈するより外ないと思います。但し国民としての機能がすべて奪われるわけではございませんので、国民としてここに傍聽するのだ、傍聽人として傍聽すること、或いは国民として面会に来るという機能が奪われるものではない。議員としてのバッジをつけて玄関から黙つて入るのは議員の登院ということになると思いますので、面会をなさることは自由だ、こういうふうにだけ解釈しております。
  128. 中村正雄

    中村正雄君 私がお尋ねしておるのは登院停止というのではなくて、事務当局登院停止意味を物理的に御解釈になるのであるが、若しも登院停止意味において職務停止というふうに実質上考えて議員が院内の出入り、いわゆる議員総会に出席するとか、懇談会に出席するとか、政調会に出入りすることをした場合に弊害があるかないかという点が予見される点があれば御説明願いたいと、こう質問しておるわけであります。
  129. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) お入りになつてからの行動でございますが、内部に入られて登院停止中の議員であるという建前での行動をとられる場合においては弊害は起らないと思うのですが、登院停止登院停止の趣意に反するような行為を行う、例えば面会に出て来られて委員会までのこのこ来られて、後ろからものを言うということになれば、明らかに登院停止の趣旨に反すると思います。例えはここに入つて来られて後ろに坐つて何かなされるとなれば明らかに登院停止の趣旨に反するが、入つて来られた場合に個人として入つて来られての行動であり、これが当然の議員活動をやられるのでなければ登院停止の趣意に反するものではないと考えます。
  130. 中村正雄

    中村正雄君 今事務局事務総長の御答弁にありますが、仮に職務停止と解釈しましても、本会議の出入り、委員会の出入りはできない。そこで委員会の傍聽については委員長の許可が要るわけですからその弊害はないと思うわけですが、それ以外において何か予見されるところはありますか。
  131. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 出席停止から登院停止に変つて来て、出席停止というのは職務停止である。登院停止は、それより文字的に強い、そういう点が何か非常な違いがあるか。こういう点が眼目ではないかと考えますが、出席停止の場合ならば考えがはつきりいたしまして、これは出て来ることは出て来れるが委員会、本会議には出られないということをはつきり縛つておるのであります。登院停止というのは気持の上から言いますといま一段強いと解釈します。実際問題の扱いとして登院停止となつて国民としての権利を奪われることがないということになりますと、ここに出て来られての行動が、職務停止との間の差というものは必ずしもそれ程広くないじやないか、かように考えられますのですが……
  132. 佐々木良作

    佐々木良作君 大体今の中村さんと同じことなんですが、そうしますと、登院停止が職務停止で、従つて議員の資格において登院することだけが禁ぜられることになれば、党活動としてやる場合は国民活動としてやるのだから同じことになりますね。議員の資格としてではなく社会党員なら社会党員としての活動ということになるとこれに触れなくなりますね。事務局としてどうですか。そうすると非常に嚴格なことに行けば議員総会で議員の資格で発言することはおかしいけれども、党員の資格で発言する、これならば構わんということになつて来ますね。そうなつて来ますと大体の輪郭、抽象的に出席停止と職務停止は非常に違うようだけれど、実際は出席停止と内容を同じくらいに考えればよいじやないですか。
  133. 門屋盛一

    門屋盛一君 今佐々木委員質問中にもあつたのですが、議員総会といいましても、党の議員総会ですか。
  134. 佐々木良作

    佐々木良作君 そうです。
  135. 門屋盛一

    門屋盛一君 だつたら議員としての資格で発言をさせるかさせないかということは、これは党の問題です。だから議員総会がたまたまその控室で開かれておる。それに国民としてこの院に通院するところの議員が、その党の議員総会に出席して発言することができないかということは、それは党内の問題であつて、私はそこまで干渉することができないじやないかと思います。結論的に言いますならば、議員の職務として行なら、本会議に出席することも、委員会に出版するということも絶対にできないけれども、控室に入つて党内の仕事をするということは差支ないというふうに私は解しておりますが、事務局どうですか。
  136. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) ここで登院停止に変りましたことから申しますとはつきりしますが、出席停止中に過去に非常に問題になりましたのは、出席停止の処分を受けられたに拘わらず、本会議委員会にさえ出なければよいのだというので、極めて大つぴらに威張つてはいないとしても、横行闊歩というと言葉が過ぎますが、廊下あたりで非常に派手な行動をとられた実例があるらしいのです。そこから議会振粛委員会ができました当時、少くとも出席停止を受けておられる議員ということをはつきり自覚して貰いたい。それを知らん顔をして飽くまでそれに反抗するがごとく院内を横行闊歩してどこでも飛び廻わる。これではどうも誠に意味がないじやないか。少くとも委員会や本会議に出ないというだけで知らん顔をしておるだけでなしに、それだけの処罰を受けておるという行動をして貰いたい。こういうことでどうも出席停止では面白くない。登院停止までもつて行こうじやないかということで登院停止という言葉に改まつた。こういうことからその党にお出でになつても、その方の良識に待ち、党の方々のお考えによつて常識的な行動をとられる限りにおいては、こういう問題は起らないじやないかと私は考えるのでありますが、ここまで来ました経緯と合せてお考え願うことが極めて妥当じやないかと考えます。
  137. 佐々木良作

    佐々木良作君 そうすると、この出席停止と登院停止と言葉は非常に内容が変つて来たように見えるけれども、むしろ態度をちつとしつかりして呉れという内容ぐらいのところでしようね。
  138. 小川久義

    ○小川久義君 これは議員バツジをつけて自由に歩くことができないことははつきりしておる。そこでこれをつけて出席すると影響があると思うが、これでなしにつけないで、一般国民に許された通行証を持つて院内を通る、部室を訪ねるということはよいということでしよう、具体的には……
  139. 佐々木良作

    佐々木良作君 党の事務員章があるでしよう。あれと同じことだね。
  140. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 今の佐々木君の御意見ですが、議院内で党の大会がある。党人としてバツジをつけないで来られることはよいでしよう議員大会とか何とかあるときには出席ができないということでないかと思います。
  141. 中村正雄

    中村正雄君 各控室で行なう議員総会には登院停止は影響がないと思います。仮に社会党を例にとつて見ましても、社会党の議員としての資格を国会が剥奪しておるわけでないので、国会の構成員としての議員の資格の職務停止はやつておるのであつて、社会党の党内における議員としての職務権能については、国会が僕は関与していないと思います。従つて社会党の控室における議員総会には社会党の議員として発言するのは差支ないと思います。
  142. 門屋盛一

    門屋盛一君 繰返すようでありますが、社会党であろうと、民主党であろうと、その党内においての議員として発言させるかさせないかということは党内の問題である。そこまで自分として干渉すべきものでないと思う。
  143. 北條秀一

    ○北條秀一君 先程法制局長が言われましたが、党員とは何ぞやということが非常に確然としていなければいけないと思います。登院とは何ぞやという根本を決めて置けばおのずから判明して行く。
  144. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 今の中村君のお説ですが、私は議員総会に議員として出席することができない。あなたの方で議員と認められなければそれは別問題です。議員としてやはり出るならば議員が登院して来ることになると思いますから、それはいけないと思いますけれども、バッジを外して登院される、そうして議員総会において議員以外の発言を党が認められるならばそれは仕方がないとして、そうでなければそれはおかしいと思う。
  145. 中村正雄

    中村正雄君 岡本さんの御意見は各党の自主性に任せればいい、国会が関与すべき問題じやないと思う。事務総長が先程申しました振粛委員会ですがこれは新憲法になつてからいつ頃できたのですか。
  146. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) この出席停止であつた時代に旧憲法のときに、そういう懲罰事件が頻々に起つた当時でございましよう。それで出席停止ではいけない、こういうので振粛委員会というのが旧憲法時代にあつたのです。それから当時のお心持が続いておりまして、それで今度の新憲法の下で新らしい国会法を立案いたされる当時、これは臨時法制審議会と申しましたか、これが内閣にできまして、当時貴衆両院から関係者が集まつて協議しましたときに、振粛委員会のあの趣旨は誠に妥当であるから、この際こういう言葉を使つたらよかろうというので、こういう言葉がそのときに始まつたので振粛委員会の経緯を大体申上げました。
  147. 小川久義

    ○小川久義君 先程申しましたようにバツジをつけずに通行証を貰つて院内の通行は差支ない。傍聽券を貰つて傍聽席で傍聽することも差支ない。その範囲内において党の会合に入つて発言行動することは国会として規定すべきではない。そういうことではつきりするのじやないですか。
  148. 北條秀一

    ○北條秀一君 開会中は議員は院の議決をしなければ逮捕されないというような慣習もありまして、従つて特に開会中において議員議員たる資格と国民たる資格と分離することができるかどうか、私は分離することができないと思う。バツジを外したからといつて、彼は議員でないということは、議員でなしに国民だというようなことだという議論じやないかと考える。この際先程質問しましたが、はつきりしたいのは登院とは何か、院とは何かということをはつきりすればいい。今度は政党活動がありまして、政党において議員でなしに政党員として発言していいのだというような議論がありますが、政党活動は必ずしも院の中だけにあるのじやない、院の外に、而も政党の本部は必ず院の外にある、政党としての活動は院の外にあるのが私は常識じやないかと思います。従つてこの際法制局長にお伺いしたいのは院とは何だ、参議院とは何だ、それをはつきりすればそこに出入りすることが登院なんだとはつきりするのじやないかと思います。今日の質問議員開会中において国民たる資格というものと議員たる資格というものを分離することができるか、使い分けすることができるか……
  149. 奧野健一

    ○法制局長(奧野健一君) 登院停止の問題がお話しになつように、党の活動とかそういうものとは全然関係なくこの建物、何と言いますか、この院に出入りすることを停止するということだと思うのであります。而して登院という言葉は、参議院規定第二條から始まつておるのでありまして、初めて議員になつて登院するとき、「登院する議員は、」云々ということで、登院というのは議員としてここに入つて来るということだろうと思うのでありまして、その登院停止はそういつたような出入りを停止するということで、党の活動とか、党大会とか、議員総会とは全然関係のないことだと思うのであります。そして従来の出席停止が登院停止なつた経緯から考えて見ますと、單に本会議、或いは委員会に出ることを停止するというだけでは十分ではないということで、改めて登院停止ということになつた経緯からいたしまして、委員会とか或いは本会議場以外の所に議員たる資格において出入りするということも禁止されるということになるのであろうと思うのであります。ただ一般の傍聽人であるとか、議員の面会に来るというところまで、議員の資格でありませんから、そういうものには関係は勿論ありませんが、従いまして通行証等によつて中に入つて、党の大会に出席して発言をするというようなことは、全然議員の資格においての出入りということとは関係ないように思います。
  150. 北條秀一

    ○北條秀一君 それは議員としての資格と国民としての資格を一つの人格について分離することができる、分離する習慣があるというわけですか。そういうことになると、国会開会中において議員は国民としての資格において逮捕するということは、自由に逮捕される人があるわけですね。そればどうなるのでしよう
  151. 奧野健一

    ○法制局長(奧野健一君) それは登院停止でも議員であることは間違いなく逮捕はできません。
  152. 佐々木良作

    佐々木良作君 今のは疑問はありますけれども、本来院内における懲罰という懲罰事犯の起きる範囲から見て、懲罰事犯の起きる以前に遡つて、基本的人権なり何なりを損害するということは、これは本来できん措置ですから、今のような問題は余り問題にならんと思うのです。仮に議員総会なり、或いは党の大会を院内でやつてつても、そこの行動が懲罰事犯の対象にならん普道の行動であれば……だからその辺ははつきりしておるのじやないのですか。
  153. 北條秀一

    ○北條秀一君 私ははつきりしたいというのは、院とは一体何だということで、それさえ分ればはつきりしておるから回答は自然に出て来る。
  154. 高田寛

    委員長高田寛君) ちよつと速記を止めて。    午後一時五十八分速記中止    ―――――・―――――    午後二時二十一分速記開始
  155. 高田寛

    委員長高田寛君) 速記を始めて……それでは先程からいろいろ研究を重ねております登院停止意味如何よう一つ決定いたしましようか。議員の資格において登院することができないと、こういう決め方でよろしうございましようか。
  156. 中村正雄

    中村正雄君 私は登院停止はやはり物理的に解釈すると議員としての権能を……委員会なり本会議、即ち院内においての議員としての職務停止、かように解釈するのが妥当だと思います。
  157. 北條秀一

    ○北條秀一君 中村君の御意見を聞いていると、先程懇談したのが全くぶちこわれてしまう。それならばもう一遍新らしくこの問題を議論し直したらどうでしよう
  158. 中村正雄

    中村正雄君 懇談で相互の話合をして、それでいずれがいいかを決めるわけなんで、何も妥結点に達したわけじやない。我々はどこまでも、同僚議員を我々が裁くのである。而も懲罰議院の秩序の回復ということが主眼になるのだから、現在の情勢から言つて、各会派ともやはり国会開会中は院内においてすべての会合をやつている、物理的に院内においての職務の執行を停止することが何らの弊害がないとすれば、やはり実質上の、議員としての院内においての職務執行停止と解釈するのが、誤解を招かないし、妥当ではないかと思います。私はこの説を曲げるものではありません。
  159. 北條秀一

    ○北條秀一君 只今中村君の言われたことは分つたのでありますが、それではそういう各人の持つ意見を改めて出して、それであとでこの会において決を採ろうというわけですね。
  160. 中村正雄

    中村正雄君 それは委員会の解釈で私の解釈ではありません。
  161. 高田寛

    委員長高田寛君) 他に御意見ございませんか。
  162. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 私はしばしば申上げたように、この登院停止を、職務停止と実質的に解釈するという解釈には反対であります。登院停止懲罰でありまして、除名、その次に登院停止、それから戒告、そういうふうにあるのであります。この懲罰である以上は、懲罰らくなければいかん。で、登院停止というので、これは出席停止とは違つておるのでありまして、登院停止という字を使つた所以は、懲罰の意に副はないことが多いから登院停止としたのであります。登院停止と言えば字で読んだ通り議員の資格において登院をしてはいけない、それを禁止するということであります。だから飽くまでその意味によつて解釈しなければならないと思います。
  163. 高田寛

    委員長高田寛君) 他に御意見ございませんか。そうしますと問題は議員としての資格において登院することを停止すると解釈するか、或いは議員としての職務を遂行することを停止すると解釈するか、こういう二点に分れることと思いますが、それではその点をこれから採決によつて決定……
  164. 山下義信

    山下義信君 ちよつと伺いますが、議員としての登院を止めるのと、議員としての職務を院内において行わせないのと、どれだけの差があるのですか。入らせるということにおいては変りはないのですか。
  165. 高田寛

    委員長高田寛君) 先程のお話の結果として私の理解するところでは、議員の資格において当院に入ることを停止するという意味か、或いは入ることは停止しないが議員としての職務を執行することを停止するか、その点がまだ食い違つておるように私は認識しておりますが……
  166. 山下義信

    山下義信君 議員としての資格において登院を停止させるということはこれは万遺漏ない。これは論外だと思います。ただ中に入つて議員としての職務ができないという点に止めて置くかどうかということが問題になつておるのでしよう議員としての資格において登院ができないということはこれは異論ないことです。ですから議員以外の資格においては登院することができる、登院することを認める。ですから実質においては院内において議員としての職務を行わせないということになるのですか。
  167. 高田寛

    委員長高田寛君) 議員としての資格において登院することができない、半面議員でなく、普通一般の国民としての資格において傍聽なり或いは委員会なりにこの院に入ることはできる、こうことでございます。
  168. 山下義信

    山下義信君 そういうことですね。実質的においては院内において議員としての職務をやらせない。
  169. 高田寛

    委員長高田寛君) 議員としての資格において登院しないのですから、議員としての職務を行えないことは当然である、こういうことですな。これで御異議ございませんか。    〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
  170. 北條秀一

    ○北條秀一君 それはおかしい。物理的に解釈しようがしまいが、これは簡單に解釈すればよろしい。登院を停止するというのだから文字通りやればよいのじやないか、それが懲罰の趣旨に適うのだと私はそう考えます。今のようなことを言つておりますと懲罰の趣旨に適わない。
  171. 高田寛

    委員長高田寛君) 議員としての資格において院に入ることが登院であつて議員の資格でなく、一般の国民の資格において入ることはこれは登院ではない。
  172. 北條秀一

    ○北條秀一君 それは勿論そうです。
  173. 高田寛

    委員長高田寛君) 今までの御意見もそういうことであつたと思います。
  174. 中村正雄

    中村正雄君 私の言つておるのは、院内における議員としての職務の執行停止、はつきりしております。そう解釈すべきだと思う。
  175. 高田寛

    委員長高田寛君) そこでやはり議員としての資格において入院に入ることを停止するということと、それから院に入ることでなく、議員としての職務を執行することだけを停止するか、この二つに分れると思います。
  176. 中村正雄

    中村正雄君 私は除名でない限りにおいては、やはり議員の身分は剥奪されたものでないから、職務執行を停止されておるだけであるから、出入りは自由でよいと思う。
  177. 板谷順助

    板谷順助君 私はそう解釈しておりません。要するに除名の次が登院停止で、これは或る程度重い罰であるから、やはり私は区別するのが穏やかでないかと思う。だから出入りができないと解釈するのがよいと思う。
  178. 高田寛

    委員長高田寛君) いろいろ後からお出でになつ委員もおられますが、今までいろいろ話合がありまして、結局のところ意見の分れます点は、議員の資格においてこの院に入ることを停止するか、いま一つは出入りでなく、議員としての職務を遂行することだけを停止するかという点がお話の分れ目になつているのです。
  179. 板谷順助

    板谷順助君 それは要するに、例えで議会が閉会した場合においてはこれは別問題じやないかと思う。要するに委員会を開いておつても、或いは本会議を開いておつても議会が開かれている以上はつまりできない。或いは議会閉会中に登院停止であつても、個人の資格において出るということは差支ないと思いますが、議会が開かれている以上は院に登ることはこれはできんという趣意じやないかと思う。登院停止というのは……
  180. 中村正雄

    中村正雄君 板谷さんがおつしやいましたが、物理的に解釈すれば、開会閉会を問わず、物理的にこの本館の出入りを禁止するのであれば、閉会中もできないのが本当ではないかと思います。
  181. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 どうも平行線になつてしまつたのですが、開会と言わず閉会と言わず、議員の資格において登院することを禁止するということでありますから、登院しても職務執行さえしなければいいのだということじやない。その点が残念ながら職務停止というお説に同調ができないのでありまして、議員としての職務をとるかとらないかそれを問わず、議員の資格において問うのが私は法の精神だと思う。そういうように素直に解釈して頂きたい。
  182. 高田寛

    委員長高田寛君) 如何いたしましようか。そういたしますと議員の資格においてこの院に入ることができない、こういうことになりますね。そういうことに解釈をまとめて置くことで如何でございましようか。    〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
  183. 高田寛

    委員長高田寛君) そうしますと、どうも決を採るということでなくお話合ということでありましたが、それ話も……
  184. 小川久義

    ○小川久義君 今日どうしても結論を出さなければなりませんか。(「出そうという約束なんだ」と呼ぶ者あり)
  185. 高田寛

    委員長高田寛君) それはやはり……
  186. 小川久義

    ○小川久義君 今日この解釈をはつきりさせなければならんかどうかということです。
  187. 高田寛

    委員長高田寛君) その点は先程の議院運営委員会において、この懲罰の案件を今日の本会議にかけるということにもなつております関係から、ここで解釈は決めて置きたいと思つております。
  188. 小川久義

    ○小川久義君 暫く休憩しては……
  189. 小林英三

    ○小林英三君 はつきり分つているのだから、お諮り願つたらどうですか。
  190. 小川久義

    ○小川久義君 この問題に対して採決を数によつて決めることは無理があると思う。いろいろ運営支障があるように考えられるので、よく懇談して、満場一致で決議願うようにいたしたいと思います。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  191. 高田寛

    委員長高田寛君) 速記を止めて。    〔速記中止
  192. 高田寛

    委員長高田寛君) 速記をはじめて……
  193. 羽生三七

    ○羽生三七君 いろいろこの問題については御意見もあるようでありますが、私はこの登院停止の問題については、細かい註釈をつけないことにして、文字通り登院停止を解釈して、その他の自余の行動については、各会派の自主性なり、或いは本人の良識に訴えて、細かい注釈をつけなければならないような問題が起らないことを期待して、これに細かい注釈をつけないことを希望します。
  194. 高田寛

    委員長高田寛君) 外に御意見ございませんか。そうすると文字通り登院停止と解釈すると……
  195. 羽生三七

    ○羽生三七君 文字には拘泥いたしません。
  196. 高田寛

    委員長高田寛君) そういうことでございますね。議員の資格におてい院に入ることを停止すると、そういう意味でございますな。
  197. 羽生三七

    ○羽生三七君 そういう解釈を細かくやりますと、いろいろ又問題が起りますから、その点は常識的にやはり議員の資格として入らないという解釈があり得る。基本的人権、個人の資格まで気にすることはないと思います。正正堂々と議員の資格で人を刺戟するような形で入つて来るということは本人もないと思いますので、又各会派も被懲罰者に対してそれぞれ然るべき要望があると思いますから、余り細かい字句に拘泥しないように願いたいと思います。
  198. 高田寛

    委員長高田寛君) 文字通り登院を停止するということで行こうという申出がありますが、さよう決定して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  199. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは文字通り登院を停止するということに解釈を決定いたします。
  200. 小林勝馬

    小林勝馬君 議員の資格において登院停止されるということになりますと、次のような問題が起つて来るのです。二百四十三條では「特別委員である場合は、解任されたものとする。」とはつきり書いてありますけれども、普通の委員の場合は当然これはそのまま残るものだと思いますが、例えば委員長なんかの場合は、委員長の職務は一体どういうふうにして行うのか、その期間中は停止して、又停止された後に委員長に復活するのかどうか。
  201. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 議員としての職務が行えないのでありますから、委員長の職務もその間は行えないものと解釈いたします。
  202. 小林勝馬

    小林勝馬君 委員長としての職務は行えないのは当然分りますが、委員会はその期間中それではどういうふうにされるのか。
  203. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) その場合には理事において委員会運営せられなければならんかと考えます。
  204. 小林勝馬

    小林勝馬君 ついでにもう一つつて置きたいんですが、最高三十日とありますが、本日から計算いたしますと、最高三十日の場合は臨時国会が終了することも予想されるのでありますが、そうすると残余の日数は次の国会に及ぼすのか及ぼさないのか、それとも休会中に切れるのか。
  205. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) さような場合にはやはり継続しただけでありまして、閉会中の日数も計算の中に入るわけでございます。今日決定されれば今日からずつと休日でも何でもすべて入れて計算するということになつております。
  206. 中村正雄

    中村正雄君 事務総長の考えは違うと思います。本日から三十日というと、今国会が三十日ならばいいけれども、今国会が十日で切れればそれで消滅すると考えます。
  207. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 私も次の国会に及ぶという意味でないというふうに申上げたつもりであります。
  208. 山下義信

    山下義信君 只今登院停止の解釈の問題が決定いたしましたのでありますが、二百四十四條によりますというと若し間違いがありましたときには議長は直ちに処置をすることになつておりますが、その解釈のいろいろ内部的のことにつきましては、先般来から話合いましたいろいろな処置があるわけであります。十分その辺のことも議長において了承しておられるよう委員長お取計らいを願いたいと思います。
  209. 高田寛

    委員長高田寛君) 承知いたしました。
  210. 中村正雄

    中村正雄君 本件はこれでいいんですか。
  211. 高田寛

    委員長高田寛君) 本件に関連しての御発言がないと思いますから……   ―――――――――――――
  212. 高田寛

    委員長高田寛君) 外の件について御発言がありましたらどうぞ……
  213. 中村正雄

    中村正雄君 この前の運営委員会で、選挙に関する特別委員会委員長の出席を要求したわけでありますが、委員長不在のため小串理事が代つて委員長意見を表明されたことは御承知通りであります。その後同委員会に出席いたしておりまする私の会派の出席委員と小串理事との間の見解に相当相違がありますので、改めて本日当時の委員長である柏木君の出席を求めまして質問いたしたいと思いますので、許可願いたいと思います。
  214. 高田寛

    委員長高田寛君) よろしうございます。今前委員長が見えておりますから……
  215. 中村正雄

    中村正雄君 前の委員会で、小串理事の話では特別委員会報告書に対するあの署名というものは、一般法案と同じように、内容について賛成した議員が署名したものであるということをはつきり言われております。併しながら当会派出身の委員に聞いて見ますと、そういう意味ではない。あれは一応休会中にこの委員会がなくなるので、委員会審査しました点を一応まとめまして報告するという、報告の事実に対して署名したものである。かように言つておりますが、いずれが正しいか、責任者である委員長の答弁を願いたいと思います。
  216. 柏木庫治

    委員外議員(柏木庫治君) あれは私が委員長に在職中でありまして、根本を申しますと、各国の文献を集めまして、相当期間変らない基本法を作るということが狙いであつたのでありますが、そういたしますと一年も二年もかかるであろう、そのくらいかかつても本式にやれということでやりかかつたのが参議院の態度でありました。ところが四囲の情勢上、私の委員長在職中一応締め括りをせなければならん情勢に相成りましたため、従来のような決定案というのではありません、あのままを一応報告する。締め括りとしてのあれは署名でありまして、あれがあの内容に署名者が全部賛成しておるということは決してありません。それははつきり答えて置きたいと思います。
  217. 中村正雄

    中村正雄君 そういたしますると、前の小串理事の答弁は間つておつたということを委員長責任を以て言明できるわけですね。
  218. 柏木庫治

    委員外議員(柏木庫治君) 私の申上げたことに断じて間違いがないということは責任において申しますが、小串君の言われたことがどうかということはそれは私は聞いておりません。私の申上げたことに委員長として間違いないということは明言できます。
  219. 中村正雄

    中村正雄君 もう一つお尋ねしますが、あの内容は一応審議の経過その他を報告するというのであつて、あの要綱に基いて、これから新らしい法文を作成すというような決定的な要綱ではないというふうに解釈してよいのですか。
  220. 柏木庫治

    委員外議員(柏木庫治君) それでよろしうございます。
  221. 中村正雄

    中村正雄君 分りました。
  222. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 この度懲罰委員会にかけなければならんよう事件ができまして本当に遺憾に思うのですが、これは第五国会の終りにおいて、ああいう今懲罰にかけられておる方だけの責任とも言い切れない点があると思うのです。そこで今後議院運営に関して各会派とも協力し、協調して、再びああいう不祥事は繰返したくないという念が我々は切なんです。それで議院運営に関する自粛決議案ともいうべきものを、この懲罰問題に関する本会議の後で提出いたしまして、そういう決議をしたらどうかと思いますのですが、如何でございましようか、お諮り願いたいと思います。   ―――――――――――――
  223. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは今岡本委員からの御提案の自粛決議案を、懲罰事案の決まりました後で出したいという御提案をお諮りいたしたいと思います。
  224. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 僕はそれは反対したいと思います。内容においてもいろいろ問題があり、又継続の問題においてもいろいろあり、大体において前国会中における院内の法的秩序を保つというのが懲罰原則でありまして、そういうようなものを今懲罰して、そうして又全体に悪うございましたといつて自粛するというようなやり方には反対いたします。
  225. 北條秀一

    ○北條秀一君 岡本委員の今の御意見に、私は同じ会流でありますし、賛成なんでありますが、元来からいえば、先の第五国会におけるところのあの事件は、当時懲罰に付された諸君にその責任の大部分があるのでありますが、併し他の責任は我々議員にもあり、特に議院運営委員会がその責任を負担すべきものだというふうに私は考える。全部を負担するとは言いませんが、あの諸君が懲罰委員会に付されると同時に、議院運営委員会においてもそれに応ずるだけの責任があるというふうに考えるのであります。今からと言つて遅いようでありますが、当時ならば当然議院運営委員会はやはり全部責任を取つてやること。そして更新して行くだけの態度が望ましかつたというふうに考えておりますが、遺憾ながら今日までそのことは実現されなかつたことを非常に遺憾とするのでありますが、今日となれば私は今岡本委員が言われましたように、委員として経過はどうであろうと自粛自戒して院の名誉と権威を維持する点から言いまして、決議案を上程されることは極めて結構であろうというふうに考えております。
  226. 羽生三七

    ○羽生三七君 私は岡本さんの気持は非常によく分つて、又そうなければならんと思つておりますが、併しこれが先程の懲罰問題に関するいろいろな解釈と同様に、私共はこれは各会派が自主的に今後自粛すべきもので、自分自身を今後自粛するというよう決議を本会議で行うということは聊かどうかと思うのであります。むしろ今後こういうことを二度と起さないように自分自身がそういう自粛するような申合せなり方針を各会派が自主的に決定せられるということの方が却つて正しいのじやないか、こういう解釈をしております。
  227. 中村正雄

    中村正雄君 私は結論においては羽生君と同じであります。私はああいう混乱を生ずることは当然だとも思われませんし、ああいうことは避くべきだと思います。併しながら今決議案を出すことの時期については私は不適当だと思います。言い換えれば第五国会におきまして参議院全体の責任としまして、決議案を出すということであれば別でありますけれども、一応そのときの責任を数人の人に押しやつて置いて、その人を懲罰して置いてその上出さなければならないということは納得できないのと、もう一つ会期制度ということがある以上は前国会のことを又今国会に持ち込むということは私は根本的に反対です。
  228. 佐々木良作

    佐々木良作君 このいい惡いの問題よりもこれは若しやろうとすれば、そしてやつた効果があるとすればこれは全会一致でなければならないとこう考えております。そういう意味でいい悪いに拘わらずやはり反対の立場がはつきりある場合、今は止めた方がいいと思うのです。
  229. 高田寛

    委員会高田寛君) 外に御意見ありませんか。
  230. 板谷順助

    板谷順助君 私は岡本君の提案に賛成しますが、併し別に懲罰事犯が起つたからという意味における自粛でなくて、今後議会の権威を保つためにお互いに自粛しようという広い意味に解釈して賛成します。
  231. 中村正雄

    中村正雄君 今の板谷さんの意味であれば決議案でしなくとも、当然議員が自粛するのでその必要はないと思います。
  232. 板谷順助

    板谷順助君 まあそう言えばそうだけれども……(笑声)
  233. 高田寛

    委員長高田寛君) 他にもう御意見ございませんか。
  234. 板谷順助

    板谷順助君 まあこういう問題はやはり全会一致でなければ工合が悪いのですが、まあ適当な時期においてお考えになつたらどうですか。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  235. 高田寛

    委員長高田寛君) では岡本君にお諮りいたしますが、こういうような空気で、今暫くこの提案をまあ留保して頂くということでまあ……
  236. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 私は今こそ自粛決議案をするのに最適当な時期だと思いますけれども、併し皆さんのおつしやいますように、これはひとり緑風会だけやつてみたつて仕方がないのであります全会一致でなければ意味がないから、では暫く見合せることにいたします。
  237. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 議院運営にあられました重宗雄三さんが辞任せられまして、この方は議院運営委員会予備員と庶務関係小委員でありましたので、それの補充に出せれました中山壽彦さんが議院運営委員会予備員とそれから庶務関係小委員とに推薦せられております。この点一つ……
  238. 高田寛

    委員長高田寛君) 御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  239. 高田寛

    委員長高田寛君) 御異議なければ事務総長からの申出通り承認することに決定いたします。これにて散会いたします。    午後三時五分散会  出席者は左の通り。    委員長     高田  寛君    理事            小林 英三君    委員            中村 正雄君            羽生 三七君            三木 治朗君            山下 義信君            板谷 順助君            門屋 盛一君            小林 勝馬君            鈴木 順一君            宇都宮 登君            奥 むめお君            岡本 愛祐君            岡元 義人君            藤井 丙午君            北條 秀一君            兼岩 傳一君            佐々木良作君            鈴木 清一君            小川 久義君   委員外議員    懲罰委員長   太田 敏兄君            重宗 雄三君            中川 幸平君            柏木 庫治君   ―――――――――――――    議長      松平 恒雄君    副議長     松嶋 喜作君   ―――――――――――――   国務大臣    国 務 大 臣 増田甲子七君   事務局側    事 務 総 長 近藤 英明君    参     事    (総務部長)  芥川  治君    参     事    (記録部長)  小野寺五一君    参     事    (議事部長)  河野 義克君    参     事    (警務部長)  丹羽 寒月君    参     事    (委員部長)  宮坂 完孝君   法制局側    法 制 局 長 奧野 健一君    参     事    (第二部長)  寺光  忠君