運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1949-10-25 第6回国会 参議院 議院運営委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十月二十五日(火曜日)    午前十一時三十九分開会   —————————————  委員氏名    理事      川村 松助君    理事      平岡 市三君    理事      大隈 信幸君    理事      高田  寛君    理事      矢野 酉雄君            島   清君            下條 恭兵君            中村 正雄君            原  虎一君            小林 英三君            重宗 雄三君            山田 佐一君            門屋 盛一君            小林 勝馬君            鈴木 順一君            宇都宮 登君            奥 むめお君            岡本 愛祐君            岡元 義人君            藤井 丙午君            北條 秀一君            兼岩 傳一君            千葉  信君            藤田 芳雄君            小川 久義君   —————————————   委員長補欠 本日議長において高田寛君を委員長に 指名した。   委員の異動 本日委員川村松助君、平岡市三君、島 清君、下條恭兵君及び原虎一君辞任に つき、その補欠として板谷順助君、小 串清一君、羽生三七君、三木治朗君及 び山下義信君を議長において選定し た。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○事務総長選挙に関する件 ○国会法の一部改正に関する件 ○特別委員会設置に関する件 ○会期の件 ○議院運営小委員選任の件 ○議院運営小委員予備員選任の件 ○庶務関係小委員選任の件 ○国会法の一部を改正する法律案(衆  議院提出) ○賃金ベース及び定員法改正に関する  緊急質問の件 ○農地改革打切に関する緊急質問の件 ○寒冷地手当に関する緊急質問の件 ○貿易政策及び鉱業問題に関する緊急  質問の件 ○国家五ヶ年計画握り潰しに関する緊  急質問の件 ○公務員の政治活動制限に関する緊急  質問の件   —————————————
  2. 高田寛

    理事高田寛君) これより議院運営委員会を開きます。最初議長から発言を求められておりますから……。
  3. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 事務総長選挙につきまして、昨日の議院運営委員会議長指名方を御一任になりましたにつきまして、議長といたしましては、愼重考慮の結果、現事務次長近藤英明君を適任者と認め、これを指名いたすことにいたしました。右御了承を願います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 高田寛

    理事高田寛君) それじや御異議ないものと認めます。   —————————————
  5. 高田寛

    理事高田寛君) 次に国会法の一部改正に関する件につきまして、昨日の模様を私から御報告申上げます。この改正の点につきましては、運営委員会再会後、各党からおのおの一人ずつ御参集を願いまして、小委員会でお諮りいたしましたところ、二つの点について衆議院の方に申入れるようにということに纒まつたのであります。その第一点は逓信委員会郵政委員会電気通信委員会二つに分けることにつきましては、これは一つのままの方がいいという意見が強いという点が一つと、それから第二点は附則におきまして、現在の委員会が一応解消して、新らしく委員会ができると、従いまして委員は全部一応解任になつて新らしく任命されるというこの附則を削除して貰いたい。この二点について衆議院議院運営委員長に申入れたのでありますが、これに基きまして、衆議院の方で議院運営委員会に諮りました結果、最初逓信委員会二つに分ける点につきましては、衆議院といたしましては、現在の国会法の建前が各省別に担当する委員会を作るということになつておるので、衆議院としてはどこまでもこれは二つに分けたい、但し衆議院の方で別箇に参議院だけは逓信委員会一つで行くという決定をされるならば、この案に対しては衆議院としては反対しない、こういう回答でありました。それから附則の削除の件につきましては、こちらの申入れ通り附則を削除することに衆議院としては決定した、こういう通知がありましたので御報告申上げます。
  6. 小林勝馬

    小林勝馬君 そうすると、逓信委員会郵政委員会並びに電気通信委員会参議院側として分けないということになると、もう一つ国会法改正をどつかにして置かなくてはいけないのじやないかと思いますが、どういうふうにおやりになりますか。
  7. 高田寛

    理事高田寛君) その点につきましては、やはりそうなれば別に衆議院参議院委員会組織を別箇に規定するような国会法修正法案をこちらから出す必要が生じて来ると思うのであります。
  8. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 四十二條の第二項の末段に「この場合その委員会は、両院とも同じでなければならない。」この場合というのは、両議院前項に定める各常任委員会を合併する、その場合ですね、こういう意味なんです。それでその委員会両院とも同じでなければならない、これが邪魔になるわけです。それを削つたらいいじやないか、ということが今考えられる。今削ればどういう支障が起るか、よく研究しておりません。
  9. 板谷順助

    板谷順助君 各省常任委員会を設けるということは原則的になつておるのですが、これを小委員会一つにした方がいいというのはどういう理由でその説が出たのですか。
  10. 高田寛

    理事高田寛君) これは昨日の委員会の要領を簡單に申上げますと、結局逓信委員会の方の相当仕事も余り忙しくないように見受けられる。それから尚来年の春は参議院選挙がありまして、いろいろの委員などもすつかり根本的に入れ換えるのをまじかに控えている。今委員会を分けてそういう委員の入れ換えをしてごたごたさせる必要もなかろう。そういう意味一つで行く方がいいという意見が昨日は強うございました。
  11. 小林勝馬

    小林勝馬君 只今逓信委員会は非常に仕事が少いという話ですが、この表を見ましても六件出ているような状態で、そう少いとも思えないので、少いということになれば、外務委員会その他まだ少いところも多数あるのじやないかと思います。そういうことからすれば理由にならないのじやないかと思うのですが、その点はどういうふうなのでありますか。
  12. 中村正雄

    中村正雄君 昨日の小委員会考え方は、一応我々は党議として二つに分けることにしていいのだけれども、一つの方がいいというなら同調してもいい。併し二つに分けるという意見会派としては相当つたのです。一つにしようという意見もあつたので、それじや参議院としては一つにしようということで交渉をして見よう。これが駄目ならば二つにすることも止むを得ない。衆議院二つにしたら参議院二つにしないか、それは小委員会の決議に反しないと思うのです。又そうすべきだと思います。
  13. 高田寛

    理事高田寛君) 外に御意見はありませんか。
  14. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 昨日各会派から御意見が出た。私はこう了承しておつたのであります。緑風会は各会派が分離するこに御反対ならば、それに従つてよろしい、こういうふうに了解した。昨日の御空気では分けない方がいいというお話のように承つた。今日は分けないことに決議して貰いたい。かような次第です。そこで私の方はなぜ分けない方がいいかいとう理由を新らしく申上げますが、今の逓信委員会というのは十五人の委員会で、而も議長も副議長も入つておられる、その他しよつちうおいでにならん方が沢山入つている。そういう方を又二つに割る。又外の委員会から五人もとる、そこで十人、十人の委員会ができる。それで五人持つて来られるのもやはり困難な話で、今外に委員会で一生懸命やつておられる、それを無理して五人をつかみ出して来るということも起きる。又一委員会二つに分けると委員会運営も随分困難でないかと私は思う。そういうことを考慮して、何も分けなければならないほどの非常に忙しい……閑だとは思いませんが、忙しい委員会じやない。今の方がいいのじやないか、こういう見地において分けないようにしたい。こういう次第なのであります。もう一つ再検討して貰つたらどうでしようか。
  15. 中村正雄

    中村正雄君 昨日の話はさつき言いましたように、民主党も分けることに賛成、民自党も賛成緑風会はこの場合は、第五回の場合に賛成したからこれに賛成だ。社会党も党議としては分けることに賛成だ、併し無所属その他から、これは一つの方がいいじやないかという強硬な意見が出たので、じやそれで一応衆議院に当つて見よう。併し衆議院二つに分けるというのに、参議院だけが一つにしてはいけないという強固な理由もない。だから一応押してみて、駄目だつた二つにしようという結論にもなつておるんだから、緑風会のどなたが御出席になつたか知らないけれども、岡本さんのおつしやることは結論が違つていると思う。だから一応昨日の緑風会の方が出てお話願えれば了解できるんじやないかと思います。
  16. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 私は昨日出ていた、出ていてそういうんです。
  17. 門屋盛一

    門屋盛一君 いや小委員会ですよ。
  18. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 あ、小委員会ですか。
  19. 門屋盛一

    門屋盛一君 小委員会での決まり方は、ただ一本の方がいいという意見が強かつたが、衆議院がどこまでも二つに分ける方がいいということなら分けても差支えないという結論が出たのであるが、それはどこから出たかと言いますと、今言いませんが、これは第五国会の終りにおいては、すでに議運は通過していたことなんです。それで本会議で流れたんです。この議運を通過したときの空気から言いますと、緑風会も、それから民自、民主も皆賛成しておつた。それで私共の会派としても一本の方がいいという空気相当強いのですけれども、党議としては、二本で行くということで決つているということも小委員会で申上げてある。衆議院の方が二本を固守されるならば、二本にしてもいいじやないかと思うのです。小委員会はそう決つたと思う。
  20. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 私ちよつと中座しましたが、今岡本愛祐君から結局衆議院参議院が同数でなければならんというところから、若しも参議院だけ違つた委員会の数を保持しようとするならば、別途にこれを法的措置をしなければならんというような煩雑な手続きを要する、そういうようなことを考えますと、緑風会としては、大体原則としては昨日から申上げた通りでございますが、やはり衆議院自体二つに分け、又参議院議運においても大体二つに分けることが妥当であるというような御意見に落着くならば、緑風会のみ一本に是非せなければならんというような強い意味はございませんので、緑風会は御決定によつて同調する気持ちですから、お許し下さい。
  21. 千葉信

    千葉信君 私は昨日の小委員会出席した一人ですが、実は昨日のこの問題の決定のときに、理由としては只今岡本議員から言われたような理由で一本にした方がいいという意見が圧倒的に多数の形で一応決定したんです。その決定は実はこちらの方の意向としてはそういうふうな圧倒的な空気でこれをやるから、この問題を衆議院の方に持込んで、衆議院同調する場合にはそうして貰おう、一本で行こう、併し衆議院が若しこれに同調しなければこの問題は一応考えるべきだ、その考えるということについては、私の方では衆議院同調ということは、衆議院が一本に行くという同調を期待しておつた。ところが今度は衆議院の方では、自分の方ではどこまでも一本で行くが、参議院の方で二本で行くならば、それは参議院の方で考えたらよかろう、こういうことになりましたので、実は昨日私が希望しました衆議院参議院とが同じに一本になるということは崩れた、崩れましたけれども、ここで衆議院が新たに参議院で一本にするならば、一本にしたらよかろうというふうになつたから、問題が新たに起つて来た。従つてこちらとしては、衆議院参議院の方に対して、参議院は独自の立場に立つてやるならば、それについては一応いいだろうという了解が来ておるのですから、それではこちらで今度は新たにこの問題を一本にするかどうかということをこの場合検討したらいいじやないか、それで以て問題は決まるんじやないかと思うのです。    〔「賛成」、「その通り」と呼ぶ者あり〕
  22. 板谷順助

    板谷順助君 大体各派の諸君意向も分つたから、御決定になつたらどうですか。
  23. 北條秀一

    北條秀一君 私は昨日の委員会においても質問したんですが、先程板谷委員から、国の行政機関が廃止されました時に、国会委員会設置し、又廃止するんだという原則が決まつておるんじやないかというお話がありましたが、この点はこの際はつきりして置きたい。これは従来、今までの経過から見ましても、衆議院の我々の折衝の結果、或いは運営委員会における折衝経過を見ても、その原則は何ら確立されておらないということを私はこの際確認し得ると思う。その前提をはつきりしておかないと……それがはつきりしておれば、機械的に直ぐやれるわけです。それが或る者ははつきりしておると考え、或る者ははつきりしていないと考えるものですから、いつでもこの結論がふらふらするわけです。それは国の行政機関設置或いは廃止に伴つて国会の方の委員会を自動的に増減するということが方針が決まつてないということをここで改めて確認しておく必要があると思う。
  24. 門屋盛一

    門屋盛一君 これは私は確認されておると思う。国会法改正審議の折にもしばしば問題になつたのですが、私はそのときにもいたんですが、いろいろそのときに目標別にするか議論が出ましたけれども、結論としては現行法通り確認されておるのです。それで、現行法の四十二條の末段に、「両議院は、国の行政機関設置若しくは廃止されたとき、両院法規委員会——」とあつて、「設置若くは廃止されたとき」というのが入つておる。ですからこれは行政組織が新たに設置されたんですから、当然これは殖やすことが原則的のものであつて、この運営上において衆議院は四百六十六名、参議院が二百五十名で、同じ組織ができないような場合には、その運営において考える必要があれば別問題ですが、基本的には行政組織と一致するということに確立しておつた、ただそのときに水産委員会だけが例外的に設けられた、そういうふうに私達は審議した記憶がはつきりしておるんです。
  25. 北條秀一

    北條秀一君 門屋委員お話ですが、それならば、門屋委員のお説の通りならば、我々は昨日、今日にかけてこの問題をいろいろと討議する必要は毛頭ないと思う。
  26. 門屋盛一

    門屋盛一君 私もないと思う。
  27. 北條秀一

    北條秀一君 ところが昨日来門屋委員もこれについて討議に加わつておりますし、而も小委員会において門屋委員はこの国会では目的別に置くべきだという主張を持つておるのだ、ところがそれでは困るという主張が向う様にあるんだということを言われたので、同時に、民主党は多数の意見はこれは一本にするんだ、ところが党議はそれと反対のことを決めたんだと、こういうような極めて曖昧なことを言われたんでは困るんです。
  28. 門屋盛一

    門屋盛一君 私は昨日やはり今申上げたと同じように、北條委員がこの当時おられなかつたので、この現行法国会法を決めるときの経緯を申上げたい。そのときに、今申上げたように、目的別に置くべきがいいという意見相当強かつた、強かつたけれども現行法通り決まつたので、うちの会派の決まり方としましても、これを一本にして置くということは国会法の根本問題じやないかと、運営上から考えて言つておるんです。ですから国会法の基本的に考え方から行けば、今更参議院衆議院と対立したものを拵える必要がないんだから、これは党議としては衆議院原案通り賛成するということに決定したという経緯を申上げたのであつて、何も討議したわけではないんですから、間違いないように。
  29. 北條秀一

    北條秀一君 門屋委員からいろいろの御意見を聞きましたが、私は今のプリンシプルが決まれば、もう簡單なんです。
  30. 門屋盛一

    門屋盛一君 私も長く考える必要はないと思うんです。
  31. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 今の議論は、要するにこれは第二項の中の「前項に定める各常任委員会を併合することができる。」という規定があるんですから、それは特に必要と認めて合併するかどうかの問題だつたのです。併しその後に、「この場合その委員会は、両院ともに同じでなければならない。」という行き方が入つておるから、だから衆議院が分けると、こう決めたときに、現行法ではどうもこちらも分けざるを得ないと、こういうことなんです。現行法を変えない以上は変えられない。だからさつき方から変える必要がありはしないかということを委員長に話したんですが、皆さん方がこの規定を変えないで、向う通り行こうじやないかという御意見ならば、私の方も矢野君が言われたように、強いてこれを固執するものではありません。
  32. 中村正雄

    中村正雄君 議事進行について、お願いしたいんですが、御迷惑と思うのですが、実は十二時からうちの総会がありますし、丁度晝になつておりますので、一時まで休憩の動議を提出いたします。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  33. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 その意見も成り立つが、この問題だけに限定したらできると思いますから、それだけでも前進しようじやないですか。これは大体一致点が見えたんですから、委員長はそれを大体宣言したらどうですか。
  34. 高田寛

    理事高田寛君) 如何でございますか、衆議院二つに分ける、参議院二つに分けないとするならば、その修正案を又用意しなければならないことになるんですが、二つに分けるならその必要はなくなるんですが、その点だけ一つお決め願いたいと思います。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  35. 高田寛

    理事高田寛君) そうすると二つに分けるという皆さんの御意向で、修正案は用意しないということでよろしうございますか。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  36. 高田寛

    理事高田寛君) それでは御異議ないと認めます。  それではまだこの問題は引続いて論議されるべき問題だと思いますので、これで一時まで休憩いたします。    午後零時二分休憩    ——————————    午後一時四十一分開会
  37. 高田寛

    理事高田寛君) それではこれより議院運営委員会を再開いたします。  最初にこの特別委員会設置に関する件をお諮りいたしたいと思います。先ず選挙法改正に関する特別委員会の方は委員長出席を要求されてありましたが、委員長今旅行中だそうでありまして、委員会理事がおられますから、御質問一つ理事からお答え願いたいと思います。
  38. 小川久義

    小川久義君 どうもいけないのでありますが、大体継続措置ということに願つて置かんと、ちよつと余談のようになりますが、やはりちよつと間違つておるといつてはおかしいが、直したいということが最近に出て来たように思いますので、それがなければ報告するだけの運びになつております
  39. 小串清一

    小串清一君 私はやはり特別委員会理事をいたしておりますが、特別委員会は各会派から出た二十七人の委員で、ここずつと選挙法改正研究しまして、大体その基礎案作つたのであります。併しその基礎案衆議院作つた案ちよちよい違つておるところがあるのであります。それであの案の又内容只今小川君が言われた通り、尚研究を要する点で留保しておるところもあります。そういうわけでありますから、衆議院の方との折衝関係もありますし、又案そのものについて留保されておるものもありますから、特別委員会はやはり継続してやらなければならんだろうと思つております。それだけ申上げて置きます。
  40. 高田寛

    理事高田寛君) 御質問ありませんか。
  41. 中村正雄

    中村正雄君 どなたに質問したらいいのですか。答弁なさる人を決めて頂きたい。どなたが代表ですか。
  42. 小川久義

    小川久義君 小串さん、委員長代理中村さんの質問に……。
  43. 中村正雄

    中村正雄君 それでは御質問いたしますが、選挙法特別委員会ができて、今後もう一度継続してやらなければいけないということになると、今までの審議経過がどの程度に行つておるかという点を御説明願いたいと思つておるわけですが、今一部報告がありましたので、外の点につきまして御質問しますと、選挙委員会運営につきましていろいろ聞いておるわけですが、あれは各会派から一応出しておるわけで、無論最後の決の場合は多数決によつてやられると思いますけれども、各会派から出ていない会派があるにも拘わらず結論を出すというような運営をやつてつたのかどうか、この点につきましてお聞きしたいと思います。
  44. 小串清一

    小串清一君 会派から出ておるものがあるのかないのかということは考えておりませんが、とにかく参議院から二十七人の特別委員を作られた以上は、選挙法改正を速かに成案を得たいということで、いろいろ具申しまして、関係方面意見も聞いたのでありますが、初め参議院は十年も変らないような固い一つ選挙法典憲法附属法典として作るような考え方がよかろうというような話もありましたので委員会においてはその大方針で、各国の選挙法その他を調査して慎重に行こうということが先ず第一の相談であつたのですが、併してそれでは来年に迫つておるところの参議院議員選挙というものを考えるときに、そういうような気の長いことをやつてつては間に合わないだろう。少くとも参議院選挙に間に合うようにするには、今日の臨時国会あたり国会の意思が決つておらんというと、選挙人や被選挙人人達に迷惑をかけるだろうし、国政の運営上にも響くだろうし、そこで参議院議員選挙法諸君が熱心に御研究になりまして、参議院議員選挙法に対しての大体の結論は出たのであります。もとよりこれは議会相談をしなければならんのでありますが、ところが衆議院の方ではすでに根本的の選挙法を作られて、やはりこれももとより要綱でありますが、我が方も要綱でありますが、衆議院の方は殆んど確定的にそうなつた、そこで参議院意見はどうだということで相談を受けたりなんかしましたので、参議院でも急に選挙法委員会で、然らば参議院選挙法委員会ばかり怠けておつて衆議院ちやんと法典を作つちやつたということでは参議院の名誉に関するから、我々の方でも全体に対する法案を作ろう、即ち只今選挙法はいろいろの臨時措置令とか政治資金規正法だとか、種々ありましたから、これらを集大成して、この辺が大体今日の新憲法に処する選挙法としてよかろうという基本の要綱纒めようということで、晝夜兼行で法制局あたり人達の御努力によつて只今まだ報告いたしませんが、選挙法改正案要綱ができ上りました。もとより要綱でありますから、まだ條文の整理までしてあるわけではありませんが、可なり詳細に亘つて皆さん意見を織込んだ法案ができております。これはいずれ議員諸君にお配りするようになりましようが、併し各党においてもまだ根本的に決定をしておりませんから、多少修正の出ることはもうもとより当然のことだろうという考え方から、現実にその中で相当に重要なものは留保してあるものもあります。今その案の内容をここで御説明申上げることはこれは大変のことで、二百八十何項目もありますからできませんが、いずれ皆さんのお手許にお配りするようになると思います。而してその参議院としての考え方衆議院改正案とは食違つておるところが十数点あります。いずれ衆議院の方とも折衝せなければなりますまいが、選挙法改正委員会空気が、各党会派のいわゆる第六国会が始まつてからの議員意見というものは相当に出るであろうから、その場合には無論これに応じて修正その法の方法を取らなければならんということの考え方で、或る場所には巾のある考え方を用いたものもあります。以上内容はちつと申上げかねますが、法案を作りました趣旨は、議会の委託によつて特別委員会が大体の結論作つたのは、そういう経過であります。
  45. 板谷順助

    板谷順助君 中村君、今衆議院緊急質問があるので、官房長官は出なければならんそうですが。
  46. 高田寛

    理事高田寛君) それでは御異議がなければ、ちよつとこの問題を後廻しにいたしまして、官房長官出席されましたから、会期に関する件を議題に供します。最初議長から発言を求められております。議長
  47. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 会期の件につきまして、昨日衆議院議長より来月二十三日まで、三十日間とすることに協議が整いました。議長といたしましては先刻常任委員長懇談会を開きまして、立法計画につき意見を徴しましたところ、一先ず三十日間とすることに異議はございませんでした。よつて委員会に本件についてお諮りをいたします。
  48. 高田寛

    理事高田寛君) 御質問ございませんか。
  49. 中村正雄

    中村正雄君 会期の件に関連しまして、官房長官にお尋ねしますが、補正予算の提出時期につきまして、一応のお見通しをお聞かせ願いたいと思います。
  50. 増田甲子七

    ○国務大臣(増田甲子七君) 中村さんにお答え申上げます。  補正予算は御承知の九月三十日に原案を作りまして、関係筋と今折衝中でございます。本日は二十五日でございますが、この三十日にドツジさんが見えられまして、そうして総合均衡予算のその後の経過について御検討が加えられるわけであります。その際明年度の予算、今年度の補正予算をも併せて検討して頂くことになつておりますが、そこで私の考えといたしましては、できるだけ早く憲法五十三條を本筋といたしまして開合をいたした次第であるから、その開会相当審議期間というものを置くように関係筋においても御検討をされて、そうしてオーケーを與えて頂きたい、こういう方向で一生懸命努力いたしております。総理始め実は心配いたしまして努力いたしております。そこで我々の今のところの見込は、この十日頃までに予算案が御承認願える、こういうふうに考えている次第であります。
  51. 中村正雄

    中村正雄君 官房長官の御説明によりますと、十一月の十日頃承認が得られるとすれば、国会の提出時期はいつ頃のお見込ですか。
  52. 増田甲子七

    ○国務大臣(増田甲子七君) 通過いたしますと、即日提出するということに決定いたしたいと思います。
  53. 中村正雄

    中村正雄君 重ねてお聞きしたいのですが、十日より遅れる見込はありませんか、どうですか。
  54. 増田甲子七

    ○国務大臣(増田甲子七君) 今のところ十日頃是非とも提出いたしたいと、こう考えている次第であります。
  55. 中村正雄

    中村正雄君 御希望でなくして、客観情勢その他をお考えになつて遅れる見込があるかないかということをお尋ねしているわけです。
  56. 増田甲子七

    ○国務大臣(増田甲子七君) いろいろの推測もございますが、我々といたしましては審議期間を二週間ぐらい、どうしても衆参両院とも二週間ぐらいは最小限として欲しいというふうに考えている次第でございまして、この十日頃までに是非ともオーケーを與えて下さいというわけで、こちらから一生懸命お願いしている、こういう状況でありまして、見込としてはいろいろありますけれども、是非とも十日頃までに頂きたいという方向で総理始め自分も努力しておる、こういう状況であります。
  57. 中村正雄

    中村正雄君 会期が三十日としまして、十一月の二十三日に会期が終ると、従つて予算の審議期間二週間を見なければいかん、だから十日頃出さなければいけない。こういうことをおつしやつておるわけですが、我々は予算がいつ出るかということによつて会期を決めるわけですが、二十三日に会期が終るということを基底にして十日というような、そういう希望を聞いておるわけではないので、予算が現実にいつ出せるかという少くとも政府としての一応の決意、見通しをお聞きしているわけで、会期を決めて予算の提出をお尋ねしておるわけではない。従つて十日に出すについては、いろいろの不能、可能のお見込があると思いますが、それを率直に表明願えれば我々が会期を決めるのに非常な便利があると思うので、この点をお尋ねしておるわけであります。
  58. 増田甲子七

    ○国務大臣(増田甲子七君) 我々は会期というよりもむしろドツジさんが三十日に来る。そこでこの前の議院運営委員会皆さんに申上げましたが、十日くらいは御審査にかからないか、もう十日以上では困るというふうに向うにも強くお願いしたい、こういうつもりでございまして、今の見当では凡そ十日頃、十日くらい経てば来年度の一般予算の大体の方針並びに本年度の補正予算の細目に亘つて御了解が得られる、又得るように一生懸命努力いたしておる次第であります。
  59. 中村正雄

    中村正雄君 この前の運営委員会で、政府の方から出されております第六国会提出法案の予定表があるわけですが、大体今のところ政府のお見通しでは予定表に載つておる法案全部をお出しになる予定ですか、それともそのうちで削除すべきものがあるかどうかお尋ねいたします。
  60. 増田甲子七

    ○国務大臣(増田甲子七君) 四十三件確か印刷にしたものを差上げてあるのでございますが、そのうち今のところ全部提出するつもりでおります。
  61. 中村正雄

    中村正雄君 この予定表の中の地方公務員法案、私立学校法案、輸出金融補償法案、大体この三つはいつ頃御提出の見通しですか。
  62. 高田寛

    理事高田寛君) ちよつと中村君に申上げますが、今衆議院の本会議が開かれて、官房長官出席を求められて来ていますので、こちらは代つて官房副長官も今こちらに見えましたが、後の御質問は副長官でよろしうございますか。
  63. 中村正雄

    中村正雄君 やはり国務大臣を要求します。
  64. 増田甲子七

    ○国務大臣(増田甲子七君) 今の御指摘の……、今このちよつと表を頂いたのですが、もう一遍恐縮ですが……。
  65. 中村正雄

    中村正雄君 地方公務員法案、私立学校法案、輸出金融補償法案、これは大体いつ頃提出の見込かということを聞いているわけです。
  66. 増田甲子七

    ○国務大臣(増田甲子七君) いずれも今のはすべて閣議決定を了しまして、英文にも翻訳いたしまして関係筋に送り届けてあるという状況でございます。このうち地方公務員法案は多少遅れる、こう思つておりますが、後はそう遅くない機会において出し得る、というのは本日も関係方面に私参りましたが、関係方面におきましては、本日までに二十六件のオーケーを與えておる、こういうことであります。私は、向うでその遅くない時期において通るものと考えております。併し地方公務員法案は多少遅れる、こう思つております。
  67. 中村正雄

    中村正雄君 多少遅れるのがどの程度遅れる見込かという点と、もう一つ是非ともこれは本国会で否決、可決は別にしまして、審議終了を望んでおられるかどうか、この点をお尋ねしたいと思います。
  68. 増田甲子七

    ○国務大臣(増田甲子七君) 第一の問題は、凡そもう十日もあればいいのではないかと、こう思つております。  第二の御質問に対するお答えは、御承知の通り政令がまだ支配しておるのであります。それぞれ法律を作れば政令の支配から脱せる、あの政令から早く脱せる意味におけましても、一応公務員法を制定して頂きたい。是非ともお願いいたしたい、こう考えている次第であります。
  69. 中村正雄

    中村正雄君 このお尋ねを打切りまして、官房長官が見えているので、一つだけお尋ねしたい点があります。先般運営委員会で專門員の給與を決定したのですが、官房長官は実施本部長の筈なのですが、これはいつ大体実施なさる予定ですか、お話願いたいと思います。
  70. 増田甲子七

    ○国務大臣(増田甲子七君) 実は国会開会までにと、こう思つて急いでおりましたが、まだ少し時間がかかりまするが、もう十日以内ぐらいには必ず実施いたしたいと、こう考えております。
  71. 中村正雄

    中村正雄君 なぜ遅れるのか、その理由ちよつと簡單に御説明願いたいと思います。
  72. 増田甲子七

    ○国務大臣(増田甲子七君) これは人事院の関係、それから大蔵省の給與課の関係、それから私の給與実施本部の関係というようなことで、いろいろ打合せしておりまして遅れておるのでございますが、ほぼ衆参両院の御希望に副い得るというところにまで折角あつちこつち飛んで歩きまして、漕ぎつけまして、それで少し時間がかかつております。
  73. 中村正雄

    中村正雄君 今度本部長の権限が人事院に移管になるような聞いておりますが、移管になるまでに、少くとも実施できる見込ですか、どうですか。
  74. 増田甲子七

    ○国務大臣(増田甲子七君) できる見込でございます。
  75. 高田寛

    理事高田寛君) 外に官房長官に対する御質問ございませんか。
  76. 門屋盛一

    門屋盛一君 今官房長官お話でございまするが、衆議院が本会議のときは、こちらに委員会があつても国務大臣が立つて行くということで、中村君の御質問中にしばしば追立てられるのは、会期の問題が決らなければ会期の問題を完全に解決したとも言えないのでありますから、ああいう場合に衆議院から如何なる申入れがあつても、これは委員長なり議長において何とかそこの所を抑えて置いて頂くというふうにして貰いたい。脇から聞いていても圧迫という言葉は当らないかも知れないが、焦燥を感じる。議員はどんな発言もできない。我々も発言があるわけですから、それだつたら一時から開かれる予定が多少遅れたけれども、官房長官がここにおいでになる劈頭に会期の問題はやればよかつたのです。今後の運営上の御注意として委員長に申して置きます。
  77. 板谷順助

    板谷順助君 それは一時から開会するというのを社会党の都合で三十分も待つた。正式に衆議院の本会議が一時半から開かれるということは分つておる。そこで今官房長官もできるならば一時にして欲しい、こういう肚だつたのです。
  78. 門屋盛一

    門屋盛一君 それは板谷元老の言われる通りであるけれども、ここで先程官房長官が見えておれば会期の問題を先にやろう。それが官房長官が見えておらんから特別委員会のことをやつたので、見えたからそれでやつておるのだ。
  79. 高田寛

    理事高田寛君) それでは会期の問題を一つ引続いてお諮りしたいと思うのでありますが、議長から最初お話がありましたような衆議院の方からの三十日という申入れに対して如何ようにこちらは取計らいますか。この点の御相談を進めたいと思います。
  80. 中村正雄

    中村正雄君 只今官房長官の御説明を聞きましても、予算案の提出が十日より早いということは考えられない。遅くなる可能性は恐らく前例から見ましても、亦今の官房長官の自信の程から見ましても想像できるわけで、従つて二十三日に終るという三十日の会期では到底補正予算の審議はできないと思います。従つて私は会期はぎりぎり一杯の四十日を主張いたします。
  81. 高田寛

    理事高田寛君) 外に御意見ございませんか。
  82. 板谷順助

    板谷順助君 今中村君のお話通り、何しろ関係方面の了解を得るということでありますから、或いは官房長官と雖も確かに十日に出し得るというだけの確信はないと思う。併しこれは臨時国会でありまして、従つて又通常国会もあることで、一先ず衆議院申入れ通り三十日ということにしたらどうかと思います。
  83. 門屋盛一

    門屋盛一君 私は理論としては中村君の理論もいいと思うのですが、併し一応衆議院の方で三十日ということに決めたのでありますから、結論的には三十日を主張いたしますが、ただ向うさんのことだから見通しなしに三十日にして置こうというのでなしに、今の自信のないような説明をなさつておる官房長官……誰か副長官がおられますか……。だからとにかく遅くも二週間の審議期間を残して補正予算を提出するように政府は懸命の努力を続ける、必ず会期の延長はやらないという意気込でおるということを條件として三十日に賛成します。
  84. 高田寛

    理事高田寛君) それでは外に御意見ございませんか。……それでは会期を三十日にすることにつきまして一つ採決いたしたいと思います。会期を三十日とすることに賛成の方の挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  85. 高田寛

    理事高田寛君) 過半数と認めます。それでは会期を三十日といたすことに決定いたしました。   —————————————
  86. 高田寛

    理事高田寛君) それでは先程に引続き、特別委員会設置に関する件をお諮りいたします。
  87. 中村正雄

    中村正雄君 さつきお尋ねしましたのと回答が全然違つて長引いたようですが、私のお尋ねしましたのは、最後のいわゆる要綱といいますか、それをお決めになるときに、各会派が最低一人出ておられて全会派意見を聞いておやりになつたのか、單なる多数決主義によつて運営なさつたのか、この点をお聞きしておるわけであります。この点の御回答を願いたいと思います。
  88. 小串清一

    小串清一君 各会派全部が出ておいでになつておりません。十七人かと思いましたけれども、それでその方の多数の意見で決めたのです。各会派意見が出ておるか出ていないか調べると、大抵どの会派でも出ていない方がありますから、それでは委員会が開けないことになるのです。実例はそうでありました。
  89. 中村正雄

    中村正雄君 私のお尋ねしておるのは、四六時中全部の方が出ることはこれは一人乃至二人の所では無理です。結論を出す会であるならば、これはこの人数を決めるときに最低どんな小会派でも出そうと言つて二十七名を決めたので、最後の決は多数決によつて決めるのは異議はないのですが、出ていない会派のある会議でそれを決めることが納得できないので聞いたのです。現実に二つ会派委員出席されなかつたように記録に載つております。それからもう一つお尋ねしたいと思いますのは、特別委員会を置くときにおきましては、進歩的な選挙法を作成をするという意味特別委員会を拵えまして、今度の要綱の立案に当つて頂いたのであります。ところが出ておる要綱出席委員から聞いて見ると、世界に前例のないような選挙権を制限するような退歩的な案を決めておる。私はこういう参議院選挙委員会として世界に前例のないような、世界の趨勢に逆行するようなことをお決めになるのはどういう意味か、その点を責任者にお尋ねしたいと思います。
  90. 小串清一

    小串清一君 世界に前例があるかないか、小さい国ですけれども年齢の制限のあるのもあります。而も我々の会における意見はこれが至当であろう、参議院の在り方として本当であろう、その方が進歩的であろうという意味でさように決めたのですが、これは御意見の相違であろうと思います。
  91. 中村正雄

    中村正雄君 意見の相違になると思いますけれども、併し世論なりその他を聞きますと、被選挙権の年齢、選挙権の年齢は段々引下げて行くのが今の趨勢になつておるように聞いております。又ああいうことを決める際には参議院委員会は退歩した選挙要綱を拵えるのではないかということを相当聞いておるわけで、これは設置の趣旨と相当つておるのではないかという意見を聞いておるので一応お尋ねしたのです。  次にもう一つお尋ねしたいのは、結論が出ましたあの要綱につきまして、これは一応国会に報告する。こういうふうに多数の意見があつたというふうに報告になるために賛成者の署名を取られたのか、何か委員長に聞くと、これは要綱賛成したから署名して呉れというのでなしに、こういう報告書を作るということで署名して貰いたいと言つて署名を求められたと、こういうふうに聞いておりますが、一つの報告書を出すために、それに賛成署名する場合に、内容について賛成であるという場合に署名するか、ただ選挙特別委員会における署名方法は一般の委員会と違つて内容について賛成賛成は論ぜずに、こういう報告をしなくてはいけないから報告をするということで、それに賛成ということが署名をされたのかどうか、この点をお尋ねいたします。
  92. 小串清一

    小串清一君 それははつきり言つて置きますが、委員長は、これで大体選挙案が決りました。ついては第何條によつて賛成諸君の御署名を求めますと言つて、はつきりそう説明をして皆書いたので、その中に反対をした者でも賛成で書いたかどうか、私は委員長でありませんし知りませんが、委員長は明らかにそういう宣告をして、そうして署名をとつております。外のとこでやつている委員会のやり方と何にも変つておりませんから御安心を願います。
  93. 中村正雄

    中村正雄君 再度お尋ねしますが、賛成の署名をなさつた委員の方は、あの要綱について賛成だという意味で署名なさつておるものと考えて間違いないわけですか。
  94. 小串清一

    小串清一君 これは無論そうなのだと思います。
  95. 中村正雄

    中村正雄君 そうだと思いますじやなく、一応私は委員長にお尋ねしたいわけなんですが、留守だから理事が代表してお答をすると言つているので、選挙特別委員会委員長に私はお尋ねしているわけで、あの署名というものは決定されました内容につきまして賛成された委員が署名されたものと考えて間違いないわけですか。
  96. 小串清一

    小串清一君 そうです。
  97. 中村正雄

    中村正雄君 結構です。
  98. 高田寛

    理事高田寛君) それでは選挙対策特別委員会を設けるかどうか、この点についてお諮りいたします。何か御意見ございませんか。
  99. 板谷順助

    板谷順助君 今選挙対策の理事からの報告によりますれば、最後の結論に至つていないわけなんですし、衆議院とのいろいろ交渉の関係もあるようでありますから、やはりこの第六国会におきましても、継続審査をすべきものであると思います。
  100. 高田寛

    理事高田寛君) 外に御意見ありませんか。
  101. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 僅かな部分的な結論がまだ新聞等で見ただけで、新聞等に出ている結論だけでも少くとも相当僕らは異論もありまするので、異論があればあるほどこれは参議院として愼重に検討を要するのでありまするから、その意味においても特別委員会を設定して、そうして一層方民が首肯するような結論が出るような選挙法改正案を作りたいと思う故に、私は、緑風会はこの特別委員会を第六回国会におきましても作つて貰うように切に要望して止みません。
  102. 高田寛

    理事高田寛君) 外に御意見ございませんか。
  103. 門屋盛一

    門屋盛一君 委員会設置するということには意見はないのですけれども、これは敢て人をどうこう言うわけじやありませんけれども、これくらい重要な特別委員会を設けてあるにも拘わらず、閉会中の継続審査の経過又はその結論等について何らかの形を以てしても、当該委員長から報告のないような運営のないように、私はそういう運営は本当じやなかろうと思うのです。或いは何らか特別の発言を求めて、今日の本会議なり、或いは明日の本会議の日程に織込んで、印刷物が間に合わなければ概要だけでも本会議で報告するとかというのが継続審査の在り方じやないかと思うのです。これは報告の御意思もないようであり、報告の御準備もないようだし、何のために長い間やられたか、我々は各会派から出ている委員を通じて聞かなければならないのかどうか、これは今後拵える特別委員会である選挙法改正に関する特別委員会の今後の運営において、こういうだらしない運営にならないように、それから先程中村委員発言にもありましたように、委員が二十七名と決定します折に、各会議に行き渡るように計算して二十七名となつたのですし、少くとも重要事項をやるときはせめて全部の会派が出揃うという方がいいじやないか、或いは出揃わなかつたということに対しては、私は当該者でありませんから、委員長の周知方法が悪かつたか、どうか、出ない委員の方が悪かつたかはそこまで調べませんが、まあ原則としては出揃つてやるというようなことにして……、今ここで中村議員理事との応答を聞いておると、この特別委員会運営は余りよろしきを得ていないという感じをしますので、今度次にできる特別委員会でははつきりした運営をやるということを條件にしまして、これに賛成します。
  104. 小串清一

    小串清一君 こんなこと言うには、私は別に委員長をひいきするわけじやありませんが、これで最後にするから必ず出るようにということは毎回言つておりましたが、併し幾ら出ないと言つても縄を付けて引つ張り出すというわけにもいかないでしようね。何らの準備もしていないということは委員長のために気の毒に思います。委員長議会に報告しなければならないのだと言つて、案の経過や何かを書いて貰うように頻りに言い付けでおるのを側で聞いておりました。そんな不誠意なだらしのないものでもないと思いますから、私は委員長をひいきするわけではありませんが、ここでいじめられるのも気の毒だと思います。
  105. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 委員長は実は僕の会派から出ておるので、率直に本日出ないことを皆さんに本当にお詫びいたします。当然万難を排して出るべきであつて、いささかの熱発くらいで出なかつたことはお詫びをいたします。併し各委員会において会派全部が出なかつたという点においては委員長の責任であるか、出なかつた方の我がままであるか、これは事実が証明しますので、ここは問題を別にいたしまして、いずれにいたしましても只今門屋君の御要望は当然の御要望であつて、私自身も緑風会を代表いたしまして、須らく委員長たる者は今日出席できないとすれば、最近の機会において出席をして、正々堂々と今日に至つたその経過結論を発表されるように、緑風会から出ておる委員長には私責任を持つて要望いたしますので、本日はこれで皆さん御容赦を願いたいと思います。
  106. 河野義克

    ○参事(河野義克君) このことは調査事件でありまして、選挙法改正に関する特別委員会でずつと調査をしておりまして、過日、今理事からお話のありましたような議決がありまして、調査報告書が出ておるわけであります。法律案の審査と違いまして、何分調査でありますし、調査の内容、又それに付けられた要綱その他の浩瀚なものでありますから、印刷等に相当の日数が掛かるわけでありますが、これができますれば、参議院規則によりまして当然皆さんに配付され、又委員長は口頭報告をなさる、そういう恰好になるべきものと存じております。
  107. 高田寛

    理事高田寛君) それではこの選挙対策特別委員会を第六国会において設置することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  108. 高田寛

    理事高田寛君) それでは設置することに決定いたします。
  109. 岡元義人

    ○岡元義人君 今委員部長からも話がありましたが、結局運営委員会として報告を要求するのですか、どうなんですか。
  110. 高田寛

    理事高田寛君) これはもう規則によつて当然報告するという御説明を委員部長からもされております。
  111. 門屋盛一

    門屋盛一君 委員長はそういうことを言われるのですが、我々はこの委員会が必要であるかないかということを判断する資料として、今日この席に委員長から、簡單と言えば語弊があるかも知らんが、概要だけでもガリ版刷りにして我々の判断の資料を與えて貰いたかつた。正式なことを言うと、これはどうも速記録みたいに三ケ月後になつて出て来るのでは間に合わない。正式にやつて貰うなら速記録はその日に貰うようにしないと我々は審議できないから、これは委員部長に一つ注意して置きます。   —————————————
  112. 高田寛

    理事高田寛君) それでは前回問題になりました在外同胞引揚委員会設置の件をお諮りいたします。
  113. 岡元義人

    ○岡元義人君 昨日は佐々木委員から少し待つたらという御意見があつたのでございますが、衆議院の方の関係もありますので、できますならば、選挙対策特別委員会ができますと同時に、特別委員会一つ設置して頂くようにお願いしたいと思います。(「賛成々々と呼ぶ者あり)
  114. 佐々木良作

    委員議員(佐々木良作君) 人数その他の点で話合いをするということを言つてつたけれども、それはどうなつておりますか。
  115. 岡元義人

    ○岡元義人君 門屋委員から昨日三十名という御要求がありましたが、大体二十五名ぐらいで、とにかく先程も選挙対策の委員会の話もありましたが、やはり委員会が成立しないことがありましても困るのでありますし、十分門屋委員の御意見を尊重いたしまして、とにかく二十五名ぐらいで如何かと思います。
  116. 門屋盛一

    門屋盛一君 私の三十名というのは昨日申しましたように、これはできれば本国会はこれでやりたかつたのでありますが、今国会に成べく早く解決しなければならんようなことになると思うのです。あと厚生、外務の方に設置されることを考えまして、厚生の方の関係も考えて、やはり二十名ぐらいでいいのじやないかと思うのであります。その前に特別委員会運営について事務当局に質して置きたいのは、特別委員会には專門員、又は調査員は附けられるのですか。附けられないのですか。
  117. 近藤英明

    ○参事(近藤英明君) 御承知の通り專門員並びに調査員は常任委員会に專属するという国会法の建前でありまして、その建前から申しますと、特別委員会には設置できないものと解しております。
  118. 門屋盛一

    門屋盛一君 專門員又は調査員は附けられないとしても、事務局を設けて、それに最も適当なる事務員を置くことができるか。
  119. 近藤英明

    ○参事(近藤英明君) その点は恐らく衆議院の考査委員会の例等を考えていいのじやないかと思います。あれは特別の経費をその調査のために取りまして、これは專門員とか調査員とかということでなしに、身分関係を事務局或いはそういう方面と直接関係を持たずに、そういう人に謝金を贈呈するという方法で、その委員会の事務を担当する職員を雇つて行くという方法があるわけでありますが、そういう方法は予算的措置がありますれば、不可能ではありません。
  120. 門屋盛一

    門屋盛一君 先程承認しました選挙法改正特別委員会にも関係すると思うのですが、そうすると、あの委員会は閉会中事務局なしにやつて来たのですか。
  121. 近藤英明

    ○参事(近藤英明君) 選挙法の方はあれが置かれたときに、あの委員会の特別な性質に鑑みまして、どうしても特殊の職員を何名か置かなければ事実上動きませんので、既念予算をやりくつて事実上人を配置いたしておるのであります。
  122. 門屋盛一

    門屋盛一君 それでは問題の在外同胞引揚に関する特別委員会の人数は現在のままとして、そうして事務局を設置するということに私は運営上から考えまして、訂正して行きたいと思うのであります。
  123. 佐々木良作

    委員議員(佐々木良作君) 二つの問題があるのですが、事務局の問題はこれは私はどういうふうになつておるか知りませんが、普通の場合には事務局は委員部が仕事をすることになつておると思います。常任委員会の制度の建前で常任委員会には特別に專門員、それから調査員、書記を置くことになつておるのですが、普通の委員会の場合には今の参議院事務局、つまり委員部が仕事に当るということになるのです。若し特別に事務局を作るということになるならば、従来の委員会にどれ程必要であるか、同時に今後どれ程必要になつて来るかという内容と関連して、同時に予算的措置を睨合わしませんければ工合が惡いと思います。もう一つ先程の在外同胞の人数の問題でありますが、あれは現在二十五人でありませんか。
  124. 岡元義人

    ○岡元義人君 二十名です。
  125. 佐々木良作

    委員議員(佐々木良作君) 五人殖やしたらというわけですが、そういうふうな折衝はどういう機関でやることになるのですか。運営委員会でやるのですか。若しこれを決定するとすれば……。
  126. 近藤英明

    ○参事(近藤英明君) 事務的に申しますならば、この委員会委員数を御決定になるのは、当委員会の御権限かと思います。
  127. 佐々木良作

    委員議員(佐々木良作君) 権限は当然この委員会なんですが、小委員会でやることはすべて本委員会の権限になつておりますから……。私の心配するのは今ここで例えば直ぐ今日の発案でやると決定して、内容はもう一遍やるということになれば、内容と同時にやらなければ工合が惡いと思う。若し決定するとすればその話合いを特別にする、懇談でも何でもいい、小委員会でもいい、今日直ぐ上げるとすればそういう措置を兼ねて行なつて貰いたい。
  128. 門屋盛一

    門屋盛一君 私は昨日三十人と言つたのですが、この中から委員長を出しておる関係運営上のことを聞いて見ると、事務局のないことに非常な不便を感じておるということです。無論これは事務局に関しては、委員部が指導又はいろいろのことに当らなければならんに相違ないのですが、若干の專任の事務員を置かなければならんと思う。そこで費用の問題になると、やはり開会中だけでなく閉会中のことも考えて、委員の方を二十人に減じて、そうしてどこからか費用を捻出して、殊に本年の分は予算要求の上で常任委員会委員会費用を相当に取つて貰うように要求してあるのです。そういうことも勘案して事務局を置いた方が運営上いいのじやないかと思うので、そういうふうに変えたわけです。そこを御協議願つて決めた方がいいのじやないかと思う。
  129. 岡元義人

    ○岡元義人君 今門屋委員から非常に御理解のある御発言があつたのですが、この委員会は今まで事務局を持たないで、事務当局にもいろいろな方法を検討して頂き、数回に亘つて何とかしたいという努力を試みたのです。併しながら今までこれができずに参つたのでありますが、往々にしていろいろ特別委員会運営等において又非常に誤解を生じた。そういう点もありますので、できますならばそういう事務局というものが当然設置されないとすれば、予算措置等において考慮を願いまして、先程門屋委員の御発言通りに、これは長い期間に亘る特別委員会ではないと考えられるのであります。少くとも整理の段階に入つておる委員会だと考えます。どうぞ一つ皆さんの御了解を得まして、そういうような線に沿つた措置をばお願いすると共に、人員の点につきましては先程私は二十五名ということを申上げましたが、これは二十名という今門屋委員の御発言がありました通り了承して置きたいと思います。
  130. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 佐々木さんどうだろうか、ここで小委員会のような実質的の内容を持つことを話合いながら……もう衆議院はすでに決定したそうですから、作りことが必要であれば衆議院と同時に作ることがいろんな意味においていい結果が出ると思いますから、今のような二十名の委員として、そして事務局というものを特別会計で設けるという意味でないのだから、現在のままで人員の配置に、人員が足らなければ当然事務局は考うべきであつて、予算がなければ予算の要求をすればいいので、とにかく実質上の特別委員会運営のできるような事務的の一つの背景を作つて行くというような意味において、一切の條件を了承しながら、ここで満場一致で在外同胞引揚問題に関する特別委員会を作るというようなふうに一つ運んで頂けるようにできないものでしようか。それを私は懇請します。
  131. 小林英三

    小林英三君 私も今矢野委員がおつしやられておりますように、大体現在の人員で委員部の方で……門屋君が心配しておりますが、併しこれは永久性のある長期の委員会でありませんので、なかなか事務局に希望して来る人も必ずしもあるまいと思います。そういう意味で予算の面では委員部でできるだけのことをするということで、現在のままで特別委員会設置することに賛成いたします。
  132. 佐々木良作

    委員議員(佐々木良作君) 昨日社会党の方で問題があつたのは、社会党の方、どういう御意見ですか。
  133. 中村正雄

    中村正雄君 昨日提案しましたように、引揚委員会設置することにはやはりこれは社会党は賛成です。ただ従来の引揚委員会運営のその他につきまして、第五国会におきまして相当不満と言つては失礼かも知れませんが、いろいろ問題が起きておりますので、在外同胞引揚委員会委員は一応更新したらどうかという点を前の委員会主張したわけであります。その後いろいろ当つて参りまして、これは各会派の自主性に任せるということで、條件は附けないことにいたしました。
  134. 高田寛

    理事高田寛君) 在外同胞引揚げに関する特別委員会を第六国会設置することについては御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  135. 高田寛

    理事高田寛君) それでは設置することに決定いたしました。  それからこの際選挙法に関する委員会、引揚げに関する委員会の人数をはつきり決定して置きたいと思いますが、選挙の方は二十七人、それから在外同胞引揚の方は二十人で御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  136. 高田寛

    理事高田寛君) 御異議ないと認めます。   —————————————
  137. 高田寛

    理事高田寛君) それでは次に、議院運営委員及び同予備員選任に関する件をお諮りいたします。
  138. 河野義克

    ○参事(河野義克君) 今の件につきましては、国会法規定によりましてこの委員会で御選任を願う。それからこの委員会の解釈としてこの委員の中から御選任を願うと、こういうことになつておりますが、現在各会派からお申出が出揃いましたので、ここで申上げます。緑風会は五名でありますが、藤井丙午君、宇都宮登君、岡元義人君、北條秀一君、岡本愛祐君、それから民主自由党は三名でありますが、小林英三君、小串清一君、山田佐一君、民主党二名で門屋盛一君、大隈信幸君。それから社会党が二名でありますが、現在中村正雄君だけをお決めになりまして、あともう一名は間もなくお決めになるそうであります。それから共産党は一名で、兼岩傳一君。それから無所属懇談会は一名で藤田芳雄君。新政クラブは一名で、小川久義君。以上が議院運営委員であります。これに対します予備員をここの申合せによりまして、各二名ずつ認めるということになつておりますが、その予備員でお申出のありましたのは、緑風会は奥むめお君、矢野酉雄君、民主自由党は板谷順助君、重宗雄三君、民主党は鈴木順一君、小林勝馬君、それから社会党はまだお申出がございません。それから共産党は板野勝次君、岩間正男君、無所属懇談会は千葉信君、佐々木良作君。それから新政クラブは鈴木憲一君、三好始君。
  139. 高田寛

    理事高田寛君) では只今の各会派からお申出の方をそれぞれ議院運営委員及び予備員に選任することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  140. 高田寛

    理事高田寛君) ではさように決定いたします。   —————————————
  141. 高田寛

    理事高田寛君) 次に庶務関係小委員の選定に関する件をお諮りいたします。
  142. 河野義克

    ○参事(河野義克君) 庶務関係小委員といたしまして、各会派からお申出のありましたのは、緑風会宇都宮登君、民主自由党重宗雄三君、民主党大隈信幸君、社会党中村正雄君、新政クラブ小川久義君、無所属懇談会千葉信君、共産党兼岩傳一君、以上でございます。
  143. 高田寛

    理事高田寛君) では各会派からお申出の方々を庶務関係小委員に選定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  144. 高田寛

    理事高田寛君) ではさように決定いたします。   —————————————
  145. 高田寛

    理事高田寛君) それじや一つこれに引続き、国会法関係をここで御協議しますか。或いはここで休憩して本会議を開きますか。ちよつとお諮りいたしたいと思います。
  146. 板谷順助

    板谷順助君 ここで休憩して本会議を開いたら……。
  147. 高田寛

    理事高田寛君) 御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  148. 高田寛

    理事高田寛君) それでは暫時休憩いたします。    午後二時三十七分休憩    ——————————    午後四時六分開会
  149. 高田寛

    委員長高田寛君) それではこれより議院運営委員会を再開いたします。  一言御挨拶申上げたいと存じます。(拍手)  昨日の皆様方の御推挙に基きまして、本日私が議院運営委員長選任いたされました。つきましては、私といたしましては甚だ未熟な者でございますが、全力を盡しまして、国会の円滑な運営に努力いたしたい所存でございます。何とぞ皆様方の絶大な御支援によりまして、この職責を全ういたしたいと存じますので、この際挨拶かたがたお願い申上げたいと存じます。(拍手)
  150. 近藤英明

    事務総長(近藤英明君) 只今皆様の御支援によりまして当選させて頂きまして、有難うございました。行届かない者でございますが、一生懸命勉強いたしたいと考えておりますから、どうかよろしく御支援をお願いいたします。(拍手)
  151. 高田寛

    委員長高田寛君) では先程の議院運営委員会決定につきまして、社会党から追加の申出がございました。
  152. 河野義克

    ○参事(河野義克君) 先程お諮りを願いました外に議院運営委員として三木治朗君を、同予備委員として山下義信君及び羽生三七君がそれぞれ社会党から推されて参つております。これをお諮り願います。
  153. 高田寛

    委員長高田寛君) 只今議院運営委員は、社会党の申出の通り承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  154. 高田寛

    委員長高田寛君) それではさように決定いたします。   —————————————
  155. 高田寛

    委員長高田寛君) 先程から予備審査を続けておりました国会法の一部を改正する法律案は、衆議院の方から正式に回付して参りまして、議長が本委員会にこれを付託されましたので、これより大審査に入ることにいたします。最初衆議院議院運営委員長よりこの提案の趣旨の説明を聞きたいと思います。
  156. 大村清一

    衆議院議員(大村清一君) それでは衆議院議院運営委員会を代表いたしまして、提案の理由を御説明申上げます。第五国会におきまして、国家行政組織法の一部を改正する法律及び各省設置法が成立いたしましたために、これに伴いまして、国会法改正しなければならないことになつたと考えましたので、衆議院議院運営委員会におきましては、閉会中四回に亘り愼重審議いたしました結果、お手許に配付されておりますところの成案を得ることになつた次第であります。この際その内容につきまして全般的に簡單に御説明を申上げます。  第一点は三十九條の改正でございます。この改正は国家行政組織法におきまして、新たに特別職たる政務次官を設置させることに相成りましたので、それと照応いたしまして、国会法の第三十九條の字句を整理する必要があると認めまして、そのように改正を立案いたした次第であります。  第二点は各省設置法の施行に伴い、議員の常任委員もこれに対応する必要がありますので、商工委員を通商産業委員に改め、又委員会各省に照合するという精神でありますので、逓信省が二つに分かれましたに伴いまして、委員会もこれを両分するということにいたしまして、結局二十一の委員会を二十二に増加いたした次第であります。  第三点は国会の職員は従来特別職でありましたが、先般これが一般職に改められました結果、專門員に関する規定を整理する必要がありまして、第四十三條を改正案のようにいたしたのであります。  第四点は七十八條に関するものでありまして、従来自由討議は三週間に一回開くことになつてつたのでありますが、運営の実績に鑑みまして、議院運営委員会において止むを得ない事由がある場合におきましては、この三週間に一回開くということに従わなくてもよろしいというようにいたしたのであります。以上四点が今回改正を立案いたしましたすべてであります。何とぞ当院におきましても、愼重の審議の上御賛成を賜わらんことをお願いいたします。尚御質疑によりまして、審議いたしました内容について御説明を申上げたいと思います。
  157. 北條秀一

    北條秀一君 只今国会法の一部改正に関する法立案でありますが、名称の変つたことによつて字句を変えたということはいいのでありますが、尚逓信省が二つの省に分かれたので、委員会二つにするというのもいいと思いますが、四十三條の專門員の問題のうち、先程来の運営委員会においては專門員を專門委員といるかどうかということについては、まだ決定しなかつたと思うのでありますが、この点について衆議院の方ではどういうふうにお考えになつているか、或いはその点について、專門員を專門委員とするということについて相当の論議をされたのかどうか、この点を明らかにして頂きたいと思います。
  158. 大村清一

    衆議院議員(大村清一君) 專門員の点につきましては、衆議院においては、何ら問題になつておりません。これを專門委員に変えるというようなことは全然問題になつておりません。
  159. 北條秀一

    北條秀一君 それではお尋ねしますが、若し我々が、專門員という字句は、どうも余り好ましい字句でありませんので、私の個人の意見としては專門委員というふうに名前を直したいと考えますが、直した場合に衆議院としてそれに同調して頂けるかどうか……。
  160. 大村清一

    衆議院議員(大村清一君) その点はどうも私一存でお答え申上げられませんが……。
  161. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 只今議院運営委員長の御説明によりますと、第三十九條中、各省次官を政務次官に改めるということは單なる字句の整理であるというような御説明でありましたが、併しこれはなかなか問題を蔵しておると思います。何となれば、この第五国会におきまして、この内閣設置法ですか、そういうものによつて政務次官という名前がはつきり出ておりまして、各省次官と言えば政務次官でなく、いわゆる事務次官であるというふうにどうしても解釈をしなければならないものであつたのであります。それをこの国会法の一部改正ができなかつた。それで強いて各省次官の中に事務次官と政務次官を恐らく含まして、この三十九條を無理に解釈しておられたと私は存じます。そうでなければこの條文規定によりまして、議員が任期中政務次官を兼ねることができないことになるので、事務次官だけしか兼ねられない。各省次官の中に政務次官が入つていないとすれば兼ねられないことになつております。それを各省次官、事務次官と呼ばなければならないところを無理に政務次官を含まれるようにして呼んで、初めて政務次官が国会議員を兼ねられるということにしたと私は思うのでありますが、何にも嫌や味を言うわけでありませんが、そうしますと、各省次官というのを事務次官でなくて、政務次官に改めることは、事務次官にはこの国会議員を兼ねさせない。実質的な変更になつたと認めざるを得ないのであります。その点についてもう少し丁寧に御説明を願いたいと思います。
  162. 大村清一

    衆議院議員(大村清一君) 只今お尋ねになりました点は、衆議院運営委員会におきましても段々論議もあつたところであります。これは先きに説明を申上げましたように、これは今回の国会法改正の機会に字句の整理をするというように御説明申上げたのでありますが、もともとこの国会法の三十九條におきまして、各省次官と規定されました当時におきましては、当時の国家行政組織法において大臣の下には副大臣とも言うべき各省次官を置く。この各省次官は国会議員がこれに当るような規定になつておりましたときにできた規定であります。ところがその後法律の改正がありまして、この各省次官は、これは政務次官と事務次官の二本立てになるということに相成りましたので、このままでは、事務次官に議員がなり得るという規定は、この三十九條の立案の趣旨から申しまして適当でございません。そこで衆議院におきまして、この各省次官を政務次官に改めるという案を第五国会において立案をいたしまして、衆議院を通過して参議院に参つたのでありますが、参議院では逐に審議未了となつたのであります。併しこの三十九條の立案の趣旨、又前後の関係から申しまして、各省次官でありますのは法律改正後は、これは政務次官に相当する官職であるというふうに読み変えなければならないものと思うのであります。今回国会法改正するに当りまして、ここに疑義を生ずる点にもありますから、明確に政務次官とした方が適当であろうというので、改正案を成立させたような次第であります。
  163. 小林勝馬

    小林勝馬君 第四十三條の第三項を削られた理由でございますが、その第三項はむしろあつた方がいいのじやないか。二年のものを一年に修正して幾らにもならないというような状態でありますが、この削られた理由をもう少し説明して頂きたいと思います。
  164. 大村清一

    衆議院議員(大村清一君) この專門員は元特別職でございまして、特別職でありますると、この三項は至極適当な規定であつたと思いますが、法律が改正になりまして、專門員も一般職に繰入れられたわけです。そうして国家公務員法におきまして、一般職については、他の法律におきまして、国家公務員法と異る規定があつた場合には、国家公務員法が優先適用されるということに相成りましたので、この規定を存置しておりましても、国家公務員法の規定が、国家公務員法にはそのような制限がないのであります。制限のない国家公務員法が優先的に適用されるという結果、本條は結局効力のないことになりますので、これもこの機会に整理した方が適当であろうという結論に達したわけであります。
  165. 門屋盛一

    門屋盛一君 大村委員長にお尋ねしますが、今の御説明によりますと、特別職であれば一年の制限があつてもいい、特別職でなくなつたからこれはいらないことになつたと、こういうふうに了解していいのですか。
  166. 大村清一

    衆議院議員(大村清一君) お話のように考えております。
  167. 門屋盛一

    門屋盛一君 そうしますと、それに関連しまして、我々参議院側において議会運営して行きまする上において、国会職員が特別職でないということの不便、そのために国会職員に與えるところの待遇上の、何といいますか、そういうことが沢山にあると思いますが、衆議院ではそういうことをお考えになつたことはございませんか。もう一つ附加えて申しますならば、我々はできることなら国会職員は全部特別職の扱いにすべきではないかというふうにさへ考えておるんですから、その建前を延長して行きますと、何も国家公務員法にそれがあつても差支えないのですから、我々は速かに近い機会に特別職にしなきやならんというように考えておりますが、それに対してあなたの御意見はどうですか。
  168. 大村清一

    衆議院議員(大村清一君) 專門員を一般職にしたらよろしいか、或いは特別職の方が適当であろうかという点においては、段々論議のあることと思うのでありますが、過ぐる国会におきまして、国家公務員法を両院において御審議になつて、これを一般職に御決定になつた直後であります。そうして国家公務員法におきましては、そうして国家公務員法におきましては、それに異る規定は、国家公務員法が優先適用されるということが最近の国会においても決定されたわけでありますから、それと照応いたしまして、その後を受けました今期議会におきまして、この規則はむしろ適用のない規定でありますから、削つて置いた方が便利ではなかろうかというふうに考えておる次第です。  尚将来專門員をいずれの方にするかということにつきましては、これは後日皆さん両院の御審議によることでありまして、私ちよつとその見通しをここで申上げることは困難であります。
  169. 門屋盛一

    門屋盛一君 見通しをお伺いしておるんじやなくて、こちらの運営委員長なり、又あなたの方でも專門員の待遇改善の問題を取上げられたその待遇改善は、特別職を意味した待遇改善であつたと思う。だから今現在まだ幾月も経たないうちに、前に特別職の取扱をしたもの対して、今その條文を削ることの可否を言つておるんじやない、運営委員長としてのあなたのお考を聞いているわけです。近い将来においてこれは特別職に戻すべきものではないか、專門員だけじやなく、国会職員全部を特別職にしなければ、国会運営に支障があるんではないかということを考えておるが、あなたのお考は如何であるか、そういうことをお尋ねしておるのです。見通しじやない。
  170. 大村清一

    衆議院議員(大村清一君) 私の意見をここで申上げましても、これは詮ないことと思うのでありますから、差控えて置きます。
  171. 門屋盛一

    門屋盛一君 じやもう一つお尋ねして置きたいですが、今度御提案になりましたのは、ただこの行政組織法の設置等によつて、いわば字句の整理ということで、まあ七十八條の自由討議の問題があるが、字句の整理を主なものとして御提案になつたのであつて、この広汎に亘る国会法改正に対しては、今度は御提案になつていないというように心得ていいですか。
  172. 大村清一

    衆議院議員(大村清一君) 只今のお説の通りと考えております。
  173. 高田寛

    委員長高田寛君) 外に別段御質問ございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
  174. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは有難うございました。  それでは次にこれについての御意見を順次お伺いしたいと思います。
  175. 中村正雄

    中村正雄君 議事の進行についてですが、先程までの議運委員会で、国会法改正については、我が党としても意見も出しておりますし、その他の会派からも意見が出ておるわけですが、それは後日の問題として、当然衆議院から送付されておるこの案につきまして、討論を省略して採決されんことを希望いたします。    〔「賛成」、「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  176. 高田寛

    委員長高田寛君) 御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  177. 高田寛

    委員長高田寛君) それじや衆議院より送付いたされました国会法の一部を改正する法律案を御賛成の方の挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  178. 高田寛

    委員長高田寛君) 過半数と認めます。よつて改正案はこれを可決することにいたします。  尚本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて、予め多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますので、これは委員長において本案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  179. 高田寛

    委員長高田寛君) 御異議ないと認めます。  これから本院規則第七十二條によりまして、委員長議院に提出する報告書につき、多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とされた方は、順次御署名を願います。   多数意見者署名     奥 むめお  藤井 丙午     北條 秀一  岡本 愛祐     板谷 順助  小林 英三     山田 佐一  重宗 雄三     小串 清一  宇都宮 登     岡元 義人  三木 治朗     中村 正雄  羽生 三七     山下 義信  小川 久義     鈴木 順一  小林 勝馬     門屋 盛一  大隈 信幸
  180. 高田寛

    委員長高田寛君) ちよつと速記を止めて……。    〔速記中止〕
  181. 高田寛

    委員長高田寛君) 速記を始めて、只今の採決はこれを全会一致と認めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  182. 高田寛

    委員長高田寛君) 御異議ないものと認めます。よつて全会一致を以て可決せられました。  それでは引続きまして衆議院規則中改正案を議題に供します。
  183. 中村正雄

    中村正雄君 議事進行ですが、爾余の議題は明日に廻して、今日はこれで散会したら如何ですか。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  184. 高田寛

    委員長高田寛君) 速記を止めて。    〔速記中止〕
  185. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは速記を始めて。
  186. 中村正雄

    中村正雄君 先般来議事部に出しておりまする緊急質問の件を一応ここで御了承を願いたい。でないと明日又本会議があるのであれば、議題が少なければやらして頂きたいと思いますので、おかけ願いたいと思います。
  187. 高田寛

    委員長高田寛君) それについて一つ社会党の方から御説明がありましたら。
  188. 中村正雄

    中村正雄君 説明しなくてもこれを配付願つたら大体書いてありますから分ると思いますが、制限時間は前例に従いまして十五分以内ということで御要求いたします。これを全部明日やつて呉れというわけじやないのです。これは小委員会決定願うわけで、一応御承認願いたいというわけです。
  189. 門屋盛一

    門屋盛一君 特別の何か事故でもない限り、これを許容することが今までの建前ですから、後の日程の問題は小委員会でいつやるかということを決めればいいのだから、一応承認したいと思います。
  190. 高田寛

    委員長高田寛君) この緊急質問を承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  191. 高田寛

    委員長高田寛君) それでは承認することに決定いたします。他に御発言ございませんか。
  192. 北條秀一

    北條秀一君 この際、ここで各党申合せをして置かなければならんと思いますのは、参議院規則の改正は午前中各党で纒めて貰いたいということをここで申合せて置かなければ、明日午後本会議を開けませんから、午前中やつて貰うように……。
  193. 高田寛

    委員長高田寛君) 別段御発言がなければ本日はこれを以て閉会いたします。    午後四時四十二分散会  出席者は左の通り。    委員長     高田  寛君    理事            大隈 信幸君            矢野 酉雄君    委員            中村 正雄君            羽生 三七君            三木 治朗君            山下 義信君            板谷 順助君            小串 清一君            小林 英三君            重宗 雄三君            山田 佐一君            門屋 盛一君            小林 勝馬君            鈴木 順一君            宇都宮 登君            奥 むめお君            岡本 愛祐君            岡元 義人君            藤井 丙午君            北條 秀一君            兼岩 傳一君            千葉  信君            藤田 芳雄君            小川 久義君   委員議員    経済安定委員長 佐々木良作君            板野 勝次君   —————————————    議長      松平 恒雄君    副議長     松嶋 喜作君   —————————————   衆議院議員    議院運営委員長 大村 清一君   国務大臣    国 務 大 臣 増田甲子七君   政府委員    内閣官房副長官 郡  祐一君   事務局側    事 務 総 長 近藤 英明君    参     事    (総務部長)  芥川  治君    参     事    (記録部長)  小野寺五一君    参     事    (委員部長)  河野 義克君    参     事    (警務部長)  丹羽 寒月君   法制局側    法 制 局 長 奧野 健一君   衆議院事務局側    参     事    (事務次長)  西澤哲四郎君