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衆議院議員(大村清一君) それでは
衆議院の
議院運営委員会を代表いたしまして、提案の
理由を御説明申上げます。第五
国会におきまして、国家
行政組織法の一部を
改正する法律及び
各省設置法が成立いたしましたために、これに伴いまして、
国会法を
改正しなければならないことにな
つたと考えましたので、
衆議院の
議院運営委員会におきましては、閉会中四回に亘り愼重
審議いたしました結果、お手許に配付されておりますところの成案を得ることにな
つた次第であります。この際その
内容につきまして全般的に
簡單に御説明を申上げます。
第一点は三十九條の
改正でございます。この
改正は国家
行政組織法におきまして、新たに特別職たる政務次官を
設置させることに相成りましたので、それと照応いたしまして、
国会法の第三十九條の字句を整理する必要があると認めまして、そのように
改正を立案いたした次第であります。
第二点は
各省設置法の施行に伴い、
議員の常任
委員もこれに対応する必要がありますので、商工
委員を通商産業
委員に改め、又
委員会は
各省に照合するという精神でありますので、逓信省が
二つに分かれましたに伴いまして、
委員会もこれを両分するということにいたしまして、結局二十一の
委員会を二十二に増加いたした次第であります。
第三点は
国会の職員は従来特別職でありましたが、先般これが一般職に改められました結果、專門員に関する
規定を整理する必要がありまして、第四十三條を
改正案のようにいたしたのであります。
第四点は七十八條に関するものでありまして、従来自由討議は三週間に一回開くことにな
つてお
つたのでありますが、
運営の実績に鑑みまして、
議院運営委員会において止むを得ない事由がある場合におきましては、この三週間に一回開くということに従わなくてもよろしいというようにいたしたのであります。以上四点が今回
改正を立案いたしましたすべてであります。何とぞ当院におきましても、愼重の
審議の上御
賛成を賜わらんことをお願いいたします。尚御質疑によりまして、
審議いたしました
内容について御説明を申上げたいと思います。