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1949-11-11 第6回国会 参議院 運輸委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十一月十一日(金曜日)    午後一時二十九分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○船舶法の一部を改正する法律案(内  閣提出衆議院送付) ○調査承認要求の件   —————————————
  2. 板谷順助

    委員長板谷順助君) これより会議を開きます。船舶法の一部を改正する法律案につきまして質疑を継続いたします。
  3. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 改正の第五條の二にあります「前慶ノ期日ハ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日ハ船舶国籍証書ニ付前回検認受ケタル日ヨリ総噸数百噸以上ノ鋼製船舶ニリテハ四年ヲ総噸数百噸未満鋼製船舷ニリテハ二年ヲ木製船舶ニリテハ一年ヲ経過シタル後タルコトヲ要ス」ということに、ここではつきり区分をしておるのですが、この中に鉄骨木被の船舶、それからコンクリート船舶というものがないのでありますが、そうするとコンクリート船舶、又鉄骨木被の船舶はこの適用を受けなくても済むのでありますか。その点が一つ、第五條の二には船舶とありますから、一応コンクリートの船でも又鉄骨木被の船舶でも、第五條の二はやはり適用を受けるというふうに解釈ができますが、今度改正される條項に向つてコンクリート船舶及び鉄骨木被の船舶はこの適用を免かれるように考えておるのですか。その点のお答を頂きたいと思います。
  4. 林坦

    説明員林坦君) お答え申上げます。只今の鉄骨木被と言われました船は、私共は一応木製船舶の範疇で考えておるのであります。又コンクリート船のような場合を今御指摘になりましたが、一応この條文の上からは、鋼製とも木製とも申上げるわけには行かないのでありますけれども、極めて稀なものであり、又それらについてははつきりいたしておりますと存じますので、この條文適用としては、実はまあれたような形になつてはおりますけれども、実際上は差支ないと思つております。
  5. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 現在このコンクリート船舶というものは日本にもありまして且つ熱海海岸においては、約千二百トンの船があそこで遭難をして、まだその残骸が熱海海岸にあるのであります。これは現に運航しておつて、あそこで錨が時化のために落ちてそうして遭難をした船があるのですが……尚この百トン未満においては、コンクリート船舶というものは、今後或いは化学液体を積む船、そういうものに多く使用されるようなことは、アメリカにおいても現在相当使用されておるのです。そうすると、ここで鉄船木船とをこの性質によつて明らかにしておる以上は、コンクリートの船が現われた場合には、こういうものは適用を受けなくてもいいということになるようですが、ここにおいて私何かその他の特殊な構造を持つた船舶は、或いはこの一年を経過した木船と同様の適用をやるように、その他の特殊な構造船舶はというふうに挿入をして、ここに入れて置く必要がないかと、かように考えます。
  6. 林坦

    説明員林坦君) 只今の御趣旨につきまして、この條文は一応政府を拘束する規定であります。従つてこういうふうな一般的な場合におきましては、政府はそれよりも短かい期間においては、検査と言いますか、検認をしないのだということでございます。で今おつしやいましたような、コンクリート或いはその他の特殊の構造の船が将来できたという場合には、その船の状態等によりまして、この場合は、その木製の場合は非常にその状態が変る可能性が多いというところから、こういうふうに期間を短かくしておりますので、そういう新らしいものが出て来る場合には、それに応じて考慮して行えばいいのではないかと思いまして、運用として考えられるのではないかと思います。
  7. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 運用として考えられるという、広汎な意味であれば結構ですが、ここにおける対象船舶鉄船木船ということに明らかに限定してあるもので、法律として少し私は不備な点がありはしないかと、かように考えるのですが、新らしく法律を出す以上は、現在造艦技術上可能であるものは、ここで謳つて置く必要はないか。新らしく法律を拵えるのですから……
  8. 林坦

    説明員林坦君) 今御指摘になりましたコンクリート船につきましては、本案立案の際にも議論はいたしたのであります。ただ今後どういう種類の材料によつて船ができるか、又どういうふうな形になつて来るかという事態は、まだ未確定の面がありまして、その他のものについてここで何年といつたような限定をすることも非常に困難でありますので、大体まあ鋼製木製大勢を決している。現在の状態においては大勢を決しておりますので、それをここで規定いたしました。将来そういつたものを特別に出して規定しなければならないと思われる事態に立ち至りますれば、勿論修正することを研究いたしたいと思つております。
  9. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 今説明員のお話では将来とおつしやるが、現在日本コンクリートの船があるのですから、この船舶は一体どれによつて適用するのですか。
  10. 林坦

    説明員林坦君) 今おつしやいましたように、勿論コンクリート船というものはあることも存じておりますし、過去においてあつたことも知つております。ただこれらは非常に現在の段階においては少なくなつておる状態ではないかと考えております。でこれらについて特別にそれをここに規定しなくても、実際の運用差支ないと、こう考えまして、それを除きましたような次第であります。
  11. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 現在あるものをこの法文の中に規定をしないとすれば、それは自由に、この法を考えずに自由にやつてもいいというような政府意見ですか。
  12. 林坦

    説明員林坦君) さようではございません。この第五條の二の場合の二項の適用においては、特別に何年ということを決めなかつたと、こういうこと
  13. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 その第二項の点は適用を受けなくてもいいのですね。現在の船舶は……
  14. 林坦

    説明員林坦君) 第二項はその検認期間を保証しておるのであります。その場合は適用しなくても、実際の冥体的の場合は、このときはこのようにということを言いさえすればいいと思います。
  15. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 言えばいいのですね。そうすると、このトン数が増減したり、積載量変つて来たりする場合は、艦船国籍証書の書換的なものもコンクリート船はやらなくてもいいわけですな。
  16. 林坦

    説明員林坦君) さようではございません。コンクリートの船でありましても、すべての船は一応指定されました日に検認を受けなければならないことは事実でございます。
  17. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 第五條の二の船舶ということは、コンクリート船舶はここでは船舶として挙げられておりませんが、後の第五條の二の末項の期限によつてそれを検認を受けるということは、コンクリート船舶は免れるわけになつておりますか。
  18. 林坦

    説明員林坦君) さようではございません。第五條の二の適用で、日本船舶主務大臣の定める期日までに検認を受けなければならない。この点は、勿論コンクリート船舶と雖も適用があるわけです。ただ第五條の二に、木製鋼製に分けましたのは、主務大臣がその期日を指定する場合の、何と言いますか、制約でございます。その点だけはコンクリート般についでは規定がない。こういうことになつております。
  19. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 分りました。    〔委員長退席理事飯田精太郎着席〕  それから第四條の現行法の末項にあります、「外国於テ取得シタル船舶外国各港ノ間二於テ航行セシムルトキハ船舶所有者ハ日本領事ハ貿易事務官二其船舶積量ノ測度ヲ申請スルコトヲ得」。これは結構な條文だと私は思つておりますが、現在講和條約も成立していないし、まだ領事或いは又貿易事務官というようなものが現在の過程において言い得るかという点と、近き将来において何かそういう、我々に対して、同法が生きることは、私共は予見はしているが、そうすると、これは予見をしてここに條文を置かれたか。現在の独立国家になつていないこの日本法律で、日本領事乃至貿易事務官というものもまだ存在していないですから、この国家体制で……、
  20. 林坦

    説明員林坦君) 日本領事の問題については、只今状態においては、まだ許されていないのでありますけれども、勿論これは平時立法でもありまして、将来、特に近き将来において、領事事務は再開されることを期待いたしております。
  21. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 私はこの点は、再開されることを一日も早く日本船舶に対しても期待をし、要望はしておるのでありますが、国際法規上において、まだ国家体制整つてないのに、この法律を、旧法にあるから、それをこのままでここで生かしてあるのですが…    〔理事飯田精太郎退席委員長着席〕  これは法律対象として……ちよつと私今この点は研究をして来たんです、少しくあとで、この講和條約が成立をして、国家体制が決まつた折に、これは入れるということにして行つたらどうかという強い意見を聞いて来たんですが、そうすると、私もこの点は疑問を持つてつたんですが、併し私個人の意見としては、成るべくこういう文章は入れて置いて頂きたい。併し日本法律において、ま荘講和條約が成立しないのに、日本領事又は貿易事務官というような、第三十二條にもそのことが書いてありますが、第四條と第三十二條に、その領事又は貿易事務官ということが書いてありますけれども、これは相当疑問に思うという意見も聞いているんですが、その点はどうですか。
  22. 林坦

    説明員林坦君) ちよつと速記を止めて下さい。
  23. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 速記ちよつと止めて下さい。    〔速記中止
  24. 板谷順助

    委員長板谷順助君) それでは速記を始めて下さい。
  25. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 前の委員会で私伺いましたが、政府委員が出揃わんから、この次にするということで保留して置いたのですが、それを一つ改めて申上げますと、この本法改正の狙いの一つは、不正航行船取締ということを厳重にしたいという趣旨で、あるということを、提案理由にも説明がありましたし、又そうだろうと思うのですが、ところで過去において、いわゆる密航船というようなものを、どういう程度にどういうふうにしておるかという実況を参考までに伺いたい。こういう質問をこの前申上げたのですが、今改めてお伺いします。
  26. 大久保武雄

    政府委員大久保武雄君) 本法関連いたしまして、密航密輸船状況を申上げますと、密航密貿易を主とする船舶は、日本台湾朝鮮等の二つの国籍証書、又は船鑑札を重用又は一偽造、或いは変造して所持いたしまして、時に応じてそのいずれかを使用し、又朝鮮台湾等船舶日本国旗を所持していて、密入国の際それを掲揚して、日本船舶擬装することは十分考えられますことでございますが、只今までに海上保安庁で逮捕いたしました密航密輸船にはその例はないのであります。又船舶を臨検して、発見した事例もないようでございます。  次に参考までに申上げますと、本年の六月以降検挙いたしました密航密輸船は、日本船舶で二十九隻でございます。朝鮮船舶で十二隻、沖繩船舶で二隻、国籍不明の船舶が三隻、船名国籍とも不明の船舶二隻、合計四十八隻でございます。国籍不明のものは国籍証書、又は船鑑札を所持しておらず、船名不明の船舶船名を塗り潰し、且つ証書船鑑札も所持しないものでありますから、一種の擬装と考えられるような次第でございます。かような次第でございまして、今後種々の擬装をする船舶が現われますことは想像に難くない次第でありますから、この点に留意いたしまして、十分取締を続けたいと考えておる次第でございます。  この機会において、最近の海上保安庁取締状況について申上げますると、先般来朝鮮方面からの密航並びに台湾方面からの砂糖類密輸相当増加をいたしまして、この点に関しまして、相当な装備を持つた船舶日本に参りましたり、或いは海上保安庁取締に対しまして、相当積極的な抵抗をするという傾向も現われておる次第でございます。海上保安庁といたしましては、朝鮮海峡南九州高知方面に対しましては嚴重なる警戒をいたしておりますような次第でございます。先般の国会において御協賛を得まして、目下実施をいたしておりまする本年度予算におきまして、鉄船六隻、高速内火艇十隻を建造中でございます。このうち高速内火艇はすでに過般竣工いたしました。目下東京から太平洋を渡りまして、北九州、朝鮮海峽一帯前線配備を完了しておる次第であります。その後の高速内火艇も、月下続々竣工の途上にございまして、竣工と同時に、これはそれぞれの警備方面の要地に配備される予定でございます。  尚、鉄船六隻に関しましては、目下着着建造過程が進んでおりますが、そのうちの一つの二百二十トン型の船は、今月の末に竣工しまして、これ又前線配備に付く予定でございます。かような次第でございまして、新らしい海上保安長船舶は、おのおの速力十五ノツト程度を有しておりまして、今後海上における諸法令の励行というものに対しては、相当画期的な進歩を遂げるものと考えておる次第でございます。この際一応御報告申上げまして、かねての御支援に対しましてお礼を申上げたいと思う一点がございます。委員長ちよつと速記を…
  27. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 速記を止めて。    〔速記中止
  28. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 速記を続けて下さい。
  29. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 第二十二條以下の各條ですね。「艦長所有ハ占有係ル共般舶」というようなことがありまするが、ここでの所有とか、占有とかいう今の区別ですね。それを一応お伺いしたいのであります。それからしてその所有というのは、どういうものですか。共有なんかでも所有と言うのですか。一口に言えば船主船長というような場合に、いわゆる船長所有であつて、その艦長共有しておるというようなものは、いわゆる所有とは認めないのといつたようなことを、場一つ具体的に御説明を願いたいと思います。
  30. 林坦

    説明員林坦君) 只今指摘下さいましたように、所有と申しますのは船主船長の場合でございます。共有の場合も勿論、その所有一つの部分的なものでございますけれども、所有の中に入ると考えております。ただ占有と言いますと、船主船長の場合、勿論乗つておりまするから占有になつて参りますが、更にそれより広く、雇われておつても、或いは共有の場合は勿論、艦長が乗つておりますれば勿論占有にも入ります。従つて所有又は占有ということで、大体の場合を蔽うことができると考えております。
  31. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 ちようど聞き洩らしましたが、共有でも所有と認めるのでございますか。
  32. 林坦

    説明員林坦君) 共有でありましても所有でございます。ただその場合の所有と言いますと、船の持分といつたような考え方になつております。
  33. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 そうすると、まあ株式会社とか、その他の法人なら、そこがよくはつきりしますけれども、所有或いは共有というようなものが、法人が持つておるものに相当大きな出資をして、そしてその株主になつておるというような場合であると、それもやはり、所有権法人になつてつても、その大株主である艦長がやはり今の御解釈でいう所有ということになり得ますかどうか、この点の御解釈はどうでしよう。
  34. 林坦

    説明員林坦君) その船の所有者法人である場合には、船長所有してはおりません。
  35. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 この第六條の二と第二十二條関連で、船長に対する刑罰と、それからして船の没収をすることができるというようなことになつておりますのですが、ここでいう艦長に対する刑罰というのは、いわゆる刑法上の刑罰であつて没収するというようなのは行政処分というふうな気がするのですが、この点を明らかにして置くべきじやないかと思いますが、その点に対する政府のお考はどういうふうになつておりますでしようか。
  36. 林坦

    説明員林坦君) 本法船長に対する二年以下の懲役又は十万円以下の罰金というのは、勿論刑法上の刑罰であります。この場合の没収がどういう性質のものかと言われるのでありますが、没収は「船長所有ハ占有係ル共船舶没収スル」というのでありますから、本質は保安処分的なものでございます。併しながら本法運用裁判所において行うことを予定しており、この場合におきましては、形式的には刑法上の附加刑としての没収、こういうふうに考えております。現行法関税法などに見られます没収と同様であると考えております。
  37. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 それからもう一つ。第六條の二と第二十三條との関係でありますが、船舶所有権が移転するというようなことが往々あつても、それを船長が知らないというようなこともあり得ると思うのでございますけれども、若し船長が全然そいつを知らないで、この法令に違反した場合には、その知らないということさえ証明をすれば、船長は罪にならないのか、知つても知らんでもなるのか、その点に対する御解釈はどういうふうなものでしようか。
  38. 林坦

    説明員林坦君) 只今のような場合、船長に全く故意、過失のないような場合は、船長は罰せられるかという御趣旨のように承わりましたが、これは刑法一般原則に従いまして、罪を犯す意のない行為という点で、犯意がございませんならば罰せられない、かように解釈いたしております。
  39. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 艦長は罰せられないけれども、事実第六條の二に違反をして、その船をいろいろなふうに扱つたというような場合に、船長が翻罰せられなければ、その船も当然没収されないということになろうと思いますが、これはそういうふうに了解していいのでしようか。
  40. 林坦

    説明員林坦君) 船長が罰せられない場合は、一応裁判所におきましては、これは附加刑と考えておりますから、没収はいたさないということになります。
  41. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 もう一つ。第二十九條ですが、これは改正のじやなくて、第二十九條の中に、第二十二條の二というようなものも入るのだろうと私は思つているのですけれども、これが入つておりませんが、第二十二條の二を第二十九條から除外したという御趣旨を一応お伺いしたいと思います。
  42. 林坦

    説明員林坦君) 第二十九條は共犯規定を排除する規定でございましてこれは船長の特殊な地位、船長船員との関係特殊性に鑑みまして、船舶法の中で船長の絶対権によつて行われる行為、又は主として艦長船員との共同によつて行われるような行為を処罰する場合には、刑法共犯規定を排除いたしまして、艦長の重要な責任性というところの半面といたしまして、艦長のみを罰することとした規定でございます。第二十二條の二は、大体共同行為が、予め臨検に際してこれに呈示する目的を以て、他の船の船舶国籍証書なり何なりを船内に備えて置くといつたような内容の規定でございまして、これは陸上から繋つておる行為であり、且つ又船員以外の者と共同することが予想される規定でございますので、これには共犯を排除する規定は妥当でないと考えまして、一般刑法に従うことにしてこの小には加えませんでした。
  43. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 外に御質疑はありませんか……この際政府参考のために資料を要求いたしますが、現在までソ連並びに中国、朝鮮方面に拿捕されたところの船舶或いは現在抑留されておる船舶は何隻あるか。尚又密輸入によつて没収されたる物品はどういう種類であつて、どういうふうな取扱をされておるか。それを一つ書類を以てこの委員会に御提出あらんことを要求いたします。外に御質疑はありませんか。……御質疑がなければ質疑は終了いたしたものとみなします。これより討論に入ります。
  44. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 今度提案された船舶法改正法律案ですが、これは当然日本国家が新らしく日本船舶の原簿と言いますか、国籍証書の整備と言いますか、それをするために改正される単行法で、簡単なものでありますが、現在の情勢において早くこの法律を施行して、日本艦船の基準を定めることが必要だと思いまして、私はこの法案に賛成をするものであります。
  45. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 外に御意見ありませんか。討論は終局いたしたものとみなします。これより採決に入ります。政府の原案に賛成の諸君の挙手を願います。    〔総員挙手
  46. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 全会一致可決すべきものとして決定いたしました。それじやどうぞ順次御署名をお願いいたします。    多数意見者署名     飯田精太郎  結城 安次     丹羽 五郎  加藤常太郎     小泉 秀吉  入交 太藏     大隅 憲二
  47. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 尚お諮りいたしますが、税制改革交通事業並びに関連産業に及ぼす影響に関する調査承認要求書を提出したいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 御異議ないものとして決定いたします。それでは本日はこれにて散会いたします。    午後二時十九分散会  出席者は左の通り。    委員長     板谷 順助君    理事            小泉 秀吉君            飯田精太郎君            丹羽 五郎君    委員            内村 清次君            大隅 憲二君            加藤常太郎君            入交 太藏君            結城 安次君   政府委員    運輸事務官    (鉄道監督局    長)      足羽 則之君    海上保安庁長官 大久保武雄君   説明員    運輸事務官    (船舶局管理課    長)      林   坦君