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1949-11-11 第6回国会 参議院 運輸委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年十一月十一日(金曜日) 午後一時二十九分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
船舶法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出衆議院送付
) ○
調査承認要求
の件 —————————————
板谷順助
1
○
委員長
(
板谷順助
君) これより
会議
を開きます。
船舶法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
質疑
を継続いたします。
丹羽五郎
2
○
丹羽五郎
君
改正
の第
五條
の二にあります「前慶ノ
期日ハ船舶国籍証書
ノ交付ヲ
受ケタル日
又
ハ船舶国籍証書ニ付前回
ノ
検認
ヲ
受ケタル日ヨリ
総噸数百噸以上ノ
鋼製船舶ニ
在
リテハ
四年ヲ総噸数百噸
未満
ノ
鋼製船舷ニ
在
リテハ
二年ヲ
木製船舶ニ
在
リテハ
一年ヲ
経過シタル
後タルコトヲ要ス」ということに、ここではつきり区分をしておるのですが、この中に鉄骨木被の
船舶
、それから
コンクリート
の
船舶
というものがないのでありますが、そうすると
コンクリート
の
船舶
、又鉄骨木被の
船舶
はこの
適用
を受けなくても済むのでありますか。その点が
一つ
、第
五條
の二には
船舶
とありますから、一応
コンクリート
の船でも又鉄骨木被の
船舶
でも、第
五條
の二はやはり
適用
を受けるというふうに
解釈
ができますが、今度
改正
される
條項
に向
つて
は
コンクリート
の
船舶
及び鉄骨木被の
船舶
はこの
適用
を免かれるように考えておるのですか。その点のお答を頂きたいと思います。
林坦
3
○
説明員
(
林坦
君) お答え申上げます。
只今
の鉄骨木被と言われました船は、私共は一応
木製船舶
の範疇で考えておるのであります。又
コンクリート船
のような場合を今御
指摘
になりましたが、一応この
條文
の上からは、
鋼製
とも
木製
とも申上げるわけには行かないのでありますけれども、極めて稀なものであり、又それらについてははつきりいたしておりますと存じますので、この
條文
の
適用
としては、実はまあれたような形にな
つて
はおりますけれども、実際上は
差支
ないと思
つて
おります。
丹羽五郎
4
○
丹羽五郎
君 現在この
コンクリート船舶
というものは
日本
にもありまして且つ
熱海
の
海岸
においては、約千二百トンの船があそこで
遭難
をして、まだその残骸が
熱海
の
海岸
にあるのであります。これは現に運航してお
つて
、あそこで錨が時化のために落ちてそうして
遭難
をした船があるのですが……尚この百トン
未満
においては、
コンクリート船舶
というものは、今後或いは
化学液体
を積む船、そういうものに多く使用されるようなことは、アメリカにおいても現在相当使用されておるのです。そうすると、ここで
鉄船
と
木船
とをこの
性質
によ
つて
明らかにしておる以上は、
コンクリート
の船が現われた場合には、こういうものは
適用
を受けなくてもいいということになるようですが、ここにおいて私何かその他の特殊な
構造
を持
つた
船舶
は、或いはこの一年を経過した
木船
と同様の
適用
をやるように、その他の特殊な
構造
の
船舶
はというふうに挿入をして、ここに入れて置く必要がないかと、かように考えます。
林坦
5
○
説明員
(
林坦
君)
只今
の御
趣旨
につきまして、この
條文
は一応
政府
を拘束する
規定
であります。
従つて
こういうふうな一般的な場合におきましては、
政府
はそれよりも短かい
期間
においては、検査と言いますか、
検認
をしないのだということでございます。で今おつしやいましたような、
コンクリート
或いはその他の特殊の
構造
の船が将来できたという場合には、その船の
状態等
によりまして、この場合は、その
木製
の場合は非常にその
状態
が変る
可能性
が多いというところから、こういうふうに
期間
を短かくしておりますので、そういう新らしいものが出て来る場合には、それに応じて考慮して行えばいいのではないかと思いまして、
運用
として考えられるのではないかと思います。
丹羽五郎
6
○
丹羽五郎
君
運用
として考えられるという、広汎な意味であれば結構ですが、ここにおける
対象船舶
は
鉄船
と
木船
ということに明らかに限定してあるもので、
法律
として少し私は不備な点がありはしないかと、かように考えるのですが、新らしく
法律
を出す以上は、現在
造艦技術
上可能であるものは、ここで謳
つて
置く必要はないか。新らしく
法律
を拵えるのですから……
林坦
7
○
説明員
(
林坦
君) 今御
指摘
になりました
コンクリート船
につきましては、
本案立案
の際にも議論はいたしたのであります。ただ今後どういう
種類
の材料によ
つて船
ができるか、又どういうふうな形にな
つて
来るかという
事態
は、まだ未確定の面がありまして、その他のものについてここで何年とい
つた
ような限定をすることも非常に困難でありますので、大体まあ
鋼製
と
木製
が
大勢
を決している。現在の
状態
においては
大勢
を決しておりますので、それをここで
規定
いたしました。将来そうい
つた
ものを特別に出して
規定
しなければならないと思われる
事態
に立ち至りますれば、勿論修正することを研究いたしたいと思
つて
おります。
丹羽五郎
8
○
丹羽五郎
君 今
説明員
のお話では将来とおつしやるが、現在
日本
に
コンクリート
の船があるのですから、この
船舶
は一体どれによ
つて
適用
するのですか。
林坦
9
○
説明員
(
林坦
君) 今おつしやいましたように、勿論
コンクリート船
というものはあることも存じておりますし、過去においてあ
つた
ことも
知つて
おります。ただこれらは非常に現在の段階においては少なくな
つて
おる
状態
ではないかと考えております。でこれらについて特別にそれをここに
規定
しなくても、実際の
運用
上
差支
ないと、こう考えまして、それを除きましたような次第であります。
丹羽五郎
10
○
丹羽五郎
君 現在あるものをこの法文の中に
規定
をしないとすれば、それは自由に、この法を考えずに自由にや
つて
もいいというような
政府
の
意見
ですか。
林坦
11
○
説明員
(
林坦
君) さようではございません。この第
五條
の二の場合の二項の
適用
においては、特別に何年ということを決めなか
つた
と、こういうこと
丹羽五郎
12
○
丹羽五郎
君 その第二項の点は
適用
を受けなくてもいいのですね。現在の
船舶
は……
林坦
13
○
説明員
(
林坦
君) 第二項はその
検認
の
期間
を保証しておるのであります。その場合は
適用
しなくても、実際の冥体的の場合は、このときはこのようにということを言いさえすればいいと思います。
丹羽五郎
14
○
丹羽五郎
君 言えばいいのですね。そうすると、このトン数が増減したり、
積載量
が
変つて
来たりする場合は、
艦船国籍証書
の書換的なものも
コンクリート船
はやらなくてもいいわけですな。
林坦
15
○
説明員
(
林坦
君) さようではございません。
コンクリート
の船でありましても、すべての船は一応指定されました日に
検認
を受けなければならないことは事実でございます。
丹羽五郎
16
○
丹羽五郎
君 第
五條
の二の
船舶
ということは、
コンクリート
の
船舶
はここでは
船舶
として挙げられておりませんが、後の第
五條
の二の末項の期限によ
つて
それを
検認
を受けるということは、
コンクリート船舶
は免れるわけにな
つて
おりますか。
林坦
17
○
説明員
(
林坦
君) さようではございません。第
五條
の二の
適用
で、
日本船舶
は
主務大臣
の定める
期日
までに
検認
を受けなければならない。この点は、勿論
コンクリート船舶
と雖も
適用
があるわけです。ただ第
五條
の二に、
木製
と
鋼製
に分けましたのは、
主務大臣
がその
期日
を指定する場合の、何と言いますか、制約でございます。その点だけは
コンクリート般
についでは
規定
がない。こういうことにな
つて
おります。
丹羽五郎
18
○
丹羽五郎
君 分りました。 〔
委員長退席
、
理事飯田精太郎
君
着席
〕 それから第四條の
現行法
の末項にあります、「
外国
二
於テ取得シタル船舶
ヲ
外国
各港ノ間二
於テ航行セシムルトキハ船舶所有者ハ日本
の
領事
又
ハ貿易事務官
二其
船舶
の
積量
ノ測度ヲ
申請スルコトヲ得
」。これは結構な
條文
だと私は思
つて
おりますが、現在
講和條
約も成立していないし、まだ
領事
或いは又
貿易事務官
というようなものが現在の
過程
において言い得るかという点と、近き将来において何かそういう、我々に対して、同法が生きることは、私共は
予見
はしているが、そうすると、これは
予見
をしてここに
條文
を置かれたか。現在の
独立国家
にな
つて
いないこの
日本
の
法律
で、
日本
の
領事
乃至
貿易事務官
というものもまだ存在していないですから、この
国家
の
体制
で……、
林坦
19
○
説明員
(
林坦
君)
日本
の
領事
の問題については、
只今
の
状態
においては、まだ許されていないのでありますけれども、勿論これは
平時立法
でもありまして、将来、特に近き将来において、
領事事務
は再開されることを期待いたしております。
丹羽五郎
20
○
丹羽五郎
君 私はこの点は、再開されることを一日も早く
日本
の
船舶
に対しても期待をし、要望はしておるのでありますが、
国際法規
上において、まだ
国家体制
が
整つて
ないのに、この
法律
を、旧法にあるから、それをこのままでここで生かしてあるのですが… 〔
理事飯田精太郎
君
退席
、
委員長着席
〕 これは
法律
の
対象
として……
ちよ
つと私今この点は研究をして来たんです、少しくあとで、この
講和條
約が成立をして、
国家体制
が決ま
つた
折に、これは入れるということにして行
つた
らどうかという強い
意見
を聞いて来たんですが、そうすると、私もこの点は疑問を持
つて
お
つた
んですが、併し私個人の
意見
としては、成るべくこういう文章は入れて置いて頂きたい。併し
日本
の
法律
において、ま
荘講和條
約が成立しないのに、
日本
の
領事
又は
貿易事務官
というような、第三十
二條
にもそのことが書いてありますが、第四條と第三十
二條
に、その
領事
又は
貿易事務官
ということが書いてありますけれども、これは相当疑問に思うという
意見
も聞いているんですが、その点はどうですか。
林坦
21
○
説明員
(
林坦
君)
ちよ
つと
速記
を止めて下さい。
板谷順助
22
○
委員長
(
板谷順助
君)
速記
を
ちよ
つと止めて下さい。 〔
速記中止
〕
板谷順助
23
○
委員長
(
板谷順助
君) それでは
速記
を始めて下さい。
小泉秀吉
24
○
小泉秀吉
君 前の
委員会
で私伺いましたが、
政府委員
が出揃わんから、この次にするということで保留して置いたのですが、それを
一つ
改めて申上げますと、この
本法
の
改正
の狙いの
一つ
は、
不正航行船
の
取締
ということを厳重にしたいという
趣旨
で、あるということを、
提案理由
にも
説明
がありましたし、又そうだろうと思うのですが、ところで過去において、いわゆる
密航船
というようなものを、どういう
程度
にどういうふうにしておるかという実況を
参考
までに伺いたい。こういう質問をこの前申上げたのですが、今改めてお伺いします。
大久保武雄
25
○
政府委員
(
大久保武雄
君)
本法
と
関連
いたしまして、
密航
、
密輸船
の
状況
を申上げますと、
密航
、
密貿易
を主とする
船舶
は、
日本
と
台湾
、
朝鮮等
の二つの
国籍証書
、又は
船鑑札
を重用又は一偽造、或いは変造して所持いたしまして、時に応じてそのいずれかを使用し、又
朝鮮
、
台湾等
の
船舶
が
日本国旗
を所持していて、密入国の際それを掲揚して、
日本船舶
に
擬装
することは十分考えられますことでございますが、
只今
までに
海上保安庁
で逮捕いたしました
密航
、
密輸船
にはその例はないのであります。又
船舶
を臨検して、発見した事例もないようでございます。 次に
参考
までに申上げますと、本年の六月以降検挙いたしました
密航
、
密輸船
は、
日本船舶
で二十九隻でございます。
朝鮮船舶
で十二隻、
沖繩船舶
で二隻、
国籍
不明の
船舶
が三隻、
船名
、
国籍
とも不明の
船舶
二隻、合計四十八隻でございます。
国籍
不明のものは
国籍証書
、又は
船鑑札
を所持しておらず、
船名
不明の
船舶
は
船名
を塗り潰し、且つ
証書
も
船鑑札
も所持しないものでありますから、一種の
擬装
と考えられるような次第でございます。かような次第でございまして、今後種々の
擬装
をする
船舶
が現われますことは想像に難くない次第でありますから、この点に留意いたしまして、
十分取締
を続けたいと考えておる次第でございます。 この機会において、最近の
海上保安庁
の
取締状況
について申上げますると、先般来
朝鮮方面
からの
密航
並びに
台湾方面
からの
砂糖類
の
密輸
が
相当増加
をいたしまして、この点に関しまして、相当な装備を持
つた
船舶
が
日本
に参りましたり、或いは
海上保安庁
の
取締
に対しまして、相当積極的な抵抗をするという傾向も現われておる次第でございます。
海上保安庁
といたしましては、
朝鮮海峡
、
南九州
、
高知方面
に対しましては嚴重なる警戒をいたしておりますような次第でございます。先般の国会において御協賛を得まして、
目下実施
をいたしておりまする本
年度予算
におきまして、
鉄船
六隻、
高速内火艇
十隻を
建造
中でございます。このうち
高速内火艇
はすでに過般
竣工
いたしました。
目下東京
から太平洋を渡りまして、北九州、朝
鮮海峽一帯
の
前線
に
配備
を完了しておる次第であります。その後の
高速内火艇
も、月下続々
竣工
の途上にございまして、
竣工
と同時に、これはそれぞれの
警備方面
の要地に
配備
される
予定
でございます。 尚、
鉄船
六隻に関しましては、目下着着
建造
の
過程
が進んでおりますが、そのうちの
一つ
の二百二十トン型の船は、今月の末に
竣工
しまして、これ又
前線配備
に付く
予定
でございます。かような次第でございまして、新らしい
海上保安長
の
船舶
は、おのおの速力十五
ノツト程度
を有しておりまして、今後
海上
における
諸法令
の励行というものに対しては、相当画期的な進歩を遂げるものと考えておる次第でございます。この際一応御報告申上げまして、かねての御支援に対しましてお礼を申上げたいと思う一点がございます。
委員長ちよ
つと
速記
を…
板谷順助
26
○
委員長
(
板谷順助
君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
板谷順助
27
○
委員長
(
板谷順助
君)
速記
を続けて下さい。
小泉秀吉
28
○
小泉秀吉
君 第二十
二條
以下の各條ですね。「
艦長
ノ
所有
又
ハ占有
二
係ル共般舶
」というようなことがありまするが、ここでの
所有
とか、
占有
とかいう今の区別ですね。それを一応お伺いしたいのであります。それからしてその
所有
というのは、どういうものですか。
共有
なんかでも
所有
と言うのですか。一口に言えば
船主船長
というような場合に、いわゆる
船長
の
所有
であ
つて
、その
艦長
が
共有
しておるというようなものは、いわゆる
所有
とは認めないのとい
つた
ようなことを、場
一つ
具体的に御
説明
を願いたいと思います。
林坦
29
○
説明員
(
林坦
君)
只今
御
指摘
下さいましたように、
所有
と申しますのは
船主船長
の場合でございます。
共有
の場合も勿論、その
所有
の
一つ
の部分的なものでございますけれども、
所有
の中に入ると考えております。ただ
占有
と言いますと、
船主船長
の場合、勿論乗
つて
おりまするから
占有
にな
つて
参りますが、更にそれより広く、雇われてお
つて
も、或いは
共有
の場合は勿論、
艦長
が乗
つて
おりますれば勿論
占有
にも入ります。
従つて所有
又は
占有
ということで、大体の場合を蔽うことができると考えております。
小泉秀吉
30
○
小泉秀吉
君
ちよ
うど聞き洩らしましたが、
共有
でも
所有
と認めるのでございますか。
林坦
31
○
説明員
(
林坦
君)
共有
でありましても
所有
でございます。ただその場合の
所有
と言いますと、船の持分とい
つた
ような考え方にな
つて
おります。
小泉秀吉
32
○
小泉秀吉
君 そうすると、まあ株式会社とか、その他の
法人
なら、そこがよくはつきりしますけれども、
所有
或いは
共有
というようなものが、
法人
が持
つて
おるものに相当大きな出資をして、そしてその
株主
にな
つて
おるというような場合であると、それもやはり、
所有権
が
法人
にな
つて
お
つて
も、その大
株主
である
艦長
がやはり今の御
解釈
でいう
所有
ということになり得ますかどうか、この点の御
解釈
はどうでしよう。
林坦
33
○
説明員
(
林坦
君) その船の
所有者
が
法人
である場合には、
船長
は
所有
してはおりません。
小泉秀吉
34
○
小泉秀吉
君 この第六條の二と第二十
二條
の
関連
で、
船長
に対する
刑罰
と、それからして船の
没収
をすることができるというようなことにな
つて
おりますのですが、ここでいう
艦長
に対する
刑罰
というのは、いわゆる
刑法
上の
刑罰
であ
つて
、
没収
するというようなのは
行政処分
というふうな気がするのですが、この点を明らかにして置くべきじやないかと思いますが、その点に対する
政府
のお考はどういうふうにな
つて
おりますでしようか。
林坦
35
○
説明員
(
林坦
君)
本法
の
船長
に対する二年以下の懲役又は十万円以下の罰金というのは、勿論
刑法
上の
刑罰
であります。この場合の
没収
がどういう
性質
のものかと言われるのでありますが、
没収
は「
船長
ノ
所有
又
ハ占有
二
係ル共船舶
ヲ
没収スル
」というのでありますから、本質は保安処分的なものでございます。併しながら
本法
の
運用
は
裁判所
において行うことを
予定
しており、この場合におきましては、形式的には
刑法
上の
附加刑
としての
没収
、こういうふうに考えております。
現行法
の
関税法
などに見られます
没収
と同様であると考えております。
小泉秀吉
36
○
小泉秀吉
君 それからもう
一つ
。第六條の二と第二十三條との
関係
でありますが、
船舶所有権
が移転するというようなことが往々あ
つて
も、それを
船長
が知らないというようなこともあり得ると思うのでございますけれども、若し
船長
が全然そいつを知らないで、この法令に違反した場合には、その知らないということさえ証明をすれば、
船長
は罪にならないのか、
知つて
も知らんでもなるのか、その点に対する御
解釈
はどういうふうなものでしようか。
林坦
37
○
説明員
(
林坦
君)
只今
のような場合、
船長
に全く故意、過失のないような場合は、
船長
は罰せられるかという御
趣旨
のように承わりましたが、これは
刑法
の
一般原則
に従いまして、罪を犯す意のない
行為
という点で、犯意がございませんならば罰せられない、かように
解釈
いたしております。
小泉秀吉
38
○
小泉秀吉
君
艦長
は罰せられないけれども、事実第六條の二に違反をして、その船をいろいろなふうに
扱つた
というような場合に、
船長
が翻罰せられなければ、その船も当然
没収
されないということになろうと思いますが、これはそういうふうに了解していいのでしようか。
林坦
39
○
説明員
(
林坦
君)
船長
が罰せられない場合は、一応
裁判所
におきましては、これは
附加刑
と考えておりますから、
没収
はいたさないということになります。
小泉秀吉
40
○
小泉秀吉
君 もう
一つ
。第二十九條ですが、これは
改正
のじやなくて、第二十九條の中に、第二十
二條
の二というようなものも入るのだろうと私は思
つて
いるのですけれども、これが入
つて
おりませんが、第二十
二條
の二を第二十九條から除外したという御
趣旨
を一応お伺いしたいと思います。
林坦
41
○
説明員
(
林坦
君) 第二十九條は
共犯
の
規定
を排除する
規定
でございましてこれは
船長
の特殊な地位、
船長
と
船員
との
関係
の
特殊性
に鑑みまして、
船舶法
の中で
船長
の絶対権によ
つて
行われる
行為
、又は主として
艦長
と
船員
との
共同
によ
つて
行われるような
行為
を処罰する場合には、
刑法
の
共犯規定
を排除いたしまして、
艦長
の重要な
責任性
というところの半面といたしまして、
艦長
のみを罰することとした
規定
でございます。第二十
二條
の二は、大体
共同行為
が、予め臨検に際してこれに呈示する目的を以て、他の船の
船舶国籍証書
なり何なりを船内に備えて置くとい
つた
ような内容の
規定
でございまして、これは陸上から繋
つて
おる
行為
であり、且つ又
船員
以外の者と
共同
することが予想される
規定
でございますので、これには
共犯
を排除する
規定
は妥当でないと考えまして、
一般刑法
に従うことにしてこの小には加えませんでした。
板谷順助
42
○
委員長
(
板谷順助
君) 外に御
質疑
はありませんか……この際
政府
に
参考
のために資料を要求いたしますが、現在まで
ソ連並び
に中国、
朝鮮方面
に拿捕されたところの
船舶
或いは現在抑留されておる
船舶
は何隻あるか。尚又
密輸
入によ
つて
没収
されたる物品はどういう
種類
であ
つて
、どういうふうな取扱をされておるか。それを
一つ書類
を以てこの
委員会
に御提出あらんことを要求いたします。外に御
質疑
はありませんか。……御
質疑
がなければ
質疑
は終了いたしたものとみなします。これより
討論
に入ります。
丹羽五郎
43
○
丹羽五郎
君 今度提案された
船舶法
の
改正法律案
ですが、これは当然
日本
の
国家
が新らしく
日本
の
船舶
の原簿と言いますか、
国籍証書
の整備と言いますか、それをするために
改正
される
単行法
で、簡単なものでありますが、現在の情勢において早くこの
法律
を施行して、
日本
の
艦船
の基準を定めることが必要だと思いまして、私はこの法案に
賛成
をするものであります。
板谷順助
44
○
委員長
(
板谷順助
君) 外に御
意見
ありませんか。
討論
は終局いたしたものとみなします。これより採決に入ります。
政府
の原案に
賛成
の諸君の
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
板谷順助
45
○
委員長
(
板谷順助
君) 全会一致可決すべきものとして決定いたしました。それじやどうぞ順次御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
飯田精太郎
結城
安次
丹羽
五郎
加藤常太郎
小泉
秀吉
入交
太藏
大隅
憲二
板谷順助
46
○
委員長
(
板谷順助
君) 尚お諮りいたしますが、
税制改革
の
交通事業
並びに
関連産業
に及ぼす影響に関する
調査承認
の
要求書
を提出したいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
板谷順助
47
○
委員長
(
板谷順助
君) 御
異議
ないものとして決定いたします。それでは本日はこれにて散会いたします。 午後二時十九分散会
出席者
は左の通り。
委員長
板谷
順助
君
理事
小泉
秀吉
君
飯田精太郎
君
丹羽
五郎
君
委員
内村 清次君
大隅
憲二
君
加藤常太郎
君
入交
太藏君
結城
安次
君
政府委員
運輸事務官
(
鉄道監督局
長) 足羽 則之君
海上保安庁長官
大久保武雄
君
説明員
運輸事務官
(
船舶局管理課
長) 林 坦君