運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1949-11-28 第6回国会 衆議院 法務委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年十一月二十八日(月曜日) 午後二時二十七分
開議
出席委員
委員長
花村
四郎君
理事
角田 幸吉君
理事
北川
定務君
理事
小玉
治行
君
理事
石川金次郎
君
理事
梨木作治郎
君
佐瀬
昌三君 古島 義英君
松木
弘君
眞鍋
勝君 武藤 嘉一君
吉田
省三君 猪俣 浩三君
出席政府委員
法務政務次官
牧野
寛索
君 刑 政 長 官 佐藤
藤佐
君 (
検務局長
) 検 事 高橋 一郎君
委員外
の
出席者
最高裁判所総務
局長
内藤
頼三君 専 門 員 村 教三君 専 門 員 小木 貞一君 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
最高裁判所誤判事件
に関する件 —————————————
花村四郎
1
○
花村委員長
これより
会議
を開きます。本日はまず
北川定務
君より、
最高裁判所
に対する質疑の通告がありますから、これを許します。
北川定務
2
○
北川委員
国政調査権等
、
裁判官
の
態度
につきまして、
最高裁判所
にお尋ねいたしたいと存じます。
法務委員会
は本年八月二十二日から二十四日にわたりまして
鹿児島
市における
衆議院議員滿尾
君亮君の
選挙違反事件
にからむところの
人権蹂躙
の事実の有無に関しまして、審査に
参つたの
であります。その結果、本
委員会
におきましては十月二十四日議長に報告いたしております
通り
、該
調査
によりまして、警察並びに検察庁が
人権蹂躙
の事実をなしていることがはつきりといたしたわけであります。ところが、その
調査
に参りました際は、満尾氏の
選挙違反事件
の
審理
中でありまして、
従つて
私
ら調査
に
参つた者
としては、
裁判
に
影響
のないようにという細心の
注意
をして
調査
に当
つたの
であります。ところがこの
裁判
を担当しておりました
鹿児島地方裁判所
の
鹿島裁判官
は、この
事件
の
審理
にあたつて、
民自党
のみで
調査
に来たのはどういうわけか。
公判
中に
調査
に来るのを阻止できなかつたかということを
公判
廷で満尾氏に聞いておるのであります。そうしてこの事実は、
記録
にも明らかにせられているのであります。またこの
裁判
の言い渡しの際にも、
裁判
中に
委員会
が
調査
に来たということは、まことに遺憾であるということを、
裁判
の後につけ加えたということが各
新聞
に報道せられているのであります。
調査
に
参つたの
は実は私だけでありましたが、元来はこの
調査
には
佐瀬委員
、
松木委員
、
吉田委員
な
ども
調査
に行かれることに相なつておりまして、その中には民主党の方もおるのであります。ところがいろいろの都合がありまして、たまたま私のみが
専門員
とともに
調査
に
参つた
でありまして、決して特に
民自党
の満尾氏の
違反事件
に関する
調査
をするのに、
民自党
の私が特に選ばれて
行つた
というわけではないのであります。また
公判
中に
参つた
というのに、これに偶然のでき事でありまして、決してこの
裁判
中をねらつて
行つた
わけではないのであります。しかるにもかかわらず、
裁判長
がかようなことを
裁判
の際に言うということは、あるいは
新聞
に報道させたような結果を招来したことは、あたかも
委員会
が故意に満川氏の
事件
を有利に導こうとしてなしたように、世間の人もおそらく誤解をしているのではないかと思います。
裁判
はもとより厳正公平でなければならないのでありまして、われわれはこの
裁判
に
影響
のないことを非常に
注意
をいたしておるのであります。
裁判官
はかような
言動
をいたしておりますが、これは
国会
の
調査権
を否定されるような
言動
ではないか。かような
言動
を
裁判官
がなすことが正しいのであるかどうか。私はこの際
最高裁判所
におかれまして、
国会
の
国政調査権
に対する
裁判官
としての
態度
、御見解を伺いたいと思います。
内藤頼三
3
○
内藤説明員
私からお答え申し上げます。
国会
の
国政調査権
は憲法によつて認められておりますこと、皆さんも御承知の
通り
でありまして、
司法制度
に関しまして、
法務委員会
が御
調査
になること、もちろん当然のことでございます。ただいまも
北川委員
からもお話のございましたように、特に
裁判
に係属中の
事件
について、
裁判
に
影響
のないように、きわめて細心の
注意
をいただいたということで、
裁判
に対する深い御理解に対しまして、私
ども
ありがたく存ずる次第でございます。
裁判官
がそういつた
国政調査権
の運営に対しまして、たまたま何か
言動
がありましたようにただいま伺いましたが、実はその点については、まだ私
ども
の方で事情をつまびらかにしておりませんので、そういうことが
新聞
に出て、しかもそれが
真実
であつたとすれば、はなはだ遺憾なことに存ずるわけでありますが、その点については
事柄
が
事柄
でございますので、私
ども
の方でもさつ
そく調査
をいたしましてお答え申し上げたいと思うのでございます。
新聞
がはたして
真実
を報道したかどうか、それについても問題がないことはないと存じます。
裁判官
が特にそういつた細心の御
注意
のもとにせられた
調査
について、そういうことを口にしたということは、私
ども
あり得ないように考えるのでございますけれ
ども
、
真実
についてもなお十分の
調査
をいたしたいと考えます。
北川定務
4
○
北川委員
先ほど申しましたように、実は
公判
の
記録
にも記載されておりますし、
新聞
の切抜きも持つているわけであります。この点御
調査
の上に、その結果並びに処置につきまして、
委員会
に御報告願いたいと思います。
内藤頼三
5
○
内藤説明員
さつ
そく調査
をいたしまして、お答え申し上げたいと思います。
花村四郎
6
○
花村委員長
暫時
休憩
いたします。 午後二時三十八分
休憩
————◇————— 〔
休憩
後は開会に至らなかつた〕