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1949-11-19 第6回国会 衆議院 文部委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十一月十九日(土曜日)     午前十一時三十五分開議  出席委員    委員長 原   彪君    理事 岡延右エ門君 理事 圓谷 光衞君    理事 水谷  昇君 理事 若林 義孝君    理事 松本 七郎君 理事 稻葉  修君    理事 今野 武雄君 理事 小林 信一君       伊藤 郷一君    甲木  保君       木村 公平君    佐藤 重遠君       千賀 康治君    高木  章君       渡部 義通君  出席国務大臣         文 部 大 臣 高瀬荘太郎君  出席政府委員         文部政務次官  平島 良一君         文部事務官         (大学学術局         長)      剱木 亨弘君         文部事務官         (調査普及局         長)      辻田  力君  委員外出席者         文部事務官   森田  孝君        専  門  員 横田重左衞門君     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  教育委員会法の一部を改正する法律案内閣提  出第三〇号)  私立学校法案内閣提出第三八号)  参考人に関する件     ―――――――――――――     〔筆記〕
  2. 原彪

    原委員長 これより会議を開きます。  理事会私立学校法案について、各方面意見を聽取することに御協議願つたのでありますが、会期も切迫しておりますし、公聽会を開くには種々手続もあり、日数もかかるので、当委員会としては、私立学校法案について、広く参考人を招致して意見を聽取いたすことにしてはどうかと考えます。ついては、本日参考人を招致するかどうかを御決定願いたいと存じます。なお、参考人人選及び数については、理事の方と協議の上、委員長において決定いたしたいと存じます。  それではお諮りいたしますが、私立学校法案に関して、参考人を招致するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 原彪

    原委員長 異議なしと認めまして、さよう決定いたします。なお、参考人人選その他については、委員長に御一任願いたいと思います。
  4. 今野武雄

    今野委員 私立学校なかんずく私大の問題は、経営者、教授だけでなく、学生代表も入れるのが適当であると考え、昨日の理事会でも述べたのでありますが、結論が得られなかつた。私どもはぜひとも入れるべきであると思います。そういうものを入れることが国会の権威を高めるのであります。
  5. 松本七郎

    松本(七)委員 学生代表の件は意見がまとまらないから、委員会に諮つて決定してもらいたいと思います。
  6. 原彪

    原委員長 ただいまの松本君、今野君の御発言に対して、御意見はありませんか。
  7. 稻葉修

    稻葉委員 松本君の意見に従い、理事会であきめを願いたいと思います。
  8. 原彪

    原委員長 昨日の理事会では、意見の一致を見なかつたのであります。
  9. 若林義孝

    若林委員 もう一度理事会にはかつて決定されたらよいでせう。
  10. 原彪

    原委員長 暫時休憩して、理事会を開きたいと思います。     午前十一時四十七分休憩      ―――――・―――――     午前十一時四十九分開議
  11. 原彪

    原委員長 休憩前に引続き会議を開きます。
  12. 岡延右エ門

    ○岡(延)委員 理事会できまつているので、繰返す必要はない。
  13. 圓谷光衞

    圓谷委員 私もそのように思います。
  14. 水谷昇

    水谷(昇)委員 委員長に御注意申し上げます。学生一部の代表か、学生全体の代表か、そこのところを明瞭にしてもらいたいものです。
  15. 原彪

    原委員長 学生全体だという意味にとつています。
  16. 岡延右エ門

    ○岡(延)委員 どうして選びますか。
  17. 今野武雄

    今野委員 代表意味は、学生団体の場合はどうなりますか。学生団体には合法的な組織があります。
  18. 岡延右エ門

    ○岡(延)委員 それは団体代表ではないよ。それに反対するプロツクがあるのですよ。
  19. 木村公平

    木村(公)委員 途中でわからないが、公述人学生を加えるかどうかの問題であると思いますが、学生が勉学半ばに政治に関与するのは、大いに異論がある。そういうことをだれが言い出したのですか。そういう意見は取下げた方がよいではないですか。
  20. 原彪

    原委員長 参考人の選定の範囲については、理事会決定通り、決するに異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 原彪

    原委員長 御異議なしと認めます。それではさよう決しました。
  22. 原彪

    原委員長 次に教育委員会法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑に入ります。
  23. 松本七郎

    松本(七)委員 教育委員会設置の時期について、町村は二十七年、市は二十五年とわけるのは、妥当ではないと思います。市についても二十七年度にしてはどうですか。
  24. 辻田力

    辻田政府委員 市は二十五年、町村は二十七年とわけました点、市と町村の違いにつきましては、地方自治法でも法制的に区別されております。たとえば、人口三万以上をもつて市を構成し経済的條件においても、いろいろと違つた点を持つております。市につきましては、昨年の教育委員会の状況によつても、二十五年に設置してもさしつかえないと考えております。
  25. 松本七郎

    松本(七)委員 教育委員会設置は、都道府県と五大都市にとどめた方がよいというような意見も聞いていますが、この点ほどうですか。
  26. 辻田力

    辻田政府委員 教育委員会設置範囲につきましては、各方面意見も聞いております。教育自主性確保という点よりして、国民に最も近いところに行政主体を持つて行くことが必要だと思います。設置の時期については先ほど申しました通り、市については二十五年度または二十七年度のいずれかに選択させることとし、町村は二十七年度においてこれを設置するというわけであります。
  27. 松本七郎

    松本(七)委員 この改正案によりますと、委員会法をつくるときと、今度の改正をするときの目的が、逆になつていると思うのです。それは教育長教育委員会との関係です。従来教育長委員会指揮監督を受けてその事務を処理し、諮問に対して助言するということになつてつたと思うのですが、四十二條の削除により、教育長の方から、委員会に対して積極的に助言推薦するということになるわけで、教育長権限が非常に強くなると思うのです。
  28. 辻田力

    辻田政府委員 この点については、今までも教育長助言推薦がなければ、実際には事務の処理ができなかつたわけてあります。今度の改定では教育長の職責を明らかにしたので、これは事務遂行上の必須の條件であると考えます。従つて別目的がひつくり返つたわけではございません。
  29. 松本七郎

    松本(七)委員 教育長職務を明確化するのはいいのですが、それを今までとは逆なように持つて行く必要はないと思うのです。つまり法文に表現する方法をかえるようにしたらどうか、この点いかがですか。
  30. 辻田力

    辻田政府委員 現在の四十九條の「教育長に対し、助言推薦を求めることができる」というのは、事務のことにのみ限られているので、法文の整備をいたした次第であります。
  31. 松本七郎

    松本(七)委員 次に服務規定三十二條に、委員職務上の秘密を漏らしてはならないとの條項がありますが、これは現在の委員会運営から見て、濫用されるのではないかと懸念されるのです。教員の整理問題などにおいて、單に教員として不適当であるということで、何ら理由を明らかにしないで処分しておるという問題が多く起つているが、教員の側から一つ一つ理由を聞いてみても、いづれも否定され、ただ全体として見て教員として不適当であるというようなことを言つていて、まことに理由はつきりしないのです。
  32. 辻田力

    辻田政府委員 教育委員も、公務員として、職務上知ることのできた秘密は、必要の最小限は守らなければならないのは当然でありまして、秘密範囲については、委員会全体できめるべきことであります。
  33. 松本七郎

    松本(七)委員 政府では思想彈圧ではないと言うが、思想彈圧と考えざるを得ない事件が方々で起きている。この三十二條によつて首切りについて法的根拠を与えたということになりはしないかと考えられるのです。規定があれば、それについての保障がなければならぬと思うが、これに対する対策はどうか、政府としての基本的対策を次官からお聞きしたい。
  34. 平島良一

    平島政府委員 いかなる人でも、公務員として、その秘密を守るは当然と考えます。
  35. 松本七郎

    松本(七)委員 私の聞いているのは、その点ではないので、三十二條が馘首の場合の法的根拠に濫用されるおそれがあるということです。各地で起つている事態を考えれば、今後この條項に便乗されるおそれがあるので、それについての対策はどうかというのです。
  36. 辻田力

    辻田政府委員 御質問の点は、主として人事の問題と思います。退職させる場合には、理由書提出によつて審査をするという法的規定もあるわけであります。
  37. 松本七郎

    松本(七)委員 辞職勧告をするのに、理由を明示しないでやるというのは、どう考えているのですか。
  38. 平島良一

    平島政府委員 理由を明示しないでやるということはあり得ないと思います。やはり勧告するには、それ相応の理由があると考えています。
  39. 松本七郎

    松本(七)委員 現にそのような事態が起きているのであつて、そんなことはあり得ないでは済まされないのです。対策はどう考えているのですか。
  40. 平島良一

    平島政府委員 それを保護する方法、すなわち、審査を願い出ることのできる法規があります。
  41. 松本七郎

    松本(七)委員 局長の場合は、懲戒についていわれたのであつて辞職勧告の場合はどうするのです。理由を明示しないで馘首されたときはどうなるのです。
  42. 平島良一

    平島政府委員 そのときはそれに対する事態の処置をとります。
  43. 松本七郎

    松本(七)委員 それでは、資料を提供すれば、文部省調査する意と解してよろしいのですか。
  44. 平島良一

    平島政府委員 さようです。
  45. 今野武雄

    今野委員 この法案について大臣にお聞きしたいのですが、出席されていないので、その点は後にまわし、この法案の出されるに至つた経過についてお尋ねします。教育委員側東海北陸代表の言によると、まつたく寝耳に水であると言つている。立案については、教育長に諮問したのみで、委員会側には何ら聞いたことがないようですが、これが通れば教育長権限が非常に大きくなり、委員に手も足も出なくなつてしまうことになる。これをつくつた経過を御説明願いたい。
  46. 辻田力

    辻田政府委員 この法案作製については、教育委員教育長はもとより、知事その他の間接関係者にも聞いており、研究調査を重ねてつくつたものでありまして、今野委員の誤解ではないかと思います。連絡協議会の一箇年の成果より出てきた意見、また先般大阪において行われた委員会連絡会文部省から行つて説明したそのときの委員会側意見も織り込んであるわけです。
  47. 今野武雄

    今野委員 人事問題その他についても、はつきりしていない。辞職勧告を受入れないことが、懲戒免職に値するかどうか。文部省に聞くと、それは委員会のことであるからわからないと言う。この法案についても、委員会側大阪連絡会側は知らなかつたと不満を持つているのです。文部省首切りについても十分わかつているのですか。
  48. 辻田力

    辻田政府委員 人事については、文部省は干渉しないことになつております。
  49. 今野武雄

    今野委員 運営について、人事は最も重要なことであるが、教育長側だけの意見が相当入つているのです。この点調査をしたかを聞いているのです。
  50. 辻田力

    辻田政府委員 調査研究はしておりますが、教育長委員についての人事の話合いは知りません。
  51. 今野武雄

    今野委員 教育委員会制度については、世間にいろいろ意見がありますが、町村教育委員会を設けるという積極的な理由は、どんなことですか。
  52. 辻田力

    辻田政府委員 教育民主化地方分権教育予算確保等の点、教育行政主体国民に最も近いところに持つて行くことが必要であると思うのです。
  53. 今野武雄

    今野委員 国会法及び衆議院規則により、当委員会において、教育委員会に関する事項を行うことになつているが、この際二、三の地方調査団を派遣してはどうですか。
  54. 原彪

    原委員長 実際問題として、会期も迫つており、私学校案が付託せられているので、出張はできないと思います。
  55. 今野武雄

    今野委員 地方行政委員会で出張するという話ですが、それに文部委員が加わつたらどうですか。
  56. 原彪

    原委員長 その点は、理事会に諮つてきめたいと思います。
  57. 松本七郎

    松本(七)委員 教育委員会法目的は、教育民主化にあるわけですが、時に財政的な裏づけが強くなる理由はつきりさせる方法はないのですか。そのような裏づけがないから、委員会有名無実な存在になつてしまう。  次に、五十條の二について、権限の一部を教育長に譲らねばならぬとなると、実際的には教育長に牛耳られる結果になりはしないですか。
  58. 辻田力

    辻田政府委員 財政的裏づけの問題は、まことにごもつともでありまして、鋭意研究中であります。たとえば目的税としての教育税、または、予算の中の教育費についてのパーセンテージをきめる等が考えられますが、目下種々研究中でございます。  五十條の二につきましては、事務委任臨時代理の問題で、これは実際にはやつていることでありますが、法制上の根拠なしにやるというのは不適当でありますから、このように規定したのです。こまかい事務については、委員会で行うことは困難なために教育長に委任させ、教育調はこれを広く委任することができるのでありまして、教育長権限を強化し委員会嗣めるという気は、毛頭ありません。
  59. 渡部義通

    渡部委員 大臣出席を求めておいたのに、いまだに見えないがどうしたのですか。
  60. 原彪

    原委員長 大臣はただいま参議院の本会議出席しておられるそうです。
  61. 小林信一

    小林(信)委員 簡單に一つ聞きます。改正案提案説明の第五の「円滑を失う」の具体的なもの、及び教育長職務特殊性についての効力の見解両者の間を確にするの点をお聞きしたい。     〔委員長離席圓谷委員長代理着席
  62. 辻田力

    辻田政府委員 教育長委員会関係研究してみた結果、両者仕事関係はつきりさせて事務効率をよくさせたいと考えた次第です。五十條の三は、教育長職務内容を明らかにしたのでありまして、教育長には專門的な人を必要とするので一項には專門家の必要をうたつたのであります。二項においては、委員会監督下補助的執行機関である点、三項においては、事務局長的な性格を明らかにしたのであります。
  63. 小林信一

    小林(信)委員 しかし教育委員会の方が專門的な場合がありますよ。どうも仕事がしづらいから、教育長にさせるように聞えるのだが、この見解文部省が持つているのが心配になるので、教育長職務特殊性について御説明願いたい。
  64. 辻田力

    辻田政府委員 教育長は積極的に專門的意見資料を提供することが必要で、單なる補助執行機関とは違つた点を持つています。
  65. 小林信一

    小林(信)委員 保健衛生の面の権限について、ちよつと聞きます。各学校に特別な教員配置をしなければならないが、文部省としてはその意思があるのですか、どうですか。
  66. 辻田力

    辻田政府委員 保健衛生の問題は、重要なこととして取上げております。保健組織については、特に專門的なものをぜひつくりたい、養護教諭保健婦配置もしたいと考えております。
  67. 渡部義通

    渡部委員 大臣が見えられたので、お聞きしたいが、時間もないので、あとで大臣出席されるなら、この次にまわしてもいいのですが……
  68. 高瀬荘太郎

    高瀬国務大臣 月曜日の十一時半ごろなら都合よいと思います。     〔圓谷委員長代理退席委員長着席
  69. 渡部義通

    渡部委員 学問の自由ということについて文部省意見をお聞きしたい。それからこれは委員長にお願いしておきますがこの次の委員会人事院総裁を呼んでいただきたい。教員人事問題について聞きたいのです。
  70. 原彪

    原委員長 それではさようにいたします。  本日はこの程度で散会いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 原彪

    原委員長 それではこれにて散会いたします。     午後零時五十四分散会