運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1949-10-27 第6回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
委員
は
昭和
二十四年十月二十六日(水曜日)
議長
の
指名
で次の通り選任された。
大上
司君
岡野
清豪
君 鹿野 彦吉君
川野芳満
君
北澤
直吉
君
小峯柳
多君
小山
長規
君 佐久間 徹君 鳥村
一郎
君 鈴木 正文君
高間
松吉
君 田中 啓一君
塚田
十一郎
君
苫米地英俊
君
中野
武雄君
西村
直巳
君
前尾
繁三郎
君
三宅
規義
君 森 幸太郎君
山口六郎次
君
川島
金次
君 田中織之進君
中崎
敏君
松尾トシ子
君
荒木
萬壽夫
君 橋本 金一君
宮腰
喜助
君
河田
賢治
君 林 百郎君
深澤
義守
君 坪川 信三君
早稲田柳右エ門
君
内藤
友明
君
中村
寅太
君
中野
四郎君 同日
川野芳満
君が
議長
の
指名
で
委員長
に 選任された。
会議
昭和
二十四年十月二十七日(木曜日) 午後一時二十三分
開議
出席委員
委員長
川野芳光
君
大上
司君
岡野
清豪
君
北澤
直吉
君
小峯
柳多君
小山
長規
君
島村
一郎
君
高間
松吉
君
塚田十一郎
君
西村
直巳
君
三宅
則義
君 田中織之進君
中崎
敏君
松尾トシ子
君
荒木
萬壽夫
君
宮腰
喜助
君
河田
賢治
君
深澤
義守
君
内藤
友明
君
中村
寅太
君
出席政府委員
大蔵政務次官
水田三喜男
君
委員外
の
出席者
専門員
黒田 久太君
専門員
椎木 文也君 ————————————— 十月二十六日 未
復員者給与法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閲提出
第五号)(予)
食糧
の
輸入税
を免除する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六号)(予)
印紙
をもつてする
歳入金納付
に関す る
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二号)(予) の
審査
を本
委員会
に付託された。 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
理事
の
互選
未
復員者給与法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五号)(予)
食糧
の
輸入税
を免除する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六号) (予)
印紙
をもつてする
歳入金納付
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二号)(予)
川野芳滿
1
○
川野委員長
これより
大蔵委員会
を開会いたします。 まず
委員長受任
のごあいさつを申し上げます。昨二十六日の本
会議
における
国会法
の
改正
によりまして、本
委員会
の
委員
は三十五名と相なり、
不肖
私が
議長
より
大蔵委員長
に
指名
せられ、
重責
を再びになうことに相なりました次第であります。今会期における本
委員会
には、
税制改正案
を初め多数の
重要法案
の
審査
が付託に相なることと存じますので、本
委員会
の使命は重大なるものがあると存じます。
不肖
まことに
浅学菲才
にして微力でありますが、最善の努力をいたしましてこの
重責
を全うしたいと存じますので、前
国会同様皆様
の絶大なる御援助、御協力を賜わりたいと存じます。何とぞよろしく御指導、御鞭撻をお願い申し上げる次第でございます。(拍手) これより
理事
の
互選
を行います。
松尾トシ子
2
○
松尾委員
理事
はその数を十一名といたしまして、
委員長
において御
指名
あらんことを望みます。
川野芳滿
3
○
川野委員長
ただいまの
松尾委員
の動議にお
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
川野芳滿
4
○
川野委員長
御
異議
なしと認めまして、それでは
委員長
から
指名
いたします。
大上
司君
北澤
直吉
君
小峯
柳多君
小山
長規
君
島村
一郎
君
前尾繁三郎
君
川島
金次
君
荒木萬壽夫
君 林 百郎君
早稲田柳右エ門
君
内藤
友明
君 の十一名を
指名
いたします。
川野芳滿
5
○
川野委員長
昨二十六日、本
委員会
に
予備審査
のため付託されました未
復負者給与法
の一部を
改正
する
法律案
、
食糧
の
輸入税
を免除する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、及び
印紙
をもつてする
歳入金納付
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の三
法案
を
一括議題
として
審議
に入ります。
ます政府
の説明を求めます。
水田政府委員
。
水田三喜男
6
○
水田政府委員
ただいま
議題
となりました未
復員者給与法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御説明申し上げます。 未
復員者
にかかる給与につきましては、現在未
復員者給与法
によつて処理いたしているのでありますが、それによりますと、
扶養手当
は、
配偶者
は
月額
六○○円、その他の
扶養親族
は一人につき
月額
四○○円でありまして、
政府職員
の
扶養手当
が、
配偶者
及び十八歳未満の子のうち、一人については
月額
六〇〇円と
なつ
ているのと比較いたしまして権衡を失つておりますので、昨今の
物価事情
もかんがみ、未
復員者
に対して
政府職員
と同額の
扶養手当
を支給するように、所要の
改正
を加えようとするものであります。何とぞ御
審議
の上すみやかに御賛成あらんことを希望いたします。 次に
議題
となりました
食糧
の
輸入税
を免除する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
について御説明いたします。 米、麦、雑穀、澱粉、
カン詰類等
の
主要食糧
に対しましては、昨年
法律
第二百三十一号をもちまして、その
輸入税
を本年一年間免除することといたしたのでありますが、
わが国現下
の
食糧事情
にかんがみ、右の
主要食糧
の
輸入税
をさらに一年間免除する必要があると考えられ、かつ現在
輸入税
を免除いたしております茶及び重炭酸ソーダは、もはやそれを免除する必要がないと思われますので、別表から削除することといたしまして、本
法律案
を
提出
しました次第であります。 何とぞご
審議
の上、すみやかにご賛同あらんことを希望いたします。 次に
印紙
をもつてする
歳入金納付
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の
提出
の
理由
を御説明申し上げます。 本
法案
を
提出
いたしました
理由
といたしましては、まず第一に、
失業保険法
の
改正
によりまして、同法第三十
八條
の三及び第三十
八條
の四の
規定
によりますところの、
日雇い労働者
も、
失業保険法
の被
保険者
となるのでありますが、この
日雇い労働者
の
雇用主
である
事業主
が、その
日雇い労働者
及び自己の負担する
保険料
を納付いたします場合には、
失業保険印紙
をもつて納付いたすことと
なつ
たのであります。しかるに
印紙
をもつてする
歳入金納付
関する
法律
によりますと、同法第一條の
規定
または他の法令の
規定
により、
印紙
をもつて租税その他の国の
歳入金
を納付いたしますときは、
収入印紙
を用いなければならないことに
なつ
ておりますので、この例外といたしまして、
失業保険料
を納付する場合には、
収入印紙
によらず、
失業保険印紙
により納付し得るようにいたし、
失業保険法
第三十八条の十二の
規定
の趣旨と符合せしめるようにいたしたいのであります。 次に
失業保険印紙
の売りさばきの
事務
でありますが、これは
郵政大臣
が
労働大臣
に協議して、指定いたしますところの
郵便局
において行わせることといたし、その
売上げ代金
から
印紙
の買いもどし
代金
及び売りさばきに関する
事務
の取扱いに要する
経費
を控除した
金額
に相当する
金額
を、
郵政事業特別会計
から
失業保険特別会計
に繰入れることといたそうとするものであります。なお
失業保険印紙
の形式につきましては、
大蔵大臣
が定めることといたしたいのであります。これに伴いまして、
失業保険特別会計法
中、
歳入
に関する
規定
及び
郵政事業特別会計法
中、
印紙
売りさばき
代金
の他
会計
への繰入れに関する
規定
を整備する必要があるのであります。 次に
厚生保険特別会計
においてでありますが、同
会計
のうち、
健康保険勘定
にかかる分につきましては、目下の
経済情勢
よりいたしまして、
保険事業経営
上
財源
に
不足
を来している現状でありまして、これが補足に
積立金
を使用いたしたいのでありますが、
積立金
の使用につきましては、現行の同
特別会計法
におきましては、決算上の
不足
または
健康保険事業
の
福祉施設費
にのみ限定されておりますので、これをその他の
経費
の
財源
としても使用し得るような道を開くことといたしたいのであります。 以上の
理由
によりまして、本
法案
を
提出
いたしました次第であります。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛成あらんことを希望いたします。
川野芳滿
7
○
川野委員長
それでは、
次会
は公報をもつてお知らせすることとして、本日はこれにて散会いたします。 午後一時三十三分散会