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谷口委員 第七の問題ですが「検察官、都道府県及び市町村の公安
委員会の
委員並びに警察官及び警察吏官は、
選挙の取締に関する
規定を公正に執行しなければならない。」この点とそれから百五十九の立会演説の場合の
規定でありますが、これの第二項に「前項の場合において必要があると認めるときは、市町村の
選挙管理委員会の
委員及びその
委員会の指定した者は、当該警察官又は警察吏員の処分を請求することができる。」むろんこれは当然なことであるが、しかしこれは非常に思わざる結果を生むおそれがある。というのは、警察吏員、警察官というものを、
選挙の立会演説会において、喧騒に及んだりして演説会の治安が十分に保たれないという場合には、
選挙管理委員会の
委員もしくはそれの指定する者が呼ぶことができるという
規定が書いてありますが、こういうふうな
規定を入れておきますと、警察官吏の
選挙運動に対する干渉が、こういうところから旺盛になるだろう。
従つてこれは入れなくてもわかり切
つたことだから、これはと
つてほしい。入れなくてもわかり切
つたものを入れておく結果として、今申しましたように警察官の干渉がよりひどくなる、そういう道を準備することになる、こういう
意見であります。
それから第百三十七でありますが、「教育者(学校教育法(昭和二十二年
法律第二十六号)に
規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の兒童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して
選挙運動をすることができない。」この点は、
現行法では子供を
選挙運動に使
つてはいけないという
趣旨で、生徒あるいは学生の問題が
規定されてお
つたのであります。特に教育者の場合だけを抜き出して
規定するということになると、これは
現行法の子供、未成年者を
選挙運動に利用してはいけないというその精神からはずれて来る。もしこういう
意味で言うとすれば、会社の社長であ
つても、自分のところに使
つている給仕その他も使うことができないという
規定も当然入るわけでありまして、そういう
意味で、これも一般的に未成年者というか、子供を
選挙運動に使
つてはいけないというふうに改正すべきである、こういう
意見であります。これは
先ほど参議院の方からと申しましたが、
参議院の方にそういう話があ
つたのを、
参議院の無所属の人を通じて私
どもの方へ、この点を
衆議院の方でもう一度
審議していただきたい。
先ほど申しました二つの点では、警察官の問題を除外してもらう、それから
最後に申しました未成年者の問題は、これは教育者だけではなく、一般的に子供を
選挙運動に使
つてはいけないというふうに
規定をかえていただきたいという
申出があ
つたのであります。私
どももこれには非常に
賛成でありまして、もちろん警察官の場合で言いますと、何らか会場が喧騒に陷
つて、
選挙演説の続行ができないという場合には、それの立ちのきを管理者が要求しても、なかなか出て行かない。よつぱらいか何か来てやりますが、なかなか出て行かない。そういう場合に非常に困る。警察官を呼ぶという面から言えば、妥当のようでありますが、しかし常にそういうことから、警察官吏が
選挙運動、立合演説会などに出入りするということは悪い結果を生む。
従つてまた
選挙の公正な自由な
運動が阻害されるおそれがある、そういう
意味でこれはぜひと
つてほしい。子供の問題は説明の要がないのでありまして、教師が自分の教えておる生徒夜学生を使
つて選挙運動をやるということの間違いは当然であると同時に、もつと一般的に子供を
選挙運動に利用するということはいけないのであ
つて、特に未成年者の
選挙運動の利用ということは禁止すべきだと思いますので、これを一応御
審議願いたいと思います。