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1949-11-21 第6回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年十一月二十一日(月曜日) 午後一時五十一分
開議
出席委員
委員長
生田
和平君
理事
小玉
治行
君
理事
野村專太郎
君
理事
前田
種男
君
理事
並木
芳雄君
理事
逢澤 寛君
池田正之輔君
江崎 真澄君 北澤 直吉君 佐瀬 昌三君 中川
俊思君
藤枝
泉介
君
鈴木
義男
君 小川 半次君
立花
敏男君
鈴木
幹雄君
佐竹
晴記
君
委員外
の
出席者
法制局参事
三浦
義男
君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
選挙法改正
に関する件 —————————————
生田和平
1
○
生田委員長
これより
会議
を開きます。
選挙法改正
に関する険を議題といたします。まず前会に引続き
選挙
区制に関し御協議いたしたいと思います。
並木芳雄
2
○
並木委員
この前の御相談の結果、私どもは党に諮りまして、
選挙
区制につきましては、
衆議院
の方も
参議院
の方も
現行法
に変更を加えず、
現行法通り
ということに決定いたしましたから、御
報告
いたします。
野村專太郎
3
○
野村委員
民主自由党
としては、現
段階
においては
両院
とも
現行法
を認めます。
前田種男
4
○
前田
(種)
委員
社会党といたしましても、
選挙
区制に関しましては、
衆議院
、
参議院
とも
現行法
でよろしい、こういう
結論
に達しております。
鈴木幹雄
5
○
鈴木
(幹)
委員
民主党連立派
では、正式の決定でにはまだ至つておりませんが、大体の
結論
といたしましては、
参議院選挙法
におきましては、
現行法通り
、
衆議院選挙法
におきましては、
選挙
区を五人一区の一県一区のところにおきましては、二人区を認めるという
意見
が相当有力であるという現
段階
であります。なおすみやかに
結論
を得るようにという御意向ならば、さらに党において正式に決定したいと思つております。
立花敏男
6
○
立花委員
共産党といたしましては、党の基本的な
政策
の一つとして、すでに
政策
がきまつておりますので、あらためて
党議
にかけた上でございませんが、
選挙
の
原則
を申しますと、一
選挙
区
比例代表制
という
原則
がございますが、皆さんが
現状維持
ということでございましたならば、あえて反対はしないという態度でございます。
佐竹晴記
7
○
佐竹
(晴)
委員
社会革新党
といたしましては、
現行法通り
ということに決定いたしました。
生田和平
8
○
生田委員長
連立派
の
鈴木
君から、
民主連立派
では五人区を二人区にするという
意見
もある、しかしまだ
党議
としては決定したものではないという御
意見
のほかは、
参議院並び
に
衆議院
とも
現行
区制を変更しないという御
意見
が多数のようであります。なおただいま
野村
君から民自党を代表して御
意見
がありましたが、
委員長
が聞いておりますのも、やはり
野村
君の御
意見
のように聞いております。おそらくこの問題は
両院
とも
選挙
区を変更しないで、
現行
のままで行くということに党の方でもきまつておると考えております。右の次第でありますから別に採決を用います、
選挙
区
制は現行法
で行くということに決定いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生田和平
9
○
生田委員長
御
異議
がなければ、さように決定いたします。 次にお諮りいたしたいことは、御承知のごとく第五国会の
特別委員会
において、その
成案
として議院に
報告
をいたしました
公職選挙法案要網
には、
選挙
区に関する事項は一応保留すると、
委員長
の
報告
をいたしてあります。また議長にあてました
報告書
にも、さようなことを記載してあるのであります。ただいま
選挙
区制に関して
現行法通り
に決定いたしましたので、前の
特別委員会
の
成案
である
公職選挙法案要網
を本
委員会
の一応の案にすることとし、そのうち
選挙
区制については
現行法
を條文化することにいたしたいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生田和平
10
○
生田委員長
なおこれにつきまして、その意味のかわらない字句の修正は
委員長
におまかせ願いたいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生田和平
11
○
生田委員長
それではちよつと
速記
をやめて…… 〔
速記中止
〕
生田和平
12
○
生田委員長
これをもつて散会いたします。
次会
は公報で御通知申し上げます。 午後二時五分散会