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菅原公述人 私は
日本旋網の
理事をしておる
公述人菅原順平であります。
今日問題にな
つており、われわれが熱心に考えなければならない
漁業上の問題と申しますと、水産資源の保護育成と、それをどういう形において合理的に行うか、こういう二つの点が考えられるのであります。この二つの点が今後われわれが
漁業法を実施してもらう場合の大きなねらいになる、こういう面から考えて行きますときに、前
公述人の方からもお話がありましたように、まずわれわれは、現在提案中のこの
漁業法案の第一條に対して疑問を抱かせられるのであります。第一條は、
漁業生産に関する基本
制度であるということと、もう
一つは
漁業調整機構によるところの
民主化ということを言うておりますが、依然として旧来の
漁業の
あり方に基いてそれを考えておる。今言うように、
漁業資源の保護育成ということが落ちたということは、これは大きな欠陷ではないか。もう
一つ第一條について申し上げますならば、
漁業の基本
制度は、今日においては私どもは
漁業の
民主化にあるというふうに考えておるのであります。それが順序をはき違えた形で載せられておるということが、あの第一條を見たときに、私どもとしましては非常にさびしい感じがするのであります。ただ形式的に順序を並べたのではないか、こういうふうに考えられる点であります。第一條には、気持の上の問題は別問題として、私も水産資源の保護育成ということを強くうた
つていただきたい。
次に今回の
漁業法案を通覧して見ますときに、現行
漁業制度が明治三十四年において果し得なかつたことを、この
漁業法案においてなしとげようとするような努力の跡が認められるのであります。それはけつこうでありますが、そのために、はなはだしく現行
漁業法の範囲にとらわれ過ぎてしま
つている。その結果が、
法案全体を見て行きますと、
免許漁業に関する規定は非常にやかましく規定されております。あんなふうにこまかに技術的にいじくらなければ、従来現行
漁業法におけるところの
免許漁業の不備な点、いわゆる封建性を拂いのけて
漁業の近代化をはかるといろ場合には、あれだけのことをやらなければできなかつたのだろうかというような感じを抱かせる反面、現在最も問題にな
つて来ているところの
許可漁業については、現行
漁業制度をそのまま寫し書きをしたようなぐあいにな
つている。こういうことは基本
制度であるという名前にすでに満足な回答を与えておらない。私どもは旋網の
関係におりますので、以前にもまた今日においても、この
許可漁業の
あり方というものについては、別に議会の方にも請願をしておるようなぐあいでありまして、この
許可漁業の規定について現在の
法案で考えられますことは、まず
指定遠洋漁業と
漁業調整の章の両方にまたが
つて、
許可漁業の問題が取上げられております。これは
指定遠洋漁業とあえて銘を打たないで、
漁業の
許可もしくは
許可漁業というふうに一章にまとめ上げて、
指定遠洋漁業と
漁業調整の項目について
修正をや
つてもらいたい。その場合におきましても、もう
一つ申し上げなければならないことは、
漁業の
許可は中央
許可、いわゆる、主務大臣の
許可と都道府県知事の
許可と二つにわかれて来ます。この場合において何が中央の
許可になり、何が地方
許可になるかということが、現在の
法案において
はつかみどころがないのであります。それで現在
法案に載
つておりますところの
指定遠洋漁業は
はつきりしておりますからそれにしまして、
指定遠洋漁業以外の
許可漁業であります。これについては、ことに回遊性の魚族を考える場合において、行政区画をも
つてこれを切
つてしまうということは非常に不合理であります。そういう
関係から持
つて来まして、数府県にわた
つて回遊するところの魚類を
対象とする
漁業で、一定の規模以上の
漁業においてはこれを中央で
許可をする。こういうふうな形で、
指定遠洋漁業以外に、旧来あいまいにな
つていたところの中央
許可に移すべきものの
性質を明らかにして行
つていただきたい。その場合におきましては海区が当然問題になると考えます。中央
許可に
なつた場合にどこでもいいのか、こういう場合も一律には参りませんので、一応その場合においては
漁業調整の可能な点を考慮いたしまして、これを
一つの單位海区にして
許可をするような方法をと
つて行
つてもらいたい、こういうふうに考えられるのであります。
以上は
漁業許可の面の問題でありますが、私ども旋網をや
つておるような場合でありましても、とかく沿岸
漁民との摩擦相剋をいたすのであります。ことに私は
日本旋網の方から出まして私ども岩手県一県のことを申し上げるのははなはだ恐縮なんでありますが、私の方の県の実情を申し上げますと、旋網のような
漁業に従事している者は、反面において沿岸
漁民なのであります。そういう
関係が非常に
はつきりしていないことが、
自分自身に矛盾を感ずるような場合がありますので、この旋
網漁業のようなものは、今日におきましてもある
意味の資本
漁業でありまして、資本
漁業の
立場を主張していながら、反面
沿岸漁業のことも常に考えなければならぬという点を加味しまして、次には
沿岸漁業の面について申し上げたいのでありますが、
沿岸漁業については、前
公述人からもお話がありましたように、できるだけ
漁民の自主管理ができるような方向に持
つて行
つてもらいたい。これは現行
法案においても、
漁業調整委員会等の措置によ
つて相当考えられているのでありますが、提案されている
法案については私たち疑問を持
つております。なぜならば、従来沿岸
漁民が
專用漁業権の中で与えられておつたところの定着性の水産動物が、一々主務大臣の指定を受けなければ
自分たちが共同
漁業権として出願することもできない、こういうことは私は改めていただきたい。この第一種共同
漁業権の中の「主務大臣の指定する」というこの言葉を削除してもらいたい。單に定着性の水産動物として、しかも主務大臣が指定するというような規定をやつた反面においては、全国的な
立場からながめて、共同
漁業権というものは認めて行かなければならないという
意味が含まれているように考えられますので、これは従来の
專用漁業権がそうであるように、共同
漁業権については主務大臣の
免許にする、こう改めて行
つていただきたい。そうして定着性の魚類については、一一主務大臣が指定しなくても、地方
漁民の判定によ
つて、申請なり出願ができるようにしてもらいたい。
それから次にわれわれが考えられますのは、
定置漁業権の
免許の條件の中に、従来それによ
つて生活していた者が、新たに
免許されることによ
つて生業を奪われる、その奪われるものを使用する
程度という言葉が出ております。これははなはだ露骨じやないか。なぜならば、反面においては
漁業権を
免許するために沿岸
漁民の生業を奪うことすらがあるというふうにも解釈されるのであります。またこれは私どもには直接あまり
関係がないのでありますが、真珠の養殖業の中にも、それと同じような規定が出ております。こういうことは、
漁業調整委員会を通じて広汎に行政上の権限を与えたような規定をしておきながら、反面においては、従来沿岸
漁民が
自分たちの権利として持
つていたものを取上げられて、しかも一々中央の方まで頭を下げてお伺いを立てなければならないということに
なつたのでは、これはもう骨抜きである、こういうふうに考えられるのであります。
次にいろいろな沖合
漁業等の
許可問題にも関連して来るのでありまして、
漁業調整上の問題でありますが、私はこの
法案によりますと、
漁業調整委員会は海区單位の
漁業調整委員会を規定しております。海区單位というのはどういう海区を言うのかと申しますと、私が聞いているのでは郡單位にその海区を定める。郡單位に定めて行くということになりますと、これもはなはだ恐縮なんでありますが、私は
自分の
出身地の例を取りますと、私の方の郡には、沿岸町村が十二箇町村あるのであります。十二箇町村の中から七人の海区調整
委員というものを、公選で
漁民代表として出している。そういう場合には、かりに一町村から一名ずつ出て行つたとして見ても五箇町村から出ないことになります。こういうことになりますと、まずこの面においても
漁民の手からこの
漁業の調整、管理というものが脱けて行
つてしまう、縁遠いものにな
つてしまう。これはやはり市町村の
漁業調整委員会を認めてもらいたい。そうして調整
委員会の員数は、できるならは階層別にも出し得るように、もつと員数をふやしてもらいたい。ここでさらに一言付言いたしますならば、市町村なり指定された地区を地区としておるところの地区
漁業協同組合が、現在の
法案に見えておりますような形においてでもけつこうでありますが、選挙権を有する
漁民の全部を含んでおる、こういうような場合には、その地区の
協同組合に対して
漁業調整委員会の権能を与えてもらいたい。こういうことにすることによ
つて、先ほど申し上げたところの
漁業の
免許に際して、主業を奪われるような場合のないように持
つて行
つていただきたい。こういうことを提案したいのであります。
それから
漁業調整
委員の権限でありますが、これも單に行政機関の補助的な役割しかしておらない。全然積極面がないということは、今後の
漁業調整上における
一つの問題を惹起する。というのは、單なる諮問でありますと、行政官庁の意思によ
つてそれに答えるだけであります。それがどういうふうに取扱われるかということについてはわからないのであります。でありますから、調整
委員会の権限の中には、
漁業調整上の問題についての調査権であるとか、水産資源の保護育成のための
漁業取締り上の
意見の具申であるとか、それから法規に示されておるところのこの
漁業取締り上の問題についての申告というようなものも与えて行き、場合によ
つては、もつと広汎な権限を付与してもらいたい。そうしてこの
漁業調整委員会が、真の
漁民の機関としてみずから動き得るというように持
つて行
つていただきたいのであります。
それからときたまさけの問題にひつからみまして、これも内水面の問題とよく旋網が抵触する場合があります。旋網の内水面のことに触れたいと思うのでありますが、内水面については共同
漁業権というものが与えられないように現在の
法案ができておりますが、これは私どもの地元の河川
漁業とも
関係しておりますところから見ますと、一県に
一つの
漁業管理
委員会をつく
つて、半ば国営のような形で河川の増殖をはかろうということは、夢物語りではなかろうか、おそらくは明治八年の太政官布告の二の舞をふむようなことになる。私どもは河川に対しても、海と同様に共同
漁業権を与えて行
つて、
漁民が
自分たちの漁場をみずから管理できるような方向に持
つて行
つていただきたい。もし全面的にそうすることができないということならば少くとも地元の河川の
協同組合が増殖をやるという場合には、その條件を与えて行
つてもらいたい。そうして
漁民みずから
自分たちの漁場を管理するような方向に持
つて行
つてもらいたい。
最後に
免許料、
許可料についての問題でありますが、先ほど申し上げましたように、現行
漁業法をまつこうから否定して行くことによ
つて新しい
制度を生み出そうとする、こういう一種の画一
主義的な考え方が
免許料を高くしておる。ということは
漁業権を取上げて、新たに
免許するという場合に、私は何も全部を取上げてしま
つて、それに全部の
補償金を拂
つて、また片方でやるという、計算上のめんどうなことはやらなくてもいいのじやないか、との面につきましては現在
漁業法の
意味しておるとこちの問題を解決しようとしている、つまり不在地主的なこの
漁業権とか、それから不当に休業しておるとか、公益上支障があるとか、あまりにも集中しておるとか、こういう解決されなければならない
漁業権だけ持
つて行
つて、これを処理して、
補償金の額をできるだけ減らすようにする。そして三十年などという長い
期間かか
つて補償金を支拂
つて行くよりも、もつと短
期間に支拂うような方法を講じたらいいのじやないか。それからもう
一つの面でありますが、私は
免許料、
許可料をも
つて行政費をまかなうことになりますと、これは形をかえたところの
税金である、こう考えたいのであります。現在われわれが直面しておる問題は、
一つは
税金の重圧であります。その
税金の重圧がまだ合理的に解決されていない矢先、今度は
免許料、
許可料などというもので
行政費用までもまかな
つて行かなければならない。この
行政費用を
免許料、
許可料をも
つてまかなうということに対しましては、私どもは
反対なのであります。現にいわゆる
漁業の
補償問題等も出ておるのでありますから、
許可料のごときはできるならばそういう
補償のようなものに振り向けまして、
行政費からはこれを取除くというふうにしていただきたい。以上が私の述べたいと思
つてここに参りました内容なのであります。