○松澤
委員 参議院の修正を除きます他の部分につきましては、大体において
賛成でありますが、ただ一言希望的な
意見を申し上げますならば、
法案の別表にあります衆議院及び
参議院の事務総長の俸給月額が、三万四百円ということにきま
つております。社会党といたしましては、議員の歳費が二万八千八百円ということにな
つておるのでありまして、この不均衡について多少の疑義があるのであります。その点は詳しくは御
説明申し上げなくともおわかりと思うのでありますが、議員が国権の最高機雷を構成しまして、あらゆる
法律、予算等の
審議に当
つているのでありますが、そのきわめて重要な地位に対しましては、われわれ身命を賭しても努めなければならないと思うのでありますが、現在のような状態におきましては、国政を円満に遂行する上からいいましても、現在の歳費が必ずしも十分であると言えないのであります。
従つて、両院事務総長の
給與が高過ぎるという意味ではありませんが、議員の歳費の問題は別個に考慮すべきである、また
政府に対しましても、考慮してほしいという希望があるのであります。
次に
参議院において修正になりました十一條及び十二條の問題であります。これは当
委員会におきましても、ほぼこれと同様の
意見を持
つており、ことに十二條の点につきましては、
委員会が全員一致をも
つて委員長に十二條の修正の手続をと
つていただくように
決定してお
つたのであります。幸いに
参議院から十二條のほかに十一條の修正が添付されて参
つたのでありまして、この修正には全面的に
賛成であります。それぞれこれらの
職員は特殊の勤務状況によ
つて特別職とな
つているのでありまして、これを一様に
政府職員の一般職として取扱うことは、いろいろ問題があると思うのであります。
従つて参議院における修正が、まことに時宜を得たものであるという意味において、
賛成を申し上げたいと存ずるのであります。
最後に、これも希望的な
意見を申し上げたいのでありますが、第一條の二十四号、それから二十五号、二十六号、これらの
職員は、いずれも
特別職であるのでありますが、従来の慣例から申しましても、あるいは
法律的な立場から申しましても、
政府職員に準じている待遇を受けているということは明確であります。
政府は
政府職員の年末手当あるいは税金の年末調整の分割納付、その他これに類するいろいろの措置を講ぜられることをしばしば言明せられておりますし、また超過勤務手当の未支拂い分を、この年末に支給するということを言明されているようであります。
従つてもし一般職の
政府職員が、こうい
つた政府の措置の恩恵を受ける場合には、今申しました第一條の二十四号、二十五号、二十六号の
職員にも、
政府職員の受けるそういう越年のあたたかい措置を受けさせていただきたいということを希望申し上げまして、
参議院の修正及び
政府提出の原案に
賛成するわけであります。