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赤松委員 きようは
人事院総裁が盡からのつぴきならない用事があるそうでございまして、私またあらためまして、さらに詳細な点につきまして
お尋ねしたいと思うのでございます。
なお第三
国会におきまして、私はこういう
質問をしておいたのでございます。「第七十
八條中、
勤務実績がよくない場合には、七十二條の矯正
方法によ
つてこれをきめるという御
説明があ
つたのでございますが、第三号の「その他その
官職に必要な
適格性を欠く場合」、こういうような抽象的ないろいろな
規定で、勝手にどんどん免職されるということは、非常に
政府職員が不安を感ずると思う。
一体「その
官職に必要な
適格性を欠く」というのは、具体的にはどういう場合を指しているのか、明らかにしていただきたい。」これに対しまして、
岡部政府委員は、「実はこれにつきまして詳しく申し上げたわけでございまして、こういう
條項が主観的な上司の意向によ
つて濫用されないようにというのが、私
どもの念願でございまして、今後の
公務員制度を貫く原則でなければならぬわけであります。さてその
評定制度を厳格に実行いたしまして、その
評定制度に現われて初めて
適格性を欠くか欠かないかということを判定し得るようにしたいと思うのであります。どういうのが
適格性を欠くかということについては、それぞれの
職種に応じなければならぬわけであります。その
職種の種類によりまして、いろいろ違
つて来ると思
つております。」その際重ねて私は、「たとえば昨日配付に
なつた
政治行為に関する
人事院の
規則の私案の中でも、政党その他の
政治的団体の運営に影響を及ぼすような役割をなすこと、というような抽象的な
規定がある。こういうこともいわゆる
評定法の中の最も重要な要素の
一つになるのであ
つて、
従つてこういうきめ方で
評定をされるということにはどうもわれわれ賛成しがたいのでございます。」こういう
質問をいたしまして、最後に
岡部政府委員は、「その意に反して
職員が不利益な
処分を受けたという場合におきましては、これが救済をはかるわけであります。この
制度をうまく動かすために、
人事院というものには、ほかの官庁に見られない特別な組織を設けよう、これによ
つていわば一種の公平な立場において、裁判的な
機能も行わせよう、こういう
機能があるから、
人事院が準
司法的機関と言われるわけであります。この
制度を活用することによりまして、
公務員の不当なる馘首、意に反する
処分に対する擁護をいたしたいというのが、この趣旨でございます。」こういう
答弁をいただいておるのでございます。ところが
法律が実施されまして以来、全国的に現われておりまするいろいろな現象を見ますると、実は
岡部政府委員のきわめて善良な主観的な意図にもかかわらず、客観的には非常に不当な首切りが行われておる。たとえば行政整理にこれを悪用いたしまして、そうして
国家公務員法の
規定する不適格者だということで、現に全国医療労働組合におきましても、あるいはその他の組合におきましても、非常に不当な解雇が行われておる。これに対して
人事院としては
一体どう
考えるか。もう
一つは、この
公務員を保護するために、いわゆる公平
委員会というようなものを設けて、これを準
司法的機関として活用するということを言
つておられるのでございますが、
一体今まで公平
委員会に訴願して参りました訴願の数、さらにその訴願に基いて、公平
委員会で取扱つた数、その結果、そういう点につきまして概略でけつこうでございますから、承りたい。このことが
人事院がいかに合理的にかつ科学的に、
政府職員を保護しておるかということの
一つの立証にもなるのでございまして、ぜひ御
答弁を得たいと思うのでございます。