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1949-11-17 第6回国会 衆議院 人事委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年十月二十七日
池見
茂隆
君
小平
久雄
君
玉置
實君
橋本
龍伍
君
藤枝
泉介
君
赤松
勇君
中曽根康弘
君
加藤
充君 逢澤 寛君
木村
俊夫
君 が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
昭和
二十四年十一月十七日(木曜日) 午前十一時三十九分
開議
出席委員
委員長
星島 二郎君
理事
池見
茂隆
君
理事
小平
久雄
君
理事
玉置
實君
理事
藤枝
泉介
君
理事
吉武
惠市君
理事
赤松
勇君
理事
加藤
充君
理事
木村
俊夫
君
岡西
明貞君 高橋 權六君
橋本
龍伍
君 藤井 平治君
松澤
兼人君 土橋 一吉君
出席政府委員
人事院総裁
淺井 清君 (
法制局長
)
人事院事務官
岡部 史郎君
大蔵政務次官
水田三喜男
君
委員外
の
出席政府委員
專 門 員 安部
三郎
君 專 門 員
中御門經民君
十一月一日
委員千葉三郎
君
辞任
につき、その
補欠
として園
田直
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十一日
委員今泉貞雄
君
辞任
につき、その
補欠
として岡
西明貞
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十五日
委員田中萬逸
君、
廣川弘禪君及び水田三喜男
君
辞任
につき、その
補欠
として
池田正之輔君
、吉
武惠
市君及び
柳澤義男
君が
議長
の
指名
で
委員
に 選任された。 同月十七日
理事橋本龍伍
君の
補欠
として
吉武惠
市君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
十月二十六日
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一号) 同月二十九日
特別職
の
給與
に関する
法律案
(
内閣提出
第一八号)(予) 十一月十四日
国家公務員
の
職階制
に関する
法律案
(
内閣提出
第二九号) 同月十日 妻木町の
地域給引上げ
に関する
請願
(
加藤鐐造君紹介
)(第四八号)
特殊勤務手当支給
に関する
請願
(
赤松勇
君
紹介
)(第六一号) 同(
加藤充
君
紹介
)(第九八号) 同月十五日
国家公務員
の
政治行為
に関する
規則撤回
の
請願
(
加藤充
君
紹介
)(第三三六号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月十四日 大阪府における
勤務地手当
の
地域差改正
の
陳情書
(第一四〇号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
理事
の互選
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一号)
国家公務員
の
職階制
に関する
法律案
(
内閣提出
第二九号)
特別職
の
職員
の
給與
に関する
法律案
(
内閣提出
第一八号)(予) ――
―――――――――――
〔筆記〕
星島二郎
1
○星島
委員長
これより
人事委員会
を開会いたします。 この際お知らせしておくことがあります。去る十月二十六日
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一号)が、また去る十月二十九日
予備審査
のために、
特別職
の
職員
の
給與
に関する
法律案
(
内閣提出
第一八号)が、また去る十一月十四日
国家公務員
の
職階制
に関する
法律案
(
内閣提出
第二九号)が、それぞれ、本
委員会
に付託となりました。 次に、去る十一月一日
委員千葉三郎
君が
辞任
せられ、その
補欠
として新たに
園田直
君が
委員
となられ、また去る十一月十一日
今泉貞雄
君が
委員
を
辞任
せられ、その
補欠
として
岡西明貞
君が新たに
委員
となられ、また一昨十五日
田中萬逸
君、
廣川弘禪君及び水田三喜男
君がそれぞれ
委員
を
辞任
せられ、その
補欠
として
池田正之輔君
、
吉武惠
市君及び
柳澤義男
君がそれぞれ新たに
委員
となられました。以上お知らせいたしておきます。 次にお諮りいたすことがあります。昨日
理事橋本龍伍
君より、
理事
を辞事任したい旨の申出がありましたが、これを許可するに御
異事議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
星島二郎
2
○星島
委員長
御
異議
なしと認めます。それでは
橋本龍伍
君の
理事辞任
を許可いたします。 ただいまの
橋本
君の
辞任
によりまして
理事
一名が欠員となりましたので、その
補欠選任
を行いたいのでありますが、これは
先例
によりまして、
委員長
において
指名
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
星島二郎
3
○星島
委員長
御
異議
なしと認めます。それでは
吉武惠
市君を
理事
に
指名
いたします。
松澤兼人
4
○
松澤委員
議事進行
につき発言いたします。この
人事委員会
で、は
閉会
中
継続審査
を付託せられまして、
実施調査等
は行われましたが、
閉会
中一回も
委員会
は間かれなか
つたの
であります。石炭、
寒冷地手当支給
に関し、これまで種種な問題があり、今日に至るまで
法律
の
実施
が行われていないのであります。もし
閉会
中もたびたび
委員会
が開かれておりましたならば、この解決は促進されて、お
つた
と思うのであります。
政治活画禁止
、
給與
べ
ース等
、その後重要な問題が起り、われわれは
委員会
の開会を要求して参
つたの
のであります。今回、この
委員会
に三つの
重要法案
が付託され、しかも、
職階制
の
法律等
、まことに重要かつ困難なものであり、会期あますところ五、六日で、はたして十分な
審議
がわわれるかどうか疑問に思
つて
いるのであります。
委員長
の御人格、御手腕については、われわれは常に敬服しておるのでありますが、過去の
人事委員会
の
運営
、今後の
運営
についての
委員長
の御所見を伺いたいと思うのであります。
星島二郎
5
○星島
委員長
松澤委員
が、
人事
その他の問題について熱心であられることに対しは、敬服しているのであります。
給與
べ
ース
の
決定等
の問題もありましたので、正式に
理事会
を開いたのではありませんが、
理事
のみなさんにお諮りしたところが、まだその時期にも達してはいないから、まだよかろう、という御
意向
でございましたので、
委員会
を開かなか
つたの
であります。
委員長
といたしましては、今後
閉会
中といえども何時でも開きたいと考えておりますから、
委員
のみなさんの方から、その旨をどしどし、申し出て下さるようお願いしておきます。
加藤充
6
○
加藤
(充)
委員
委員長
の
松澤
君への答弁について、
共産党
として
一言申し入れ
をいたします。
委員長
は
理事会
的なものの
意向
によ
つて
今日まで
委員会
を開かなか
つた
と申されましたが、われわれは
給與
べ
ース等
についても
委員
としてまた
共産党
として十分役目を果したい
意向
であ
つた
にもかかわらず、
委員長
よりわれわれには何らの御相談をも受けていないのであります。さらに
委員
が
委員長
の
意向
を了承したというように言われ、
共産党
もこれに同調したというようになりますが、われわれ、は一向に関知していない事なのであります。将来、このようなことをおきめになるときには、われわれ、の
意向
もお聞きくださ
つて
きめていただきたいと思います。
星島二郎
7
○星島
委員長
今後もなるべく御趣旨に沿うようにいたしたいと思います。ただいまより
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一号)、
特別職
の
職員
の
給與
に関する
法律案
(
内閣提出
第一八号)及び
国家公務員
の
職階制
に関する
法律案
(
内閣提出
第二九号)の三件を
一括議題
として、
審査
に入ります。先ず
提案理由
の
説明
を願います。
浅井人事院総裁
。 〔以下速記〕
淺井清
8
○淺井政府
委員
ただいま
議題
となりました
国家公務員
の
職階制
に関する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 御
承知
の
通り
、
国家公務員法
は、新憲法の精神にのつとりまして、公務の民主的かつ
能率的運営
をはかるため、
国家公務員
がその
職務
の遂行にあたり、最大の
能率
を発揮し得るように、民主的な
方法
で選択され、指導さるべき
根本基準事
を定めているのでありますが、その一つとして、第二十九條第一事項におきまして
職階制
を
法律
で定めることとし、同條第二項におきまして
人事院
が
職階制
を立案し、
官職
を
職務
の
種類
及び
複雑
と、
責任
の度に応じて、
分類
整理すべきことを定め、さらに同條第四項におきましてこれらに関しまする
計画
を
国会
に提出して、その
承認
を得ることとしているのであります。このため
人事院
におきましては、
前身
たる
臨時人事委員会
の発足当初より、この
職階制
の立案に力を注ぎ、またその
実施
に当るべき
準備
を整えて参
つたの
でございますが、今般これに関する
法律
の成案を得るに至りましたので、ここに
国家公務員
の
職階制
に関する
法律案
を提出いたしまして、あわせて、その
計画
に関し、
国会
の御
承認
を求める次第でございます。 この
法律案
の
内容
の
要点
をきわめて
簡單
に申し上げますと、まず第一には
官職
の
分類
を行うための
計画
を定めておるのでございます。すなわち
職階制
とは
官職
を
職務
の
種類
及び
複雑
と
責任
の度に応じ、この
法律
に定める
原則
及び
方法
に
従つて
、
分類
整理する
計画
でありまして、その
実施
につきましては
人事院
の定めるところにより、逐次行うことにいたしておるのでございます。けだし、
職階制
は一時に全面的に
実施
することは不可能であり、また
官職
の状況の変動に適応いたしまするためには、その都度
法律
の
改正
によらねばならないといたしますることは、技術的にきわめて困難なことと考えられるからでございます。 第三の
要点
と、いたしましては、
職階制
の
目的
を明確にしたことでございます。
職階制
の
目的
は、
給與準則
の統一的かつ公正な基礎を定め、かつ試験、任免及び
教育訓練
、ならびにこれらに関連する各
部門
における
人事行政
の
運営
に資することにあるのでありまして、
人事院
に対して新しく
官職
を設け、または在来の
官職
を変更し、もしくは廃止する
権限
を與えるものではないのでございます。 第三の
要点
といたしましては、
職種
及び
職級
の
決定
、
職級明細書
の作成及び使用、
官職
の
格付
その他
職階制
の
実施
について場の
原則
を定めておるのでございます。 第四の
要点
といたしましては、
職階制
の
実施
の
方法
及び
手続
を定め、並びにその
実施
の
機関
について
規定
したことでございます。すなわち
官職
の
格付
、
格付
の変更または改訂、
職種
または
職級
の
改正
について明確なる
方法
と
手続
を定め、
人事院
をも
つて
職階制
を
実施
し、その責に
任ずる機関
とし、その
具体的権限
を定めております。 第五の
要点
といたしましては、御
承知
の
通り
、
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律
第
一條
第三項の
規定
によりまして、同法による
職務
の
分類
は、
国家公務員法
第二十九條その他の
條項
に規、定された
計画
とみなされておりますが、この
法律案
の
施行
によりまして、逐次
官職
の
格付
が行われるに伴い、その
格付
が
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律
による
職務
の
分類
による級への
格付
にかわることにな
つて
おるのであります。しかしながら
給與
については、この
法律案
の
施行
後においても、
給與準則
が制定されるまでの間、
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律
による
職務
の級への
格付
が、引続き効力を持つことといたし、なお
職階制
に適合した
給與準則
が制定
実施
されるに際しまして、この
法律
によ
つて
行われる
官職
の
格付
によ
つて
、
給與
の減額はしないという方針を明らかにし、も
つて
職階制実施
に伴う
給與
についての不安を除くことといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要点
の
説明
でございますが、何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに御議決あらんことをお願いいたす次第であります。 次に
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げたいと存じます。
国家公務員法
の
全面的適用
に伴いまして、
政府一般職職員
の
給與
に関する
事務
は、すべて
人事院
において統一的に
実施
されることが要請されるに至りました。御
承知
の
通り
、
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律
は「
昭和
二十三年五月三十一日に公布
施行
されたのでざいますが、当時
人事院
はいまだ設置されておらず、その
前身
たる
臨時人委員会
が
国家公務員法
の
実施
の
準備
に当
つて
おり、機構がまだ整備されておりませんでしたので、
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律
の
実施機関
として、
臨時
に新
給與実施本部
が設置されたのであります。その後、
昭和
二十三年十二月、
国家公務員法
が
改正
され、
人事院
が正式に発足いたしましてから、右の
新船輿法
の一部を
改正
し、
給與
に関する基礎的な
部門
は
人事院
が担当し、これが
運用
及び
実施面
は新
給與実施本部
が担当するという
二元的運用
が行われて参
つたの
であります。 これは
給與行政担当機関
の移管に伴う
過渡的措置
に過ぎませんので、今回新
給與実施本部
を廃止して、その業務を
人事院
に引継ぎ、
給與行政機関
を一元化して、
事務
の統一をはかることが適当であると存じ、この
法律事案
を提出した次第であります。何とぞすみやかに御
審議
の上、御議決くださるよう希望いたす次第でございます。
水田三喜男
9
○
水田政府委員
特別職
の
職員
の
給與
に関する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
特別職
の
職員
の
給與
につきましては、現在
特別職
の
職員
の
俸給等
に関する
法律
によ
つて
規定
されているのでありますが、その後新たに
特別職
に加えられたものが相当あり、またそのあるものは、
給與
に関する
法的根拠
をま
つた
く持たない現状であります。従いまして、この際、
右法律
の
適用範囲
を整理いたしますとともに、
支給方法
その他につき
所要
の
改正
を加えたいと存ずるのであります。 次に、本
法律案
の
内容
を
簡單
に御
説明
申し上げます。まず、本
法律案
の
適用範囲
につきましては、第
一條
において、現在
国家公務員法
上の
特別職
である
職員
を全部もうらいたしますとともに、これを、その
職務
の
性質
、
勤務
の
形態等
に着眼いたしまして、
内閣総理大臣等
、
地方自治委員等
、
侍従
及び
連合国軍労務者等
の四つに
分類
し、そのおのおのにつき
給與
、額、
支給方法等
を別個に
規定
することといたしました。 第一に、
内閣総理大臣等
につきましては、
秘書官
を除きましては、その
給與
の
種類
、額、
支給方法等
は、おおむね
従前
の
通り
であります。ただ、
秘書官
は、現在、
扶養手当
及び
超過勤務手当
の
支給
を受けておりますが、その
職務
の
性質
、
勤務
の
形態
から見まして、これに相当する金額を
俸給
に織り込んで、
俸給
と
勤務地手当
の二つを
支給
することに改めました。 第二に、
地方自治委員等
は、新たに
適用範囲
に加えられたものでありますが、その
給與
は
従前
の例によりまして、
日額手当
を
支給
することにいたしました。 第三に、
侍従
の
給與
につきましては、昨年六千三百七円ベ
ース
に切りかえた後昇給し得る
措置
がとられなか
つたの
でありますが、今回は
一般職
の
職員
の例によることとし、その例により、昇給できることといたしました。最後に、
連合国軍労務者等
も、新たに
適用範囲
に加えられたものでありますが、その
絵與
は、さしあたり
現行
のものそのままによる建前としてあります。 次に、
給與
の
支給方法
として、新たに加えられました
規定
は、第十四條の
重複給與
の
調整
に関する
規定
でありまして、これは
特別職
の
職員
が地の
国家公務員
の職を兼ねるときの
給與
につきまして、
所要
の
調整
を加えようとするものであります。 なお、この
法律
は、
現行
の
特別職
の
職員
だけを
適用範囲
としております関係上、
国会閉会
中新たに
特別職
の
職員
となりました者の
給與
につきましては、その後
法律
が
改正
されるまで、政令で定めることができるよう、附則中に
規定
を設けることにいたしました。 以上がこの
法律案
を提出いたしました
理由
並びに本
法律案
の
大網
であります。なにとぞ、御
審議
の上、すみやかに御賛成あらんことを希望いたします。
星島二郎
10
○星島
委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終了いたしました。 お諮りいたしますが、これらの
法案
に対する
質疑
は明日より行いたいと思いますが、御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」」と呼ぶ者あり〕
星島二郎
11
○星島
委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて質疑
は明日より行うことにいたします。
質疑
は
先例
よりまして、
通告順
にこれを行うことといたしますから、あらかじめ
委員部
の方に御通知くださるように願います。 本日はこの程度にいたしまして、
次会
は明十八日午前十時より開会することにいたします。 本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後零時五分散会