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前田(郁)
委員 ただいま御説明を承りますと、
介護者が同行しなければ一人
歩きもできないというのが、
政令の定める
身体障害者であるという
お話であります。しかしこの中に「
乘車又は
乘船することの困難な者」ということがありますが、船に乘
つたり、あるいは
乘車することが困難だという点をだれが見るか。もうすでに
政令で
介護者は同行しなければならぬという
ように定めてありますれば、ここに「困難な者」ということを入れてありますと、あるいはこれをだれが認定するかという
ような問題が起
つて来ると思います。
つまり同行者がなければ
乘船も
乘車もできない
ような
身体障害者ということが
政令できま
つておりますれば、ここに「困難な者」という文字はいらないのではないか。しかしこれは
関係方面の了承が得てありますれば、私はこの際強く主張いたしませんけれ
ども、むしろこういう「困難な者」という文句が入らないで
行つた方がはつきりするのではないか、実はこう
考えておるわけであります。これは相当折衝されたわけでありますか。また論議があ
つたわけでありますか。この点お聞きしたい。