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大石(武)
委員 お答えいたします。わたしたこの
学校を知りましたのは、こういう方の請願によ
つてこれを認識したのであります。私はこの
学校をこの請願がるまでは、まことに残念ながらその存在を知らなか
つたのであります。請願によ
つてその若い
卒業生の
連中の話しを聞きまして、なるほど当然そういう
希望を与えてやることが、
日本再建のために幾らかでも役に立つと考えまして、こういう
法律案を出すことに努力して参つた次第であります。われわれが今実際の例としてあげておりますのは、前記の二校でありますが、この
法律案には、さらにそういう条件に合うものはいずれも処理し得る
ような
条文にな
つております。実際
学校の名前が出ておりませんし、中
学校あるいは
養護学校を卒業しまして、そこで三年以上の
修業年限の終わつたものについてとありますから、別に
満州であろうと
内地であろうと限定してはありません。国内にもまだそういう
学校があるだろうと思いますが、そういうものには広く適用することができると考えております。
それからもう
一つは、その
学校の
設備が
チヤチであつたかどうか、これは実は知らないのですが、たとい
学校の
設備がどうであろうと、
予備試験を受けなければ
国家試験を受けることができない。
予備試験そのものは、
医学校卒業程度の
試験をすることにな
つておりますので、十分に勉強して
予備試験を通過した者は、普通の
医学大学あるいは
医学専門学校を卒業したと
同等の実力があるものと見てよいと思います。その者がさらに一年間
医者としての実施の
修業でもある
インターンを
終つて、そしてさらに
国家試験を受けるのでありますから、その二度の
試験を通過した者は、
十分医師として
資格がある。変なあやまちは起すことはなかろうと考えるのであります。その
意味におきまして、
賛成していただきたいと思います。