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1949-12-01 第6回国会 衆議院 厚生委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十二月一日(木曜日)     午後二時零分閣議  出席委員    委員長代理理事 松永 佛骨君    理事 青柳 一郎君 理事 大石 武一君    理事 中川 俊思君 理事 岡  良一君    理事 苅田アサノ君       今泉 貞雄君    田中  元君       幡谷仙次郎君    丸山 直友君       堤 ツルヨ君    川崎 秀二君       伊藤 憲一君  出席政府委員         厚生政務次官  矢野 酉雄君  委員外出席者         厚生事務官   久下 勝次君         法制局参事   福原 忠男君         専  門  員 川井 章知君 十一月二十九日  委員山口六郎次君辞任につき、その保健として  田中元君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 十一月二十九日  意思国家試験予備試験受験資格特例に関す  る法律案大石武一提出衆法第八号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  医師国家試験予備試験受験資格特例関する  法律案大石武一提出衆法第八号)  結核対策関する決議案志賀義雄君外三十五名  提出、第七号)  厚生行政に関する件     —————————————
  2. 松永佛骨

    松永委員長代理 これより会議を開きます。  まず医師国家試験予備試験受験資格特例に関する法律案議題といたし審議に入り、提案者大石武一君より提案理由説明を聴取することにいたします。大石武一君。
  3. 大石武一

    大石(武)委員 現在医師になるためには、医師国家試験というものがございまして、この国家試験を通過しなければ医師になることができないのであります。ところがその国家試験を受けるためには、第二国会で通過しました医師法ではつきりと限定してありまして、文部省資格を認めてある学校を卒業した者でなければ、医師国家試験を受けることができないのがただいまの現状であります。ところが現在はございませんが、終戦直前までは、文部省から認可のあるたいていの医学専門学校であるとか、医学大学はもちろんそうでありますが、認可のある学校を卒業すれば、そのまま医師認可証下付願いを出して医師になることができた。ところがここに興亜医学館という学校があります。それから東洋医学院というような二、三の学校がありまして、こういう、この学校を卒業すれば医者になり得るという正式の資格をそなえなかつた医学校があるのであります。この学校規定を見ますと、大体において、卒業すれば他の医学専門学校を卒業したと同等の能力を持ち得るようになつております。この学校卒業生はおもに満州とか、蒙古とか、外地向き医師となる目的のために設立せられた学校ようでありまして、おもにその卒業生満州あるいは蒙古、その他において医業を学んで来たもののようであります。ところが終戦まぎわに卒業しました学生は数十名あるのでありますが、彼らは現在医師としての資格を持たず、またせつかく学校を卒業しておりながら、国家試験も受けることができず、将来に対して非常に暗い気持を持つて生活しているのであります。これらの者を調べますと、学力相当つておりますが、ただ資格がないために国家試験を受けかねている現状でございまして、まことに気の毒でございます。住つてわれわれはこれらの者に対して、将来に対する希望をかすかながら与えてやりたい、医師国家試験を受ける前提として、まず国家試験を受ける資格を与えてやりたいという願いを持ちまして、この受験資格特例に関する法律案を持つて参つた次第でございます。これもただ簡単に資格を与えるのではありませんで、まず予備試験というものを行いまして、これによつて通過した者、この者は初めて普通の医科大学を卒業した者と同等学力を持つたことになりまして、それから一年間のインターンという生活をしまして、さらに国家試験を受けるということになるのでありまして、これがわずか数十名ではありますが、将来に希望を持たせるということが適宜であると存じまして、ここに提案いたした次第であります。
  4. 松永佛骨

    松永委員長代理 これより本案に関する質疑を許します。伊藤憲一君。
  5. 伊藤憲一

    伊藤(憲)委員 提案者に伺いますが、この興亜医学館一校の卒業生についてだけ、特別なこういうはからいをするという理由。それからもう一つは、興亜医学館は一体どこに存在して、どういう性格を持つていたかということをお伺いしたい。
  6. 大石武一

    大石(武)委員 この興亜医学館というのは、東京の大森にあつた学校でございます。当時昭和十四年ごろ野方次郎という医師の代議士があつたそうであります。この医師が中心になつて、慶応義塾大学の医学部の教授、助教授講師連中がせんせいとなつて、そして相当卒業生を出しております。現在まで卒業生の数は、台湾人が百八十四が百八十四名、朝鮮人が百十五名、内地人が百八十四名、朝鮮人が百十五名、内地人が七十名という、これだけの数が出ておりまして、その中の相当部分はすでに医者としての権利を得て、外地において医業を行い、なお帰つて参りましても、朝鮮満州にいた人々は、特例によつて内地においても医業を営んでおります。台湾人朝鮮人の方々は、すでにある程度特例の許可を得て、終戦後も大部分の方は現地で医者をされておるという話を聞いております。ただわずかに残された日本人の数十名の者が、将来に希望を失つておるという現状であります。さらにもう一つ東洋医学院という、やはりこれは外地向け医者という、やはりこれは外地向け医者を養成した学校でありますが、われわれはこの法律に含めたいと存じております。その東洋医学院につきましては、法制局第一部長よりお話いたしたいと思います。
  7. 福原忠男

    福原説明員 東洋医学院は、昭和十六年四月設立されて、同年ただちに学校として生徒を募集し、その学業を始めた学校でありますが、二十年八月閉校になつております。場所は本郷区春木町に所在しておりまして、初め卒業年限が四年、そして後にこれは三年に改まりましたが、そのよう内容で、しかも教授種目その他は相当充実したものがあるのであります。この卒業生は大体二回ほど出たように聞いておるのでありますが、台湾人が六十五名、朝鮮人が二十名、内地人三十名ということになつております。
  8. 伊藤憲一

    伊藤(憲)委員 これは外地向けという表現をされておりますけれども、外地というのは終戦前までは日本植民地であつて、この植民地政策従つて侵略政策の一環として行われたのじやないかと思います。私は興亜医学館のそばに住んでおつたのでありますけれども、これは、普通の労働者の長屋をつぶしましてやつた学校で、およそ医学校となどというのとは縁の遠いチヤチなものです。そういうものを医者にするということは、私は内容はよくわからないですけれども、またワクチン禍でも起こすのではないかと思います。数が少ないので、ことに内地人に関して数の少ないことでもありますけれども、ほかにもそういうものがあるのじあないでしようか。これは内地で行われたのですけれども、満州でもこういつた学校がございまして、そうしてこつちへ帰つて来まして、試験が受けられないで困つておるという事例はないのかどうか。特に二校だけに限るというのは、気の毒という意味からですが、もう少しその点はつきししてもらいたいのです。なるべく反対したくないから言うのです。
  9. 大石武一

    大石(武)委員 お答えいたします。わたしたこの学校を知りましたのは、こういう方の請願によつてこれを認識したのであります。私はこの学校をこの請願がるまでは、まことに残念ながらその存在を知らなかつたのであります。請願によつてその若い卒業生連中の話しを聞きまして、なるほど当然そういう希望を与えてやることが、日本再建のために幾らかでも役に立つと考えまして、こういう法律案を出すことに努力して参つた次第であります。われわれが今実際の例としてあげておりますのは、前記の二校でありますが、この法律案には、さらにそういう条件に合うものはいずれも処理し得るよう条文になつております。実際学校の名前が出ておりませんし、中学校あるいは養護学校を卒業しまして、そこで三年以上の修業年限の終わつたものについてとありますから、別に満州であろうと内地であろうと限定してはありません。国内にもまだそういう学校があるだろうと思いますが、そういうものには広く適用することができると考えております。  それからもう一つは、その学校設備チヤチであつたかどうか、これは実は知らないのですが、たとい学校設備がどうであろうと、予備試験を受けなければ国家試験を受けることができない。予備試験そのものは、医学校卒業程度試験をすることになつておりますので、十分に勉強して予備試験を通過した者は、普通の医学大学あるいは医学専門学校を卒業したと同等の実力があるものと見てよいと思います。その者がさらに一年間医者としての実施の修業でもあるインターン終つて、そしてさらに国家試験を受けるのでありますから、その二度の試験を通過した者は、十分医師として資格がある。変なあやまちは起すことはなかろうと考えるのであります。その意味におきまして、賛成していただきたいと思います。
  10. 伊藤憲一

    伊藤(憲)委員 もう一点お伺いしたいのですが、この国家試験あるいは予備試験については、厚生大臣が認定したものとか、あるいは指定したものは特別の措置を講ずる。すなわちこういう場合には、厚生大臣に申請か何かをいたしまして、特別な措置を講ずるという規定があつたように記憶しておるのでありますが、私今条文を覚えておりませんけれども、それに該当するかどうか。もし該当するとすれば、特別に法律案を改正して、こういう措置を講ずる必要はないと思いますが、その点提案者がわかりませんでしたら、よく御存じ当局者から、御回答願いたいと思います。
  11. 福原忠男

    福原説明員 御質問の点は、医師法第十二条の関係かと考えるのでありますが、この医師国家試験予備試験厚生大臣の認定で許すということは、外国医学校を卒業した者、あるいは外国医師免許を得ている者、こういう者について厚生大臣が適当と認定しますと、予備試験を受けさせることができる。こういう規定がございますが、本来の場合にはそれに該当しない問題で、かような立案をしたのであります。
  12. 青柳一郎

    青柳委員 ちよつと伺いたいのですが、興亜医学館東洋医学学院、その他にこういう程度学校はあるのかないのか。そういう点御存じなければ、医務局長からでもお話を承りたいと思います。
  13. 久下勝次

    久下説明員 現在は全然ありませんし、過去におきましては、私ども聞いておるだけでございますが、十年前後前までは、文部大臣の認定せざる医学校というものは存在したようであります。ごく最近まで——。国家試験予備試験、その前は医師試験制度でございましたが、その卒業者はずつと残つておりまして、一人、二人ずつぼつぼつ受けておりましたが、ごく最近まで試験制度というものは存在しておつたのであります。ここ三、四年の間全然受験者がなくなりましたので、ただいま御説明がありましたように、医師法第十二条では、内地における卒業者について文部大臣の認定しない者については省いてしまつた。そこにこの二つの学校が別の意味で存在しておりましたので、こういう扱いをすることになつたわけであります。
  14. 松永佛骨

    松永委員長代理 他に御発言がなければ、この際お諮りいたします。本案に関する質疑を打切り、続いて討論に入ります。討論は通告順によつてこれを許します。伊藤憲一君。
  15. 伊藤憲一

    伊藤(憲)委員 私は日本共産党代表いたいしまして本案賛成するものでありますが、ただ一点、本案の対象となつていいる興亜医学館及び東洋医学院というものは、日本の敗戦前における帝国主義的な侵略目的をもつて設立せられたものであります。従つて今後こういう侵略主義的な傾向を持つたものを特に援助するという意図を含まないで、今回のものは二十名ないし四十名というような少数の人々、ことにそういう目的を自分から意識したのでなしに、むしろこれは犠牲者としてこの学校に入られた人々試験でありますから、私どもは賛成するのでありますけれども、これを契機といたしまして、再び侵略主義的なものを温存する方向に利用せられないように、本案の改正が運営せられることを希望いたしまして、賛成の意を表するものであります。
  16. 大石武一

    大石(武)委員 実は法律案皆さんのお手元に配付したのでありますが、この理由の点で、少し文章がまずいので、次のごとく書き直したいと思いますが、御承認を得たいと思います。     〔福原説明員朗読〕    理由   従前大陸特に満州方面における医師の不足に応ずるため設立された興亜医学館東洋医学院等医学教授目的とする学校卒業生は、内地における医師としての資格を与えられていなかつたが、これらの者に医師国家予備試験を受験する資格を与え、医師となる道を開く必要がある。これがこの法律案提出する理由である。
  17. 松永佛骨

    松永委員長代理 ただいま御訂正になりましたこの理由で御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 松永佛骨

    松永委員長代理 それではさよう訂正をすることに決しました。  これにて討論は終結いたしました。  続いて医師国家試験予備試験受験資格特例に関する法律案採決をいたします。本案原案の通り可決するに賛成の諸君の起立願います。     〔総員起立
  19. 松永佛骨

    松永委員長代理 起立総員。よつて本案原案の通り可決いたしました。  なお議長提出する報告書の作成に関しましては、委員長に御一任願いたいのでありますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
  20. 松永佛骨

    松永委員長代理 御異議なければさよう決します。     —————————————
  21. 松永佛骨

    松永委員長代理 次に結核対策に関する決議案議題といたします。  本決議案につきましては、先般来すでに提案者説明理由の聴取も済み、質疑も済んでおりますが、本案いかがとりはからつてよろしきや。御意見がございましたら御発言願います。
  22. 伊藤憲一

    伊藤(憲)委員 すでに第六臨時国会も明後日をもつて閉会になるのでありますが、本案はすでに一昨日私から趣旨弁明をいたしまして、この文案では皆さんの御了解を得なかつた点を明らかにして了解を得まして、すでに採決まで入つたのであります。しかるになるべく共同提案の形で出したいという皆さんの御希望もありまして、いろいろ懇談したのでありますが、これをいたずらに遅延いたしますると、本国会提出する機会を失うおそれがありますから、私は本案賛成するかいなかということについてすみやかに採決あらんことを希望するものであります。
  23. 松永佛骨

    松永委員長代理 ただいま提案者代表として伊藤氏の御意見がございましたが、他に御意見ございませんか。
  24. 丸山直友

    丸山委員 この結核対策に関する決議は、もちろん結核予防、治療、後保護等の不十分であるがゆえに、これを拡充するということに対して決議を出すという御趣旨には、何ら反対するものではなく、まつたく賛成するのでありますが、しかし結核国民病であり、あるいは患者が非常に多い。これは文明国としてはけしからぬということをただ言いまするだけでは、まつたくこれがから念仏に終るものではないかというふうにも心配せられるのであります。さらにこれを一歩前進いたしまして、政府予防的の措置に関する具体的の実効をあげ得るように、予算的措置を考えなければならないと考えます。それにつきましては、政府がこの前結核白書というもの——これは公には発表になつておりませんでしたけれども、その数字を見ますと、二十三年度のことしかわからないのであります。その後の推移、予算的措置に関する実際上の考え方、その進行の方法というような面からこれを検討いたしまして、そうして決議案趣旨が実際の効果を現しまするように、この決議案趣旨を強化する意味において、これはもう少し検討する必要があるのじやないかと、かように考える次第であります。会期切迫した今日、検討いたしまするには相当の時間を必要といたしまするので、これを一層完備し、その実行をはかるという意味におきまして、しばらくこの決議案は保留いたしまして、この次の機会に諮られんことを私としては希望する次第でございます。
  25. 伊藤憲一

    伊藤(憲)委員 丸山さんにお伺いしたいのですが、たしかに一昨日だと思いますが、本委員会におきまして私が趣旨弁明をいたしたのをお聞きになつたでしようか。
  26. 丸山直友

    丸山委員 承りました。
  27. 松永佛骨

    松永委員長代理 ただいま伊藤氏から、会期も切迫しておるからただちに採決に入られたいという御希望があり、さらに丸山委員から、慎重審議を進める上において、これを留保されたいという御意見がございますが、他に発言がありませんか。——ちよつと速記をやめて…   [速記中止
  28. 松永佛骨

    松永委員長代理 速記を始めていただきます。  それでは丸山委員から出ておりまする採決を延期されたいとの動議について、採決をいたします。結核対策に関する決議案採決を延期するに御異議ございませんか。   [「異議なし」と呼ぶものあり]
  29. 松永佛骨

    松永委員長代理 御異議なければさよういたします。     —————————————
  30. 松永佛骨

    松永委員長代理 次に川崎委員より医薬分業に関して発言を求められております。これを許します。川崎委員
  31. 川崎秀二

    川崎委員 今委員長のお言葉によれば、医薬分業ということについての発言ということになつておりますが、決してそういうわけではないのでございます。問題は去る七月にアメリカ薬事使節団が参りまして、その勧告書によりますと、九月十三日日本側に手交されたる勧告書の中には、医療薬事という問題について、法的措置と教育手段によつてこれを分離しろということを勧告いたしております。私は医薬分業という問題が、すでに戦前において非常に大きな問題になり、国会において紛糾を重ねた末、なお実現ができなかつたという経緯も知つておりますので、私自身見解は別にして、一体ここに新たに勧告されたアメリカ薬事使節団勧告については、政府はどういう考えを持つて勧告に対処して行くかという点についてお伺いいたしたい。かように思うのでございます。
  32. 矢野酉雄

    矢野政府委員 ただいまの問題は、厚生当局といたしましても相当長い歴史性を持つた重大な問題でありまして、一応理論的には明確なる結論が出ているように思つておりますけれども、どういう時期に、どういう方法をもつてこれを勧告書に沿うごとく実施するかについては、まだ最終結論に達しておりません。ことに二週間ばかり林厚生大臣病気で引きこもつておりますので、所期の最終結論を出す機会をまだ逸しております。いましばらくお待ちを願いまして、なるべく早い機会にその御質問お答えを申し上げたいと存じておる次第でございます。
  33. 川崎秀二

    川崎委員 ただいまのご趣旨はよくわかりました。理論的には明確なる結論が出ておる、こういうことを言われましたが理論的には、それでは医薬をわけるということに結論が出ておると解釈してよろしゆうございますか。
  34. 矢野酉雄

    矢野政府委員 これは外国それから日本におけるいわゆる理論上の問題としては、大体において医薬は分業すべきであるという学説の方に軍配があがつておるのではないかというふうに、厚生政務次官としては考えておるような次第であります。しかし断じて厚生省の全部の意思といたしまして、医薬分業が最も理論的に百パーセントの結論であるというふうに話し合つた会議には、私は列席しておりませんので、この問題についても責任のあるお答えは、機会を得て申し上げたいと思つております。
  35. 川崎秀二

    川崎委員 近く責任ある答弁をしたい、最終的な意見というものはきまつておらないけれども、近く答弁したいというようお答えであつたのでありますが、そういたしますと、最終的な結論は、今日では答弁責任を持てないということになると思うのであります。しかしながら要するに厚生省としては、薬事使節団勧告の線に従つて、そうしてただ実現の時期と方法についてなお研究を要するものがある、こういうふうに考えてよろしゆうございましようか。
  36. 矢野酉雄

    矢野政府委員 今の御意見けつこうだと思つております。御質問趣旨医薬分業すべし、あるいはすべからず、どちらの御態度か存じませんけれども、せつかく好意ある使節団を送つて、そうしてサゼッションは十分好意的に厚生当局としてはお受けをいたしまして、その線に沿うべく実は研究、調査をしておるような次第であります。
  37. 川崎秀二

    川崎委員 私の質問意図は、もちろん国民が広く病気予防、衛生の確保ということについて、その医療費予防費等において、低廉にしてかつ容易な機会をつかむことが、最も広く国民的視野から見た場合において適当であるという見地からするならば、医薬は理論的にも実際的にも、将来はある時期を区切つて分業方向に進むべきだという考え方を持ちつつ御質問を申し上げたわけでありまして、ただいまの答弁けつこうでございます。  なおこの機会にただ一点だけ、社会保障制度の問題についてお尋ねをいたします。私は社会保障制度の問題につきましては、また他日機会を得まして大臣に対し、あるいは総理に対し厚生委員会を通じて御所存ないしは考え方をお伺いしたいと思つておりますので、その雄大な構想については、この際お尋ねをいたしません。ただ明年社会保障制度審議会費用というものが、今伝え聞くところによると、三百八十万でありますが、きわめて零細なるところの費用になつてつて、他の審議会費用にすら及ばない。そこで先般私は予算委員会を通じ、また本会の予算討論を通じて、このことは政府に対して警告ないし要望を申し上げておいたのでありますけれども、来年度予算は聞くところによると来る十二、三日ごろには国会提出を見るということが伝えられております。従つて巷間伝えられるところのこの零細なる社会保障制度審議会の経費は、せつかく政府施政方針演説にうたわれておるように、社会保障制度の確立についてもなお万全の準備をいたしたいという、その設備すら私はできないのではないかと思うのであります。政府はなおこの審議会予算について折衝する気持があるかどうか、その点を伺つておきたいと思います。
  38. 矢野酉雄

    矢野政府委員 ご趣旨まつたくごもつともでありまして、これは直接総理大臣の所管に関する問題でありますが、実務はほとんど大部分厚生当局が御あつせんを申し上げておるような次第で、衆議院、参議院の委員会厚生省に置いて、部屋も設けておりまして、そこでいろいろと委員会等お開きを願つているような次第でありまして、厚生当局としてはその審議会の御勧告によつて、実は選任の事務局長もあらかじめ人選を大体決定しております。そういうよう具体的内容の充実にも心がけておりますので、ぜひこの趣旨に沿うよう厚生大臣にも、さらに最終責任者であります首相にも連絡をとりまして、十分の努力をいたしたい覚悟であります。
  39. 青柳一郎

    青柳委員 遺族援護の問題については、さきの国会におきましてわれわれの手で決議案を上程していただきまして、満場一致可決になつたのであります。その決議案には、次の国会において政府報告すべしということに相なつております。最近国会がその報告受取つたようでありますが、まだわれられの手元に参つておりません。それを急いでいただきたいということと、もう一つは、明日も、明後日も委員会お開きになると思いますが、その席上において遺族援護の問題について、なお問いただす点が多々ございますので、政府委員をお集め願いたい。まず文部省においては育英関係宗務関係、大蔵省においては税金の問題、農林省におきましては事前割当の問題と、農地の関係厚生省関係では、引上援護庁から、遺骨の伝達並びに生業資金について承りたい。その他児童局長社会局長をお集め願いたいと存じます。
  40. 松永佛骨

    松永委員長代理 ただいまの青柳委員からの御発言なり、御申入れに対しましては、十分にご趣旨に沿うように取りはからいたいと思います。  他に御発言がないようでありますから、本日はこれにて散会いたします。次会を公法をもつて御通知申し上げます。     午後二時五十三分散会