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中田説明員 ただいま
委員長からお示しのありました仮称国土開発法の問題につきまして、国土計画及び
地方計画の所管者として、
建設省において現在いかような段階において
研究しておるかということにつきまして、若干御
説明申し上げます。
国土開発に関しましては、現内閣において
総合国土開発審議会を内閣のもとに設けられまして、これにはひとり
官庁側のみならず、国会あるいはその他の方面の方も御参加を願
つて、内閣の
一つのブレーン的な
意味で御審議をされてお
つたのでございますが、このほどその審議会において、仮称国土開発法というものの作成が決定いたしまして、総理
大臣に中間報告がなされてるやに承
つております。それに
関連しまして
建設省の方におきましても、かねてより総合国土開発の重要性にかんがみまして、
地方計画法というものを制定いたしたいという考えで構想を練りつつあ
つたわけでありますが、影響するところきわめて広範囲でございますし、ある
意味におきましては、
行政機構の基本的な問題にも触れる点がありますので、まだ
建設省としての決定をいたした段階に達しておりません。
従つてこれを国会へ御審議を願うというようなことに内定しておるわけではございませんが、われわれ
事務当局として今日までの
研究の結果を一応
地方計画法試案としてつく
つておりますので、これを中心として一応の考え方を申し上げてみたいと思います。
地方計画法に盛り込まんといたしますものは、もとよりこれは全国を対象とした日本の国土計画というものを策定いたしまして、その全体計画のもとにそれぞれの
地方の特色なり、あるいは條件を生かして、ほんとうに現地に妥当するような計画を立てるということも
一つの行き方なのでございますが、全国的な国土計画をここに樹立するということも、なかなか容易でないことと考え、また現在日本の置かれておる状況も考えまして、全国的な国土計画をここに立てる前に、もつと地についたその
地方々々の計画をただちに立ててこれを中央へ具申して、そうして諸般の
行政の上にこれが反映するようにして行く方法がいいではないか。そういういわば第一次的な考えで
地方計画法という法律をつく
つたらどうかということにな
つたわけでございますが、それにいたしましても、日本の
行政の根幹的な方針と申しますか、実際の慣例は電気は電気、河川は河川、道路は道路というようなぐあいに、
行政がいわばその種類によ
つて縦にずつと中央から
地方へ流れておる。しかしながらこれをある県、ある
地方に運用いたしました場合に、その種類別の
行政の縦割りが、必ずしもその地域にぴ
つたり来ない。また非常にでこぼこがあるというような点は、これは各種の
行政を総合して初めてその
地方に妥当し、ほんとうに効率的になるわけでありまして日本の
行政の行き方の足らざるところと申しますか、そういうものを横の方の
行政で総合してみる。そういう
意味において総合的に計画を立てることの
必要性が感ぜられるわけでございます。ことにそれぞれの
行政が深くこまかく掘り下げられんとする場合において、他の
行政との
関係、他の
事業との
関係において、必ずしもそれがぴ
つたり来るかということについて、ややもすると欠くるところがあるやに見受けられるわけでありまして、これは一にかか
つて行政権の主体である内閣が一切を総合し、日本の現在の段階においては、安定本部が計画を総合
整理するということになるわけでありますが、しかしこれもなかなか容易でない。そこに何か
一つの組織立
つた計画を樹立する
機関を設けて、そこで中央、
地方の計画を立てたらどうかというところにねらいがあるわけでございます。そこで今かりにそういう根本的な考え方でつくりつつありまする
地方計画法というものの骨組みを申し上げますと、大体二つになるわけでございます。
一つは産業、人口、
土地その他各般の
地方開発に
関係することを府県を單位として一応まとめてみるということでございます。それからその府県を單位としてまとめるについて特殊な地域
——われわれは始終これを特定地域と申しておりますが、また県全体でなくても特殊な地域については、それを一地域として総合的な計画を立ててみる。それから第二に、
地方的のたとえば四国四県というものを
一つ仮定いたしますれば、四国四県として、各県のそれぞれの計画がさらに
地方的に妥当するかどうか、いわゆるブロツク的にものを見た場合に、これが総合調整をされた案でなければ本気にならぬという
意味で、第二次的にブロツク計画と申しますか、こういうものをつく
つて、これを中央なり、各
地方の
機関に勧告するというような案にな
つておるわけでございまして、
地方計画法と申しますのも、
地方開発総合計国法というのが名が体を現わすのではないかと思います。この計画を立てるには、さてしからば県庁のそれぞれの
機関を動員してやるというのも手でございましようが、もう少し視野の高いところでものを見ていただくような方々のお集まりによ
つて策定するというのも
一つの手でございますので、われわれが現在考えております案は、県には府県の計画樹立のための審議会をつくり、それからブロツクには数府県を連合したいわゆるブロツク計画審議会をつくる。これによりまして十分
関係方面の者が集ま
つて、あらゆる角度からその
地方に妥当する案を見出す。しかしながらこれもまたそれだけで日本の国政がうまく行くとも考えられませんので、この計画がかりにでき上りますならば、これを中央の
政府へ勧告の形で出す。また
地方的に処理し得るものについては、府県ならば府県知事というようなものに勧告するということにいたしまして、そうして国政が甲
行政と乙
行政の調和がとれるように、それが
地方へ流したときに入
つて来るように仕向けて行
つたらどんなものかというような
意味で、
地方計画の協議会的なものを法律の規定により設置する。もちろんこのメンバーには
地方の議会
関係の議員とか、あるいは
理事者側である知事とか、その他産業方面のエキスパートなり達識の士を集めて構成をする。こういうことにして、いわば計画の合理性といいますか、科学性と総合性をもう少し掘り下げて行きたいというのが、
地方計画法試案のねらいでございます。ただ今日ある
程度具体的に進めておりまする特定地域の総合開発につきましては、
相当つつ込んだ計画と周到な
研究が完成しつつございますので、これらにつきましてはもう一歩進んだ
事業計画という問題にも入り得るようなことにいたしたらどうかというように考えまして、若干の規定をこれの中へ挿入するようにいたしておりますが、要するに
地方計画法の試案で持
つておりますものは、
地方的なものをひ
とつ総合的にまとめてみて、それを中央に出す。中央には国土計画審議会というものを法律によ
つてつくりまして、そこでこれらの
地方的な計画を十分審議して、そうして甲
地方と乙
地方とがバランスのとれないことのないように調整もする。そうして一応でき上りました計画は、それぞれ
行政の執行権を持
つておる内閣及び
地方の知事等に勧告するというようなねらいの法律の試案でございます。なお今日も後ほど御
説明があると思いますが、冒頭申し上げました
総合国土開発審議会で御作成になりました総理
大臣への中間報告の国土開発法(仮称)についても、われわれは若干の意見なり御協力を申し上げておるわけでありますが、われわれの今日まで
研究しております
地方計画法試案と、大
部分の点においては、ある
程度軌を一にしておるように拜見いたしております。しかしながら若干の点において、多少やはり異な
つた案が盛り込まれておるようでございまして、これはまた国土開発法試案の御
説明を承りました後におきまして、御要望がありますれば御
説明を申し上げたいと思いますが、一応前座の
意味で申し上げます。