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1949-11-28 第6回国会 衆議院 決算委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年十一月二十八日(月曜日) 午前十時三十四分
開議
出席委員
委員長代理
理事
川端
佳夫君
理事
藤枝
泉介
君
理事
松田
鐵藏
君
理事
井之口政雄
君
理事
金子與重郎
君 柏原 義則君
中川
俊思君
二階堂 進君 福田
喜東
君
前田榮
之助君
委員外
の
出席者
最高裁判所事務
総長
本間
喜一君
会計検査院事務
官
綿貫
謹一君 専 門 員
大久保忠文
君 専 門 員 岡林 清英君 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
昭和
二十二
年度
一般会計歳入歳出決算
、
昭和
二 十二
年度
特別会計歳入歳出決算
—————————————
川端佳夫
1
○
川端委員長代理
これより
会議
を開きます。 本日
審議
の
予定
としては
裁判所
、
法務庁
、並びに
内閣所管
のうち
物価庁
、
総理庁
、
経済安定本部
、
商工局
、元内務省及び
建設院
について逐次
説明
を聽取するつもりでありまして、それぞれ
関係当局
の
出席
を求めております。 目下お見えにな
つて
いる
政府側
の方は、
最高裁判所本間事務総長
並びに
沖倉監査課長
、
物価庁
から
千葉説明員
、
法務
府
経理部長
の岡原さん、
総理府齋藤会計課長
でございます。
会計検査院
からは
綿貫
第三
局長
、
鈴木司法検査課長
でございます。 まず
裁判所所管
の
決算全般
の
説明
及び
批難事項
につきごく概略を
説明
願いたいと思います。
本間事務総長
。
本間喜一
2
○
本間説明員
昭和
二十二
年度
裁判所所管経費決算
の大要を御
説明
申し上げます。
昭和
二十二
年度
裁判所所管歳出経費
の
予算額
は、
裁判所費
の部において五億三千三百万七千円、
公共事業費
の部において五千百二十一万二千六百二十一円、
合計
五億八千四百二十一万九千六百二十一円でございます。しかして右のほかに
歳出予算決定
後
増加額
として、
裁判所費
の部においてさらに六千二百七十六万三千円が認められ、
合計
六億四千六百九十八万二千六百二十一円でありまして、これが
昭和
二十二
年度
歳出経費
の
予算
現額でございます。 右の
予算決定
後
増加
を生じましたのは
予備費使用額
として
裁判所費
の部において六千二百七十六万三千円があつたためでありまして、そのおもな
経費
について申し上げますと、
家事審判法
の
施行
に伴い
家事審判所委員会
の設置、その他同法に基く
事件処理
のため
経費
の必要がありましたのと、
最高裁判所長官
及び
裁判
官の官舎を買収する必要がありました等のためでございます。
昭和
二十二
年度
裁判所所管経費
の
支出歳出額
は
裁判所費
の部において五億三千四百二十九万六百六円七十六銭、
公共事業費
の部において四千七百三十六万七千二百二十四円八十三銭、合せて五億八千百六十五万七千八百三十一円五十九銭でありまして、これを右の
歳出予算
現額に比べますと、
裁判所費
の部において六千百四十七万九千三百九十三円二十四銭、
公共事業費
の部において三百八十四万五千三百九十六円十七銭、合せて六千五百三十二万四千七百八十九円四十一銭を減少いたしております。 この
減少額
のうち翌
年度
に繰越しいたしました
金額
は、
裁判所費
の部において千九百九十一万五千七百五十一円、
公共事業費
の部において五十三万二千七百九十七円、計二千四十四万八千五百四十八円でありまして、全く不用と
なつ
た
金額
は
裁判所費
の部において四千百五十六万三千六百四十二円二十四銭、
公共事業費
の部において三百三十一万二千五百九十九円十七銭、計四千四百八十七万六千二百四十一円四十一銭でございます。 次に今まで申し上げました
決算
に関し、
会計検査報告
にあげられた違法と認められた
事項
について申し上げます。
昭和
二十二
年度
決算
に対する
会計検査院
が違法と認めた
事項
は、
経費
の
年度区分
を乱したもの、第三部
裁判所費
、第一
款裁判所
、第四項
簡易裁判所
にて一件、第三部
裁判所費
、第二
歓裁判所共通費
、第一項
営繕費
にて一件、第三部
裁判所費
、第一
款裁判所
、第三項
地方裁判所
、第四項
簡易裁判所
、第二
款裁判所共通費
、第一項
営繕費
、及び第十一部
公共事業費
、第一
款公共事業費
、第一項
公共事業費
にて一件、
寄付
により
庁舎
を整備し
予算
の制を乱したもの一件、
合計
四件であります。 まず
経費
の
年度区分
を乱したため違法と認められたものについて申し上げます。 その第一は、
最高裁判所
の
物品購入
に関するものであります。
会計検査院
が違法と認めた
要旨
は、
六法全書
を購入するにあたり、
当該年度内
に
完納
できなかつたにかかわらず、
完納
したものとして
代金
を
支出
したというのであります。
本件
は、
昭和
二十三年三月十六日
契約
いたしたのでありますが、
年度
末までには
完納
する
見込み
が十分にありましたし、また
六法全書
は
裁判所
としては、必要欠くことのできないものでありますから、所要の
部数
は必ず入手しなければ
裁判
にも支障を来すおそれがあり、また
該六法全書
は
発行部数
も少い
関係
上、
発行
の際はただちに
代金
を
支拂
わなければ入手の機会を失うおそれが多分にあつたので、一方
経費
繰越しの
手続
を考えながらもその時間
的余裕
がなく、やむを得ずかような
措置
を
とつ
た次第であります。 第二は、
福島地方裁判所
の
工事
に関するものであります。
会計検査院
が違法と認めた
要旨
は、
福島地方裁判所
で
昭和
二十三年一月から三月までの間に、
中川
某外五名に請負わせた
福島地方裁判所屋根修繕工事外
三十二
工事
の
代金
として、四月百十二万二千四百七十円を
支出
しているが、右は三月から五月までの間に起工し、六月中に全部
完成
したのに、
年度内
に
完成
したものとして二十二
年度
予算
から
支出
したというのであります。
本件
の
福島地方裁判所
が
寒冷積雪地
の
特殊事情
の
関係
上、二月一ぱいは
屋根雪
があり、
大工関係
の内部の
仕事
は別として、瓦葺、壁、漆喰、
雨樋等
の外部の
工事
は三月に入らなければ着手できない
実情
でありましたが、
請負人
からは
責任
をも
つて
竣工すると申出がありましたので、
経費
の
支出
の
手続
を済ませた上、
工事
の竣工を急がせたのでありますが、
予定
通り
進行せず遺憾な結果と
なつ
た次第であります。
本件工事
はその後
請負人
を督励し、
昭和
二十三年六月初旬全部
完成
しております。 第三は、
熊本地方裁判所
の
物品購入
及び
工事
に関するものであります。
会計検査院
が違法と認めた
要旨
は、
熊本地方裁判所
で
昭和
二十三年一月から六月までの間に、
西村
某外二名と
購入契約
をした
廻転椅子
六十五脚外二十四品目、
大野
某外一名に請負わせた
同庁本館天井
並びに
蛇腹工事外
二十
工事
の
代金
として九十五万六千七百三円を
支出
しているが、右は
年度内
に
物品
の納入または
工事着手
の事実がないのに、
年度内
に
完納
または
完成
したものとして二十二
年度
予算
から
代金
を
支出
したというのであります。 まず
西村
某外二名に請負わせた
廻転椅子等
は、
熊本地方裁判所管内地方裁判所支部
及び
簡易裁判所
の
調度品
として必要に迫られ、
昭和
二十三年一月及び二月中に
契約
をいたし、
年度
末までに
完納
することとな
つて
いたのでありましたが、
業者
へ配給されたこれ等の
資材
が、いずれも
生材
のため乾燥するに月時を要したため、結局
期日
に間に合わなかつたのでありますが、近く
完納
の
見込み
がありましたので、
年度
末
経理
の
関係
上
支出
の
手続
を
とつ
た次第であります。なお
本件
の
物品
は
昭和
二十三年五月中に全部
完納
して居ります。 次に
大野
某外一名に請負わせた
同庁軒
、
天井
並びに
蛇腹工事外
二十
工事
は、当時の困難なる
経済事情
のため
資材
が円滑にまわらず、また労務者が思うように働かず、これまた
期日
に間に合わなかつたのでありますが、近く
完成
の
見込み
が立つたのと、一方繰越しの
手続
をするのに時間
的余裕
がなかつたため、やむを得ず
工事完成
前に
支拂い
の
手続
を
とつ
た次第であります。その後
業者
を督励した結果、
昭和
二十三年六月中に全部の
工事
が
完成
しております。 次に
寄付
により
庁舎
を整備し
予算
の制をみだしたという点であります。
会計検査院
が違法と認めた
要旨
は、
昭和
、
中川
、津島、橋本、湯浅、川本、
島根大田
及び三重の各
簡易裁判所
並びに
大分地方裁判所
の
庁舎
を整備するにあた
つて
、
予算外
にまたは
予算
を超えて計画し、
予算
の
不足分
を
寄付
によ
つて補
つて
いるというのであります。
本件
の
庁舎
を
寄付
によ
つて
整備したことは、
会計検査院
の
検査報告
の
通り
でありますが、この問題に触れる前に、まず
簡易裁判所
の設営に関する一般的の問題について申し上げます。
昭和
二十二年五月三日
裁判所法
の
施行
に
伴つて
、従来の
区裁判所
を廃止し、全国に五百五十九箇所の
簡易裁判所
が設置され、うち二百二十八箇所の
簡易裁判所
は、従来の
区裁判所
の所在地に設置された
関係
上、
区裁判所
の
庁舎
が使用できたのでありますが、その余の三百三十一箇所は新たに
庁舎
を新設しなければならないこととなり、これに関しては、当初
相当額
の
予算
が計上される
予定
であつたところ、
国家財政
が極度に逼迫している
折柄
、
予算
は全国的に削減されたのであります。しかしながら、
簡易裁判所
は早急に
事務
を開始しなければならないので、
既存建物
を借り入れてとりあえず
事務
を開始したような次第であります。
本件
の
簡易裁判所
については、ただいま申し上げました
通り
、当時の
予算
において新営することはとうてい不可能でありましたので、
関係地元
の
市町村長
に対し
既存建物
の
借入れ
あつせんについて
協力
を依頼いたしましたところ、
関係地元
の
市町村
はこれを承諾したことはもちろん、さらに進んで万一
既存建物
の
借入れ
ができないときには、
庁舎
を新築または
既存建物
を買収してこれを
国家
に
寄付
する等、積極的に
協力
の申出があつたのであります。元来
寄付
については
財政法
にこれを禁止する旨の
規定
がないのみならず、
国有財産法
第二條によれば、
寄付
による
国有財産
を取得することができる
趣旨
もうかがわれますので、
最高裁判所
としては従来から
裁判所用敷地
または
建物
の
寄付
は原則としてこれを拒否しておりましたが、
地元民
多数の熱心な意見により、
市町村等公共団体
またはこれに準ずる
団体等
からの
寄付
の申出は、諸般の
事情
を調査し、
裁判
の公正に
疑惑
を生ぜしめるような結果を来すおそれがないものと認めた場合に
限つて
これを受納する
方針
でありました。それで
本件寄付
もこの
方針
に
従つて
、
地元民
の積極的の
熱意
にこたえ、これを受納することとした次第であります。また
大分地方裁判所庁舎
の一部も、
地元民
の積極的の
熱意
にこたえ、これを受納した次第であります。 以上御
説明
申し上げました諸件のうち、
会計年度
の
区分
をみだしたという点につきましては、万やむを得ずと
つた措置
とは申しながら、
最高裁判所
といたしましても、真に遺憾にたえないところであります。当時の
責任者
に対しては、
最高裁判所長官
から、再びかかる失態を繰返すことのないよう巌重なる
注意
が発せられるとともに、
部下職員
に対しても、それぞれ
注意
を與えるよう通達が発せられた次第であります。将来もかような点につきましては十分
注意
いたしたいと思
つて
おる次第でございます。 これをも
つて
昭和
二十二
年度
決算
に関する
会計検査院
が違法と認めた
事項
についての
説明
を終ることといたします。
川端佳夫
3
○
川端委員長代理
ただいまの
裁判所関係
の御
説明
の分について
質疑
はございませんか。
井之口政雄
4
○
井之口委員
会計検査院
からの
批難事項
が
大分
あが
つて
おりますが、
裁判所
ともあろうものが、どうも
法律
を犯してこういうことをやるというのは、実にわれわれは解しかねるのであります。なお今の
報告
をお聞きしますと、四千万円からの繰越しをや
つて
いるのに、こうした三百箇所からのいろいろな
寄付金
による
庁舎
の設立がされております。どういうところでこれが起
つて
いるかと申しますと、旭川、名古屋、津、和歌山、松江、
大分
、
熊本等
がこういう
寄付金
によ
つて庁舎
を建設しているようであります。そのほかのところは当然
法律
に
従つて庁舎
を建設しているのに、こういう比較的
民主主義
の遅れていると思われるような
地方
が、みなこうした
寄付金
によ
つて庁舎
を建設しております。
裁判所関係
の
庁舎
が、こうした
寄付金
によるということは、法の厳正なる適用ということを非常に阻害する結果に立ち至る。ここにおいて
会計検査院
も指摘しておりまする
通り
、たといその
地元民
の自主的な意思によるという、形式上は
地元民
の自発による形をと
つて
おりましても、これは実質的には、この
地元民
にやはりある程度の強制となり、またそうした結果、その金で
庁舎
がこしらえられれば、
従つて
判決する場合でも、えこひいきが起
つて
来る。そういう
寄付
した
人たち
によ
つて
左右されるということが起りがちなものであります。
裁判所関係
がこうしたことをやるというのは、実に心外の至りだと思う次第でありますが、こうしたことは前の年にもあつたようでありますし、
裁判所
の方において、将来においてこうしたことのないように何か適法なる計画を持
つて
おいでになりますか、どうですか。
本間喜一
5
○
本間説明員
年度区分
をみだして
支拂い
をしたという点については、まことに申訳ないとおわびをするほかないと思います。
昭和
二十二
年度
は、
裁判所
がこういう
仕事
を引受けて、
司法行政事務
をやるようにな
つて
、でき
上つた早々
の役所であつたものですから、
事務
になれない結果、こんなことに
なつ
たと思いますが、その後は十分に警戒しているような次第であります。これは
昭和
二十二年五月三日、新しい
裁判所
で新しく
司法行政事務
をやり始めて、はなはだ手落ちであ
つて
、まことに申訳ない、これは
事情
御了承くださるようにお願いしたいと思います。
寄付
の方はお説の
通り
で、
裁判所
としては、いやしくも
裁判
の公正を疑われるような
寄付
は、
注意
して
寄付
を受けない。この点は一々
最高裁判所
に伺いを立てさせ、その
事情
を審査して、そのおそれがないという場合に
限つて
受けておるような次第であります。
裁判所
の公正を疑われるようなことになるというような点について御
質問
のあつたのは、まことに
同感
でありまして、私
ども
はその点の懸念のないことを極力調査してや
つて
いる次第であります。
従つて
おもなものは
個人寄付
は受けておりません。
市町村
とか、それからこれに準ずるような
公共性
を持つたもの、そういう疑いのないということを
確め
てからや
つて
いるような次第でありまして、御
質問
の点については今後とも十分
注意
いたします。
井之口政雄
6
○
井之口委員
ここに指摘されているところよりほかのところは、こうした
寄付金
によらず
庁舎
ができたのでございますか。ちよつと
会計検査院
にお聞きいたしますが、他の点の調査は十分に行き届いておつたのでございますか。あつちがよかろう、こつちがよかろうというので、盲目的に取出して調査したものでございますか。片つぱしから全部調査なさいましたか。
綿貫謹一
7
○
綿貫説明員
お答えいたします。ただいまの点でありますが、
寄付
を受けた
庁舎
は
書類
の上ではわかりません。
書類
には出て参りませんので、どこから
寄付
を受けたかということはわかりませんが、
実地検査
にまわりましたところで判明いたしたものがあります。なおできるだけそういう
方面
は包括して調べたのでありますが、二十二
年度
としては大体この程度であります。しかし二十三年も引続いてこういう事案がありますので、目下その点は
審議
をいたしております。
金子與重郎
8
○
金子委員
今の
寄付行為
の問題でありますが、これはほかの省にもこの問題がたくさん出て参
つて
おります。国の
公共施設
をやるのにあた
つて
、
寄付金
でやることは、さいぜん
井之口委員
からの
お話
のような観点から申しましても、国の
行政
の不公平というふうな面もありまするが、もう一つは、今後起るべき問題といたしまして、
国家
が租税を少くしたとい
つて
、表面の
予算
は少くな
つて
いながら、
国民
の
実質負担
は
——予算
を少くするからして、
従つて国家
が
事業
をやろうとするときに、
建物
を建てるとかいろいろの
施設
をやるのにあた
つて
、その足りない分を
寄付
の形において
国民
にまた負担させるということは、従来でも起りつつあることだし、今後
予算
を緊縮して行けば、よけいそういう問題が多く出て来ると考えなければならない問題なんです。そこでこの前
会計検査院
の方にお願いしてあつたはずですが、不幸にして私
ども
も、この
寄付行為
というものがどういうふうな法文によ
つて
していけないのか、あるいはどういうふうな
通牒
によ
つて
こういうことを禁じておるのか、その
根拠
がはなはだ不見識の話ですがはつきりしておらない。だからその
根拠
を調べて私
ども
に教えてもらいたい。こういうような
寄付
が行われるということは、
寄付
に応ずる
人たち
の不認識からも来ておるわけです。その点についてこの前の
決算委員会
でお願いしてあるはずですが、その点はどうな
つて
おりますか、
会計検査院
の方から御
報告
願いたいと思います。
綿貫謹一
9
○
綿貫説明員
ただいまの点でありますが、実はそれは私
——といつて
は語弊があるかもしれませんが、他の
関係
の
局長
に
お話
があつたことと思います。
寄付
と申しましても、私
ども
の考えておりますところでは、先ほど
当局
からも御
説明
がありましたように、
財政法
に積極的な
規定
はございません。しかしながら
財政法
になりまする前に、たしかこれに準ずるような
寄付
を受けてはいけないという
規定
があつたのであります。それが廃止になりましたが、私
ども
の考えておりますところでは、国の
事務
なり、国の
庁舎
を設営いたしまするのは国の活動であります。従いましてそれの
経費
は当然
予算
によるべきものである。つまり
予算
に計上のないものを特別の資金をも
つて
これに充てるということは、これは
予算
の上において、つまり
会計法規
の
一般通念
として、これは当然禁ぜらるべきものであります。従いまして
寄付
を受けることは禁じてないのだから、受けてもその意味においてはよろしいのであります。しかしながら
寄付
を受けるならば、これは国の
歳入
でありまするから、国の
歳入予算
に
見積つて
、そうしてそれを使う
予算
は
歳出予算
に計上して、
経理
を明朗化しなければいかぬのであります。これは
会計法
を通した精神であります。すなわち法の
趣旨
であります。
従つて
もしも
寄付
を受ける必要があるならば、
寄付
を受けるという
歳入予算
を認めていただいて、それによ
つて物
をつくり、家をつくり、あるいは物を買うというふうにはつきりした
歳出予算
を認めていただいて、その
範囲
において
経理
すべきものであります。かりに
職務執行
上
疑惑
を受けるおそれがない
寄付
でありましても、当然にそれは
予算
を通して
経理
すべきものであります。
従つて
その面からい
つて
、ただちに
寄付
をも
つて
国の
庁舎
を新設し、あるいは物を買うことは
会計経理
上おもしろくないのであります。それが私は根本の
趣旨
だと思います。それから
政府
においてもこの前も御披露があつたと思いますが、
閣議
においてはちやんと抑制するように
通牒
をして、
閣議決定
があるのみならず、
政府
の「
昭和
二十二
年度
歳入歳出決算検査報告
に関し
国会
に対する
説明書
」の十ページをごらんいただくとわかりますが、「第十二
寄付
による
庁舎
の整備、
裁判所法務庁
及び
労働省
において
予算
を超えて
寄付
により
庁舎
を整備したことは妥当でないとの指摘については
検査報告
のとおりであ
つて
、
予算制度
の上から遺憾である。」こういうふうに
政府当局
も認めておるわけであります。さような次第でありますので御了承願いたいと思います。
金子與重郎
10
○
金子委員
ただいまの
お話
を聞きまして、
寄付行為
により
国家
の
施設
をすることは
会計法
の
会計通念
としてまつたく妥当でない、もし収入と見るならば、一応それは
国家
の
收入
として改めて
予算
として
支出
すべきだ、この点はまつたく私も
同感
でありますし、ただいまの
説明
の
通り
私考えておりますが、ただこの間の
労働省
の問題にしても、この問題にしても、これはほんの一部の問題だと私は思
つて
おるのです。
地方
における実例を見ましても、まだたくさんあると思います。これは国にと
つて
も遺憾なことだと言うが、われわれ
国民
として常識的に考えても遺憾なことだと思います。それが次から次えと出て来て、そうしてただ
決算
の
委員会
へ出て来てまことに遺憾でございました、
注意
を與えました、こういうことを何年繰返したらこの遺憾なことが絶えるか、これに対して疑問があるのですが、こういうことはもつと
法律
に入れるとか、これを断ち得るような
方法
はどうしたらとれるか、
会計検査院
のお考えを伺いたい。
綿貫謹一
11
○
綿貫説明員
まことにごもつともな御
質問
と存じます。こういうことをやるにはどうしたらよろしいか、これは結局先ほど
当局
からも
説明
がありましたように、つまり
法律
上
裁判所
をつくらなければならぬというのに
予算
がない、ここが一番問題だろうと思います。でありますから、でき得れば
寄付
なら
寄付
を受けることを、先ほど申しましたように、
予算
で認めていただく、これよりほかないじやないかと思うのであります。つくらねばならぬという
事情
はわかるのであります。しかしながら、
予算
がないためにやむを得ず
当局
としてもおやりにな
つて
おるのだろうと思いますが、われわれとしては、たとい
事情
はやむを得なくとも、
法律
上認められぬことをおやりになることはいかぬ、こう言うよりほかないのでありまして、まことに素つけない話でありますが、そういう次第であります。この
寄付
を防止するためにはどうしたらよろしいかという御
質問
でありますれば、これは
予算
を認めていただくよりほか
方法
がないじやないかと思います。
説明
に
なつ
たかどうかわかりませんが……。
川端佳夫
12
○
川端委員長代理
速記があまり長く使えませんので、そのつもりで御
質疑
を願いたいと思います。
金子與重郎
13
○
金子委員
それでは時間がありませんから、この問題はこれだけでやめておきまして、あとの研究にまつことにいたしますが、ただいまの
会計検査院
からの御
説明
には異論があります。
国家
がこれだけ広
範囲
な
方面
において
予算
を使うのに、
各省
各
部門
の
予算要求額
を通してやれば問題がないのはあたりまえの話で、そんなことはいつの世の中でもできぬことはきま
つて
おる。
予算
なんて使いようです。
予算
は、
各省
各
部門
が要求しただけとれないということを
前提
にしておかなければなりません。でありますから、結局
寄付行為
が今後多くなるということが憂慮されるわけであります。それに対してもつとはつきりした
方法
を立てなければならないのではないか、これだけなんです。
綿貫謹一
14
○
綿貫説明員
私の言葉が足らなかつたのかもしれません。私の申しますのは、
法律
上当然設置しなければならぬ
施設
ならば、それが
前提
でございます。そういうものについては、
予算
を認めていただかなければ防止できないのであります。
法律
でも
つて
ここへ必ずこういうものをつくれという
規定
があります以上、つくらざるを得ないのであります。そういう場合に、それに伴う
予算
がなければ、これはどこかから金を捻出するよりほかない、こういうことになりますので、少し
説明
が
惡いか
もしれませんが、そういう
法律
上当然やらなければならぬような
施設
に対しては、
予算
をお認め願うよりほかしかたがないのではないか、さもなければ
法律
でも
つて
そういうことを押えていただくかしなければ効果がない、こういう気持でございまして、つまり
予算
さえあれば、どんなものをや
つて
もいいというつもりで御
説明
したのではありませんので、その点御了承願いたいと思います。
前田榮之助
15
○
前田
(榮)
委員
これは
法務当局
にお尋ねするわけですが、この
寄付
の問題は、
予算
が足りなくてやむを得ずやつたという、その
理由
や
実情
はわれわれにもわかるわけなんですけれ
ども
、それならなぜ
予算
というものを国が立てておるか。そうして
予算
は、
立法機関
であるところの
国会
が何のために議決したか。
予算
の
範囲
内でそれだけの
仕事
ができるという
前提
のもとにきめられておるものを、
予算
が足りないからということは
理由
にならぬ。たとえば
法務庁
で取扱われるいろいろな
犯罪等
においても、
法律
ではそういうようにきめてあるけれ
ども
、
事情
やむを得なかつたからやつたのだという
理由
が通るか、通るわけはないのであります。法を取扱うところの
法務庁
が、
寄付
をと
つて
はいけないという
規定
がないからやつた、こんなばかなことはないのであ
つて
、やはり
国会
が
立法機関
として、これこれの
予算
の
範囲
内でこれこれのことをやるべしということを命じたのと同じことである。それを足らないから
寄付
でやつたということは、
寄付
をと
つて
惡いということがないからいいということにはならぬわけである。そういうことはどこに
根拠
を置いてやつたか。そういうことであるなら、今
金子委員
やほかの
委員
からも
お話
のあつた
通り
に、この問題はいつまでた
つて
も解決がつきはせぬ。これが適法とは言いませんが、適当なる処置だというお考えは根本から間違
つて
おる。それから
地元民
の個人から
寄付
を受けたことはないとおつしやいますが、ここに掲げてある旭川の
地元民
、これの名簿でもおありになりますならば、はつきりとお示しを願いたいと思います。それからその他建設
委員会
等の
協力
会、これの構成分子はどういうものであつたか、これも明確にお示しを願いたいと思う。そのほか大体において
市町村
から
寄付
を仰いだと思いますが、これらについてさえ厳密に申し上げますと、たとえば町村長が非常に骨を折つたということになりますと、
地方
の
裁判所
等においては、町村長個人のいろいろな問題が起つた場合、多少遠慮するのが人情である。これはただ單に
裁判所
ばかりではありません。警察
庁舎
にいたしましても、その他先般問題になりました職業安定所の問題にいたしましても、すべてがこういう
関係
にな
つて
おるわけであります。ことに法をつかさどる
裁判所
は、こういう事例が幾らもあるのでありまして、われわれの郷里等におきましても、過去において
市町村長
が非常にあつせんしてやつた場合におきましては、その
市町村長
に対するあまり強い法の適用は遠慮せねばならぬ
実情
にあるのであります。言い訳は何とでも立ちますが、根本においては、
予算
に盛られた
範囲
内という
前提
をも
つて
仕事
をすべきであるのを、あなた方の頭の置きどころは、ただ表面上法文に触れさえせねば何とかそこで片がつくのだというお考えが、非常に間違
つて
いるのじやないかと思う。これに対してはつきりした御答弁を願いたいのと、今申し上げましたこの
寄付
者の中の建設
委員会
あるいは
協力
会等の構成分子、それから旭川検察庁の
地元民
の人名簿、こういうものをひ
とつ
御提示を願いたいと思います。
本間喜一
16
○
本間説明員
寄付
者の団体またはその名簿、そういうものは
裁判所
にありますから、今ここに名簿を持
つて
来ておりませんから、後刻調べて提出いたします。 それから
裁判所
は決して
寄付
を頼んでいるわけではない。たとえば東京の中野の
簡易裁判所
のごときは、カーフエみたいなごく粗末な店と並んだ非常に狹隘なところを借りてや
つて
いるような次第で
予算
に載
つて
いる
範囲
内で非常な不便なところで執務をしているような状態、本
年度
になりまして
予算
がとれましたので、新しく国の費用で新築しております。大体の
方針
は今のように
寄付
を頼むようなことは決していたしませんで、不便なところを忍び、あるいは王子のごときは工場の二階、そういうところでや
つて
おるのが
実情
であります。二、三こういうところの
人たち
は、非常にそれを気の毒が
つて
盡力してくださつた、こういうような形であります。決して
予算
で足りなかつたところを
寄付
によ
つて補
おうというような、大それた意図を持
つて
やつたわけではありません。二、三の場合は、その
地方
の非常な御熱心なる御援助、こういうことにな
つて
おります。一般的には
寄付
をや
つて
いるわけでは決してありませんから、御了承願いたいと思います。
川端佳夫
17
○
川端委員長代理
この際ちよつと速記についてお諮りいたします。他の
委員会
で討論採決等がございまして、この上速記を使
つて
行くことができませんので、ただいまから要領筆記で
審議
を進めて行きたいと思います。御了承願います。 〔以下筆記〕
川端佳夫
18
○
川端委員長代理
ちよつと筆記を止めて下さい。懇談いたします。 〔筆記中止〕
川端佳夫
19
○
川端委員長代理
せつかく
政府当局
の方々の御
出席
をいただいたのですが、速記の都合で本日はこの程度にいたします。 次回は一応本日の続きを議題といたし
審議
をいたす
予定
で、日時は公報をも
つて
お知らせいたします。 これにて散会いたします。 午前十一時三十三分散会